Contract
(以下、「甲」という)とリトルハグ株式会社(以下、「乙」という)とは、甲が乙に委託する業務委託契約について、以下の通り基本契約(以下、「本契約」という)を締結します。
第 1 条(目的)
本契約は、甲が乙に業務を委託する場合に適用する基本的な契約条件を定めることを目的とします。
第2条(業務委託の内容と義務)
1.甲は、別途定める利用ガイドにしたがいシッティング等の業務を委託し、乙は自己の裁量と責任で委託業務を行う義務を負います。
2.前項の利用ガイドは、乙が甲の承諾を得ることなく随時変更できるものとし、最新の利用ガイドにしたがい本契約の業務を受託します。
3.甲は、乙の受託した委託業務の遂行に必要な協力をします。
4.本契約は、契約期間中のすべての個別委託契約に適用します。
第3条(xx義務)
甲及び乙は、本契約の履行にあたり知り得たあらゆる情報(個人情報を含む)を本契約期間はもとより、契約終了後も第三者に開示・譲渡・漏洩または不正に利用してはなりません。
第4条(個人情報の取り扱い)
1.甲の個人情報は、乙が別途定める個人情報保護規程にしたがい乙が所有及び管理します。
2.甲は、乙に提出した個人情報(連絡先、住所等)に変更のあった場合、速やかに乙に電子メールで通知します。この個人情報に虚偽もしくは不正確な情報があるもしくは甲の通知が速やかでなかったことにより乙が委託業務を遂行できないとき、乙はその責を免れるものとします。
第5条(入会金、年会費及びマンスリープラン料金の支払い)
1.甲は、乙に対し入会金、年会費及び初月分のマンスリープラン料金もしくは委託金を、別途甲乙合意のあった場合をのぞき、利用前月25日までに下記銀行に振り込むものとします。その際にかかる銀行手数料は甲が負担するものとします。
取引銀行名: xxx銀行、ゆうちょ銀行 もしくは 横浜銀行(支店名と口座番号は別紙)
2.甲は、2年目以降の年会費を、入会翌年の入会月に対応する当月26日の各銀行の自動口座振替制度で支払うものとします。3年目以降の年会費の支払いについても同様とします。なお、甲及び乙が別途合意した場合には、本契約と異なる支払い方法を定めることができるものとします。
第6条(返金・繰越の制限)
1.甲は、支払い済みの前条記載の料金について、乙の責任に基づく正当かつ明確な返金理由が存在しない場合(甲の都合によりシッティングが不要になった、単に委託業務の内容に不満がある、等の理由を含むが、これらに限られない)には、乙に対して返金請求をすることはできません。
2.甲は、マンスリープランを適用した場合において、乙の責任に基づく正当かつ明確な理由が存在しない場合には、当⽉のマンスリープランの利⽤可能時間に満たなかった場合においても、前項同様返金請求できず、翌⽉以降への繰り越しを請求することはできません。
(裏面に続く)
第7条(個別委託契約の締結)
1.甲は、乙に対し電子メールにより、個別委託契約の申し込みをすることができます。
2.乙は、前項の申し込みを受け、速やかに業務の手配を行い、甲への電子メールでの返信をもって個別委託契約の成立とします。
3.個別委託契約の委託料、委託時期等は、別途定める利用ガイドにしたがうものとします。
4.交通機関の運休等で委託業務の遂行が遅れたことにより生じた甲の不利益については、乙は責を負いません。
5.甲が、保育対象のお子様にアレルギーや病気もしくは熱のあることを事前に乙に伝えなかったことにより生じた甲の不利益については、乙は責を負いません。
第8条(委託料と支払い方法)
1.委託料の計算期間は、毎月1日から当月末日までとします。
2.乙は、毎月15日までに、委託料(当月分のマンスリープラン料金および前月分のオプション料金、立替金、交通費等)の請求を甲に対して行い、甲は26日の各銀行の自動口座振替制度で支払うもの とします。自動口座振替制度の手続きが完了していない場合には、甲は毎月25日までに第5条に定 める指定銀行の口座に振り込みます。口座振込の際にかかる銀行手数料は甲が負担するものとします。
3.甲は、前項の委託料の支払いについて訂正または支払い遅延等の事情が生じたときには、直ちに乙に連絡し協議するものとします。
4.甲が、委託料の支払いを怠った場合、甲は支払い期日の翌日から支払いを完了する日まで、年 14.6%
の割合(1年を 365 日とする日割計算)によって遅延損害金を支払うものとします。
第9条(提供の制限)
乙は、下記に定める事由の場合において、委託業務の提供を制限することがあります。
・シッティング開始時に重度の病気と乙が判断したとき
・各種警報が発令され、通常のシッティングが困難であると乙が判断したとき
・豪雨や地震などの天変地異により交通網が混乱し、ご家庭に訪問できないとき
・その他、お子様もしくは従業員の安全が確保できないと判断されるとき
第10条(期限の利益の喪失)
甲は、下記のいずれかに該当する場合、本契約による委託業務から発生した債務に対する期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
・本契約に違反したとき
・支払いを遅延したとき
・甲の信用を著しく悪化させる行為をしたと乙が判断したとき
第11条(権利譲渡の禁止)
甲は、乙に対する個別委託業務の一切の権利を第三者に譲渡することはできません。
第12条(直接契約の禁止)
1.本契約の有効期間中、甲は、乙の従業員との間で直接の契約をすることはできません。
2.甲が、前項に違反した場合、甲はその会員資格を喪失するとともに、違約金として直近1年分の利用料金相当額を乙に支払わなければなりません。
3.甲が、個別委託契約の定めのない業務において、従業員に直接依頼をすることはできません。時間延長等の依頼を希望する場合、必ず甲は乙に連絡し、乙が従業員と協議を行った上でその遂行の可否を決定し甲に連絡するものとします。
第13条(契約期間)
本契約の契約期間は、契約締結の日から1年間とし、甲乙いずれかによる契約終了の申し出がない限り、その後も自動的に同一期間更新されるものとします。
第14条(契約の解除)
1.契約期間の変更及び契約解除を行う場合、その前月15日までに書面にて解約の申請を行うことで、当月末において本契約または個別委託契約を解約できるものとします。
2.甲または乙が下記に該当したときは、直ちに本契約を解除できるものとします。ただし、甲は、解除日までにそれまでの委託料を支払わなければなりません。
・甲または乙が本契約に違反し、またはその履行を著しく怠ったとき
・甲の個人情報に虚偽があったとき
・甲が委託料の支払いを2ヶ月間滞納したとき
・甲が反社会的団体に関与していることが判明したとき
・その他、甲または乙の責に帰すべき事由により本契約を継続しがたいとき
第15条(損害賠償責任)
1.本契約の委託業務の遂行にあたり、乙が管理者としての注意を怠ったことにより甲または第三者に対し損害を生じさせたときは、甲は乙に対して損害賠償を求めることができます。また、乙が負う損害賠償額は、保険の対象内の損害については下記の給付水準額を上限とし、その他の損害においては委託料の直近1年分を上限とします。
・ベビーシッター業およびそれに付随する一切の業務を目的とした賠償責任保険対人賠償:1名1億円、1事故5億円
対物賠償:1事故 500 万円
2.前項における乙が損害賠償を負う損害の範囲は、直接かつ通常の損害に限り、下記のいずれかに該当すること等により甲が損害を被った場合には、乙はその責を免れるものとします。
・乙の不完全な履行が甲の責に帰すべき場合
・委託業務において、甲が乙の従業員と直接契約をした場合
・甲が虚偽の情報に基づき業務を委託した場合
・自然災害等不可抗力による場合
第16条(協議事項)
本契約に定めない事項または各条項の解釈について疑義が生じたときは、xxxxをもって協議の上、解決するものとします。
第17条(準拠法、合意管轄)
本契約は、日本法に基づき解釈されるものとし、訴訟の必要等が生じた場合には、横浜地方裁判所または横浜簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(裏面に続く)
以上、本契約締結の証として本契約書を 2 通作成し、甲乙 1 通ずつ保有するものとします。令和 年 月 日
甲 住所:
名称: 印
乙 住所:xxxxxxxxxxxxxxx 0-00-000
名称:リトルハグ株式会社
代表取締役社長 x x