Contract
公益財団法人さわかみオペラ芸術振興財団会員規約
第 1 条(目的)
本団体は、公益財団法人さわかみオペラ芸術振興財団(以下「当財団」という。)と称する。本規約は、当財団の賛助会員並びにファンクラブ会員組織(以下「当会」という。)について必要な事項を定めるものである。
第 2 条(会員)
会員とは、当財団の主旨に賛同し、その活動の実施を支援する個人または法人・団体とする。但し、当財団の理事会その他の決議における議決権は有しない。
第 3 条(加入)
加入希望者は、所定の様式により入会申込書を当財団に提出するものとする。
2 前項の手続きを経た後、第 4 条に定める年会費の納入の確認および当財団の承認をもって、加入希望者は会員となるものとする。
第 4 条(年会費)
会員は、入会申込書の提出日または会員資格の更新日より 2 週間以内に、以下の年会費を当財団に納入するものとする。
年会費 | |
ファンクラブ会員 | 年額 1 口 1 万円とし、1 口以上 |
賛助会員 個人会員 | 年額 1口 5 万円とし、1口以上 |
賛助会員 法人・団体会員 | 年額 1口 10 万円とし、1口以上 |
当財団は、理由の如何を問わず、すでに納入された会費を会員へ返還する義務を負わないものとする。
第 5 条(会員の特典)
オペラ公演、その他催し物等の優先案内 等。(別途案内)
第 6 条(会員資格の有効期限)
会員資格の有効期限は、入会月の月初め(1 日)より、翌年の入会月の前月末日までの 1 年間とする。また、会員より事前に申し出のない限り、その資格は翌年度も自動的に更新されるものとする。
第 7 条(退会)
会員が都合により退会する場合は、所定の様式により退会届を提出するものとする。
会員より退会の申し出があった場合、会員は会員資格の有効期限内においては会員特典を享受するものとし、会費の払い戻しは行わないものとする。
第 8 条(資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
⚫ 退会したとき
⚫ 個人会員が死亡、または後見開始および保佐開始の審判を受けたとき
⚫ 法人会員である法人・団体が消滅・破産・民事再生したとき
⚫ 当会が解散したとき
第 9 条(除名)
当会は、次の各号の一に該当する会員を除名することができる
⚫ 本規約に違反した場合
⚫ 当財団の名誉を傷つける行為、または当財団の目的に反する行為をした場合
⚫ 登録情報に虚偽、過誤がある場合
⚫ その他、当財団が会員として不適切と判断した場合
第 10 条(個人情報の取扱)
会員から受領した申込書および各種届出書に記載された個人情報については、個人情報保護に関する法令およびその他の規範を遵守し、適切に取り扱うものとする。
第 11 条(諸届)
会員は、当財団に届け出た登録情報(氏名または法人・団体名、住所、電話番号、メールアドレス等)に変更が生じた場合は、速やかに所定の様式により届け出るものとする。
第 12 条(会費使用目的)
賛助会員費は、オペラ文化を日本に広める事業に使用する。
第 13 条(本規約の改定)
本規約の内容は、会員の事前承諾を得ることなく改定することができ、会員は予めこれに同意するものとする。本規約を改定した場合には、ホームページなど合理的な方法により会員に対して通知を行う。
第 14 条(その他)
本規約に定めのない事項であって必要な事項は、当財団の理事会の別途定めるところによる。
平成 26 年 7 月 28 日 作成
平成 28 年 9 月 28 日 変更