本サービスは、西日本電信電話株式会社(以下「NTT 西日本」といいます。)による卸電気通信役務を利用して提供する IP 通信網サービス(以下「卸役務利用サービス」といいます。)から構成されます。本サービスの内容の詳細は、当社のウェブサイト上に掲示します。
ちゅんちゅんコラボ光サービス契約約款
xxテレビ株式会社
第 1 章 総則
第 1 条 (約款の適用)
xxテレビ株式会社(以下「当社」といいます)は、当社が定めるサービス契約約款(以下「本約款」という)を定め、これによりちゅんちゅんコラボ光(以下「本サービス」といいます)を提供します。
本サービスは、西日本電信電話株式会社(以下「NTT 西日本」といいます。)による卸電気通信役務を利用して提供する IP 通信網サービス(以下「卸役務利用サービス」といいます。)から構成されます。本サービスの内容の詳細は、当社のウェブサイト上に掲示します。
2 本サービスの提供には、この約款に定めるものを除き、当社の別途定める「インターネットサービス契約約款」と「NTT西日本の契約約款」の規定が適用されます。この規定と本約款の規定とが抵触するときは、本サービスの提供に関する限り、この約款が優先します。
第 2 条(約款の変更)
当社は、本約款を変更することがあります。約款が変更された後のサービスに係る料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。変更後の約款は当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxx0.xx.xx)において公表します。この場合、契約者は変更後の約款の適用をうけます。
第 3 条(用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 「本サービス契約」とは、当社から本サービスの提供を受けるための契約をいい、第 7 条に基づく本サービス契約の申し込みを第 8 条に基づき当社が承諾することにより成立します。
(2) 「契約者」とは、この約款に基づき当社との間で本サービス契約が成立している者をいいます。
(3) 「ちゅんちゅんコラボ光」とは、当社が本サービス約款の規定に基づき提供するサービスをいいます。
(4) 「契約者端末」とは、本サービスの提供を受けるために、契約者が保有している必要のあるパーソナルコンピュータ等の機器をいいます。
(5) 「契約者回線」とは、本サービスの提供を受けるために、契約者が設置する電気通信回線をいいます。
(6) 「料金等」とは、本サービスの提供に係わる料金その他の債務およびこれにかかる消費税等相当額をいいます。
(7) 「フレッツ光」とは、NTT 西日本が「IP 通信網サービス契約約款」に基づき提供する IP 通信網サービスをいいます。(これらの IP 通信網サービス契約約款を併せて以下「IP 契約約款」といいます。)
(8) 「フレッツ光のタイプ」とは、「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ 隼」のことをいいます。
(9) 「フレッツ契約」とは、NTT 西日本からフレッツ光の提供を受けるための契約をいいます。
(10) 「転用」とは、当社固有サービスに相当するサービスの提供を受けるための契約を締結し、かつ、申込手続を当社が代行することにより NTT 西日本とフレッツ光契約を締結した個人または法人(以下「転用資格保有
者」といいます。)が、その利用する IP 通信網サービスをフレッツ光から本サービスにより提供する IP 通信網サービスに切り替えることをいいます。
(11) 「転用番号」とは、転用資格保有者が転用を目的として第 7 条に基づき本サービス契約の申し込みをするにあたり、事前に NTT 西日本から取得している必要のある所定の番号をいいます。
(12) 「契約」とは、本約款に基づき当社と本サービス契約者との間に成立している、ちゅんちゅんコラボ光の提供を受けるための契約をいいます。
第 2 章 本サービスの提供区域および内容
第 4 条(本サービスの提供区域)
本サービスの提供に係わる契約者回線の終端とすることができる場所は、NTT 西日本フレッツ光サービスの提供区域内とします。
第 5 条(本サービスの内容等)
本サービスは次のとおりとします。
インターネット契約タイプ | 内容 |
ちゅんちゅんコラボ光ファミリータイプ | FTTH サービスにより、契約者回線に係わる終端への伝送方向については最大概ね1Gbps まで、ほかの伝送方向については最大概ね1Gbps までの FTTH 接続機能をご利用いただける戸建て向けサービス 利用料は定額に設定される |
2 本サービスは、最大通信速度を保証するものではなく、通信設備や契約者端末、宅内配線などの状況、他回線との干渉、回線の混雑状況などにより、実際に利用可能な通信速度が低下します。
3 当社または当社が本サービスに用いる電気通信回線の提供者(NTT 西日本を含みます。)は、本サービス契約者が一定時間内に当社所定の基準を超えるトラフィック量を継続的に発生させる場合、および本サービス契約者間のxx性を確保する必要がある場合、通信量や通信速度を制限することができます。かかる制限の内容は、当社が別途定めるものとします。
4 本サービス契約者は、自身の費用負担および責任において、契約者端末を取得するとともに、本サービスの利用にあたり契約者端末が正常に稼働するように維持および管理しなければなりません。
5 当社が本サービス契約者への本サービスの提供を開始する日(以下「本サービス開始日」といいます。)は、
その本サービス会員について、本サービス契約の成立後、当社所定の工事が完了し、本サービスに係わる回線が開通した日とします。
6 前項の規定にかかわらず、転用のために第 7 条に従い本サービス契約の申し込みを行い本サービス契約者となった個人または法人については、本サービス開始日は次のとおりとします。
(1) かかる個人または法人がかかる申し込みを行うにあたり、第 7 条第 3 項の(1)に定める選択をした場合
① 本サービス契約が成立した日が各月の 1 日から 10 日までのいずれかの日である場合:契約成立日
② 本サービス契約が成立した日が各月の 11 日から末日までのいずれかの日である場合:その翌月の 1 日
(2) かかる個人または法人がかかる申し込みを行うにあたり、第 7 条第 3 項の(2)に定める選択をした場合当社所定の工事が完了し、本サービスに係わる回線が開通し、かつ、かかる申し込み前にかかる個人または法人が NTT 西日本からフレッツ契約に基づき貸与を受けていた光回線終端装置およびホームゲートウェイに対して引き続き卸役務利用サービスにて用いるために必要な設定変更を完了した旨の通知を当社が NTT 西日本から受けた日
第 3 章 契約
第 6 条(契約の単位等)
当社は、契約者回線 1 回線ごとに 1 の本サービス契約を締結します。この場合、本サービス契約者は、1 の本サービ
ス契約につき 1 の個人または法人に限ります。
第 7 条(本サービス契約の申込方法)
本サービス契約の申し込みは、申し込みをする個人または法人(以下「申込者」といいます。)が、会員規約およびこの約款を承諾のうえ、当社所定の方法により、次の各号に定める事項を当社に申告のうえ、行う必要があります。
(1) 氏名または名称
(2) 住所
(3) 選択するタイプ名
(4) 契約者回線に係わる終端の場所
(5) 料金等の支払方法
(6) 前各号に定める事項のほか、当社が別途定める事項
2 申込者のうち、転用のために本サービス契約の申し込みをする転用資格保有者は、前項に定めるほか、前項の申し込みにあたり、転用番号を当社に提出する必要があります。
3 前項の申込者は、第 1 項所定の申し込みを行うにあたり、転用後に利用することを希望する卸役務利用サービスのタイプ(フレッツ光のタイプに相当するタイプがあります。)を(1)転用前に利用していたフレッツ光のタイプとするか、または(2)転用前に利用していたフレッツ光のタイプと異なるタイプ(ただし、当社の別途定める範囲内のタイプに限ります。)にするかを選択することができます。かかる申込者には、第 1 項所定の申し込みを行うにあたり、
いずれを選択するかを、および、(2)を選択する場合は、転用後に利用することを希望する卸役務利用サービスのタイプを、当社に申告する必要があります。
第 8 条(本サービス契約の申し込みの承諾)
本サービス契約は、前条所定の申し込みを当社が承諾したときに成立します。
2 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービス契約の申し込みを承諾しないことがあります。また、当社は、本サービス契約成立後であっても、次の各号のいずれかに該当することが判明した場合には、当社所定の方法にて本サービス契約者に通知することにより、本サービス契約を解除することができます。ただし、本項第 2 号ま
たは第 4 号の場合には、当社は、相当の期間を定めてその事実を是正するよう催告し、この期間内に是正されないときに、当社所定の方法にてこの本サービス契約者に通知することにより、会員契約または本サービス契約を解除することができます。
(1) 本サービス契約の申込時に申込者が当社に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
(2) 申込者が、料金等もしくはその他当社が提供するサービスに係わる料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断した場合
(3) 過去に不正使用などにより本サービス契約もしくは当社サービスに関連する契約等の解除、または利用を停止されていることが判明した場合
(4) 申込者が未xx者等であって、本サービス契約の申し込みにあたり法定代理人等の同意を得ていない場合
(5) その他本サービス契約の申し込みを承諾することが、技術上または当社の業務の遂行上著しい支障があると当社が判断した場合
3 前項の規定により本サービス契約が解除された場合、契約者は本サービスの利用に係わる一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、残存債務の全額を直ちに支払わなければなりません。
4 本サービス契約が成立した場合、当社は、その日程を本サービス契約者と調整のうえ、第 7 条に従い行われた申し
込みの内容に応じ、回線を開通させるために必要な工事、転用のために必要な工事および第 7 条第 3 項に定める卸役務利用サービスのタイプの変更に必要な工事を行います。
第 9 条(転用時の特則)
第 7 条に基づく転用のための本サービス契約の申し込みにより本サービス契約が成立した契約者(以下「転用本サービス契約者」といいます。)については、次の各号に定める事項が適用されます。
(1) 転用の実施日(第 5 条所定の本サービス開始日に同じとし、以下同様とします。)の前日をもって、当社とその転用本サービス契約者との間に成立していた、従前インターネットサービス契約の提供を受けるための契約(以下「従前インターネット接続サービス契約」といいます。)は終了します。なお、かかる終了前に従前インターネット接続サービス契約に基づきその転用サービス契約者に生じた債務であって、かかる終了時点において未履行のものは、この約款に別段の定めがある場合を除き、かかる終了後も存続します。
(2) 当社は、NTT 西日本とその本サービス契約者との間に成立していたフレッツ光契約(その申込手続を当社が代
行したものに限ります。)を転用の実施日の前日をもって終了させるために必要な手続きを、その転用本サービス契約者に代行して NTT 西日本に対して行います。転用本サービス契約者は、当社がかかる手続きを行うために必要な範囲内で、第 7 条に基づく申し込みにあたりその転用本サービス契約者が当社に申告した事項(転用番号を含みます。)を NTT 西日本に提供することに同意します。
(3) 転用の実施日前に転用本サービス契約者が従前インターネット接続サービスを利用して当社の従前インターネット接続サービス用の電気通信設備に蓄積したデータは、当社が別途定めるものを除き、本サービスにおいても引き続き利用することができます。
第 10 条(卸役務利用サービスのタイプの変更)
本サービス契約者は、本契約の成立後において、卸役務利用サービスのタイプ(フレッツ光のタイプに対応するものであり、以下同様とします。)の変更を希望する場合、当社所定の方法により変更手続きを行う必要があります。ただし、変更を希望する前後のタイプによっては、行えないものがあり、これについては当社が別途定めます。
2 前項の手続きが完了した場合、当社は、その日時を本サービス契約者と調整のうえ、当社所定の工事を実施します。変更後のタイプの卸役務利用サービスは、かかる工事が完了し、回線が開通した後に利用することができます。
3 前二項に基づく変更前のタイプと変更後のタイプとで適用される月額費用(この約款の第 4 章に定めます。)が異なる場合、変更後のタイプに対応する月額費用は、前項に定める利用が可能となった日が属する月の翌月から適用されます。
第 11 条(割引契約)
セット割引は、当社の他サービス(ケーブルテレビ、ケーブルインターネット)を契約しており、他サービスと同じ支払方法をとる場合の割引で、月額利用料から別表 1 に記載する料金を減額します。
第 12 条(変更の届け出)
本サービス契約者は、本サービス契約の申し込みにあたり当社に申告した第 7 条第 1 項各号所定の事項について変
更(ただし、第 7 条第 1 項第 3 号所定の事項については、第 4 条所定の区域外への移転は認められません。)があった場合、すみやかにその旨を当社所定の方法により当社に届け出なければなりません。 本サービス契約者がかかる届け出を行わなかったこと、または、かかる届け出を遅延したことにより不利益を被ることがあっても、当社は、何らの責任も負いません。2 前項の事項のうち、その変更について当社の承諾が必要として当社が別途定めるものについては、前項の届け出を、第 8 条第 2 項に準じて扱います。
第 13 条(契約の解除等)
当社は、本サービス契約者が次の各号のいずれかに該当した場合に、何らの責任も負うことなく、本サービス契約を
解除することができます。
(1) 本サービス契約者が当社の提供する他サービスについて利用停止となった場合
2 当社は、前項の規定により本サービス契約を解除しようとするときには、あらかじめその旨を本サービス契約者に通知します。ただし、緊急でやむを得ない場合は、この通知を行うことなく本サービス契約の解除を行うことができます。
第 14 条(提供中止)
当社は、次のいずれかの場合には、本サービス契約者に対する本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社または NTT 西日本の設備もしくは回線の保守または工事を行う場合
(2) 本サービス契約者が、本サービスの提供に使用される設備もしくは回線に過大な負荷を与える行為その他その設備もしくは回線の運用に支障を与える行為を自ら行い、または第三者に行わせた場合
(3) 当社および NTT 西日本により通信利用が制限となる場合
(4) 天災、事変その他の非常事態が発生しまたは発生するおそれがあり、本サービスの提供をすることが困難となった場合
(5) 当社が、運営上、技術上その他理由により、本サービスの提供を中止することが必要であると判断した場合(当社が本サービス契約者に割り当てる IP アドレスを切り替えるため、その本サービス契約者による本サービスの接続中に本サービスによる通信を一時的に中断する場合を含みます)
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を本サービス契約者に通知し
ます。ただし、緊急やむを得ない場合、または、前項第 5 号に定める本サービスによる通信の一時的な中断をする場合は、この通知を行うことなくその中止を行うことができます。
3 当社は、第 1 項による本サービスの提供の中止により本サービス契約者に損害その他不利益が発生しても、何ら責任を負いません。
第 15 条(利用停止)
当社は、この約款上の義務を現に怠りまたは怠るおそれがある本サービス契約者、または当社が提供する他のサービスが利用停止となった本サービス契約者については、何らの責任も負うことなく、本サービスの利用も停止します。
第 16 条(本サービス契約者による本サービス契約の解除)
本サービス契約者が本サービス契約を解除しようとするときは、当社窓口、電話を用いてその旨を当社に通知します。当社が別途承諾した場合を除き、その他の方法による通知は無効とします。この場合、本サービス契約者から通知があった日が属する月の末日をもって、本サービス契約は終了します。
第 17 条 (本契約の自動終了)
第1 条第1 項に定める卸電気通信役務の当社への提供にかかる当社とNTT 西日本との契約が終了した場合は、本サービス契約も同時に終了します。
第 4 章 料金等
第 18 条(料金等)
料金等の体系は、次のとおりとします。
(1) 初期費用
(2) 工事費用
(3) 月額費用
(4) その他の料金
2 前項各号所定の料金の具体的な金額は、別表 1 に定めるとおりとします。
第 19 条(初期費用)
本サービス契約者は、当社に本サービス契約の申し込みをし、その承諾を受けたときは、当社に初期費用を支払わなければなりません。
第 20 条(工事費用)
本サービス契約者は、本サービス契約者による契約者回線に係わる終端の場所の変更の届け出により必要となる工事その他この約款に定める工事が実施される場合、当社に工事費用を支払うことを要します。なお、申込者(その意味は第 7 条第 1 項に定めます。)または本サービス契約者からの工事の申し込みの受付、申込者または本サービス契約者との工事の日程等の調整、および工事費用の請求は当社が行い、工事の実施は NTT 西日本(これら会社の委託先の事業者を含みます。)が行います。なお、本サービス契約者は、第 8 条第 4 項に定める回線を開通させるために必
要な工事の工事費用のうち別表 1 において分割払いが認められているものについて、分割払いが全て完了するより前に契約者回線に係わる終端の場所の変更の届け出をした場合、かかる工事費用の分割払金のうち未払い分をかかる届け出時に一括して当社に支払うことを要します。
2 前項の工事に着手していたときは、工事完了前に本サービス契約の解除があったとしても、本サービス契約者は、工事費用の全額を当社に支払うことを要します。
3 本サービス契約者が支払うことを要する工事費用のうち別表 1 において分割払いが認められているものについて、分割払いが全て完了するより前に本サービス契約に解除または終了があった場合、その本サービス契約者は、かかる工事費用の分割払金のうち未払い分を、かかる解除時または終了時に一括して当社に支払うことを要します。
第 21 条(月額費用)
本サービス契約者は、本サービス開始日が属する月の翌月初日(転用本サービス契約者の場合は、本サービス開始日が属する月の初日)から起算して、その本サービス契約の解除または終了があった日が属する月の末日までの期間について、当社に本サービスの月額費用を支払わなければなりません。
2 当社は、この約款に別段の定めがある場合を除いて、前項に定める期間中の各月または前項により月額費用の支払対象月とされている各月における当社所定の締め日にて、その締め日が属する月に係わる本サービスの月額費用を本サービス契約者に請求します。
3 本サービス契約者が、当社が本サービス契約者による本サービス契約の申し込みを承諾した日が属する月に、本サ
ービス契約の解除の通知をした場合、本サービスの月額費用の 1 カ月分を当社に支払わなければなりません。
4 この約款第 14 条の規定により本サービスの提供中止があったときは、本サービス契約者は、その期間中の月額費用の支払いを要します。
5 この約款第 15 条の規定により本サービスの利用停止があったときは、本サービス契約者は、その期間中の月額費用の支払いを要します。
第 22 条(NTT 西日本の回線開通工事費の未払い分割払金の扱い)
本サービス契約の成立前に NTT 西日本と締結したフレッツ光契約の下でフレッツ光回線の開通工事費用を NTT 西日本の分割払いしていた転用本サービス契約者が本サービス契約の成立時点において全ての分割払金の NTT 西日本への支払いを完了していない場合、かかる時点において未払いの分割払金については、以降、当社が NTT 西日本に代わり支払いを請求し、その本サービス契約者には当社にお支払いいただきます。
2 前項により本サービス契約者が当社に支払う
第 23 条(解約料)
本サービス契約者は、(1)本サービスを解除した場合、または、(2)当社が第 13 条に従い本サービス契約を解除した
場合は、別表 1 に記載する解約料を一括して当社に支払うことを要します。
第 24 条(料金債務の存続)
本約款所定の条件に従い本サービス契約の解除または終了があった場合において、その本サービス契約者がかかる解除または終了の時点において未だ支払いを完了していないこの約款所定の料金(解除または終了の後に発生するものを含みます。)についての債務は、かかる本サービス契約者による支払いが完了するまで、その解除後または終了後も消滅しません。
第 25 条(貸与機器)
当社及び NTT 西日本から貸与している貸与機器において破損及び紛失があった場合、別表1に定める損害賠償金を本サービス契約者に一括にて請求します。
第 5 章 雑則
第 26 条(無保証)
当社は、本サービスについて、完全性、正確性、有用性または正当性に関する保証、本サービス契約者の利用目的に適合することの保証、および通信速度に関する保証を含め、何らの保証も行いません。
第 27 条(会員情報等の取り扱い)
本サービス契約者は、本サービス契約者が本サービス契約の申し込みに際して当社に申告した事項(以下「本サービス契約者情報」といいます。)を、次の各号に定める範囲において、当社が利用することに同意していただきます。
(1) 本サービスを提供すること(その本サービス契約者に卸役務利用サービスを提供するための当社への卸電気通信役務の提供を当社が NTT 西日本に申し込むにあたり、その本サービス契約者の本サービス契約者情報を NTT 西日本に提供することを含む)。
(2) 当社または提携先等第三者の商品もしくはサービス等に関する広告、宣伝、および各種イベント・特典を実施するため、ならびにこれらに関する情報の提供その他の連絡のための電子メールの送信もしくは印刷物の郵送等(サンプル・試供品の配送その他の提供を含みます。)を行い、または架電するために本サービス契約者情報を利用すること。
(3) 当社がこの約款に定める工事を実施するために必要な範囲内において、NTT 西日本に対して本サービス契約者情報を提供すること。
(4) 第 1 号および第 2 号の場合において、利用目的の達成に必要な業務を委託する目的で、本サービス契約者情報を安全管理措置を講じたうえで業務委託先に対して本サービス契約者情報の取り扱いについて委託すること。
2 本サービス契約者には、NTT 西日本が、前項第 1 号に定める卸電気通信役務の提供にあたり、その本サービス契約者の卸役務利用サービスの通信履歴等を知り得ることに同意していただきます。
3 本サービス契約者には、NTT 西日本が、第 1 項第 1 号に定める当社から提供を受けたその本サービス契約者の本サービス会員情報および前項の通信履歴等を次の各号に定める者に開示することがあることに同意いただきます。
(1) 協定事業者(その意味は IP 契約約款に定めるとおりとします。ただし、当社または本サービス契約者が IP通信網サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)、特定事業者(その意味は IP契約約款に定めるとおりとします。)、NTT 西日本が別に定める携帯・自動車電話事業者(ただし、当社または本サービス契約者が契約を締結している者に限ります。)および IP 契約約款に定めるメニュー6 の契
約者(ただし、当社または本サービス契約者が契約を締結している者に限ります。)(ただし、かかる開示は、これらの者から請求があった場合において、行われます。)
(2) NTT 西日本の委託により IP 通信網サービスに関する業務を行う事業者
(3) 判決、決定、命令、その他の司法上または行政上の要請、要求または命令により開示が要求された場合における、その請求元機関
第 28 条(本サービスの変更または廃止)
当社は、本サービスの全部もしくは一部を変更、追加または廃止することができます。この場合、第 2 条の規定を準用します。
2 当社は、前項による本サービスの全部もしくは一部の変更、追加または廃止により本サービス契約者に損害その他不利益が生じたとしても、何ら責任を負いません。
第 29 条 (合意管轄)
当社と契約者との間で訴訟の必要が生じた場合、その地区の地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
附 則
1.当社は特に必要があるときには、本約款に特約を付することができるものとします。
2.この約款は、2020 年 11 月 1 日から実施します。
令和4年 6 月 30 日一部改定
【別表1】
ちゅんちゅんコラボ光 サービス料金表
1. 適用
この別紙に記載する金額は、消費税 10%込みの価格です。本体価格あるいは税抜と表記した場合は税抜価格です。
2. 初期費用
区分 | 料金 |
新規回線開通工事 | 22,000 円(本体価格 20,000 円) |
転用での加入の場合 | 3,300 円(本体価格 3,000 円) |
3.月額料金
(月額)
プラン | 料金 |
ちゅんちゅんコラボ光 | 5,500 円(本体価格 5,000 円) |
※利用量に応じての価格変更はありません。
(割引)
区分 | 割引料金 |
セット割引 ※1 | 550 円(本体価格 500 円) |
※1 ケーブルテレビ契約者に限ります
(フレッツ・v6 オプション)
区分 | 料金 |
フレッツ・v6 オプション利用料 | 無料 |
4.工事費用
(移設工事)
区分 | 料金 |
移設工事費 | 22,000 円(本体価格 20,000 円) |
(フレッツ・v6オプション)
区分 | 料金 | |
光アクセスサービスと 同時工事の場合 | フレッツ・v6オプション | 無料 |
追加ネーム | 無料 | |
フレッツ・v6オプション 単独工事の場合 | フレッツ・v6オプション | 2,200 円(本体価格 2,000 円) |
追加ネーム | 無料 | |
追加ネーム単独工事の場合 | 2,200 円(本体価格 2,000 円) |
5. その他の料金
(1)解約料
区分 | 解約料 |
通常契約者 | 無料 |
(2)機器月額利用料
利用機器 | 料金 |
ホームゲートウェイ ※1 | 330 円(本体価格 300 円) |
無線LANカード | 110 円(本体価格 100 円) |
※1 xxx電話サービスを契約する場合、その基本料金に含まれます。
(3)違約金相当額
契約締結日 | 料金(非課税) |
2022 年 6 月 30 日以前 | 20,000 円 |
2022 年 7 月 1 日以降 | 初期工事費分割料金の残額および月額利用料 1 ヵ月分 |
(1)貸与機器損害賠償金
区分 | 請求金額(不課税) |
NTT 西日本からの貸与機器 | 14000 円/リース機器1台につき |
当社からの貸与機器 | 5000 円/リース機器1台につき |
※請求金額は最大額の記載となりますので、実際の請求額とは違う場合があります。