Contract
ケーブルライン サービス利用規約
(規約の適用)
第1条
本規約は、ソフトバンク株式会社(以下「ソフトバンク」という。)が規定する「IP電話サービス契約約款」に基づき、ソフトバンクが浜松ケーブルテレビ株式会社(以下「当社」という。)の設備を介して提供するケーブルラインサービス(以下「ケーブルライン」という。)について、xxxxxxxの提供を受ける者(以下「契約者」という。)と当社との間における、ケーブルラインに関する設備の設置、料金の請求等について適用されます。
2 当社およびソフトバンクがホームページその他の手段により通知する利用条件等に関する事項もこの規約の一部を構成するものとします。
(規約の変更)
第2条
当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
(契約の成立)
第3条
当社の設備を介してケーブルラインの提供を受けようとする者が、本規約を承認のうえ、所定の加入申込書に必要事項を記入・捺印のうえ、当社に提出し、当社がこれを承諾したときに、当社と契約者の間でケーブルラインに関する設備の設置、料金の請求等にかかる契約(以下「本契約」という。)が成立するものとします。
2 当社が申込みを承諾するのは、次の条件を満たす場合とします。
(1)当社の光インターネット契約のうち、光100Mもしくは光1Gサービスを提供している戸建住宅であること。
(2)KDDI株式会社により、当社を介して提供するケーブルプラス電話を契約していないこと。
3 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、申込みを承諾しない事があります。
(1)ケーブルライン接続回線(以下「電話接続回線」という。)を設置し保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)本契約の申込みをした者がケーブルラインの料金その他の債務(この規約に規定する料金および料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、または怠る恐れがあると認められる相当の理由があるとき。
(3)加入申込をした者が暴力団、暴力団員、暴力団関連企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力に属すると判明した場合
(4)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(設備の設置・撤去等)
第4条
契約者は、ケーブルラインへの申込みをしたことをもって、当社が、ケーブルラインに必要となる設備(以下、設備という。)の設置または撤去を実施することにつき、承認したものとします。その工事および保守等は、当社指定の設備、工法などにより、すべて当社または当社の指定する業者が行うものとします。
2 当社は、設備のうち、引込設備および終端装置を提供し、その所有権は当社に帰属するものとします。契約者は、引込設備および終端装置を設置するために必要な場所を提供するものとします。
3 当社は、電話サービスの提供を受けるために必要となる端末設備を契約者に貸与します。この端末設備の貸与については、当社が別に定める「端末設備貸出サービスに関する契約条項」により取り扱うものとします。
4 設備の設置、撤去、保守の工事、点検等を行うために必要があるときは、契約者の承諾を得て契約者が所有または占有する敷地、家屋、構築物等に立ち入り、またはこれら及び電気・水等を無償で使用できるものとします。この場合において、xx、家主その他利害関係人のあるときは、契約者はあらかじめ当該利害関係人の承諾を得ておくものとし、利害関係人との交渉に関して責任を負うものとします。
5 契約者は、電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、当社の電気通信設備を設置するために構内交換機やxx等の特別な設
備を使用することを希望するときは、自己負担によりその特別な設備を設置していただきます。
6 共同住宅などの共聴施設により契約者がケーブルラインを利用する場合の取扱いは、別途協議するものとします。
7 契約者は、当社が本契約に基づき設置した引込設備および終端装置等を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を接続しないこととします。
(工事費等)
第5条
ケーブルラインに係る工事費は、契約者負担とします。ただし、工事の着手前にその契約の解除または請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があり、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
(ケーブルラインに係る債権の譲渡等)
第6条
(料金)第7条
契約者は、「IP電話サービス契約約款」に定めるところにより契約者に対するソフトバンクの債権を当社が譲り受け、当社が契約者に当該債権を請求することを承諾したものとします。この場合、当社およびソフトバンクは、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
ケーブルラインに係る料金は、「IP電話サービス契約約款」に定めるところによります。
2 契約者は、各月の電話サービス料金および工事費等を金融機関の自動振替による方法で、当社の定める期日迄に毎月支払いを行うものとします。
3 当社は原則として、請求書、領収書の発行を行わないものとします。
4 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払い日の前日までの日数について、年14.
5%の割合で計算して得た額の延滞利息として当社が別に定める方法により支払うものとします。
5 契約者が、本利用料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額( 消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社から別に定める方法によりお支払いいただきます。
6 本利用料金は当社の債権となりますので、請求は当社からとなります。
(利用の停止)
第8条
契約者が、利用料金、工事費、延滞金、その他本約款の規定によりお支払いいただくことになった債務について支払期日を経過してもなお、お支払いいただけない場合、当社は、ケーブルラインの利用を停止することがあります。
2 当社は、ソフトバンクが規定する「IP電話サービス契約約款」の定めるところにより、ソフトバンクを通じケーブルラインの利用を停止することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、ケーブルラインの利用が停止されるときは、あらかじめ提供を停止する日を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合、この限りではありません。
(契約者による契約の解除)
第9条
契約者が、その契約を解除しようとするときは、解除を希望する日の10日以上前に当社に申し出るものとします。
2 前項による解除の場合、当社は当社の設備を撤去するものとします。撤去に伴い、契約者が所有または占有する家屋、敷地、構築物などの復旧を要する場合、その費用は契約者が負担するものとします。
(当社による契約の解除)
第10条
当社は、次の場合には本契約を解除することがあります。
(1)本契約の申込みにあたって、事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(2)第8条(利用の停止)の規定によりケーブルラインの利用停止をされた契約者が、当社
が指定する期日を経過してもその事実を解消しないとき。
(3)当社が本契約に基づき設置した電気通信設備を移動、取り外し、変更、分解、損壊、またはその設備に線条その他の導体を接続したとき。
(4)電気通信回線の地中化等、当社または契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でケーブルラインの継続が出来ないとき。
(5)社会情勢の変化、技術革新、設備更新、サービスの拡充等に伴い、当社がサービスの一部もしくは全部を終了するとき。また、代替構築によりケーブルラインを継続できる場合で、そのために必要な引込設備や宅内設備の変更等について加入者の同意が得られないとき。
(6)本規約またはソフトバンクが定める「IP電話サービス契約約款」に違反した、または違反する恐れがある場合
(7)その他当社の業務遂行上支障があるとき。
2 本契約が解除される場合、当該解除と同時に、ソフトバンクと契約者の間で取り交わしているケーブルラインの提供に関する契約も解除されます。また同様に、ソフトバンクと契約者の間で取り交わしているケーブルラインの提供に関する契約が解除された場合には、本契約も解除されます。
3 当社は、前項の規定により、本契約が解除されるときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。なお、契約者は契約解除に伴い債務の履行を免除されるものではありません。
4 契約解除の場合、当社は当社の設備を撤去するものとします。撤去に伴い、契約者が所有または占有する家屋、敷地、構築物などの復旧を要する場合、その費用は契約者が負担するものとします。
(サポート)
第11条
契約者は、ケーブルラインを利用できない場合は、契約者の設備・利用容態に問題がないことを確認のうえ、当社に申告していただきます。
2 前項の申告に基づき、当社は当社およびソフトバンクの設備の修理または対応(以下「サポート」といいます。)のための手配を行います。ただし、利用環境・容態および申告の時間帯により対応できない、または相応の時間を要する場合があります。
3 第1項の申告があるにもかかわらず、契約者の設備・利用形態に問題がある場合、ならびに当社またはソフトバンクの責に帰すことのできない事由により契約者が本サービスを利用できない場合、当社は前項のサポートの責を負いません。
(承諾の限界)
第12条
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、もしくは保守することが著しく困難であるとき、または料金その他債務の支払いを現に怠り、もしくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等、当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求した者に通知します。ただし、この契約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(個人情報の取り扱い)
第13条
当社は契約者の個人情報を、当社およびソフトバンクが取り扱う商品のご案内、募集、販売
(契約の維持管理を含みます。)等に利用します。また、当該個人情報は、ソフトバンクの業務に必要な範囲で利用されます。
2 当社は、当該個人情報を前項の規定によるほか、当社が別に定める「個人情報保護に関する基本方針」により取り扱うものとします。
3 当社は、以下の場合、個人情報を本人以外の第三者に対し、開示、提供することができるものとします。
(1)契約者の同意を得た場合
(2)裁判官の発付する令状により、強制処分として捜索、押収がなされる場合、その他法令の規定に基づく場合
(3)人の生命、身体または財産の保護のために必要があり、契約者本人の同意を得ることが困難な場合
(4)利用目的の範囲内において個人情報の取り扱いの全部または一部を委託する場合
(個人情報を適切に管理するよう契約等により義務づけた業務委託先または提携先に委託する場合に限る。)
(5)ケーブルラインの料金に関する債権・債務の特定、支払いおよび回収に必要と当社が判断した場合
(定めなき事項)
第14条
附則
本規約に定めなき事項が生じた場合、当社および契約者は本規約の趣旨に従い、誠意を持って協議の上解決にあたるものとします。
本規約は2023年1月1日より施行します。