公共交通データ HUB システム利用規約
公共交通データ HUB システム利用規約
「ジョルダン株式会社」(以下「当社」)は、当社の運営する「公共交通データ HUB システム」(以下「本サービス」)をご利用いただく際に、次の「利用規約」(以下単に「利用規約」といいます。)を設けております。利用規約にご同意の上、本サービスのご利用をお願いいたします。
第1章 総則
(利用規約の適用)
第1条 当社は、この利用規約に基づき、本サービスを提供します。
2.利用規約と個別の利用契約の規定が異なるときは、個別の利用契約の規定が利用規約に優先して適用されるものとします。
(定義)
第2条 利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 本サービス 利用規約に基づき当社が契約者に提供する別紙A所定の公共交通データ HUB システム
(2) 契約者 利用規約に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者
(3) 利用契約 利用規約に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約
(4) 利用契約等 利用契約及び利用規約
(5) 契約者設備 本サービスの提供を受けるため契約者等が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(6) 本サービス用設備 本サービスを提供するにあたり、当社が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(7) 本サービス用設備等 本サービス用設備及び本サービスを提供するために当社が電気通信事業者より借り受ける電気通信回線
(8) 消費税等 消費税法及び同法に関連する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額その他契約者が支払に際して負担すべき公租公課
(9) ID 契約者とその他の者を識別するために用いられる符号
(10)パスワード ID と組み合わせて、契約者とその他の者を識別するために用いられる符号
(11)認定利用者 当社が関連会社(契約者と出資、人事、資金又は技術等に関する継続的な関係を有する会社)又は取引先(仕入先若しくは得意先その他契約者と継続的な契約関係を有する者)と認定し、利用契約等に基づき本サービスの利用を承諾した者
(12)契約者等 契約者及び認定利用者
(通知)
第3条 当社から契約者への通知は、利用契約等に特段の定めのない限り、通知内容を電子メール、書面又は当社のホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。
2.前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は当社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又はホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
(利用規約の変更)
第4条 当社は、利用規約を随時変更することがあります。なお、この場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、変更後の新利用規約を適用するものとします。
2.当社は、前項の変更を行う場合は、5日の予告期間をおいて、変更後の新利用規約の内容を契約者に通知するものとします。
(権利義務譲渡の禁止)
第5条 契約者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。
(合意管轄)
第6条 契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をもって合意による専属管轄裁判所とします。
(準拠法)
第7条 利用契約等の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。
(協議等)
第8条 利用契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議の上解決することとします。なお、利用契約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。
第2章 契約の締結等
(利用契約の締結等)
第9条 利用契約は、本サービスの利用申込者が、当社所定の利用申込書を当社に提出し、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。なお、本サービスの利用申込者は利用規約の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、本サービスの利用申込者が申込を行った時点で、当社は、本サービスの利用申込者が利用規約の内容を承諾しているものとみなします。
2.利用契約の変更は、契約者が当社所定の利用変更申込書を当社に提出し、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。
3.当社は、前各項その他利用規約の規定にかかわらず、本サービスの利用申込者及び契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約又は利用変更契約を締結しないことができます。
(1)本サービスに関する金銭債務の不履行、その他利用契約等に違反したことを理由として利用契約を解除されたことがあるとき
(2)利用申込書又は利用変更申込書に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれがあったとき
(3)金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
(4)その他当社が不適当と判断したとき
(認定利用者による利用)
第10条 契約者は、当社があらかじめ書面又は当社所定の方法により承諾した場合、認定利用者に本サービスを利用させることができるものとします。この場合、契約者は、認定利用者による利用を自己の利用とみなされることを承諾するとともに、かかる利用につき一切の責任を負うものとします。
(変更通知)
第11条 契約者は、その商号若しくは名称、本店所在地若しくは住所、連絡先その他利用申込書の契約者にかかわる事項に変更があるときは、当社の定める方法により変更予定日の30日前までに当社に通知するものとします。
2.当社は、契約者が前項に従った通知を怠ったことにより契約者が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
(一時的な中断及び提供停止)
第12条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1)本サービス用設備等の故障、更新、整備等により保守を行う場合
(2)運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(3)その他天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
2.当社は、本サービス用設備等の定期点検を行うため、契約者に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
3.当社は、契約者が第16条(当社からの利用契約の解約)第1項各号のいずれかに該当する場合又は契約者が利用料金未払いその他利用契約等に違反した場合には、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
4.当社は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して契約者等又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
(利用期間)
第13条 本サービスの利用期間は、利用契約に定めるものとします。ただし、当社が定める方法により期間満了30日前までに契約者又は当社から別段の意思表示がないときは、利用契約は期間満了日の翌日からさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とします。
2.当社は、本サービスの利用期間満了の30日前までに、契約者に利用契約の変更内容を通知することにより、更新後における本サービスの種類、内容及び利用料金その他利用契約内容を変更することができるものとします。
(最短利用期間)
第14条 本サービスの最短利用期間は、利用契約に定めるものとします。
2.契約者は、前項の最短利用期間内に利用契約の解約を行う場合は、第15条(契約者からの利用契約の解約)に従うことに加え、当社が定める期限までに、解約日以降最短利用期間満了日までの残余の期間に対応する利用料金に相当する額及びその消費税相当額を一括して当社に支払うものとします。
(契約者からの利用契約の解約)
第15条 契約者は、解約希望日の30日前までに当社が定める方法により当社に通知することにより、解約希望日をもって利用契約を解約することができるものとします。なお、解約希望日の記載のない場合又は解約希望通知到達日から解約希望日までの期間が
30日未満の場合、解約希望通知が当社に到達した日より30日後を契約者の解約希望日とみなすものとします。
2.契約者は、前項に定める通知が当社に到達した時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、直ちにこれを支払うものとします。
(当社からの利用契約の解約)
第16条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への
事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。
(1)利用申込書、利用変更申込書その他通知内容等に虚偽記入又は記入もれがあった場合
(2)支払停止又は支払不能となった場合
(3)手形又は小切手が不渡りとなった場合
(4)差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(5)破産、会社整理開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合
(6)監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
(7)利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合
(8)解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合
(9)利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合
2.契約者は、前項による利用契約の解約があった時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。
(本サービスの廃止)
第17条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を廃止するものとし、廃止日をもって利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
(1)廃止日の30日前までに契約者に通知した場合
(2)天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
2.前項に基づき本サービスの全部又は一部を廃止する場合、当社は、既に支払われている利用料金等のうち、廃止する本サービスについて提供しない日数に対応する額を日割計算にて契約者に返還するものとします。
(契約終了後の処理)
第18条 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。
2.当社は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって契約者から提供を受けた資料等(資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに契約者に返還し、本サービス用設備などに記録された資料等については、当社の責任で消去するものとします。
第3章 サービス
(本サービスの種類と内容)
第19条 当社が一般的に提供する本サービスの種類及びその内容は、別紙Aに定めるとおりとし、契約者が具体的に利用できる本サービスの種類は、利用契約にて定めるものとします。
2.契約者は以下の事項を了承の上、本サービスを利用するものとします。
(1) 第39条(免責)第1項各号に掲げる場合を含め、本サービスに当社に起因しない不具合が生じる場合があること
(2) 当社に起因しない本サービスの不具合については、当社は一切その責を免れること
3.本サービスの内容は利用契約で定めるものとし、次の事項については、利用契約において、明示的に追加されている場合を除き、契約者へ提供されないものとします。
(1) ソフトウェア及びハ-ドウェアに関する問い合わせ並びに障害対応等
(2) 磁気テープ媒体、フロッピィディスク媒体、インクリボン、用紙等の消耗品の供給
(3) 本サービスにかかるデータの内容、変更等に関する問合せ
4.契約者は、利用契約等に基づいて、本サービスを利用することができるものであり、本サービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものでないことを承諾します。
(本サービスの提供区域)
第20条 本サービスの提供区域は、利用契約等で特に定める場合を除き、日本国内に限定されるものとします。
(導入支援及びサポート)
第21条 当社は、別紙Aに定める導入支援サービス及びサポートサービスを利用契約に基づき契約者に対して提供するものとします。
(再委託)
第4章 利用料金
(本サービスの利用料金、算定方法等)
第23条 本サービスの利用料金、算定方法等は、別紙Bの料金表に定めるとおりとします。
(利用料金の支払義務)
第24条 契約者は、利用契約が成立した日から起算して利用契約の終了日までの期間(以下「利用期間」という。)について、別途当社が契約者に提示する料金表に定める利用料金及びこれにかかる消費税等を利用契約等に基づき支払うものとします。なお、契約者が本条に定める支払を完了しない場合、当社は、第12条(一時的な中断及び提供停止)第3項の定めに従い、本サービスの提供を停止することができるものとします。
2.利用期間において、第12条(一時的な中断及び提供停止)に定める本サービスの提供の中断、停止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、利用期間中の利用料金及びこれにかかる消費税等の支払を要します。ただし、定額制又は基本料金制(従量制と併用される料金制度で利用のいかんにかかわらず一定額の支払を要するものを意味します。以下同じとします。)を含む料金制による本サービスの利用について当社の責に帰すべき事由により本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます。)が24時間以上となる場合、利用不能の日数(1日未満は切り捨て)に対応する当該料金制の利用料金及びこれにかかる消費税相当額については、この限りではありません。
(利用料金の支払方法)
第25条 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税等を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。なお、次の各号の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
(1) 請求書により決済する場合、当社からの請求書に従い当社が指定する期日までに当社の指定する方法により、当社あるいは当社指定の金融機関に支払うか、当社が別途指定する集金代行業者を通じて当社が指定する期日までに、契約者が指定する預金口座から自動引き落しにより支払うものとします。
(2) その他当社が定める支払方法により支払うものとします。
2.契約者と前項の金融機関との間で利用料金の決済をめぐって紛争が発生した場合、契約者が自らの責任と負担で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
(遅延利息)
第26条 契約者が、本サービスの利用料金その他の利用契約等に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年14.6%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により支払うものとします。
2.前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
第5章 契約者の義務等
(自己責任の原則)
第27条 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(認定利用者を含み、国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からxxxx等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
2.本サービスを利用して契約者等が提供又は伝送する情報(コンテンツ)については、契約者の責任で提供されるものであり、当社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
3.契約者は、契約者等がその故意又は過失により当社に損害を与えた場合、当社に対して、当該損害の賠償を行うものとします。
(利用責任者)
第28条 契約者は、本サービスの利用に関する利用責任者をあらかじめ定めた上、第9条所定の利用申込書に記載して当社へ通知するものとし、本サービスの利用に関する当社との連絡・確認等は、原則として利用責任者を通じて行うものとします。
2.契約者は、利用申込書に記載した利用責任者に変更が生じた場合、当社に対し、利用変更申込書にて速やかに通知するものとします。
(本サービス利用のための設備設定・維持)
第29条 契約者は、自己の費用と責任において、当社が定める条件にて契約者設備を設定し、契約者設備及び本サービス利用のための環境を維持するものとします。
2.契約者は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して契約者設備をインターネットに接続するものとします。
3.契約者設備、前項に定めるインターネット接続並びに本サービス利用のための環境に不具合がある場合、当社は契約者に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
4.当社は、当社が本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、契約者等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、
調査等必要な行為を行うことができます。
(ID 及びパスワード)
第30条 契約者は、認定利用者に対して利用契約等に基づき開示する場合を除き ID 及びパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます。)するものとします。ID 及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により契約者自身及びその他の者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとします。契約者の ID 及びパスワードによる利用その他の行為は、全て契約者による利用とみなすものとします。
2.第三者が契約者の ID 及びパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は契約者の行為とみなされるものとし、契約者はかかる利用についての利用料金の支払その他の債務一切を負担するものとします。また、当該行為により当社が損害を被った場合は契約者は当該損害を補填するものとします。ただし、当社の故意又は過失により ID 及びパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではありません。
(禁止事項)
第31条 契約者は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
(1) 当社若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2) 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
(3) 利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
(4) 本サービスの内容や本サービスにより提供される情報を、第三者に利用させる行為
(5) 法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為
(6) 他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(7) 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
(8) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為
(9) 無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
(10)第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(11)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(12)無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
(13)第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(14)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをxx行為
2.契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。
3.当社は、本サービスの利用に関して、契約者等の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること又は契約者等の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、当社は、契約者等の行為又は契約者等が提供又は伝送する(契約者の利用とみなされる場合も含みます。)情報(データ、コンテンツを含みます。)を監視する義務を負うものではありません。
(認定利用者の遵守事項等)
第32条 第10条(認定利用者による利用)の定めに基づき、当社が、認定利用者による本サービスの利用を承諾した場合、契約者は、認定利用者との間で、次の各号に定める事項を含む契約を締結し、認定利用者にこれらの事項を遵守させるものとします。
(1)認定利用者は、利用契約等の内容を承諾した上、契約者と同様にこれらを遵守すること。ただし、利用規約等のうち、利用料金の支払い義務など条項の性質上、認定利用者に適用できないものを除きます。
(2)契約者と当社間の利用契約が理由の如何を問わず終了した場合は、認定利用者に対する本サービスも自動的に終了し、認定利用者は本サービスを利用できないこと。
(3)認定利用者は、第三者に対し、本サービスを利用させないこと。
(4)本サービスの提供に関して当社が必要と認めた場合には、契約者が、当社に対して、必要な範囲で、認定利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができること、また、当社は第22条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなくかかる秘密情報を開示することができること。ただし、当該秘密情報に関して、当社は利用規約に定める秘密情報と同等の管理を行う義務を負うものとします。
(5)認定利用者は、請求原因の如何を問わず、本サービスに関して当社に損害賠償請求等の請求を含め、一切の責任追及を行うことができないことを承諾するとともに、当社に対して一切の責任追及を行わないこと。
2.契約者は、当社から受領した本サービスに関する通知その他の連絡事項に関し、認定利用者に対し、すみやかに伝達するものとします。
(認定利用者が利用契約に違反した場合の措置)
第33条 第10条(認定利用者による利用)の定めに基づき、当社が、認定利用者による本サービスの利用を承認した場合において、認定利用者が、前条第1項各号所定の条項に違反した場合、契約者は、すみやかに当該違反を是正させるものとします。
2.認定利用者が、前条第1項各号所定の条項に違反した日から10日間経過後も、当該違反を是正しない場合、当社は、次の各号に定める措置を講ずることができるものとします。
(1) 当該認定利用者に対する本サービスの提供を停止すること
(2) 当社と契約者の間の利用契約の全部若しくは当該認定利用者の本サービス利用に関する部分を含め一部を解除すること
第6章 当社の義務等
(善管注意義務)
第34条 当社は、本サービスの利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。ただし、利用契約等に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。
(本サービス用設備等の障害等)
第35条 当社は、本サービス用設備等について障害があることを知ったときは、遅滞なく契約者にその旨を通知するものとします。
2.当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害があることを知ったときは、遅滞なく本サービス用設備を修理又は復旧します。
3.当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。
4.上記のほか、本サービスに不具合が発生したときは、契約者及び当社はそれぞれ遅滞なく相手方に通知し、両者協議のうえ各自の行うべき対応措置を決定したうえでそれを実施するものとします。
第7章 秘密情報等の取り扱い
(秘密情報の取り扱い)
第36条 契約者及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1)秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2)秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3)相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4)利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5)本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2.前項の定めにかかわらず、別紙Aにおいて定める秘密情報については、前項に定める秘密である旨の指定、範囲の特定、表示がなされたものとみなします。
3.前各項の定めにかかわらず、契約者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
4.秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
5.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
6.前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた場合には、第22条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
7.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第4項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に返還し、秘密情報が契約者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとします。
8.本条の規定は、本サービス終了後、3年間有効に存続するものとします。
(個人情報の取り扱い)
第37条 契約者及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。以下同じとします。)を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、第三者に開示又は漏洩しないものとするとともに、個人情報に関して個人情報の保護に関することを含め関連法令を遵守するものとします。
2.個人情報の取り扱いについては、前条(秘密情報の取り扱い)第4項乃至第7項の規定を準用するものとします。
3.本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。
第8章 損害賠償等
(損害賠償の制限)
第38条 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約等に関して、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により又は当社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の当社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が第35条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り行えるものとします。なお、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について当社は賠償責任を負わないものとします。
(1) 当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して、過去12ヶ 月間に発生した当該本サービスに係わる料金の平均月額料金(1ヶ月分)
(2) 当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して本サービスの
開始日までの期間が1ヶ月以上ではあるが12ヶ月に満たない場合には、当該期間(1月未満は切捨て)に発生した当該本サービスに係わる料金
の平均月額料金(1ヶ月分)
(3) 前各号に該当しない場合には、当該事由が生じた日の前日までの期間に発生した当該本サービスに係わる料金の平均日額料金(1日分)に30を乗じた額
2.本サービス又は利用契約等に関して、当社の責に帰すべき事由により又は当社が利用契約等に違反したことにより認定利用者に損害が発生した場合について、当社は前項所定の契約者に対する責任を負うことによって認定利用者に対する一切の責任を免れるものとし、認定利用者に対する対応は契約者が責任をもって行うものとします。
(免責)
第39条 本サービス又は利用契約等に関して当社が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、当社は、以下の事由により契約者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
(1) 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
(2) 契約者設備の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等契約者の接続環境の障害
(3) 本サービスの正確性、信頼性、完全性及び有用性等の欠如に起因する損害
(4) 本サービス用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
(5) 当社が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていな
い種類のコンピュータウィルスの本サービス用設備への侵入
(6) 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
(7) 当社が定める手順・セキュリティ手段等を契約者等が遵守しないことに起因して発生した損害
(8) 本サービス用設備のうち当社の製造に係らないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)及びデータベースに起因して発生した損害
(9) 本サービス用設備のうち、当社の製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害
(10)電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
(11)刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分
(12)当社の責に帰すべからざる事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故
(13)再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につき当社に過失などの帰責事由がない場合
(14)その他当社の責に帰すべからざる事由
2.当社は、契約者等が本サービスを利用することにより契約者と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。
(サービスレベル)
第40条 当社は、努力目標として別紙A記載の「サービスレベル指標」(以下「サービスレベル指標」といいます。)の基準を満たすよう、商業的に合理的な努力を払って本サービスを提供します。
2.当社は、サービスレベル指標を、利用契約等に基づく本サービスの内容を変更しない範囲で、随時変更できるものとし、当社指定日をもって変更後のサービスレベル指標が適用されるものとします。
3.サービスレベル指標は、本サービスに関する当社の努力目標を定めたものであり、サービスレベル指標に記載するサービスレベル指標値を下回った場合でも当社は損害賠償その他いかなる責任も負わないものとします。
4.サービスレベル指標は、利用契約等で除外されている一切のサービス及び免責事項に起因して生じた一切の問題には適用されません。
5.最短利用期間であるか否かを問わず、次の各号のいずれかが生じた場合には、契約者はその発生した日から30日以内に当社に通知することによって、違約金なしに利用契約を解約することができるものとします。
(1) 利用契約等で除外されている一切のサービス及び免責事項に起因せず、専ら当社の責に起因して本サービスを全く利用できないときが、別紙A記載の「サービスレベル指標」を下回ったとき。
[附則]本規約は、日本標準時 2018 年 10 月 12 日より有効とします。
別紙A 第19条(サービスの種類及び内容)、第21条(導入支援及びサポート)関係
サービスの種類及び内容は以下のとおりとします。
1.本サービスの種類及び内容
本サービスの種類及び内容は以下のとおりとします。
・公共交通データHUB システム
公共交通機関等の経路・運賃・時刻xxの情報を提供するサービス
2.本サービス利用可能時間 365 日 24 時間
3.サポートサービス
当社がサポートサービスを提供する場合、サービスの内容は以下のとおりとします。
(1)内容と種類
本サービスの利用方法に関する質問への回答及び助言
(2)サービス窓口(連絡先)
利用契約において、電子メールアドレスの連絡先を定めるものとします。
(3)サービス時間
サービス時間:月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日までおよび当社が定める休日を除く)、9 時から 18 時まで
4.秘密情報
当社は、第36条(秘密情報の取り扱い)第2項の定めに基づき、以下の情報を秘密情報として取り扱うものとします。
①契約者からの本サービスの利用申込書等の内容
②契約者と当社の利用契約の内容・条件
③契約者設備の内容
5.サービスレベル指標
本サービスの稼働率に関する品質保証は、月間 99.9%とします。
稼働率は、毎月 1 日午前 0 時 0 分を起算とし、毎月最終日午後 23 時 59 分までの間、契約者が本サービスを利用可能な割合とします。
本サービスの稼働時間は、サービスの死活監視より算出し、1 分単位で計測します(1 分未満切り捨て)。
ただし、以下に該当する場合、稼働を保証する時間より除外します。
(1)その他本サービスがデータを取得する元のシステムが稼働しない時間
(2)第40条4項に該当する事由により本サービスが稼働、利用できなかった場合
6.配信データ
(1)データの種類
①国土交通省提唱の「標準的なバス情報フォーマット」に即した GTFS-JP
②リアルタイム情報システム導入事業者のリアルタイム情報を収録した GTFS-RT
(2)データ保存期限
無期限とする。ただし、契約者等はその利用目的において、本サービスを用いて配信される最新データを利用するよう努めること。
(3)データ配信日
本サービスを用いて配信されるデータは、改正日を過ぎて更新される場合があります。
(4)順守事項
①当社より通知を実施したにも関わらず、データ更新が行われない場合は、本サービスの全部又は一部の提供を停止する可能性があります。
②GTFS-JP はシステム負荷軽減のため、過度なアクセスは避けていただくようお願い致します。目安ですが、データ公開会社の一覧を取得する API は 1 日 1 回程度、会社改正日の一覧を取得する API は 1 社につき 1 日 1 回程度、データを取得する API は未入手の改正がある場合にご利用頂くこととなります。GTFS-JP は頻繁な変更は行われない見込みでおります。
③GTFS-RT のデータ更新は 30 秒に 1 回となりますので、アクセス頻度も同様に最大で
30 秒に 1 回とします。また、契約者が取得した RT データは、契約者管理のシステムにてエンドユーザへのサービスを行うものとします。エンドユーザ側のアプリケーション等のシステムから HUB システムへアクセスを行うことはしないでください。
別紙B 料金表
グループ名 | 事業者名(通称) | 利用料金 | |
GTFS-JP | GTFS-RT | ||
みちのり ホールディングス | 岩手県北自動車(南部バス) | \0 | - |
岩手県北自動車(岩手県北バス) | \0 | - | |
xx交通 | \0 | - | |
会津乗合自動車(会津バス) | \0 | \0 | |
関東自動車 | \0 | \0 | |
茨城交通 | \0 | - | |
日立電鉄交通サービス(日立電鉄) | \0 | - | |
湘南モノレール | \0 | - | |
高速バス(グループ全社) | \0 | - | |
空港連絡バス(グループ全社) | \0 | - |