Contract
一般社団法人はーとプロジェクト(以下、「当法人」といいます)と称し、賛助会員規約を以下のとおり定めます。
第1条(目的)
本法人は、非営利法人として、福祉・スポーツなどを通じて健全な心身の育成、生涯スポーツ社会の実現、すべての子どもから高齢者までの健康維持推進、競技力の向上など、福祉・スポーツを通じた地域社会の活性化に寄与することを目的とし活動します。
本規約は、賛助会員との間に賛助会員制度の運営等について必要な事項を定めるものとする。
第2条(会員の定義)
賛助会員とは、本法人の目的に賛同し、法人活動を主に資金的に支援する意思をもつ個人及び団体の会員をいう。
第3条(賛助会員の種別)
賛助会員の種別は、個人会員、団体・法人会員の2種類とする。
第4条(議決権)
賛助会員は、本法人の総会における議決権は持たない。
第5条(入会)
本法人への賛助会員入会に当たっては、本規約を承認のうえ、別に定める入会申込書により当法人に申し込むものとする。
本法人は、入会申込時に届出た内容に基づき審査し、届出事項に虚偽のものがあった場合や、入会申込書に公序に反する行為があった場合等、本法人が入会を不適当と判断した場合には入会申込を承認しないことがあります。本法人は、個別の非承認に際し、その理由を示す必要がないものとします。入会申込時に会費を納入し、その後本法人が入会を承認しなかった場合、納入した会費は全額返金するものとします。
第6条(届出事項の変更)
賛助会員は、入会申込時に届出た内容に変更があった場合、速やかに本法人に届出るものとし、それ以後も同様とします。
賛助会員が前項により届出を怠った場合に賛助会員に生じた損害について、当法人は当
法人の故意または過失による場合を除き、いかなる責任も負わないものとします。
第7条(会費)
賛助会員は、年会費として、毎年以下の金額を支払うものとします。個人会員 年会費1口 2,000 円、1 口以上
団体・法人会員 年会費 5,000 円、1 口以上
会費は、初年度入会申込時に支払うこととし、次年度以降は当法人発行の請求書による前期一括払いとします。
第 8 条(賛助会員資格の有効期間)
賛助会員資格の有効期間は、入会承認日の翌月 1 日から起算し、3 月 31 日までとします。ただし、入会承認日から会員資格の有効期間の初日までの期間については、特典を受けられるものとします。
前項に定める有効期間は、賛助会員または当法人から特に申出がない限り、満了日の翌日から 1 年間延長するものとし、以後も同様とします。
賛助会員資格は、第三者に譲渡したり、使用させたり、担保権の設定等をしたりすることはできません。
第 9 条(賛助会費及び拠出金品ぼ不返還)
賛助会員がすでに納入した賛助会費及び拠出金品は、これを変換しません。
第 10 条(会員情報等の取扱い)
当法人は、当法人が保有する、賛助会員が入会申込時に届出た賛助会員に関する情報(第 6 条により変更された情報も含みます)を厳正に管理し、その保護のために必要な措置を適切に講ずるよう努めます。
当法人は、賛助会員情報を、本人又は団体に同意を得ずに当法人の活動以外の目的に利用しないこととします。
当法人は、前項のほか、以下の場合を除き賛助会員情報を第三者に提供しないものとします。
(1)あらかじめ当該会員情報にかかる賛助会員の同意が得られた場合
(2)法令により開示を求められた場合
(3)個別の賛助会員を識別できない状態で提供する場合
賛助会員は、自身の会員情報の開示・訂正の請求を随時行えるものとします。その場合は、当法人所定の様式にて当法人に届出るものとします。
当法人は、当法人による賛助会員資格の取消しまたは賛助会員の退会から 1 年間を経過したときは、会員情報を破棄できるものとします。
第 11 条(賛助会員資格の喪失)
賛助会員が以下の各条項に一つでも該当するに至った場合、賛助会員に事前に通知又は催告することなく当法人の賛助会員資格を直ちに喪失することができるものとします。この場合、既に納入された会費の払い戻しは一切行いません。また、第三者への賛助会員資格の継承はできません。
(1) 定款第7条に定めるいずれかに該当する場合
(2) 賛助会員が入会申込時および届出事項変更時に虚偽の事項を届出たことが判明した場合
(3) 賛助会員が会費の支払、その他当法人に対する債務の履行を怠った場合
(4) 当法人の名誉を著しく傷つける行為、または賛助会員としての品位を損なう行為があったと当法人が認めた場合
(5) 法令もしくは公序良俗に反する行為を行った場合
(6) 政治的、宗教的な目的で利用していると認められる場合
(7) その他、当法人が賛助会員として不適当と認める相当の事由が発生した場合
(賛助会員の退会)
第13 条 賛助会員は退会する場合、当法人の定款第8条に定めるとおりとする。但し、その場合、既に納入された会費の払い戻しは一切行わないものとします。また、未払いの会費がある場合には、賛助会員は、退会後も当法人に対する未払い分の支払いを免れないものとします。
(禁止事項)
第14 条 賛助会員は、当法人による活動にあたり、以下に掲げる行為を行ってはならないものとします。
(1) 他の賛助会員、正会員、第三者もしくは当法人の財産及びプライバシーを侵害する行為、または侵害する恐れのある行為
(2) 他の賛助会員、正会員、第三者もしくは当法人に不利益や損害を与える行為、またはそれらの恐れのある行為
(3) 公序良俗に反する行為若しくはその恐れのある行為
(4) 犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為またはその恐れのある行為
(5) 当法人の運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為
(6) 営業活動や営利目的、またその準備を目的とした行為(当法人が承認した場合を除く)
(7) その他、不適切と判断される行為
(賛助会員の遵守事項)
第15 条 賛助会員は、本規約に定める事項を誠実に遵守するほか、下記の事項を遵守するものとします。
(1)当法人の実施事業を通じて提供される情報等を、不正の目的をもって利用しないものとします。
(2)当法人の実施事業を通じて提供される情報等の知的財産権は、当法人または当該情報等の著作者であるか著作権を有する当法人以外の法人もしくは個人に帰属します。賛助会員は当該情報の複製・販売等により、当該知的財産権を侵害してはならないものとします。
(反社会的勢力の排除)
第16 条 賛助会員は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(6)その他前各号に準ずる者
賛助会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当法人の信用を毀損し、または当法人の業務を妨害する行為
(4)脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(5)その他前各号に準ずる行為
賛助会員が、前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1 項の規定に基づくx x・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当法人が当法人の賛助会員として不適切であると判断した場合には、当法人は、当法人からの書面による通知により賛助会員資格を取消すことができるものとします。本条による賛助会員資格取消の場合、賛助会員が当法人に対して支払った会費は一切返却しないものとします。
(免責事項)
第17 条 当法人は、賛助会員が被ったいかなる損害についても損害を賠償する責任を負わないものとします。
賛助会員が他の会員、第三者に対して損害を与えた場合、賛助会員は自己の責任と費用をもって解決し、当法人に損害を与えることのないものとします。
賛助会員が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって当法人に損害を与えた場合、当法人は当該会員に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるもの とします。
(準拠法)
第18 条 本規約の成立・効力・履行および解釈に関しては、日本国法が適用されるものと
します。
(管轄裁判所)
第19 条 当法人と賛助会員との間で問題が生じた場合には、両者誠意をもって協議するものとします。
協議によっても解決しない場合、また訴訟の必要が生じた場合は、当法人の所在地を管轄する裁判所を賛助会員と当法人の専属的合意管轄裁判所とします。
(規約変更)
第20 条 当法人は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することがあります。
当法人は、賛助会員規約条文の変更・改正・削除を行った場合は、事務所の公衆の見やすい場所に掲示しなければなりません。
(附則)
1.本賛助会員規約は、2016 年 4 月 1 日から施行するものとします。