Contract
第1条【委託の範囲】
委託者(以下「私」という)が八十二信用保証株式会社(以下「保証会社」という)に委託する保証の範囲は、株式会社八十二銀行(以下「銀行」という)に別途差入れた金銭消費貸借契約証書にもとづく約束手形による手形借入金、利息、損害金、その他いっさいの債務の全額とし、保証の方法は、保証会社と銀行との間に締結されている保証契約書によるものとします。
第2条【保証委託契約の成立】
この申込にかかる保証委託契約は私が銀行から表記記載の借入を行ったときに成立するものとします。
第3条【約定の遵守】
私が保証会社の保証を得て融資を受けるについては、この約定のほか私と銀行との間の金銭消費貸借契約証書の各条項を遵守し、期日には遅滞なく元利金を支払います。
第4条【保証債務の履行】
私が銀行に対する債務の履行を怠るなど、銀行との金銭消費貸借契約証書の各条項にもとづき、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められた場合には、保証会社は私および連帯保証人に対し通知、催告することなく保証債務を履行できるものとします。
第5条【求償債務の範囲】
私は保証会社が前条により保証債務を履行したときは、銀行に代位して権利を行使されることをあらかじめ認諾するとともに下記各号に定める金員を保証会社に直ちに支払います。
(1)保証会社が銀行に代位弁済した金員の総額
(2)保証会社が代位弁済のために要した費用の総額
(3)保証会社が代位弁済した金員の総額に対する弁済日の翌日から支払済となるまでの間の年 14%の割合(年 365 日の日割計算)による遅延損害金
(4)保証会社の私に対する上記金員の請求手続に要した費用の総額
第6条【求償権の事前行使】
1.私に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、保証会社から私に対する通知催告等がなくても当然に保証会社に対しあらかじめ求償債務を負い、直ちに異議なく債務全額を返済するものとします。
(1)私が返済を遅滞し、銀行から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
(2)住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、銀行および保証会社に私の所在が不明となり、銀行および保証会社が督促できないことが判明したとき。
2.次の各場合には保証会社の請求によって前項と同様あらかじめ求償債務を負い、直ちに異議なく債務全額を返済するものとします。
(1)私が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(2)私が支払を停止したとき
(3)私が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(4)前各号のほか、私の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
第7条【反社会的勢力の排除】
1.私および連帯保証人は、私またはその連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
2.私および連帯保証人は、私またはその連帯保証人が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.私またはその連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、保証会社からの請求によって、私はあらかじめ求償債務を負い、この契約による債務のほか保証会社に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を弁済するものとします。
4.前項の場合において、私が住所変更の届出を怠る、あるいは私が保証会社からの請求を受領しないなど私の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
5.第3項の規定により、私またはその連帯保証人に損害が生じた場合にも、保証会社になんらの請求をしません。また、保証会社に損害が生じたときは、私または連帯保証人がその責任を負います。
6.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
7.私および連帯保証人は、この契約にもとづく債務のほか、私または連帯保証人が関わ る保証会社との間の他の契約にもとづく既存の債務が存在する場合はその全てについて、本条第1項から第6項の規定が最初の契約締結日に遡って適用されることを確約します。なお、当該既存債務に適用されていた約定中に、反社会的勢力の排除に関する条項が存 在した場合には、当該条項は本条第1項から第6項の規定のとおり変更のうえ遡って適 用されるものとし、当該条項が存在しなかった場合には、本条第1項から第6項の規定 が新たに遡って適用されるものとします。また、既存債務に適用されていた約定のうち、 本項により変更等されるものを除くその他の約定は、引き続き有効なものとします。
第8条【通知義務】
私は、その住所、氏名、勤務先等を変更したとき、または保証会社の求償権行使に影響ある事態が発生したときは、直ちに書面をもって通知し、保証会社の指示に従います。
第9条【保証料】
私は、被保証債務の元本額に対し、保証会社の定める割合の保証料を銀行を経由して保証会社に支払います。
第 10 条【担保】
私は、保証会社から担保もしくは連帯保証人の提供または変更を求められたときは遅滞なくこれに応じ、いっさい異議を申立ていたしません。
第 11 条【充当の指定】
私の弁済した金額が保証会社に対する債務金額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ありません。
第 12 条【費用の負担】
保証会社が求償権の保全もしくは行使、または担保の処分に要した費用はすべて私が負担します。
第 13 条【xx証書の作成】
私は、保証会社からの請求を受けたときは、直ちに強制執行の認諾あるxx証書の作成に関する一切の手続きを行います。
第 14 条【管轄裁判所の合意】
私は、本契約に関しての訴訟の必要を生じた場合には、保証会社の本社所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 15 条【規定の変更】
1.保証会社は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この規定を変更する必要が生じたときには、民法第 548 条の4の規定にもとづいて、変更できるものとします。
2.保証会社は、第1項の変更をするときは、その効力の発生時期を定め、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期を、銀行または保証会社のホームページへの掲示その他の方法により周知するものとします。
以 上