1) お客様は、第11項に定める取消料をお⽀払いいただくことにより、いつでも契約を解除することができます。但 し、契約解除のお申し出の受付は、お申し込みされた当社らの営業時間内とします(営業時間終了後に着信したファクシミリ、e-mail 等は、翌営業⽇の受付となります)。
プランのお申し込みについて
(公財)浜松・浜名湖ツーリズムビューローが企画・実施する旅プランは、インターネットで予約申し込みをすることができます。
お客様の責任において必ずこの画⾯の内容を保存してください。
旅⾏契約が成⽴した場合は、このファイルの記載事項の交付をもって、契約書⾯の記載事項交付があったものとして取り扱います。
旅⾏条件書(国内募集型企画旅⾏)
本旅⾏条件書は、旅⾏業法第12条の4に定める取引条件説明書⾯及び同法第12条の5に定める契約書⾯の⼀部となります。
1) この旅⾏は、公益財団法⼈浜松・浜名湖ツーリズムビューロー(xxxxxxxx000-0 xxxxxxxxxx0x 静岡県知事登録旅⾏業 第3-602号)(以下「当社」といいます。)が企画・募集・実施する旅⾏であり、この旅⾏に参加されるお客様は当社と募集型企画旅⾏契約(以下「旅⾏契約」といいます。)を締結することになります。
2) 旅⾏契約の内容・条件は、本旅⾏条件書及び当社旅⾏業約款募集型企画旅⾏契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。
1,旅⾏のお申し込みと契約成⽴時期および 旅⾏代⾦のお⽀払い
1) 当サイトにて、旅⾏の申し込みをお受けする場合は、取引条件説明書⾯を電磁的⽅法で交付することに承諾されたものとみなします。
取引条件説明書⾯は、旅⾏⽇程、旅⾏サービスの内容、その他旅⾏条件及び当社の責任に関する事項を記載した書⾯、契約書⾯⼜は確定書⾯のことを⾔い、当該書⾯に記載すべき事項を提供したときは、ページを印刷するか画⾯をキャプチャー(スクリーンショット)して、保存してください。
2) 当社または当社の受託営業所(以下「当社ら」という。)は、当サイトに所定の事項を記⼊のうえ、お申込みいただき第 20 項の定めにより契約が成⽴するものといたします。
3) 旅⾏契約については、取引条件説明書⾯上表⽰された旅⾏代⾦をお⽀払いいただき、予約完了画⾯がウェブページ上に表⽰された時点をもって、旅⾏契約が成⽴するものとします。
4) 当社は、団体・グループを構成する旅⾏者の代表としての契約責任者から、旅⾏申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する⼀切の代理権を有しているものとみなします。
5) 契約責任者は、申し込みと同時に、構成者の名簿を当社に当社所定のサイトに記⼊の上、提出しなければなりません。
契約責任者は、第 21 項による第三者提供が⾏なわれることについて、構成者本⼈の同意を得るものとします。
6) 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、⼜は将来負うことが予測される債務⼜は義務については、何らの責任を負うものではありません。
2,お申し込み条件
1) 20歳未満の⽅は保護者の同意書が必要です。15歳未満の⽅は保護者の同⾏を条件とさせていただきます。
2) 特定のお客様層を対象とした旅⾏あるいは特定の旅⾏⽬的を有する旅⾏については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
3) お客様が暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団関係者、その他反社会的勢⼒であると判明した場合は、ご参加をお断りする場合があります。
4) 慢性疾患をおもちの⽅、現在健康を損なっていらっしゃる⽅、妊娠中の⽅、⾝体に障害をおもちの⽅などで特別の配慮を必要とする⽅は、その旨を旅⾏のお申し込み時にお申し出下さい。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費⽤はお客様の負担とさせていただきます。なおこの場合、医師の診断書を提出していただく場合があります。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅⾏の安全かつ円滑な実施のために、介助者/同伴者の同⾏などを条件とさせていただくか、コースの⼀部について内容を変更させていただくか、⼜はご負担の少ない他の旅⾏をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
5) 当社は、本項(1)(2)(4)の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、(1)(2)はお申し込みの⽇から、(4)はお申し出の⽇から、原則として1週間以内にご連絡いたします。
6) お客様がご旅⾏中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断⼜は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅⾏の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる⼀切の費⽤はお客様のご負担になります。
7) お客様のご都合による別⾏動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。
8)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、⼜は団体⾏動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
9) その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。
3,旅⾏代⾦の適⽤
1) 参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、中学⽣以上の⽅はおとな代⾦、満3歳以上中学⽣未満の⽅はこども代⾦となります。
2)旅⾏代⾦におとな・こどもの区分表⽰がない場合は、満3歳以上の全ての⽅に適⽤します。
3) 旅⾏代⾦は各コ-スごとに表⽰しています。出発⽇とご利⽤⼈数でご確認ください。
4,旅⾏代⾦に含まれるもの
1)旅⾏⽇程に明⽰した運送機関の運賃・料⾦、宿泊費、⾷事代、観光料⾦(⼊場・拝観・ガイド等)、及び消費税等諸税及び特に明⽰したその他の費⽤等
2) 添乗員が同⾏するコースの添乗員経費等
3) 各コースごとに表⽰した「旅⾏代⾦に含まれるもの」として明⽰したその他の費⽤上記諸費⽤はお客様のご都合により、⼀部利⽤されなくても払い戻しはいたしません。
5,旅⾏代⾦に含まれないもの
第4 項のほかは旅⾏代⾦に含まれません。その⼀部を例⽰いたします。
1) コ-スに含まれない交通費、飲⾷代等の諸費⽤及びクリ-ニング代、電報電話料等個⼈的性質の諸費⽤及びそれに伴う税・サ-ビス料
2) ご希望者のみ参加されるオプショナルプラン(別途料⾦)の代⾦
6,契約内容の変更
当社は、旅⾏契約の締結後であっても、天災地変、運送・宿泊機関等の旅⾏サービス提供の中⽌、官公署の命令、運送機関の遅延等、当社の関与し得ない事由が⽣じた場合において、旅⾏の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないと
きは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅
⾏⽇程、旅⾏サービスの内容その他の契約内容を変更することがあります。但し、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後にご説明いたします。
7,旅⾏代⾦の変更
1) 利⽤する運送機関の運賃・料⾦が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を⼤幅に超えて増額または減額されるときはその範囲内で旅⾏代⾦を変更することがあります。但し、旅⾏代⾦を増額変更するときは、旅⾏開始
⽇の前⽇から起算してさかのぼって16⽇前までにお客様に通知いたします。
2) 第6 項により旅⾏内容が変更され、旅⾏実施による費⽤が増額または減額した場合は、当社はその変更差額だけ旅⾏代⾦を変更いたします。
3) 運送・宿泊機関等の利⽤⼈員により旅⾏代⾦が異なる旨を契約書⾯に記載した場合において、契約成⽴後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利⽤⼈員が変更になったときは、契約書⾯に記載したところにより旅⾏代⾦の額を変更いたします。
8,お客様の交替
お客様は、あらかじめ当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。この場合、所定の⾦額の
⼿数料をお⽀払いいただきます。また契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効⼒を⽣じます。尚、⽒名変更ができない等の理由により、当社はお客様の交替をお断りすることがあります。
9,お客様による契約の解除・払い戻し
1) お客様は、第11項に定める取消料をお⽀払いいただくことにより、いつでも契約を解除することができます。但 し、契約解除のお申し出の受付は、お申し込みされた当社らの営業時間内とします(営業時間終了後に着信したファクシミリ、e-mail 等は、翌営業⽇の受付となります)。
2) お客様は、以下に該当する場合は旅⾏開始前に取消料を⽀払うことなく契約を解除することができます。
契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第16項の表Aに掲げる変更その他の重要なものであるときに限ります。第7項(1)に基づき、旅⾏代⾦が増額されたとき。
当社の関与し得ない事由により旅⾏の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて⼤きいとき。
当社の責に帰すべき事由により、契約書⾯に記載した旅⾏⽇程に従った旅⾏の実施が不可能となったとき。
10,当社による契約の解除・払い戻し(旅⾏開始前)
1) お客様が当社所定の期⽇までに旅⾏代⾦を⽀払われないときは、当社は、その翌⽇にお客様が契約を解除したものとすることがあります。この場合、取消料と同額の違約料をお⽀払いいただきます。
2) 以下に該当する場合、当社は、お客様に理由を説明して契約を解除することがあります。
お客様が当社のあらかじめ明⽰した性別・年齢・資格・技能その他旅⾏参加条件を満たしていないことが明らかになっ たとき。
お客様が病気やその他の事由により、当該旅⾏に耐えられないと認められるとき。
お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体⾏動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
お客様の⼈数が契約書⾯に記載した最少催⾏⼈員に満たないとき。この場合は、旅⾏開始⽇の14⽇前までに旅⾏を中⽌する旨をお客様にお知らせいたします。
スキ-を⽬的とする旅⾏における降雪量の不⾜のように、当社があらかじめ明⽰した旅⾏実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて⼤きいとき。
第6項に掲げた当社の関与し得ない事由により、契約書⾯に記載した旅⾏⽇程に従った旅⾏の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて⼤きいとき。
3)当社は本項(2)により契約を解除したときは、既に収受している旅⾏代⾦の全額を払い戻しいたします。
11,取消料
契約成⽴後、お客様のご都合で契約を解除する場合には、旅⾏代⾦に対してお客様1名につき下記の料率で取消料をいただきます。
尚、複数⼈数のご参加で、⼀部のお客様が契約を解除される場合は、ご参加のお客様から運送・宿泊機関等の(1台・1室あたりの)ご利⽤⼈数の変更に対する差額代⾦をそれぞれいただきます。
取消⽇ 取消料率
a) 21⽇前まで(⽇帰りの場合は11⽇前まで)無料 b) 20〜8⽇前まで20%(⼀泊以上の旅⾏)
c) 10⽇〜8⽇前まで 20%(⽇帰り旅⾏) d) 7⽇〜2⽇前まで 30%
e) 旅⾏開始⽇前⽇ 40%
f) 旅⾏開始⽇当⽇(gを除く) 50%
g) 旅⾏開始後⼜は無連絡不参加 100%
※a,b,c,dの取消⽇は旅⾏開始⽇の前⽇から起算してさかのぼります。
※出発⽇・コース等の変更も上記取消料の対象となります。
※オプショナルプラン及び宿泊等各種割増料⾦も上記料率による取消料が利⽤⽇を基準として別途適⽤されます。但し、旅⾏開始後の取消料は100%となります。
12,旅⾏開始後の解除・払い戻し
1) お客様による解除・払い戻し
お客様の責に帰さない事由により契約書⾯に記載した旅⾏サ-ビスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅⾏サ-ビス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合、当社は、旅⾏代⾦のうち、不可能になった当該旅⾏サ-ビス提供に係る部分の⾦額をお客様に払い戻しいたします。
2) 〈1〉当社は、以下に該当する場合においては、お客様に理由を説明して、契約の⼀部を解除することがあります。
a.お客様が病気その他の事由により旅⾏の継続に耐えられないと認められるとき。
b.お客様が旅⾏を安全かつ円滑に実施するための添乗員などの指⽰に従わない等、団体⾏動の規律を乱し、当該旅⾏の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c.天災地変、運送・宿泊機関等の旅⾏サ-ビス提供の中⽌、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由により旅⾏の継続が不可能となったとき。
〈2〉本項(2)〈1〉により契約の解除が⾏われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅⾏サ-ビスに関する契約は有効に履⾏されたものとします。当社は旅⾏代⾦のうちお客様がxxxxx提供を受けていない旅⾏サ-ビスに係る部分の費⽤から、当社が当該旅⾏サ-ビス提供者に⽀払い、またはこれから⽀払うべき⼿数料・違約料その他の名⽬による費⽤を差し引いて払い戻しいたします。
〈3〉本項(2)〈1〉のa.c.により当社が契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な⼿配をいたします。
3)当社は本項〈2〉により契約を解除したときは、既に収受している旅⾏代⾦の全額を払い戻しいたします。
13,旅⾏代⾦の払い戻し
お客様に払い戻しすべき⾦額が⽣じた場合、当社は、旅⾏開始前の解除による払い戻しのときは解除の翌⽇から7⽇以内に、減額または旅⾏開始後の解除による払い戻しのときは契約書⾯に記載した旅⾏終了⽇の翌⽇から30⽇以内に、お客様に当該⾦額を払い戻しいたします。但し、第14項のクーポン類の引渡し後の払い戻しに際し、そのクーポン類を当社らに提出していただく必要があり、それらの提出がない場合は旅⾏代⾦の払い戻しができないことがあります。
14,添乗員業務
添乗員付と記載されたコ-スを除き、添乗員は同⾏いたしません。お客様が旅⾏サービスを受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅⾏サービスを受けるための⼿続はお客様ご⾃⾝で⾏っていただきます。尚、現地における当社の連絡先は、契約書⾯または⾏程ご案内等に明⽰いたします。
15,お客様に対する当社の責任
契約の履⾏にあたって、当社の故意または過失によりお客様に損害を与えた場合、当社約款(別紙)特別保証規程により、損害発⽣の翌⽇から2年以内に当社に対して通知があったときに限り、損害賠償⾦としてその損害を賠償いたしま す。但し、⼿荷物の損害は、損害発⽣の翌⽇から14⽇以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意または重⼤な過失がある場合を除きます。)として賠償いたします。
16,旅程保証
1) 当社は、表Aに掲げる契約内容の重要な変更(運送・宿泊機関等の過剰予約受付以外の次の〈1〉〈2〉の変更を除く)が⽣じた場合は、旅⾏代⾦に同xx欄に記載する率を乗じた額の変更補償⾦を旅⾏終了⽇の翌⽇から30⽇以内に⽀払います(お客様の同意を得て同等価値以上の品物またはサービスの提供とすることがあります)。但し、旅⾏サービスの提供を受けた⽇時及び順序の変更は対象外となります。
〈1〉天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅⾏サ-ビス提供の中⽌、当初の運⾏計画によらない運送サ-ビスの提供、旅⾏参加者の⽣命または⾝体の安全確保のため必要な措置としての変更
〈2〉第9項から12項までの規定に基づいて契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
2) 当社が⼀つの契約に基づきお⽀払いする変更補償⾦の額は、旅⾏代⾦に15%を乗じた額をもって限度とします。また、お客様1 名に対して⽀払うべき変更補償⾦の額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償⾦をお⽀払いいたしません。
3) 変更補償⾦と損害賠償⾦について 当社が本項の規定に基づき変更補償⾦を⽀払った後に、当該変更について当社に第15項の規定に基づく損害賠償責任が明らかになった場合には、当社は既にお⽀払いした変更補償⾦の額を差し引いた額の損害賠償⾦をお⽀払いいたします。
変更補償⾦の⽀払いが必要となる変更 | ⼀件あたりの率(%) | |
旅⾏開始前 | 旅⾏開始後 | |
⼀. 契約書⾯に記載した旅⾏開始⽇⼜は旅⾏終了⽇の変更 | 1.5 | 3.0 |
⼆. 契約書⾯に記載した⼊場する観光地⼜は観光施設(レス トランを含みます。)その他の旅⾏の⽬的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
三. 契約書⾯に記載した運送機関の等級⼜は設備のより低い 料⾦のものへの変更(変更後の等級及び設備の料⾦の合計額 が契約書⾯に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に 限ります。) | 1.0 | 2.0 |
四. 契約書⾯に記載した運送機関の種類⼜は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
五. 契約書⾯に記載した本邦内の旅⾏開始地たる空港⼜は旅 ⾏終了 地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
六. 契約書⾯に記載した本邦内と本邦外との間における直⾏ 便の乗継便⼜は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
七. 契約書⾯に記載した宿泊機関の種類⼜は名称の | 1.0 | 2.0 |
変更 | ||
⼋. 契約書⾯に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観 その他の客室の条件の変更 | 2.5 | 2.0 |
九. 前各号に掲げる変更のうち契約書⾯のツアー・タイトル 中に記載があった事項の変更 | 1.5 | 5.0 |
注⼀. 「旅⾏開始前」とは、当該変更について旅⾏開始⽇の前⽇までに旅⾏者に通知した場合をいい、「旅⾏開始後」とは、当該変更について旅⾏開始当⽇以降に旅⾏者に通知した場合をいいます。 | ||
注⼆. 確定書⾯が交付された場合には、「契約書⾯」とあるのを「確定書 ⾯」と読み替えた上で、この表を適⽤します。この場合において、契約書 ⾯の記載内容と確定書⾯の記載内容との間⼜は確定書⾯の記載内容と実際に提供された旅⾏サービスの内容との間に変更が⽣じたときは、それぞれの変更につき⼀件として取り扱います。 | ||
注三. 第三号⼜は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利⽤を伴うものである場合は、⼀泊につき⼀件として取り扱います。 | ||
注四. 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級⼜は設備がより⾼いものへの変更を伴う場合には適⽤しません。 | ||
注五. 第四号⼜は第七号若しくは第⼋号に掲げる変更が⼀乗⾞船等⼜は⼀泊の中で複数⽣じた場合であっても、⼀乗⾞船等⼜は⼀泊につき⼀件として取り扱います。 | ||
注六. 第九号に掲げる変更については、第⼀号から第⼋号までの率を適⽤せず、第九号によります。 |
17,お客様の責任
お客様の故意または過失により当社が損害を被ったときは、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
18,特別補償
1) 当社は、当社約款「特別補償規程」に従い、当社が実施する主催旅⾏に参加するお客様が、その主催旅⾏中に急激かつ偶然な外来の事故により⽣命、⾝体に被られた⼀定の損害についてはお客様またはその法定相続⼈に死亡補償⾦、後遺障害補償⾦及び⼊院⾒舞⾦を、また所有の⾝の回り品に被った損害については携帯品損害補償⾦を⽀払います。但し、現⾦、クレジットカード、貴重品、撮影ずみのフィルム、その他同規程第16 条2 項に定める品⽬については補償しません。
2) お客様が主催旅⾏参加中に被られた損害が、お客様の故意、⾃殺⾏為、犯罪⾏為、闘争⾏為、無免許もしくは酒酔い運転またはグライダ-操縦、スカイダイビング、ハンググライダ-搭乗などの事故によるものであるときは、本項
〈1〉の補償⾦及び⾒舞⾦を⽀払いません。但し、当該運動が主催旅⾏⽇程に含まれているときは、この限りではありません。
3) 当社が本項(1)に基づく補償⾦⽀払義務と第15項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、⼀⽅の義務が履
⾏されたときはその⾦額の限度において補償⾦⽀払義務·損害賠償義務とも履⾏されたものとします。
4)当社の主催旅⾏参加中のお客様を対象として、別途の旅⾏代⾦を収受して当社が実施する主催旅⾏については、主たる主催旅⾏契約の⼀部として取り扱います。
19,旅⾏条件・旅⾏代⾦の基準⽇
この旅⾏条件の基準⽇と旅⾏代⾦の基準⽇は、当該パンフレット等に明⽰した⽇となります。
20,通信契約により、旅⾏契約の締結をされるお客様との旅⾏条件
当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より「会員の署名なくして旅⾏代⾦や取消料等の⽀払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます。)を条件に旅⾏のお申込みを受ける場合があります。通信契約の旅⾏条件は通常の旅⾏条件と、以下の点で異なります。
1) 本項でいう「カード利⽤⽇」とは、会員及び当社が旅⾏契約に基づく旅⾏代⾦等の⽀払い⼜は払戻し債務を履⾏すべき⽇をいいます。
2) 申し込みに際し、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社に通知していただきます。
3) 当社は提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして「取引条件説明書⾯の旅⾏代⾦」⼜は「第 11 項に定める取消料」の⽀払いを受けます。この場合、旅⾏代⾦のカード利⽤⽇は「契約成⽴⽇」とします。
4) 契約解除のお申し出があった場合、当社らは旅⾏代⾦から取消料を差し引いた額を解除の申し出のあった⽇の翌⽇から起算して 7 ⽇以内(減額⼜は旅⾏開始後の解除の場合は、30 ⽇以内)をカード利⽤⽇として払い戻します。
21,個⼈情報の取り扱い
1) 当社は、旅⾏申込みの受付に際し、所定の申込書に記載された項⽬についてお客様の個⼈情報を取得いたします。お客様が当社にご提供いただく個⼈情報の項⽬をご⾃分で選択することはお客様の任意ですが、全部または⼀部の個⼈情報を提供いただけない場合であって、お客様との連絡、あるいは旅⾏サービスの⼿配及びそれらのサービスの受領のために必要な⼿続きがとれない場合、お客様のお申込、ご依頼をお引受できないことがあります。
2) 当社は、前号により取得した個⼈情報について、お客様との連絡のために利⽤させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅⾏において旅⾏サービスの⼿配及びそれらのサービスの受領のための⼿続きに必要な範囲内、当社の旅⾏契約上の責任、事故時の費⽤等を担保する保険の⼿続き等に必要な範囲内で利⽤させていただきます。 また、当社からのご案内、アンケート調査に活⽤させていただくことがあります。
22,ご注意
1) お客様のご都合による便変更、延xxの⾏程変更、及び未使⽤分の払い戻しはできません。また途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、⼀切払い戻しはできません。
2) 天候等不可抗⼒により航空機・バス等運送機関のサービスが中⽌または遅延となり、⾏程の変更や⽇程の延⻑が⽣じた場合の宿泊費・交通費・航空券代等は、お客様のご負担となります。また悪天候等によって旅⾏サービス等内容の変更を必要とする事由が⽣じた場合における代替サービスの⼿配及び必要な⼿続きは、お客様ご⾃⾝で⾏っていただきます。