Contract
第1条 【総則】
1 レンタル収納スペース利用規約(以下「本規約」といいます)は、「収納ピット」のフランチャイズ本部である株式会社アンビシャス(以下「FC本部」といいます)並びにフランチャイズ加盟店(以下「FC加盟店」といいます)が提供するレンタル収納スペース利用サービス及びそれに派生するサービス(以下「本サービス」といいます)の利用に関し適用されます。
2 レンタル収納スペースのサービス提供者(以下「提供者」といいます)はFC本部又はFC加盟店であり、FC本部、FC加盟店及び運営・管理の一部業務委託を行う会社を総称して以下「当社」といいます。
3 レンタル収納スペースのサービス利用者(以下「利用者」といいます)はレンタル収納スペース(以下「本スペース」といいます)の利用を当社所定の様式による、レンタル収納スペース利用契約申込書(当社ウェブサイトからの申込書(画面を含みます。)(以下「申込書等」といいます))により申込み、当社がこれを承諾した個人又は法人との間において、本サービスの利用に関するレンタル収納スペース利用契約(以下「本契約」といいます)が締結されます。尚、利用者は本契約の締結前に必ず本規約の内容を確認するものとし、当社の事前の書面による同意を得ることなく、申込書等の本スペースを変更することはできません。但し、別途利用者と当社の間で締結された書面、もしくは申込書等で定められた特約がある場合は、特約が優先されます。
4 収納ピットはFC本部又はFC加盟店が本スペースの店舗のオーナーとなり、いずれか一方が提供者として本サービスを提供する事業であり、提供者の変更がなされた場合には、提供者と利用者の 2 者間における本契約にかかる契約上の地位も同様に新たな提供者に引き継がれるものとします。
5 本サービスは、当社が利用者に対し物品類を収納することができるスペースを一時利用のために提供するものであって、借地借家法に定める「建物」の賃貸には該当せず、又、いかなる場合においても、利用者の収納物を保管するものでもありません(倉庫業法第2条第3項にいう「トランクルーム」に該当しません。)。したがって、本サービスにおいて、収納物の管理責任者及び直接占有者は利用者ご自身となります。利用者の自己責任の下、収納物が滅失、毀損等により損害が生じた場合、利用者の責任となり当社はその責任を負いません。
6 本規約に基づく利用契約において、月、日、年、時間等の暦は日本の暦に従います。
7 本契約において連帯保証人が設定される場合には、本規約は連帯保証人にも適用されるものとします。
第2条 【契約の申込及び成立】
1 本契約は、下記の各号のいずれかに不備又は誤り又は未完了があると当社が認めた場合、成立しません。また、当社指定の保証会社を適用する契約の場合は、下記の各号と合わせて、当社の指定する保証委託契約の締結を本契約は成立の条件とします。
① 本スペースの利用を希望する者が当社所定の手続に従い、利用者に関するxxかつ正確な情報を当社に提出すること。
② 利用者が申込書等を用いて必要事項を記載の上、当社の定めの全てに同意することにより利用申込を行こと。
③ 当社が定めた初期費用を当社が指定した方法で、利用者が支払ったことが、当社で確認が取れること。
④ 当社が指定する身分証明書又は居住証明書にて本人確認を行い、確認が取れること。
⑤ 鍵の引渡し(対面での鍵渡し、当社側での郵送手配の完了、当社からの入口セキュリティ番号並びに鍵管理機器の番号の通知、ダイヤル番号等の通知を含む)の完了がされていること。
2 利用登録が可能な利用者は、当社が本規約に定める利用登録の申込みについて承諾した方で、かつ次の各号すべてに定める条件を満たした方とします。但し、当社指定の保証会社の審査承認基準を満たし、申込書等と合わせて保証委託契約書を用いる契約締結の場合は下記①③の条件を除外します。
① 当社が承認したクレジットカード会社が発行する日本国内で利用可能、かつ有効なクレジットカードを所有していること。
② 日本国内に居住する満18歳以上の個人、もしくは登記簿謄本の確認が取れる法人であること。
③ 当社との間で送受信が可能な電子メールアドレスを所有していること。
④ 当社から通常の手段による連絡が可能な住所、電話番号を所有していること。
⑤ 当社が指定する現住所の確認が取れる身分証明書を所有し、当社に提出すること。
3 当社は、前2項の各定めにより利用者から提供された本申込に関する情報を受領し、本申込にかかる必要な確認を行います。前2項の確認の際および利用登録後、本サービスに基づく事項について、登録された情報へは連絡させて頂く場合があります。
第3条 【規約及び契約内容の変更】
当社は本規約を、当社の合理的裁量により、民法の規定の範囲内で変更することができるものとします。この場合、当社は利用者への書面による通知又は電子メールでの通知又は当社ウェブサイトにおいて掲示を行い周知するものとし、当社が定めた変更の効力発生時期以降は変更後の規約が適用され、利用者は変更後の規約を承認して本スペースを利用するものとします。
第4条 【レンタル及び利用目的】
1 提供者は、利用者に対し本スペースをレンタルし、利用者は申込書等並びに本規約に基づき利用し、第7条で後述する月額利用料等を支払うと約定しました。
2 利用者は本スペースを収納目的で利用し、それ以外の目的で利用してはなりません。尚、利用者は、本契約に基づくいかなる権利も第三者に対し譲渡することはできず、本スペースを第三者に転貸、占有させることはできません。
第5条 【契約期間】
1 本契約の期間は 利用開始日から、12ヶ月を経過した月の末日までとします。
2 本契約は後述の本規約第18条に基づき当社又は契約者のいずれかの一方から解約の申し出がなかった場合、更に1年間同一の条件で更新されるものとし、その後も同様とします。
3 最低契約期間は、利用開始日から起算して1ヶ月と1日以上が経過した月の末日までとします。
第6条 【利用の制限】
1 利用者が、本スペースに動産を搬入し若しくは本スペースから動産を搬出し、又はこれらのために本スペース内に滞留すること(以下「搬出入等」といいます)ができる時間は、当社が別に定める時間内に限るものとします。但し、緊急を要する事象、当社の責に帰することのできない事由又は予測不可能な事由により、本スペースの利用を制限する場合があります。
2 利用者が第7条で後述する月額利用料等の支払いを1ヶ月以上遅延した場合、又は当社が利用の制限が必要と判断した場合、当社は利用者が本スペースへの搬出入等の全部又は一部利用できないようにする権限を持ちます。遅延した月額利用料等の支払いが確認できた時点、もしくは制限が不要と当社が判断した時点で利用再開の手配をし、対応完了後、本契約通り利用再開できるものとします。尚、利用再開の手配は即時対応することに応じるものではありません。
第7条 【月額利用料等】
1 利用者は当社に対し、毎月定められた利用料(以下「月額利用料」といいます)、会員費、その他定められた料金(以下総称して「月額利用料等」といいます)を支払うものとします。
2 月額利用料等以外の料金の金額及び内容に関しては、申込書等により定めるものとします。
3 月額利用料に限り、利用の開始が月途中で、1ヶ月未満の月額利用料は日割計算するものとし、算出方法は当社が定めた1ヶ月分の月額利用料に当月の残日数を乗算の上当月の月日数を除算したものが日割利用料となります。(前述の演算後に1円未満は切り捨てで計算します。)尚、本スペースの月額利用料以外の料金は日割計算できません。
4 利用者は、当社ウェブサイト上で利用申込をする場合、初期費用はクレジットカード払いの方法で支払い、それ以外の場合は現金もしくは当社指定の口座への振込で当社に支払うものとします。
5 利用者は毎月定められた日に翌月分月額利用料等を、当社ウェブサイト上で利用申込をする場合、当社が承認したクレジットカード会社が発行するクレジットカードを利用すること(以下「クレジットカード決済」といいます)により、クレジットカード会社の規約に基づき支払います。
6 本条第5項の方法以外での支払いの場合は、当社が定める集金代行業者(以下「本集金代行業者」といいます)の定める方法で支払うものとします。尚、月額利用料等の支払いが遅延した場合は、当社もしくは本集金代行業者が指定する口座に振込で支払うものとします。又、本集金代行業者ではなく、当社が利用者に直接支払いの請求をする場合も、本集金代行業者と同様の費用を利用者は負担します。
7 クレジットカード決済の場合、利用者の名義と、クレジットカードの名義は同一であることを条件とします。
8 利用者のクレジットカードが失効その他の事情により、本条第5項のクレジットカード決済が不能となった場合、利用者は当社の指定する方法により、直ちに支払うものとします。
9 契約期間内に消費税率の変動があった場合は、利用者は法令の定めるところに従い、変動のあった日より当然に新消費税率が適用され、以後、月額利用料等の支払いについて、新消費税率で計算された消費税を支払うことを、あらかじめ承認するものとします。
10 利用者は、本契約に基づく当社からの請求内容について、申込書等もしくは、本条第5項及び、本条第6項に基づき利用者が利用したクレジットカード会社発行の明細、引落口座明細、振込口座明細等に基づきに確認するものとし、当社は利用者に対し、請求書及び領収書を発行しないものとします。
11 提供者が免税事業者である場合、月額利用料等においてインボイス制度で該当する適格請求書の発行ができない場合がありますが、利用者はこのことをあらかじめ承認するものとします。
第8条 【初回管理料、初回保証料、契約/事務手数料】
1 クレジットカード決済する際は、利用者は当社に、初回管理料として月額利用料の半額を支払うものとします。当社は利用者に、初回管理料について当社に帰責事由がある場合を除き返金しません。
2 本条1項の方法以外の場合の本集金代行業者が月額利用料等を集金する際は、利用者は当社に、初回保証料として月額利用料の半額を支払うものとします。当社は利用者に、初回保証料について当社に帰責事由がある場合を除き返金しません。
3 利用者は当社への契約/事務手数料として月額利用料の1ヶ月分を支払うものとします。尚、月額利用料8,800円(消費税10%込)以下のスペースの契約に関しては一律8,800円
(消費税10%込)とします。当社は利用者に、契約/事務手数料について当社に帰責事由がある場合を除き返金しません。
4 スペース変更あるいは、新しく契約を締結する際には、利用者は、当社に、本条第1項、第2項及び第3項の規定に従い、代金を新たに支払うものとします。
第9条 【キャンペーン割引の条件】
1 当社が指定したキャンペーン割引の適用に際し、最低利用期間の縛りがある場合、利用者はその最低利用期間の利用を必要とします。但し、最低利用期間内に解約を希望する場合は、第18条
2項に後述する条件での解約を必要とし、又、当社はキャンペーン割引に相当する金額の支払いを利用者に対して請求し、利用者はそれを当社に遅滞なく支払うことで解約の受付となります。
2 各種キャンペーン割引の適用条件として、利用者が月額利用料等の支払いを遅延しないこととし、利用者はこれを承諾します。
第10条 【遅延損害金、手数料等】
1 月額利用料等の支払いが遅延した場合は、当社もしくは本集金代行業者が指定する方法で支払うものとし、支払期日の翌日から支払日に至るまで遅延金に対し年率14.6%(年365日の日割計算)を乗じた額の遅延損害金、その他費用を利用者に請求することができます。
2 引落手数料、振込手数料等は利用者の負担とし、その他手数料若しくは費用又は本契約に関して利用者が当社に対し賠償すべき損害(以下「手数料等」といいます)が発生した場合は、利用者は、当社が指定する期限までに、当社が指定する方法により、当該手数料等を当社に対し支払うものとします。
3 利用者が当該手数料等を支払ったことをその指定された期限の到来する月の末日までに当社において確認できなかった場合は、当社は利用者に対し、当該期限を徒過した支払額に年14.6%の割合を乗じて計算した額の遅延損害金を請求することができます。
4 督促又は当社の権利の行使や保全のために当社が要した費用、又は当社において利用者のために合理的に負担した費用ついては、当社は利用者に対しその実費の負担を請求することができます。
第11条 【当然の終了】
本スペースが、天災・火災・法令・行政指導・その他の存続不可能要因により通常の用に供することができなくなった際は、予告期間を要せずに本契約は当然に終了します。
第12条 【当社の免責】
1 当社は、天災地変・火災・その他の災害、盗難、毀損、第三者による不法行為、気温や湿度の変化・結露等による損害、その他当社および業務委託先の責に帰することのできない事由又は予測 不可能な事由により、収納物品に生じた損害及び本スペース内及び施設内で生じた事故・トラブルその他の損害については、一切の責任を負いません。又、本スペースを利用できないことによって、利用者及びその関係者に生じた特別、付随的、偶発的、間接的、又は結果的な損害に対しては予見の有無を問わず一切の責任を負わないものとします。(但し、本スペースを利用できないことに関 し、当社に故意又は重過失がある場合を除きます。)
2 利用者と当該クレジットカード会社の間で料金その他の債務を巡って紛争が生じた場合、当該当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。
第13条 【禁止事項】
利用者は、自己の責任において本スペースを利用するものとし、次の各号に掲げる禁止行為をしてはなりません。
① 収納品の搬出入以外の目的で、本施設内に滞在すること等の利用目的を変更すること。(休憩・待機・待合・事務等の作業等場所としての滞在やテレビ・オーディオ等の利用、大声、xxxxx等による騒音の発生、ピアノ等の演奏等、又利用者や近隣住民に迷惑を及ぼす行為等)
② 本スペースに釘・ビス等で造作を加え、又は模様替えその他一切の工作をすること。
③ 本スペース内に収納できる容量を超えて、パーテーションが変形する状態で大量の荷物を収納すること。
④ 本スペース内及び施設内で、喫煙及び火気を使用すること。
⑤ 危険又は衛生上有害な物の取り扱い。本施設の他の利用者及びその関係者に迷惑が及ぶこと。
⑥ 本スペースの利用権の全部又は一部を譲渡又は転貸すること。
⑦ 本スペース内以外のスペースに物品類を放置すること。粗大ごみ等を残置すること。又、生活ごみなどと一緒に投棄すること。
⑧ 各団体(宗教・組関係)等の集会所又は、布教活動に利用すること。営利を目的とする行為。それらに結び付くおそれのある行為。
⑨ 本スペース内における備品(台車、机、イス、換気設備、蛍光灯などその他全ての備品)を持ち出すこと。
第14条 【収納禁止品目】
本スペースは次のような物品を収納するために利用をしてはなりません。又動産の収納に限るものとします。
① 鉄砲・刀剣類又は爆発性・発火性を有する危険な物品等の製造又は収納。
② ペットの飼育、研究、預かり、動植物全般。遺骨、遺灰その他これらに類するもの。
③ 腐敗しやすい物品、不潔な物品。自己の責任において管理することができないもの。
④ 湿気のある物品、湿気を発する物品、強い臭気を発する物品、カビ・サビ・害虫・害獣等の発生しやすいもの、又はそのおそれがあるもの。
⑤ 麻薬、覚せい剤、偽ブランド品等の公序良俗に反するような物品。
⑥ その他人身、財産、生活等に危害を及ぼす恐れのある物品。
⑦ 現金、貴金属、貴重品。客観的に評価された時価総合計50万円を超える物。1点又は1組で10万円を超える動産類。
⑧ 本スペース内床面積1㎡あたり300kgを超える収納方法と物品。又は総重量1トンを超える物品。
第15条 【撮影に関する承諾】
1 当社は本サービスの円滑な提供のため、一部の店舗では店舗内及び店舗周辺をカメラにて撮影しており、利用者は予めこれを承諾の上、本サービスを利用します。
2 当社は、前項の目的の他、本スペースが入居する建物の運営上必要であると当社が判断をした場合及び、権限ある官公署その他の機関が法令上の根拠に基づいて開示請求をした場合以外には、前項に基づき撮影された映像(動画の他動画をキャプチャした静止画を含む)を開示することはありません。
第16条 【利用者の報告義務、届け出】
1 利用者は、申込書等に記載した氏名、住所、電話番号、メールアドレス、法人名、法人代表者名等に変更が生じた場合、直ちに当社指定の方法により当社に届け出なくてはならず、当社が利用者の届け出に対し、確認が取れたことが明らかな当社の意思表示がない場合、届け出されたとは認められません。
2 利用者は、当社に届け出たクレジットカードの番号・有効期限、その他クレジットカードに関する当社への届出事項に変更があった場合、直ちに当社所定の方法で変更の届出をするものとします。
3 届出がなかったことで、利用者が不利益を被ったとしても、当社は一切の責任を負いません。又、次の各号の一つにでも該当する場合、利用者の事前の了解なしに利用者の所属するカード会社より、当社に通知されても異議ないものとします。
① 当社に届け出たクレジットカードの会員資格を喪失した場合
② クレジットカード紛失等により、当社に届け出たクレジットカードの番号が変更となった場合
第17条 【本スペースの施錠等】
1 当社は利用者に当社指定の鍵をレンタルし、利用者はこの鍵を用いて本スペースをxx・施錠するものとします。利用者は当社のレンタルする鍵以外の鍵及び当社の許可なく複製された鍵(以下これらを「任意の鍵」といいます)を使用してはなりません。尚、任意の鍵の使用は禁止しますが、錠前及び鍵の安全性を保証するものではありません。又、当社の許可のない鍵の複製を禁止します。当然のことながら、当社の許可のない複製鍵その他任意の鍵の使用に伴うシリンダー等の破損等があった場合、利用者が損害を賠償します。
2 当社の許可に基づき複製の鍵の追加を希望する際は、複製代金としてビルインタイプでは1本(枚)につき3,300円(消費税10%込)、コンテナタイプでは1本につき6,600円(消費税10%込)を徴収します。尚、鍵の紛失、破損、磁気故障等の理由で通常に使用できない状態となった場合は、複製した鍵も含め理由如何に問わず、代金としてビルインタイプでは1本(枚)につき5,500円(消費税10%込)、コンテナタイプでは1本(個)につき11,000円(消費税10%込)を徴収します。
3 シリンダー・錠前そのものの交換を利用者が希望する場合、当社が定めた金額を利用者が支払えば、交換の対応要求をすることができます。
4 利用者は、本契約に基づきレンタルした本スペース及びレンタルされた鍵については自ら管理し、収納品の盗難等に対する保管責任は利用者の自己責任とし、当社はその責任を一切負わないものとします。当社指定の錠・鍵を使用せず本サービスを利用した場合は、盗難等につき、補償の対象外となる場合があります。
5 利用者は、鍵を紛失、あるいは一時的に紛失した等で、xx・施錠ができない場合に、xx・施錠を当社に要求することができます。但し、ビルインタイプでは当社が利用者に入口セキュリティの暗証番号を伝達した場合には、暗証番号変更手続き料として、利用者は3,300円(消費税10%込)を負担するものとします。
6 レンタル収納スペース店舗入り口の誤操作等によりセキュリティ警備会社等が現地に向かった場合、利用者の故意又は過失を問わず、利用者は3,300円(消費税10%込)を負担するものとします。
7 鍵トラブルに限らず、当社が現地に向かった場合には、当社の交通費・出張旅費等として、利用者は当社から出動した人数1人につき22,000円(消費税10%込)を負担するものとします。尚、必ずしも当社及び当社が委託した者は、即時の出動もしくは利用者が希望する日時に出動することに応じるものではありません。
8 利用者の故意又は過失が起因した本条各項の金額を超える費用については、当社は利用者に対し、合理的な範囲で別途追加費用を請求することができます。
9 利用者はレンタルされた鍵等を複製又は第三者に譲渡、貸与、担保提供等をすることはできません。
10 利用者の所有に関わる鍵等であっても、本規約の定めに従って当社がレンタル収納スペース内に立ち入る場合は、必要に応じて解錠・破壊等を行います。この場合、立ち入る理由が専ら当社の責めに帰すべき事情であるときを除き、当社は損傷した鍵等の費用の負担はしません。
第18条 【解約、契約の終了】
本契約が期間満了、解除、解約、その他の事由により終了することを以下「本契約の終了」といいます。
1 当社は、2ヶ月の予告期間をおいて本契約を終了できるものとし、予告期間の満了と同時に本契約は終了します。
2 利用者が本契約を解約する場合は、解約希望月の前月末日までに当社に解約の旨を申し入れるものとし、解約希望月の月末にて解約するものとし、日割りでの解約は認めません。
3 利用者が当月中に解約したい場合で、キャンペーン割引による最低利用期間内に該当しない場合は、当社に翌月1ヶ月分の月額利用料等を解約金として支払うことにより解約できるものとします(本条2項及び3項を合わせて以下「解約の原則」といいます)。又、利用者が本契約の延長を希望する場合、利用者は当社に延長の申し入れをすることで解約の原則に従い延長できるものとします。
4 本契約の終了の際は、利用者は、直ちに本スペースを原状に復して、残置物等がない状態で当社に返却しなければなりません。尚、当社が定める方法で鍵を返却するとともに解約届を郵送し、本スペース内に残置物等がない状態をもって本契約の終了とします。又、利用者は、当社に対し、立退料等一切の金銭上の請求を当然にしないものとします。(2023年8月現在、利用者は当社に鍵を郵送で返却し、解約届についても郵送するものとしますが、現地鍵管理機器を用いた利用の場合は鍵を現地の鍵管理機器の所定ホルダに戻した状態で解約届のみを郵送するものとします。なお解約時に当社は現地での受け渡し・立ち合いは一切行わないものとします。又、郵送での返却には本契約の終了日までの消印が必要です)
5 本契約の終了に伴う本スペースの利用終了に際して、自然消耗以外の故意・過失による本スペースの汚損・破損部分がある場合は、修理もしくは取り替えを行うものとし、その費用は利用者が責任をもって全額負担するものとします。
6 本契約の終了日を超えても利用者からの鍵返却がない場合及び利用者の残置物等が本スペース内にある場合、当社は、当該残置物等を収去することができ、利用料相当額と同額又はそれ以上で発生した損害にかかる損害賠償請求をすることができるものとします。
第19条 【反社会的勢力の排除】
1 当社及び利用者は、現在又は将来にわたって、自己が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます)に該当しないこと、及び反社会的勢力と次の各号のいずれにも該当する関係がないことを表明、確約するものとします。
① 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係
② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係
④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係
⑤ 反社会的勢力との社会的に非難されるべき関係
2① 当社又は利用者は、相手方が反社会的勢力に該当し、又は反社会的勢力と前項各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告も要せず、本契約を解除することができるものとします。
② 当社又は利用者が前号の規定により契約を解除した場合、被解除者に損害が生じてもこれを賠償することは要せず、又、契約解除により解除者に損害が生じたときは、解除者はその損害を賠償するものとします。
第20条 【契約解除】
当社は、利用者に次の各号に該当する行為が認められた場合、催告によらないで直ちに本契約を解除できるものとします。利用者が当社に対して支払った金員について、返金する必要が生じた場合でも強制解除での契約解除の場合、返金は行いません。
1 2ヶ月以上月額利用料等の支払いを怠ったとき。
2 月額利用料等滞納により、当社の再三の通告にも拘らず、何ら回答をしないとき。
3 通常の手段を用いて1ヶ月以上、連絡先所在に長期間不在となるなど、利用継続の意思が認められなくなったとき。
4 第13条の禁止事項、又は第14条の収納禁止品目、又は第19条の反社会的勢力の排除に違反したとき。故意、過失を問わず当社又は第三者に重大な損害を及ぼしたとき。
5 利用者が銀行の取引停止又は差押、解散、破産、民事再生、会社更生手続きの申し立てをするか、若しくはこれを受けたとき。
6 その他本契約に違反したときや、当社に危険が生じる又はその恐れがあるとき、信頼関係を著しく破壊するなど契約継続が難しいと認められるとき。
第21条 【所有権の放棄】
1 利用者は、第18条、第20条の規定により本契約の終了となった場合は、本契約終了後における本スペース内の残置物等についての所有権を放棄するものとします。
2 利用者は本スペース内の残置物等について当社が適宜処分することを認めますが、申込書等に記載された月額利用料等に基づく処分までの収納費用、及び処分等に要する全ての費用は利用者が全額負担するものとします。
第22条 【本スペースの調査管理】
当社は、本スペースの施設・設備の維持管理上必要のある場合は、利用者の許可なく、開錠又は施錠を破壊し、本スペース内に立入り、収納物の移動・処分を含め必要な措置を講ずることができるものとします。尚、当社が開錠又は施錠を破壊して本スペース内に立ち入った場合に限り、当社は利用者の荷物等に盗難・毀損等が起きないよう、充分に努めるものとします。
第23条 【損害賠償】
1 利用者は、故意又は過失により、当社及び利用者以外の当社の顧客、もしくはその他の第三者に損害を与えた場合、利用者は直ちにその旨を当社に報告し、その損害を遅滞なく賠償するものとします。
2 利用者に生じた損害の賠償を当社が行う場合、当該損害が生じた時点から遡った過去 1 年間に当社が利用者から受領した本サービスにおける月額利用料等の総額を上限とします(ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。)。
第24条 【連帯保証】
1 利用者の連帯保証人を設定する場合、連帯保証人は本契約に基づく利用者の一切の債務を保証し、利用者と連帯して履行の責任を負担するものとします。
2 連帯保証人の負う保証債務の極度額は1,000万円とします。
3 利用者が本スペースを事業のために利用する場合、利用者及び連帯保証人は、民法465条の10に定められた事項について適切な情報提供が行われたことを確認します(但し、連帯保証人が法人である場合にはこの限りではありません)。
第25条 【合意管轄】
本契約に係る紛争については、当社の本店所在地もしくは住所を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第26条 【準拠法】
本規約に関する準拠法は日本法とします。又、法令の名称は特に断りがない場合、日本の法令の名称を意味します。
第27条 【その他】
1 日本語版を正本とし、日本語版と翻訳された外国語版に不一致がある場合は、日本語版を優先します。
2 本契約に定めのない事項又はその解釈に疑義の生じた事項については、関係法規及び慣習に従うものとし、当社及び利用者双方が信義を重んじ、誠意をもって協議のうえ、善処することとします。