募集代理店(三菱UFJ銀行)からのご説明事項
ご契約の際には、「ご契約のxxx・約款」および本書面をご確認のうえ、大切に保管してください。
「ご契約のxxx・約款」はご契約についての大切な事項・必要な保険の知識などについてご説明しています。
〔「ご契約のxxx・約款」記載事項の例〕
人生100歳時代にそなえるために
◎クーリング・オフ制度について
◎ご解約と解約払戻金について
◎告知に関する留意事項について
◎給付金などをお支払いできない場合などについて
本書面は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みください。
生命保険募集人について
三菱UFJ銀行の担当者(保険販売資格をもつ募集人)は、お客さまとxx生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからのお申込みに対してxx生命が承諾したときに有効に成立します。
なお、三菱UFJ銀行は、xx生命と委託契約を締結しております。また、三菱UFJ銀行の担当者(保険販売資格をもつ募集人)の資格などに関するお問い合わせは、以下の窓口までご連絡ください。
〔お問い合わせ窓口〕
xx生命保険株式会社 法人代理店業務課 TEL:00-0000-0000(募集人資格確認窓口)受付時間 月曜~金曜 9:00~17:00 (祝日・年末年始(12/30~1/4)は休業します)
募集代理店(三菱UFJ銀行)からのご説明事項
●「100歳時代年金」にご契約いただくか否かが、三菱UFJ銀行におけるお客さまの他のお取り引きに影響を及ぼすことは一切ありません。
●「100歳時代年金」はxx生命を引受保険会社とする生命保険です。このため預金とは異なり、元本保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません。
●三菱UFJ銀行は「100歳時代年金」の引受保険会社であるxx生命の支払能力を保証するものではありません。
●法令により、銀行が保険募集を行う際には、「構成員契約規制」の対象となるお客さま、「銀行等保険募集制限先」に該当されるお客さま、事業のための融資をお申込中のお客さまへの募集について規制があります。
三菱UFJ銀行では、法令を遵守しxxな保険募集を行うために、お客さまのお勤め先や三菱UFJ銀行への事業のための融資のお申込みの有無などについて、あらかじめお客さまからお伺いし、万一「規制に該当しないこと」が確認できない場合には保険募集をしませんのでご了承ください。
※当冊子に使用の年金名称は略称を使用しています。長寿生存年金保険の年金を「長寿年金」、終身生活介護年金保険の終身生活介護年金を
「介護年金」としています。
無配当長寿生存年金保険(低解約払戻金型()001)
無配当終身生活介護年金保険〔Ⅰ型(〕無解約払戻金型()001)
(契約概要/注意喚起情報)
特に重要なお知らせ 兼 商品パンフレット
(お問い合わせ、ご照会は)
募集代理店
(ご契約後のご照会は)
★ご契約前に必ずお読みください★
この「特に重要なお知らせ(契約概要/注意喚起情報)兼商品パンフレット」は、ご契約のお申込みに際しての重要な事項を「契約概要「」注意喚起情報」に分類のうえ、「商品パンフレット」とあわせて記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。
この保険はxx生命を引受保険会社とする生命保険です。このため預金とは異なり、元本保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません。
引受保険会社
三菱UFJ銀行コールセンター[保険]
0000-000-000
月~金曜日 9:00~17:00(祝日•12/31~1/3等を除く) xxxxx://xxx.xx.xxxx.xx
2022年4月現在(No.05713)
(本社)x000-0000 xxxxxxxxx0xx0x0xお客様サービスセンター 0120-97-2 1(通話無料)
営業時間 月曜~金曜 9:00~18:00
土曜•日曜 9:00~17:00
(祝日•年末年始(12/30~1/4)は休業します) ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxxx.xx.xx/
【募集代理店】
【引受保険会社】
個-980-21-542(2022/2/10) DB000049-C1 04.02 20,000 N07463-4
この保険の引受保険会社はxx生命保険株式会社です。株式会社三菱UFJ銀行はxx生命保険株式会社の募集代理店です。
53万人
約
平均寿命
80.98歳
また、必ずしも健康でいられるとは限りません。
健康寿命は平均寿命に比べて約10年も短くなります。
男性
健康寿命 72.14歳
8.84年
女性
平均寿命
健康寿命
87.14歳
74.79歳
12.35年
※健康寿命とは、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間のことです。
厚生労働省「第11回日本21(第二次)推進
専門委員会資料(」平成30年3月)
100歳 | ||||||||
以上 | 532 | ,000 | ||||||
人口 | 推移 | |||||||
192,00 | 0 | |||||||
61,5 | 68 | |||||||
310 | 968 |
定年後は収入が大幅に減少し、ゆとりある老後生活を送るために必要と考える費用を補うことができないことも考えられます。
1カ月の平均収入
勤労者世帯
*
1
大幅に減少
高齢夫婦無職世帯
1カ月の平均収入*2
ゆとりある 老後生活を送るために必要と
考える費用
(支出)*3
*1 世帯主の年齢階級別家計収支(二人以上の世帯のうち勤労者世帯) *2 高齢夫婦無職世帯の家計収支 総務省統計局「令和2年家計調査年報」
総務省統計局「令和2年家計調査年報」 *3 生命保険文化センター「生活保障に関する調査」(令和元年度)
約25.6万円
不足額
約10.5万円
約36.1万円
約60.9万円
健康寿命が短くなる代表的な例の1つである介護状態になった場合、
介護費用などさらに支出が大きくなるうえに、長期化することも考えられます。
世帯主または配偶者が要介護状態となった場合の、公的介護保険制度の範囲外費用に対して必要と考える費用
住宅改修 介護用品
平均234万円
初期費用
介護が続く限り、月々の費用も
月々の費用 続きます。
平均15.8万円/月
生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査(」令和3年度)
約53.4万円
健康で長生きしても、支出が収入を上回る場合には資産の取り崩しが発生します。長期にわたれば、ゆとりある老後生活を送ることが難しくなります。
〈イメージ図〉
収入支出
長生きがリスクにならないしくみを
準備しませんか?
65歳
「100歳時代」は身近に迫っています!
平均余命*は… 毎年延びています!
*平均余命:ある年齢の人々がその後何年生きられるかの平均年数
(年) 35
30
25
20
15
10
5
女
男
60歳男女平均余命推移
0
1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 2040 2060(年)
※1925年から2005年までは厚生労働省「生命表」2015年は「簡易生命表」
※2050年は平成29年4月推計 国立社会保障・人口問題研究所
「男女年齢別将来生命表:中位仮定」
結果2050年には…100歳以上の人口は約53万人になる見込みです
(人) 800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
1970
1980
2015
2030
2050(年)
※1970年、1980年、2015年は厚生労働省「平成28年百歳以上高齢者等について」
※2030年、2050年は平成29年4月推計 国立社会保障・人口問題研究所
「日本の将来推計人口出生中位・死亡中位推計」
介護状態が長引いた場合、介護費用がさらに資産を圧迫し、資産寿命がますます短くなります。
〈イメージ図〉
収入支出
介護にもそなえる安心のプランを
準備しませんか?
65歳
介護状態
平均余命
支出と収入の差額により、資産が減少していきます
介護状態にならなかった場合
介護状態になった場合
資産
資産
お客さまの大切な資産をお守りするために、 2つのプランで安心をお届けします。
長生きするほど、
年金を多く受け取れる
介護も、長生きもずっと安心の
1 2
人生100歳時代を充実させる ために、従来の個人年金とは異なる
基本プラン
円建ての定額終身年金
がサポートします。
商品パンフレット
※「100歳時代年金 基本プラン」は、無配当長寿生存年金保険
(低解約払戻金型()001)の愛称です。
※トンチン型年金とは
トンチン性とは、死亡した方の持分を生きている方に移すことで、より多くの生存給付が与えられる割合のことをいいます。考案者の名前(トンティ)からトンチン型と呼ばれます。
死亡時の保障を行わず長生きしたときに大きな金額をお支払いするという、 従来の個人年金保険とはコンセプトの
異なる保険です。
特徴
2
生存されている限り“、ずっと”年金を受け取れます。
●年金額(年金原資)は、ご契約時に確定するため計画的な老後の準備ができます。
※生存期間が短いと、払込保険料総額より受取年金累計額は少なくなります。
商品パンフレット
特徴 生存中の受取額にこだわった
1 年金です。
●死亡保障を行わず、解約払戻金を低く設定することで年金額(年金原資)を大きくしたトンチン型年金※です。
契約概要
契約概要
※トンチン型年金の説明については、4ページをご確認ください。
注意喚起情報
注意喚起情報
■ご契約に際して | 基本プラン |
x x x 存 年 x x 険 | |
契約年齢 (被保険者満年齢) | 50歳〜80歳(1歳単位) |
被保険者・年金受取人 | ご契約者本人に限ります。 |
年金支払開始年齢*1 | 70歳〜90歳 |
年金種類 | 支払保証期間付終身年金 |
支払保証期間*2 | 5年 |
保険料払込方法 | 月払(口座振替扱)もしくは全期前納扱 |
保険料払込満了年齢*1/保険料払込期間 | 70歳〜90歳払込満了/10年〜40年 |
年金額 | 120万円・60万円・48万円・36万円・24万円 ※xx生命の他の年金と通算して所定の限度があります。 |
診査区分 | 無診査(無選択加入特則付加) |
〈しくみ図〉
特徴
1
大きく
特徴
低く設定
2
保険料払込累計額
年金原資
支払保証期間
一生涯お支払い
解約払戻金
(死亡払戻金)
保険料払込期間
長寿年金
長 生きに備える
x x x 存 年 x x 険
契約日
〈イメージ図〉
…資産
…公的年金
…長寿年金
ご資産の一部を将来へのご準備に
xx きがリスクにならないご準備を!
将来の話、はじめませんか?
年金支払開始日
*1 年金支払開始年齢は保険料払込満了年齢と同一となります。
*2 支払保証期間中は、被保険者の生死にかかわらず年金をお支払いします。
契約日
3
年金支払開始日
○解約払戻金は、低く設定(低解約払戻金型でない場合の70%)しているため、保険料払込期間中どの時点で解約しても、保険料払込累計額よりも少ない金額となります。ご契約後の経過年月数によっては、解約払戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
○長生きするほど受取年金累計額は多くなりますが、生存期間が短いと払込保険料総額より受取年金累計額は少なくなります。そのため、受取年金累計額が払込保険料総額以上となる年齢(回復年齢)は従来の年金よりも遅くなります。
○保険料払込期間中に死亡したときは、解約払戻金と同額の死亡払戻金をお支払いします。 詳しくは契約概要をご確認ください。
4
介護プラン
人生100歳時代を支えるためサポートします。
に、2つのタイプの終身年金が
特徴
2
生存されて いる限り、
“ずっと”年金 を受け取れます。
●年金額(年金原資) は、ご契約時に確定するため計画的な老後 の準備ができます。
※生存期間が 短いと、払込保険料総額より受取年金 累計額は少なくなります。
特徴
3
“さらに”介護を要する状態になると、生存されている限り、 “ずっと”介護年金を
受け取れます。
※介護年金のお支払いには所定の条件があります。詳しくは以下および7ページをご確認ください。
商品パンフレット
※「100歳時代年金 介護プラン」は、無配当長寿生存年金保険(低解約払戻金型()001)と無配当終身生活介護年金保険〔Ⅰ型(〕無解約払戻金型()001)を含むプランの愛称です。
商品パンフレット
特徴 生存中の受取額に
1 こだわった年金です。
契約概要
契約概要
●死亡保障を行わず、解約払戻金を低く設定することで年金額(年金原資)を大きくしたトンチン型年金※です。
※トンチン型年金の説明については、4ページをご確認ください。
特徴
1
大きく
特徴
低く設定
2
保険料払込累計額
年金原資
支払保証期間
一生涯お支払い
解約払戻金
(死亡払戻金)
保険料払込期間
長寿年金
〈しくみ図〉
○公的介護保険制度により要介護2以上の認定を受けられたとき
○xx生命所定の要生活介護状態が180日継続したと医師により診断確定されたとき
▶︎保険料払込期間中に上記支払事由に該当された場合は、以後の保険料のお払い込みは不要となります。なお、快方へ向かった場合も、保険料のお払い込みは不要です。
■介護年金の支払事由
長 生きに備える
x x x 存 年 x x 険
注意喚起情報
注意喚起情報
契約日
介 護 に 備 え る
終 身 生 活介護年金保険
〔Ⅰ型〕
年金支払開始日
3
特徴
支払事由該当後一生涯お支払い
支払保証期間
■ご契約に際して | 介 護 プ ラ ン | |
長寿生存年金保険 | 終身生活介護年金保険〔Ⅰ型〕 | |
契約年齢(被保険者満年齢) 50歳〜80歳(1歳単位) | ||
被保険者・年金受取人 ご契約者本人に限ります。 | ||
年金支払開始年齢*2 70歳〜90歳 | 支払事由該当後 | |
年金種類 支払保証期間付終身年金 | ||
支払保証期間*3 5年 | ||
保険料払込方法 月払(口座振替扱)もしくは全期前納扱 | ||
保険料払込満了年齢*2/保険料払込期間 70歳〜90歳払込満了/10年〜40年 | ||
年金額・基本年金額*4 | 〈年金額〉120万円・60万円・ 48万円・36万円・24万円 | 〈基本年金額〉120万円・60万円・ 48万円・36万円・24万円 |
※xx生命の他の年金・介護年金などと通算して所定の限度があります。 | ||
診査区分 告知書扱 |
介護年金
死亡給付金*1
〈イメージ図〉
保険料払込期間中の死亡保障はありません
契約日
保険料払込期間
払込期間満了
*1 保険料払込期間の満了後に第1回の介護年金の支払 事由に該当せずに、被保険者が死亡したときにお支払いします。
*2 長寿年金の年金支払開始年齢は保険料払込満了年齢と同一となります。
*3 支払保証期間中は、被保険者の生死にかかわらず年金をお支払いします。
*4 長寿年金と介護年金は同額です。また、介護年金の支払額は保険期間を通して同額です。
将来の話、はじめませんか?
…資産
…公的年金
ご資産の一部を 介護や将来のご準備に
…長寿年金
…介護年金
■長寿年金について
○解約払戻金は、低く設定(低解約払戻金型でない場合の70%)しているため、保険料払込期間中どの時点で解約しても、保険料払込累計額よりも少ない金額となります。
○生存期間が短いと払込保険料総額より受取年金累計額は、少なくなります。詳しくは4ページおよび契約概要をご確認ください。
■介護年金について
長生きが リスクにならないご準備を!
契約日
5
長寿年金の支払開始日 介護年金の支払事由該当後
○介護年金は契約日以後、所定の要生活介護状態などに該当した場合にお支払いします。
○この保険は無解約払戻金型です。保険料払込期間中の解約払戻金はありません。
○保険料払込期間中の死亡保障はありません。 詳しくは契約概要をご確認ください。
6
■終身生活介護年金の支払事由
参照
商品パンフレット
被保険者が所定の要生活介護状態などに該当したときに終身生活介護年金をお支払いします。詳しくは、「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
公的介護保険制度の要介護2以上に認定されたとき
または当社の定める要生活介護状態が180日継続したとき
●当社の定める要生活介護状態
・下記の項目①〜⑤のうち2項目が全部介助またはxxxxの状態に該当したときまたは、
・器質性認知症、かつ、意識障害のない状態において見当識障害があると診断確定されたとき
所定の要生活介護状態など
①歩行 ②衣服の着脱 ③入浴 ④食物の摂取 ⑤排泄
契約概要
日常生活の項目
注意喚起情報
◆お支払対象となる認知症とは
お支払いの対象となるのは、「器質性認知症になり、かつ、意識障害のない状態において見当識障害があると、医師により診断確定され180日継続したとき」です。
器質性認知症とは脳の組織の変化による病気です。
■保険料の払込免除について
参照
商品パンフレット
この商品は被保険者が保険料払込期間中につぎのいずれかの状態に該当したとき、以後の保険料のお払い込みが不要となります。
詳しくは、「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
●所定の要生活介護状態など
介護年金の支払事由と同一です。詳しくは7ページをご覧ください。
●所定の高度障害状態
●不慮の事故による所定の身体障害状態
◆プランによる保険料払込免除保障の違いについて
・保障がある場合は○、ない場合は×で表示しています。
契約概要
・基本プランには、あらかじめ無選択加入特則が付加されており、無診査であるため保険料払込免除保障の対象ではありません。
・介護プランには、あらかじめ生活介護保障保険料払込免除特約が付加されています。
基本プラン | 介護プラン | ||
長寿生存年金保険 | 長寿生存年金保険 | 終身生活介護年金保険〔Ⅰ型〕 | |
所定の要生活介護状態など | × | ○ | ○ |
所定の高度障害状態 | × | ○ | ○ |
不慮の事故による所定の身体障害状態 | × | ○ | ○ |
注意喚起情報
※その他特約・特則については契約概要をご覧ください。
《長寿生存年金保険》
●この保険は「低解約払戻金型」の保険です。保険料払込期間中の解約払戻金額は、「低解約払戻金型」でない場合の70%になります。また、ご契約後の経過年月数によっては、解約払戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
●この保険は、死亡時の保障を行わないことで、生きている方へより多くの給付が与えられるしくみの商品です。
●年金支払開始日から被保険者の死亡日までの期間によっては、受取年金累計額が払込保険料総額を下回ることがあります。また確定年金に変更した場合でも、受取年金累計額は払込保険料総額を下回ることがあります。
●支払保証期間付終身年金における支払保証期間中の最後の年金支払日後に被保険者が死亡されたときは、以後の年金などのお支払いはありません。
●被保険者が年金支払開始日前に死亡したときは解約払戻金と同額の死亡払戻金をお支払いします。
《終身生活介護年金保険〔Ⅰ型〕》
●この保険は「無解約払戻金型」の保険です。保険料払込期間中の解約払戻金はありません。保険料払込期間満了後に解約する場合は死亡給付金と同額の解約払戻金をお支払いします。
●保険料払込期間中に死亡しても給付金などのお支払いはありません。保険料払込期間満了後に介護年金の支払事由に該当せずに死亡したときには、基本年金額と同額の死亡給付金をお支払いします。
■ご注意いただきたい確認事項
代表的な認知症 ・アルツハイマー型認知症
・レビー小体型認知症
・脳♛管性認知症
・前頭側頭型認知症
など
意識は、はっきりしているのに、「時間」「場所」「人物」のいずれかの認識ができなくなることです。例えば、つぎのような場合です。
・今が朝か夜かわからない。
・今自分がいる場所がどこかわからない。
・一緒に暮らしている家族のことが誰だかわからない。
「意識障害のない状態において見当識障害がある」とは
7 8
契約概要
受取事例
●「契約概要」は、ご契約の内容などに関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。
〈
ご契約例〉 契約年齢:60歳 保険料払込方法:全期前納扱
長寿生存年金保険
[支払保証期間付終身年金(支払保証期間5年)]
保険料払込満了年齢・年金支払開始年齢:70歳 年金額:60万円 無選択加入特則付加払込保険料総額:男性 10,869,940円 女性 14,594,130円
長 生きに備える
x x x 存 年 x x 険
*回復年齢とは、年金受取累計額が払込保険料総額以上となる年齢です。
年金原資
60万円 60万円 60万円 60万円 60万円
60万円 60万円 60万円 60万円
60歳 契約
70歳 年金開始
100歳
(単位:万円)
*1 各年齢に到達する年単位の契約応当日までに受け取れる長寿年金の累計額を表示しています。
商品パンフレット
商品パンフレット
●「契約概要」に記載の支払事由の詳細や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。支払事由や制限事項などについての詳細ならびに主な保険用語の説明などについては、「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますので、あわせてご確認ください。
1 引受保険会社の名称および所在地・連絡先
●引受保険会社名:xx生命保険株式会社
回復年齢* | 男性 88歳 | 女性 94歳 |
●本社所在地
契約概要
●連絡先
TEL
年齢 | 70歳 | 75歳 | 80歳 | 85歳 | 90歳 | 95歳 | 100歳 |
長寿年金受取累計額*1 | 60 | 360 | 660 | 960 | 1,260 | 1,560 | 1,860 |
営業時間
:〒103-6031 xxx中央区日本橋2丁目7番1号
契約概要
:xx生命お客様サービスセンター
:0120-97-2111(通話無料)
:月曜〜金曜 9:00〜18:00土曜・日曜 9:00〜17:00
(祝日・年末年始(12/30〜1/4)は休業します)
●ホームページアドレス:https: /xxx.xxxxx-xxxxxx.xx.xx/
注意喚起情報
注意喚起情報
〈 ご契約例〉 契約年齢:60歳 保険料払込方法:全期前納扱
長寿生存年金保険
[支払保証期間付終身年金(支払保証期間5年)]保険料払込満了年齢・年金支払開始年齢:70歳年金額:60万円
生活介護保障保険料払込免除特約付加
払込保険料総額:男性 11,026,440円 女性 14,759,360円
終身生活介護年金保険〔Ⅰ型〕
2 商品の特徴としくみ
と
からお選びいただけます。
[ 支払保証期間付終身年金(支払保証期間5年)]保険料払込満了年齢:70歳
基本年金額:60万円
(※保険期間を通して支払額は同額です。)
100歳時代年金
払込保険料総額:男性 2,032,460円 女性 2,770,640円
◆65歳になる日に所定の要生活介護状態などに該当した場合
長 生きに備える
■保険商品の名称(正式名称):
■商品の特徴:
無配当長寿生存年金保険(低解約払戻金型)(001)
支払保証期間付終身年金です。被保険者が年金支払開始日に生存されていたときに、支払保証期間中、年金をお支払いします。支払保証期間経過後は、被保険者が生存されている限り、終身にわたって年金をお支払いします。
x x x 存
年 x x 険
年金
原資 60万円 60万円 60万円 60万円 60万円
60万円
60万円 60万円 60万円
死亡保障を行わず、解約払戻金を低く設定することで、将来お受け取りいただく年金額を大きくするしくみの保険です。
介 護 に 備 え る
終 身 生 活介護年金保険
〔Ⅰ型〕
60歳 契約
65歳
70歳 年金開始
100歳
60歳 契約
60万円 60万円
保険料払込期間中の死亡保障はありません
65歳
60万円 60万円
70歳
60万円 60万円 60万円 60万円 60万円 60万円 60万円
100歳
年齢*2 | 70歳 | 75歳 | 80歳 | 85歳 | 90歳 | 95歳 | 100歳 | |
年金受取累計額*3 | 420 | 1,020 | 1,620 | 2,220 | 2,820 | 3,420 | 4,020 | |
長寿年金 | 60 | 360 | 660 | 960 | 1,260 | 1,560 | 1,860 | |
介護年金 | 360 | 660 | 960 | 1,260 | 1,560 | 1,860 | 2,160 |
(単位:万円)
■保険商品の名称(正式名称):
■商品の特徴:
無配当長寿生存年金保険(低解約払戻金型)(001)
無配当終身生活介護年金保険〔Ⅰ型〕(無解約払戻金型)(001)
無配当長寿生存年金保険(低解約払戻金型)(001)上記〈基本プラン〉の商品特徴と同じです。
無配当終身生活介護年金保険〔Ⅰ型〕(無解約払戻金型)(001)
被保険者が保険期間中に、所定の要生活介護状態などになられたとき、以後、被保険者が生存している間(支払保証期間経過前に死亡したときは支払保証期間)、終身生活介護年金をお支払いします。
介護プランの例は、65歳で当社所定の要生活介護状態などに該当しているため、以後の保険料のお払い込みは不要となり、xx x経過保険料は払い戻します。
*2 契約日から起算した年単位の契約応当日に介護年金の支払事由に該当したものとして計算しています。
*3 各年齢に到達する年単位の契約応当日までに受け取れる長寿年金と介護年金の累計額を表示しています。
9
100歳時代年金
各プランの商品のしくみ(イメージ図)はパンフレット3〜6ページをご確認ください。
参照
10
3 主な支払事由
長寿生存年金保険
名 称 | 主な支払事由の概要 | 支払金額 |
年金 | (1)支払保証期間中 被保険者が年金支払開始日に生存しており、かつ、年金支払日が到来したとき (2)支払保証期間経過後 被保険者が年金支払日に生存しているとき | 年金額 |
商品パンフレット
●被保険者が年金支払開始日前に死亡したときは、解約払戻金と同額の死亡払戻金をお支払いします。
契約概要
終身生活介護年金保険〔Ⅰ型〕
名 称 | 主な支払事由の概要 | 支払金額 |
終身生活介護年金 | (1)第1回の終身生活介護年金 被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として、つぎのいずれかの状態に該当したとき ア.当社の定める要生活介護状態に該当し、その状態が180日継続したと医師により診断確定されたとき イ.公的介護保険制度の要介護2以上に認定されたとき (2)第2回以後の終身生活介護年金ア.支払保証期間中 第1回の終身生活介護年金が支払われた場合で、第1回の終身生活介護年金の支払事由が生じた日後、支払保証期間中の年金支払日が到来したとき イ.支払保証期間経過後 支払保証期間満了までの終身生活介護年金が支払われた場合で、被保険者が支払保証期間満了後の年金支払日に生存しているとき | 基本年金額 |
死亡給付金 | 保険料払込期間満了後に、第1回の終身生活介護年金の支払事由に該当せずに、被保険者が死亡したとき |
注意喚起情報
■終身生活介護年金の支払日
・第1回の終身生活介護年金:年金支払開始日(第1回の終身生活介護年金の支払事由が生じた日)
・第2回以後の終身生活介護年金:年金支払開始日の年単位の応当日
ご注意
終身生活介護年金と死亡給付金は、重複してお支払いすることはありません。
名 称 | 免責事由 |
終身生活介護年金 | (1) 保険契約者の故意または重大な過失 (2) 被保険者の故意または重大な過失 (3) 被保険者の犯罪行為 (4) 被保険者の薬物依存 (5) 戦争その他の変乱* |
死亡給付金 | (1) 保険契約者の故意 (2) 死亡給付金受取人の故意 |
●つぎの免責事由に該当した場合は、支払事由に該当しても終身生活介護年金などをお支払いしません。
■指定代理請求特約
●被保険者が年金などを請求できない特別な事情があるときに、ご契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した1名の指定代理請求人が年金などをご請求できます。
商品パンフレット
●指定代理請求人からご請求いただく場合、戸籍抄本などをご提出いただくこともあります。
●契約時または契約後に付加することができます。
(1)被保険者の戸籍上の配偶者、直系♛族または3親等内の親族
(2)被保険者と同居または生計を一にしている(1)以外の方*
(3)被保険者の療養♛護に努める方または被保険者の財産管理を行っている方*
(4)(2)および(3)に掲げる方と同等の特別な事情がある方*
指定代理請求人の範囲
契約概要
*年金などのご請求時点において、xx生命所定の書類などによりその事実が確認でき、かつ、年金などの受取人のために請求すべき相応の理由があるとxx生命が認める方に限ります。
お願い
ご契約者は「指定代理請求人」に対して、あらかじめ指定代理請求特約の内容(指定代理請求人の権利や請求できる場合など)について十分説明いただきますようお願いします。
■無配当生活介護保障保険料払込免除特約(001)
●この特約は、介護プランの長寿生存年金保険にあらかじめ付加されております。
注意喚起情報
●この特約は、以下のいずれかに該当された場合は、その後の保険料のお払い込みが免除され、保障は継続されます。
①当社の定める要生活介護状態に該当し、その該当した日から起算して180日その状態が継続したと医師によって診断確定されたとき
②公的介護保険制度により要介護2以上に該当していると認定されたとき
③所定の不慮の事故による傷害を直接の原因として、所定の身体障害状態になられたとき
参照
④傷害または疾病を原因として、所定の高度障害状態になられたとき詳しくは、「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
■無選択加入特則
●基本プランには、この特則があらかじめ付加されており、被保険者の健康状態や職業の選択を受けることなく加入することができます。
●保険料払込期間中に被保険者が所定の高度障害状態または不慮の事故により所定の身体障害状態になられても、保険料のお払い込みは免除されません。
●この特則のみの解約はできません。
* 保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合は、全部または一部をお支払いすることがあります。
xx生命は公的介護保険制度の改正が行われた場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、将来に向かって、無配当終身生活介護年金保険〔Ⅰ型(〕無解約払戻金型()001)について支払事由・保険料払込免除事由ならびに無配当生活介護保障保険料払込免除特約(001)の保険料払込免除事由を変更することがあります。
11 12
4 ご契約の引受条件
商品パンフレット
●ご契約の取扱範囲については以下のとおりです。ご契約の具体的な内容につきましては、「契約概要」とあわせて「商品パンフレット」「生命保険契約申込書」などをご確認ください。
5 保険料に関する事項
商品パンフレット
●保険料については、「商品パンフレット「」設計書」をご確認ください。
●保険料の計算は契約年齢にもとづいて行います。契約年齢は契約日時点での満年齢で計算します。
●保険料に応じて保険料が割引となる「保険料割引制度」があります。割引前の口座月払保険料が所定の金額以上のとき、保険料割引制度が適用され保険料が割引かれます。
割引前の口座月払保険料 | 10,000円 以上 | 15,000円 以上 |
割引率 | 3% | 5% |
■長寿生存年金保険
契約概要
契約年齢(被保険者満年齢) | 50歳〜80歳(1歳単位) | |
被保険者・年金受取人 | ご契約者本人に限ります。 | |
保険期間 | 終身 | |
年金支払開始年齢 | 〈長寿年金〉70歳〜90歳/〈介護年金〉支払事由該当後 | |
年金種類 | 支払保証期間付終身年金 | |
支払保証期間 | 5年 | |
保険料払込方法 | 月払(口座振替扱)もしくは全期前納扱 | |
保険料払込満了年齢/保険料払込期間 | 70歳〜90歳払込満了/10年〜40年 | |
死亡給付金受取人・ 死亡払戻金受取人の範囲 | 配偶者または2親等内の♛族 | |
年金額(長寿年金) | 120万円・60万円・48万円・ 36万円・24万円 | 120万円・60万円・48万円・ 36万円・24万円 (*) |
基本年金額(介護年金) | 一 | |
年金倍率 | 一 | 1倍 |
最高限度 | xx生命の他の年金と通算して年金額3,000万円 | xx生命の他の介護年金などと 通算して所定の限度額があります。 |
診査区分 | 無診査(無選択加入特則付加) | 告知書扱 |
■終身生活介護年金保険〔Ⅰ型〕
長寿生存年金保険の割引率は、 5%が上限となります。
割引前の口座月払保険料 | 10,000円 以上 | 15,000円 以上 | 20,000円 以上 | 30,000円 以上 |
割引率 | 3% | 5% | 7% | 8% |
契約概要
●減額などにより保険料に変更があった場合、割引率が変わることがあります。
●全期前納扱のご契約で以下の場合に、前納保険料の残額(xxx経過保険料)があるときは払い戻します。
・解約した場合 ・介護年金をお支払いする場合
注意喚起情報
注意喚起情報
・死亡した場合 ・保険料の払込免除事由に該当した場合
6 配当金に関する事項
●この商品は無配当保険です。したがって、契約者配当金はありません。
* 介護プランの場合、長寿生存年金保険の年金額と終身生活介護年金保険〔Ⅰ型〕の基本年金額は同額の設定となります。
7 解約・解約払戻金および減額に関する事項
●解約は長寿年金(もしくは介護年金)の支払開始日前であれば、いつでもお取扱いできます。ただし、解約された場合、ご契約は消滅します。
●「基本プラン」には、無選択加入特則があらかじめ付加されております。
●「介護プラン」には、長寿生存年金保険に無配当生活介護保障保険料払込免除特約(001)があらかじめ付加されております。
●長寿年金・介護年金は、原則、年1回払です。ただし、年1回払にかえて、分割払(年2・4・6・12回払:ただし、 1回の支払額は3万円以上必要)もしくは据置払から選択することも可能です。
●長寿年金・介護年金の支払開始日以後、まだ年金支払日が到来していない支払保証期間中の長寿年金・介護年金は、一括受取も可能です(ただし、一括受取の場合、支払保証期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額になります)。
●解約払戻金について
保険料払込期間中 | 保険料払込期間満了後 | |
長寿生存年金保険
| 解約払戻金額を低く設定(低解約払戻金型でない場合の70%)しているため、解約払戻金は保険料払込期間中のどの時点で解約しても、保険料払込累計額よりも少ない金額となります。 ご契約後の経過年月数によっては、解約払戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。 | 解約のお取扱いはできません。 |
終身生活介護年金保険〔Ⅰ型〕 | 解約払戻金はありません。 | 基本年金額と同額の解約払戻金をお支払いします。 |
●長寿年金(もしくは介護年金)の減額は、1万円単位で取り扱います(減額後の年金額は12万円以上必要です)。この場合、ご契約は減額された分だけ解約されたものとします。
●個人年金保険料税制適格特約(H11)を付加した長寿生存年金保険を減額する場合、解約払戻金のお支払い
13 はせず、年金額の増額にあてます。 14
注意喚起情報
●「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際してご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認いただくとともにご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。
商品パンフレット
●特に給付金などが支払われない場合や既契約を消滅させて契約される場合など、お客さまにとって不利益となることが記載された部分については、必ずご確認ください。
●この「注意喚起情報」のほか、支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は、「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますので、あわせてご確認ください。
1 ご契約のお申込みの撤回やご契約の解除をすることができます。(クーリング・オフ制度)
契約概要
●お申込者またはご契約者(以下「お申込者など」)は、つぎの①〜③のいずれか遅い日から、その日を含めて20日以内であれば、ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回など」)をすることができます。
① 「特に重要なお知らせ(契約概要/注意喚起情報)」(本書面)*1の交付日
② 保険契約の申込日
③ 第1回保険料充当金がxx生命指定の口座に振り込まれ着金した日
*1 保険契約のお申込みの撤回または解除に関する事項を記載した、保険業法第309条第1項第1号に定める書面です。
●お申込みの撤回などは、書面または当社ホームページによるお申出方法があります。
注意喚起情報
●お申込みの撤回などをされた場合には、お申込者などがすでにxx生命にお払込みいただいた金額があるときは、その金額をお返しします。
●xx生命はお申込者などに対し、お申込みの撤回などにともなう損害賠償または違約金その他の金銭のお支払いは請求しません。
●お申込みの撤回などの書面の発信時または当社ホームページからの送信時に保険金などの支払事由が生じている場合には、お申込みの撤回などの効力は生じません。
2 介護プランのお申込みにあたっては、告知が必要です。ありのままを告知してください(。告知義務)
商品パンフレット
●ご契約にあたっては、過去の傷病歴、現在の健康状態、身体の障害状態、職業など「告知書」(申込書の
「告知事項」も含みます)でxx生命がおたずねする重要な事項について、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。告知をお受けできる権利(告知受領権といいます)は、生命保険会社が有しています。三菱UFJ銀行の担当者(保険販売資格をもつ募集人)には、告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話されても告知していただいたことにはなりません。必ず、被保険者ご自身で「告知書」
(申込書の「告知事項」も含みます)にご記入ください。
●告知いただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日(ご契約日・復活日など)から2年以内であれば、xx生命は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。
契約概要
3 保障の開始は以下のとおりとなります。
●ご契約のお引受けをxx生命が承諾した場合、「基本プラン」は第1回保険料充当金を受領した時から、
「介護プラン」は第1回保険料充当金の受取および告知がともに完了した時から、保障を開始します。
●第1回保険料充当金は、xx生命指定の口座に振り込まれ着金した時から受領したものとして取り扱います。
●責任開始日が契約日になります。
●三菱UFJ銀行の担当者(保険販売資格をもつ募集人)は、お客さまとxx生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対してxx生命が承諾したときに有効に成立します。
注意喚起情報
4 反社会的勢力に該当する場合、保険契約のお申込みはできません。
●契約者、被保険者または受取人が反社会的勢力*1 に該当すると認められる場合または反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係*2を有していると認められる場合には、保険契約のお申込みはできません。
ただし、お申込みの撤回などの書面の発信時または当社ホームページからの送信時に、お申込者などが終身生活介護年金などの支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
■書面によるお申出方法
●お申込みの撤回などは、書面発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便(封書*2・はがき)によりxx生命契約課あてに、つぎの事項をご記入のうえ、発信してください。
*1 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をさします。
*2 反社会的勢力に対する資金などの提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うことなどをいいます。
〒103-6031 xxx中央区日本橋2-7-1
太陽生命保険株式会社 契約課 行
○お申込みの撤回などをする旨
○商品名
○取扱代理店名(金融機関名・支店名)・申込日 ○申込番号
○お申込者などの住所・電話番号・氏名(自署)
○返金先口座(金融機関名・支店名・預金種類・口座番号・口座名義人*3)
*2 個人情報保護の観点から、なるべく封書によりお申し出ください。
*3 返金先口座はお申込者(ご契約者)の本人口座に限ります。
■xx生命ホームページからのお申出方法
●当社ホームページからのお申込みの撤回などは、クーリング・オフ受付フォームより必要項目を入力のうえ送信してください。送信時に効力が生じます。
既存の保険契約の内容変更(保険金額の減額など)に関する取扱については、クーリング・オフは適用されません。
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5 将来に向かってご契約を解除することがあります。
●契約者、被保険者または受取人が給付金などを詐取する目的または他人に給付金などを詐取させる目的で事故(未遂を含みます)を起こした場合
●給付金などの請求に関し、給付金などの受取人に詐欺行為(未遂を含みます)があった場合
●契約者、被保険者または受取人が暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力に該当すると認められる場合や、反社会的勢力への資金提供、便宜供与あるいは不当利用など、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
●その他、ご契約を継続することができないと判断できる重大な事由がある場合 など
6 給付金などをお支払いできない場合があります。
●保険料のお払い込みがなく、ご契約が失効した場合
●ご契約が重大事由により解除となり、その重大事由発生後に支払事由などが生じた場合
●詐欺によりご契約が取消となった場合や給付金などの不法取得目的があってご契約が無効になった場合
●給付金などの免責事由に該当した場合
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●責任開始期(ご契約時・復活時など)前の疾病や不慮の事故を原因とした場合(介護プランの場合)ただし、つぎのいずれかに該当したときは、給付金などのお支払いの対象となる場合があります。
・責任開始期前の疾病や傷害が正しく告知され、その内容を前提にxx生命がご契約を引き受けたとき
商品パンフレット
・責任開始期前の疾病や傷害について、「責任開始期前に医師の診療を受けたこと」「責任開始期前の健康診断などにおける異常の指摘」「責任開始期前における被保険者の自覚やご契約者の認識」が無い場合
●ご契約が告知義務違反により解除となった場合(介護プランの場合) など
7 給付金などの支払事由が生じた場合、xxxxにxx生命までご連絡ください。
●支払事由が発生した場合のご請求手続き、給付金などをお支払いする場合またはお支払いできない場合については、「ご契約のxxx・約款」「給付金・保険金のご請求について・お手続きガイドブック」
「xx生命のホームページ」にも記載しておりますのであわせてご確認ください。
8 保険料の払込猶予期間、契約の失効、復活など
契約概要
●お客さまからのご請求に応じて、給付金などのお支払いをする必要がありますので、給付金などの支払事由が生じた場合だけでなく、支払事由に該当する可能性があると思われる場合やご不明な点が生じた場合についても、すみやかにxx生命お客様サービスセンターにご連絡ください。
ご契約の効力を継続するために、つぎのようなお取扱いがあります。
■払込期月と猶予期間
保険料は払込期月(保険料をお払い込みいただく月)中にお払い込みください。
注意喚起情報
払込期月中にご都合がつかない場合は、猶予期間(払込期月の翌月初日から翌々月末日まで)中にお払い込みください。
(例)4月分の保険料
6/30までに保険料のお払い込みがなかった場合
払込期 月( 1ヵ月)
猶予期 間( 2ヵ月)
保険契約
失効
10 この商品は預金ではありません。
商品パンフレット
●この商品は、xx生命を引受保険会社とする生命保険であり、預金ではありません。したがって、預金保険制度の対象外となります。
1 現在のご契約を解約・減額して新しいご契約のお申込みをする場合、お客さまにとって不利益となることがあります。
●解約・減額時の払戻金は、お払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。保険種類やご契約後の経過年数によっては、まったくないこともあります。
●現在のご契約と新たなご契約とで支払事由が異なることにより、現在のご契約の保障内容が新たなご契約では保障されない場合があります。
契約概要
●詐欺による取消の規定などについて、新しいご契約の締結に際しての詐欺の行為などが適用の対象となります。
●一定期間の契約継続を条件に発生する契約者配当の請求権などを失う場合があります。
●新たな保険契約への乗換えやご契約の見直しをされる場合、告知が必要になる場合があります。健康状態などによってはお引受けできない場合があります。
注意喚起情報
●新たなご契約は、現在のご契約と予定利率などが異なる場合があります。予定利率などが異なった場合、新たなご契約の保険金・給付金などは現在のご契約の金額を下回る場合があります。
12 生命保険会社が破綻した場合などには、給付金額などが削減されることがあります。
●xx生命は、生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の給付金額などが削減されることがあります。
参照
詳しくは、「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
4/1 4/10 4/30
契約応当日
5/1 6/1 6/30 7/1
■猶予期間経過後による失効
保険料のお払い込みがないまま猶予期間を過ぎますと、ご契約は効力がなくなります
( 失効といいます)。
■保険料の振替貸付
ご契約者からあらかじめお申し出があった場合で、所定の要件を満たしているときは、猶予期間満了時に 2ヵ月分の保険料に相当する金額をxx生命がお立て替えします。ただし、保険料自動振替貸付制度は ありません。
■復活などに関する事項
万一、ご契約の効力がなくなった場合でも、失効後3年以内であれば、xx生命の定める方法でお手続きのうえ、ご契約の復活を請求することができます。なお、「介護プラン」の場合、復活の際はあらためて告知または診査が必要となり、健康状態などによっては復活できないことがあります。
9 解約払戻金は、お払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。
●お払い込みいただく保険料は預貯金と異なり、一部は給付金などのお支払いに、また、他の一部は生命保険の運営に必要な経費などにあてられます。したがって、特にご契約後短期間で解約されたときの解約払戻金は、まったくないかあってもごくわずかです。
参照
詳しくは、「契約概要14ページ」をご確認ください。
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13 ご契約の各種お問い合わせ・苦情・相談に関する連絡先
■xx生命お客様サービスセンター
TEL:0120-97-2 1(通話無料)
営業時間 月曜〜金曜 9:00 〜 18:00/ 土曜・日曜 9:00 〜 17:00
(祝日・年末年始(12/30 〜1/4)は休業します)ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxxx.xx.xx/
■一般社団法人生命保険協会
●この保険商品に係る指定紛争解決機関は、一般社団法人生命保険協会です。
●一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書・来訪などにより生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。(ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/ )
●なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヵ月を経過しても、保険契約者などと生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、保険契約者などの正当な利益の保護を図っております。
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14 税法上のお取扱いについてご確認ください。
商品パンフレット
つぎの税務のお取扱いは、2022年1 月現在の税制に基づいています。今後、税制の改正、解釈の変更などにより、記載の内容が変更されることがあります。
また、個別の税務のお取扱いについては、国税庁ホームページ( xxx.xxx.xx.xx)をご参照
■死亡払戻金
商品パンフレット
ご契約者 | 被保険者 | 死亡払戻金・死亡給付金受取人 | 税の種類 |
本人 | 本人 | 相続人 | 相続税*3 |
〔ご契約例〕
■死亡給付金
いただくか、最寄りの税務署などにご確認ください。
■長寿年金
〔ご契約例〕
*3 死亡払戻金もしくは死亡給付金(他の保険および共済を含み、保険契約および共済契約が複数ある場合は合算します)に相続税が課税されますが、所定の金額までは非課税扱い(法定相続人が取得した場合、 500万円×法定相続人数までの金額が非課税)となります。
ご契約者 | 被保険者 | 年金受取人 | 税の種類 |
本人 | 本人 | 本人 | 所得税(雑所得)*1 +住民税 |
契約概要
*1 ご契約者と年金受取人が同一人で、かつ年金額から必要経費を引いた残額が25万円以上の場合、その残額の10.21%が所得税(復興特別所得税(0.21%)が付加)として源泉徴収されます。
●以下の方法で計算された雑所得金額が他の所得と合算して総合課税となります。
払込保険料の合計額
■生命保険料控除
●長寿生存年金保険にかかわる保険料
契約概要
・個人年金保険料税制適格特約(H11)を付加する場合は個人年金保険料控除、付加しない場合は一般生命保険料控除の対象となります。
●終身生活介護年金保険〔Ⅰ型〕にかかわる保険料
・介護医療保険料控除の対象となります。
※年間払込保険料*4に応じた金額が、その年の所得から控除され、所得税と住民税が軽減されます。
雑所得の課税対象額=年金額ー必要経費
年金額×
年金額×(余命年数*2と支払保証期間
〔5年〕のいずれか長い年数)
*4 年間払込保険料とは、当年中(1月から12月まで)にお払い込みいただいた保険料です。
●個人年金保険料税制適格特約(H11)を付加することで、お払い込みいただく保険料が所得税法に定める「個人年金保険料」に該当し、一般生命保険料控除とは別枠で、所得控除の適用を受けることができます。
●この特約を付加する場合、年金受取人は契約者またはその配偶者のいずれかであり、かつ被保険者と同一人である必要があります。また、保険料払込期間は10年以上である必要があります。
なお、年金受取人の変更などの契約内容の変更はできません。
●この特約を付加した場合、長寿生存年金保険を減額された場合に支払うべき解約払戻金があるときは、現金でのお支払いはせず、所定の利率をつけて積立てておき、年金額の増額にあてます。
個人年金保険料税制適格特約(H 1)について
注意喚起情報
注意喚起情報
年齢 | 余命年数 | |
男性 | 女性 | |
70歳 | 12年 | 14年 |
71歳 | 11年 | 14年 |
72歳 | 10年 | 13年 |
73歳 | 10年 | 12年 |
74歳 | 9年 | 11年 |
75歳 | 8年 | 11年 |
76歳 | 8年 | 10年 |
77歳 | 7年 | 9年 |
78歳 | 7年 | 9年 |
79歳 | 6年 | 8年 |
80歳 | 6年 | 8年 |
81歳 | 6年 | 7年 |
82歳 | 5年 | 7年 |
83歳 | 5年 | 6年 |
年齢 | 余命年数 | |
男性 | 女性 | |
84歳 | 4年 | 6年 |
85歳 | 4年 | 5年 |
86歳 | 4年 | 5年 |
87歳 | 4年 | 4年 |
88歳 | 3年 | 4年 |
89歳 | 3年 | 4年 |
90歳 | 3年 | 3年 |
91歳 | 3年 | 3年 |
92歳 | 2年 | 3年 |
93歳 | 2年 | 3年 |
94歳 | 2年 | 2年 |
95歳 | 2年 | 2年 |
96歳 | 2年 | 2年 |
97歳以上 | 1年 | 1年 |
*2 年金の支払開始日における年齢別余命年数〔所得税法施行令別表(第82条の3関係)より抜粋〕
■介護年金
●介護年金は非課税となります。
※指定代理請求人が被保険者の代わりに介護年金を受け取った場合も非課税となります。
15 その他
●生命保険会社の業務または財産の状況が変化した場合、保険業法の定めに基づく所定のお手続きを経て、お約束した給付金などが削減されることがあります。
●支払確認について
太陽生命で委託した業務士などが、給付金などのご請求の際、ご契約のお申込み内容またはご請求内容などについてご確認させていただく場合があります。
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【お客さまの個人情報のお取り扱い】
xx生命では、「個人情報の保護に関する法律」および関係法令等を遵守するとともに、個人情報の保護と安全管理に関する方針を定め、お客さまの個人情報について適正なお取り扱いに努めています。
1 個人情報の取得・利用目的
●xx生命は、お客さまから取得する個人情報を次の目的のために業務上必要な範囲で利用します。なお、当該個人情報はすでに取得しているものも含みます。
①各種保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、給付金等のお支払い
②関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
③xx生命の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
④その他保険に関連・付随する業務
※xx生命は医療・健康等の機微(センシティブ)情報を含め、本契約において取得した個人情報について、ご契約が締結に至らなかった場合や解約・保険期間満了後など保険契約が消滅した後も保持し、上記利用目的のために利用させていただくことがあります。なお、xx生命が取得した申込関係書類については返却いたしません。
2 医療・健康等の機微(センシティブ)情報のお取り扱い
●xx生命はお客さまの機微(センシティブ)情報については、各種保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、給付金等のお支払い、保険商品の開発、保険事業のxx性の確保、保険制度の健全性維持、保険集団全体のxx性の確保等、生命保険事業の適切な業務運営を確保することを目的として、業務上必要な範囲で契約者・被保険者・受取人・指定代理請求人・保険募集人・事務担当者等に開示する場合があります。
なお、機微(センシティブ)情報には、xx生命が既に取得し管理しているものも含まれます。これらの個人情報については、限定されている目的以外では利用いたしません。
3 個人情報の第三者提供の制限
●xx生命は業務上必要な範囲を超えて、個人情報を第三者に提供いたしません。個人情報を第三者に提供するのは以下の場合に限定されております。
①各種保険契約のお引き受け、保険金・給付金等の支払い等に際し、診査・診察・面接等を行った医療機関や確認会社などの関係先へ業務上必要な照会を行う場合
②再保険会社(再々保険会社を含みます)における当該保険契約のお引き受け、継続・維持管理、保険金・給付金等支払いに関する利用のために必要な個人情報を再保険会社へ提供する場合
③xx生命の業務上必要な範囲で、グループ会社、外部の情報処理業者、他の保険会社、嘱託医、面接士、募集代理店、契約確認会社等の委託先へ提供する場合
④法令にもとづく場合(法令により情報の開示が許容されている場合を含みます)
4 支払査定時照会制度
●xx生命は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金などの支払いが正しく確実に行われるよう、「支払査定時照会制度」にもとづき、xx生命の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しています。詳細は、「ご契約のxxx・約款」の「他の生命保険会社等との保険契約等に関する情報の共同利用について」の項目を確認してください。
5 お問い合わせ窓口
●xx生命の個人情報保護に関する方針(プライバシーポリシー)や、その他特定共同利用を含むxx生命における個人情報のお取り扱い、支払査定時照会制度の詳細については、
xx生命のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxxx.xx.xx/)xxxxxxxxx。
xx生命お客様サービスセンター
TEL:0000-00-0000(通話無料)
営業時間 月曜~金曜 9:00~18:00 土曜・日曜 9:00~17:00
(祝日・年末年始(12/30~1/4)は休業します)
また、xx生命の個人情報のお取り扱いに関する問い合わせは、「xx生命 お客様サービスセンター」に照会してください。
MEMO
※上記の内容は、2022年1月現在のものであり、今後法令の改正等により変更となる場合があります。
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