Contract
別記第5号
国立大学法人名古屋工業大学役務請負契約基準
この基準は,名古屋工業大学における役務に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第 1 発注者及び受注者は,契約書及びこの契約基準に基づき,仕様書,図面等(以下「仕様書等」という。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(契約書及びこの契約基準並びに仕様書等を内容とする役務の請負契約をいう。以下同じ)を履行しなければならない。
2 受注者は,契約書記載の役務を契約書記載の履行期間内において請け負うものとし,発注者は,その請負代金を支払うものとする。
3 役務の実施方法等役務を完了するために必要な一切の手段(以下「役務方法等」という。)については,契約書及びこの契約基準並びに仕様書等に特別の定めがある場合を除き,受注者がその責任において定める。
4 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める催告,請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,仕様書等に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに仕様書等における期間の定めについては,民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(役務の実施の調整)
第 2 発注者は,受注者の実施する役務及び発注者の発注に係る第三者の実施する役務が実施上密接に関連する場合において,必要があるときは,その実施につき,調整を行うものとする。この場合においては,受注者は,発注者の調整に従い,当該第三者の行う役務の円滑な実施に協力しなければならない。
(役務費内訳書等の提出)
第 3 受注者は,この契約締結後 15 日以内に仕様書等に基づいて,役務費内訳書及び役務実施計画表(以下「内訳書等」という。)を作成し,発注者に提出しなければならない。ただし,発注者が,受注者に内訳書等の提出を必要としない旨の通知をした場合は,この限りでない。
2 内訳書等は,発注者及び受注者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第 4 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはなら
ない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
2 受注者は,役務及び第 25 第 3 項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し,貸与し,又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
3 受注者が前払い金の使用や部分払等によってもなおこの役務に係る請負に必要な資金が不足することを疎明したときは,発注者は,特段の理由がある場合を除き,受注者の請負代金債権の譲渡について,第 1 項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は,前項の規定により,第 1 項ただし書の承諾を受けた場合は,請負代金債権の譲渡により得た資金をこの役務に係る請負以外に使用してはならず,またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第 5 受注者は,役務の全部又は一部を一括して第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
(下請負人の通知)
第 6 発注者は,受注者に対して,下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第 7 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている役務実施材料,役務実施機械器具,役務方法等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,発注者がその役務実施材料,役務実施機械器具,役務方法等を指定した場合におい て,仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく,かつ,受注者がその存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第 8 発注者は,必要がある場合は,監督職員を置き,役務の実施について監督をさせることができる。
2 発注者は,前項の監督職員を置いたときは,その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。ただし,仕様書等に定めた場合は,この限りでない。
3 監督職員は,この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか,仕様書等に定めるところにより,仕様書等に基づく工程の管理,立会い,役務の実施状況の検査又は役務実施材料及び役務実施機械器具の試験若しくは検査(確認を含む。)の権限を有する。
4 発注者は,監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては,当該委任した権限の内容を,受注者に通知しなければならない。ただし,仕様書等に定めた場合は,この限りでない。
5 発注者が監督職員を置いたときは,契約書及びこの契約基準に定める催告,請求,通知,報告,申出,承諾及び解除については,仕様書等に定めるものを除き,監督職員を経由して行うものとする。この場合においては,監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは,契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は,発注者に帰属する。
(履行報告)
第 9 受注者は,仕様書等に定めるところにより,この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(役務実施材料の品質)
第 10 役務実施材料の品質については,仕様書等に定めるところによる。仕様書等にその品質が明示されていない場合にあっては,中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。
(役務実施材料等の負担区分)
第 11 受注者は,役務の実施に必要とする役務実施材料及び役務実施機械器具(以下「役務実施材料等」という。)を負担及び提供しなければならない。ただし,次に掲げる役務実施材料等については,発注者が負担するものとする。
一 発注者が受注者に支給する役務実施材料(以下「支給材料」という。) 二 発注者が受注者に貸与する役務実施機械器具(以下「貸与品」という。)
三 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号)に基づく労働者派遣契約における派遣労働者(以下「派遣労働者」という。)又
は第 13 により受注者が使用する役務実施材料,役務実施機械器具及び施設(以下「使用材料等」という。)
四 契約書又は仕様書等において前 3 号以外に発注者が負担することと定めたもの
(支給材料,貸与品及び使用材料等)
第 12 支給材料及び貸与品の品名,数量,品質,規格又は性能,引渡場所及び引渡時期は,仕様書等に定めるところによる。
2 発注者又は監督職員は,支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては,受注者の立会いの上,発注者の負担において,当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において,当該検査の結果,その品名,数量,品質又は規格若しくは性能が仕様書等の定めと異な り,又は使用に適当でないと認めたときは,受注者は,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは,引渡しの日から 7 日以内に,発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後,当該支給材料又は貸与品に種類,品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第 2 項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は,受注者から第 2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において,必要があると認められるときは,当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し,支給材料若しくは貸与品の品名,数量,品質,規格若しくは性能を変更し,又は理由を明示した書面により当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は,前項に規定するほか,必要があると認めるときは,支給材料又は貸与品の品名,
数量,品質,規格若しくは性能,引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は,前 2 項の場合において,必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は,支給材料,貸与品及び使用材料等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は,仕様書等に定めるところにより,役務の完了,仕様書等の変更等によって不用となった支給材料及び貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は,故意又は過失により支給材料,貸与品及び使用材料等が滅失若しくは毀損し,又はその返還が不可能となったときは,発注者の指定した期間内に代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は,支給材料,貸与品及び使用材料等の使用方法が仕様書等に明示されていないときは,発注者の指示に従わなければならない。
(役務の実施に必要な施設等の提供)
第 13 発注者は,役務の実施に関連し必要な施設及び当該施設に附帯する機械器具がある場合は,仕様書等に定め,受注者に提供するものとする。この場合において,受注者は,その使用については発注者の定める諸規程を遵守しなければならない。
2 受注者が役務を実施するに当たり直接必要とする光熱水料の負担については,仕様書等の定めるところによる。
(仕様書等不適合の場合の改善義務)
第 14 受注者は,役務の実施部分が仕様書等に適合しない場合において,発注者がその改善又は役務実施材料等の取替えを請求したときは,当該請求に従わなければならない。この場合において,当該不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるときは,発注者は,必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等の変更)
第 15 発注者は,必要があると認めるときは,仕様書等の変更内容を受注者に通知して,仕様書等を変更することできる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い履行期間の禁止)
第 16 発注者は,履行期間の延長又は短縮を行うときは,この役務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう,やむを得ない事由により役務等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(役務の中止)
第 17 発注者は,必要があると認めるときは,役務の中止内容を受注者に通知して,役務の全部又は一部の実施を一時中止させることができる。
2 発注者は,前項の規定により役務の実施を一時中止させた場合において,必要があると認められるときは,履行期間若しくは請負代金額を変更し,又は受注者が役務の実施の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなけれ
ばならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第 18 受注者は,天候の不良,第 2 の規定に基づく関連役務の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により履行期間に役務を完了することができないときは,その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第 19 発注者は,特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは,履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は,前項の場合において,必要があると認められるときは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第 20 履行期間の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の
日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 18 の場合にあっては,発注者が履行期間変更の請求を受けた日,第 19 の場合にあっては,受注者が履行期間変更の請求を受けた日)から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第 21 請負代金額の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始
の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,請負代金額の変更事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により,受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については,発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)
第 22 役務の実施に当たり,建物,器物等に損害を与えたときは,受注者は発注者の指定する期間内にその代償を補償し若しくは原形に復し又は損害を賠償しなければならない。ただし,発注者がやむを得ないと認めたときはこの限りではない。
2 役務の実施に当たり,第三者に損害を及ぼしたときは,受注者はその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担をする。
(検査)
第 23 受注者は,役務が完了したときは,仕様書等に定めるところにより,その旨を発注者に通知しなければならない。ただし,仕様書等において一定期間又は一定時期に通知することとした場合は,当該通知をもって発注者への通知とする。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いのうえ,仕様書等に定めるところにより,当該役務の完了を確認するための検査を完了
しなければならない。
3 受注者は,前項の検査に合格しないときは,直ちに仕様書等に定めるところにより改善して発注者の検査を受けなければならない。この場合において,改善の完了を役務の完了とみなし,前 2 項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第 24 受注者は,第 23 第 2 項の検査に合格したときは,請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,原則として,請求書を受理した月の翌月末までに支払うものとする。
(部分払)
第 25 受注者は,契約締結時に部分払いの申出を行うことにより,役務の完了前に完済部分に
ついて,次項から第 6 項までに定めるところにより部分払を請求することができる。この場合
において,契約金額が 150 万円未満の契約に係る部分払いの申出は,第 1 第 5 項の規定にかかわらず,書面によらず行うことができる。
2 受注者は,部分払を請求しようとするときは,あらかじめ,当該請求に係る完済部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は,前項の場合において,当該請求を受けた日から 14 日以内に,受注者の立会いの 上,仕様書等に定めるところにより,同項の確認をするための検査を行い,当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
4 受注者は,前項の規定による確認があったときは,請負代金部分払請求書により部分払を請求することができる。この場合においては,発注者は,原則として,請求書を受理した月の翌月末までに支払うものとする。
5 部分払金の額は,第 3 項に規定する検査において確認した完済部分に相応する請負代金相当額の全額とする。
6 第 4 項の規定により部分払金の支払があった後,再度部分払の請求をする場合においては,前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(契約不適合責任)
第 26 発注者は,履行された役務が種類,品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの
(以下「契約不適合」という。)であるときは,受注者に対し,代替役務の履行又は不足分の履行による履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において,受注者は,発注者に不相当な負担を課するものではないときは,発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第 1 項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告することなく,直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 請負の役務の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前 3 号に掲げる場合のほか,発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約保証金)
第 27 受注者は,契約保証金を納付した契約において,請負代金額の増額の変更をした場合
は,増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として,発注者の指示に従い,直ちに納付しなければならない。
2 受注者が契約事項を履行しなかった場合において,契約保証金を納付しているときは,当該契約保証金は,名古屋工業大学に帰属するものとする。
(個人情報に係る秘密の保持)
第 28 受注者は,発注者から提供された個人に関する情報又は知り得た個人に関する情報(生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日,その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう(他の情報と照合することができ,それにより特定の個人を識別することができるものを含む。)。以下「個人情報」という。)がある場合は,当該個人情報を次の各号の定めに従って取り扱わなければならない。
一 個人情報は秘密として扱うものとし,第三者に提供,開示又は漏えいしてはならない。 二 個人情報を利用するに当たっては,この契約を履行するため必要な場合に限るものとし,
当該契約の履行以外の目的のために個人情報を利用してはならない。
三 この契約を履行するため必要な場合を除き,個人情報の複製,送信,個人情報を保管している媒体の外部への送付又は持ち出し,その他個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為を行ってはならない。
四 個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。
五 個人情報を保管している媒体が電子媒体である場合は,外部からの不正アクセスの防止,コンピュータウィルスの感染防止等に必要な措置を講じなければならない。
六 この契約の履行後,個人情報を消去するとともに発注者から提供された個人情報の媒体があるときは当該媒体を発注者に返却しなければならない。
七 個人情報の漏えい,滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理を行うため管理方法及び管理体制を定め,善良なる管理者の注意義務をもって個人情報を管理しなければならない。
2 受注者は,前項第 2 号による利用の目的の必要な範囲を超えて,個人情報を保有してはならない。
3 受注者は,偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
4 受注者は,前 3 項に定めるもののほか,個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57号),国立大学法人名古屋工業大学の保有する個人情報の保護等に関する規程その他関係法令等に定められた責務を遵守するものとする。
5 発注者は,受注者の個人情報の管理の状況について臨時に検査することができる。この場合
において,受注者は,発注者から改善要求等があったときは,直ちに必要な措置を講じなければならない。
6 受注者は,個人情報の漏えい等が発生した場合は,被害の拡大防止等のために必要な措置を講じるとともに,事案の発生した経緯,被害状況等について調査し,直ちに発注者に連絡しなければならない。
7 前各項の規定は,受注者がこの契約の一部を第三者(受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 2 条第 1 項第 3 号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委任又は請け負わせる場合に準用する。この場合において,受注者は,当該第三者に対し個人情報に係る秘密の保持を遵守させるため必要な措置を講じなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第 29 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
一 第 4 第 4 項に規定する書類を提出せず,又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。二 正当な理由なく,役務に着手すべき期日を過ぎても役務に着手しないとき。
三 完了期限内又は完了期限経過後相当の期間内に役務を完了する見込みがないと認められるとき。
四 正当な理由なく,第 26 第 1 項の履行の追完がなされないとき。
五 その責めに帰すべき事由により,第 28 第 1 項から第 4 項まで,第 7 項及び第 8 項に規定する個人情報に係る秘密の保持の定めに違反したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 30 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
一 第 4 第 1 項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
二 第 4 第 4 項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該請負以外に使用したとき。三 この契約の役務を履行することができないことが明らかであるとき。
四 履行された請負の役務に契約不適合がある場合において,その不適合が役務を除却した上で再び履行しなければ,契約の目的を達成することができないものであるとき。
五 受注者がこの契約の役務の給付債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
七 契約の役務の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
八 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が第 28 の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2
条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員に
よる不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
十 第 34 又は第 35 の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。十一 受注者が,次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を,受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時役務の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が,暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が,経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用する等したと認められるとき。
ニ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められると き。
ホ 役員等が,暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約,資材,原材料等の購入契約その他の契約に当たり,その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が,イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約,資材,原材料等の購入契
約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の任意解除権)
第 31 発注者は,役務が完了するまでの間は,第 29 又は第 30 の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 32 第 29 各号又は第 30 各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものである
ときは,受注者は,第 29 各号又は第 30 各号の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者のその他の解除権)
第 33 発注者は,第 29,第 30 及び第 31 の規定によるほか,次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
一 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁
止法」という。)第 3 条又は第 19 条の規定に反し,又は受注者が構成員である事業者団体が
同法第 8 条第 1 号の規定に違反したことにより,xx取引委員会が受注者又は受注者が構成
員である事業者団体に対して,同法第 49 条に規定する排除措置命令又は同法第 62 条第 1 項に規定する納付命令を行い,当該命令が確定したとき。
二 xx取引委員会が,受注者に対して独占禁止法第 7 条の 4 第 7 項又は第 7 条の 7 第 3 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
三 受注者(受注者が法人である場合にあっては,その代表者又は代理人,使用人その他の従業員)について刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は独占禁止法第 89 条第 1 項若
しくは第 95 条第 1 項第 1 号による刑が確定したとき。
2 受注者がこの契約に関して前項各号のいずれかに該当したときは,発注者が契約を解除するか否かにかかわらず,かつ,損害の発生及び損害額を立証することを要することなく,受注者は,請負代金額(単価契約の場合は契約期間全体の支払総額と予定数量に契約単価を乗じて算出した金額を比較し,より大きい方の金額。第 38 において同じ。)の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし,次の各号に掲げる場合は,この限りでない。
一 前項第 1 号において,その対象となる違反行為が,独占禁止法第 2 条第 9 項に基づく不x
xな取引方法(昭和 57 年 6 月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第 6 項に定める不当廉売であるとき。
二 前号に掲げるもののほか,前項第 1 号において,その対象となる違反行為が発注者に金銭的な損害が生じるものでないことを受注者が立証し,発注者において特に認めるとき。
3 政府調達に関する協定(平成 7 年 12 月 8 日条約第 23 号),政府調達に関する協定を改正する議定書(平成 26 年 3 月 19 日条約第 4 号)によって改正された協定その他の国際約束の適用を受ける契約で第 1 項第 3 号に規定する場合に該当し,かつ,次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは,受注者は,発注者の請求に基づき,前項に規定する請負代金額の 10 分の 1 に相当する額のほか,請負代金額の 100 分の 5 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第 1 項第 1 号に規定する確定した納付命令について,独占禁止法第 7 条の 3 第 1 項の規定の適用があるとき。
二 第 1 項第 3 号に規定する刑に係る確定判決において,受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
三 受注者が,発注者に独占禁止法等に抵触する違反行為を行っていない旨の書面を提出しているとき。
4 第 2 項及び前項の規定は,この契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第 2 項及び第 3 項の規定は,発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合において,発注者がその超える分について,受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。
6 第 38 第 6 項の規定は,第 2 項及び第 3 項の違約金の支払いについて準用する。
(受注者の催告による解除権)
第 34 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告を し,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき は,この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 35 受注者は,天災その他避けることのできない理由により,給付を完了することが不可能又は著しく困難となったときは,この契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 36 第 34 又は第 35 に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,
受注者は,第 34 又は第 35 の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第 37 発注者は,この契約が給付の完了前に解除された場合においては,完了部分を検査の上,当該検査に合格した部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。
2 受注者は,この契約が給付の完了前に解除された場合において,支給材料があるときは,前項の完了部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き,発注者に返還しなければならない。この場合において,当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき,又は完了部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは,代品を納 め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受注者は,この契約が給付の完了前に解除された場合において,貸与品及び使用材料等があるときは,当該貸与品及び使用材料等を発注者に返還しなければならない。この場合におい て,当該貸与品及び使用材料等が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならな い。
4 第 2 項前段及び前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,この契約の解除が第 29,第 30 又は第 38 第 3 項の規定によるときは発注者が定め,第 31,第 34 又は第 35 の規定によるときは,受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし,第 2 項後段及び前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
5 役務の完了後にこの契約が解除された場合は,解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第 38 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 完納期限内に給付を完了することができないとき。二 この請負の役務に契約不適合があるとき。
三 第 29 又は第 30 の規定により,請負の役務の給付後にこの契約が解除されたとき。
四 前 3 号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,受注者は,請負代金額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第 29 又は第 30 の規定により,請負の役務の給付前にこの契約が解除されたとき。
二 請負の役務の給付前に,受注者がその債務の履行を拒否し,又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能になったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第 2 号に該当するものとみなす。 一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成 16 年法律第 75
号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成 14 法律第
154 号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成 11 法律第
225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第 1 項各号又は第 2 項各号に定める場合(前項の規定により第 2 項第 2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第 1 項及び第 2 項の規定は適用しない。
5 第 1 項第 1 号の場合においては,発注者は,請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき,遅延日数に応じ,年 3 パ-セントの割合で計算した額を請求することができるものとする。
6 第 2 項の場合(第 29 第 9 号又は第 11 号の規定により,この契約が解除された場合を除く。)において,第 27 の規定により,契約保証金の納付が行われているときは,発注者は,当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
7 前項の規定は,発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合において,発注者がその超える分について,受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 39 受注者は,この契約に関して,次の各号のいずれかに該当するときは,契約金額の 10 分
の 1 に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
一 受注者が独占禁止法第 8 条又は第 19 条の規定に違反し,又は受注者が構成員である事業
者団体が同法第 8 条第 1 号の規定に違反したことにより,xx取引委員会が受注者又は受注
者が構成員である事業者団体に対して,同法第 49 条に規定する排除措置命令又は同法第 62
条第 1 項に規定する納付命令を行い,当該命令が確定したとき。ただし,受注者が同法第
19 条の規定に違反した場合であって,当該違反行為が同法第 2 条第 9 項の規定に基づく不
xxな取引方法第 6 項に規定する不当廉売の場合等発注者に金銭的損害が生じない行為として受注者がこれを証明し,その証明を発注者が認めたときは,この限りでない。
二 xx取引委員会が,受注者に対して独占禁止法第 7 条の 4 第 7 項又は第 7 条の 7 第 3 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
三 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)が,刑法第 96 条の 6 又
は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は,発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において,発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 受注者は,この契約に関して,第 1 項各号のいずれかに該当することとなった場合には,速やかに当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)
第 40 受注者は,発注者が次の各号のいずれかに該当する場合にはこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。
一 第 34 又は第 35 の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 24 第 2 項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,年 3 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第 41 発注者は,請負の役務に契約不適合があることを知った時から一年以内にその旨を受注者に通知しないときは,発注者は,その不適合を理由として,履行の追完の請求,代金の減額の請求,損害賠償の請求及び契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることはできない。ただし,受注者が引渡しの時にその不適合を知り,又は重大な過失によって知らなかったときは,この限りでない。
2 前項の通知は,不適合の種類やおおよその範囲を通知する。
3 発注者は,第 1 項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し,民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
4 前各項の規定は,契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。この場合において契約不適合に関する受注者の責任は,民法の定めるところによる。
5 履行された請負の役務の契約不適合が支給材料の性質又は発注者の指図により生じたものであるときは,発注者は当該契約不適合を理由として,請求等することができない。ただし,受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
(賠償金等の徴収)
第 42 受注者がこの契約に基づく賠償金,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年 3 パ-セントの割合で計算した利息を付した額と,発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し,なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には,発注者は,受注者から遅延日数につき年 3 パ-セントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(雑則)
第 43 この契約基準に定めのない事項は,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。