INDEX
・海外旅行傷害保険
・国内旅行傷害保険
・国内・海外航空機遅延保険
・ショッピングガード保険
700002300
2020年7月版
212356-021・2005(97.0)WD
JCB GOLD
INSURANCE BOOK
本書はJCBゴールドに自動付帯されている各種損害保険(会員の皆様を被保険者としてJCB(契約者)が保険料を負担しています。)についてその概要をご説明する目的でお送りしております。ご一読のうえ、保存されますようお願いいたします。また、海外旅行の際は緊急時に備えてご携帯願います。なお、各種損害保険の普通保険約款及び特約の内容などにつきましては別途お問い合わせ願います。
JCBゴールド傷害保険
被保険者:JCBゴールド本会員・家族会員
海外旅行傷害保険は、「家族特約」対象者を含みます。
●「家族特約」対象者とは、JCBゴールド本会員と生計を共にするご家族で、19歳未満のお子様をいいます。
●保険金請求の際に健康保険証または公的証明の写しにより、本会員と同一生計の家族であることを確認します。
補償期間:JCBゴールド会員である期間
INDEX
傷害保険金額一覧
■JCBゴールド傷害保険
1.保険金をお支払いする場合(海外旅行傷害保険)
2.保険金をお支払いする場合(国内旅行傷害保険)
・3~4
1. 海外旅行傷害保険(自動付帯) | 本会員・家族会員 | 家族特約対象者 | ||
傷 害による死 亡・後 遺 障 害 | 最高1億円* | 最高1,000万円 | ||
傷 | 害 に よ る 治 療 費 | 用 | 300万円限度 | 200万円限度 |
疾 | 病 に よ る 治 療 費 | 用 | 300万円限度 | 200万円限度 |
賠 | 償 責 | 任 | 1億円限度 | 2,000万円限度 |
携行品の損害(自己負担額1事故3,000円) | 50万円限度 | 50万円限度 | ||
救 | 援 者 費 用 | 等 | 400万円限度 | 200万円限度 |
・5~6
3.保険金をお支払いできない主な場合(海外/国内旅行傷害保険)・7~8
■JCBゴールド 国内・海外航空機遅延保険
■JCBゴールドショッピングガード保険(国内/海外)
■保険金の請求について 1.保険金請求手続き/2.必要書類
■海外でお困りの際のホットラインサービス
・9~10
・11~12
・13~15
保険の対象と: 海外旅行の場合、海外旅行の目的をもって日本国内の住居を
日本語安心サービス
■国際電話のかけ方
■お問い合わせ先
・16~18
・19
・20
なる旅行期間
出発されてから住居に帰着されるまでの間で、かつ、日本を出国した前日の午前0時から日本に入国した翌日の午後12時までをいいます。ただし、日本出国日から3カ月を限度とします。
※海外旅行先の医療機関から提示を求められたときなどにご利用ください。
JCB GOLD
OVERSEAS TRAVEL ACCIDENT INSURANCE CARD
INSURED No. JCB CARD No. INSURED JCB CARD MEMBER
COVERED PERIOD OF TRAVEL : Coverage shall commence upon leaving the residence in Japan for the purpose of overseas travel, and shall terminate at the end of three (3) months or upon return to the residence, whichever is sooner. Under non circumstances shall this coverage extend beyond three (3) months for a single overseas trip.
However, should the date of departure from the residence differ from the date of departure from the country, coverage shall commence at 0:00 of the day before departure from the country. Likewise, if the date of return to the residence differs from the date of return to the country, coverage shall terminate at 24:00 on the day after returning to the country, subject to the coverage limit of three (3) months.
COVERAGE | AMOUNT INSURED |
INJURY DEATH or RESIDUAL DISABILITY | ¥100,000,000 * |
INJURY MEDICAL EXPENSES | ¥3,000,000 |
SICKNESS MEDICAL EXPENSES | ¥3,000,000 |
BAGGAGE(EXCESS ¥3,000) | ¥500,000 |
LIABILITY | ¥100,000,000 |
RESCUER'S EXPENSES | ¥4,000,000 |
This is to certify that“JCB GOLD OVERSEAS TRAVEL ACCIDENT INSURANCE” is in effect with us as stated above while you are JCB CARD member.
Sompo Japan Insurance Inc.
*JCBゴールドで日本出国前にご旅行代金などのお支払いがない場合には、最高補償額は5,000万円となります。
*家族特約対象者の海外旅行傷害保険付証明書が必要な場合には必要書類などをご案内いたしますので、P.20の「お問い合わせ先」にご確認ください。
* JCBゴールドで日本出国前に、「搭乗する公共交通乗用具」または「参加する募集型企画旅行」の料金をお支払いいただいた場合、最高補償額は1億円。カードでのお支払いがない場合には、最高補償額は5,000万円となります。(死亡・後遺障害以外は、カード利用の条件はありません。)「公共交通乗用具」「募集型企画旅行」については、P.5をご確認ください。
2. 国内旅行傷害保険(自動付帯)
①公共交通乗用具搭乗中の傷害事故 ②旅館ホテル宿泊中の火災・爆発による傷害事故 ③宿泊を伴う募集型企画旅行 参加中の傷害事故 | 死亡・後遺障害 | 最高5,000万円 |
入 院 | 日額5,000円 | |
手 術 | 5,000円×(10~40倍) | |
通 院 | 日額2,000円 |
3. 注意事項
・出発前に上の保険に関する手続きはいっさい必要ありません。
・死亡保険金の受取人は、被保険者の法定相続人、その他の保険については被保険者となります。ただし、救援者費用保険金については、被保険者または法定相続人のうち、当該費用を負担した方となります。
・JCBゴールド付帯の旅行傷害保険(海外・国内)の死亡・後遺障害 保険金額および入院・通院保険金額(国内のみ)につきましては、他のクレジットカード付帯の保険契約から同時に保険金が支払われる場合には、これらの契約のうち最も高い保険金額を限度として保険金が支払われます。後遺障害保険金は最も高い保険金額に普通保険約款にて定める支払い割合を乗じた金額を、手術保険金の場合は最も高い入院保険金日額に普通保険約款にて定める倍率を乗じた金額をそれぞれ限度として支払われます。
・海外旅行傷害保険(死亡・後遺障害保険金を除く)の各種保険金 につきましては、他の旅行傷害保険から同時に保険金が支払われる場合、これらの契約の保険金額を合算した額の範囲内で実際の損害額を限度として保険金が支払われます。
・補償内容については諸般の事情により一部変更する場合があります。詳しくはP.20の「お問い合わせ先」にご確認ください。
引受保険会社:損害保険ジャパン株式会社(幹事)、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、三井住友海上火災保険株式会社
2
保 険 金 を お 支 払 い す る 場 合
海 外 旅 行 傷 害 保 険
*1
本会員・家族会員
最高1億円
*2
(家族特約対象者は
1,000万円)
1回の事故につき
300万円限度
(家族特約対象者は
200万円限度
1回の病気につき
300万円限度
(家族特約対象者は
200万円限度
1回の事故につき本会員・家族会員 1億円限度
(家族特約対象者は
2,000万円限度)
1旅行中
50万円限度
保険期間中 100万円限度
自己負担額
1回の事故につき
3,000円
400万円限度
(家族特約対象者は
200万円限度
※左の内容は概要を説明したものであり、実際のお支払いの可否は、別途普通保険約款および特約に基づきますので詳しくは
の「お問い合わせ先」にご確認ください。
P. 20
継続入院日数 | ②の交通費、③の客室費 | ④の諸経費など |
3日~6日 | 救援者1名分 | 5万円 |
7日以上 | 救援者3名分 | 20万円 |
*JCBゴールドで日本出国前に、「搭乗する公共交通乗用具」または「参加する募集型企画旅行」の料金 をお支払いをいただいた場合、最高補償額は1億円。カードでのお支払いがない場合には、最高補償額は 5,000万円となります。(死亡・後遺障害以外は、カード利用の条件はございません。)
※上のxxの「お支払いする保険金」欄に上限金額が明記されている項目につきましては、他の海外旅行 傷害保険契約との重複がある場合でも、実際に支払われる保険金の合計額は明記されている額が上限となります。
※旅行をキャンセルした場合などに新たに生じるキャンセル代などにつきましては、補償の対象とはなりませ ん。
保険の種類 | 保険金額 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金※ | |
傷 害 | 死亡 後遺障害 | 本会員・家族会員 最高1億円*家族特約対象者 最高1,000万円 | 旅行期間中の事故によるケガが原因で事故の日から180日以内に死亡または後遺障害を生じたとき。 | ●[本会員・家族会員の死亡・後遺障害保険金額] ●「カード自動付帯分最高5,000万円」+「カード利用条件分最高5,000万円」の合計額 ●[家族特約対象者の死亡・後遺障害保険金額] ●「カード自動付帯分最高1,000万円」 ・亡くなられたとき・・・・・・保険金額(死亡・後遺障害)の100%。 ・後遺障害を生じたとき・・・・・・その程度に応じて保険金額(死亡・後遺障害)の3%~100%。 |
治療費用 | 1回の事故につき 300万円限度 家族特約対象者 200万円限度 | 旅行期間中の事故によるケガが原因で医師の治療を受けたとき。 ※事故の日から180日以内に要した費用に限ります。 | 下の①~③の費用のうち実際に支出された金額を、傷害の場合は1回の事故につき、疾病の場合は1回の病気につき各々の保険金額を限度としてお支払いします。 ①治療のために必要な次の費用 (1)診療費・手術費など診療関係費、入院費 (2)病院までの交通費、緊急移送費、転院費(入院先の病院で治療が困難な場合など) (3)ホテル客室料(入院が不可能である場合など) (4)通訳雇用費用 (5)義手・義足の修理費(傷害治療のみ) ②入院により必要となった身の回り品購入費(5万円限度)、通信費(1回の事故につき、合算して20万円限度) ③入院または通院により必要となった旅行行程復帰または、帰国のための交通費、宿泊費(本来帰国に要すべき費用を除きます。) | |
疾 病 | 治療費用 | ) 1回の病気につき 300万円限度 家族特約対象者 200万円限度) | 旅行期間中に発病または原因が発生し(特定の感染症の場合は感染し)旅行期間中または旅行行程終了後72時間を経過するまでに(特定の感染症の場合は30日間を経過するまでに)医師の治療を受けられたとき。 【特定の感染症】コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルク病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫(がっこうちゅう)、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症、新型コロナウイルス感染症 ※最初の治療日から180日以内に要した費用に限ります。 | |
賠償責任 | 1回の事故につき本会員・家族会員 1億円限度 家族特約対象者 2,000万円限度 | 旅行期間中に誤って他人をケガさせたり他人のものを壊したりして、被害者から法律上の損害賠償を請求されたとき。 | 下の①、②のうち実際に支出された金額を1回の事故につき保険金額を限度としてお支払いします。 ①法律上支払わなければならない損害賠償金 ②保険会社が妥当と認めた以下の費用 ・損害防止軽減費用 ・緊急費用 ・訴訟費用など | |
携行品損害 | 1旅行中 50万円限度 保険期間中 100万円限度 自己負担額 1回の事故につき 3,000円 | 旅行期間中に携行する身の回り品(被保険者の所有するもの)が盗まれたり、事故により壊れたりしたとき。 | 時価額または修理費のいずれか低い額を限度としてお支払いします。ただし携行品1つ(1点または1対)あたり10万円が限度となります。また、旅券の盗難などによる損害については、現地での再発給費用(交通費、宿泊費を含みます。)を5万円を限度としてお支払いします。 ※1回の事故毎に損害額のうち3,000円はご自身で負担していただきます。 乗車船券、航空券などについては、事故の後に実際に支出した費用を1事故につき5万円を限度としてお支払いします。 | |
救援者費用等 | 400万円限度 家族特約対象者 200万円限度) | 旅行期間中に以下に該当した場合 ①ケガをして事故の日から180日以内に亡くなられたとき。 ②病気により亡くなられたとき。 ③ 病気にかかり医師の治療を受け、旅行行程終了後30日以内に亡くなられたとき。 ④ケガまたは病気により継続して3日以上入院されたとき。 ⑤搭乗している航空機、船舶などが行方不明または遭難したとき。 ⑥ 事故により生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動が必要となったとき。(ただし被保険者の無事が確認できた後に現地に赴く救援者の費用は 対象となりません。) | 被保険者および親族の方が実際に支出した次の費用で損害保険ジャパン株式会社が妥当と認めた費用を保険期間中、保険金額を限度としてお支払いします。 ①捜索救助費用 ②救援者の現地までの往復航空運賃などの交通費 ③救援者のホテルなど宿泊施設の客室料(救援者1名につき14日分まで) ④救援者の渡航手続費、現地での諸雑費 ⑤現地からの移送費 ⑥遺体処理費用(100万円限度) 上の②から④の費用は上表の金額が限度となります。また、3日から6日までの入院の場合には、⑤の移送費用は支払われません。 ※払戻しを受けた金額、負担することを予定していた金額、傷害治療費用または疾病治療費用で支払われるべき金額は差し引きます。 |
保 険 金 を お 支 払 い す る 場 合
国 内 旅 行 傷 害 保 険
※左の内容は概要を説明したものであり、実際のお支払いの可否は、別途普通保険約款および特約に基づきますので詳しくは の「お問い合わせ先」にご確認ください。
下の①~③の場合、保険金をお支払いいたします。
保険の種類 | 保険金額 | 保 険 金をお支 払い する場 合 | お支払いする保険金 | ||
傷 害 | 死亡 後遺障害 | 最高 5,000万円 | ①被保険者が日本国内を旅行中、乗 客として公共交通乗用具搭乗中に傷害を被り、右記の (1)~(5)に該当した場合。 ※航空機に搭乗の場合は、航空機の乗客に限 り入場が許される飛行場構内における傷害事故および航空機の不 時着陸時の接続交通乗用具搭乗中を含みます。 ②被保険者が日本国内を旅行中、 旅館、ホテルなどの宿泊施設に宿泊者として滞在中に、 火災・爆発事故により傷害を被り、右の(1)~(5)に該当し た場合。 ③被保険者が宿泊を伴う募集型企画 旅行に参加中に傷害を被り、右の(1)~(5)に該当した 場合。 | 左の①~③によりその傷害が原因で事故の日から180日以内に (1)亡くなられたとき 保険金額(死亡・後遺障害)の100%。 (2)後遺障害を生じたとき その程度に応じて保険金額(死亡・後遺障害)の3% ~100%。 左の①~③によりその傷害が原因で (3)入院されたとき・・・・・・・・・・・・・・・5,000円/日ただし事故日より180日限度 (4)入院保険金を支払う場合で手術を受けられたとき 5,000円に手術の種類に応じて定めた倍率 (10倍、20倍または40倍)を乗じた額 ただし1事故につき1回限度 | |
入 | 院 | ・入院保険金 1日につき 5,000円 ・手術保険金 5,000円×倍率 | |||
(5)通院されたとき・・・・・・・・・・・・・・2,000円/日 ただし事故日を含めて8日目以降において通院が継続されている場合で事故日より180日以内で90日限度 | |||||
通 | 院 | 1日につき 2,000円 |
※カード利用の条件はありません。 P.
■国内旅行傷害保険において 20
「募集型企画旅行」とは・・・・・・・・・・・・・あらかじめ旅行の日程・交通手段・宿泊施設・旅 行代金が旅行会社により決められており、参加者を募集する形態の旅行(平成16年12月 16日国土交通省告示第1593号に定められた標 準旅行③約款募集型企画旅行契約の部第2条第1項に規定するものをいいます。)をいい、会社の慰安旅行や③務出張などあらかじめ参加 者が決定している旅行は募集型企画旅行とはなりません。
「募集型企画旅行に参加中」とは・・・募集型企画旅行に参加する目的をもって当該募 集型企画旅行日程に定める最初の運送・宿泊機関など(募集型企画旅行に参加するために個別に利用する機関は含みません。)を 利用した時から最後の運送・宿泊機関などの利用を完了するまでの期間をいいます。ただし募集型企画旅行の行程から離脱した期間は 除きます。
「公共交通乗用具」とは・・・・・・・・・・・・航空法、鉄道事③法、海上運送法などに基づき、 それぞれの事③を行う機関によって運行される航空機、電車、船舶などをいいます。
※国内旅行傷害保険において入院保険金・手術保険金・通院保険金は、事故日を含めて7日以内に治 療を終了された場合にはお支払いの対象とはなりません。
保 険 金 を お 支 払 い で き な い 主 な 場 合
海 外 旅 行 傷 害 保 険
国 内 旅 行 傷 害 保 険
※左の内容は概要を説明したものであり、実際のお支払いの可否は、別途普通保険約款および特約に基づきますので詳しくは
の「お問い合わせ先」にご確認ください。
保険の種類 | お支払いできない主な場合 |
傷 害 | ・被保険者、保険金受取人の故意または重大な過失 ・被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為 ・被保険者の無資格運転、酒酔い運転 ・被保険者の脳疾患、疾病、心神喪失 ・戦争、その他の変乱 ・放射線照射・汚染、原子核反応 ・危険なスポーツ(*参照)中のケガ、また、原因のいかんを問わず頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)および腰痛で他覚症状のないものについては保険金をお支払いできません。 |
疾 病 | ・被保険者、保険金受取人の故意または重大な過失 ・妊娠、出産、早産または流産に起因する病気 ・歯科疾病 また、原因のいかんを問わず頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)および腰痛で他覚症状のないものについては保険金をお支払いできません。 ※保険の対象となる旅行期間開始日以前に発病した病気 についてはお支払いの対象となりません。 |
賠償責任 | ・被保険者の故意 ・被保険者の業務遂行に直接起因する事故 ・被保険者の親族に対する事故 ・自動車、船、航空機の操縦・操作に起因する事故 ・汚染物質に起因する賠償責任、罰金・違約金・懲罰的賠償額に対する賠償責任 ・預かっている物に関する事故、ただし、次の物はお支払いの対象になります。 ①ホテルの客室および客室内の動産(セイフティボックスのキーならびにルームキーを含みます。) ②ホームステイ先の部屋および部屋内の動産 ③レンタル業者から貸借した旅行用品または生活用品 |
携行品損害 | ・被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失 ・すり傷など外観の損傷 ・携行品の設計・材質または製作の欠陥および自然の消耗 ・携行品の置き忘れまたは紛失 ・国または公共団体の公権力の行使(空港などの安全確認検査でのスーツケースなどの破壊は除きます。) ・携行していない場合(配送中の事故など)は、お支払いの対象となりません。 また、登山など危険な運動に用いる用具については、それら危険な運動を行なっている間の損害については保険金をお支払いできません。 ・保険の目的である液体の流出 ※次のような携行品の損害には保険金をお支払いできません。 現金、小切手、株券、手形、預金証書、クレジットカード、定期券、帳簿、図面、入歯、コンタクトレンズ、動物、植物、自動車、オートバイ、船 など。 |
救援者費用等 | ・被保険者、保険金受取人の故意または重大な過失 ・被保険者の闘争行為、犯罪行為 ・被保険者の頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないもの ・危険なスポーツ(*参照)中のケガ ・妊娠、出産などで入院した場合 |
保険の種類 | お支払いできない主な場合 |
傷 害 | ・被保険者、保険金受取人の故意または重大な過失 ・被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為 ・被保険者の無資格運転、酒気を帯びた状態での運転 ・被保険者の脳疾患、疾病、心神喪失 ・戦争、その他の変乱 ・放射線照射・汚染、原子核反応 ・危険なスポーツ(*参照)中のケガ ・地震、噴火または津波 ・「旅行中」の事故でない場合 (1)通勤・通学中の事故(往復途上の立ち寄り時を含む) (2)通常業務範囲内での移動中の事故(ただし、出張旅行中の事故は除きます) (3)日常生活範囲内での買い物や遊興目的の外出中など、旅行を目的としない外出中の事故 例)買い物、飲食、習い事、スポーツジムへの往復、病気、ケガの治療、同好会・チーム活動参加のための往復、映画鑑賞、観劇(コンサート・舞台・ミュージカル)、スポーツ観戦、パチンコ、麻雀、競輪、競馬、競艇、ゲームセンター、カラオケ など また、原因のいかんを問わず頸部症候群(いわゆる 「むちうち症」)および腰痛で他覚症状のないものについては保険金をお支払いできません。 |
P. 20
*危険なスポーツとは、以下のものをいいます。
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマーなどの登山用具を使用するもの)、リュージュ、 ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機など)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な 運動
※左の内容は概要を説明したものであり、実際のお支払いの可否は、別途普通保険約款および特約に基づきますので詳しくは
JCBゴールド国内・海外航空機 遅延保険
国内・海外航空機遅延保険
補償内容 | 保険金額(本会員・家族会員) |
乗継遅延費用保険金 | 2万円限度 |
出航遅延費用等保険金 | 2万円限度 |
寄託手荷物遅延費用保険金 | 2万円限度 |
寄託手荷物紛失費用保険金 | 4万円限度 |
補 償 金 請 求 者:JCBゴールド本会員・家族会員 国内・海外航空機遅延保険(自動付帯)補 償 期 間:JCBゴールド会員である期間
引 受 保 険 会 社:損害保険ジャパン株式会社(幹事)、
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、三井住友海上火災保険株式会社
保険金をお支払いする場合
補償項目(本会員・家族会員) | 保険金額 | 保険金をお支払いする場合 |
乗継遅延費用保険金 | 2万円限度 | 搭乗した航空機の遅延により 乗継する予定の航空機に搭乗することができず、遅延した航空便の実際の到着時刻から4時間以内に代替便を 利用できなかった場合に、1回の遅延につき乗継遅延費用保険金額を限度として、ホテル等客室料および代替 便が利用可能となるまでの間に負担した食事代金をお支払いします。 |
出航遅延費用等保険金 | 2万円限度 | 搭乗予定の航空機について、x x遅延、航空機の欠航・運休または搭乗予約受付業務のかしによる搭乗不能が生じたことにより、出航予定時刻 から4時間以内代替便を利用できなかった場合に、1回の遅延等につき出航遅延費用等保険金額を限度として、 当該航空便またはその代替便が利用可能になるまでの間に負担した食事代金をお支払いします。 ※ホテル等客室料はお支払いの対象 となりません。保険の対象となる旅行期間中に決定された出航遅延についてお支払いします。 |
寄託手荷物遅延費用保険金 | 2万円限度 | 搭乗した航空機に預けた手荷 物が航空機の到着後6時間以内に到着しなかった場合に、その手荷物が到着していないことを理由として、空港 に到着してから48時間以内の旅行行程中において負担した衣類購入費用または生活必需品購入費用を1回の遅 延につき寄託手荷物遅延費用保険金額を限度として、お支払いします。 |
寄託手荷物紛失費用保険金 | 4万円限度 | 搭乗した航空機に預けた手荷 物が航空機の到着後48時間以内に到着しなかった場合は、その手荷物は紛失されたものとみなし、その手荷物 が到着していないことを理由として、空港に到着してから96時間以内の旅行行程中に負担した衣類購入費用 または生活必需品購入費用を、1回の紛失につき寄託手荷物紛失費用保険金額を限度としてお支払いします。 ※寄託手荷物遅延費用保険金とし てお支払いする保険金を超える金額についてお支払いします。 |
※他の傷害保険から同時に保険金が支払われる場合、これらの契約の保険金額を合算した額の 範囲内で実際の損害額を限度として保険金が支払われます。
お支払いできない主な場合
の「お問い合わせ先」にご確認ください。
P. 20
・被保険者、保険金受取人(これらの者の法定代理人を含みます)の故意、重過失ま たは法令違反
・地震、噴火または津波
・戦争、その他変乱(テロ行為を除く)、放射線照射、放射能汚染
・海外航空機遅延保険については、海外旅行傷害保険の補償期間外に生じた事故
※
左の内容は概要を説明したものであり、実際のお支払いの可否は、別途普通保険約款および特約に基づきますので詳しくは の「お問い合わせ先」にご確認ください。
JCBゴールドショッピングガード保険
ショッピングガード保険(国内/海外)
補償金請求者: JCBゴールド本会員・家族会員補 償 期 間: JCBゴールド会員である期間
年間補償限度額: 会員1名につき毎年4月1日から1年間の総補償金額は500万円限度
自 己 負 担 額: 1回の事故につき3,000円
補 償 金 額:カードご利用額あるいは購入店の領収書に記載された物品の購入金額(修理が可能な場合は修理金額か購入金額のどちらか低い額)から自己負担額3,000円を控除した額を限度とします。
※物品の購入に際しJCBゴールドと現金、商品券などを併用された場合には、カード利用額から自己負担額3,000円を控除した額を限度とします。
この補償サービスにおいて補償を受けられるのは、補償の対象になる物品を正当な権利をもって所有されている方とします。したがって、会員および家族会員ならびにこれらの方々からの補償の対象となる物品を譲り受けた方も補償を受けることができます。ただし、いずれの場合も補償を請求することができるのは原則として会員に限られます。
引受保険会社:損害保険ジャパン株式会社(幹事)、
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
お支払いする場合 | 補償の対象とならない物品 | お支払いできない主な場合 |
補償期間内にJCBゴールド会員がJCBゴールドを利用 して購入した物品(詳細は右記)で購入日(配送などによる場合には物品の到着日)から90日以内に偶然な事故(国内・海外問わず)によって損害を被った場合。 | 会員が購入した物品であっても次に掲げるものは補償の対象となりません。 (1)船舶(ヨット・モーターボートおよびボートを含む。)、航空機、自動車、原動機付自転車、自転車、ハンググライダー、サーフボード、セーリングボードおよびこれらの付属品 (2)義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類するもの (3)動物および植物 (4)現金、手形、小切手、その他有価証券、印紙、切手、乗車券など(鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券・定期券・宿泊券・観光券および旅行券)旅行者用小切手およびあらゆる種類のチケット (5)稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの (6)自動車電話・携帯電話およびこれらの付属品 (7)食料品 (8)会員が従事する職業上の商品になるもの ※JCBギフトカードで購入した物品は対象となりません。 ※補償の対象とならない物品は上記以外に追加されることもございます。詳しくはP.20「お問い合わせ先」にご確認ください。 | (1)会員または補償金を受け取る方の故意または重大な過失に起因する損害。 (2)補償の対象となる物品の自然の消耗または性質によるさび、かび、むれ、変質、変色その他類似の事由またはねずみ喰い、虫喰いなどに起因する損害。 (3)補償の対象となる物品の設計・材質または製作の欠陥およびこれらの欠陥に起因する損害。 (4)戦争、暴動その他の事変に起因する損害。 (5)国または公共団体の公権力の行使に起因する損害。 (6)核燃料物質の有害な性質に起因する損害。 (7)置き忘れまたは紛失に起因する損害。 (8)水災、地震または噴火に起因もしくはこれらに随伴して生じた損害。 (9)詐欺または横領に起因する損害。 (10)物品の誤った使用に起因する損害。 (11)物品の配送中に生じた損害。 など |
P. 20
保険金の請求について(手続き・必要書類)
海 外 旅 行 傷 害 保 険・ 海 x x 空 機 遅 延 保 険
1.保険金請求手続き
本紙の保険金請求手続きは帰国後に請求をされる場合です。現地ではP.16 ~ P.18に記載して おります「日本語安心サービス」にて必要書類のお手配から保険金支払いまでを行います。ただし病院によっては、一時的にお立て替えいただく場合がございます。帰国後保険金を請求さ れる場合には現地でしか手配できない「2.必要書類」に掲げる書類(一覧表の太枠内)を忘れずにお持ち帰りになり、事故の日からその日を含めて30日以内に「損保ジャパンJCB事故受付デ スク」あてに事故の内容をご報告ください。
現地にて保険金請求手続きなどでお困りの場合も「日本語安心サービス」をご利用くださ い。
2.必要書類 ◎印は原則として必要書類、○印は場合によっては必要な書類、各請求書 類はコピーしたものでは認められません。*印は当社所定用紙があるものです。
ご請求になる保険金の 種類 必要書類 | 治療費用保 険 金 (傷害・疾病) | 携 行 品 損 害 保 険 金 | 死 亡 保 険 金 ( 傷 害 ) | 後遺障害保 険 金 | 救 援 者 費 用 等 保 険 金 | 賠償責任保険金 | 乗 継・ x x 遅 延 | 寄 託 手 荷 物 遅延・紛失 | ご 案 内 | ||
対 人 | 対 物 | ||||||||||
パスポート | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 日本出国・入国のスタンプのページおよび顔写真ページのコピー。 | |
保険金請求書* | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 事故のご報告後郵送します。 | |
現地でしか手配できない書類 | 医師の診断書 | ◎ | ◎ | 現地発行のものをお持ち帰りください。(※1) | |||||||
治療費の明細書および領収書 | ◎ | ◎ | 病院への支払いが済んでいない場合は病院からの請求書で結構です。 | ||||||||
死亡診断書または死体検案書 | ◎ | ○ | 死亡時のもの。診断者または検案した医師または病院発行のもの。 | ||||||||
事故証明書 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | 最寄り警察署または官公署発行のもの、やむを得ない場合、第三者の証明で進めることがあります。 | |
支出を証明する書類 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 現地で支出した費用の領収書 | ||||||
示談書・示談金領収書 | ◎ | ◎ | 作成してください。ただし大きな事故の場合は安易な示談は避け「日本語安心サービス」までご相談ください。 | ||||||||
損害額を証明する書類 | ○ | ◎ | 損害を与えたものの価格、修理費などを証明する書類(修理費用見積書、修理費領収書)、写真など。 | ||||||||
損害品明細書* | ◎ | ◎ | ◎ | 当社より送付する請求書の所定欄をご利用ください。 | |||||||
損害額を証明する書類 | ◎ | 損害品のご購入当時の領収書、保証書をお持ちでしたら、ご提示ください。 | |||||||||
死亡保険金受取人の印鑑証明書 | ◎ | 市区町村役所でお取り付けください。 | |||||||||
会員の印鑑証明 | ◎ | ||||||||||
除籍後の戸籍謄本 | ◎ | ||||||||||
法定相続人の戸籍謄本 | ◎ | ||||||||||
委任状 | ○ | 必要な場合は別途保険会社よりご案内します。 | |||||||||
後遺障害診断書* | ◎ | ||||||||||
その他の書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※1 請求額が10万円以下の場合は診断書はなくてもかまいません。疾病の場合は事故証明書は必要ありません。
※家族特約対象者は、健康保険証の写し、住民票などが必要となります。
※航空機遅延保険の事故証明書について
【航空機出航遅延・乗継遅延】・・・航空会社・旅行代理店発行の遅延(あるいは欠航)証明書
【手荷物遅延・紛失】・・・航空会社・旅行代理店発行の手荷物遅延(あるいは紛失)証明書
国 内 旅 行 傷 害 保 険・ 国 x x 空 機 遅 延 保 険
1.保険金請求手続き
お支払いの対象となる事故によって受傷、または亡くなられたとき、会員または保険金を受 け取るべき方は、事故の日からその日を含めて30日以内に「損保ジャパンJCB事故受付デスク」あてに事故の内容をご報告ください。
会員または保険金を受け取るべき方が保険金の請求をされるときは「、2 .必要書類」に掲げ る書類をご提出ください。
2.必要書類 ◎印は原則として必要書類、○印は場合によっては必要な書類、各請求書 類はコピーしたものでは認められません。*印は当社所定用紙があるものです。
ご請求になる保険金の種類 必要書類 | 死 亡 | 後 遺 障 害 | 入 院 | 手 術 | 通 院 | 乗 継・x x 遅 延 | 寄託手荷物遅 延・紛 失 | ご 案 内 |
保険金請求書* | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 必要事項をご記入のうえ署名・捺印ください。 |
事故証明書 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 事故の形態により交通事故証明書・罹災証明書などをご提出ください。 |
傷害状況報告書* | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 必要事項をご記入のうえ署名・捺印ください。 | ||
死亡保険金受取人の印鑑証明書 | ◎ | 市区町村役所でお取り付けください。 | ||||||
会員の印鑑証明 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||
死亡診断書または死体検案書 | ◎ | 医療機関に作成ご依頼ください。 | ||||||
後遺障害診断書* | ◎ | |||||||
除籍後の戸籍謄本 | ◎ | ○ | 市区町村役所でお取り付けください。 | |||||
法定相続人の戸籍謄本 | ◎ | |||||||
医師の診断書* | ○ | ○ | ○ | 医療機関に作成をご依頼ください。 | ||||
同意書* | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 会員またはご家族が署名・捺印ください。 | ||
委任状* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 会員以外の方が保険金を請求・受領される場合に必要です。 | ||
会員の参加する募集型企画旅行が宿泊を伴うものであることを証明する書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 国内旅行傷害保険の場合 | ||
その他の書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 必要な場合は別途保険会社よりご案内します。 |
支出を証明する書類* | ◎ | ◎ | ||||||
損害品明細書* | ◎ | ◎ |
※請求金額が10万円以下の場合は診断書はなくてもかまいません。 ※航空機遅延保険の事故証明書について
【航空機出航遅延・乗継遅延】・・・航空会社・旅行代理店発行の遅延(あるいは欠航)証明書
【手荷物遅延・紛失】・・・航空会社・旅行代理店発行の手荷物遅延(あるいは紛失)証明書
保険金の請求について
(手続き・必要書類)
海外でお困りの際のホットラインサービス
ショッピングガード保険( 国内/海外)
1.保険金請求手続き
お支払いの対象となる損害が発生した場合には、会員はただちに「損保ジャパン
JCB事故受付デスク」あてに事故の内容をご報告ください。
会員の方が保険金の請求をされるときは下の「2.必要書類」に掲げる書類をご提出ください。
※破損の場合、損害保険ジャパン株式会社にご連絡される前に被害品を処分された時は、保険金のお支払いができない場合があります。
2.必要書類
◎印は原則として必要書類、○印は場合によっては必要な書類、各請求書類はコピーしたものでは認められません。
ご請求になる保険金の 必要書類 種類 | 盗難事故保 険 金 | 破損事故保 険 金 | 火災事故保 険 金 | その他の事故保険 | ご 案 内 |
保 険 金 請 求 書 ( 所 定 用 紙 ) | 必要事項をご記入のうえ、署名・捺印ください。 | ||||
罹 災 証 明および盗難届出済証明書 | 管轄の警察署・消防署でお取り付けください。 | ||||
x x 費 請 求 書 ま た は 見 積 書 | 購入先または修理先でお取り付けください。 | ||||
J C B 売 上 票 ( お 客 様 控 ) | |||||
写 真 | |||||
その他関係書類 | 必要な場合は別途保険会社よりご案内します。 |
家族特約対象者は、一部ご利用いただけないサービスがございます。
病気やケガをされた場合や損害賠償を請求された場合、身の回り品の盗難・損害にあった場合
24時間日本語相談
日本語安心サービス
Q:どんなサービスですか?
A:ご旅行中にケガや病気をされたとき、損害賠償を請求されたり、携行品の損害が生じたときなどさまざまな事故や、保険についてのご相談を、年中無休、通話料無料で24時間受け付けています。日本語を話せるスタッフが応対しますので安心してご利用ください。
※このサービスは、株式会社プレステージ・インターナショナルとの提携によりJCBゴールド付帯海外旅行傷害保険の補償対象のお客様に対して提供させていただくものです。
Q:サービスの具体的な内容は?
A:次のサービスがご利用いただけます。
■事故相談サービス
ケガ、病気、持ち物の盗難、賠償責任事故といった旅行中に遭遇するさまざまな事故に関するご相談を承ります。
・日本人医師・もよりの医療機関の紹介・予約
・医療機関へのキャッシュレス治療の手配
(家族特約対象者は、キャッシュレス治療サービスはご利用できません。)
・医師や医療機関との緊急時の通訳サポート
・保険金請求に必要な書類の手配
・付添者、通訳などの手配
・警察への盗難届、事故証明書入手などのサポート
・賠償事故の場合の現地アジャスターとの仲介
・現地で保険金を受け取りたい場合の請求・支払い手続きなど
(家族特約対象者は、日本帰国後の手続となります。)
Q:サービスは無料ですか?
A:はい。サービスご利用の際に発生する費用は、JCBゴールド付帯海外旅行傷害保険で対象となる場合に限り、お客様のご負担とはなりません。
ただし、海外旅行傷害保険の支払対象とならない場合やかかった費用がご契約の保険金額を超過する場合の超過部分についてはお客様のご負担となります。
Q:サービスを利用するときの申込方法は?
A:ご滞在地域により連絡先の日本語センターおよび電話番号・電話方法が異なります。地域と連絡先をご確認の上、次ページの表の電話番号までお電話いただければ、日本語を話せるスタッフが24時間受付をいたします。
海外でお困りの際のホットラインサービス
(日本語安心サービス)アシスタンスセンターへの連絡方法
アシスタンスセンターへの電話番号は次のとおりです。
※携帯電話は、ご利用になれない場合があります。
北アメリカ・中南米・太平洋諸島から
お客 様のご滞 在 先 | 電 話 番 号 |
アメリカ本土・アラスカ・ハワイ・グァム・サイパン | 1-877-243-4117 |
アルゼンチン | 0800-666-1467 |
ウルグアイ | 0004-019-0426 |
カナダ | 1-877-791-2146 |
コロンビア | 01-800-518-1441 |
ブラジル | 0800-892-3137 |
ペルー | 0800-54-439 |
メキシコ | 001-800-514-6614 |
ヨーロッパ・中近東・アフリカから
お客 様のご滞 在 先 | 電 話 番 号 |
アイスランド | 800-9656 |
アイルランド | 1-800-94-8313 |
アラブ首長国連邦 | 800-081-3-0042 |
イギリス | 0808-234-3816 |
イスラエル | 1-809-456-613 |
イタリア | 8007-89642 |
オーストリア | 0-800-296-200 |
オランダ | 0800-022-8239 |
ギリシャ | 00800-1612-206-6613 |
スイス | 0800-55-1068 |
スウェーデン | 020-79-2823 |
スペイン | 9009-58170 |
チェコ | 800-700-975 |
デンマーク | 8088-6981 |
ドイツ | 0800-181-0836 |
ノルウェー | 800-16295 |
ハンガリー | 06-800-19046 |
フランス | 0-800-91-5290 |
ベルギー | 0800-73271 |
ポーランド | 00800-811-3248 |
ポルトガル | 800-827-645 |
南アフリカ | 0800-98-3170 |
モナコ | 800-93-694 |
ルクセンブルグ | 800-27-154 |
ロシア | 8108-002-054-4081 |
アジアから
お客 様のご滞 在 先 | 電 話 番 号 |
インド | 0008-001-00-7804 |
インドネシア | 0018-030-081-1304 |
タイ | 001-800-814-5141 |
フィリピン | 1-800-1816-0289 |
マレーシア | 1-800-81-5067 |
スリランカ | 011-242-2217 |
オセアニアから
お客 様のご滞 在 先 | 電 話 番 号 |
オーストラリア | 1-800-084-046 |
ニュージーランド | 0-800-885-078 |
その他の地域から
お客 様のご滞 在 先 | 電 話 番 号 |
地域(国)を問わず(コレクトコール※2) | (国番号81)3-5213-0285 |
※1 中国北部 ・華北地区(北京市、天津市、xxx、xxx、内蒙古自治区)、東北地区(遼寧省、xxx、xxx省)「xxx・xxx」
中国南部 ・上記以外(上海市、重慶市など)
※2 その他の地域もしくはトールフリーダイヤルが利用できない場合は、コレクトコールで「損保ジャパン日本語安心サービス」までご連絡ください。コレクトコールのかけ方は次ページをご覧ください。コレクトコールが利用できない場合は、「損保ジャパン日本語安心サービス」まで直接ご連絡頂き、折り返しご連絡するようお申しつけください。
国事情により電話番号の変更が行われる場合があります。各番号で電話がつながらない場合は、「損保ジャパン日本語安心サービス」にコレクトコールでおかけ直しください。
~トールフリーご利用上の注意~
滞在の国・地域によってはトールフリーに対応していない公衆電話や、接続の際に国内通話料相当額が必要とされる場合があるほか、電話機種や回線事情により利用できない場合や、ホテルなど客室内の電話からおかけの際、サービス料や利用料がかかる場合もありますので、ご利用時には現地でご確認ください。また、日本国内から海外ローミングやレンタルなどした携帯電話からトールフリーにご連絡された場合、滞在国内通話料相当額がかかりますのでご注意ください。この場合の通話料及びサービス料・利用料はお客様負担となります。また、電話番号は最新のものを掲載しておりますが、事務所移転、現地電話番号体系の変更などやむを得ない事情により変更となる場合があります。
お客 様のご滞 在 先 | 電 話 番 号 |
中国(北部)※1 | 108008132783 |
中国(南部)※1 | 108004812966 |
中国国内で、上記番号が利用できない地域 | 018-888-8188 |
香港 | 800-90-5122 |
台湾 | 00801-81-4652 |
韓国 | 00798-81-7-1702 |
シンガポール | 8-008-102-354 |
■国際電話のかけ方
●コレクトコールのかけ方
お客様自身で直接、またはどなたかに頼んでセンターにコレクトコール(料金受信人払い通話)で電話をしてください。
※ご滞在地域の事情によりコレクトコールを依頼できない場合があり、この場合の電話料金は自己負担となりますのでご注意ください。
■オペレータに国際電話(コレクトコール)を申し込む場合の英会話例:
ホテルの客室からかける場合、まず受話器をとってオペレータを呼び出します。
オペレータ:This is the overseas operator. May I help you?
(オペレータです)
お 客 様:I want to make an overseas collect call to Paris. Telephone number is 0-0000-0000 for Prestige International. This is Miss Xxxxxxx Xxxx in room 201.
(コレクトコールをお願いします。電話番号は0-0000-0000のプレステージ・インターナショナルです。こちらは201号のxxxxxです。)
オペレータ:Hang up, please.
(一度切ってお待ちください)
※Hold the line please.と言われたら、電話を切らずにそのまま待ちます。オペレータ:Thank you for waiting. Prestige International is on the line.
Go ahead, please.
(お待たせしました。出ましたのでお話ください。)
■オペレータが、こう言ったら……
・Hold on, please. または、Hold the line, please(. 受話器を切らずにそのまま待つ)
・Hang up (and wait), please(. 一度切って待つ)
・Mr.A is on the line(. Aさんが出ました)
・Go ahead, please(. どうぞお話しください)
・The line is busy. または、The number is busy(. お話し中)
●フリーダイヤル・インターナショナルトールフリー
(料金無料)
ご利用可能地域が決まっております。
「フリーダイヤル」 原則同国内から。
「インターナショナル・トール・フリー」 P.17、P.18の地域から。
「コレクトコール」 上記以外の地域から。
基本的には相手の電話番号を直接ダイヤルします。
たとえば、ニューヨークから日本語安心サービスに電話をかける場合
1 ー 8 7 7 ー 2 4 3 ー 4 1 1 7
↑
アメリカ本土・アラスカ・ハワイ・グァム・サイパンからの日本語安心サービストールフリーダイヤル
※センターに電話が通じたら、ケガまたは病気の状況・原因および現在地、その他担当者が求める情報を冷静にお知らせください。
■お問い合わせ先
保険内容によってお問い合わせ先が異なりますので、ご確認のうえお問い合わせください。
海外・国内旅行傷害保険、国内・海外航空機遅延保険、ショッピングガード保険について
海外旅行中にケガ・病気をされた場合や、損害賠償を請求された場合、携行品の損害が生じた場合などは「日本語安心サービス」(P.16~18)をご利用ください。
●日本国内での連絡先
『損保ジャパンJCB事故受付デスク
(JCBカード自動付帯サービス専用)』
0000-000-000
受付時間 9:00AM~5:00PM 日・祝休
●上記受付時間外および海外からの連絡先
(海外からご連絡の場合、コレクトコール利用可)
『損保ジャパン日本語安心サービス』
00-0000-0000(有料)
受付時間 24時間 年中無休
※『損保ジャパンJCB事故受付デスク』における事故受付の際、保険会社がJCB会員資格有効性を確認するために、会員番号をご申告いただいております。
その他、JCBゴールド付帯サービス全般について ゴールドデスクインフォメーションダイヤル
0120 -800 -920
受付時間 9:00AM~5:00PM 年中無休(年末年始を除く)
※カードの種類によっては、専用ダイヤルを設けている場合があります。カード裏面に記載のお問い合わせ先までお電話ください。
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