■本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、必ず賃貸入居者総合保険普通保険約 款(以下普通保険約款といいます)(弊社ホームページhttp://www.suma-pula- ssi.co.jpにございます)をご参照ください。また、ご不明な点につきましては、代理店または弊社までお問合せください。
重 要 事 項 説 明 書
賃貸入居者総合保険「住まいぷらす」(以下「住まいぷらす」といいます)をご契約いただくお客さまへ
2016年3月
■ご契約に際して特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願い申し上げます。
■本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、必ず賃貸入居者総合保険普通保険約 款(以下普通保険約款といいます)(弊社ホームページxxxx://xxx.xxxx-xxxx-xxx.xx.xxにございます)をご参照ください。また、ご不明な点につきましては、代理店または弊社までお問合せください。
■お客さまにとって特に不利益となる恐れのある事項の記載箇所には★印を付けておりますので必ずご確認ください。
契 約 概 要
1 商品の仕組み
「住まいぷらす」は借用xxのご入居者さま向けの保険であり、火災、水災、盗難などの事故によって生じた被保険者の所有する家財の損害および被保険者が負担した借用xxの修理費用を補償し、さらに借用xxの貸主または他人への賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
2 補償内容
「住まいぷらす」は借用xxのご入居者さまを対象として、ご自身の家財の補償、借用xxの修理費用補償、借用xxの貸主への損害賠償責任補償、および日常生活における第三者への損害賠償責任補償をセットにした商品です。保険金をお支払いする主な場合、お支払いする保険金の額および保険金をお支払いできない場合は、次のとおりです。詳細は普通保険約款・特約集をご確認ください。
保険金をお支払いする主な場合 | お支払いする保険金の額 | |
損害保険金 | 保険期間中に生じた下記の事故により家財に損害が生じた場合 ひょう ①火災 ②落雷 ③破裂・爆発 ④風災・雹災・雪災 ⑤水災 ⑥建物外部からの物体の落下・飛来・衝突など ⑦給排水設備に生じた事故または被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故に伴う漏水などによる水濡れ そうじょう ⑧騒擾、集団行動または労働争議に伴う暴力行為、破壊行為 ⑨盗難 | 損害額(家財保険金額が限度) ⑨については 損害額(家財保険金額が限度)通貨:20万円限度 乗車券:5万円限度 預貯金証書:100万円限度 |
⑩①~⑨の事故以外の不測かつ突発的な事故(破損・汚損など) | 損害額(ただし、自己負担額3万円) | |
被保険者によって借用xxから一時的に持ち出された家財に、日本国内の他の建築物内で上記①〜⑨の事故により損害が生じた場合 | 損害額(ただし、1事故につき100万円または家財保険金額の20%のいずれか低い額が限度。盗難については50万円限度) |
※保険の目的に含まれないもの(補償されないもの)
(ア)自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車を除く)
(イ)通貨、有価証券、預貯金証書、クレジットカード、印紙、切手、乗車券などその他これらに類するもの
ただし、通貨、乗車券などまたは預貯金証書についての盗難による損害については、保険の対象として扱います
(ウ)商品、製品、原材料および営業用の什器、備品、設備、装置その他これらに類するもの
(エ)稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの
※保険の目的のお支払い保険金基準について
保険の目的である、家財の損害および持ち出し家財は再調達価額(注1)基準の実損害額でお支払いしますただし、貴金属などは時価額(注2)基準になります
(注1)同等のものを購入するのに必要な金額をいいます
(注2)再調達価額から使用による消耗分を差し引いた金額をいいます
保険金をお支払いする主な場合 | お支払いする保険金の額 | ||
費用保険金 | 罹災時諸費用 | P4損害保険金①〜⑩までの事故により損害保険金が支払われる場合(損害保険金⑨の現金・乗車券・預貯金証明は除く) | 損害保険金の10%(50万円限度) |
残存物取片付費用 | P4損害保険金①〜⑩までの事故により損害保険金が支払われる場合に、被保険者が残存物の取片付に費用を支出した場合 | 実費(損害保険金の10%限度) | |
地震火災費用 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする火災により家財が損害を受け、その損害の状況が次のいずれかに該当する場合 (ア)家財を収容する建物が半焼以上となった場合 (イ)家財が全焼となった場合 | 家財保険金額の5% | |
失火見舞い費用 | 借用xxから生じた火災・破裂・爆発により、第三者の所有物の滅失、き損または汚損(煙損害・臭気付着除く)した場合 | 1世帯あたり20万円(家財保険金額の20%限度) | |
臨時宿泊費用 | P4損害保険金①〜⑨の事故により損害保険金が支払われる場合で、借用xxに居住できなくなり、臨時に宿泊した場合 | 実費(1泊3万円限度で14泊まで20万円限度) | |
被災転居費用 | P4損害保険金①〜⑨の事故により損害保険金が支払われる場合で、借用xxが半損以上の損害を受け、居住できなくなり転居する場合 | 実費(30万円または借用xxの賃借料3 ヶ月分のいずれか低い額を限度) | |
ピッキング防止費用 | 盗難によりxxされ、またはいたずらにより破損し、被保険者がドアロックの交換費用および防犯装置(ピッキング防止カバーまたはサムターン回し防止カバーなど)の設置費用を負担した場合 | 実費(3万円限度) | |
ドアロック交換費用 | 借用xxの玄関ドアの鍵が盗難に遭い、被保険者がドアロック交換費用を負担した場合 | 実費(3万円限度) | |
ストーカー対応費用 | 被保険者がストーカー行為を受け、警察などに申出などを行い受理された場合に、被保険者が下記のストーカー対応を目的として購入・賃借などに費用を支出した場合 (ア)ストーカー行為の証明などを目的とした録画・録音機器類 (イ)迷惑電話などを避けるための多機能電話機または電話番号変更 (ウ)緊急時のために設置した非常通報装置などの各種防犯機器 | 実費(5万円限度 ただし、保険期間1年間につき1回に限る) | |
修理費用保険金 | 以下の事故により借用xxに損害が生じ、被保険者が貸主との間の契約に基づき事故の費用でこれを修理した場合 (ア)P4損害保険金①〜⑩の事故 (イ)借用戸室内における被保険者の死亡による損害 (ウ)借用戸室内で被保険者が死亡し賃貸借契約などが終了する際に、被保険者に代わって遺品整理を行うべき者が遺品整理のために費用を支出した場合 | (ア)実費(100万円限度) (イ)実費(下記修理費用と合計50万円限度) (ウ)実費(上記(イ)の修理費用と合計50万円限度) | |
借家人賠償 責任保険金 | 火災、破裂または爆発、給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ、盗難の不測かつ突発的な事故により借用xxが損害を受けたため、被保険者が貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合 | 損害賠償金、訴訟費用、弁護士費用など(合計1,000万円限度) | |
個 人 賠 償 責任保険金 | 借用xxの使用または管理に起因する偶然な事故、日常生活に起因する偶然な事故により、他人の身体を傷つけたり他人の財物を損壊し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合 |
保険金をお支払いできない主な場合 | |
共通 | (1)保険契約者や被保険者の故意によって生じた損害 (2)戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動によって生じた損害 (3)地震、噴火またはこれらによる津波によって生じた損害(地震火災費用保険金は除きます) (4)核燃料物質、放射能汚染によって生じた損害 |
損害保険金 | (1)保険契約者や被保険者の重大な過失または法令違反によって生じた損害 (2)保険契約者または被保険者が運転する自動車の衝突、接触によって生じた損害 (3)火災などの事故の際の紛失、盗難損害 (4)借用戸室外で生じた損害 (5)自然の消耗もしくは劣化または性質によって生じた損害 |
修理費用保険金 | (1)保険契約者や被保険者の重大な過失または法令違反によって生じた損害 (2)借用xxの欠陥によって生じた損害 (3)加工、修理または調整の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害 (4)借用xxに生じたすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ちその他単なる外観上の損傷であって、借用xxの機能に直接関係のない損害 (5)電気的事故または機械的事故によって生じた損害 |
借家人賠償責任保険金 | (1)保険契約者や被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意によって生じた損害 (2)被保険者が借用xxを貸主に引き渡した後に発見された借用xxの損壊による損害 (3)借用xxの欠陥によって生じた損害 (4)借用xxの自然の消耗もしくは劣化または性質によって生じた損害 (5)借用xxに対する加工、修理または調整の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害 (6)借用xxに生じたすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ちその他単なる外観上の損傷であって、住宅の機能に直接関係のない損害 (7)電気的事故または機械的事故によって生じた損害 (8)詐欺または横領によって生じた損害 (9)土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害 (10)電球、ブラウン管などのxx類に生じた損害 |
個人賠償責任保険金 | (1)保険契約者や被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意によって生じた損害 (2)被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定によって加重された損害 (3)被保険者の職務遂行に直接起因する損害 (4)被保険者の職務の用に供される動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害 (5)被保険者と同居する親族に対して生じた損害 (6)被保険者の心神喪失に起因する損害 (7)被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害 (8)航空機、船舶、車両または銃器の所有、使用または管理に起因する損害 |
3 主な特約とその概要
「住まいぷらす」でセットされる主な特約および概要につきましてはP29 〜 31賃貸入居者総合保険特約集をご覧ください。
4 保険の期間
「住まいぷらす」の保険期間は1年間または2年間のいずれかになります。
5 お引受け条件
(1)お客さまは「家財簡易評価表」を参考に、家財の評価額を算出します「。おすすめ保険プラン設計書」の一覧から保険金額および保険料をご決定ください(保険金額は再調達価額(注1)設定しております)。なお、事故が生じた場合に十分な補償が受けられるよう、保険金額は評価額いっぱいに設定してください。ご契約の際、保険金額が家財の評価額を超えており、保険契約者、被保険者が善意かつ重大な過失がなかった場合には弊社に対する通知を持ってその超過額部分について、取消すことができます。また、ご契約後に保険の目的額が著しく減少した場合は、弊社に対する通知を持って減少後の保険の目的の価額に至るまでの減額を請求することができます。
(注1)再調達価額とは、同等のものを購入するのに必要な金額をいいます
★(2)同一の被保険者が弊社の他の家財保険または賠償責任保険に既に加入している場合はお引受けできません。
★(3)保険金の支払いが集積し、経営維持に重大な影響があると認められる場合にかぎり、保険金を削減してお支払いすることがあります。
★(4)保険料の算出基礎が、予定する損害に照らして大幅に乖離しており、保険契約満了日まで継続して保険責任を負うことが困難と認め
る場 にかぎり、実施日から保険期間残余分における保険金額の削減を行うことがあります。
(5)再保険契約と保険契約の引受け
①弊社は、地震火災費用保険金は、再保険契約によりお支払いします。なお、再保険の引受けを承諾する会社が無い場 には、保険契約は引受けません
②契約の更新の引受けを行わない場 には、弊社は、保険契約者に対し保険期間満了日の2ヶ月前までに書面によりその旨を通知します
6 保険料とお支払い方法
保険料は下記の一時払いにてお支払いただきます。実際にお支払いただく保険料は申込書をご覧ください。
【払込経路】
①現金持参払
②弊社または代理店指定口座への送金払
③コンビニエンスストアの収納窓口での払込
④クレジットカードによる払込
7 満期返戻金、契約者配当金
「住まいぷらす」には、満期返戻金および契約者配当金はありません。
8 解約および解約返戻金の有無について
既経過月数(注1)に応じて以下の計算式で計算した保険料(注2)を返還します。
返還保険料=保険料 × 0.8 ×
保険期間月数-既経過月数保険期間月数
(注1)保険期間開始日から解約日までの月数をいい、月数の計算における1ヶ月未満の端日数は、1ヶ月に切り上げます
(注2)10円未満を四捨五入し、10円単位とします
★ご契約者さまへのお願い
被保険者がご契約者と異なる場 には必ずその旨をお申出いただき、この書面の重要事項を必ず被保険者にお伝えください。
詳しくは弊社ホームページxxxx://xxx.xxxx-xxxx.xxx.xx.xxをご覧いただくか、ご契約のしおりの裏面のお問 せダイヤルまでお問せください。
注意喚起情報
ご契約に関する注意事項
■契約前に必ずお読みください■
1 被保険者について(範囲と制限)
被保険者には範囲と制限があります。
……………………… 9ページをご確認ください。
2 告知義務など
ご契約者は重要な事項(お申込みの内容が間違っていたなど)をお申出いただく義務があります。
……………………… 9ページをご確認ください。
3 通知義務など
ご契約者または被保険者はご契約内容に変更などが生じた場 には弊社まで通知する義務があります。
……………………… 9ページをご確認ください。
4 主な免責事由など
保険金の種類・事由により、お支払いができない場があります。
……………………… 9ページをご確認ください。
5 保険責任期間の始期と終期
弊社の保険契約上の責任は保険証券記載の保険期間開始日の0時に始まり24時に終わります。
……………………… 9ページをご確認ください。
6 保険料の支払猶予期間と契約の失効について
保険料の支払い猶予と契約の失効があります。
……………………… 10ページをご確認ください。
7 少額短期保険業者破綻時の取扱い
弊社が経営破綻した場 であっても「損害保険契約者保護機構」の資金援助は行われませんが、供託を行い不測の事態に備えています。
……………………… 10ページをご確認ください。
8 ご契約時および契約後にご注意いただきたいこと少額短期保険業者のためお引受できない場 があります(2年を超える保険契約など)。
……………………… 10ページをご確認ください。
9 事故が起こったときの手続きおよび注意点 事故が起こったときの手順や通知など保険金の支払い限度について。
……………………… 10ページをご確認ください。
⓾ 契約の更新
ご契約者に保険期間満了日の2ヶ月前までに、更新契約の内容を記載した更新案内をご送付します。
………………… 10・11ページをご確認ください。
⓫ クーリング・オフを行う場合
ご契約者は保険契約申込みを撤回することができます。
……………………… 11ページをご確認ください。
⓬ 指定紛争解決機関について
弊社はご契約者の苦情などにつきましては、解決に向けて真摯な対応に努めます。
……………………… 11ページをご確認ください。
⓭ 個人情報の取扱いについて
ご契約者の個人情報の適正な取扱いを確保するとともに、安全管理に適切な措置を講じています。
……………………… 11ページをご確認ください。
⓮ 保険証券の発行省略について
Web手続きを行った場 、保険証券発行を省略することができます。
……………………… 12ページをご確認ください。
⓯ 補償重複について
個人賠償責任保険などの補償が重複する、他の保険契約がある場 の保険金お支払いについて。
……………………… 12ページをご確認ください。
注 意 喚 起 情 報
2016年3月
1 被保険者について(範囲と制限)
範囲
「住まいぷらす」の被保険者はこの保険における借用xxに住居する申込書被保険者氏名欄に記載の方(以下「記名被保険者」といいます)およびその方と同居する方(以下「無記名被保険者」といいます)をいいます。
★制限
(1)被保険者には次の制限がありますのでご注意ください。
①「住まいぷらす」の記名被保険者が、弊社の他の家財保険契約、賠償責任保険契約の無記名被保険者になることはできません
②弊社の他の家財保険契約、賠償責任保険契約の記名被保険者がこの家財保険契約、賠償責任保険契約の無記名被保険者になることはできません
③「住まいぷらす」の無記名被保険者が該当借用xxに同居しなくなった場 、または当該借用xxを生活の本拠として居住しなくなった場 には被保険者の資格を喪失します
(2)「法人等契約の被保険者に関する特約」についてご確認ください。
①この特約は、保険契約者が法人等(注)であり、その役員または使用人(以下「従業員等」といいます)が借用xxに居住する場 に適用します
②この特約が付帯された保険契約の被保険者は、賃貸入居者総 保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます)の規定にかかわらず、保険契約者である法人等(注)の従業員等で生活の本拠として借用xxに居住する者およびその者と生活の本拠として借用xxに同居する者とします。ただし、弊社と締結された他の保険契約における被保険者である者を除きます
(注)個人事業主を含みます。以下同様とします
2 告知義務など
★(1)ご契約時に弊社に重要な事項をお申出いただく義務(告知義務)があります。申込書の記載事項が事実と違っている場 は、保険金をお支払いできないことや、保険契約者に対する書面をもってご契約を解除させていただくことがあります。なお、告知事項とは次のとおりです。
①保険契約者または被保険者の氏名または名称②借用xxの所在地③借用xxの用途④他の保険契約の有無
★(2)ご契約時に次のいずれかに該当する事実があったときは、保険契約は無効または解除とします。
①保険契約者または被保険者が、弊社が保険金を支払うべき損害またはその原因となるべき事実がすでに発生していたことを知っていたとき
②保険契約者または被保険者が反社会的勢力と関係を有していると認められる場
③保険契約者または被保険者が、保険金を不当に取得する目的または第三者に保険金を不正に取得させる目的をもって保険契約を締結したとき
3 通知義務など
★ご契約後に次の変更などが生じる場 には、保険契約者または被保険者が遅滞なく弊社までご通知ください。ご通知がない場 、変更後に生じた事故については保険金をお支払いできないことや、保険契約者に対する書面をもってご契約を解除させていただくことがあります。
①借用xxの用途を変更した場 ②家財を譲渡した場 ③家財を他の場所に移転した場 ④家財を保険の目的とした他の保険契約を締結した場 ⑤被保険者が転居した場(賠償責任保険)⑥その他告知事項の内容に変更を生じさせる事実が生じた場
★保険契約者が保険証券の記載ご住所または通知先を変更したときは遅滞なく、その旨を弊社までご通知ください。
4 主な免責事由など
★(1)この保険では、損害保険金・費用保険金・修理費用保険金・賠償責任保険金のそれぞれについて支払われない事由が異なりますので普通保険約款の「保険金を支払わない場 」の項目を参照ください。
★(2)保険金支払いが集積し、経営維持に重大な影響があると認められる場 にかぎり、保険金を削減してお支払いすることがあります。
★(3)保険料の計算基礎が、予定する損害に照らして大幅に乖離しており、保険契約満了日までに更新して保険責任を負うことが困難と認められる場 にかぎり、実施日から保険期間残余分における保険金額の削減を行うことがあります。
5 保険責任期間の始期と終期
(1)弊社の保険契約上の責任は、保険証券記載の保険期間開始日の0時(注)に始まり、保険期間満了日の24時に終わります。
(注)保険証券に異なる時刻が記載されている場 はその時刻とします
(2)前項の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、弊社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金をお支払いいたしません。
6 保険料の支払猶予期間と契約の失効について
(1)保険料の支払猶予期間は以下のとおりです。
払込経路 | 猶予期間 新規契約 更新契約 | |
現金持参払 | 猶予期間設定なし | 払込期日(更新前契約の保険期間満了日)の属する月の翌月末日 |
弊社または代理店指定口座への送金払 | 猶予期間設定なし | 払込期日(更新前契約の保険期間満了日)の属する月の翌月末日 |
コンビニエンスストアの収納窓口での払込 | 払込期日(保険期間開始日の前日)の属する月の翌月末日 | 払込期日(更新前契約の保険期間満了日)の属する月の翌月末日 |
クレジットカードによる払込 | 払込期日(保険期間開始日の前日)の属する月の翌月末日 | 払込期日(更新前契約の保険期間満了日)の属する月の翌月末日 |
(2)上記の猶予期間内に保険料の払込みがなかった場 、保険契約は、猶予期間の満了日の翌日から失効します。
7 少額短期保険業者破綻時の取扱い
★ 万一弊社が経営破綻した場 であっても、「損害保険契約者保護機構」による資金援助は行われません。また、保険業法で定める補償対象契約に該当しないため、同機構による保護はございません。弊社は保険業法に基づいた少額短期保険業を運営しており、事業規模に応じた保証金の供託を行い、事業継続不測の事態に備えています。
8 ご契約時およびご契約後にご注意いただきたいこと
★(1)弊社は少額短期保険業者のため、次の場 はお引受けできません。
①保険期間が2年を超える場 ②保険金額が家財保険で1,000万円を超える場 ③保険金額が賠償責任保険で1,000万円を超える場 ④1保険契約者あたりの全ての被保険者の保険金額の総額が家財保険で10億円、賠償責任保険で10億円を超える場 ⑤地震保険法にもとづく地震保険の引受け
★(2)他の保険契約がある場 で、他の保険契約者から保険金が支払われていないときは、当該保険契約の支払責任額をお支払いします。また、他の保険契約から保険金が支払われたときは、支払限度額から、他の保険契約から支払われた保険金の 計を差し引いた残額をお支払いします。ただし、この当該保険契約の支払限度額を限度とします。
(3)保険証券はご契約後に弊社から郵送にてお届けいたしますので大切に保管してください。
9 事故が起こったときの手続きおよび注意点
(1)保険契約者または被保険者は、事故または損害が生じたことを知った場 は、その内容ならびに他の保険契約などの有無および内容。
(注)を弊社に遅滞なく通知しなければなりません
(注)既に他の保険契約などから保険金または共済金の支払いを受けた場 には、その事実を含みます
(2)保険契約者または被保険者は、損害賠償責任に関する訴訟を提起しようとする場 または提起された場 は、ただちに書面をもってこれを弊社に通知しなければなりません。
(3)保険契約者または被保険者は、他人から損害の賠償または金融機関からの補償を受けることができる場 には、その権利の保全または行使について必要な手続きをとらなければなりません。
(4)保険契約者または被保険者は、損害賠償責任の全部または一部を承認しようとする場 は、あらかじめ弊社の承認を得なければなりません。ただし、応急手当、護送その他の緊急措置を行う場 を除きます。
(5)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)から(4)までの義務を履行しなかった場 は、弊社は、(1)または(2)の場 はそれによって弊社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払うものとし、(3)の場 は賠償または補償を受けることができたと認められる額を、(4)の場 は損害賠償責任がないと認められる額を、それぞれ差し引いた残額を損害の額とみなします。
(6)弊社は、事故または損害が生じた場 は次のことを行うことができます。
①保険の対象、借用xx、建物または敷地内を調査すること
②弊社が必要と認めたときは、被保険者に代わって弊社の費用で損害賠償責任の解決に当たること
(7)(6)②の遂行について、被保険者は、弊社の求めに応じ、弊社に協力しなければなりません。被保険者が、正当な理由がなく協力に応じない場 は、弊社は、それによって弊社が被った損害を差し引いて保険金を支払います。
(8)保険金請求権は、普通保険約款第35条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場 は、時効によって消滅します。(普通保険約款第38条(時効))
(9)弊社は、地震火災費用保険金は、再保険契約によりお支払いします。なお、再保険の引受けを承諾する会社が無い場 には、保険契約は引受けません。また、契約更新の引受けを行わない場 には、弊社は保険契約者に対し保険期間満了日の2ヶ月前までに書面によりその旨を通知します。(普通保険約款第48条(再保険契約と保険契約の引受け))
⓾ 契約の更新
(1)弊社は、保険期間満了日の2ヶ月前までに、更新契約の内容を記載した更新案内を保険契約者に送付します。
(2)保険期間満了日までに、保険契約者から保険契約を更新しない旨のお申出がない場 には、(1)の更新契約の内容により保険契約は更新されるものとします。
(3)保険契約者は、更新契約の保険料払込期日(注)までに更新契約の保険料を払込むものとします。
(注)更新前契約の保険期間満了日とします
(4)(3)の保険料払込期日までに更新契約の保険料の払込みがない場 には、保険契約者は保険料払込期日の属する月の翌月末日までに弊社に更新契約の保険料を払込まなければなりません。
(5)(4)の期間内に、更新契約の保険料が払込まれない場 には(、2)の規定にかかわらず、保険契約は(4)の猶予期間の満了日の翌日より効力を失います。この場 、弊社は(、6)に該当する場 を除き、更新日から失効日までの期間に相当する保険料の請求は行いません。
(6)(4)の期間内の更新契約の保険料が払込まれるまでの間に保険事故が生じた場 には、弊社は、未払込みの保険料が払込まれたことを条件に保険金の支払いを行います。ただし、保険契約者および被保険者からのお申出があった場 には、支払保険金から未払いの保険料相当額を差引いて保険金を支払うことができるものとします。
(7)保険契約が更新され、更新契約の保険料が払込まれた場 には、弊社は、更新通知を保険契約者にご郵送します。
(8)保険契約者から特に請求のないかぎり、従前の保険証券と更新完了通知をもって、更新後の保険証券に替えます。
★(9)弊社は、収支予測その他の方法により保険料率の妥当性を検証し、次の①②を行う場 があります。この場 は、更新案内書で予めご契約者へお知らせします。
①保険契約の更新時に、保険料の増額もしくは保険金額の減額を行うことがあります
②当該商品が不採算となり、更新契約の引受が困難となった場 には更新を引受けないことがあります
⓫ クーリング・オフ(保険契約の申込人または保険契約者が保険契約申込みの撤回)を行う場合
★(1)保険契約の申込人または保険契約者は、申込み日または保険契約の申込みの撤回などに関する事項が記載された本書面の受領日のいずれか遅い日から8日以内であれば、書面によりクーリング・オフをすることができます。
(2)クーリング・オフされた場 で、既に払込まれた保険料がある場 、弊社は保険料を全額返還します。
(3)クーリング・オフは、郵便(封書またはハガキ)により(1)の期間内(消印有効)に、弊社まで申出る必要があります。
(4)郵便による書面にはクーリング・オフする旨を明記し、保険契約の申込人または保険契約者のご署名、ご捺印およびご住所、お電話番号を記入する必要があります。
【必須事項】
①契約をクーリング・オフする旨の記載
②契約を申込まれた方の住所、氏名(捺印)、ご連絡先電話番号
③契約を申込まれた保険の内容として、申込み年月日・保険商品名(「賃貸入居者総 保険」もしくは「住まいぷらす」)
④契約を申込まれた代理店名(お分かりになれば取扱営業店名についてもご記入ください)
⓬ 指定紛争解決機関について
弊社はお客さまから申出いただいた苦情などにつきましては、解決に向けて真摯な対応に努める所存でございます。なお、お客さまの必要に応じ、一般社団法人少額短期保険協会が運営し、弊社が契約する指定紛争解決機関「少額短期ほけん相談室」をご利用いただくことができます。「少額ほけん相談室」の連絡先は以下のとおりです。
〒104-0032 xxx中央区八丁堀3-12-8 SFビル2階 TEL 0000-00-0000 FAX 00-0000-0000
受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00 受付日 月曜日から金曜日(祝日および年末年始休業期間を除く)
⓭ 個人情報の取扱いについて
弊社およびスターツグループはプライバシーポリシーに基づき、お客さまの個人情報の適正な取扱いを確保するとともに、安全管理について適切な措置を講じてまいります。
(1)個人情報の取得について。
弊社およびスターツグループは、業務上必要な範囲内で、かつ、適法でxxな手段により個人情報を取得します
(2)お客さまに関する情報の利用目的について。
お客さまからご提供いただいた個人情報は、保険業の健全な運営とお客さまに対するサービスの提供のため、目的達成に必要な範囲内で利用させていただきます
(3)お客さまに関する情報の外部への提供について。
弊社およびスターツグループは、個人情報について、利用目的の達成に必要な範囲内で以下の場 に第三者に提供することがあります
①弊社の業務遂行上必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)に提供する場
②適正な保険金支払いのために保険事故の関係者(修理業、保険事故の当該者など)に提供する場
③再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の請求などのために、個人情報を再保険引受会社に提供する場
④契約締結、契約内容変更、保険金支払などの判断を行う上で参考とするために個人情報を他の保険会社、他の少額短期保険業者、一般社団法人日本少額短期保険協会などに提供する場
⑤弊社とスターツグループとの間または弊社と弊社の提携先企業などとの間で商品・サービスなどの案内・提供のために個人情報を共同利用する場
弊社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービスについては弊社ホームページ(xxxx://xxx.xxxx-xxxx.xxx.xx.xx)をご覧いただくか、「契約のxxx」裏面のお問 せダイヤルまでお問 せください。
⓮ 保険証券の発行省略について
保険契約者がWeb申込により保険契約の申込み手続きを行い、保険証券の発行を省略することについて同意した場 には、弊社は保険証券の発行を省略することができます。
弊社ホームページ上に掲載される保険契約者ごとの「マイページ」に保険契約内容として表示した事項を保険証券の記載事項とみなします。保険契約者が、弊社に対して保険証券の発行を請求した場 には、すみやかに保険証券を発行します。(普通保険約款第49条(保険証券の発行の省略))
⓯ 補償重複について
「住まいぷらす」で補償する個人賠償責任保険や持ち出し家財保険について、補償内容が同様の保険契約(火災保険以外の保険契約にセットされる特約や弊社以外の保険契約を含みます。)がある場 は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故について、どちらかの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場 があります。補償内容の差異や支払限度額をご確認の上、ご契約ください。(普通保険約款別表(他の保険契約等がある場 の支払限度額))
補償が重複する可能性がある同様の保険契約
今回セットされている保険 | 補償重複が発生する他の保険契約の例 |
個人賠償責任保険 | 自動車保険の個人賠償特約 |
持ち出し家財保険 | 傷害保険の携行品特約 |
事故の受付から保険金お支払いまでの流れ
保険金お支払いまでの基本的な流れは以下のとおりです。
事故発生のご連絡(事故受付ダイヤル)
必要書類(損害立証書類など)の手配およびご返送
お支払保険金のご確認保険金請求書のご返送
保険金のお受け取り
事故原因および損害状況の確認
必要書類(損害立証書類など)のご説明
事故の受付・ご契約内容の確認
お支払保険金のご案内保険金請求書のご送付
必要書類の受領・確認損害の確認
お支払保険金の算出
お支払保険金のお支払い
被害の状況によってお手続き方法や流れが異なることがございます。ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。
ご契約者さま または 被保険者さま
住まいぷらす少額短期保険株式会社