Contract
一般社団法人 OCF 定款
第1章 x x
(名称)
第1条 当会は、一般社団法人 OCF と称する。
(目的)
第2条 当会は、建設分野を主とした情報サービス産業を営む企業を構成員とし、それに係る事業の基盤整備、最新技術の普及、導入を支援することを通じて、社会システムの高度化に寄与することを目的とし、第 3 条に掲げる事業を営むものとする。
第3条
1. 情報サービスに関する情報収集、分析等調査研究
2. ソフトウェアのデータの互換性検証、実証実験、並びに標準化規格の策定及び普及
3. 最新技術の普及、導入支援を目的とした講演会、シンポジウム、セミナー、展示会等の開催
4. 関連する公官庁、団体その他関連機関との協力連携
5. 人材育成のための教育事業並びにカウンセリング
6. 出版物の企画、制作、販売
7. 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する一切の事業
(主たる事務所)
第4条 当会は、主たる事務所を xxxxxx区 に置く。
(公告の方法)
第5条 当会の公告は、電子公告とする。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、官報に掲載する。
(機関)
第6条 当会は、当会の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。
(残余財産の帰属)
第7条 当会の解散後の残余財産の処分は、社員総会の決議による。
第2章 基 金
(基金を引き受ける者の募集)
第8条 当会は、基金を引き受ける者を募集することができる。
(拠出1口の金額)
第9条 当会の基金の拠出1口の金額は、金1万円とする。
(基金の拠出者の権利に関する規定)
第10条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
② 基金拠出者が他の者に基金返還請求権の全部又は一部を譲渡するには、社員総会の承認を受けなければならない。
(基金返還の手続き)
第11条 基金拠出者が拠出した基金の返還を請求するには、決算期前3ヶ月以前に書面で請求するものとする。
② 基金の返還は、定時社員総会において返還すべき基金の総額について決議を経た後、理事会が決定したところに従ってする。
第3章 社員及び会員
(会員の資格及び種類)
第12条 当会の会員は、次の3種とし、次に掲げる条件を備えなければならない。
(1) 正 会 員 当会の目的・事業・理念に賛同して入会した株式会社その他の法人。
なお、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)第11条第1項第5号等に規定する社員は、当会の正会員をもってこれに充てる。
(2) 賛助会員 当会の事業を賛助するために入会した個人または団体。
(3) 特別会員 高等教育機関、研究機関、研究者等学識経験者・アドバイザー等、当会の目的を達成するために有益と認められるもの。
(入会)
第13条 正会員、賛助会員、特別会員として入会するには、次の手続きを経なければならない。
(1) 入会の手続きは、別に定める入会申込書により当会の理事会に申し込むものとする。
(2) 会員の入会申込の承認については、理事会において理事の過半数による承認を得なければならない。
(3) 正会員の入会申込があった場合、当会の社員としての入社申込もあったものとみなし、前
2項の規定に従い正会員として理事会の承認が得られた時には、社員としての入社も承認されたものとする。
(入会金及び会費)
第14条 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。なお、本条の正会員の会費は、法人法第27条の経費とする。
② 賛助会員及び特別会員の入会金及び会費については、理事会にて別に定めるものとする。
③ 既納付の入会金及び会費は、理由を問わず返還しない。
(会員名簿)
第15条 当会は、会員の種類・氏名・住所を記載した名簿を作成し、主たる事務所に備え置くものとする。
ただし、会員が法人の場合には氏名に換えて法人の名称・代表者の役職名・代表者の氏名を、住所に換えて法人の所在地を記載する。なお、本条の会員名簿をもって法人法第31条に規定する社員名簿とする。
② 会員に対する通知又は催告は、前項の名簿に記載された住所若しくは所在地に対して行うものとする。
(退会)
第16条 会員は、当会所定の退会届を提出して、いつでも退会することができる。ただし、退会届は
3ヶ月以上前に当会理事会に提出することを要する。
なお、正会員が退会する場合には、併せて法人法上の社員としての地位も失うものとする。
② 前項のほか、会員は次に掲げる事由により退会するものとする。
(1) 総社員の同意。
(2) 法人の場合、解散、廃業及び破産、民事再生、会社更生、会社整理の各手続き開始の申立があったとき。
(3) 自然人の場合、死亡、後見・補佐・補助の開始、本人が失踪宣告を受けたとき。
(4) 除名。
(除名)
第17条 会員が次の各号の1つに該当するときは、法人法第30条及び第49条第2項第1号の定めるところにより、社員総会の決議をもって除名することができる。
(1) 本定款又は規則に違反した場合。
(2) 当会の名誉を毀損したとき。
(3) 当会の目的及び事業に違反する行為をしたとき。
(4) 別途社員総会で定める会費を継続して3ヶ月以上滞納した場合。
(5) 当会の会員としての義務に違反したとき。
② 前項のほか、会員の除名は正当な事由があるときに限り、社員総会の決議をもって除名することができる。
③ 正会員の総数の5分の1以上から、会員の除名請求がある場合、社員総会の決議によって決定する。
④ 前3項の規定により除名しようとする場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の決議を行う社員総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員の資格の喪失に伴う権利及び義務)
第18条 会員が第 14 条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、当会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
(設立時の社員の氏名及び住所)
第19条 当会の設立時の社員の氏名及び住所は次のとおりとする。
(本店) xxxxxxxxx00x0x xxxxxx
(商号) 株式会社 ビッグバン
(本店) xxxxxxxxxxxxxx00xx
(商号) 株式会社 シビルソフト開発
第4章 社員総会
(社員総会)
第20条 当会は、毎事業年度の末日の翌日から3ヶ月以内に定時総会を開き、必要に応じて臨時総会を開催するものとする。
(開催地)
第21条 社員総会は、主たる事務所の所在地またはその隣接地のほか、xxx区内において開催することができる。
(招集)
第22条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合のほか、理事会の決議に基づいて代表理事が招集するものとする。
② 代表理事に事故あるときは、副代表理事がこれに当たる。
③ 社員総会を招集するには、開催日より1週間前までに、各社員に対してその通知を発するものとする。ただし、総社員の同意があるときは、招集手続きを経ないで開くことができる。
(議長)
第23条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
ただし必要がある場合には、出席した社員の決議により、改めて議長を選任することができる。
② 代表理事に事故あるときは、副代表理事がこれに当たる。
(決議の方法)
第24条 社員総会の議事は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した社員の議決権の過半数で決定する。
(議決権)
第25条 社員は各1個の議決権を有する。
(議決権の代理行使)
第26条 社員は代理人をもってその議決権を行使することができる。
ただし、代理人は当会の社員又は社員たる法人の役員・業務執行を担当する従業員その他の使用人でなければならない。
(議事録)
第27条 社員総会の議事については議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印するものとする。
第5章 理事、監事、代表理事及び理事会
(員数)
第28条 当会に、理事3名以上10名以内及び監事3名以内を置く。
(資格)
第29条 当会の理事及び監事は、当会の社員たる法人の役員・業務執行を担当する従業員その他の使用人から選任する。
ただし、必要があるときは、当会の社員たる法人の役員・業務執行を担当する従業員その他の使用人以外のものから選任することができる。
(理事及び監事の任期)
第30条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
② 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
③ 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(代表理事、役付理事)
第31条 当会に代表理事1名を置き、理事会において理事の過半数をもって選定する。
② 当会を代表する理事は代表理事とする。
③ 当会は必要に応じて理事会において理事の過半数をもって、副代表理事2名以内を選定することができる。
④ 代表理事は当会の業務を統括する。
⑤ 副代表理事は代表理事を補佐し、代表理事に事故あるときはその職務を代行する。
(理事会の招集)
第32条 理事会は、代表理事が招集する。
② 代表理事に事故あるときは、副代表理事が理事会を招集する。
③ 理事会招集の通知は、各理事に対し開催日の3日前までに発するものとする。
ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができ、又は全員の同意あるときは省略することができるものとする。
(議長)
第33条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
② 代表理事に事故あるときは、副代表理事が理事会を招集する。
(理事会の決議方法)
第34条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その出席理事の過半数をもって行う。
(理事会の議事録)
第35条 理事会の議事については、その経過要領及びその結果を議事録に記載し、議長及び出席理事がこれに署名又は記名押印し、主たる事務所に備え置くものとする。
(報酬)
第36条 理事及び監事の報酬は、それぞれ、社員総会の決議をもって定める。
第6章 計 算
(事業年度)
第37条 当会の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までの年1期とし、事業年度の末日をもって決算期とする。
(予算の議決・決算の承認)
第38条 当会の毎事業年度の予算及び事業計画は、代表理事が作成し、理事の過半数の同意を経て、社員総会の承認を受けなければならない。
② 代表理事は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び附属明細書を作成し、貸借対照表、損益計算書に関する書類は、理事の過半数の同意を経て、監事の監査を受け、社員総会の承認を受けなければならない。
第7章 雑 則
(秘密の保持)
第39条 当会の活動をもって知り得た秘密情報で、会員の不利益になるような行為は慎まなければならない。
(知的財産権の尊重)
第40条 当会の活動成果となる知的財産権は、当会に所属する。
② 当会の活動における会員の知的財産権は、これを尊重するものとする。
(運営)
第41条 この定款に定めるもののほか、当会の運営に関して必要な事項は、理事会において決定する。
(規定外事項)
第42条 この定款に規定のない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令によるものとする。