Contract
平成 24 年 12 月 4 日 制 定
令和 3 年 4 月 1 日 最終改定
株式会社西日本住宅評価センター
低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査業務約款
依頼者(以下「甲」という。)及び株式会社西日本住宅評価センター(以下「乙」という。)は、都市の低炭素化の促進に関する法律(以下「法」という。)、同法施行令、同法施行規則、並びにこれに基づく告示・命令等を遵守し、この約款(依頼書及び引受承諾書を含む。以下同じ。)及び「株式会社西日本住宅評価センター低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査業務規程」(以下「業務規程」という。)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)を履行する。
この契約は、甲が乙に低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査依頼書(以下「依頼書」という。)を提出し、乙が甲に引受承諾書を交付したとき(以下
「引受日」という。)に締結されたものとする。
(甲の責務)
第1条 甲は、依頼する認定基準の区分を依頼書に明記し、業務規程に従って依頼書及び技術的審査に必要な図書(以下「依頼図書」という。)を乙に提出しなければならない。
2 甲は、乙が提出された書類のみでは技術的審査を行うことが困難であると認めて請求した場合は、乙の技術的審査業務(以下「業務」という。)の遂行に必要な範囲内において、引受承諾書に定められた業務の対象(以下「対象建築物」という。)の計画、施工方法その他必要な情報の追加書類を双方合意の上定めた期日までに遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。
3 甲は、乙の業務において、対象建築物の計画に関し乙がなした是正事項等の指摘に対し、双方合意の上定めた期日までに速やかに依頼図書の修正又はその他必要な措置をとらなければならない。
4 甲は、業務規程及び別に定める「株式会社西日本住宅評価センター低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査料規程」に基づき算定され、引受承諾書に記載された額の審査料を第4条に規定する日(以下「支払期日」という。)までに支払わなければならない。
(乙の責務)
第2条 乙は、法及びこれに基づく命令によるほか業務規程に従い、xx、中立の立場で厳正かつ適正に業務を行わなければならない。
2 乙は、善良なる管理者の注意義務をもって、引受承諾書に定められた業務を次条に規定する日(以下「業務期日」という。)までに行わなければならない。
3 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときには、速やかにこれに応じなければならない。
(業務期日)
第3条 乙の業務期日は、引受日から14日経過した日(但し、階数4以上の共同住宅等、非住宅建築物及び複合建築物は28日経過した日)とする。
2 乙は、甲が第1条に定める責務を怠ったとき、その他乙の責に帰すことができない事由により、業務期日までに業務を完了することができない場合には、業務期日を延長することができる。
(支払期日)
第4条 甲の支払期日は、引受日とする。
2 前項に規定するほか、乙が承認した場合においては、前項に定める支払期日を変更することができる。
3 甲が、審査料を支払期日までに支払わない場合には、乙は適合証を交付しない。この場合において、乙が適合証を交付しないことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責めに任じないものとする。
(支払方法)
第5条 甲は、前条に定める期日までに、次の各号のいずれかの方法で支払うものとする。なお、支払に要する費用は甲の負担とする。
(1) 乙の指定する銀行口座に振り込む方法
(2) 乙の窓口にて現金で支払う方法
2 甲は、前項にかかわらず乙が承認した場合においては、その承認した方法に基づき支払うことができる。
(適合証交付前の変更依頼)
第6条 甲は、適合証の交付までに甲の都合により対象建築物の計画を変更する場合は、速やかに乙に通知するとともに、変更部分の依頼図書を提出しなければならない。この場合、第 1 条第 4 項に定める料金に変更が生じたときはその差額を精算するものとする。
2 乙が、前項の変更部分を大規模なものと認めた場合にあっては、甲は、当初の依頼を取り下げ、別件として改めて乙に技術的審査を依頼しなければならない。
3 前項に規定する依頼の取り下げがなされた場合は、次条第2項の契約解除があったものとする。
(甲の解除権)
第7条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 乙が、正当な理由なく、業務を第3条に定める業務期日までに完了せず、又は、その見込みのない場合
(2) 乙が、この契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されない場合
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙が業務を完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって依頼を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。
3 第1項の契約解除の場合、甲は、審査料が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。なお、xはその契約解除によって乙に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
4 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、甲は損害を受けているときはその賠償を乙に請求することができる。
5 第2項の契約解除の場合、乙は、審査料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、当該審査料が未だ支払われていないときは、乙はこれの支払を甲に請求することができる。
6 第2項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は損害を受けているときはその賠償を甲に請求することができ、甲はxxxxの原則に則りこれに応じなければならない。
(乙の解除権)
第8条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 甲が、正当な理由なく、審査料を第4条に定める支払期日までに支払わない場合
(2) 甲が、この契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されない場合
(3) 甲の責めに帰すべき事由により、業務期日に適合証を交付することができない場合
2 前項の契約解除の場合、乙は、審査料が既に支払われているときはこれを甲に返還しない。又、当該審査料が未だ支払われていないときは、乙はこれの支払を甲に請求することができる。なお、乙はその契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
3 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は損害を受けているときはその賠償を甲に請求することができ、甲はxxxxの原則に則りこれに応じなければならない。
(乙の免責)
第9条 乙は、技術的審査を実施したことにより、甲の依頼に係る住宅が建築基準法及び住宅の品質確保に関する法律並びにこれらに基づく命令及び条例の規定に適合することを保証しない。
2 乙は、技術的審査を実施したことにより、甲の依頼に係る住宅に瑕疵がないことを保証しない。
3 乙は、甲の提出した依頼図書に善管注意義務に基づき審査を行っても発見することが困難な虚偽があることその他の事由により、適切な業務を行うことができなった場合又は審査業務の申請にあたっての委任及び代理に関して紛争が生じた場合は、一切の責任を負わない。
(所管行政庁への説明)
第10条 乙の行う技術的審査業務は、法第54条第1項の所管行政庁の認定の円滑化を図るために事前に行うものであることから、乙は、関係行政庁から説明を求められた場合には、当該案件に係る技術的審査の内容、判断根拠その他の情報について、当該所管行政庁に説明することができるものとする。
(秘密保持)
第11条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には適用しない。
(1) 公的な機関から開示を求められた場合
(2) 既に公知の情報である場合
(3) 第13条に規定する統計処理を行う場合
(4) 甲が、秘密情報でない旨を書面または口頭で確認した場合
(個人情報の取扱)
第12条 乙は、個人情報の保護に関する法令を遵守し、甲から提供された個人情報を、業務の遂行及び関係書類の保存に必要な範囲を超えて利用してはならない。
2 乙は、次の各号に該当する場合以外は、甲から提供された個人情報を第三者に提供してはならない。
(1) 個人情報の保護に関する法律第 23 条第 1 項各号に掲げる場合
(2) 外部機関等による業務監査を受ける場合
(統計処理)
第13条 乙は、この契約における業務で得た情報を、個人のプライバシーを侵害しない範囲で統計処理等を行うことができる。
(別途協議)
第14条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲及び乙はxxxxの原則に則り協議の上定めるものとする。
(附則)
この約款は令和3年4月1日より施行する。