Contract
(特定口座に係る上場株式等保管委託約款・上場株式等信用取引約款)
第 1 条(約款の趣旨)
この約款は、お客様がGMOクリック証券株式会社(以下、「当社」といいます。)に開設された特定口座(租税特別措置法(以下、「法」といいます。)第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 1
号に規定されるものをいいます。以下、同じ。)における上場株式等(法第 37 条の 11 第 1
項に規定されるものをいいます。)の保管の委託及び信用取引等(法第 37 条の 11 の 3 第 2項に規定するものをいいます。)に係る上場株式等の譲渡について、お客様と当社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とします。
第 2 条(特定口座開設届出書等の提出)
1. お客様が当社に特定口座の設定を申し込むに当たっては、あらかじめ、当社に対し、法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第一号に定める特定口座開設届出書を提出しなければなりません。その際、お客様は当社に対し、氏名、住所及び生年月日が記載された当社が定める一定の書類をあわせて提出するものとします。
2. お客様が特定口座内保管上場株式(法第 37 条の 11 の 3 第 1 項に規定されるものをいいます。以下、同じ。)の譲渡、又は特定口座において処理した信用取引等による上場株式等の譲渡(当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等の買付けにより取引の決済を行う場合又は当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等を買い付けた取引の決済のために行う場合に限ります。以下、「差金決済」といいます。)による所得について源泉徴収を希望する場合には、その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の時又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等につきその年最初に差金決済を行う時のうちいずれか早い時までに、当社に対し、法第 37 条の 11 の 4 第 1 項に規定する特定口座源泉徴収届出書を提出しなければなりません。また、当該特定口座徴収選択届出書が提出された翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、当社が定める一定の時期までに、お客様から源泉徴収を希望しない旨の申し出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。
3 お客様が当社に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の6第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以降、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を希望しない旨の申出を行うことはできません。
第 3 条(特定保管勘定における保管の委託)
特定口座に係る上場株式等の保管の委託は、特定保管勘定(法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第
二号に規定されている当該特定口座に保管の委託がされる上場株式等につき、当該保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。
以下、同じ。)において行います。
第 4 条(特定信用取引勘定における処理)
信用取引による上場株式等の譲渡又は当該信用取引の決済のために行う上場株式等の譲渡については、特定口座に設けられた特定信用取引勘定(特定口座において処理される上場株式等の信用取引につき、当該信用取引の処理に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下、同じ。)において行います。
第 5 条(所得金額等の計算)
特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、法第 37 条の 11 の 3(特定口座内保管上
場株式等の譲渡等に関する所得計算等の特例)、同法第 37 条の 11 の 4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)及び関係政省令に基づき行われます。
第 6 条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)
当社は、お客様の特定保管勘定においては、以下の上場株式等のみ(法第 29 条の 2 第 1 項の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約xxに係る上場株式等を除きます。)を受入れます。
(1)第 2 条に定めのある特定口座開設届出書の提出後に、当社への買付けの委託により取得をした上場株式等又は当社から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れる上場株式等
(2)当社以外の金融商品取引業者に開設されているお客様の特定口座に受入れられている特定保管内上場株式等の全部又は一部を所定の方法により当社の当該お客様の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
(3)当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第 2 条第 3 項に規定する有価証券の募集に該当 するものに限ります。)により取得した上場株式等
(4)当社に開設された特定口座に設けられた法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第三号に規定する特定信用取引勘定において行った信用取引により買い付けた上場株式等のうち、その受渡の際に、特定保管勘定への振替の方法により受入れる上場株式等
(5)お客様が相続(限定承認に係るものを除きます。以下、同じ)、又は遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下、同じ)により取得した当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の当社又は他の金融商品取引業者に開設していた特定口座に引き続き保管の委託がされている上場株式等で、所定の方法により当社の当該お客様の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
(6)特定口座内上場株式等につき、株式の分割又は併合により取得する上場株式等で当該分割又は併合に係る当該上場株式等の特定口座への受入れを、株券等の保管及び振替
に関する法律に規定する顧客口座簿に記載又は記録をする方法により行われるもの
(7)特定口座内保管上場株式等につき、法人の合併(合併法人の株式のみの交付がされるもの(当該法人の株主等に当該合併法人の株式及び当該法人の株主等に対する利益の配当又は出資に係る剰余金の分配として交付される金銭その他の資産のみの交付がされるものを含みます。)に限る)により取得する当該合併法人の株式で、特定口座への受入れを、株券等の保管及び振替に関する法律に規定する顧客口座簿に記載又は記録をする方法により行われるもの
(8)特定口座内保管上場株式等につき、法人の分割(法人税法第 2 条第十二号の二に規定する分割法人の株主等に同条第十二号の三に規定する分割承継法人の株式のみの交付がされるもの(当該分割法人の株主等に当該分割承継法人の株式及び当該分割法人の株主等に対する利益の配当又は出資に係る剰余金の分配として交付される金銭その他の資産のみの交付がされるものを含みます。)により取得する当該分割法人の株式で、特定口座への受入れを、株券等の保管及び振替に関する法律に規定する顧客口座簿に記載又は記録をする方法により行われるもの
(9)特定口座内保管上場株式等につき、法第 37 条の 14 第 1 項に規定する株式 交換等(同項の規定により当該株式交換等により移転した同項に規定する特定子会社株式の譲渡がなかったものとされる場合に限るものとし、同項に規定する交付金銭等を受ける場合を除きます。)により特定親会社から新株の割当により取得する当該特定親会社の株式で、特定口座への受入れを、株券等の保管及び振替に関する法律に規定する顧客口座簿に記載又は記録をする方法により行われるもの
(10)特定口座内保管上場株式等に付された新株予約権の行使により取得する株式で、特定口座への受入れを、株券等の保管及び振替に関する法律に規定する顧客口座簿に記載又は記録をする方法により行われるもの
(11)前各号のほか、法施行令に定める上場株式等
第 7 条(譲渡の方法)
特定保管勘定において保管の委託がされている上場株式等の譲渡については、当社への売委託による方法、当社に対してする方法又は上場株式等を発行した法人に対して会社法第 192 条第 1 項の規定に基づいて行われる一単元の株式に満たない数の株式の譲渡について、当社を経由する方法のいずれかにより行います。
第 8 条(特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知)
特定口座から上場株式等の全部又は一部の払出しがあった場合には、当社は、お客様に対し、当該払出しをした当該上場株式等の法施行令第 25 条の 10 の 2 第 11 項第二号イに定め
るところにより計算した金額、同号ロに定めるところの取得の日及び当該取得日に係る数等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知します。
第 9 条(特定口座内保管上場株式等の移管)
当社は、第 6 条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)(2)に規定する移管は、法施行令第
25 条の 10 の 2 第 10 項及び第 11 項の定めるところにより行います。
第 10 条(相続又は遺贈による特定口座への受入れ)
当社は、第 6 条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)(5)に規定する上場株式等の移管に
よる受入れは、法施行令第 25 条の 10 の 2 第 14 第三号又は第四号及び第 15 項から第 17 項までに定めるところにより行います。
第 11 条(年間取引報告書等の送付)
当社は、法第 37 条の 11 の 3 第 7 項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を、
翌年 1 月 31 日までに、お客様に交付いたします。 但し、この契約が第 14 条に基づき解約された場合は、解約日の属する月の翌月末日までに、お客様に交付いたします。
第 12 条(緊急投資促進税制との関係)
特定口座源泉徴収選択届出書を提出したお客様は、特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、法第 37 条の 14 の 2(特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の適用は受けられません。
第 13 条(地方税に関する事項)
当社は、申込者から租税特別措置法第 37 条の 11 の 4 第 1 項に定める特定口座源泉徴収選
択届出書の提出を受ける際に、地方税法の一部を改正する法律(平成 14 年法律第 17 号)附
則第 35 条の 2 の 4 第 2 項第三号の規定による地方税法第 321 条の 3 第 2 項の規定にもとづく普通徴収の方法により徴収されたい旨の申出を受けることといたします。また、この申出は、毎年、当該申出があったものとみなします。
第 14 条(契約の解約)
次の各号の一に該当したときは、この契約は解約されます。
(1)お客様が当社に対して法施行令第 25 条の 10 の 7 第 1 項に規定する特定口座廃止届出書を提出した場合
(2)法施行令第 25 条の 10 の 8 に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり相続・遺贈の手続きが完了した場合
(3)その他、やむを得ない事由により、当社が解約を申し入れた場合
第 15 条(特定口座を通じた取引)
お客様が当社との間で行う上場株式等の取引に関しては、特に申し出がない限り、すべて特定口座を通じて行います。
第 16 条(届出事項の変更)
第 2 条に基づく特定口座開設届出書の提出後に、お客様の氏名又は住所が変更されたときは、遅滞なくその旨を記載した特定口座異動届出書を当社に提出していただきます。その際、お客様は当社に対し、氏名、住所及び生年月日が記載された当社が定める一定の書類をあわせて提出するものとします。
第 17 条(規定外事項)
この約款に定めのない事項については、法、法施行令、地方税法その他関係法令・規則及び当社の定めに従って取り扱うものとします。
第 18 条(免責)
当社は、お客様が第 16 条に定める変更手続を怠ったことその他の当社の責めに帰すべからざる事由によりお客様に生じた損害については、その責めを負わないものとします。
第 19 条(合意管轄)
お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの付加的合意管轄裁判所とします。
第 20 条(約款の変更)
この約款の変更については、オンライントレード取扱規程第 41 条を準用します。
2019 年 10 月 4 日 GMOクリック証券株式会社