Contract
カードローン契約規定
申込者は、オリックス・クレジット株式会社(以下「保証会社」という)の保証のもと、笠岡信用組合(以下「当組合」という)との当座貸越取引(カードローン取引)をすることについて、次の通り契約を締結します。第1条(取引口座の開設等)
1. カードローン取引(以下「本取引」という)は、当組合本支店のうち何れか1ヶ所のみで口座開設できるものとします。
2. 当組合は、本取引に使用するための「カードローンカード」(以下ローンカードという)を発行するものとします。ローンカードの発行に当たっては当組合の定める手数料を支払います。
3. 申込者は、本取引の返済用口座として申込者名義の預金口座を指定します。第2条(取引期間)
1. 申込者が本契約に基づきローンカードを使用して当座貸越を利用できる期間(以下「カード取引期間」という)は、契約成立日からその表記(別途、申込者に提示される)取引期間後の応答日の属する月の月末とします。但し、期限までに当組合が申込者に期限を延長しない旨を通知しなかった場合は、カード取引期間は更に同期間延長されるものとし、以降も同様とします。
2. 期限までに当組合が申込者に期限を延長しない旨を通知した場合は、次の通りとします。
(1)申込者は、ローンカードを返却します。
(2)申込者は期限の翌日以降、ローンカードを使用した当座貸越を利用できないものとします。
(3)貸越元利金は本契約の各条項に従い弁済し、貸越元利金が完済された日に本契約は当然に解約されるものとします。
(4)期限に貸越元利金がない場合は、期限の翌日に本契約は当然に解約されるものとします。第3条(取引方法)
1. 本契約による本取引は、当座貸越取引のみとします。
2. 申込者は、別に定める場合を除き、ローンカードを使用して出金する方法により当座貸越を利用できるものとします。
3. ローンカード、現金自動支払機及び現金自動預入支払機の取扱については、別に定める「カードローンカード規定」によります。第4条(貸越極度額)
1. 本取引の貸越極度額は、当組合及び保証会社所定の審査のうえ決定されるものとし、当組合が表記貸越極度額欄に記入する(別途、申込者に提示される)貸越極度額に従います。
2. 当組合がやむを得ないものと認めて、極度額を超えて申込者に当座貸越を行った場合も、本契約の各条項が適用されるものとし、申込者は当組合から請求があった時には当該極度額を超過した金額を直ちに返済するものとします。
3. 当組合は第1項にかかわらず、相当の事由がある場合には、本取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、当組合は新しい極度額及び変更日を申込者に通知し又は同意を得るものとします。第5条(利息、損害金)
1. 貸越金の利息は毎月当組合所定の日に所定の利率によって計算の上、貸越元金に組入れるものとします。利息の計算は、平年・うるう年に関係なく(毎日の貸越最終残高の合計額×利率)÷365 の算式により行うものとします。この変更内容の通知方法は当組合本支店の店頭に掲示するなど、当組合所定の方法によるものとします。
2. 当組合は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、利率・損害金率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この変更内容の通知方法は当組合の店頭に掲示するなど、当組合所定の方法によるものとします。
3. 申込者が、当組合に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、表記(別途、申込者に提示される)損害金率(年 365 日の日割計算)とします。第6条(約定返済)
1. 申込者は、毎月約定返済日に貸越極度額又は当座貸越借入金残高に応じて表記(別途、申込者に提示される)約定返済額を支払うものとします。但し、前月同日現在の貸越残高が約定返済金額に満たない場合には、前月同日現在の貸越残高を約定返済金額とします。
2. 前項にかかわらず、返済日前日における当座貸越残高が前項に定める返済金額に満たない場合には、返済日前日における当座貸越残高の全額を返済します。第7条(約定返済金等の引落し)
1. 第6条による約定返済は、自動引落しによるものとします。申込者は、毎月返済日までに指定口座に返済金額相当額以上の金額を預入れるものとし、当組合は返済日に普通預金通帳(総合口座通帳を含む)及び同払戻請求書なしで引き落としの上、申込者の返済に充当するものとします。
2. 万一、申込者の前項の預入が遅延した場合には、当組合は当該預入後いつでも前項と同様の取扱いができるものとします。第8条(随時返済)
1. 申込者は第6条による約定返済のほか、随時に任意の金額を返済できるものとします。
2. 前項の随時返済は自動引落しによらず、申込者が直接当組合の店頭に申出するか現金自動預入支払機を使用する方法により行うものとします。第9条(諸費用の引落し)
1. 申込者は、本取引に関し申込者が負担すべき費用が、当組合所定の日に指定口座から自動引落しされることに予め同意します。第10条(即時支払)
1. 申込者は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当組合から通知、催告等がなくても貸越元利金の弁済期が到来するものとし、直ちに弁済します。尚、この場合、申込者は当組合からの通知・催告なしに直ちに本契約を解約されても異議はないものとします。
(1)第6条に定める返済を遅延し、次の約定日に至るも返済しなかったとき。
(2)支払いの停止、破産、民事再生その他裁判上の倒産手続の申立てがあったとき。
(3)債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。
(4)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(5)申込者の預金その他の金融機関に対する債権について仮差押、保全差押又は、差押の命令、通知が発送されたとき。
(6)住所変更の届出を怠るなどにより、当組合において申込者の所在が不明になったとき。
(7)保証会社の保証の取消があったとき。
(8)でんさいネット取引停止
2. 次の各号の場合には、当組合から請求があり次第貸越元利金の弁済期が到来するものとし、申込者は、直ちに貸越元利金を一括弁済します。
(1)申込者が当組合に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき。
(2)申込者が当組合との取引約定の1つにでも違反したとき。
(3)本契約に関し申込者が当組合に虚偽の資料提供又は報告をしたとき。
(4)前各号のほか当組合又は保証会社において債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。第11条(解約、中止)
1. 当組合は、申込者において前条各号もしくは、第19条第1項、第2項各号の事由があるとき又は、申込者の信用状態の変動を理由として保証会社から当組合に対して申入れがあったときは、いつでも本契約に基づく貸越を中止し又は本契約を解約できるものとします。
2. 申込者はいつでも本契約を解約できるものとします。この場合、申込者は当組合所定の書面により当組合に通知します。
3. 申込者は前2項により本契約が解約された場合には、当組合に対して直ちに貸越元利金を弁済します。第12条(差引計算)
1. 当組合は、申込者が本契約に基づき当組合に負担する債務を返済しなければならない場合には、その債務と申込者の預金その他の債権とを、その債権の期限にかかわらずいつでも差引計算をすることができます。
2. 当組合は、前項の差引計算ができる場合には、申込者に対する事前の通知及び所定の手続を省略し、申込者に代わって諸預け金の払戻しを受け債務の弁済に充当することができます。
3. 前2項によって差引計算する場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、利率、料率は当組合の定めによるものとします。第13条(相殺)
1. 申込者は、弁済期にある申込者の預金その他の債権と本契約に基づく申込者の債務とを、対当額で相殺することができます。
2. 申込者が前項により相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、当該通知書面には申込者が当組合に届出た印鑑を押印して提出するものとします。
3. 申込者が第1項により相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺通知到達の日までとし、利率、料率は当組合の定めによるものとします。第14条(充当の指定)
1. 弁済又は第12条による差引計算の場合、申込者の当組合に対する全ての債務を消滅させるに足りないときは、当組合が適当と認める順序方法により充当することができ申込者は、その充当に対して異議を述べません。
2. 申込者が第13条により相殺する場合、申込者の当組合に対する全ての債務を消滅させるに足りないときは、申込者の指定する順序方法により充当することができます。
3. 申込者が前項による指定をしなかったときは、当組合が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対して異議を述べません。
4. 第2項の指定により、当組合に債権保全上支障が生ずるおそれがあるときは、当組合は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、当組合の指定する順序方法により充当することができます。
5. 第2項によって当組合が充当する場合には、申込者の期限未到来の債務について期限が到来したものとして、当組合はその順序方法を指定することができます。第15条(危険負担・免責条項等)
1. 申込者が当組合に差入れた証書等が、事変、災害等やむを得ない事情によって紛失、減失又は損傷した場合には、申込者は当組合の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。尚、申込者は、当組合から請求があれば直ちに代わりの証書等を差入れます。
2. 申込者が当組合に提出した書類の印影(又は暗証番号)を、当組合が相当の事由をもって照合し、相違ないものと認めて取引したときは、書類、印章等に偽造、変造、盗用等があってもそのために生じた損害は申込者の負担とします。第16条(届出事項の変更等)
1. 申込者は、氏名、住所、印章、電話番号、職業、取引目的その他届出事項に変更があったときは、直ちに書面により当組合に届出します。尚、申込者は当組合が当該変更事項を保証会社に通知することを予め異議なく承諾するものとします。
2. 申込者は、届出のあった氏名、住所にあてて当組合が通知又は送付書類を発送した場合には、当該通知等が延着し又は到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなされることに予め異議なく承諾します。第17条(xx後見人等の届出)
1. 申込者又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当組合に届出るものとします。また、申込者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときも、同様に届出るものとします。
2. 申込者又はその代理人は、家庭裁判所の審判により任意後見監督の氏名その他必要な書類を書面によって当組合に届出るものとします。
3. 申込者又はその代理人は、すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも前二項と同様に届出るものとします。
4. 申込者又はその代理人は、前三項の届出事項に取消又は変更等が生じた場合にも同様に当組合に届出るものとします。
5. 申込者又はその代理人は、前各号の届出により、当組合から本取引を解約又は制限されても異議ないものとします。第18条(報告及び調査)
1. 申込者は、自己の財産、債務、経営、業況、収入、本取引の取引目的又は貸越金の使途等について当組合から請求があったときには、直ちに報告し、また調査に必要な便益を当組合に提供するものとします。
2. 申込者は、自己の財産、債務、経営、業況、収入等について重大な変化が生じたとき、又は生じるおそれがあるときに、当組合から請求がなくても直ちに当組合に報告するものとします。第19条(反社会的勢力の排除)
1. 申込者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の各号の何れにも該当しないことを表明し、且つ将来に渡っても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当することを行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて当組合の信用を毀損し、又は当組合の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3. 申込者が暴力団員等もしくは第1項各号の何れかに該当し、もしくは前項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、申込者との取引を継続することが不適切であると当組合が認めたときは、申込者は当組合から請求があり次第、当組合に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4. 前項の規定の適用により、申込者に損害が生じた場合であっても申込者は、当組合に対して何らの請求もできないものとします。又、当組合に損害が生じたときには、申込者はその損害賠償責任を負うものとします。第20条(契約の変更)
1. 当組合は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この約款または借入要項中の定め(利率、返済額、返済日に関する事項は除く)を変更する必要が生じたときには、民法 548 条の4の規定に基づいて変更できるものとします。
2. 当組合は、第1項の変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をホームページへの掲示その他の方法により、周知するものとします。第21条(合意管轄)
本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、訴額等のいかんにかかわらず申込者の住所地又は、当組合本店及び支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。第22条(譲渡、質入の禁止)
ローンカードは譲渡、質入れ又は貸与することができません。
1. カードの発行
カードローンカード規定
(1)カードローンカード(以下「ローンカード」という)は、カードローン契約(以下「ローン契約」という)に基づいて笠岡信用組合(以下「当組合」という)が発行するものとします。
(2)ローンカードの発行にあたっては、当組合の定める発行手数料をいただきます。
2. カードの利用
ローンカードは、当組合及び当組合の提携先の現金自動支払機(CD)及び現金自動預入機(ATM)(以下両者を総称して「自動機」という)を利用してローン契約の貸越を受ける場合(以下貸越を受けることを単に「払戻し」という)に利用することができます。
3. 自動機による払戻し
(1)自動機を利用して払戻すときは、自動機にローンカードを挿入し、届出の暗証番号と金額をボタンにより操作してください。この場合、払戻請求書提出は必要ありません。
(2)自動機による払戻金額は当組合(提携先自動機の場合はその提携先)が定めた範囲内とします。尚、払戻金額と事項4(1)の自動機利用手数料金額の合計額が利用限度を超えるときは、払戻はできません。
4. 自動機利用手数料
(1)自動機にローンカードを挿入し、自動機を利用して払戻すとき、もしくは自動機を利用し入金したときは、当組合(提携先自動機の場合はその提携先)が定めた自動機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」という)を自動的に貸越します。
(2)提携先の自動機利用手数料は自動機利用日付をもって提携先に支払います。
5. 自動機故障時等の取扱い
(1)停電、故障等により自動機による取扱いができないときは、窓口営業時間内に限り、当組合が定めた金額を限度として当組合本支店の窓口でローンカードにより払戻すことができます。
(2)前項による払戻しを受ける場合には、当組合所定の払戻請求書に氏名、金額及び届出の暗証番号を記入のうえ、ローンカードとともに提出してください。
6. カードの紛失、届出事項の変更等
(1)ローンカードを紛失したとき、又は氏名、暗証番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって届出てください。この届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(2)ローンカードを紛失した場合のローンカードの再発行は当組合所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、又保証人を求めることがあります。
7. 暗証番号等
(1)当組合が自動機によりローンカードを確認し、自動機操作の際に使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認の上、払戻した場合には、当組合はローンカード又は暗証番号につき偽造、変造、盗用その他の事故によって生じた損害について責任を負いません。
(2)当組合が窓口においてローンカードを確認し払戻請求書に記入された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認の上、払戻した場合にも前項と同様とします。
8. 解約等
(1)カードローンを解約する場合にはローンカードを当組合に返却してください。
(2)ローンカードの改竄、不正使用など当組合がローンカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、当組合からの請求があり次第直ちにローンカードを当組合に返却してください。
9. 譲渡、質入れの禁止
ローンカードは譲渡、質入れ又は貸与することはできません。
10. 契約の変更
1. 当組合は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この約款または借入要項中の定め(利率、返済額、返済日に関する事項は除く)を変更する必要が生じたときには、民法 548 条の4の規定に基づいて変更できるものとします。
2. 当組合は、第1項の変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をホームページへの掲示その他の方法により、周知するものとします。