注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
企画競争説明書
業務名称: ミクロネシア国水産海事学校能力向上プロジェクト
調達管理番号: 20a00947
【内容構成】
第1 企画競争の手続き
第2 プロポーザル作成に係る留意事項第3 特記仕様書案
第4 業務実施上の条件
注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。
2021年1月13日 独立行政法人国際協力機構
調達・派遣業務部
2020.7.28版
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法(企画競争)について説明したものです。
企画競争とは、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価することにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定する方法です。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第3「特記仕様書案」、第4「業務実施上の条件」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、最終的に契約交渉権者と行う契約交渉において、協議するものとしています。
第1 企画競争の手続き
1 公示
公示日 2021年1月13日
2 契約担当役
理事 xx xx
3 競争に付する事項
(1)業務名称:ミクロネシア国水産海事学校能力向上プロジェクト
(2)業務内容:「第3 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
( )「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、見積書において、消費税を加算して積算してください。
(○)「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、見積書においても、消費税は加算せずに積算してください。
なお、本邦研修(または本邦招へい)に係る業務については、別途「技術研修等支援業務実施契約約款」を適用した契約を締結することとし、当該契約については消費税課税取引と整理します。ただし、見積書においては、消費税を加算せずに積算してください。
(4)契約履行期間(予定):2021年4月 ~ 2024年3月
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議のうえ決定致します。
(5)前金払の制限
本契約については、契約履行期間が12ヶ月を越えますので、前金払の上限額を制限します。
具体的には、前金払については分割して請求を認めることとし、それぞれの上限を以下のとおりとする予定です。なお、これは、上記(4)の契約履行期間を想定したものであり、契約履行期間が異なる場合等の限度額等につきましては、契約交渉の場で確認させていただきます。
1)第1回(契約締結後):契約金額の13%を限度とする。
2)第2回(契約締結後13ヵ月以降):契約金額の13%を限度とする。
3)第3回(契約締結後25ヵ月以降):契約金額の13%を限度とする。
4 窓口
【選定手続き窓口】
x000-0000 xxxxxxxxxx0-00 xxxxxxxxx独立行政法人 国際協力機構 調達・派遣業務部
【契約第一課 xx xxx(Xxxxxxxx.Xxxxx@xxxx.xx.xx)】
注)持参及び郵送による窓口での受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】
社会基盤部運輸交通グループ第二チーム
5 競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。プロポーザル提出時に何らかの文書の提出を求めるものではありませんが、必要に応じ、契約交渉の際に確認させて頂きます。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。
① 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
② 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
③ 契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
④ 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference) を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
具体的には、以下に掲げる者については、競争への参加を認めません。
・「ミクロネシア国水産海事学校能力向上プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析)(一般競争入札(総合評価落札方式))」(調達管理番号:20a00217)の受注者(株式会社アイコンズ)及び同業務の業務従事者
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定 する競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6 説明書に対する質問
(1)質問提出期限:2021年 1月 22日 12時
(2)提出先:上記「4.窓口 【選定手続き窓口】」
注1)原則、電子メールによる送付としてください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法:2021年 1月 28日までに当機構ウェブサイト上にて行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
7 プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2021年 2月 5日 12時
(2)提出方法:
プロポーザル・見積書とも、電子データ(PDF)での提出とします。
上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、プロポーザル提出用フォルダ作成依頼メールをe-koji@jica.go.jpへ送付願います。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)なお、具体的な提出方法につきましては、「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及びプロポーザル・見積書の電子提出方法(2020年10月26日版)」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0 )
※依頼が1営業日前の正午までになされない場合はプロポーザルの提出ができなくなりますので、ご注意ください。
(3)提出先:当機構調達・派遣業務部より送付された格納先 URL
(4)提出書類:プロポーザル及び見積書
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)同一提案者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
3)虚偽の内容が記載されているとき
4)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
(6)見積書
本件業務を実施するのに必要な経費の見積書(内訳書を含む。)の作成に当たっては、新たに公開された「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン」(2020 年 4 月)を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
1)「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれに作成して下さい。
2)以下の費目については、別見積りとしてください。 a)旅費(航空賃) b)旅費(その他:戦争特約保険料) c)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
d)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
e)その他(以下に記載の経費)本邦研修に係る経費
3)外貨交換レートは以下のレートを使用して見積もってください。 a)現地通貨= 円
b)US$1 = 104.156 円 c)EUR1 = 円
8 プロポーザル評価と契約交渉権者決定の方法
提出されたプロポーザルは、別紙の「プロポーザル評価配点表」に示す評価項目及びその配点に基づき評価(技術評価)を行います。評価の具体的な基準や評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料1「プロポーザル評価の基準」及び別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)評価対象業務従事者について
プロポーザル評価配点表の「3.業務従事予定者の経験・能力」において評価対象となる業務従事者とその想定される業務従事人月数は以下のとおりです。
1)評価対象とする業務従事者の担当専門分野 a)業務xx者/航海訓練
b)船舶機関訓練
2)評価対象とする業務従事者の予定人月数約 41.0 M/M
(2)評価配点表以外の加点について
評価で60点以上の評価を得たプロポーザルを対象に、以下の2点について、加点・斟酌されます。
1)若手育成加点
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35
~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
2)価格点
若手育成加点の結果、各プロポーザル提出者の評価点について第1位と第2位以下との差が僅少である場合に限り、提出された見積価格を加味して契約交渉権者を決定します。
評価点及び若手育成加点の合計の差が第1位の者の点数の2.5%以内であれば、見積価格が最も低い者に価格点として2.5点を加点し、その他の者に最低見積価格との差に応じた価格点を加点します。
具体的には以下の計算式により、下表のとおり価格点を加算します。最低見積価格との差に係る計算式:
(当該者の見積価格-最低見積価格)/最低見積価格×100(%)
最低見積価格との差(%)に応じた価格点
最低価格との差(%) | 価格点 |
3%未満 | 2.25点 |
3%以上 5%未満 | 2.00点 |
5%以上 10%未満 | 1.75点 |
10%以上 15%未満 | 1.50点 |
15%以上 20%未満 | 1.25点 |
20%以上 30%未満 | 1.00点 |
30%以上 40%未満 | 0.75点 |
40%以上 50%未満 | 0.50点 |
50%以上 100%未満 | 0.25点 |
100%以上 | 0点 |
(3)契約交渉権者の決定方法
契約交渉権者は、以下の手順で決定されます。
1)競争参加者の競争参加資格要件を確認。
2)プロポーザルをプロポーザル評価配点表に基づき評価。
3)評価が60点未満であったプロポーザルを失格として排除。
4)若手育成加点の対象契約である場合、要件を満たすプロポーザルに2点を加算。
5)評価点が僅少(最高評価点との点差が 2.5%以内)である場合、見積書を開封し、価格評価を加味。
6)上記、1)~5)の結果、評価点が最も高い競争参加者が契約交渉権者に決定。
9 評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を 2021年 2月 19日(金)までにプ ロポーザルに記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ウェブサイトに公開すること
とします。
(1)プロポーザルの提出者名
(2)プロポーザルの提出者の評価点
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点*
⑤価格点*
*④、⑤は該当する場合のみ
また、プロポーザルの評価内容については、評価結果通知のメール送信日の翌日を起算日として 7 営業日以内に調達・派遣業務部(x-xxxxx@xxxx.xx.xx(※アドレス
変更))宛に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明します。 7 営業日を
過ぎての申込みはお受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話等による説明とする可能性があります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたしま す。
10 契約情報の公表
本企画競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヵ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法
人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11 誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア.競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、
「反社会的勢力」という。)である。
イ.役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。
ウ.反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ.競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ.競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ.競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ.競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク.その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54 号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12 その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの電子データについて
不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除します。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「コンサルタント等契約 関連ガイドライン/個別制度の解説」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
第2 プロポーザル作成に係る留意事項
1 プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル 作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成して下さい。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験注)類似業務:
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
プロポーザル及び見積書は本説明書の記載に基づき作成いただきますが、一方で、コロナ禍の影響が長引き現地との人の往来が困難な状況が継続する可能性もあると考えます。現地渡航が当初予定から延期になる場合を想定し、事前に実施できる国内業務についても提案があればプロポーザルに記載ください。こちらの提案につきましては、制限ページ数外とします。
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合のみ)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務xx者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務xx者/航海訓練
⮚ 船舶機関訓練
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務xx者(業務xx者/航海訓練)】
a)類似業務経験の分野:海事教育(航海)にかかる調査・訓練経験
b)対象国又は同類似地域: xx州地域/全途上国。なお、xx州地域にお
ける業務経験を有することが望ましい。 c)語学能力: 英語 d)業務xx者等としての経験
【業務従事者:担当分野 船舶機関訓練】
a)類似業務経験の分野:海事教育(機関)にかかる調査・訓練経験 b)対象国又は同類似地域:xx州地域/全途上国
c)語学能力: 英語
2 プロポーザル作成上の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある(原則、当該技術者の雇用保険や健康保険の事業主負担を行っている法人と当該技術者との関係をいう。複数の法人と雇用関係にある技術者の場合、主たる賃金を受ける雇用関係があるものをいう。また、雇用予定者を除く。なお、雇用関係にあるか否かが明確ではない場合は、契約書等関連資料を審査の上、JICA にて判断します。)技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務xx者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 への、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)押印は
省略可となります。
注4)評価対象外業務従事予定者を補強により配置する場合、契約交渉時に同意書を提出してください。契約時点で確定していない場合、同業務従事者を確定する際に提出してください。
注5)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
注6)通訳団員については、補強を認めます。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活 用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
3 プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
別紙:プロポーザル評価表
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | ( 10 ) | |
(1)類似業務の経験 | 6 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4 | |
2.業務の実施方針等 | ( 40 ) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 16 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 16 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 8 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | - | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | ( 50 ) | |
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | ( 34 ) | |
業務xx 者のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務xx者の経験・能力: 業務xx者/航海訓練 | (34) | (14) |
ア)類似業務の経験 | 11 | 6 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 3 | 2 |
ウ)語学力 | 5 | 2 |
エ)業務xx者等としての経験 | 5 | 3 |
オ)その他学位、資格等 | 3 | 1 |
② 副業務xx者の経験・能力:副業務xx者/○○○○ | - | (14) |
ア)類似業務の経験 | - | 6 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | - | 2 |
ウ)語学力 | - | 2 |
エ)業務xx者等としての経験 | - | 3 |
オ)その他学位、資格等 | - | 1 |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | (-) | (-) |
ア)業務xx者等によるプレゼンテーション | - | - |
イ)業務管理体制 | - | 6 |
(2)業務従事者の経験・能力: 船舶機関訓練 | ( 16 ) | |
ア)類似業務の経験 | 8 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 2 | |
ウ)語学力 | 3 | |
エ)その他学位、資格等 | 3 |
第3 特記仕様書案
1.プロジェクトの背景
ミクロネシア(人口約11.3万人(2018年、世界銀行)、面積702 km2)は、607の島々が点在し、四つの州から構成される島嶼国である。同国は、この地理的背景からxx州地域の開発途上国では、キリバス、パプアニューギニアに次ぐ298万km2の排他的経済水域(EEZ)を有している。このため、海上運輸は国民の生活を支える基礎インフラとして不可欠であるほか、違法漁業等の監視や取り締まり等の海上保安活動も必要となる中、同国の経済活動及び安全保障上の重要な人的リソースとして、継続的な海事人材の育成が求められている。また、ボルチック国際海運協議会(BIMCO)の分析によると、全世界の海技免状を有する船舶職員(士官)は2025年に147,500人不足するとされ、世界的に海事人材の確保が懸念材料の一つとなる中、xx州における海事人材育成ニーズの高まりも予想される。
ミクロネシア政府は、同国唯一の海事教育機関として、同国ヤップ州においてミクロネシア短期大学(College of Micronesia。以下「COM-FSM」という。)付属ミクロネシア連邦水産海事学校(Fisheries and Maritime Institute of the Government of Federated States of Micronesia、以下「FSM-FMI」という。)を1999年に設立1して海事人材の育成に取り組んでいる。FSM-FMIは、JICA技術協力「漁業訓練計画」(2000
~2005年度)を通じたカリキュラムや教材の整備、教員育成等の協力を得ながら、航海及び機関にかかる2年制コースを開講しており、年間50名前後(2019/20年実績39名
2)の学生を受け入れている。しかし、同コースは、実技を含む指導の質の向上が求め
られていることに加えて、船員の資格に関する国際基準を定めたSTCW条約に準拠した海技資格36級及び5級相当の海技基礎知識・技能習得に留まり、主要な内航船の操船が可能で、また、国際的な海事人材として不可欠な技能レベルと言える海技資格4級相当4の船舶職員を育成ができない等、より高度な海事人材を育成するための教育カリキュラム、教材、機材の整備や教員の能力開発が課題となっている。また、FSM- FMIに対しては、海事教育機関を有しないパラオや船舶職員養成コースを有しないマーシャル諸島からの期待5も高く、ミクロネシア地域三国6の海事教育訓練の中核機関としての発展が期待される。加えて、FSM-FMIの海事教育レベルの向上により、外航船社等への就業機会の拡大や将来的に国際的に不足する船員市場の供給元の一つとなることも期待される。
これら事情を受け、ミクロネシア政府の要請に基づき、FSM-FMI において、現行の海技資格 5 級コースの改善、新規の海技資格 4 級コースの開発、教員の能力強化
1 FSM-FMIの母体は、ミクロネシアとフィリピンにおいて航空機と船舶を使ったサービスを実施する非営利団体 Pacific Mission Aviation(PMA)とヤップ州が1989 年に協働で設立した海事水産アカデミー。その後、1999年に公営化され、2000年9月にFSM-FMIが開校した。
2 新型コロナウイルスの感染対策として州間の移動が制限されていることに伴い、学生数が減少した。
3 STCW条約(The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers/船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約)では船員の訓練・資格の最低基準を定めている。各国は同基準に基づき、船長、航海士、機関長、機関士等について、航海区域や船舶の総トン数、主機出力等に応じて資格が細分化されている。ミクロネシアにおいては、5級は沿岸区域で200総トン未満の小型船舶船長等になることが可能。
4 4級は沿岸区域で200総トン以上1,000総トン未満の船舶船長や3,000総トン未満の当直士官、遠洋区域では500総トン未満の当直士官等になることができ、船舶規模によるもののxx・外航船双方で船舶職員として乗船することが可能となる。
5 FSM-FMIは、過去、SPC支援を受けてパラオからの留学生受入実績を有するものの、直近5年間に他国からの留学生受入実績は有しない。
6 ミクロネシア連邦、パラオ共和国及びマーシャル諸島共和国
並びに就職支援、留学生受け入れ支援体制の改善を行うことにより、海事教育訓練コースの質向上及びxxの訓練コースの提供を図り、もってミクロネシア及びミクロネシア地域(パラオ及びマーシャル諸島を含む)に対して質の高い海事人材を輩出することに寄与することを目的とした技術協力「水産海事学校能力向上プロジェクト7」(以下「プロジェクト」という。)を実施することとし、2020 年 12 月 7 日に JICA と COM-FSM 間でプロジェクトにかかる討議議事録(Record of Discussion:R/D)を締結した。
2.プロジェクトの概要
(1)上位目標
FSM-FMI により、ミクロネシア連邦及びミクロネシア地域諸国(パラオ及びマーシャル諸島を含む)に対して、質の高い海事人材が輩出される。
(2)プロジェクト目標
FSM-FMI の海事教育訓練の質が向上し、xxの海事教育訓練コースが提供される。
(3)成果
成果1:現行の海技資格5級コース(航海・機関)の学習・指導教材(シラバス、学習ガイド、指導ガイド)が改善される。
成果2:海技資格4級コース(航海・機関)の学習・指導教材(シラバス、学習ガイド、指導ガイド)及び機材が整備される。
成果3:教員の海技資格5級及び4級コース(航海・機関)の指導能力が強化される。成果4:就職支援及び留学生受け入れ体制が改善される。
(4)活動
1-1 政府関連機関、民間船社等に対してFSM-FMIでの海技教育訓練ニーズを確認する。
1-2 現行の海技資格5級コース(航海・機関)シラバス、学習ガイド、指導ガイドをレビューする。
1-3 海技資格5級コースの改善計画を策定する。
1-4 海技資格5級コースのシラバス、学習ガイド、指導ガイドを改定する。
1-5 海技資格5級コースを実施し、運用状況についてモニタリング評価を行う。
2-1 現行コースをレビューし海技資格4級コース開設計画を策定する。
2-2 海技資格4級コースに必要な機材を確認し整備する。
2-3 SPCモジュールに基づく海技資格4級コースのシラバス、学習ガイド、指導ガイドを作成する。
2-4 海技資格4級コースの学生評価制度を作成する。
2-5 海技資格4級コースを実施し、運用状況についてモニタリング評価を行う。
3-1 海技資格5級、4級コース指導のための教員能力強化計画を作成する。
3-2 海技資格コース指導教員に対する能力強化研修を実施する。(現地及び本邦研修)
7
3-3 教員及び管理者に対する整備された機材の運営・維持に係る研修を実施する。
3-4 活動1.4及び2.3で作成した指導ガイドを用いた模擬授業を実施する。
3-5 教員の指導能力に係る評価を行い、必要に応じて指導ガイドの改定、再研修を実施する。
4-1 政府関連機関、民間船社への調査を通じてFSM-FMI修了生の就業状況を把握する。
4-2 FSM-FMI修了生に対する就職支援計画を策定する。
4-3 就職支援担当者への能力強化研修を実施する。
4-4 政府関連機関、民間船社等との連携により就業支援活動(ジョブフェア、企業説明会、乗船実習先の確保等)を実施する。
4-5 FSM-FMIへの留学について、パラオ及びマーシャル諸島等の海事関係者と協議し、ニーズを確認する。
4-6 FSM-FMIへの留学生受け入れ計画を作成する。
4-7 留学受け入れ担当者への能力強化研修を実施する。
4-8 パラオ及びマーシャル諸島、SPC 及び他機関の担当部署との連携により、留学促進活動(パンフレットの配布、学校説明会等)を実施する。
(5)プロジェクト実施期間
2021 年 4 月~2024 年 3 月を予定(計 36 カ月)
(6)対象地域
FSM-FMI(ミクロネシア連邦ヤップ州)
(7)相手国実施機関
COM-FSM 及び FSM-FMI
3.業務の目的
本業務は、プロジェクトにかかる R/D に基づき業務(活動)を実施することにより、期待される成果を発現し、プロジェクト目標を達成することを目的とする。
4.業務の範囲
本業務は、JICA と COM-FSM が、2020 年 12 月 7 日に締結した R/D に基づいて実施されるプロジェクトの枠内で、「3.業務の目的」を達成するため、「5.実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、「6.業務の内容」に示す事項を実施するものである。
5.実施方針及び留意事項
(1)活動計画の立案
先方と取り交わした R/D に記載された暫定的な運用計画(PO: Plan of Operation)には主要な活動のみが示されており、業務の実施にあたっては詳細な年次活動計画を立案することが求められる。その際、FSM-FMI をはじめとするミクロネシア側の投入や活動に関連する各種手続きを十分に確認した上でスケジュールを立案する。
(2)カウンターパートのオーナーシップの確保
受注者は、カウンターパート(C/P)の主体性を尊重しそのオーナーシップを引き出しながら、本業務を通じ C/P が必要な能力を向上させ自らそれを活用できるよ
う、実施プロセスについて十分意識・工夫する。
(3)プロジェクトの柔軟性の確保
プロジェクトは、FSM-FMI の能力向上を目的としており、C/P のパフォーマンスやプロジェクトを取り巻く環境の変化によって、プロジェクトの活動を柔軟に調整していくことが必要となる場合もある。この趣旨を踏まえ、受注者は、プロジェクト全体の進捗、成果の発現状況を把握し、必要に応じプロジェクトの方向性について、適宜 JICA に提言を行なうことが求められる。XXXX は、これら提言について、遅滞なく検討し、必要な処置(先方カウンターパートとの合意文書の変更、契約の変更等)を取ることとする。
(4)新型コロナウイルス(COVID-19)影響
新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に伴い、ミクロネシア政府による同国への 入国禁止措置8の解除時期は依然不透明である。2.(5)に記載のとおり、プロジェ クト開始時期は2021 年4 月を想定するものの、入国禁止期間長期化リスクを踏まえ、 遠隔での活動開始可能性も念頭に置いて業務を計画することが求められる。他方、公 募想定の長期専門家「就職支援/留学支援/業務調整」は、現地活動のウェイトが大 きいことから、同国に渡航できる環境が整った時点で公募手続きを進める予定である。また、2020 年の新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に際し、FSM-FMI は、州間 移動が制限される中、閉鎖することなく運営を継続している。ただし、入国禁止措置 が緩和あるいは撤廃される場合でも、同国内での社会・経済活動制限や FSM-FMI の 運営制約リスクがあることから、これら状況に応じてプロジェクトの効果的・効率的 な実施方策を随時検討し、PDM 及び PO の見直し等を含む柔軟性を確保しておく必 要がある。
(5)海技資格 4 級コースの立上げ
海技資格 4 級コースの立上げにかかり、FSM-FMI は同コース受入人数について、航海・機関各コースそれぞれ 15 名程度を想定しているものの、同コース期間や受入人数等については、プロジェクト開始後、カウンターパートと協議の上、早期に確定させる必要がある。また、4 級コース運営に伴い、教室や学生寮のキャパシティが不足する場合には、FSM-FMI が、本プロジェクト開始後一年以内に、必要な施設整備あるいは学生向けアパートの確保等を行うことを R/D で合意したが、FSM-FMI は、現在、日本の外務省で検討中の新規無償資金協力「経済・社会開発計画」による教室及び学生寮の整備等を要請している。今後、同計画が実施される場合には、供与機材の重複を避けることはもちろん、プロジェクトにおいて、同計画と連携し、相乗効果を発揮できるよう、適宜、FSM-FMI をはじめとする関係機関に対し、助言及び提言することが求められる。
(6)FSM-FMI の留学生受け入れ
詳細計画策定調査において、パラオ、マーシャル諸島両国において FSM-FMI への留学生派遣ニーズが確認された9。他方、FSM-FMI の授業料等について、ミクロネシ
8 ミクロネシア政府は、2020年12月時点で、2021年1月31日までの入国禁止措置を発令しており、これまでも複数回にわたり期限延長が行われている。
9 FSM-FMIは、過去、SPC支援を受けてパラオからの留学生受入実績を有するものの、直近5年間に他国からの
ア国籍の者は同国政府負担により免除となる一方で、留学生はミクロネシア政府負担対象外で、授業料を含む留学費用の負担が課題10となることが予想される。成果4の留学生受入推進に関連する活動の中で、FSM-FMI をはじめとするミクロネシア関係者及び両国海事当局関係者と留学費用の負担にかかる対応策を検討する必要がある。
(7)FSM-FMI 卒業生の就職・海技資格取得促進
FSM-FMI 卒業生の海事産業への就職機会の確保・促進は、FSM-FMI の自律的・持続的な発展に向けた極めて重要な課題である。FSM-FMI 卒業生は日本のはえ縄漁船や日本船舶企業へ就職した実績もあることから、成果4の就職支援にかかる活動では、本邦民間船社や水産企業との連携、情報提供の機会も設けることとする。
また、海技免状取得促進に向けて条件となる乗船実習については、政府所有船の活用に加え、民間船舶(ミクロネシアに寄港する船社、水産会社の船舶等)の活用可能性も探り、安定的な乗船実習機会の確保に向けた取組みが求められる。加え て、海技資格を発行する運輸・通信・インフラ省(DTC&I)と協働して、FSM-FMI卒業生の海技資格試験の筆記試験免除等、資格取得プロセスの簡素化に取り組むことが期待される。
(8)JICA 側プロジェクト実施体制及びプロジェクト専門家との連携
JICA 側プロジェクト実施体制は、本調査で合意された成果及び活動内容を踏まえ、本業務従事予定者 2 名を含め、以下 7 名の構成を予定している。このうち、
「就職支援/留学支援/業務調整」については、公募長期専門家として投入し、先方 C/P との連絡・調整窓口として現地で継続的に活動することを想定する。また、航海・機関それぞれのカリキュラム開発及び乗船実習にかかる専門家として、独立行政法人海技教育機構海技大学校の協力を得て同校所属教員の派遣を想定(年 1
回・2 週間程度)し、同校の専門的な見地から助言等を行う計画としている。本業務では、プロジェクト目標達成に向けて各活動を着実に実施するため、これら専門家との密な連携に努め、成果最大化に向けた効果的な実施体制の構築に留意する。また、「業務主任者/航海訓練」はプロジェクトのチーフアドバイザーとして JICA側プロジェクト専門家全体を総括し、日本側投入(専門家派遣、本邦研修、機材供与等)時期や内容等の検討を含むプロジェクト全体の実施方針取りまとめにかか
り、カウンタパートとの協議や合意形成をリードする役割が求められる。
【JICA 側プロジェクト実施体制】
⚫ 業務主任者/航海訓練
⚫ 船舶機関訓練
⚫ 就職支援/留学支援/業務調整
⚫ カリキュラム開発(航海)
⚫ カリキュラム開発(機関)
⚫ 乗船実習(航海)
⚫ 乗船実習(機関)
留学生受入実績は有しない。
10 パラオは、外国籍船員を雇用する船社からの提供資金の一部を活用した「Training Fund」を活用した留学費用負担可能性について言及があったが、同ファンドの使途は決定されておらず実現可能性は不透明である。また、マーシャル諸島は、政府負担可能性はない旨、回答があった。
(9)ミクロネシア側実施体制
FSM-FMI の航海科及び機関科教員数は、それぞれポスト 4 名、3 名に対し、現在、教員各 2 名及び有期雇用の助手各 1 名が配置されている。プロジェクトでは、これら教員及び助手の能力強化を図ることを想定するが、これらスタッフの離職がある場合には本プロジェクトの成果発現に大きな影響を及ぼすこととなる。FSM- FMI 教員の定着率については明らかとなっていないが、プロジェクトを通じて、教員の勤務状況や勤務満足度、課題の有無や課題がある場合にはその要因等の把握に努め、FSM-FMI の体制強化が着実に進むよう留意する。
(10)供与機材
プロジェクト詳細計画策定調査でミクロネシア側と合意した供与機材リスト(暫定)は以下のとおり(詳細は R/D Annex 7 参照)。ただし、プロジェクト詳細計画策定調査では、新型コロナウイルス影響により現地調査が実施できず、FSM-FMI の現有機材の運用・維持管理状況やスタッフの技術レベル、供与機材の設置環境等を現場で確認できなかった。そのため、本業務において、現地確認を行うとともに、機材調達後の維持管理面も考慮して各アイテムの妥当性を再検証するとともに、供与機材の選定、仕様について、プロジェクト関係者間で合意・最終化することを想定する。
【供与機材リスト(暫定)】
⚫ 救命艇・救命いかだ・高速救助艇及び付属設備
⚫ レーダー・自動衝突予防援助装置(ARPA)シミュレータ
⚫ 講義・資料作成用専門書籍・AV 教材・ソフトウェア等(ボイラー実務デモンストレーションを含む)
⚫ (必要に応じて)消火訓練施設
(11)本邦研修(別見積もり)
プロジェクトでは、カウンターパートに対する技術支援を現地で OJT も含めて実施することが基本となるが、本邦研修を補完的に行うことも予定している。プロジェクトで予定する本邦研修は、FSM-FMI の教員(助手含む)に対し、海事教育訓練にかかる運営、指導内容、教授法(航海及び機関)についての知見共有を主目的とし、1 回(6 名程度、4 週間程度)を想定し、研修の主な受入れ先として海技大学校を想定している。本邦研修の内容についてプロポーザルにて提案し、それらの研修実施に必要とされる経費を見積もる。なお、本業務では受入業務、管理業務、実施業務のうち、実施業務を行う。当該業務にかかる経費に関しては「コンサルタント等契約における研修・招へい実施ガイドライン(2017 年 6 月)」を参照のこと。
6.業務の内容
本業務では以下の業務(活動)を実施する(必ずしも時系列の記載にはなっていない。)。R/D に添付の Plan of Operation (PO)では、Activity レベルの工程が想定 されているが、必要に応じてより詳細な Sub-Activity レベルの活動及び工程をプロポーザルに含めて提案すること。
(1)ワーク・プランの作成・協議
・ 本業務の基本方針・方法、業務工程計画等を作成し、これらをワーク・プラン
(英文)に取りまとめ、同プランを基に、カウンターパートと協議・意見交換し、プロジェクトの全体像を共有する。
(2)JCC 会議の開催支援
・ 受注者は、プロジェクト関係者間で開催される JCC 会議に出席し、活動の進捗報告及び報告に必要となる資料の作成及び議事録案作成等の支援を行う。また、 JCC では、プロジェクトの進捗管理及び改善見直し等を行うこととなっているため、受注者は、プロジェクトの進捗状況に応じて必要な提言を行う。
・ JCC 会議は一年毎の開催を目安とするが、プロジェクトの節目において開催することとし、開催時期については、プロジェクト関係者間で調整の上、決定されるものとする。なお、第一回 JCC はプロジェクト開始後 2 か月以内の開催を想定する。
(3)ベースライン調査の実施
・ 受注者は、本業務の開始後、プロジェクトの上位目標、プロジェクト目標及び各成果にかかるベースライン調査を実施する。
・ 2021 年 10 月までに、目標値案(指標については、ベースライン調査の結果を踏まえ、より適切な指標設定が考えられる場合には、必要に応じて指標改定案を提案する)を作成し、第 2 回 JCC 開催時(2021 年 12 月開催予定)にプロジェクト関係者間で合意する。
・ また、目標・成果の達成度を 6 か月ごとに作成する Monitoring Sheet(6.(1
0)に後述)に含めて報告する。
・ ベースライン調査の実施項目については、プロポーザルで提案する。
●上位目標の指標及び目標値】
1 海技資格合格率(4級及び5級11)(目標値:XX%)
2 修了生の海技分野への就職率(目標値:XX%)
3 FSM-FMI 留学生数(目標値:XX 人)
●プロジェクト目標の指標及び目標値】
1 海技資格4級コース(航海・機関)への入学者数(目標値:XX人)
2 就職・乗船実習先機関の学生に対する満足度(目標値:平均XX点以上)
3 学生の海事教育訓練コースに対する満足度(目標値:平均 XX 点以上)
●成果の指標及び目標値
【成果1】
1-1 改訂された海技資格5級コース用学習・指導教材
1-2 海技資格5級コースのモニタリング評価結果(目標値:平均XX点以上)
【成果2】
2-1 作成された海技資格4級コース用学習・指導教材
2-2 海技資格4級コースのモニタリング評価結果(目標値:平均XX点以上)
【成果3】
3-1 海技資格4級コースを指導できる教員数(目標値:XX人)
3-2 教員の理解度試験結果(目標値:平均XX点以上)
11 基礎船舶安全訓練(BSS)、当直船員訓練(WKR)、海技資格6級、海技資格5級の履修科目から成る2年制コース。
【成果4】
4-1 就職支援活動の件数(目標値:XX件以上)
4-2 留学促進活動の件数(目標値:XX 件以上)
(4)成果1(現行の海技資格 5 級コース(航海・機関)の学習・指導教材(シラバス、学習ガイド、指導ガイド)が改善される)にかかる業務
・ 政府関連機関、民間船社等に対して FSM-FMI での海技教育訓練ニーズを確認する。政府関連機関としては、ミクロネシア連邦運輸・通信・インフラ省
(DTC&I)に加え、パラオ商業開発局、マーシャル諸島運輸・通信・IT 省、太平洋共同体(SPC)を含むものとする。また、民間船社はミクロネシアに寄港している外航船社を含むものとする。
・ 現行の海技資格 5 級コース(航海・機関)シラバス、学習ガイド、指導ガイドをレビューし、内容について評価の上、改善点等を整理する。これら教材は SPC 提供教材を活用しているが、ミクロネシアにおける海事教育ニーズを踏まえたカスタマイズの必要性等を確認する。
・ 前述のレビュー結果及び FSM-FMI の指導能力レベルを踏まえ、海技資格 5 級コースの改善計画を策定する。
・ 前述の改善計画に従い、海技資格 5 級コースのシラバス、学習ガイド、指導ガイドを改定する。
・ 改善された海技資格 5 級コースを実施し、運用状況についてモニタリング評価 を行う。同コース実施に際しては、成果の持続的発現の観点から、FSM-FMI 教員の指導内容等を確認し、適宜技術的な助言等を行いがながら、コースの質向上を図る。モニタリング評価手法についてはプロポーザルで提案する。
(5)成果2(海技資格 4 級コース(航海・機関)の学習・指導教材(シラバス、学習ガイド、指導ガイド)及び機材が整備される)にかかる業務
・ ミクロネシアにおける海技資格制度・体系を確認する。
・ 成果1での現行コースのレビューの結果を踏まえ、海技資格 4 級コース開設計画を策定する。
・ 海技資格 4 級コースに必要な機材を確認し整備する。機材の整備にあたって
は、5.(10)に記載のとおり、供与機材リスト(暫定)の妥当性を再検証するとともに、供与機材の選定、仕様について、プロジェクト関係者間で合意・最終化する。また、6.(8)に記載のとおり、JICA による機材調達を支援す
る。
・ 前述の開設計画に従い、SPC モジュールに基づく海技資格 4 級コースのシラバス、学習ガイド、指導ガイドを作成する。SPC モジュールについては、ミクロネシアにおける海事教育ニーズを踏まえ、必要に応じてカスタマイズする。
・ 海技資格 4 級コースの学生評価制度を作成する。学生評価制度については、現行評価制度及び海技資格取得要件を考慮して制度設計する。
・ 海技資格 4 級コースを実施し、運用状況についてモニタリング評価を行う。同コース実施に際しては、現行コース改善と同様、FSM-FMI 教員に対し適宜技術的な助言等を行いがながら、コースの質向上を図る。モニタリング評価手法についてはプロポーザルで提案する。
(6)成果3(教員の海技資格 5 級及び 4 級コース(航海・機関)の指導能力が強化される)にかかる業務
・ 6.(4)及び(5)で改善・作成したシラバス、学習ガイド、指導ガイドの内容を踏まえ、海技資格 5 級、4 級コース指導のための教員能力強化計画を作成する。
・ 海技資格コース指導教員に対する能力強化研修を実施する。研修については、
5.(11)及び6.(9)に記載のとおり、現地での OJT を基本とするが、本邦研修も補完的にあわせて行うこととする。研修内容及び方法については、プロポーザルで提案する。
・ 教員及び管理者に対する整備された機材の運営・維持に係る研修を実施する。また、供与機材調達後の活用・維持管理状況についてモニターし、改善点等があれば、FSM-FMI に対し、改善に向けた提言を行う。
・ 6.(4)及び(5)で改善・作成した指導ガイドを用いた模擬授業を実施す る。模擬授業で確認された改善点等について、必要に応じて指導ガイドの改定、再研修を実施する。
・ 教員の指導能力に係る評価を行い、必要に応じて指導ガイドの改定、再研修を実施する。評価方法については、プロポーザルで提案する。
(7)成果4(就職支援及び留学生受け入れ体制が改善される)にかかる業務
・ 政府関連機関、民間船社への調査を通じて FSM-FMI 修了生の就業状況を把握し、就業状況の現状及び課題を整理する。
・ 就業状況の調査結果を踏まえ、FSM-FMI 修了生に対する就職支援計画を策定する。
・ 就職支援担当者への能力強化研修を実施する。研修内容についてはプロポーザルで提案する。
・ 政府関連機関、民間船社等との連携により就業支援活動(ジョブフェア、企業説明会、乗船実習先の確保等)を実施する。その際、5.(7)に記載のとおり、本邦民間船社や水産企業との連携、情報提供の機会も設けることとする。
・ FSM-FMI への留学について、パラオ及びマーシャル諸島等の海事関係者と協議し、ニーズを確認する。また、5.(6)に記載のとおり、FSM-FMI の授業料等について、授業料を含む留学費用の負担が課題となることが予想されることから、ミクロネシア関係者及び両国海事当局関係者と留学費用の負担にかかる対応策を検討する。
・ 前述のニーズ確認結果を踏まえ、FSM-FMI への留学生受け入れ計画を作成する。
・ 留学受け入れ担当者への能力強化研修を実施する。研修内容についてはプロポーザルで提案する。
・ パラオ及びマーシャル諸島、SPC 及び他機関の担当部署との連携により、留学促進活動(パンフレットの配布、学校説明会等)を実施する。
(8)機材調達支援業務
・ 6.(5)においてプロジェクト関係者間で合意された供与機材について、 JICA が行う調達手続きに際し、仕様書等の調達に必要な書類作成の支援及び技術的な助言を行う。
(9)本邦研修の実施
・ 5.(11)に記載のとおり、FSM-FMIの教員(助手含む)に対し、海事教育訓練にかかる運営、指導内容、教授法(航海及び機関)についての知見共有を主
目的として本邦研修を実施する。
・ 同研修は、プロジェクト期間中に1回、FSM-FMI教員6名程度を対象に4週間程度を想定する。研修の主な受入れ先として海技大学校を想定し、JICA関西センターの所管を予定する。
・ 受注者は、研修内容・日程、講師等との調整、研修員人選、謝金支払い等、研修実施前から終了後までの研修実施業務を行う。本邦研修の内容についてプロポーザルにて提案する。
(10)Monitoring Sheet の提出(概ね 6 か月毎)
・ 受注者は、カウンターパート、前述の長期専門家及び短期派遣専門家と協働して
Monitoring Sheet を作成し、JICA ミクロネシア支所に提出する。
・ また、事業のモニタリングの際には PDM の成果指標である入学者数、学生満足度、就職率等を男女別に入手し、その傾向を分析することにより、ジェンダー視点に立ったコース計画及び運営、就職支援等の実施を検討する。
(11)PDM 及び PO の改定支援
・ プロジェクト実施に際し、必要に応じて PDM 及び PO の改定を検討する。改定に当たっては、プロジェクト関係者と十分に協議・検討を行い、JICA への説
明・協議を踏まえた上で、改定案を策定し、JCC 会議において承認を得るものとする。
(12)Project Completion Report(PCR)の作成
・ 受注者は、カウンターパート、前述の長期専門家及び短期派遣専門家と協働して Project Completion Report(案)(英文)を作成し、プロジェクトの最終 JCC 会議の 2 カ月前までに JICA ミクロネシア支所に提出する。
・ 受注者は、プロジェクトの最終 JCC にて内容を確認の上、必要な修正を行って
Project Completion Report(英文)を JICA 本部に提出する。
(13)業務完了報告書の作成
・ 契約期間の活動状況を取りまとめ、業務完了報告書として取りまとめる。
7.報告書等
(1)報告書等
業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。
なお、以下に示す部数は、発注者へ提出する部数であり、カウンターパート及び関係機関との協議、国内の会議等に必要な部数は別途用意すること。
また、各報告書の記載項目(案)は、発注者と受注者で協議、確認する。
レポート名 | 提出時期 | 部数 | 提出先 |
業務計画書 | 契約締結後10営業日 以内 | 和文:2部 | JICA社会基盤部 |
ワーク・プラン | 業務開始時 (2021年4月中) | 英文:2部 | |
Monitoring Sheet Summary, Monitoring Sheet I & II “Ver.1” | 2021年6月 | 英文:2部 | JICAミクロネシア支所 |
Monitoring Sheet Summary, Monitoring Sheet I & II “Ver.2” | 2021年12月 | ||
Monitoring Sheet Summary, Monitoring Sheet I & II “Ver.3” | 2022年6月 |
Monitoring Sheet Summary, Monitoring Sheet I & II “Ver.4” | 2022年12月 | ||
Monitoring Sheet Summary, Monitoring Sheet I & II “Ver.5” | 2023年6月 | ||
Project Completion Report(案) | 最終JCC会議2か月前 (2023年10月) | ||
Project Completion Report (PCR) | 2024年1月 | ||
業務完了報告書 | 2024年3月 | 和文:5部 英文:各10部 CD-R:3枚 | JICA社会基盤部 |
コンサルタント業務従事月報 | 毎月末 | 和文:各1部 |
(2)報告書作成にあたっての留意事項
プロジェクト業務完了報告書については製本することとし、その他の報告書等は簡易製本とするが、電子データも併せて提出する。報告書等の印刷、電子化(CD
-R)の仕様については、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」を参照する。その他留意事項は以下のとおり。
①各報告書はその内容を的確かつ簡潔に記述すること。また、報告書全体を通じて、固有名詞、用語、単位、記号等の統一性と整合性を確保すること。
②必要に応じ図や表を活用すること。また、英文等の外国語についてもネイティブ・スピーカー等によるチェックを十分に行い、読みやすいものとすること。報告書の本文中で使用するデータおよび情報については、その出典を明記すること。
③各報告書のカウンターパートへの説明・協議に関しては、事前に発注者に提出し、承諾を得ること。
④各報告書には、業務実施時に用いた通貨換算率とその適用年月日および略語表を目次の次の頁に記載すること。
⑤報告書が主報告書と資料編の分冊形式になる場合は、主報告書とデータの根拠
(資料編の項目)との照合が容易に行えるように工夫を施すこと。
なお、各報告書の記載項目(案)は以下のとおりとする。最終的な記載項目の確定に当たっては、JICAとコンサルタントで協議、確認する。
【ワーク・プラン記載項目(案)】
(ア)プロジェクトの概要(背景・経緯・目的)
(イ)プロジェクト実施の基本方針
(ウ)プロジェクト実施の具体的方法
(エ)プロジェクト実施体制(JCCの体制等を含む)
(オ)PDM(指標の見直し及びベースライン設定)
(カ)業務フローチャート・WBS
(キ)要員計画
(ク)先方実施機関便宜供与負担事項
(ケ)その他必要事項
【業務完了報告書記載項目(案)】
(ア)プロジェクトの基本情報
(イ)プロジェクトの実施結果
・プロジェクトの実施結果
・プロジェクトの達成度
・PDM変更経緯
・その他
(ウ)合同評価の結果
・DAC評価基準に基づくレビュー結果
・実施及びアウトカムに影響を及ぼした主要因
・リスク管理結果及び教訓の活用
・得られた教訓
(エ)プロジェクト終了後の上位目標達成に向けての提言
・上位目標達成の見込み
・上位目標達成のための相手国の実施体制・計画
・相手国側への提言
・モニタリング計画
<添付資料>(和文に添付する資料は英文でも構わない)
① プロジェクト結果(専門家派遣リスト、カウンターパートリスト、研修リスト、修正 PO 等)
② プロジェクト成果物リスト(報告書、マニュアル、ハンドブック等)
③ PDM(全バージョン)
④ R/D、M/M、JCC 議事録
⑤ モニタリングシート
(3)技術協力作成資料
受注者が作成する FSM-FMI で使用する指導ガイド、教材等を提出する。なお、提出に当たっては、業務完了報告書に添付して提出することとする。
(4)コンサルタント業務従事月報
受注者は、国内・海外における業務従事期間中の業務に関し、以下の内容を含む月次の業務報告を作成し、共通仕様書第7条に規定されているコンサルタント業務従事月報に添付して発注者に提出する。なお、先方と文書にて合意したものについても、適宜添付の上、発注者に報告するものとする。
ア 今月の進捗、来月の計画、当面の課題イ 活動に関する写真
ウ 詳細活動計画
エ 業務フローチャート
(5)収集資料
プロジェクト終了時に、契約期間中に収集した資料・データについては、定型の収集資料リストを作成し、業務完了報告書提出時に併せて提出すること。
8.その他
カウンターパート及び関係機関との会議における協議議事録(Minutes of Meeting(M/M))の作成
①JCC 会議等の協議開催に際しては、協議内容を M/M に取りまとめる。また、上記以外においても、カウンターパート及び関係機関と確認を要する事項、業務内容
に関わる事項については M/M により内容を取りまとめ、カウンターパート及び関係機関との意思疎通を図ること。
②合意した M/M は、速やかに発注者に提出すること。
第4 業務実施上の条件
1.業務工程計画
本業務の工程は下表を想定する。
年度 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
半期 | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
国内作業 | □ | □ | □ □ | □ | □ | □ | □ | |||||
現地作業 | ■ ■ ■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ||||||
ワークプラン | ▲ | |||||||||||
Monitoring Sheet | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||
業務完了報告書 | ▲ | |||||||||||
PCR | △ | ▲ | ||||||||||
JCC 会議 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
プロポーザル作成にあったっては、作業時期を想定し、それに応じて各担当の配置期間を提案すること。また、上記の工程は現時点での想定であり、プロポーザルによる提案や業務の進捗やカウンターパートとの調整状況により見直される。
2.業務量の目途と業務従事者の構成(案)
(1)業務量の目途
業務量は以下を目途とする。全体 41.0M/M
(2)業務従事者の構成(案)
本業務は、以下に示す分野を担当する団員を想定している。コンサルタントは業務内容・業務工程を考慮し、より適切なコンサルタント構成がある場合には、その理由とともにプロポーザルにて提案すること。
また、記載の格付は目安であり、右格付を超えた格付の提案も認める。ただし、目安を超える格付の提案を行う場合には、その理由及び人件費を含めた事業費全体の経費節減の工夫をプロポーザルに明記すること。
① 業務主任者/航海訓練(2号)
② 船舶機関訓練(3号)
3.対象国の便宜供与
プロジェクト R/D を参照のこと。
4.配布資料/貸与資料
(1)配布資料
・プロジェクト要請書
・プロジェクト R/D(2020 年 12 月 7 日付)
・プロジェクト詳細計画策定結果一式
(2)参考資料
⮚ プロジェクト事業事前評価表
https://www2.jica.go.jp/ja/evaluation/pdf/2020_1904019_1_s.pdf
⮚ 対ミクロネシア国別開発協力方針(2019 年 4 月)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/files/000072646.pdf
⮚ 大洋州地域海上保安・安全分野基礎情報収集・確認調査報告書
https://libopac.jica.go.jp/images/report/12345054.pdf
⮚ ミクロネシア漁業訓練計画実施協議調査団報告書 https://libopac.jica.go.jp/images/report/11572252_01.pdf https://libopac.jica.go.jp/images/report/11572252_02.pdf
⮚ ミクロネシア連邦漁業訓練計画運営指導(計画打合せ)調査団報告書 https://libopac.jica.go.jp/images/report/11696655_01.pdf https://libopac.jica.go.jp/images/report/11696655_02.pdf
⮚ ミクロネシア連邦漁業訓練計画運営指導(中間評価)調査団報告書
https://libopac.jica.go.jp/images/report/11712643.pdf
⮚ ミクロネシア連邦漁業訓練計画フォローアップ協力調査報告書
https://libopac.jica.go.jp/images/report/12185559.pdf
⮚ ミクロネシア連邦漁業訓練計画終了時評価結果 https://www2.jica.go.jp/ja/evaluation/pdf/2002_0602769_3_s.pdf https://www2.jica.go.jp/ja/evaluation/pdf/2005_0602769_3_s.pdf
⮚ ミクロネシア連邦漁業訓練計画終了時評価結果 https://www2.jica.go.jp/ja/evaluation/pdf/2008_0602769_4_s.pdf https://www2.jica.go.jp/ja/evaluation/pdf/2008_0602769_4_s.pdf
5.現地再委託
現地再委託は認めない。
6.業務用機材
業務遂行上必要な機材が有れば、プロポーザルの中で提案すること。
7.その他留意事項
(1)複数年度契約
本業務においては、複数年度にわたる契約を締結することとするため、年度を跨る現地作業及び国内作業を継続して実施することができることとする。経費の支出についても年度末に切れ目なく行えることとし、会計年度ごとの精算は必要ない。
(2)安全管理
現地作業期間中は安全管理に十分留意する。現地の治安状況については、JICA ミクロネシア支所及び在ミクロネシア日本大使館などにおいて十分な情報収集を行うとともに、現地作業の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼及び調整作業を十分に行う。また、同支所と常時連絡が取れる体制とし、現地の治安状況、移動手段等について同支所と緊密に連絡を取る様に留意する。また現地作業中における安全管理体制をプロポーザルに記載する。
(3)不正腐敗の防止
本業務の実施にあたっては、「JICA 不正腐敗防止ガイダンス(2014 年 10 月)」の趣旨を念頭に業務を行うこと。なお、疑義事項が生じた場合は、不正腐敗情報相談窓口または JICA 担当者に速やかに相談するものとする。
以上