当会社は、株式会社すかいらーくホールディングスと称し、英文では SKYLARK HOLDINGS CO.,
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株式会社すかいらーくホールディングス
株式会社すかいらーくホールディングス定 款
第1章 x x
第1条 (商 号)
当会社は、株式会社すかいらーくホールディングスと称し、英文では SKYLARK HOLDINGS CO.,
LTD.と表示する。
第2条 (目 的)
当会社は、次の事業を営むことをその目的とする。
1. 各種食料品、調味料、嗜好品、飲料等の製造加工販売
2. 食堂料理飲食、喫茶等のサービス業
3. 弁当・惣菜等の調理食品製造・宅配業
4. フランチャイズシステムによる飲食店の加盟店の募集および加盟店の経営指導
5. 介護保険法に基づく介護サービス事業
6. 玩具、雑貨、ビデオテープ、雑誌、情報誌、衣料品、室内装飾品、家庭用電気製品、文具、家具、美術品類、スポーツ用品、日用雑貨等の販売
7. たばこの販売
8. 酒類の販売
9. 建築ならびにxxの設計監理および施工
10. 不動産の売買、仲介、賃貸、管理業
11. 貨物自動車運送業
12. 損害保険代理業および自動車損害賠償保障法に基づく代理業
13. 宿泊施設、スポーツ施設、娯楽施設、教育・文化施設、研修施設、福利・厚生施設の企画、開発および経営
14. 広告代理業および旅行代理業
15. 芸術、芸能その他の催物の企画、制作およびチケットの販売
16. 蔬菜類の生産加工販売
17. 水産物、畜産物、果実、穀物、野菜、加工食品、乳卵製品、冷凍食品、清涼飲料水、酒類、菓子、調味料、香料、日用品雑貨、食器什器備品等の輸出入および販売
18. 生命保険の募集に関する業務
19. 店舗、店舗設備器具、商品陳列器具及びこれらの部品の売買並びに賃貸
20. 厨房工事業
21. 造園業
22. 庭園の清掃業務
23. バイオマス燃料の原材料等の販売
24. カタログ通信販売
25. 建物の消防設備の点検業務ならびにその仲介
26. 建物の清掃、消毒、害虫の駆除(防除)ならびに保守管理
27. 航空運送取扱業
28. 倉庫業
29. 通関業
30. 資本関係のある企業の一般廃棄物および産業廃棄物の回収業務ならびにその仲介
31. クリーニング業
32. 前各号に掲げる事業を営む国内外の会社、組合、その他これに準ずる事業体の株式または持分を所有することにより、その事業活動を支配、管理または支援すること(当該会社等の経営管理および事業運営に関する業務の一部の受託を含む。)
33. 前各号に附帯する一切の事業第3条 (本店所在地)
当会社は、本店をxxx武蔵野市に置く。
第4条 (機 関)
当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
(1) 取締役会
(2) 監査役
(3) 監査役会
(4) 会計監査人
第5条 (公告方法)
当会社の公告は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第2章 株 式
第6条 (発行可能株式総数)
当会社の発行可能株式総数は、600,000,000株とする。
第7条 (自己の株式の取得)
当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。
第8条 (単元株式数)
当会社の単元株式数は、100株とする。
第9条 (単元未満株式についての権利)
当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 次条に定める請求をする権利
第10条 (単元未満株式の買増し)
当会社の単元未満株式を有する株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
第11条 (株主名簿管理人)
1. 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2. 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。
3. 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびにこれらの備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。
第12条 (株式取扱規程)
当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
第3章 株主総会
第13条 (招 集)
1. 定時株主総会は、事業年度末日の翌日から起算して3箇月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある都度これを招集する。
2. 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集する。ただし、取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集する。
第14条 (定時株主総会の基準日)
当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年12月31日とする。
第15条 (株主総会の議長)
1. 株主総会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれに当たる。
2. 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が議長となる。
第16条 (株主総会の決議方法)
1. 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2. 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
第17条 (議決権の代理行使)
株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。当該株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
第18条 (株主総会の議事録)
株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録する。
第19条 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
第4章 取締役および取締役会
第20条 (取締役の員数)
当会社の取締役は10名以内とする。
第21条 (取締役の選任)
1. 取締役は、当会社の株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
2. 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
第22条 (取締役の任期)
取締役の任期は、その選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総
会の終結の時までとする。
第23条 (取締役会の招集通知)
1. 取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対して、会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2. 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。
第24条 (代表取締役および役付取締役)
1. 当会社は、取締役会の決議によって代表取締役を選定する。
2. 当会社は、取締役会の決議によって取締役社長1名、取締役会長、取締役副会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。
第25条 (取締役会の決議方法)
1. 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもってこれを行う。
2. 当会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした場合には、当該決議事項を可決する旨の取締役会決議があったものとみなす。ただし、監査役が当該提案について異議を述べたときはこの限りでない。
第26条 (取締役会の議事録)
取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録し、出席した取締役および監査役がこれに署名もしくは記名押印し、または電子署名する。
第27条 (取締役会規程)
取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。
第28条 (取締役の報酬等)
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議をもって定める。
第29条 (取締役の責任免除)
1. 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2. 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とする。
第5章 監査役および監査役会
第30条 (監査役の員数)
当会社の監査役は5名以内とする。
第31条 (監査役の選任)
監査役は、当会社の株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。ただし、監査役選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役会の同意を得なければならない。
第32条 (監査役の任期)
1. 監査役の任期は、その選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2. 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期が満了すべき時までとする。
第33条 (常勤の監査役)
監査役会は、その決議により常勤の監査役を選定する。
第34条 (監査役会の招集通知)
1. 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2. 監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査役会を開催することができる。
第35条 (監査役会の決議方法)
監査役会の決議は、法令に別段の定めのある場合を除き、xxxxの過半数をもって行う。
第36条 (監査役会の議事録)
監査役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録し、出席した監査役がこれに署名もしくは記名押印し、または電子署名する。
第37条 (監査役会規程)
監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。
第38条 (監査役の報酬等)
監査役の報酬等は、株主総会の決議をもって定める。
第39条 (監査役の責任免除)
1. 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2. 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とする。
第6章 会計監査人
第40条 (会計監査人の選任)
会計監査人は、当会社の株主総会の決議によって選任する。
第41条 (会計監査人の任期)
1. 会計監査人の任期は、その選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2. 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
第42条 (会計監査人の報酬等)
会計監査人の報酬等は、監査役会の同意を得て取締役会の決議をもって定める。
第7章 計 算
第43条 (事業年度)
当会社の事業年度は、毎年1月1日から、12月31日までの1年とする。
第44条 (剰余金の配当の基準日)
1. 当会社の期末配当の基準日は、毎年12月31日とする。
2. 当会社の中間配当の基準日は、毎年6月30日とする。
3. 当会社は、前二項に定めるほか基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
第45条 (剰余金の配当等の決定機関)
当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める。
第46条 (剰余金の配当の除斥期間)
当会社は、剰余金の配当について、配当財産が金銭である場合、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、その支払義務を免れるものとする。
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平成 23 年 2 月 21 日認証
平成 23 年 2 月 22 日設立
平成 24 年 3 月 30 日改定
平成 24 年 6 月 1 日改定
平成 26 年 7 月 1 日改定
平成 26 年 8 月 4 日改定
平成 27 年 3 月 27 日改定
平成 30 年 3 月 29 日改定