Contract
業 務 委 託 契 約 書
1 | 委託業務名 | xx漁港海岸ほか陸閘(機械)保守点検業務委託 |
2 | 履 行 場 所 | 九戸xx野町xx地内ほか |
3 | 履 行 期 限 | 令和 年 月 日( ) から 令和5年3月 15 日(水) まで |
4 | 委 託 料 | 金 円 |
(うち取引に係る消費税額および地方消費税額 金 円)
5 契約保証金 金 円
上記の委託業務について、岩手県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、各々の対等な立場における合意に基づいて、下記の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 | 岩 手 県 契約担当者 県北広域振興局長 xx xx |
乙 |
(総則)
第1条 甲及び乙は、業務委託特記仕様書(以下「仕様書」という。)及び設計書に基づき、委託業務を誠実に実施するものとする。
(実施に関する指示)
第2条 甲は、乙に対して業務の実施に関し、必要な事項を指示することができる。
2 乙は、業務の実施に関し、必要があると認める場合は、甲の指示を受けるものとする。
(実施計画書)
第3条 乙は、委託業務に係る実施計画書(様式第1号)を作成し、この契約締結後7日以内に発注者に提出しなければならない。
2 甲は、前項の実施計画書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、不適当と認めたときは、乙と協議するものとする。
(監督員)
第4条 甲は、監督員を定めたときは、速やかに書面によりその職及び氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
(xx技術者)
第5条 乙は、委託業務の技術上の管理を司るxx技術者を定め、xx技術者通知書(様式第2号)により甲に通知しなければならない。xx技術者を変更したときも同様とする。
(契約の保証)
第6条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保証証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律
(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、業務委託料の 10 分の1以上としなければならない。
3 乙が第1項第3号から第5号までにいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第20 条第2項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第
5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の 10 分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第7条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託等の禁止)
第8条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(業務内容の変更、中止等)
第9条 甲は、必要があると認めるときは、書面をもって乙に通知し、委託業務の内容を変更し、又は委託業務の全部若しくは一部の実施を一時中止させることができる。この場合において、履行期限又は委託料を変更する必要があると認められるときは、甲、乙協議してこれを定める。
2 甲は、前項の場合において、乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における損害額は、甲、乙協議して定める。
(履行期限の延長〉
第 10 条 乙は、天災等その責に帰することができない理由により履行期限内に委託業務を完了することができないときは、甲に対して速やかに書面によりその理由を付して履行期限の延長を申し出ることができる。この場合における延長日数は、甲、乙協議して定める。
(損害の負担等)
第 11 条 委託業務の実施に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、乙が負担するものとする。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき事由により生じた場合については、この限りではない。
(完了報告及び完了確認等)
第 12 条 乙は、委託業務が完了したときは、速やかに成果品を添えて完了報告書(様式第3号)を、甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の完了報告書を受理したときは、その日から起算して 10 日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。
3 乙は、前項の検査に適合しなかったときは、甲の指示に従い、直ちにこの契約に適合させるための措置をとらなければならない。この場合においては、当該措置の完了を委託業務の完了とみなして前項の規定を準用する。
(委託料の支払)
第 13 条 乙は、前条の検査に合格したときは、委託料の支払を甲に請求することができる。
2 甲は、前項の適正な請求書(様式第4号)を受理したときは、その日から起算して
30 日(以下「約定期間」という。)以内に乙に委託料を支払わなければならない。
(前金払)
第 14 条 乙は、保証事業会社と契約記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託して、業務委託料の 10 分の4以内の前払金の支払を甲に請求することができる。
この場合、前払金に1千円未満の端数があるときは、この端数を切り捨てるものとする。
(履行遅延における損害金等)
第 15 x xが、その責に帰すべき理由により履行期限(第 10 条の規定に基づく変更後の履行期限を含む。以下同じ)までに委託業務を完了することができない場合において、履行期限経過後相当の期間内に完了する見込のあると認めるときは、甲は、乙から損害金を徴収して履行期限を延長することができる。
2 前項の損害金の額は、委託料の額に対して、年 2.5 パーセントの割合で計算した額とする。
3 甲は、自己の責めに帰すべき理由により第 13 条第2項の規定による委託料の支払いが遅れた場合においては、乙に対して、約定期間満了の日の翌日から支払いする日までの日数に応じ、当該未払額につき年 2.5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
(契約不適合責任)
第 16 条 甲は、乙が実施した業務に契約の内容に適合しないものがあるときは、乙に対し、履行の追完を請求することができる。
2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、乙に対し、委託料の減額を請求することができる。
3 前2項の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。
(甲の催告による解除権)
第 17 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 221 条第2項の規定に基づき甲が行う調査を妨げ、若しくは同項の規定に基づき甲が求める報告を拒み、又は第2条の規定による甲の指示に従わなかったとき。
(2) その他この契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第 18 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 不正の手段により委託料の支払を受けたとき。
(2) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時委託業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第 77 号。以下この号において「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を、下請契約等の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
第 19 条 甲は、委託業務が完了しない間は、第 17 条第1項及び第 18 条第 1 項に規定する場合のほか必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 第9条第2項及び第 17 条第1項並びに第 18 条第1項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
第 20 条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、委託料の 10 分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 17 条及び第 18 条並びに第 19 条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第
75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者当
3 第1項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
4 第1項及び前項の規定は、委託料の支払があった後においても適用するものとする。
(乙の解除権)
第 21 条 乙は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 第9条第1項の規定により委託業務の内容を変更したため、委託料が当初の委託料の3分の2以上減少したとき。
(2) 第9条第1項の規定による委託業務の中止期間が履行期間の 10 分の5の期間を 超えたとき。ただし、中止が委託業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の 部分の委託業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 甲が、契約に違反したため委託業務を完了することが不可能となったとき。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
(契約解除の場合における委託料の返還)
第 22 条 乙は第 17 条及び第 18 条並びに第 19 条の規定によりこの契約を解除された場合において、既に委託料の支払がなされているときは、甲の定めるところにより、委託料を返還するものとする。
2 乙は、前項の規定により委託料を返還しなければならない場合において、これを甲の定める納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年 2.5 パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に支払わなければならない。
(契約解除の場合における損害賠償金)
第 23 条 乙は、第 17 条及び第 18 条並びに第 19 条の規定により契約を解除された場合は、これによって生じた甲の損害を賠償しなければならない。
2 甲は、第 21 条の規定により契約を解除された場合は、これによって生じた乙の損害を賠償しなければならない。
3 前各項の賠償額は、甲、乙協議して定める。
(不当介入に対する措置)
第 24 条 乙は、xxxこの契約における下請契約等の相手方が暴力団等から不当要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けた場合は甲に報告し、及び警察にも通報しなければならない。
(調査等)
第 25 条 甲は、必要があると認めたときは、乙の委託業務の処理状況について調査し、若しくは乙に報告を求めることができる。
(秘密の保持等)
第 26 条 乙は、委託業務の実施に当たって知り得た事項を他人に漏らし、若しくは委託業務の成果に関する記録(委託業務の実施過程で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、又は譲渡してはならない。
(補則)
第 27 条 この契約について、疑義を生じたとき、若しくは、この契約により難い事情が生じたとき、又は、この契約に定めのない事項については、必要に応じて、甲、乙協議するものとする。