Contract
埼玉県医師信用組合 インターネットバンキングご利用規定
1.インターネットバンキングサービスご利用規定
(1)本契約の当事者
本利用規定を承認し、かつ、埼玉県医師信用組合(以下「当組合」といいます)と預金取引をされている日本国内在住の個人または法人が次項に定めるサービスを利用できます。本契約の当事者となるには、当組合所定の申込書により申込みを行い、当組合からその承諾を受けた個人または法人の方(以下「契約 者」といいます)とさせていただきます。
(2)サービスの内容
インターネットバンキングは、パーソナルコンピュータ等の端末機器を使用して契約者ご本人が管理・占有する端末機器(以下「使用端末機器」といいます)によって、取引照会、振込・振替サービス、その他当組合所定のサービス(以下「本サービス」といいます)を利用することができます。
(3)利用時間
本サービスの利用時間は当組合所定の時間内とします。但し、当組合の責めによらない回線工事等が発生した場合は、取扱い時間中であっても、契約者に通知することなく取扱いを一時停止または、中止することがあります。また、当組合はこの利用時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(4)利用の申込み
①本サービスの利用の申込みに際しては、当組合所定の利用申込書により「パスワード」その他必要な事項を届け出るものとします。本サービスの申込後、当組合の手続が終了しますと必要な事項を記載した
「サービス開始のお知らせ」が発送されますので、契約者は所定の設定を行ってください。契約者の設定完了後、本サービスは利用可能となります。
②本サービスを利用できる口座は、契約者が当組合所定の申込書により当組合に届け出た名義・住所が同一の契約者本人口座(以下「サービス利用口座」といいます)とします。なお、本サービス申込の際に は、「サービス利用口座」の中から1つの口座を「代表口座」として届け出るものとします。
(5)本人確認
①本サービスでは、当組合が受信した本人確認のための「ログインID(インターネットバンキング利用の場合)」と「ログインパスワード」「確認用パスワード」(以下「パスワード等」といいます)との当組合に予め設定されているパスワード等との一致の確認、その他当組合が定める方法により本人確認を行います。利用に際して必要なパスワード等、その他の本人確認方法、設定方法等は当組合が定めるものとし、当組合が必要とする場合、変更することができるものとします。
②契約者がパスワード等を指定する場合は、生年月日や電話番号等第三者から推測可能な番号の指定は避けるとともに、契約者の責任において適切な番号を指定し厳重に管理するものとし、それらの番号の指定や管理状況について当組合は責任を負いません。
③契約者は、一定の期間毎にパスワード等の変更を行うものとし、パスワード等の変更を行う場合には、当組合所定の方法によるものとします。
④当組合が送付するパスワード等が記載されている「サービス開始のお知らせ」ならびにパスワード等および使用端末機器は契約者本人が厳重に管理し、他人に知られることのないよう、また紛失・盗難に遭
わないよう十分注意して下さい。万一パスワード等が他人に知られたり、またはその恐れがある場合、紛失・盗難があった場合は、契約者はすみやかに当組合に届け出るものとします。届出の受付により、当組合は本サービスの利用を停止します。この停止により、すでに依頼済みで当組合が処理していない振替・振込等の依頼は契約者の意思により撤回されたものとします。
⑤本項④の届出前に当組合が本規定に従って本人確認をして処理を実施した場合、パスワード等について不正使用、その他の事故があっても当組合は当該依頼を契約者の意思に基づく有効なものとして取扱 い、また、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
⑥本サービスの利用について届け出られたパスワード等と異なる入力が連続して行われ、当組合の任意に定める回数に達した場合、そのパスワード等は無効となります。この場合には、すでに依頼済みで当組合が処理をしていない振込、振替等の依頼は有効に存続するものとします。パスワード等を再度設定する場合は、当組合に連絡のうえ所定の手続をとってください。
2.取引照会サ-ビス
(1)サービスの内容
①取引照会サ-ビスとは、予め当組合所定の申込書により指定したサービス利用口座の残高照会、入出金明細照会等の口座情報および本サービスでの取引結果のご確認を提供するサービスをいうものとしま す。なお、端末の種類により本サービスを提供できる照会内容および対象となる預金科目は異なりま す。
②取引照会サ-ビスの利用に際しては、予め届出のログインID 、ログインパスワードとの一致を確認したとき、当組合は送信者を契約者本人と認めデ-タの送信を行います。
③当組合が本項②によりデ-タ送信を行ったうえは、本人確認のためのパスワード等の盗用、不正使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
(2)通知内容の変更等
当組合がデ-タの送信を行った後に取引内容の変更があった場合には、当組合は契約者に通知することなく、すでに送信した内容を変更または取消することがあります。
3.振込・振替サ-ビス
(1)サービスの内容
①本サービスにおいて、予め契約者が指定した契約者名義のサービス利用口座から振込資金、振込手数料または、振替資金(以下「振込・振替資金等」といいます)を引落xxうえ、契約者が予め指定した当組合または他の金融機関国内本支店の契約者名義の預金口座(以下「入金指定口座」といいます)あてに振込通知を発信し、または振替の処理(以下「振込・振替」といいます)を行う取引ができます。
②当組合は、前記1.(3)に規定する利用時間内において、依頼日当日を指定日とする振込・振替を受付けた場合は依頼日当日に振込・振替をします。また、翌日以降を指定日とする振込・振替を受付けた場合には、その指定日に振込・振替をします。(以下、「振込・振替予約」といいます)
③振込・振替サービスは次の各号の区分により取扱います。
イ.入金指定口座が予め登録されたサービス利用口座以外の口座の場合、「振込」として取扱います。ロ.予め登録されたサービス利用口座を入金指定口座とする場合は、「振替」として取扱います。
(2)振込・振替取引の依頼
①1日あたりの振込金額または振替金額(以下「振込・振替金額」といいます)は、予め当組合が登録した
金額(以下「振込・振替限度額」といいます)の範囲内とします。但し、振込・振替限度額は当組合所定の上限金額を超えないものとします。また、当組合は契約者に事前に通知することなく、この上限金額を変更する場合があります。但し、契約者の指定した振込限度額が変更になった場合、その時点で予めご依頼いただいている取引のうち未処理のものについては、変更後の限度額にかかわらず実行するものとします。
②本サービスによる振込・振替取引を依頼する場合には、予め当組合が定める方法および操作手順に基づいて使用端末機器により送信を行い、入金指定口座のある金融機関名・支店名・および当該口座の預金科目・口座番号・名義、サービス利用口座、振込・振替金額、その他の所定の事項を使用端末機器によって、当組合所定の方法により入力してください。振込・振替予約の場合には、振込・振替指定日も入力してください。当組合は入力された事項を依頼内容とします。
③当組合が受信した本人確認のためのパスワード等と予め設定されているパスワード等との一致を確認した場合には、依頼内容を使用端末機器に返信しますので、これを確認のうえ、確認用パスワードを使用端末機器によって入力してください。
(3)依頼内容の確定
①依頼内容は、当組合が受信した本人確認のためのパスワード等と予め設定されているパスワード等との一致を確認した時点で確定し、当組合は依頼内容に基づいて振込・振替を行います。当組合がパスワード等の一致を確認して取扱いましたうえは、パスワード等につき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
②依頼内容が確定したときは、本サービスの画面および、予め設定されているメールアドレス宛に通知する電子メール(以下「電子メール」といいます)でその旨を契約者に通知しますので、ご確認ください。画面で受付完了を確認できなかった場合や電子メールが届かない場合は、依頼内容照会機能で確認するか、当組合に照会してください。この照会がなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
③当組合は依頼内容確定時(振込・振替予約の場合は指定日)に、振込・振替資金等を預金通帳・払戻請求書なしで、支払指定口座から自動的に引落とします。尚、この際サービス利用口座からこの引落しができなかった場合(残高不足、サービス利用口座の解約、その他正当な理由による支払停止等の場合) は、当該振込振替契約は取消しされたものとします。
④振込・振替契約が成立したときは、当組合は、依頼内容にもとづいて振込通知を発信し、または振替の処理を行います。
(4)振込・振替予約における振込・振替資金引落し不能の場合の取扱い
振込・振替予約の場合には、当組合は、前項②に規定する依頼内容の確定の通知を送信していても、前項③に規定する振込・振替資金等の引落しができないときは、その依頼がなかったものとして、振込・振替の取扱はしません。この場合、当組合は、契約者に対し振込・振替資金等の引落し不能の旨は通知しません。また、前項③に規定する自動引落しに関して、振込振替指定日にサービス利用口座からの引落し(インターネットバンキングによるものに限りません)が複数あり、その引落xx総額がサービス利用口座の支払可能残高を超えるときは、そのいずれを引落とすかは、当組合の任意とします。
(5)依頼内容の変更・組戻
①振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合は、当該取引のサービス利用口座がある当組合の窓口において次の訂正の手続により取扱います。但し、振込先の金融機関・店舗名また
は振込金額を変更する場合には、次項に規定する組戻手続により取扱います。
イ)訂正の依頼にあたっては、当組合所定の訂正依頼書に当該取引の代表口座にかかる届出の印章により記名捺印して提出してください。この場合、当組合所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
ロ)当組合は、訂正依頼書に基づいて、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
②振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取り止める場合には、当該取引のサービス利用口座がある当組合本支店の窓口において次の組戻の手続により取扱います。
イ)組戻の依頼にあたっては、当組合所定の組戻依頼書に、当該取引の代表口座またはサービス利用口座にかかる届出の印章により記名捺印をして提出してください。この場合、当組合所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
ロ)当組合は、組戻依頼書に従って組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
ハ)組戻された振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。この場合、当組合所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
③本項②の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻できないことがあります。
④訂正依頼書または組戻依頼書に使用された印鑑と届出の印鑑とを相当に注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いしましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
⑤振替取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または、依頼の取消はできません。
(6)使用端末機器による依頼の取消
①振込・振替予約の場合には、振込・振替指定日の前日までに限り、使用端末機器によって依頼の取消を行うことができます。
②本項①の使用端末機器による依頼の取消の取扱については、3.(3)の規定を準用します。
(7)取引内容の確認等
①本サービスにより取引を行った場合は、お取引後および振込指定日以後すみやかに普通預金通帳等への記入または普通預金取引明細表により取引内容を照合してください。また本サ-ビスによる振込・振替取引における領収書等の発行は省略させていただきます。
取引内容については、使用端末機器により、当組合所定の期間・方法によって照合することができます。
②万一、取引内容等に相違があるときは、直ちにその旨を当組合に連絡してください。
③契約者と当組合の間で取引内容に疑義が生じた場合には、当組合が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
4.利用手数料
(1)本サ-ビスの利用手数料は無料とします。
(2)当組合は利用手数料以外の本サービスに係る諸手数料を契約者に事前に通知することなく改定もしくは新設する場合があります。当該手数料は当組合所定の方法により引落とします。
5.届出事項の変更
(1)サービス利用口座・印章・名称・住所・電話番号・電子メールアドレスその他届出事項に変更があった場合には、直ちに当組合所定の方法によって届け出てください。この届出前に生じた損害について
は、当組合は責任を負いません。
(2)前項届出事項の変更の届出がなかったために、当組合からの通知または送付する書類、電子メール等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(3)使用端末機器等の紛失・盗難等があったときには、直ちに当組合所定の書面により当組合に届け出てください。この届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
6.取引または機能の追加
本サービスに今後追加される取引または機能について、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。但し、当組合が指定する一部の取引または機能についてはこの限りではありません。
7.海外からのご利用
契約者が本サービスを海外からご利用する場合、各国の法令、事情、その他の事由により、取引または機能の全部または一部をご利用いただけないことがあります。尚、海外から利用され損害等が発生しても当組合は責任を負いません。
8.免責事項等
次の各号の事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(1)災害・事変・裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由により振込・振替資金の入金不能、入金遅延等があったとき。
(2)当組合または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機
器、通信回線またはコンピューター等に障害ならびにインターネットの不通により振込・振替資金の入金不能、入金遅延等があったとき。
(3)当組合以外の金融機関の責めに帰すべき事由により振込・振替資金の入金不能、入金遅延等があったとき。
(4)インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード等・取引情報等が漏洩したとき。
(5)本サービスの提供にあたり、当組合が当組合所定の確認手段を行った上で送信者を契約者とみなし取扱を行った場合において、使用端末機器、パスワード等につき、偽造、変造、盗用または不正利用その他の事故があったとき。
(6)申込書類等に使用された印章と届出の印章とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合に、それらの書類につき偽造・変造・盗用または不正使用等があったとき。
(7)当組合または金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、通信経路において盗聴などがなされたことによりパスワード等や取引情報などが漏洩したとき。
(8)コンピュータウィルスによる損害が生じたとき。
(9)契約者の責めによるメールアドレス番号の相違等により、当組合からの通知等が延着し、または到達しなかったことにより損害が生じたとき。
9.解約等
(1)本サ-ビスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。但し当組合に対する解約の通知は、当組合所定の申込書によるものとします。
(2)当組合が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(3)代表口座が解約されたときは、本サービスは全て解約されたものとします。
(4)サービス利用口座が解約されたときは、その口座に関する限度において本契約は解約したものとします。
(5)契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合において、当組合がこの契約を解除するときは、当組合が契約者にその旨の通知を発信した時に解約されたものとします。
①支払いの停止または破産、もしくは民事再生手続開始の申立等があったとき。
②相続の開始があったとき。
③手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
④住所変更の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由によって、当組合において契約者の所在が不明となったとき。
⑤サービス利用口座がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
⑥契約者がこの規定に違反した場合等、当組合が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
10 .サービスの追加
本サービスに今後追加される取引または機能について、お客様は新たな申込なしに利用できるものとします。但し、当組合が指定する一部の取引または機能についてはこの限りではありません。
11.サービスの休止・廃止
(1)当組合はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスの全部または一部を休止することができます。この中断の時期および内容については、当組合ホームページその他の方法により知らせるものとします。
(2)当組合は、お客様に事前に通知することなく、本規定に基づくサービスの全部または一部を廃止する場合があります。この場合、本規定を変更する場合があります。この廃止の時期および内容については、当組合ホームページその他の方法により知らせるものとします。
12.サービス内容・規定の変更
(1)本規定の内容については、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当組合ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
(2)前項(1)の変更は、公表の際に定める1ヶ月以上の相当の期間を経過した日から適用されるものとします。但し、相当の事由があると認められる場合ならびに契約者の不利益とならないと認められる場合には1ヶ月未満に短縮できるものとします。
(3)その場合は、変更日以降は、変更後の規定に従い取扱うものとします。なお当組合の任意の変更によって損害が生じたとしても当組合は一切責任を負いません。
13.関係規定の適用・準用
この規定に定めのない事項については、関係する預金規定等により取扱います。
14.契約期間
この契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当組合から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
15.ご利用規定のホームページ等への掲載
当組合所定の事項については、当組合のホームページ等に掲載いたしますので、本サービス利用の際には最新の内容をご確認のうえ、ご利用ください。なお、契約者が本サービスを利用された場合には、当組合所定事項の内容についてご承諾いただいたものとみなします。
16.譲渡・質入等の禁止
本契約に基づく契約者の権利および預金等は、譲渡・質入することはできません。
17.xx後見等の届出
(1)家庭裁判所の審判により、補助、xx、後見が開始された時は、直ちにxx後見人等の氏名その他必要事項を書面によって当組合に届け出てください。預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様にお届けください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた時は、直ちに任意後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって代表口座のお取引店に届け出てください。
(3)すでに補助、xx、後見開始の審判をうけている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、本条第1項および第2項と同様に代表口座のお取引店に届け出てください。
(4)本条第1項から第3項までの届出事項に取消または変更等が生じた時にも同様に代表口座のお取引店に届け出てください。
(5)本条第1項から第4項までの届出前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
18 .準拠法・合意管轄
(1)本契約の契約準拠は日本法とします。
(2)本契約に関する訴訟については、当組合本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
―口座振替規定―
1.私が支払うべき料金等について貴組合に請求書が送付されたときは、私に通知することなく、請求書記載金額を預金口座から引落としのうえ支払ってください。この場合、預金規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書の提出はしません。
2.振替日において請求書記載金額が預金口座から払い戻すことのできる金額を超えるときは、私に通知することなく、請求書を返却してもさしつかえありません。なお、振替日が変更された場合には、請求書に記載された日をもって返却されてもさしつかえありません。
3.収納企業の都合でお客さま番号等が変更になったときは、変更後のお客さま番号等で引き続き取扱ってください。
4.この契約を解約するときは、私から貴組合に書面により届け出ます。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納企業から請求がない等相当の事由があるときは、とくに申し出をしない限り、貴組合はこの契約が終了したものとして取扱ってさしつかえありません。
5.この預金口座振替についてかりに紛議が生じても、貴組合の責めによる場合を除き、貴組合には迷惑をかけません。
以 上
(令和 2 年 4 月 1 日改正)