(1)「ろうきんダイレクトインターネットバンキング」(以下「IB」といい、サービス内容は後記第3章に定めます。)
ろうきんダイレクト利用規定
第1章 総則・共通事項
1.ろうきんダイレクト
ろうきんダイレクト(以下「本サービス」といいます。)とは、契約者本人(以下「契約者」といいます。)が後記3.に定める端末を用い、インターネットを通じて当金庫所定の取引を行うサービスをいいます。利用できるサービスは次に掲げるサービスとします。
(1)「ろうきんダイレクトインターネットバンキング」(以下「IB」といい、サービス内容は後記第3章に定めます。)
(2)「Web お知らせ」(サービス内容は別途「Web お知らせ取扱規定」に定めます。)
2.利用対象者
(1)本サービスの利用対象者は、日本国内に居住している方で、当金庫のキャッシュカードが発行されている普通預金口座(総合口座を含みます。)を保有する個人とします。
(2)本サービスの申込みにあたっては、本利用規定の内容を承認したうえで申込みするものとし、当金庫が適当と認めた場合に契約者として本サービスを利用できるものとします。なお、70 歳以上の方が IB の利用を申込む場合は、書面による手続きが必要となります。
(3)契約者は、本利用規定の内容を理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
3.使用できる端末等
本サービスで使用できる端末は、当金庫所定のパソコン、スマートフォンおよびタブレット(以下、総称して「端末」といいます。)とし、契約者の負担および責任において本サービスの利用に適した端末環境で本サービスを利用するものとします。
4.利用手数料等
(1)本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の利用手数料(消費税を含みます。)がかかります。
(2)本サービスで当金庫所定の取引を行う場合、利用手数料とは別に振込手数料、自動振込手数料等の当金庫所定の取引手数料がかかります。
(3)当金庫は、本サービスにかかる利用手数料および取引手数料(以下、総称して「手数料等」といいます。)の引落しにあたっては、普通預金規定、普通預金無利息型(決済用預金)規定、総合口座取引規定等にかかわらず、預金通帳、払戻請求書等の提出なしにあらかじめ契約者が指定した口座から引落します。
(4)当金庫は、本サービスにかかる手数料等を契約者に事前に通知することなく、変更または新設する場合があります。
(5)課税事業者である契約者は、当金庫に利用手数料等にかかる適格請求書の発行を請求できます。その場合、当金庫は、当金庫所定の方法により適格請求書を発行します。なお、当該請求は、利用手数料等の引落口座の取引店で受付するものとします。また、適格請求書の発行にあたっては、当金庫所定の発行手数料等(郵送費用を含みます)が発生する場合があります。
5.利用時間
本サービスの利用時間は当金庫所定の時間内とし、当金庫は契約者に事前に通知することなく利用時間を変更することができるものとします。
なお、システム障害、緊急・定期のメンテナンスや当金庫の責めによらない回線工事・事故等が発生した場合は、利用時間中であっても契約者に事前に通知することなく利用を一時停止または中止することがあります。また、当該一時停止または中止によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
6.代表口座
(1)契約者は、本人名義の当金庫本支店の普通預金口座(総合口座を含みます。以下同じ。)を、本サービスで主に利用する口座(以下「代表口座」といいます。)として当金庫に届出るものとし、代表口座の届出印を本サービスの届出印とします。
(2)代表口座は、後記第3章2.の利用口座として使用します。
(3)代表口座を変更することはできません。
(4)代表口座を解約した場合は、本サービスも解約されるものとします。
(5)店舗の統廃合等、当金庫の都合により代表口座の取引店が変更された場合は、原則として本サービスの内容は、当金庫が指定する新たな取引店に引継がれるものとします。
7.届出事項の変更等
(1)本サービスに関わる氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス等の届出事項に変更があった場合は、契約者は、直ちに当金庫所定の方法により、当金庫に届出るものとします。
(2)変更の届出は、当金庫の変更手続が完了した後に有効になります。当金庫の変更手続完了までの間に変更が行われなかったことにより契約者に損害が生じても、当金庫は責任を負いません。
(3)前記(1)の届出がなかったことにより、当金庫からの通知、送付する書類、電子メール等が延着したまたは到着しなかった場合は、通常到達すべきときに到達したものとみなし、当金庫からの通知等が延着し、または到着しなかったことにより生じた損害等については、当金庫は責任を負いません。
8.通知・照会の連絡
本サービスの利用に関し、当金庫から契約者に通知、照会等する場合は、当金庫は、届出のあった住所、電話番号、電子メールアドレスに連絡します。当金庫から照会をする場合、契約者は、速やかに回答するものとします。
9.解約等
(1)本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。なお、本サービスが解約となった場合は、当金庫は、契約者が本サービスで開設した口座を解約する場合があります。
(2)契約者による解約の場合は、当金庫所定の書面によるものとします。なお、本サービスは、解約の届出を受けて当金庫の解約手続が完了した後に解約となります。解約手続の完了前に解約が行われなかったことにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(3)当金庫の都合により解約する場合は、契約者の届出住所等に解約の通知を行います。なお、当金庫が届出住所宛に解約の通知を発信したにもかかわらず、その通知が未着・延着または不到着(受領拒否を含みます。)となった場合は、通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(4)契約者に次の事由が一つでも生じた場合は、当金庫はいつでも契約者に通知することなく本サービスの全部または一部を解約できるものとします。なお、当該解約前にすでに徴収した本サービスにかかる手数料等の返却は行いません。また、当
該解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
① 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立て等があった場合、または、契約者の財産についての仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始がされた場合
② 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
③ 相続の開始があった場合
④ 住所変更の届出を怠る等、契約者の責めに帰すべき事由によって当金庫において契約者の所在が不明となった場合
⑤ 利用停止登録後2か月以内に書面により利用停止解除の届出がなされない場合
⑥ 当金庫に支払うべき手数料等を支払わなかった場合
⑦ 1年以上にわたり本サービスの利用がない場合
⑧ 当金庫が契約者宛てに郵送した郵送書類が、郵便不着等の理由で郵便局から当金庫に返戻された場合
⑨ 当金庫への本利用規定にもとづく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明した場合
⑩ 後記 10.で定めるパスワード等を不正に使用した場合
⑪ 本利用規定に違反した場合等、当金庫が解約を必要と判断する相当の事由が発生した場合
(5)契約者が当金庫との他の取引約定に違反した場合等、当金庫が本サービスの停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫は、いつでも契約者に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止できるものとします。また、当該サービスの停止によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(6)代表口座が解約された場合は、その時点で本サービスが全て解約されたものとみなします。また、利用口座が解約された場合は、その時点で当該利用口座にかかわる限りにおいて本サービスは解約されたものとします。
(7)解約等により、当金庫が本サービスの取扱いを停止した場合、その時までに処理が完了していない取引の依頼はすべて無効とし、当金庫はその処理をする義務を負いません。また、解約手続完了後に本サービスに関して生じた損害については、当金庫は一切の責任を負わないものとします。
10.不正な取引被害への補償
(1)「ログイン ID」「ログインパスワード」「合言葉」「ワンタイムパスワード」(以下、総称して「パスワード等」といいます。)の盗用または不正アクセス等(以下、本条において「パスワードの盗用等」といいます。)により行われた不正な取引(以下「不正な取引」といいます。)については、次の①から③のすべてに該当する場合、契約者は、当金庫に対し、後記(2)にもとづいて、不正な取引の額およびこれにかかる手数料等、利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
① パスワードの盗用等または不正な取引に気づいてから速やかに、当金庫への届出が行われている場合
② 当金庫の調査に対し、契約者より十分な説明が行われている場合
③ 警察署に対し、契約者より被害事実等の事情説明が行われている場合
(2)前記(1)の請求がなされた場合は、当金庫は、当金庫へ届出が行われた日の 30 日(ただし、当金庫に届出ることができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な取引の額およびこれにかかる手数料等、利息に相当する金額を補てんするものとします。ただし、不正な取引に関して、当金庫が善意無過失であり、かつ、不正な取引による損害が契約者の過失に起因する場合は、当金庫は被害状況および契約者の過失度合いに応じて、契約者に対して不正な取引による損害の補てんを減額あるいは行わない場合があります。
(3)前記(1)および(2)の規定は、前記(1)にかかる当金庫への届出が、パスワードの盗用等が行われた日(パスワードの盗用
等が行われた日が明らかでないときは、不正な取引が最初に行われた日)から、2年を経過する日以降に行われた場合は、適用されないものとします。
(4)前記(1)および(2)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、当金庫は契約者に対して、パスワードの盗用等による損害の補てんを行わないものとします。
① 不正な取引が契約者の故意によって行われた場合
② 不正な取引が行われたことについて当金庫が善意無過失であり、かつ次のいずれかに該当する場合 A.契約者の重大な過失による損害の場合
(例:(i)第三者にパスワード等を知らせた場合、(ii)端末にパスワード等を記載したメモを貼付した場合、(iii)パスワード等を容易に認知できる状態で電子ファイルに保存していた場合等)
B.契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人または家事使用人による犯行または加担による被害の場合
C.第三者からの指示に起因して生じた被害の場合
D.契約者が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
③ パスワードの盗用等が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われた場合
(5)当金庫が不正な取引の支払原資となった預金について、契約者に払戻しを行っている場合、当金庫は、この払戻しを行った額の限度において、前記(1)にもとづく補償の請求には応じないものとします。また、契約者が、パスワードの盗用等により不正な取引を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6)当金庫が前記(2)の規定にもとづき補てんを行った場合は、当該補てんを行った金額の限度において、不正な取引の支払原資となった預金にかかる払戻請求権は消滅します。
(7)当金庫が前記(2)の規定にもとづき補てんを行った場合は、当金庫は、当該補てんを行った金額の限度において、パスワードの盗用等により不正な取引を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
11.免責事項
本利用規定において別に定める場合のほか、次に掲げる事由により生じた損害について当金庫は責任を負いません。ただし、前記 10.の利用規定にもとづき当金庫が補てんする場合は、この限りではありません。
(1)災害・事変等の不可抗力、法令による制限、政府または裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由により、本サービスの取扱いに遅延または不能等があった場合
(2)通信経路において盗聴等がなされたことにより、契約者のパスワード等や契約者情報が漏洩または改ざん等がされた場合
(3)当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、システム障害(コンピューターウイルスによる障害を含みます)が生じ、本サービスの取扱いに遅延や不能等が生じまたは契約者の登録内容が消失または変容した場合
(4)本サービスの提供にあたり、当金庫が当金庫所定の方法で本人確認手続を行ったうえで契約者の依頼を取扱ったにもかかわらず、端末、パスワード等に偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があった場合
(5)当金庫が申込書をはじめとする各種書類に使用された印影と、当金庫への届出印とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行ったにもかかわらず、それらの書類につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっ
た場合
(6)契約者が使用する端末が正常に稼働しなかったことにより、契約者が意図した取引が成立しなかった場合、または意図しない取引が成立した場合
(7)当金庫以外の金融機関の責めに帰すべき事由により本サービスの取扱いに遅延や不能があった場合
(8)システムの更改または障害により本サービスを停止した場合
(9)法令に違反しない範囲で、当金庫が本サービスのサービス内容・提供方法を変更した場合
12.本利用規定の変更
(1)当金庫は、サービスの追加・休止・廃止、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、本サービス内容および本利用規定の各条項その他の条件を、法令上契約者の同意が必要となる場合を除き、当金庫ホームページへの掲載による公表その他方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前記(1)の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
13.関係規定の適用
本利用規定に定めのない事項については、当金庫の普通預金規定、普通預金無利息型(決済用預金)規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、定期預金規定、エース預金規定、財形預金規定、原ローン契約書、カードローン契約書等その他該当の各規定および投資信託総合取引約款、特定口座約款等の各約款に従って取扱います。
14.サービスの追加
本サービスに今後追加されるサービスについては、当金庫が指定する場合を除き、契約者は新たな申込みを行わずに利用できるものとします。
15.サービスの休止
当金庫は、システムの維持、安全性の維持その他必要な事由がある場合、かつ、緊急を要する場合は、事前に通知することなく本サービスの全部または一部を休止します。
16.サービスの廃止
当金庫は、ホームページ上の表示等当金庫所定の方法により予告することにより、契約者への個別の事前通知なく本サービスの全部または一部を廃止する場合があります。
17.契約期間
本サービスの契約期間は契約日から1年間とし、契約期間満了までに契約者または当金庫から特段の申出がない場合は、期間満了後の翌日から1年間更新されるものとし、以降も同様とします。
18.海外からの利用
(1)本サービスは原則国内からの利用に限るものとします。契約者が海外において、本サービスにもとづく各取引にかかる行為を行った場合であっても、当金庫は、それらの行為はすべて日本国内で行われたものとみなします。
(2)契約者が海外において、本サービスに関連する各取引を行ったことにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
19.譲渡・質入等の禁止
本サービスにもとづく契約者の権利は、譲渡、質入、第三者への貸与等ができないものとします。
20.準拠法・専属的合意管轄
本利用規定の契約準拠法は日本法とします。本サービスおよび本利用規定に関する訴訟については、当金庫本店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第2章 取引依頼の受付
1.取引の依頼方法
(1)本サービスで取引を依頼する場合、契約者は、後記第3章3.に従った本人確認手続完了後、取引に必要な所定事項を、当金庫所定の方法により正確に伝達することで取引を依頼するものとします。
(2)本サービスで取引を依頼する場合、契約者は、当金庫所定の日時までに取引を依頼するものとします。
(3)本サービスの取引指定日は当金庫所定の期間内とします。なお、当金庫は、契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
2.依頼内容の確定
(1)契約者は、本サービスによる取引の依頼内容を当金庫所定の方法で確認するものとします。当該依頼内容の確認が当金庫所定の確認時間内に行われ、当該確認を当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫は手続きを行います。
(2)当金庫は、確定した依頼内容を当金庫所定の方法で契約者に通知し、契約者は、当該通知内容を確認するものとします。なお、契約者は、回線障害等により取扱いが中断した場合または当該通知内容を確認できない場合は、直ちに当金庫に照会するものとします。この照会がなかったことにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
(3)依頼内容が確定した後は、原則として依頼内容の取消または変更はできません。ただし、IB で行う取引のうち、当金庫所定の取引は、当金庫所定の期間内であれば、契約者は端末より本サービス内で依頼内容の取消ができるものとします。
3.資金引落xx実施等
(1)本サービスの代表口座および利用口座から資金を引落しする取引(以下、本条において「資金引落取引」といいます。)にあたっては、普通預金規定、普通預金無利息型(決済用預金)規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、カードローン契約書等にかかわらず、預金通帳・払戻請求書・キャッシュカード等の提出または小切手の呈示なしに、取引時に指定した引落口座から当金庫所定の方法により引落します。
(2)資金引落取引にかかる受付書(領収証)は発行しません。ただし、課税事業者である契約者から適格請求書の発行の請求を受けた場合には、当金庫所定の方法により適格請求書を発行します。なお、当該請求は、利用手数料等の引落口座の取引店で受付するものとします。また、適格請求書の発行にあたっては、当金庫所定の発行手数料等(郵送費用を含みます)が発生する場合があります。
(3)引落日に引落口座からの引落しが複数あり(本サービスによるものに限りません。)、その引落総額が引落口座の支払可能残高を超えるときは、そのいずれを引落すかは当金庫の任意とします。
(4)預金通帳・印鑑等の紛失による引落口座からの支払停止の届出があった場合、本サービスによる取引が利用できないことがあります。
(5)次に該当する場合、資金引落取引の取扱いはできません。この場合、当該取引の依頼はなかったものとして取扱われ、これによって契約者に損害が生じた場合であっても、当金庫の責めに帰すべき場合を除き、当金庫は当該損害について責任を負いません。
① 金額(手数料等を含みます。)が引落口座から払戻すことのできる金額を超える場合
② 引落口座または振込先口座が解約済である等の理由により入出金等ができない場合
③ 契約者から引落口座への支払停止の届出があり、それにもとづき当金庫が所定の手続きをとった場合
④ 貸付の延滞、差押等やむを得ない事情があり、当金庫が支払いあるいは入金を不適当と認めた場合
⑤ 災害・事変の不可抗力、裁判所等による公的機関の措置等のやむを得ない事情があったと当金庫が判断した場合
⑥ 当金庫または金融機関等の共同システム運営体の通信回線、コンピュータ等に障害が生じたことにより、取引を不成立とすることが適当と当金庫が判断した場合
⑦ 本利用規定に反して利用された場合
⑧ その他、やむを得ない事由があり、当金庫が取扱いを不適当または不可能と判断した場合
4.取引内容・取引状況の照会
(1)契約者はその責任において、本サービスおよび預金通帳等により、その取引内容および取引状況(依頼内容および処理状況・結果等)を照会するものとします。取引内容、残高等に相違がある場合は、契約者は、直ちにその旨を該当口座の取引店に連絡するものとします。
(2)契約者と当金庫の間で取引内容、残高等について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
(3)当金庫は、契約者から照会された情報について訂正依頼その他の事由がある場合には、契約者に通知することなくその内容を訂正または取消す場合があります。また、これにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
5.適用範囲
本章1.から4.に定める内容は、本サービスで行われるすべての取引に適用されるものとします。ただし、税金・各種料金の払込み(ペイジー)は後記第3章9.に定める内容、投資信託は後記第3章 13.に定める内容を優先します。
第3章 インターネットバンキング(IB)
1.サービス内容
IB で利用可能なサービスは、後記本章4.~18.の取引のうち、当金庫所定のものに限ります。
2.IB 利用口座
(1)契約者は、前記第1章6.の本サービスの代表口座に加えて、本人名義の当金庫本支店の口座を IB で利用する口座(以下
「IB 利用口座」といいます。)に登録することができます。IB 利用口座に登録できる口座は、当金庫所定のものに限ります。
(2)IB 利用口座に登録できる口座数は、当金庫所定の範囲内とします。
(3)証書貸付・当座貸越(カードローンを除きます。以下同じ。)は、IB 利用口座に登録しなくても IB で利用できます。ただし、 IB で利用できる証書貸付・当座貸越は当金庫所定のものに限ります。
(4)IB 利用口座を削除する場合は、契約者は当金庫所定の方法により当金庫に届出るものとします。
(5)IB 利用口座を口座解約した場合は、本サービスにおいて当該口座に関するサービスは利用できなくなります。
(6)店舗の統廃合等、当金庫の都合により IB 利用口座の取引店が変更された場合は、原則として当該利用口座にかかる本サービスの内容は、当金庫が指定する新たな取引店に引継がれるものとします。なお、当金庫より契約者に連絡のうえ、別途変更の手続きを依頼する場合もあります。
3.本人確認
(1)IB の利用を開始する場合、契約者は当金庫所定の初期設定を行うものとします。
(2)「ログインID」は、契約者を一意に特定するID であり、IB の初期設定時に契約者が登録するものとします。「ログインID」は、IB のログイン時に本人確認のために使用します。
(3)「ログインパスワード」は、IB の初期設定時に契約者が登録するものとします。「ログインパスワード」は、IB のログイン時に本人確認のために使用します。
(4)「合言葉」は、追加認証の質問・回答として IB の初期設定時に契約者が登録するものとします。「合言葉」は当金庫が普段と異なる利用環境からのアクセスと判断した場合に本人確認のために使用します。
(5)ワンタイムパスワードは契約者が所有するスマートフォンにインストールするワンタイムパスワードアプリに表示されます。なお、ワンタイムパスワードは契約者が IB で「アプリの発行」を依頼することで任意で利用できます。ワンタイムパスワードは、スマートフォンからの IB ログイン時、IB の各種取引時に本人確認のために使用します。契約者がワンタイムパスワードを利用できない場合、IB の一部の取引を利用できず、または一部の取引を利用する際に事前に書面での手続きが必要となる場合があります。
(6)「届出電話番号」は、契約者が当金庫へ届け出た電話番号です。IB の初期設定時、ワンタイムパスワードアプリの取得時に本人確認のために使用します。
(7)「ログイン ID」「ログインパスワード」「合言葉」を変更する場合は、契約者は、当金庫所定の方法により変更を依頼するものとします。
(8)「ワンタイムパスワードアプリ」を利用する端末を変更する場合や、再インストールする場合は、契約者は、当金庫所定の方法によりワンタイムパスワードアプリの再発行を依頼するものとします。
(9)契約者が IB を利用する場合は、当金庫が指定する「ログイン ID」「ログインパスワード」「合言葉」「ワンタイムパスワード」
(以下、これらを総称して「IB パスワード等」といいます。)を当金庫に送信するものとします。当金庫は、当金庫が管理してい
るIB パスワード等との一致を確認した場合、次の事項を確認できたものとして扱います。
① 契約者の有効な意思による利用の申込みまたは承諾の意思表示であること
② 当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること
(10)IB パスワード等の入力相違が連続して当金庫所定回数を超えた場合、IB のすべての取引または一部の取引が利用停止になります。IB の利用を再開する場合は、契約者は当金庫所定の方法により当金庫に届出るものとします。
(11)契約者は、次の事項を了承のうえワンタイムパスワードアプリを利用するものとします。
① ワンタイムパスワードアプリの不具合等により取扱いが遅延または不能となったことにより契約者に損害が生じた場合、当金庫の責めに帰す場合を除いて当金庫は責任を負いません。
② ワンタイムパスワードアプリの発行(再発行を含みます)が、当金庫所定の期間内に当金庫所定回数を超えて行われた場合、以降のアプリ発行が行われなくなります。アプリ発行が必要な場合は、契約者は当金庫所定の方法により当金庫に届出るものとします。
③ ワンタイムパスワードアプリは当金庫所定の有効期限があります。更新が必要な場合はワンタイムパスワード表示画面に更新手続が表示されますので、契約者は、当該画面より更新手続を行うものとします。
(12)前記(10)による取引の利用停止、ワンタイムパスワードの利用停止やワンタイムパスワードアプリの発行制限が生じた場合にそれらの解除がされるまでの間、または、ワンタイムパスワードが利用解除された後にワンタイムパスワードが再登録されるまでの間、ワンタイムパスワードの入力を必要とする取引ができなかったことにより契約者に損害が生じたとしても、当金庫の責めに帰す場合を除いて当金庫は責任を負いません。
(13)契約者は、IB パスワード等を第三者に知られたり盗まれたりしないように十分に注意し、契約者自身の責任において厳重に管理するものとします。契約者が IB パスワード等を失念した場合や、漏洩もしくは不正使用があった場合またはそのおそれを認識した場合は、速やかに当金庫所定の方法により届出るものとします。なお、IB パスワード等について、当金庫および当金庫役職員(当金庫が本サービスに関する業務を委託する企業および同役職員を含みます。)が契約者に尋ねることはありません。
4.照会取引
(1)契約者は、当金庫所定の口座に対して各種の照会取引(残高照会、入出金明細照会、預入明細、積立明細等)を行うことができます。
(2)「明細保管サービス」を利用する場合、契約者は、IB から利用開始の手続きを行うものとします。
(3)照会取引により提供する口座情報は、当金庫が残高、入出金明細等を証明するものではありません。当該口座情報は、当金庫所定の時刻における内容であり、契約者が口座情報の照会を行った時点での最新の内容とは異なる場合があります。これにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
(4)当金庫は振込依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更等があった場合は、すでに提供した情報について契約者に通知することなく訂正または取消を行うことがあります。この場合、訂正・取消後の取引内容は本サービス、預金通帳等により照会してください。また、これにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
5.取引限度額
(1)「振込」および「税金・各種料金の払込み(ペイジー)」における1日あたりの取引限度額は、当金庫所定の範囲内で、契約者が当金庫所定の方法により口座ごとに届出るものとします。取引限度額には振込手数料・自動振込手数料は含まれません。
なお、当金庫は当金庫所定の取引限度額の範囲を契約者に事前に通知することなく変更できるものとします。
(2)取引限度額を超えた取引依頼について、当金庫は取引を実行する義務を負わないものとします。なお、取引限度額には振込手数料、自動振込手数料は含まれません。
(3)取引限度額を変更する場合、契約者は当金庫所定の方法により当金庫に届出るものとします。
(4)契約者または当金庫により取引限度額が変更された場合、その時点で当金庫に依頼済みの取引のうち未処理の取引は、変更後の取引限度額にかかわらず、変更前の取引限度額に従って実行します。
6.振込・振替取引
(1)振込・振替とは、契約者が指定した引落口座から、当金庫の国内本支店を含む全国銀行内国為替制度に加盟している国内金融機関の本支店の預金口座(以下「振込先口座」といいます。)宛に行う資金移動取引をいいます。
(2)本サービスの振込振替取引は次により取扱います。
① 本サービスの代表口座およびIB 利用口座(普通預金・貯蓄預金)間の資金移動取引は「振替」として取扱います。
② 上記を除く場合は「振込」として取扱います。振込には当金庫所定の振込手数料がかかります。
(3)契約者は、IB で利用する振込先口座を当金庫所定の方法により登録・削除することができます。
(4)当金庫は、振込金の受取人に対して入金通知は行いません。
7.自動振込サービス
(1)自動振込サービスとは、契約者が本サービス上で登録する「自動振込」の内容にもとづき、契約者が指定した引落口座から、毎月指定した日に指定した金額を、指定した振込先口座宛に自動で送金するIB 専用のサービスをいいます。
(2)自動振込サービスを利用する場合、契約者は自動振込の内容(引落口座、日付、金額、振込先口座等)を本サービスから登録するものとします。自動振込の内容は、当金庫所定の方法により変更・削除することができます。
(3)自動振込サービスにより、自動で行われる資金移動取引は前記 6.(2)に定める「振込」または「振替」として取扱います。
(4)自動振込サービスにより自動で行われる取引が「振込」の場合、当金庫所定の自動振込手数料がかかります。なお、自動振込手数料は、自動で行われる振込取引の都度、振込資金の引落口座から引落します。
(5)自動振込の登録・変更・削除は、当金庫所定の期限までに行われた場合に限り、次回指定日以降の取引に反映されます。自動振込の登録・変更・削除が所定の期限までに行われず、次回指定日にその内容が反映されなかったことにより契約者に損害が生じた場合であっても、当金庫の責めに帰すべき場合を除き、当金庫は当該損害について責任を負いません。
(6)IBが解約された場合は、自動振込サービスによる資金移動取引は行われなくなります。
(7)契約者自身の操作により IB の利用を停止した場合、その時点で登録された自動振込サービスはすべて無効となり、当該自動振込サービスに基づく資金移動取引は行われなくなります。その後利用停止が解除された場合、当該自動振込サービスは再開されますが、利用停止期間中に契約者に損害が生じた場合であっても、当金庫は当該損害について責任を負いません。
(8)契約者の希望により当金庫が IB の利用を停止した場合、あるいは当金庫が不正な取引の可能性があると判断し利用停止を設定した場合、その時点で登録された自動振込サービスはすべて無効となり、当該自動振込サービスに基づく資金移動取引は行われなくなります。その後利用停止が解除された場合も同様のため、利用停止の解除後は、契約者自身で、利用停止前に登録した自動振込の内容を削除のうえ、再度登録する必要があります。本対応により契約者に損害が生じた場合であっても、当金庫は当該損害について責任を負いません。
8.組戻し・振込内容の変更
(1)契約者からの振込依頼にもとづき、当金庫から振込先金融機関に振込電文を送信した後、契約者が当該振込の組戻しまたは振込内容の変更を依頼する場合は、支払元口座(引落口座)の取引店に当金庫所定の依頼書により依頼するものとします。
(2)組戻しの受付には、当金庫所定の組戻手数料(消費税を含みます。以下同じ。)がかかります。組戻手数料は引落口座から引落します。
(3)当金庫は、契約者からの依頼にもとづき、組戻依頼電文または訂正依頼電文を振込先の金融機関に送信します。
(4)組戻しされた振込資金は、支払元口座(引落口座)に入金します。なお、当初振込に要した振込手数料、自動振込手数料は返却しません。
(5)当金庫が契約者からの組戻し・振込内容の変更依頼を受付けた場合であっても、前記(3)の際に振込先金融機関がすでに振込通知を受信しているとき等は、組戻しまたは訂正ができないことがあります。この場合は契約者が受取人との間で協議するものとします。なお、この場合の組戻手数料は返却しません。
(6)契約者からの振込依頼にもとづき、当金庫から振込先金融機関に振込電文を送信した後、振込先口座への入金ができない等の理由により、振込先金融機関から資金が返却された場合は、返却資金を支払元口座(引落口座)に入金します。なお、当初振込に要した振込手数料、自動振込手数料は返却しません。また、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。振込先の金融機関等から照会があったときは、当金庫は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合、契約者は速やかに回答するものとします。
9.税金・各種料金の払込み(ペイジー)
(1)税金・各種料金の払込み「Pay-easy(ペイジー)」(以下「ペイジー」といいます。)とは、契約者が指定した引落口座(当金庫所定の口座に限ります)から払込資金を引落しのうえ、当金庫所定の収納機関に対し、当金庫所定の税金、取引手数料、料金等の払込みを行うサービスをいいます。
(2)ペイジーで国庫金の払込みが行われた場合、当金庫は労働金庫連合会を通じて収納機関に当該払込資金を納付します。
(3)ペイジーの利用時間は、当金庫が定める利用時間内とします。ただし、収納機関の利用時間の変動等により、当金庫が定める利用時間内でも利用ができない場合があります。また、払込依頼に対して当金庫が収納機関に内容を確認する等の際に当金庫所定の処理時間内で手続きが完了しない場合は、利用時間内であっても、取扱いできない場合があります。
(4)ペイジーの取引を行うときは、当金庫が定める方法および操作手順に従うものとします。
(5)ペイジーの取引にあたっては、契約者が IB の所定画面で、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(または納付番号)、確認番号、その他の所定事項を入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報(以下「収納情報」といいます。)の照会を当金庫に依頼するものとします。ただし、契約者が収納機関のホームページ等において、収納情報を確認したうえで各種料金等の支払方法としてペイジーを選択した場合は、この限りではなく、当該収納情報がIB に引継がれます。
(6)契約者は、前記(5)の照会または前記(5)のただし書きの結果として表示される収納情報を確認したうえで、当金庫が指定するパスワードを当金庫に送信するものとします。
(7)ペイジーの取引は、当金庫が払込み内容を確認して払込資金を引落口座から引落した時に確定するものとします。
(8)払込資金の引落しにあたっては、普通預金規定等にかかわらず預金通帳・払戻請求書・キャッシュカード等の提出または小切手の呈示なしに、引落口座から当金庫所定の方法により引落しのうえ、当金庫所定の方法で収納機関に当該払込資金を納付します。
(9)次に該当する場合、ペイジーの取扱いはできません。この場合、当該依頼はなかったものとして取扱われ、これによって契約者に損害が生じた場合であっても、当金庫の責めに帰すべき場合を除き、当金庫は当該損害について責任を負いません。
① 申込内容にもとづく払込金額に当金庫所定の取引手数料を加えた金額が、手続時点において契約者の引落口座から引落すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場合
② 1日あたりの利用金額が、当金庫所定の範囲を超える場合
③ 引落口座が解約済みの場合
④ 契約者から預金通帳・印鑑の紛失等による引落口座からの支払停止の届出があり、当金庫が所定の手続きを行った場合
⑤ 貸付の延滞、差押等やむを得ない事由があり、当金庫が取扱いを不適当または不可能と判断した場合
⑥ 収納機関から収納情報についての所定の確認ができない場合
⑦ 本利用規定にもとづく利用停止、解約等がされ、IB の利用が不可能な場合
⑧ 災害・事変の不可抗力、裁判所等による公的機関の措置等のやむを得ない事情があったと当金庫が判断した場合
⑨ 当金庫または金融機関等の共同システム運営体の通信回線、コンピュータ等に障害が生じたことにより、取引を不成立とすることが適当と当金庫が判断した場合
⑩ 本利用規定に反して利用された場合
⑪ その他、やむを得ない事由があり、当金庫が取扱いを不適当または不可能と判断した場合
(10)ペイジーの取引依頼が確定した後は、取引の取消または変更はできません。
(11)収納機関からの依頼により、一度受付けたペイジーの取引が取消されることがあります。
(12)当金庫は、ペイジーの取引にかかる受付書(領収証)等は発行しません。収納機関の収納情報の内容、収納機関での収納手続の結果等その他収納等に関する照会については、契約者が収納機関に直接問合せるものとします。
(13)当金庫または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、ペイジーの利用が停止されることがあります。ペイジーの利用を再開する場合、契約者は、当金庫または収納機関所定の手続きが必要になる場合があります。
(14)ペイジーの取引内容および処理結果等は、本サービス、預金通帳等により、契約者の責任において照会するものとします。
10.定期預金
(1)契約者は、当金庫所定の口座について、次の定期預金取引および付随する取引をIB で行うことができます。
① 定期預金の預入、払出、預入明細照会および満期取扱条件の変更
② IB 専用定期預金口座の開設
③ IB 利用口座(定期預金)の満期案内メール受信
(2)IB で取引できる定期預金は、当金庫所定の定期預金に限ります。また、定期預金の種類によっては、前記(1)で定める取引のうち一部または全部を利用できない場合があります。
(3)定期預金に適用される金利は、預入日時点において当金庫が定める金利とします。
(4)定期預金の預入明細に親定期と子定期がある場合、預入明細では親定期と子定期を合算して表示します。また、親定期を払出する場合は、子定期も同時に払出されます。
(5)契約者が、IB 専用定期預金口座を開設する場合は、次のとおり取扱います。
① 契約者は、該当の定期預金規定を承認してから、IB で定期預金口座開設の取引を行うものとします。なお、IB 専用定期預金の口座開設に際し、本利用規定に定める事項は定期預金規定に優先して適用されます。
② IB 専用定期預金口座で取引できる定期預金は、当金庫所定のものに限ります。
③ IB 専用定期預金口座は、本サービス専用の支店に開設され、自動的にIB 利用口座として登録されます。IB 専用定期預金口座の届出印は本サービスの代表口座の届出印と共通とします。
④ IB 専用定期預金口座の利息振替口座および満期振替先口座は、代表口座とします。
⑤ IB 専用定期預金口座は、預金通帳・証書は発行されません。取引内容等は IB 上で確認するものとします。
⑥ IB 専用定期預金口座の定期預金取引は、IB 上でのみ行うことができます。当金庫の本支店窓口、ATM等では原則として取引できません。なお、IB 専用定期預金口座の口座解約に限り、取引店で手続きすることができます。
⑦ IB 専用定期預金口座の満期等の通知は、後記(6)の満期案内メールによって行います。なお、契約者が満期案内メールの受信設定をしない場合は、当金庫から満期等の通知は行わないため、契約者は IB 上で満期等を確認するものとします。
(6)契約者は、IB 利用口座に登録されている定期預金口座の満期等の通知をメールで受取る満期案内メールを利用することができます。満期案内メールは、契約者がIB に登録しているメールアドレスに送信されます。
11.エース預金
(1)契約者は、当金庫所定の口座について、次のエース預金取引および付随する取引をIB で行うことができます。
① エース預金の預入、払出、積立明細照会および自動積立契約の新規・変更・解約
② IB 専用エース預金口座の開設
(2)IB で取引できるエース預金は、当金庫所定のエース預金に限ります。また、エース預金の種類および自動積立契約の内容によっては、前記(1)で定める取引のうち一部または全部を利用できない場合があります。なお、「自動積立契約の新規・変更・解約」ができるエース預金口座は、IB 専用エース預金口座に限ります。
(3)エース預金に適用される金利は、預入日時点において当金庫が定める金利とします。
(4)エース預金の払出(金額指定)は、概算金額の払出になるため、契約者が指定した金額より多い金額が払出になる場合があります。
(5)契約者が、IB 専用エース預金口座を開設する場合は、次のとおり取扱います。
① 契約者は、該当のエース預金規定を承認してから、IB でエース預金口座開設の取引を行うものとします。なお、IB 専用エース預金の口座開設に際し、本利用規定に定める事項はエース預金規定に優先して適用されます。
② IB 専用エース預金口座で取引できるエース預金は、当金庫所定のものに限ります。
③ IB 専用エース預金口座は、本サービス専用の支店に開設され、自動的に IB 利用口座として登録されます。IB 専用エース預金口座の届出印は本サービスの代表口座の届出印と共通とします。
④ IB 専用エース預金口座は、預金通帳・証書は発行されません。取引内容等は IB 上で確認するものとします。
⑤ IB 専用エース預金口座のエース預金取引は、IB 上でのみ行うことができます。当金庫の本支店窓口、ATM等では原則として取引できません。なお、IB 専用エース預金口座の口座解約に限り、取引店で手続きすることができます。
12.財形預金
(1)契約者は、当金庫所定の口座について、次の財形預金取引および付随する取引をIB で行うことができます。
① 一般財形預金、財形年金預金、財形住宅の口座照会
② 一般財形預金の払出
(2)一般財形預金の払出ができる一般財形預金は、当金庫と事業主との取決めがあるものに限ります。
(3)一般財形預金の払出は、概算金額の払出になるため、契約者が指定した金額より多い金額が払出になる場合があります。
13.投資信託
(1)契約者は、次の投資信託取引および付随する取引をIB で行うことができます。
① 投資信託の購入・解約の注文
② 定時定額買付契約の新規・変更・廃止の申込み
(2)投資信託取引の利用は、原則 80 歳未満の方に限ります。また、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人の方は利用できません。
(3)投資信託取引の利用にあたって、契約者は、事前に当金庫にて投資信託口座を開設する必要があります。また、投資信託口座の開設時に契約者が指定預金口座として届出した普通預金口座を、IB 利用口座として登録する必要があります。
(4)契約者は、別途定める投資信託総合取引約款、特定口座約款等の各約款に従い、購入する投資信託の契約締結前交付書面(交付目論見書、目論見書補完書面)を事前に読み、商品内容について十分に理解したうえで、契約者自らの判断と責任において投資信託取引を行うものとします。
(5)IB で取引ができる投資信託は、当金庫所定のものとします。
(6)投資信託の購入は、次のとおり取扱います。
① 投資信託の購入は、契約者が指定した引落口座から資金を引落しのうえ、契約者が指定する投資信託を購入します。
② 引落口座として指定できる口座は、代表口座または IB 利用口座として登録した普通預金口座または貯蓄預金口座(以下「支払指定口座」といいます。)とします。
③ 当金庫は、原則として受付日当日に支払指定口座から契約者が指定した金額(購入にかかる手数料、消費税を含みます。)を引落しのうえ、契約者の指定する投資信託の購入の手続きを行います。ただし、当金庫所定の時間以降および当金庫の休業日に注文を受付けた場合は、その翌営業日に引落しのうえ、投資信託の購入の手続きを行います。なお、この場合は当金庫所定の時限までであれば IB から購入の注文を取消すことができます。
④ 借入金(総合口座の当座貸越も借入金となります。)による投資信託の購入は行えないものとします。
(7)投資信託の解約は、次のとおり取扱います。
① 投資信託の解約は、契約者が指定する投資信託を解約し、解約代金(手数料および諸費用等を差引いた残額)を指定預金口座に入金します。
② 当金庫は、原則として受付日当日に契約者の指定する投資信託の解約の手続きを行います。ただし、当金庫所定の時間以降および当金庫の休業日に受付けた場合は、その翌営業日に投資信託の解約の手続きを行います。解約代金は、各投資信託が定める受渡日の当日に入金されます。なお、当金庫所定の時限までであれば IB から解約の注文を取消すことができます。
(8)投資信託の定時定額買付契約の新規・変更・廃止は、次のとおり取扱います。
① 投資信託の定時定額買付契約とは、毎月所定の「引落日」に契約者が指定した金額を指定預金口座から自動で引落し、指定された投資信託の購入にあてる取引です。IB では、契約者が指定する定時定額買付契約の新規・変更・廃止の申込みを行うことができます。
② 当金庫は、原則として受付日当日に、契約者が申込みを行った定時定額買付契約の各種手続を当金庫所定の方法により行います。ただし、当金庫所定の時間以降および当金庫の休業日に受付けた場合は、その翌営業日に手続きを行います。なお、当金庫所定の時限までであれば IB から定時定額買付契約の申込みを取消すことができます。
(9)投資信託の照会は、次のとおり取扱います。
① 投資信託の照会とは、契約者に属する投資信託の取引内容等の情報を提供することをいいます。
② 本サービスで照会できる投資信託の取引内容等は次のとおりとし、この内容について当金庫は事前通知することなく追加、削除、変更できるものとします。
A.投資信託の保有残高、取引履歴等
B.投資信託購入・解約の注文状況の照会、定時定額買付の契約内容・申込状況照会 C.投資信託商品情報
(10)当金庫は、次に掲げる事由に該当する場合は、投資信託取引の受付を一時的に停止または取消すことがあります。これによって契約者に損害が生じた場合であっても、当金庫の責めに帰すべき場合を除き、当金庫は当該損害について責任を負いません。
① 投資信託委託会社が、投資信託の財産資金管理を円滑に行うため、その設定を停止した場合
② 投資信託委託会社の登録取消し、営業譲渡または受託金融機関の辞任等により、投資信託の購入の取扱いが停止されている場合
③ 災害、事変その他不可抗力により、当金庫が手続きを行うことができない場合
④ その他、当金庫がやむを得ない事情により取引を停止せざるを得ないと判断した場合
(11)次に掲げる事由に該当する場合は、投資信託取引を取扱いすることができません。これにより契約者に損害が生じた場合であっても、当金庫の責めに帰すべき場合を除き、当金庫は責任を負いません。投資信託取引を受付けた後、当金庫が手続きを行うまでの間に次の事由が生じた場合も同様とします。
① 投資信託の購入資金を支払指定口座から引落できなかった場合。なお、引落しが不成立となった後、支払指定口座への入金等を行っても購入資金の再引落しは行われず、取引は成立しません。また、投資信託の購入に際しては、借入金(総合口座の当座貸越も借入金となります)による購入は行えないものとします。
② 支払指定口座が解約済みの場合
③ 契約者より支払指定口座に支払停止の届出があり、それにもとづき当金庫が所定の手続きをとった場合
④ 支払指定口座または受益権に対する差押等やむを得ない事由があり、当金庫が取引を不適当と認めた場合
⑤ 投資信託委託会社または当金庫のやむを得ない事情により、前記(10)に定める投資信託取引の一時受付停止・取消を行った場合
⑥ その他、やむを得ない事由があり、当金庫が取扱いを不適当または不可能と判断した場合
(12)投資信託口座の開設受付は、次のとおり取扱います。
① 投資信託口座の開設受付とは、契約者からの申込内容にもとづき、投資信託口座の開設を受付けることをいいます。
② 投資信託口座の開設の申込みを行う際には、契約者は、氏名、住所、生年月日、投資経験等の所定の事項を所定の手順に従って、当金庫に送信するものとします。なお、申込内容に不備がある場合は、投資信託口座の開設の申込みを受付できない場合があります。
③ 当金庫は、契約者からの申込内容にもとづき、契約者が前記②で入力した住所宛に当金庫所定の口座開設申込書類等を郵送します。
④ 契約者は、口座開設申込書類等に所定の事項を記入し、署名捺印のうえ、本人確認書類とともに当金庫に返送するものとします。なお、60 日を経過しても返送されない場合は、口座開設の申込みは取消されたものとして取扱う場合があります。
⑤ 当金庫は、契約者から返送された口座開設申込書類等が当金庫に到着後、当金庫所定の方法により投資信託口座の開
設を行います。なお、到着した書類の記入内容等に不備がある場合は、投資信託口座を開設できない場合があります。
14.カードローン
(1)契約者は、当金庫所定の口座について、次のカードローン取引および付随する取引をIB で行うことができます。
① カードローンの借入、返済
② カードローンの契約内容照会
(2)IB で取引できるカードローンは、当金庫所定のカードローンに限ります。また、カードローンの種類によっては、前記(1)で定める取引のうち一部または全部を利用できない場合があります。
(3)カードローンの返済で、返済金額に借入残高と借入利息を超える金額を入力した場合は、カードローンが完済になります。この場合、カードローン完済後の余剰金は、当該カードローンの返済用口座に即時に返金されます。
15.証書貸付・当座貸越
(1)契約者は、当金庫所定の口座について、次の証書貸付取引、当座貸越取引および付随する取引を IB で行うことができます。
① 証書貸付の繰上返済、返済予定表照会
② 当座貸越の借入残高照会
(2)IB で取引できる証書貸付・当座貸越は、当金庫所定のものに限ります。また、証書貸付・当座貸越の種類によっては、前記
(1)で定める取引のうち一部または全部を利用できない場合があります。
(3)証書貸付の繰上返済は次のとおり取扱います。
① 証書貸付の繰上返済方法には「一部返済」「ボーナス返済分完済」「全額返済」があり、契約者が繰上返済方法を指定することができます。ただし、証書貸付の種類によっては、一部または全部の返済方法が利用できない場合があります。
② 証書貸付の繰上返済に関し、本利用規定に定める事項については、契約者と当金庫との間で締結した金銭消費貸借契約証書およびその付帯書類(以下「原ローン契約書」といいます。)の定めにかかわらず、特段の合意がない限り本利用規定が適用されるものとし、本利用規定に定めのない事項については、原ローン契約書の定めによるものとします。
③ 証書貸付の繰上返済資金は、証書貸付の返済口座(普通預金)から引落しします。証書貸付の返済口座が契約者名義ではない場合は、当該証書貸付は IB からは繰上返済できません。
④ 繰上返済の際に当金庫が提供する繰上返済の試算結果は、残高、期間等を証明するものではありません。当金庫は、相当の事由がある場合は、すでに提供した情報について契約者に通知することなく、訂正または取消等を行う場合があります。また、これにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
(4)証書貸付の返済予定表照会は、当金庫所定の時間における返済予定表を提供します。当金庫は、相当の事由がある場合は、すでに提供した情報について契約者に通知することなく、訂正または取消等を行う場合があります。また、これにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
16.Web お知らせ
(1)Web お知らせとは、当金庫が発行する「残高のお知らせ」等の書面を、紙媒体の郵送交付に代えてインターネットを通じた電磁的方法により交付するサービスをいいます。
(2)Web お知らせの取扱いに関する詳細は、別途定める「Web お知らせ取扱規定」によるものとします。Web お知らせ取扱
規定に定めのない事項については、本利用規定に従って取扱い、本利用規定と Web お知らせ取扱規定の定めが異なる場合は、Web お知らせ取扱規定が優先します。
17.諸届取引
(1)契約者は、次の諸届取引および付随する取引をIB で行うことができます。
① 住所・電話番号・電子メールアドレスの変更(以下、これらを総称して「住所・電話番号の変更等」といいます。)
② 公共料金自動引落登録
(2)契約者が IB で届出した「住所・電話番号の変更等」は、当金庫の処理が完了するまでの間に数日を要します。契約者の届出から当金庫の処理完了までの間に、当該変更が行われなかったことにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
(3)公共料金自動引落登録は次のとおり取扱います。また、次の取扱いによって生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
① 契約者は、本サービスの代表口座または IB 利用口座(普通預金口座)を自動引落口座とする、公共料金の支払に関する預金口座振替契約を申込むことができます。ただし、申込み可能な収納企業は、当金庫所定の収納企業に限ります。
② 預金口座振替契約の届出は、原則として当金庫が契約者に代わり収納企業に届出します。
③ 預金口座振替の開始時期は、前記➁の届出に基づく各収納企業任意の時期になります。預金口座振替の開始時期について当金庫は責任を負いません。
④ 契約者が申込みした公共料金自動引落登録が、当金庫または収納企業の条件等を満たしていない場合は、当金庫または収納企業の所定の方法により、契約者にその旨を通知し、当該申込みはなかったものとして取扱います。
⑤ 振替日において請求書記載金額が当該預金口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超える場合は、当金庫は、契約者に通知することなく、収納企業等に請求書を返却します。
⑥ 収納企業等の都合で契約者の番号等が変更になった場合、当金庫は、変更後の番号等で引続き取扱います。
⑦ 預金口座振替契約は、当事者一方の都合でいつでも解約できるものとします。
⑧ 契約者が預金口座振替契約を解約する場合は、当金庫所定の方法により当金庫に届出るものとします。
⑨ 契約者から解約の届出がないまま長期間にわたり収納企業等から請求がない等、当金庫が解約を必要と判断する相当の事由が発生した場合、当金庫は、いつでも契約者に通知することなく預金口座振替契約を解約できるものとします。
⑩ この預金口座振替について仮に紛議が生じても、当金庫の定めによる場合を除き、当金庫は責任を負いません。
⑪ 契約者が受けるべき水道料金等の払戻金が東京都水道局から送金された場合、当金庫は、契約者の口座に振込みます。
18.通知メールサービス
(1)通知メールサービスとは、次の取引が発生した場合に契約者が IB に登録しているメールアドレスに当金庫所定の事項をメールでお知らせするサービスです。
① IB で予約した振込取引・振替取引が、引落口座の残高不足等の理由で成立しなかった場合
② 本サービスの代表口座または IB 利用口座において、キャッシュカード取引(ATM取引・デビットカード取引、暗証番号相違取引等)が行われた場合
(2)通知メールサービスの利用・解除は、契約者がIB 上で登録するものとします。
(3)通知メールサービスは、次のとおり取扱います。
① メール通知は原則として当日中に行うものとしますが、深夜帯および年末年始等の当金庫所定の期間は、メール通知が当日中に行われないことがあります。
② メール通知した取引内容において、契約者からの依頼や機器障害等のやむを得ない事情により取引を取消した場合は、メール通知された内容と実際の取引内容が異なる場合があります。
③ 契約者は、通知メールサービスで取引等のメール通知を受けた場合、IB での照会または預金通帳への記帳等により正しい取引内容を確認するものとします。取引内容に心当たりがない場合等、不正な取引が行われた恐れのある場合は、速やかに当金庫に届出るものとします。
④ 通知メールサービスの利用に関し、当金庫が契約者に対して会員の個別情報をメールや電話、その他の方法で問合せすることはありません。
1.サービス内容
Web お知らせ取扱規定
Web お知らせ(以下「本サービス」といいます。)とは、契約者本人(以下「契約者」といいます。)が、後記4.に定める書面を、紙媒体の郵送交付に代えてインターネットを通じた電磁的方法により交付(以下「電子交付」といいます。)を受けることができるサービスをいいます。
2.利用対象者
本サービスの利用対象者は、当金庫からキャッシュカードが発行されている普通預金口座(総合口座を含みます。)を保有する個人に限ります。
3.対象口座
(1)本サービスの対象口座は、当金庫本支店の契約者名義の全ての口座(普通預金、貯蓄預金、定期預金、エース預金、財形預金、投資信託、カードローン、証書貸付(ローン)、当座貸越等)とします。
(2)本サービスの利用開始以降に契約者が開設した口座も電子交付の対象となります。
4.電子交付書面
(1)本サービスで電子交付する書面(以下「電子交付書面」といいます。)は当金庫所定のものに限ります。また、電子交付書面の対象は、当金庫ホームページにて案内します。
(2)本サービスの利用を開始すると、対象口座に関して、前記(1)に定める書面のすべてについて電子交付が行われ、紙媒体の交付は行われなくなります。本サービスの利用者は、対象口座に関して、前記(1)に定める書面の一部についてのみ郵送交付を受けることはできないものとします。ただし、本サービスの停止、終了その他合理的な理由がある場合に、前記(1)に定める書面の全部または一部について、電子交付ではなく紙媒体による交付を行う場合があります。
(3)契約者は、当金庫所定の方法で本サービスのweb サイトにログインすることにより、電子交付書面をPDFデータで確認できます。ただし、当金庫は、電子交付書面や電子交付の方法を契約者に事前に通知することなく、変更する場合があります。
(4)電子交付書面の閲覧可能期間は5年間です。ただし、当金庫は電子交付書面の閲覧可能期間を契約者に事前に通知することなく、変更する場合があります。
(5)電子交付書面は、当金庫が残高、入出金明細等を証明するものではありません。当該電子交付書面情報は、当金庫所定の時刻における内容であり、契約者が電子交付書面の交付を受けた時点での最新の内容とは異なる場合があります。
(6)当金庫または労働金庫連合会は、相当の事由がある場合は、すでに交付済みの電子交付書面について契約者に通知することなく、訂正または取消等を行う場合があります。
(7)前記(2)から(6)によって生じた損害に対して当金庫は責任を負いません。
5.本サービスの利用申込
本サービスの利用は、次のいずれかの方法によりお客様が申込むものとします。
(1)2021 年 3 月 15 日以降に「ろうきんダイレクトインターネットバンキング」(以下「IB」といいます。)の新規契約を申込む方法(本サービスも同時申込となります。)
(2)本サービスの利用登録画面からログインID・パスワードを登録する方法
(3)2021 年 3 月 14 日以前に IB を契約したお客様が、IB から本サービスを申込む方法
6.本人確認
本サービスは、次の方法によって本サービスを利用するための本人確認を行います。
(1)IB を経由して本サービスを利用する場合は、IB のログインにより本人確認を行います。
(2)本サービスのログイン画面から利用する場合は、前記5.(2)の方法により登録したログイン ID・パスワードの一致により本人確認を行います。なお、ログイン ID・パスワードを失念した場合は、前記5.(2)の方法により、本人確認に必要なログイン ID・パスワードを再登録することで、本サービスを利用することができます。
7.解約等
(1)本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。
(2)契約者による解約の場合は、当金庫所定の書面または本サービスの web サイトで届出るものとします。なお、本サービスは、解約の届出を受けて当金庫の解約手続が完了した後に終了となります。また、当金庫が解約手続を完了するまでは、当金庫は書面を電子交付します。
(3)次の事由が一つでも生じた場合は、当金庫は、いつでも契約者に通知することなく本サービスを解約できるものとします。
① 契約者が当金庫の規定に違反した場合等、当金庫が本サービスの解約を必要とする相当の事由が発生した場合
② 当金庫が本サービスの提供を終了する場合
(4)当金庫が契約者の IB を解約した場合であっても、本サービスの契約は継続するものとします。ただし、相続の開始があった場合等、当金庫が必要と判断した場合は、本サービスを解約できるものとします。
(5)前記(3)および(4)にもとづく本サービスの解約によって生じた損害に対して当金庫は責任を負いません。
8.「ろうきんWeb お知らせサービス」の取扱い
2013 年 12 月 1 日までに「ろうきん Web お知らせサービス」(以下「旧 Web お知らせ」といいます。)を契約したお客様が、電子交付書面を確認する場合は、IB または「ろうきんアプリ」からWebお知らせサービスを利用するものとします。また、旧Web お知らせ利用時の電子交付書面は引続き確認できるものとします。
9.規定の適用
(1)本取扱規定に定めのない事項については、ろうきんダイレクト利用規定に従って取扱います。
(2)本取扱規定と他の規定の定めが異なる場合は、本取扱規定が優先します。
以 上 (2409)