Contract
業 務 委 託 契 約 書(案)
1 | 委託業務の名称 | 海外企業誘致プロモーション業務委託仕 |
2 | 委託業務の内容 | 別に定める仕様書のとおり |
3 | 履行期間 | 契約締結の日から令和 7 年(2025 年)3月31日まで |
4 | 契約金額 | 金 円 (うち消費税及び地方消費税 金 |
円)
上記業務委託について、委託者 佐賀県(以下「甲」という。)と、受託者 ●●●(以下「乙」という。)との間において、次の条項により契約を締結する。
(総則)
第1条 頭書の委託業務の内容は、別に定める仕様書(仕様書において指定する書面を含む。以下「仕様書等」という。)に定める要件及び条件に従うほか、本契約書に定めるところによる。
2 仕様書等に明記されていない事項については、甲乙協議して定める。
(契約保証金)
第2条 乙は、この契約の締結と同時に契約金額の 100 分の 10 に相当する契約保証金を納付しなければならない。
2 前項の契約保証金には利息をつけない。
3 甲は、乙が委託業務を履行したときに第1項に定める契約保証金を還付するものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、乙が保険会社との間に、甲を被保険者とし第 1 項の金額以上の額を保証額とする履行保証保険契約を締結し、その保険証券を甲に提出したときは契約保証金を免除する。
※佐賀県財務規則第 115 条第3項第4号又は第7号に該当する場合※
第2条 契約保証金は、佐賀県財務規則第115条第3項第4号の規定によりこれを免除する。
(乙の履行義務等)
第3条 乙は、仕様書等及び本契約書に基づき、自己の責任において、頭書の契約金額をもって、履行期限までに、委託業務を完了しなければならない。
2 委託業務の完了までに生じる必要な費用及び労力についての損失は、すべて乙の負担とし、完了前に履行不能となった場合には、乙は当該不能となった部分に相当する委託料の請求をすることはできない。ただし、当該履行不能が甲の責に帰すべき事由による場合においては、この限りではない。
(再委託等の禁止)
第4条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、当該再委託が以下の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
(1) 本契約の締結時において履行体制図に定められたものである場合。
(2) 委託業務の一部を第三者に委託することについて、あらかじめ甲乙の協議により甲が認めた場合。
2 前項ただし書きにより、委託業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合、乙は、当該委託に係る業務遂行能力を持ち、第 20 条第1項第4号に規定する契約解除要件に該当しない者を責任を持って選定すること。なお、乙は再委託先に本契約書に基づく一切の義務を遵守させるとともに、再委託先等の行為について甲に対してすべての責任を負うものとし、本契約終了後も有効に存続するものとする。
3 乙から委託を受けた者は、さらに他の第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(委託業務の調査等)
第5条 甲は、必要と認めるときは、委託業務の処理状況を調査し、又は乙に対し報告を求めることができる。
(仕様書等不適合の場合の修補)
第6条 甲は、委託業務が仕様書等に適合しないことが判明したときは、乙に対して第 12 条第2項に定める検査合格の日から、1年間について仕様書等不適合の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の場合においては、そのために契約金額を増額し、又は履行期限を延長することはできない。
(業務内容の変更等)
第7条 甲は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、委託業務を一時中止し、又は履行期限を変更することができる。この場合において、契約金額又は履行期限を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項における変更が、甲の責に帰する場合において、乙が著しい損害を受けたときは、乙は甲に対し損害賠償を請求することができる。ただし、賠償請求できる損害額は、当該変更又は一時中止による直接損害に限られ、得べかりし利益、間接損害、弁護士費用等は含まれないものとする。
(履行期限の延長)
第8条 乙は、天災地変その他自己の責によらない理由により、履行期限までに委託業務を完了することができないときは、甲に対し遅滞なくその理由を付して履行期限の延長を求めることができるものとする。ただし、その延長日数は甲乙協議して決する。
(経済事情の激変等による契約金額の変更)
第9条 履行期限内に経済事情の激変又は予期することのできない理由の発生に基づき契約金額が著しく不適当であると認められるときは、実情を調査し、甲乙協議のうえ、契約金額を変更することができる。
(管理義務)
第 10 条 乙は、委託業務の履行上発生した事故に関する損害(第三者に及ぼした損害を含む。) については、自己の責任において処理しなければならない。ただし、その損害が甲の責に帰する理由による場合においてはこの限りでない。
(履行遅滞の場合における遅延損害金)
第 11 条 甲は、乙の責に帰する理由により履行期限内に委託業務を完了しないときは、その期限の翌日から遅延日数に応じ、契約金額に対し、年2.5パーセントの割合を乗じて計算した金額を遅延損害金として徴収する。
(検査及び成果物の引渡し)
第 12 x xは、仕様書等、本契約書に定めるところにより、委託業務の全てが完了したときは、一か月以内若しくは令和 6 年(2024 年)3 月 31 日までのいずれか早い日までに委託業務完了届に必要な成果物(以下「本件成果物」という。)を添えて業務履行の確認を甲に求めなければならない。
2 甲は、前項の規定による確認を求められたときは、その日から起算して 10 日以内若しくは令和 6 年(2024 年)3 月 31 日までのいずれか早い日までに確認のための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
3 前項の検査の結果、成果物の修補を要する場合は、乙は速やかに所定の修補を行い、再検査を受けなければならない。前2項の規定は、本項の規定による修補について準用する。
4 第2項(前項後段において準用する場合を含む。)の検査(以下「検査」という。)及び前項前段の修補に要する費用は、乙の負担とする。
(契約金額の支払い)
第 13 条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払を甲に請求することができる。
2 甲は、前項の規定による適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して 30 日以内に業務委託料を乙に支払わなければならない。
3 甲の責に帰する事由により第1項に係る業務委託料が、前項に規定する支払期限までに支払われない場合、乙は、その請求金額につき、遅延日数に応じ年2.5パーセントの割合を乗じて計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
※佐賀県財務規則第 79 条第 1 項第 5 項に該当する場合※
4 第1項の規定にかかわらず、乙は、甲が必要と認める場合は、委託料の●分の●の金額を上限として、前金払を請求することができるものとする。
(権利の帰属)
第 14 条 仕様書等に規定するところにより乙が甲に引き渡すべき本件成果物は、甲の所有とする。
2 本件成果物の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条までに定めるすべての権利を含む。)は、甲に帰属し、乙が複写、複製、抜粋その他の形式により他の用に供する場合は、甲の承諾を受けなければならない。
3 甲は、本件成果物を公表することができる。この甲の公表権について、乙はいかなる権利も主張できない。
4 委託業務の実施のために使用された甲が所有する資料等の著作権は甲に帰属する。ただし、乙が従前より保有する特許権、著作xxの知的財産権を適用したものにおいては、甲はその使用及び複
製の権利のみを有するものとし、それらの知的財産権は乙に帰属する。
5 本件成果物及び前項の資料等に、乙が従前より保有する知的財産権(著作権、技術、情報等を含む。)が含まれていた場合は、乙に留保されるが、甲は本件成果物を利用するために必要な範囲において、これを無償かつ非独占的に利用できるものとする。
6 甲は、オフィシャルサイト等に係る保守業務を第三者へ委託する場合には、本件成果物を開示することができる。
7 乙は、本条の規定に違反したことにより、甲及び第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償
しなければならない。
8 本条の規定は、本契約の終了又は解除後も効力を有する。
(著作者人格権)
第 15 条 乙は、甲及び甲の指定する者に対し、著作者人格権を行使しないものとする。
2 乙は、乙の有する前項所定の著作者人格権を侵害する者がいる場合、甲から請求があったときは速やかに甲の請求に従い、当該侵害者に対し、著作者人格権を行使するものとする。
(著作権の登録・工業所有権)
第 16 条 甲が関係省庁や団体等に対し第 14 条第2項の著作権の登録申請を行う場合に、乙は当該手続に協力しなければならない。
2 本件業務に関連して乙が行った発明、考案及び意匠の創作に関する工業所有権(工業所有権を受ける権利を含む。)は、甲乙間の特段の合意がない限り、甲の所有とする。
(権利不行使の保証)
第 17 条 甲又は甲の指定する者が、本件成果物を用いて本件業務及び本件業務の目的に沿った事業
(本件契約終了後の事業を含む。)を実施するにあたり、乙は前条第2項の規定による合意により乙が所有する工業所有権に基づいて、甲又は甲の指定する者に対し、自ら権利侵害であるとの主張をせず、又は乙の従業員及び再委託された場合における再委託先の従業員に権利侵害の主張をさせないことを保証する。
2 乙が前条第2項の工業所有権を第三者に承継させる場合に、乙は、当該承継人から甲又は甲の指定する者に対し、権利侵害の主張をさせない旨保証する。
3 本条の規定は、本件契約の満了又は解除等契約終了事由の如何を問わず、契約終了後もその効力を有する。
(第三者の権利侵害)
第 18 x xは、甲に対して、本件成果物が第三者の著作権、工業所有権その他の権利(以下「著作xx」という。)を侵害していないことを保証するものとする。
2 本件成果物が第三者の著作xxを侵害しているとして、乙と第三者との間に紛争が生じた場合には、乙は、甲に対し、その事実関係を速やかに通知しなければならない。
3 前項の場合、乙は、乙の責任と負担においてこれを解決しなければならない。ただし、当該侵害が甲の責に帰すべき事由による場合はこの限りではない。
(権利義務の譲渡の禁止)
第 19 x xは、甲の書面による承諾なくして、本契約及び本契約に関連して生ずる権利を第三者に譲渡し、又は担保の目的に供してはならない。
(甲の契約解除権)
第 20 条 甲は乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)乙の責に帰する理由により、履行期限内に業務の完了の見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)第4条の規定に違反したとき。
(3)xxxその使用人が検査又は監督に際し、職務執行を妨げ、又は妨げようとしたとき。
(4)自己又は自社の役員等が、次のいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(5)前各号のほか、契約不履行のおそれがあると認めるとき。
2 甲は、前項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害について、その損害賠償の責めを負わないものとする。ただし、解除時点において既に利用されたサービスについては、甲は、乙に利用料を支払うものとする。
(乙の契約解除権)
第 21 条 乙は、甲が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となったときは、契約を解除することができる。
(違約金)
第 22 条 甲は、乙が第 20 条の各号の一に該当したことにより、契約を解除した場合は、契約金額の
100 分の 10 に相当する額の違約金を徴収する。
2 前項の場合において、甲は、乙から納入された契約保証金又は契約保証金に代わるものとして提供された担保をもって違約金に充当することができる。
3 第1項の規定による違約金の徴収は、甲の損害賠償の請求を妨げない。
(指揮命令等)
第 23 x xは、乙の職員に対する業務の遂行、労働時間、企業秩序の維持・確保等に関する指示等の管理を自ら行い、業務の処理について使用者としての労働関係法規上のすべての責任を負うものとする。
(情報提供等)
第 24 条 甲は、乙が本契約履行のために必要な県の情報及び資料の提供に協力する。
2 乙は、前項の規定により提供された情報等を委託業務の目的以外に使用してはならない。また、甲が提供した資料は善良な管理のもとに保管し、契約終了までに甲に返還しなければならない。ただし、甲の承諾又は指示があったものについてはこの限りではない。
(機密保持)
第 25 条 乙及び乙の使用人は、委託業務の実施に関して知り得た情報を機密情報として扱うものとし、他の目的に使用し、又は第三者に開示・漏洩してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、特に定めがない限り次の各号の情報を機密情報として扱わない。
(1)第三者から入手した情報で守秘義務を負うことなく正当に入手した情報及び開示について当該第三者の書面による承諾を得た情報
(2)甲又は第三者から開示された情報によらずして、独自に開発した情報
(3)公知のもの、又は甲若しくは第三者から得た後、自己の責によらないで公知となった情報
3 乙及び乙の使用人は、本契約による業務を行うため個人情報を取り扱う場合は、別記1「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
4 乙及び乙の使用人は、本契約による業務を行うため甲の情報資産を取り扱う場合は、別記2「情報セキュリティ対策特記事項」を遵守しなければならない。
5 甲は、乙又は乙の使用人が第1項の規定に違反した場合は、乙より契約金額の 100 分の 10 に相当する違約金を徴収する。
6 乙は、前項の場合において、甲に違約金を超える金額の損害がある場合は、当該金額から違約金を控除した額を甲に賠償しなければならない。
7 乙又は乙の使用人が第1項の規定に違反したことにより、第三者に損害を与えた場合には、乙は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、甲が第5項の規定により違約金を徴収することを妨げない。
8 本条の規定は、本契約の終了又は解除後も効力を有する。
(契約終了時の業務の引継、移行支援等)
第 26 条 本契約の全部若しくは一部を解除し、又は契約期間が終了した場合には、乙は当該業務を甲 が継続して遂行できるよう必要な措置を講じ、又は他者に移行する作業を支援しなければならない。
2 データの移行、消去など、前項の必要な措置又は支援の具体的な内容については、仕様書等によるものとし、仕様書等に定めのないものについては甲乙協議のうえ定める。
(損害賠償)
第 27 条 乙は、第 14 条第7項及び第 25 条第7項に定めるほか、その責に帰する理由により、委託業務の実施に関し甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、前項並びに第 14 条第7項及び第 25 条第7項の規定による賠償金の請求を受けた場合において、甲の定める期限までに支払わないときは、期限の翌日から賠償金支払日までの日数に応じて、賠償金に年2.5パーセントの割合を乗じて計算した遅延利息を支払わなければならない。
(準拠法及び管轄裁判所)
第 28 条 本契約に関し紛争が生じた場合は日本の法律を準拠法とし、これに従って解釈されるものとする。本契約に関する調停、訴訟等は、佐賀地方裁判所又は佐賀簡易裁判所を専属管轄裁判所とする。
(契約外の事項)
第 29 条 本契約書に定めのない事項については、その都度甲乙協議のうえ、定めるものとする。
本契約を証するため、本書2通を作成し、当該者記名押印のうえ各自1通を保有する。
年 月 日
x xxxxxxxx0x00x
佐賀県 産業労働部 企業立地課長 xx xx
乙
別記1
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「法」という。)第2条第1項で定めるものをいう。以下同じ。))の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(個人情報の収集)
第3 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(適正管理)
第5 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために、個人情報の管理に関する責任者及び作業現場の責任者の設置等の管理体制の整備など、必要な安全管理措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の目的を達成するために、個人情報を取り扱う場所及び保管する場所(以下
「作業場所」という。)において、入退室の規制、防災防犯対策その他の安全対策を講じなければならない。
(事務取扱担当者の明確化)
第6 乙は、個人情報を取り扱うにあたって、部署名(●●課、●●係等)、事務名(●●事務担当者)等により、担当者を明確にしなければならない。ただし、部署名等により担当者の範囲が明確化できない場合には、事務取扱担当者を指名しなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第7 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(作業場所の外への持出の禁止)
第8 乙は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等(複写及び複製したものを含む。)について、作業場所の外へ持ち出してはならない。
(再委託の禁止)
第9 乙は、甲の書面による承諾があるときを除き、この契約による事務を第三者に委託してはならない。
2 乙は、甲の書面による承諾により、第三者に個人情報を取り扱う事務を委託する場合は、甲が乙に求める個人情報の保護に関する必要な安全管理措置と同様の措置を当該第三者に講じさせなければならない。
3 乙は、再委託先の第1項に規定する事務に関する行為及びその結果について、乙と再委託先との契約の内容にかかわらず、甲に対して責任を負うものとする。
4 乙は、本件委託事務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。
(資料等の返還等)
第10 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還、廃棄又は消去しなければならない。ただし、甲が別に指示したときはその指示に従うものとする。
2 乙は、前項の個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
3 乙は、パソコン等に記録された第1項の個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウェア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
4 乙は、第1項の個人情報を廃棄又は消去したときは、甲に完全に廃棄又は消去した旨を証する書面を速やかに提出しなければならない。
(事務従事者への周知及び指導監督)
第11 乙は、この契約による事務に従事している者に対して、次の事項を周知するとともに、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理体制が図られるよう、必要かつ適切な指導監督を行わなければならない。
(1)在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと
(2)前号に違反した場合は法の罰則規定に基づき処罰される場合があること
(3)その他この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の保護に関して必要な事項
2 乙は、前項の目的を達成するために、非xx職員を含めた従業者に対し、個人情報を取 り扱う場合に従事者が遵守すべき事項について研修等の教育を実施しなければならない。
(報告及び検査)
第12 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。
2 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、随時実地に検査することができる。
(事故発生時の対応)
第13 乙は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等この契約に違反する事態が生じ、
又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(指示)
第14 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うものとする。
(契約解除及び損害賠償)
第15 甲は、乙が特記事項の内容に反していると認めたときは契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。
(注)
1「甲」は委託者を、「乙」は受託者をいう。
2 委託の事務の実態に即して適宜必要な事項を追加し、又は不要な事項は省略して差し支えないものとする。
別記2
情報セキュリティ対策特記事項
(基本的事項)
第1 受託者(以下「乙」という。)は、委託者(以下「甲」という。)の情報資産(ネットワーク及び情報システム、並びにネットワーク及び情報システムの開発、運用及び取扱いに関する情報(以下「情報」という。)であって、電磁的記録及び紙等の有体物に出力された情報をいう。以下同じ。)の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、佐賀県情報セキュリティ基本方針及び佐賀県情報セキュリティ対策基準(以下「情報セキュリティポリシー」という。)、並びに佐賀県情報セキュリティ実施手順を遵守し、適正な情報セキュリティ対策を実施しなければならない。
2 乙は、情報セキュリティポリシーを遵守するために必要な体制を整備し、情報管理に関する責任者及び担当者を置かなければならない。
(守秘義務)
第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た情報(以下「業務上知り得た情報」という。)を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(目的外利用・提供の禁止)
第3 乙は、業務上知り得た情報及びこの契約による業務を処理するために甲から提供された情報(以下「提供情報」という。)を当該業務の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(適正管理)
第4 乙は、業務上知り得た情報及び提供情報について、漏えい、滅失又はき損の防止、その他の情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の場合のほか、乙は、データバックアップのための外部施設等への搬送時においても、盗難及び不正コピー等の防止措置を厳重に実施しなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第5 乙は、甲の承諾があるときを除き、提供情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還等)
第6 乙は、この契約による業務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(事故発生時における報告義務)
第7 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(報告、監査及び検査)
第8 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている情報に対する情報セキュリティ対策の状況について、定期的に報告を徴し、監査又は検査を実施することができる。
(業務従事者への周知)
第9 乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た情報を他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならないことなど、情報セキュリティ対策のために必要な事項を周知し、また継続的に教育するものとする。
(業務の再委託)
第10 乙は、あらかじめ書面により甲の承諾を得たときを除き、この契約による業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 前項の場合、乙は、委託の範囲における情報セキュリティ対策について、乙から委託を受ける者自身に実施義務があることを明示した書面を作成し、乙から委託を受ける者との連名で事前に甲に届け出なければならない。
(指示)
第11 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うものとする。
(契約解除及び損害賠償)
第12 甲は、乙が本特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。