FUNDINNO 取引約款(投資家)
FUNDINNO 取引約款(投資家)
(約款の目的)
第 1 条
「FUNDINNO」とは、発行者と投資家の間を橋渡しする、株式会社日本クラウドキャピタル(以下「当社」という。)の運営するプラットフォームサービスです。
本約款は、当社の運営する「FUNDINNO」において、株式投資型クラウドファンディングサービスを利用する投資家様(以下、敬称略)の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
(定 義)第 2 条
本約款において下記用語は下記に定める意味を有するものとします。
① 「株式投資型クラウドファンディング」とは、第一種少額電子募集取扱業務(金融商品取引法(以下「金商法」という。)第 29 条の 4 の 2 第 10 項に規定する第一種少額電子募集取扱業務をいう。)をいいます。
② 「株式」とは、当社サービスを通じて、募集を行う株式をいいます。
③ 「発行者」とは、当社サービスを通じて、株式の募集を行う株式会社をいいます。
④ 「ファンディング・プロジェクト」とは、発行者による株式の募集のうち、当社サービスを通じて公開されているものをいいます。
⑤ 「申込み」とは、ファンディング・プロジェクトに対し、お客様が当該発行者の株式の取得を目的とし、当社サービスを通じて行う注文をいいます。
⑥ 「プロジェクト募集期間」とは、ファンディング・プロジェクトへの申込み受付期間をいいます。
⑦ 「ファンディング・プロジェクトの成立」とは、申込金額が目標募集額に到達した状態でプロジェクト募集期間が満了し、当該状態でプロジェクト募集期間の最終日から数えて 9 日目が到来すること、又は申込金額が申込期間中に上限応募額に到達し、そのまま
目標募集額を下回ることなく、上限応募額に到達した日から数えて 10 日目が到来することをいいます。(但し、上限応募額に到達した日が申込期間最終日であった場合は当初最終日から起算して 9 日目が成立日(約定日)となります。)
⑧ 「FUNDINNO 登録会員」とは、当社サービスに係るホームページ上において、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスその他の事項を入力し、マイページその他の専用ページにログインするためのユーザーアカウント及びパスワード(以下「会員アカウント等」といいます。)を付与された者をいいます。
⑨ 「マイページ」とは、FUNDINNO 登録会員のために開設される、当社サービスに係るホームページ内における当該 FUNDINNO 登録会員専用のページをいいます。
(株式投資型クラウドファンディングのリスク)
第 3 条
お客様は、本約款末尾の別紙 1「ご投資いただく際に想定されるリスク」を理解して取引に参加するものとします。
(自己責任の原則)
第 4 条
お客様は、本約款(本約款末尾の別紙 1「ご投資いただく際に想定されるリスク」を含みま
す 。)、 株 式 投 資 型 ク ラ ウ ド フ ァ ン デ ィ ン グ 業 務 に 関 す る 取 扱 要 領
(xxxxx://xxxxxxxx.xxx/xxxx/xxxxxx.xxx)、各ファンディング・プロジェクトの紹介内容及び申込み時の契約締結前交付書面等の内容を事前に十分確認し、自らの責任と判断において当社サービスにおける取引を行うものとします。
(投資家登録について)第 5 条
お客様は、当社の定める方法によって投資家登録の申請をしていただき、当社がこれを承認することによって、投資家登録を完了するものとします。なお、以下の方の利用登録はできません。
① 1 年以上の、有価証券の売買等の投資経験がない方
② 金融資産を 300 万円以上保有されてない方
③ 満 20 歳未満の方および満 80 歳以上の方
④ 投資資金の性格が借入金の方
⑤ ご本人様以外でお申込みをされる方
⑥暴力団員、暴力団関係者あるいは総会屋等の社会的勢力(第 7 条で定義する。)に該当される方
⑦ 海外にお住まいの方、海外に居住地国を有する方等
⑧ 米国市民(米国籍保有者)、グリーンカード保有者又は米国居住者の方
⑨ 既に当サイトの投資家登録をされている方(重複登録は不可)
⑩ xx後見人制度に係る家庭裁判所の審判を受けた方等
⑪ 外国政府等において重要な公的地位にある(あった)方およびその家族の方
⑫ 法人の方(現在、法人の方の投資家登録は受け付けておりません)
2 利用登録の申請者に以下の事由等があった場合、当社の判断により利用登録申請を承認できないことがあります。また、その理由については一切の開示義務を負わないものとします。
① 利用登録の申請に際して、届出事項が虚偽であると判明した場合
② 本規約に違反したことがある方からの申請である場合
③ 当社が利用登録を相当でないと判断した場合
(本人確認および反社チェックについて)
第 6 条
当社は、お客様による会員アカウント等取得申込み時において、本人確認書類として、運転免許証、パスポート(写真掲載ページ、住所記載ページ)、写真つき住民基本台帳カード、マイナンバーカード等のうちいずれか一つまたは、健康保険被保険者証、住民票、印鑑登録証明書等、のうち2つの写しを電磁的方法により提出いただくことにより本人確認を行います。なお、現住所と本人確認書類の住所が異なる場合はさらに、現住所、氏名、生年月日が記載されたその他上記記載の書類あるいは、現住所が記載された公共料金の領収書を提出していただき本人確認を行うものとします。また同時に、お客様の氏名、生年月日よりデータベースと突合、し、反社チェックを行います。
2 当社は、本人確認・反社チェックが完了し適合性審査に適ったお客様宛に、補完手続きとし
て、配達証明付き本人限定受取郵便により、お客様毎のアクティベートコードを確認書類として届出住所に送付し、お客様がアクティベートを行った時点で、投資家登録を完了するものとします。
(表明保証・誓約)
第 7 条
お客様には、当社に申告・届出を行った又は行う情報につき、虚偽がないことを表明保証誓約していただきます。また、現在、次の①のイからチのいずれにも該当しないことを表明保証し、かつ将来にわたっても該当しないことを誓約していただきます。さらに、自ら又は第三者を利用して②のイからホに該当する行為を行わないことも誓約していただきます。
① 現在かつ将来にわたり次のイからチのいずれにも該当しないことの表明保証・誓約
イ) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう)
ロ) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)
ハ) 暴力団準構成員(暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。以下この条において同じ。)を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力する者のうち暴力団員以外のものをいう。)
ニ) 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し、若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。)
ホ) 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
ヘ) 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
ト) 特殊知能暴力集団等(イからヘまでに掲げる者以外のものであって、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。)
チ) その他イからトに準ずる者
② 自ら又は第三者を利用し次のイからホに該当する行為を行わないことの誓約イ) 暴力的な要求行為
ロ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
ニ) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
ホ) その他イからニに準ずる行為
(確認および同意事項のチェックボックスにチェックして頂いた場合、上記① ②を表明保証・誓約頂いたものと致します。)
お客様が本条の表明保証又は誓約に違反した場合は、当社はお客様に対し、当該表明保証又は誓約の違反に起因して生じた損害の賠償を請求できるものとします。
又、お客様本人等が暴力団等の反社会的勢力であることが判明するなどした場合には、当社の判断により契約を解除させていただきます。既にお取引をいただいている場合でも反社会的勢力と判明した場合には解除の対象になります。
プロジェクトにおける株式の購入後、お客様本人が暴力団等の反社会的勢力であることが判明した場合など、お客様が本約款第 6 条の規定に違反したことが明らかになった場合には、お客様が保有する株式を、当該株式の発行者又は発行者が指定する第三者に、購入価額で譲渡して頂きます。なお、かかる譲渡は、当該発行者からお客様に対して、お客様が本約款第 6 条に違反した旨及びその理由、譲渡の相手並びに時期を明記した通知がなされ、かかる通知がお客様に到達した時点で自動的に効力が発生するものとします。また、この場合、当該発行者及び譲受人が、当該株式の譲渡に伴う手続き(株主名簿の名義書換を含みますが、それに限られません。)を採ることについて、本約款をもって事前に同意していただきます。
(会員アカウントの登録)
第 8 条
当社は、会員アカウント等の発行に際し、お客様について、当社所定の審査をさせていただきます。審査には相当の日数を要する場合があり、審査の結果によっては、会員アカウント等の発行をお断りすることがあります。なお、会員アカウント等発行の遅延又は会員アカウント等の発行ができないことにより生じたお客様の損害については、当社は一切その責を負わないものとします。
(会員アカウント等発行後の確認)
第 9 条
当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断したときその他当社が必要と判断したときに、お客様及びその関係者の方に対して、当社所定の方法により必要な事項の確認を行うものとします。
① 当社サービスの利用がFUNDINNO 登録会員ご本人によるものであることに疑義が生じた場合。
② お客様の届出事項を最新の内容に保つために確認が必要であると認める場合。
③ その他当社が当社サービスを適法に行うために確認が必要であると認める場合。
(変更手続)第 10 条
(1)次のいずれかに該当する場合は、ただちに当社に届け出るものとします。
① 住所、氏名、振込口座等、届け出事項等を変更するとき
② 家庭裁判所の審判により、後見、補佐、補助が開始されたとき
③ 後見監督人が選任されたとき
④ 任意後見監督人が選任され任意後見が開始されたとき
(2)申込書等の記載事項や届出事項の変更手続きに関し、印鑑登録証明書、戸籍の個人事項証明(戸籍抄本)その他当社の指定する書類をご提出等願うことがあります。
(法令・諸規則の遵守)
第 11 条
当社は、金商法その他関係法令及び日本証券業協会の定める規則に従い、当社サービスを運営するものとします。
(申込み)
第 12 条
お客様は、ファンディング・プロジェクトに対する申込みをする際には、申込みに係る株式の発行価格に、申込みに係る当該株式数を乗じた金額の申込みを、当社所定の方法で行います。なお、お客様は以下の事項を承認の上、申込みをするものとします。
① 投資家登録完了後、案件に対しての申込みが可能となり、案件詳細ページから申込みを行うことができます。当該契約に係る契約締結前交付書面に記載された金融商品取引行為についてのリスク、手数料の内容を理解していただき、投資家の判断と責任において当該取引等を行っていただきます。
その際、投資家の個別払込額が同一の発行者の同一種類の有価証券につき、1 年間 50 万円以下である少額要件に適合する旨の表明保証を行っていただきます。また、申込みに当たり、投資家からの払込額が目標募集額を下回った場合において、株式の募集を中止することが適当であると発行者が判断した場合には、株式の募集が中止されることがあることに同意していただきます。
② 投資家登録完了後、株式投資型クラウドファンディング業務による非上場株式の取得 の契約を初めて締結するお客様には、システム上で確認書の徴求画面に遷移し、「非上場 株式の取引に関する確認書」をよく読んで理解していただき、「確認した上で次の画面へ」をチェックしていただくことで「徴求」といたします。
③ 目標募集額(金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「金商業等府令」という。)第 70 条の 2 第 2 項第 3 号に規定する目標募集額をいう。以下同じ。)は当社が合理的と判断する価額を参考として発行者との協議によって決定するものであり、客観的な株式価値に基づくものではありません。
④ ファンディング・プロジェクトの成立のための要件が充足されなかった場合、ファンディング・プロジェクトは不成立となります。また、やむを得ない事情によって申込みを中止することがあります。ファンディング・プロジェクトが不成立又は中止となった場合、既に行われた申込みは効力を失います。
⑤ プロジェクト募集期間内に申込金額の総額がファンディング・プロジェクト毎に定める上限応募額に到達した場合は、プロジェクト募集期間の残存期間にかかわらず、新たな申込みの受付は行いません。しかしながら、上限応募額に到達した場合のみ 24 時間のキャンセル待ちの申し込みが可能となり、その場合、応募の総額が上限応募額に達した時点で通常の取得申込は停止され、当該時点より 24 時間を経過するまでの間、キャンセル待ちの申込を受け付けます。 (但し、申込期間が 24 時間を切った場合でのキャンセル待ちの申込はキャンセル待ちの時間が 24 時間ではなく、当該申込期間終了時までとなります。) 又、キャンセル待ちの申込は案件ごとに設定される最小取扱単位分の金額(株数)のみの受付となります。
⑥ 申込みにかかる株式の発行価格にファンディング・プロジェクトを通じて発行者が発行する株式数を乗じた金額を発行価格の総額とし、当該金額(以下「払込金額」という。)が発行者に送金されます。なお、払込金額の 20%を上限とした金額(税込)が当社の手
数料として発行者から支払われます。
(お客様から当社へのお振込み)
第 13 条
ファンディング・プロジェクトの成立日を約定日とし、お客様はその後に到来する最初の月曜日から 3 営業日以内(当初支払期限)に申込金額を当社銀行口座にお振込みするもの
とします。当初支払期限までに申込金額の全額が支払われない場合、当初支払期限より 10日間を最終期限としてお客様からの残額のお振込みをお待ちします。最終期限内は、お客様からの残額のお振込みがなされない限り、払込金額は発行者に送金されません。
なお、お振込みの際の振込手数料は、お客様にご負担いただきます。
(取引報告書および取引残高報告書の交付)
第 14 条
お客様の申し込んだファンディング・プロジェクトが成立した際、当社は、金商法第 37 条
の 4 の規定に従い、その成立日に取引報告書(契約締結時交付書面)を作成し、お客様に交付します。
また、取引のあったお客様には、その取引のあった時点以降、3 ヵ月毎(3 月末・6 月末・
9 月末・12 月末)を基準に取引残高報告書を作成して交付します。
なお、お客様は、当社サービスにおける取引報告書(契約締結時交付書面)および取引残高報告書の交付を、電磁的方法で受けることに同意するものとします。
2 取引報告書(契約締結時交付書面)および取引残高報告書を受領された際は、お客様は速やかにその内容をご確認ください。
その報告内容にご不審の点があるときには、当社までご連絡ください。
(株式の発行)
第 15 条
ファンディング・プロジェクトの成立後、当社から発行者に払込金額が振り込まれることで、発行者からお客様に対して株式が発行されます。前条の最終期限内にお客様から当社へお振込みがなされなかった分は、当社から発行者への送金はなされませんので、当該分の株式は発行されません。
(ファンディング・プロジェクトの中止)
第 16 条
当社は、以下の各号に掲げる事由が生じた場合、ファンディング・プロジェクトを中止することがあります。
① 発行会社が反社会的勢力に該当し、または反社会的勢力との間に不適切な関係を有することが判明した場合
② 発行会社が前号に該当する恐れがあると認めるに足りる合理的な事由がある場合
③ ファンディング・プロジェクト成立後、最終期限日が経過した時点においてお客様からら当社に入金された払込金の総額が目標募集額を下回った場合において、発行会社がファンディング・プロジェクトを中止と判断した場合
④ 上記各号に掲げるほか、理由の如何を問わず、発行会社がファンディング・プロジェクトの中止を決定した場合
⑤ ファンディング・プロジェクトの開始後において、審査通過の前提となった発行会社の
経営環境、事業見通しその他の条件について重大な悪変更が認められた場合
⑥ 地震、津波、台風、洪水その他の自然災害、原子力施設における事故、戦争その他の武力行使、暴動、騒乱、テロ行為、コンピュータシステムに対する大規模な攻撃、各種 OS
(Windows, iOS, Android, UNIX を含むがこれらに限られない。)または付随する一般的アプリケーションの脆弱性に起因するシステムの障害、大規模な停電その他インフラの停止、電気通信回線の障害、弾道ミサイル等の危険に対する警報の発令その他当社の責めに帰さない原因により、ファンディング・プロジェクトの継続が困難となる事由(以下「不可抗力事由」という。)が生じた場合
⑦ 当社について、金融商品取引法および関連政省令、日本証券業協会の定める規則その他の適用法令への違反または違反のおそれがあり、当該事由を原因として行政機関または日本証券業協会から業務管理体制の改善等について指示をうけた場合
(同一の発行者に対する申込み制限について)
第 17 条
同一の発行者への申込みは、一年間当たり 50 万円を上限とします。
また、当社サービスを利用する以外の手段により発行者の株式を1年以内に取得しているお客様については、その投資金額にかかわらず、同一の発行者のファンディング・プロジェクトへの申込みができないものとします。
(勧誘手法併用の禁止)
第 18 条
当社は電話又は訪問の方法等、金商業等府令第 6 条の 2 各号に規定する方法以外の方法により、株式投資型クラウドファンディング業務に係る投資勧誘を行いません。
(照会に対する回答方法の制限)
第 19 条
当社は、株式及びその発行者に関するお客様からの照会に対して、電話又は訪問の方法等、金商業等府令第 6 条の 2 各号に規定する方法以外の方法により回答することはできません。株式及びその発行者に関する照会事項がございますお客様は、こちらからご連絡ください。xxxx://xxx.xxxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx-xx/
(申込みの撤回)
第 20 条
お客様は、申込日から 8 日以内に、マイページから申込みの撤回を行うことができます。申込みの撤回には、キャンセル料は一切かかりません。
(株式取得後の情報提供)
第 21 条
当社は、お客様が当社サービスを利用して取得した株式にかかる発行者の事業の状況について、定期的にマイページにおいて情報提供を行います。但し、当社の情報提供は発行者からの情報提供内容に全面的に依拠し、当社で独自の調査は行いません。また、当該情報提供による責は発行者が負うものとし、当社は一切の責を負いません。
(不保証)
第 22 条
お客様は、自らの判断と責任において申込みを行うものであり、当社は当社サービスの結果について何ら保証するものではありません。
(自己資本規制比率に係る規制等の適用除外)
第 23 条
当社は、金商法第 29 条の 4 第 1 項第 6 号イ及び同法第 46 条の 6 の自己資本規制比率に係
る規制並びに同法第 79 条の 27 第1項及び第 2 項の投資者保護基金への加入義務が適用さ
れません。また、同法第 29 条の 4 の 2 第 9 項及び第 10 項の規定により株式の券面の預託を受けることができません。
(通 知)第 24 条
本約款に基づく通知はすべて書面又は電磁的方法により通知するものとし、書面による場合は本人限定受取郵便又は転送不要郵便によって、通知の相手方の住所に郵送するものとします。
なお、当社に届け出た事項に変更が生じた場合は、お客様は当社所定の方法により、遅滞なく変更手続を行うものとします。
2 お客様が当社に届け出た住所になされた当社サービスに関する諸通知が、転居、不在その他お客様の責めに帰すべき事由によって延着又は到着しなかった場合においても、通常通り到達すべき時に到達したものとします。
(免責事項)
第 25 条
当社及び当社の役員・従業員は、次の各号の事由によりお客様又は第三者に直接又は間接的に生じる一切の損失、損害又は費用について免責されるものとします。
① お客様の ID、パスワードその他の個人情報の悪用
② 原因の如何にかかわらず、お客様又は第三者が使用する通信システム、インターネット又はコンピュータシステムの故障、誤作動又は悪用
③ 発行者による虚偽の事実の告知、誤解を生じさせないために必要な事実の不告知又は虚偽の文書の行使
④ 本約款末尾の別紙 1「ご投資いただく際に想定されるリスク」に記載のリスクの現実化
(当社役職員等による投資)
第 26 条
当社役職員、当社関係会社の役職員及びそれぞれの近親者も、ファンディング・プロジェクトに投資家として参加する場合があります。
(取引停止)第 27 条
「FUNDINNO」におけるお取引の停止をご希望のお客様は、下記お問合せフォームよりお申出ください。FUNDINNO に接続されている SMS コミュニティーをすべて遮断するとともに、マイページのご利用を停止いたします。
なお、マイページのご利用はできませんが、過去のお取引の記録は残ります。
(本約款の変更)
第 28 条
本約款は、法令の変更又は監督官庁の指示その他の必要が生じたときに改定されることがあります。改定された旨及び改定後の本約款は、当社 Web サイト上において速やかに開示します。
(準拠法)
第 29 条
本約款は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
(管 轄)第 30 条
お客様及び当社は、当社サービスに関連する紛争につき、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
別紙 1
ご投資いただく際に想定されるリスク
※ 発行者毎にリスクは異なりますので、ご投資いただく際はファンディング・プロジェクト毎のリスクの記載を必ずご確認下さい。
※ 当社と発行者は、発行者の配当の支払いを保証するものではなく、お客様の一切の損失についても補填を行うものではありません。
1.発行者に関するリスク
【倒産等のリスク】
発行者が破産その他の法的・私的整理手続に移行した場合又は発行者の解散時に債務超過であった場合などには、株主は債権者に劣後しますので、株主は一切の収益分配及び元本の返還を受けられない場合があります。また、上記場合に至らなくとも、発行者の経営状況により、株式の価値が大きく失われる場合があります。
【株式の希薄化リスク】
発行者に対してご投資いただき、一定の割合の株主となった後においても、発行者は事業上の必要性等に鑑み、追加の株式を発行することができます。その場合、既存株主の持株比率や株式価値が低下(希薄化)する可能性があります。
【経営陣及び事業のキーマンのリスク】
発行者については、多くの場合において経営陣への依存度が高く、経営陣に不測の事態
(退職・病気・事故・犯罪に巻き込まれる等)が生じることにより、発行者の事業に重大な影響を及ぼすリスクがあります。
【新規事業のリスク】
多くの場合、発行者は新規事業を行おうとする会社です。したがって、当該事業に実績がないため、運営体制の構築あるいは事業の遂行等、安定的な運営を図るまでに時間を要する可能性があります。また法律の変化や外部環境の変化、競合他社の状況などによっ て、事業計画の大幅な見直しが必要になるリスクがあります。
【その他の発行者に関するリスク】
各ファンディング・プロジェクトの紹介内容及び契約締結前交付書面記載の、ファンディング・プロジェクト毎のリスクをご参照ください。なお、当該個別のリスクの記載も、本「ご投資いただく際に想定されるリスク」と一体として取り扱うものとします。
2.発行される株式に関するリスク
【原則として出資の償還がされません】
一定の時期に償還される社債とは異なり、株式は原則として出資金額の償還を受けることができません。当社は、いかなる場合においても投資にかかる株式の買取、補償等の一切を行うことはできません。
【配当の支払いが行われない可能性】
当社が取扱う投資対象は、発行者の株式です。配当の支払いは、原則として、発行者の株主総会の決議に基づき、会社法に定める計算及び方法によって行われます。したがっ て、一定額の利息が発生する社債とは異なり、配当の支払いが行われない可能性があります。
【流動性リスク】
発行者は非上場会社であるため、発行者の株式を譲渡する市場が存在するわけではありません。また、取引の参考となる気配及び相場も存在しないため、換金性は著しく乏しいといえます。
【譲渡制限のリスク】
お客様が取得する株式に譲渡制限が付されている場合にあっては、当該株式の売買を行っても権利の移転が発行者によって認められない場合があります。
3.募集に関するリスク
【一部のお客様からの振込が完了しないリスク】
申込額が目標募集額に達しても、払込金額が一部のお客様より振り込まれないことにより、発行者が当初目的としていた業務のための資金調達ができず、発行者の財務状況・経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。又その場合は発行者との協議により、発行者の判断によって株式の募集が中止される場合があります。
【株式発行社内手続のリスク】
当社は、発行者の取締役会議事録など形式的な書類を元に株式の発行の有効性・適法性を確認しておりますが、株式の発行の有効性・適法性を保証するものではありません。
【情報開示のリスク】
発行者の株式については、金商法に基づく開示又は金融商品取引所の規則に基づく情報の適時開示と同程度の開示は義務付けられていません。そのため、発行者の事業に係る重要な情報が開示されていないリスクがあります。
【調査に関するリスク】
当社の発行者に対する調査は、発行者の開示した情報のみに基づき、当社独自の水準に基づき実施されます。当該事実の調査の際の入手資料及び発行者に対する質問の回答については、その内容がすべてxxであることを前提としているため、当該前提が異なれば、当該調査が誤りとなるリスクがあります。また、当社の調査を経たことは、発行者の事業計画の確実性・成長性や、発行者が破産等しないことを保証するものではありません。
【価格設定リスク】
発行者は非上場会社であるため、株式に市場価格がありません。発行者の株式募集価格は、発行者が独自に設定したものであり、発行者の実際の株式価値を反映していない可能性があります。当社は、当該価格の適正性を保証するものではありません。
【当社の倒産リスク】
お客様から発行者への株式発行に係る払込金額は、当社にお振込みいただいた後、日証金信託銀行株式会社に信託されて保全されますが、当社が倒産してしまった場合に、そのタイミングによっては、当該払込金額の全部又は一部が返還不能となる可能性がありま す。
※ 上記リスクを十分ご勘案の上、発行者の株式取得に当たっては、配当及び売却益等金銭的利益の追求よりむしろ、発行者及びその行う事業に対する共感又は支援を主な旨としていただきたくお願い申し上げます。