みまもりセンサー(親機)は、インターネットへの接続方法により、有線 LAN を利用する「LAN 版」、携帯電話回線を利用する「モバイル通信版」、Wi-Fi を利用する「Wi-Fi版」(「Wi-Fi 版」のみ微動センサーも搭載)の3種類があります。
いまイルモサービス利用規約
本利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社ソルクシーズ(以下「当社」といいます。)、ならびに当社との間で「いまイルモサービス利用契約」(以下「本契約」といいます。)を締結した者(以下「契約者」といいます。)に対して適用される規定であり、本契約と一体をなすものです。本契約の締結にあたっては、本規約を確認し同意することを要します。
第 1 章 総則
第1条 本規約と本契約との関係
1.本規約は、本契約と一体となって当社と契約者に対して適用されます。
2.前項の定めにかかわらず、本規約は、当社と契約者との間で個別の特約に合意することで排除することが可能であり、本規約と個別の契約の条項が矛盾する場合には、個別の利用契約の規定が本規約に優先して適用されるものとします。
第2条 契約の目的
本契約は、当社が契約者から対価を得て、当社の販売するみまもりセンサーを契約者に通信販売し、当社が、契約者の設置するみまもりセンサーによって感知された各種の情報が契約者または契約者が指定する者に継続的に配信されるみまもりサービスを提供することを目的とする契約です。
第3条 サービス利用可能地域
みまもりセンサーが設置され利用される場所は、日本国内に限られるものとします。
第4条 定義
本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)申込者
本契約を締結するために当社所定の手続きに従い所定の事項を通知する者をいいます。
(2)契約者
本規約に基づく契約を当社と締結している者をいいます。
(3)見守られる側対象者
見守られる側対象者とは、みまもりセンサーを自己の居住する住居や日常生活を過ごす主たる施設等(以下「住居等」といいます。)に設置する者をいいます。
(4)見守る人
見守る人とは、契約者および契約者によってみまもりサービスを利用する者として指定された者をいいます。
(5)利用者
見守られる側対象者および見守る人を含め、みまもりサービスを利用する全ての者をいいます。
(6)xxxxセンサー(親機)
みまもりセンサー(親機)とは、見守られる側対象者の住居等に設置される通信装置兼センサー装置(モーションセンサー、照度センサー、温度センサー、湿度センサー)をいい、みまもりセンサー(親機)のセンサー情報及び、みまもりセンサー(子機)、オプションセンサーから送信されたデータを受信・蓄積し、蓄積した情報を当社の専用サーバに送信します。
みまもりセンサー(親機)は、インターネットへの接続方法により、有線 LAN を利用する「LAN 版」、携帯電話回線を利用する「モバイル通信版」、Wi-Fi を利用する「Wi-Fi版」(「Wi-Fi 版」のみ微動センサーも搭載)の3種類があります。
(7)みまもりセンサー(子機)
みまもりセンサー(子機)とは、見守られる側対象者の住居等に設置されるセンサー
(微動センサー、モーションセンサー、温度センサー、湿度センサー、照度センサー)をいい、みまもりセンサー(子機)が感知したデータをみまもりセンサー(親機)に送信します。
(8)オプションセンサー
オプションセンサーとは、みまもりセンサー(親機)およびみまもりセンサー(子機)以外に、契約者の選択に応じて追加される別紙1記載のセンサーの総称をいい、オプションセンサーが感知したデータをみまもりセンサー(親機)に送信します。
(9)みまもりセンサー
みまもりセンサーとは、みまもりセンサー(親機)、みまもりセンサー(子機)、オプションセンサーを総称した語です。その他の付属品は含まれません。
(10)みまもりサービス
みまもりサービスとは、契約者が任意の場所に設置したみまもりセンサーによって得られた情報を、インターネット上で当社が利用するサーバを介して、契約者または契約者の指定する者のインターネット端末に継続的に配信するサービスをいいます。
(11)決済代行会社
決済代行会社とは、契約者の指定したクレジットカード会社に対し、みまもりサービスに係わる初期登録料、みまもりセンサー機器代金およびみまもりサービス利用料(以下「料金等」といいます。)を課金するため、当社が指定した会社をいいます。
第5条 料金
1.申込者は当社所定の手続に従い、購入を希望するみまもりセンサーを選択して申込むものとします。
2.本契約に基づき契約者が負担する費用は、原則として、初期登録料(モバイル通信版のみ)、みまもりセンサー機器代金およびみまもりサービス利用料より構成され、その金額は別途通知するものとします。
3.みまもりサービス利用料は、みまもりセンサーが契約者の指定した場所へ到達した日の属する月の翌月1日から、本契約が解約・解除その他の理由により終了する日まで、1か月単位で継続的に課金が行われるものとします。利用期間が1か月に満たない場合であっても、1か月分のみまもりサービス利用料の支払いを要するものとします。
4.当社は、公租公課その他の負担の増加や物価変動等の、著しい経済情勢の変化が発生した場合、又はみまもりサービスを運用するサーバ、通信回線等の維持費の高騰等、合理的な理由を認めた場合には、1か月の予告期間をおいた変更日及び変更後の料金等を通知することにより、第2項により通知したみまもりサービス利用料を変更することができるものとします。
5.前項のみまもりサービス利用料の変更は、契約者が当該変更後にみまもりサービスを利用することにより、変更後のみまもりサービス利用料に同意したものとみなします。
6.第4項による変更後のみまもりサービスの利用継続を希望せず、解約を希望するときは、契約者は第25条の定めに従い、本契約を将来に向けて解約することができるものとします。
第6条 本契約の成立
1.本契約は、申込者が、当社の所定の方法で、所定の事項を当社に通知して契約締結の申込を行い、当社が発信した承諾通知が申込者に到達した時をもって成立するものとします。
2.申込者は、前項の契約締結の申込にあたり、みまもりセンサーを見守られる側対象者本人の住居等に設置することについて、見守られる側対象者本人の承諾を得るものとします。当社は、見守られる側対象者の承諾に関して一切責任を負いません。
3.当社は第1項の申込を受けた後、申込者が、以後負担する費用について決済できることを確認した後に、第1項の承諾通知を所定の方法で発信します。
第7条 申込の拒絶
当社は、次の各号の一に該当する事情があると認めた場合には、契約申込を承諾しないことがあります。
(1)申込者が、前条第2項の見守られる側対象者本人の承諾を得ていないと当社が判断した場合
(2)前号の場合のほか、本契約の申込に虚偽の事項を記載したことが判明した場合
(3)申込者が、本契約に基づく債務を履行しないおそれがあると当社が判断した場合
(4)過去に不正使用などにより本契約の解除またはいまイルモサービスの提供を停止されていることが判明した場合
(5)申込者と本契約を締結し継続することが、技術上または当社の業務の遂行上支障があると当社が判断した場合
(6)申込時に、当社が要求する書類の提出がない場合
(7)みまもりセンサーの設置場所または送付場所が国外である場合
(8)第32条の暴力団排除条項に反する事実が判明した場合
(9)その他、当社が本契約の承諾を適当でないと判断した場合
第8条 決済方法
料金等 | 支払方法 | 支払日 |
契約者が、決済代行会社を通じて決済に | ||
・初期登録料 (モバイル通信版のみ) ・みまもりセンサー機器代金 | ①クレジット払い | 使用するクレジットカード会社に対し決済の申し込みを行い、その申し込みが受 理された日に課金します。 |
②銀行振込 | 当社が指定した日までに、当社指定の銀 行口座にお振込みいただきます。なお、 | |
振込手数料は契約者の負担とします。 | ||
みまもりセンサーが契約者の指定した場 | ||
①クレジット払い | 所へ到達した日の属する月の翌月1日に 課金し、以後、毎月1日に当月分を課金 | |
します。 | ||
みまもりサービス利用料 | 契約者が指定した銀行口座から、契約者 | |
がみまもりセンサーを受領した日の属す | ||
②口座振替 | る月の26日(銀行が休業日の場合翌営 | |
業日。以下同様。)に引き落とし、以後、 | ||
毎月26日に当月分を引き落とします。 |
契約者は、初期登録料、みまもりセンサー機器代金およびみまもりサービス利用料を下記の方法で当社に対して支払うものとします。
第9条 延滞利息
1.当社が決済代行会社を通じて契約者に対する料金等の課金手続を行おうとした際に、クレジットカード会社への課金が拒絶された場合、または、当社が契約者に対する料金等を指定された銀行口座から引き落とそうとした際に、引き落としができなかった場合、当社は、契約者に対しその旨を連絡し、当該料金等について支払を請求します。
2.前項の場合、契約者は、当社からの請求後20日以内に、請求を受けた料金等を当社に支払うものとします。
3.契約者が前項の弁済期までに支払を行わない場合、契約者は弁済期の翌日から起算して完済まで、年14.6%(年 365 日日割り計算)の割合で計算される金額を延滞利息として、当該債務と合算して支払うものとします。
第10条 通信環境の整備責任
1.契約者や利用者は、みまもりセンサーを接続してみまもりサービスを利用するのに必要なインターネット環境(配線、ルーター、モデム等の通信機器、ソフトウェア、みまもりセンサーにより感知した情報を受信するための端末その他これらに付随して必要となる全ての機器の準備および回線利用契約の締結・回線提供エリアの確認、インターネット接続サービスへの加入、その他、本サービスを利用するために必要な準備)の整備を、すべて契約者の責任および費用において行わなければなりません。
2.みまもりサービスを利用するために、本国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、契約者および利用者は、その責任において、利用に供される全てのネットワークを規制する法令や、各通信事業者の定める約款等の契約に従うものとします。
第2章 みまもりセンサーの通信販売
第11条 みまもりセンサーの通信販売
申込者は、本契約がみまもりセンサーの通信販売を内容に含むことを理解して、契約の締結を申込むものとします。
第12条 みまもりセンサーの設置
みまもりセンサーは契約者または利用者によりご設置いただきます。
第13条 みまもりセンサーの返品および解約
1.契約者は、みまもりセンサーが契約者の指定する場所へ到達した日から7日以内に当社に通知し、かつ同期間内にみまもりセンサーを当社宛に発送することにより、本契約を解除することができます。ただし、みまもりセンサーの梱包費および送料は契約者の負担とします。
2.前項の規定により本契約が解除された場合には、本契約はみまもりサービスも含めてすべて遡及的に解除されるものとし、料金等の課金はなされず、または取り消されるものとします。
第14条 引渡しおよび所有権の帰属
1.本契約が成立した場合、当社は、速やかに、みまもりセンサーを契約者もしくは契約者の指定する者に対し、当社所定の送付手段により送付し、引き渡します。
2.みまもりセンサーの所有権は、当社より発送したみまもりセンサーを契約者もしくは契約者の指定する者が受領した時点で契約者に移転するものとします。
3. 前項の定めにかかわらず、みまもりセンサー(親機)のモバイル通信版に内蔵されている SIM カードの所有権は、契約者に移転せずに、当社またはその他の権利者に帰属します。本契約終了後、当社は、契約者に対し、SIM カードの取扱いを指示することができるものとし、契約者は、当社の指示に従って SIM カードを当社に返却または破棄するものとします。
第15条 みまもりセンサーの滅失・毀損の場合の取扱
契約者または契約者の指定する者がみまもりセンサーを受領した後に、みまもりセンサーが滅失・毀損したとしても、契約者はその事実をもって機器代金の支払や、みまもりサービス利用料の支払を拒絶することはできません。ただし、第25条により本契約を将来に向けて一部解約することにより、みまもりサービスを解約する場合はこの限りではありません。
第16条 みまもりセンサーの不具合・故障時の対応
1.契約者または契約者の指定する者がみまもりセンサーを当社から受領した後にみまもりセンサーの作動に異常が発生した場合、契約者は発生した不具合の内容について当社に遅滞なく通知してください。
2.不具合の有無および内容を確認するために当社が契約者に対し、みまもりセンサーの操作、設定の指示、不具合状況の確認、または不具合品の当社への送付を依頼した場合には、契約者は正当な理由のない限り、当社の指示に従ってください。
3.みまもりセンサーに不具合が生じたことを当社が確認した場合、当社はその判断および選択により、契約者に対する代替品の提供、もしくは修理・返還を行うものとします。
4.契約者は、みまもりセンサーの修理および再設置が完了するまでの間、みまもりサービスの提供を行い得ない状況を受忍します。ただし、当社が、不具合のあるみまもりセンサーを修理するために当該不具合品を受領した翌日から起算して当社営業日7日間以内に修理品もしくは代替品の発送を契約者に対して行えなかった場合、契約者は7日間を超えた期間であってみまもりサービスの利用ができなかった期間につき、みまもりサービスの日割分の減額を請求することができるものとします。かかる請求があった場合、当社は翌月以降のご請求額から、当該金額を減額するものとします。
5.修理費用もしくは代替品の費用については、契約発効日から1年以内に当社にみまもりセンサーの不具合の具体的な内容についての通知がなされた場合に限り無償としますが、
以下の場合は当該期間内に通知がなされた場合であっても有償とします。
(1)利用者による使用上の誤り、または不適切な修理や改造によるもの
(2)天変地異や動乱、火災、異常電圧等、当社の支配を超える外部要因によるもの
6.通信回線およびインターネット接続サービスを提供する会社による回線工事や障害等により、みまもりセンサーおよび利用者の所有する機器類の再起動が必要となる場合は、契約者の責任により実施するものとします。
第3章 みまもりサービスの提供
第17条 みまもりサービスの内容
1.みまもりサービスによって提供されるサービスの内容は別紙1記載のとおりとします。
2.みまもりサービスは、見守られる側対象者の住居等に設置したセンサーの反応状況をインターネットを通じて配信先の端末に表示および、通知するとともに、センサーの反応状況が事前に設定した通知条件に該当した場合に通知を行うものであり、見守られる側対象者の安全や健康状態、緊急事態について通報を行うものではありません。
3.みまもりサービスにより参照できる生活状況データの保管期間は、1年とします。
4.当社は、みまもりサービスの提供に係る業務の全部または一部を、当社の責任において第三者に委託することができるものとします。
第18条 ログインIDおよびパスワードの付与
当社は契約者に対し、みまもりサービスの利用に必要なログインIDおよびパスワードを当社の定める方法により付与します。契約者以外の見守る人がみまもりサービスの利用に必要なログインIDおよびパスワードは、契約者の責任において付与するものとします。
第19条 提供情報の非保証
1.みまもりサービスは、見守られる側対象者の日々の生活状況を遠隔から確認することを目的としたサービスであり、見守られる側対象者の動作や体調をリアルタイムでお知らせするものではありません。また、見守られる側対象者の突然の身体の異常を即座に外部に知らせるような緊急性のある通報システムではありません。xx、見守られる側対象者に事故等が発生した場合、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。
2.みまもりサービスによって配信される情報は、誤認識や誤作動が不可避です。したがって、当社は、みまもりサービスによって契約者または利用者が得る各種情報の正確性等について、いかなる保証も行うものではありません。
3.みまもりサービスによって配信される各種情報の遅滞、変形、有無、消失等が生じた結果、契約者または利用者に損害が発生した場合であっても、当社の故意または重大な過失
による場合を除き、本規約に明示的に定めのある場合のほかには当社は一切責任を負いません。
第20条 みまもりサービスのサービス内容の変更に関する事前告知
1.当社は、みまもりサービスの内容を、1ヶ月前に(軽微な変更の場合は事前に)変更適用日および変更後の内容を当社が適当と認める方法を用い通知することにより、契約者の承諾なしに合理的な範囲内で変更できるものとします。
2.前項の場合、契約者は、みまもりサービスの内容変更適用日以後にみまもりサービスを利用することにより、変更後のサービス内容に同意したものとみなします。
3.第1項による変更後のみまもりサービスの利用継続を希望せず、解約を希望するときは、契約者は第25条の定めに従い、本契約を将来に向けて解約することができるものとします。
第21条 契約者の注意義務
1.契約者は、本規約において契約者に遵守を求められる事項について利用者にも遵守させなければなりません。万一利用者が本規約に違反した場合、当社は、その違反をもって契約者の契約違反とみなすことができます。
2.みまもりサービスの利用に関して、契約者または利用者が他の契約者、利用者もしくは第三者に対して損害を与えた場合、または、契約者または利用者が他の契約者、利用者もしくは第三者と紛争を生じた場合、当該契約者または利用者は自己の費用と責任で解決するものとし、当社には何等の迷惑または損害を与えないものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合は、対処方針について関係者間で協議を行うものとします。
3.契約者は、当社の書面による事前同意なくしてログインIDおよびパスワードを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買、質入れ等をしてはなりません。
4.契約者および利用者は、ログインIDおよびパスワードの盗難があった場合、ログイン IDおよびパスワードの失念があった場合、またはログインIDおよびパスワードが第三者に使用されていたことが判明した場合には、ただちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
5.ログインIDおよびパスワードの管理の不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は契約者が負うものとし、当社は一切の責任を負いません。
6.契約者は、みまもりセンサー(親機)のモバイル通信版に内蔵されている SIM カードについて厳重に管理するものとし、当社の書面による事前同意なくして第三者に貸与、譲渡、またはその他の処分をしてはなりません。
第22条 禁止行為
契約者および利用者は、みまもりサービスの利用にあたって以下の行為を行ってはなら
ないものとします。なお、当社は契約者が行った禁止事項により損害を被ったときは、当該契約者に賠償を求めることができるものとします。
(1)他の契約者、利用者および第三者もしくは当社の著作権、その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2)他の契約者、利用者および第三者もしくは当社の財産もしくはプライバシーを侵害する行為、または侵害する恐れのある行為
(3)他の契約者、利用者および第三者もしくは当社に不利益もしくは損害を与える行為、または与える恐れのある行為
(4)他の契約者、利用者および第三者もしくは当社を誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(5)当社の書面による事前同意なくしてみまもりサービスを通じて提供される情報を第三者に利用させる行為
(6)公序良俗に反する行為もしくはその恐れのある行為、または公序良俗に反する情報を他の利用者もしくは第三者に提供する行為
(7)犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為、またはその恐れのある行為
(8)事実に反する、またはその恐れのある情報を提供する行為
(9)みまもりサービスの運営を妨げる行為、またはその恐れのある行為
(10)当社の信用を毀損する行為
(11)ログインIDおよびパスワードを不正に使用する行為
(12)当社の書面による事前同意なくしてログインIDおよびパスワードを第三者に貸与する行為
(13)コンピュータウィルス等有害なプログラムを用いて当社の業務を妨害する行為
(14)法令等に違反する、または違反する恐れのある行為
(15)その他、当社が不適切と判断し、行わないよう要求する行為
第23条 みまもりサービスの中断
1.当社は、次の場合には、当該事由が解消しみまもりサービスの再開が可能となるまでの間、みまもりサービスの提供を一時中止することがあります。
(1)みまもりサービス用設備の保守上または工事上やむを得ない場合
(2)天災、地変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生する恐れがある場合
(3)電気通信事業者がみまもりサービスの遂行に必要な電気通信役務の提供を停止した場合
(4)当社が使用する電気通信設備の障害その他やむを得ない事由が生じた場合
(5)その他、当社がみまもりサービスの運用の全部または一部を中止することが望ましいと判断した場合
2.当社は、前項に基づくみまもりサービス提供の中止によって契約者および利用者に生じ
た損害につき一切責任を負いません。
3.当社は、第1項の規定によりみまもりサービスの提供を中止するときには、その旨を契約者に予め通知するよう努めます。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第24条 みまもりサービスの拒絶
1.当社は、契約者または利用者が本契約に違反し、契約者に対する20日の催告期間をもって当該違反状態の解消を請求したにもかかわらず違反状態が解消されなかった場合、違反状態の解消がなされるまでの間、契約者および利用者に対しみまもりサービスの提供を停止することがあります。ただし、緊急やむを得ない場合には、何らの催告を要せずみまもりサービスの提供を拒絶することができます。
2.当社は、みまもりサービスの提供拒絶によって生じた契約者および利用者の損害につき一切責任を負いません。
第25条 契約者から行う本契約の一部解除
1.本契約のうち、みまもりサービスの部分に限り、契約者の希望により将来に向けて解約することができるものとします。
2.前項に基づきみまもりサービス部分の解約を希望する場合、契約者は、当社所定の書面に必要事項を記入の上、記名・捺印し、当社に送付するものとします。当社が当該書面を受領し、当社が当該書面を受領した旨の通知が契約者に到着した日をもって、本契約のうちみまもりサービスは将来に向けて終了する解約申入れがなされたものとし(以下受領日をもって「解約日」といいます。)、当社は解約日の属する月の末日を以て契約者に対するみまもりサービスを終了します。
3.みまもりサービスの提供の終了により、当社は、解約日を含む月の翌月以降は、みまもりサービス利用料を課金しないものとします。
4.本条に基づく解約は、解約日以前に提供されたみまもりサービス利用料の支払債務、初期登録料支払債務、およびみまもりセンサー機器代金の支払債務には影響を与えません。解約日後も、これらの残債務については引き続き所定の条件でお支払いいただきます。
第26条 契約に基づくサービスのxx的廃止
1.当社は、事業遂行が困難となった場合など、やむを得ない事情が生じた場合には、本契約に関する事業の全部又は一部を廃止することがあります。
2.前項に定めた事業の廃止にあたって、当社は契約者に事業廃止の内容を通知するものとします。当社は、原則として事業廃止の通知からみまもりサービス終了まで期間を2年以上おくよう努めるものとしますが、事業廃止の通知からみまもりサービス終了までの期間
が2年未満の場合は、当該みまもりサービス終了によってみまもりセンサーが使用できなくなる契約者に対し、廃止の内容および補償方針を通知するものとします。
3.前項の補償は、みまもりサービス終了の後に行われるものとしますが、その際の補償額は、同終了時において未だ引渡し後2年間を経過していないみまもりセンサー(無償代替品の場合には当初品の引渡し後2年間を経過していないもの)の価値の喪失のみを補償の対象とし、以下の算式で計算した数字(マイナスの場合は0円)とし、かつこれを上限とします。ただし、補償金の支払は、みまもりセンサーが当社に返却されたことを条件として行われるものとします。
記
補償額(1円未満は切上)
=xxxxセンサー購入代金額 -(みまもりセンサー購入代金×引渡し後の経過月数
(1月未満は切上げ)/24)
第4章 雑則
第27条 期限の利益喪失規定
契約者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に、本契約に基づく全ての債務について期限の利益を失い直ちに全ての債務を当社に履行するものとします。
(1)決済代行業者を通じたクレジットカード会社への課金が拒絶または指定された銀行口座からの引き落としができなかった場合であって、かつ当社が20日以上の催告期間を定めて行った請求に対して支払がなされなかったとき
(2)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき
(3)差押、仮差押、保全差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき
(4)解散決議、破産、民事再生、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申し立てを受けたとき又は自らこれらの申し立てをしたとき
(5)本契約上の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき
(6)クレジットカード会員資格を失うなどして契約者の信用状態が著しく悪化したとき
第28条 当社からの契約解除事由
契約者または利用者が、以下の各号の一に該当する場合、当社は、事前に催告することなく、ただちに、本契約の全部または一部を解除することができるものとします。
(1)第22条(禁止事項)の行為を行った場合
(2)本契約の申込に虚偽の事項を記載したこと、または虚偽の変更届けを行ったことが判明した場合
(3)契約者が、当社に対する料金等その他の債務の支払いを遅滞し、20日以上の催告期
間を付して請求を受けたにもかかわらず支払を行わなかった場合
(4)過去に当社から本契約の解除を受けたことがある者であることが判明した場合
(5)みまもりセンサーの設置場所が国外であることが判明した場合
(6)第32条の暴力団排除条項に反する事実が判明した場合
(7)本契約に違反し、催告を受けても解消しない場合
(8)次の各号の一に該当する場合
(ア)差押え・仮差押え・仮処分・強制xxxの処分を受けたとき
(イ)手形・小切手が不渡りになったとき
(ウ)解散決議、破産・会社更生・民事再生の手続き等の申立てがなされたとき
(エ)監督官庁より営業取り消し、停止等の処分を受けたとき
(オ)解散もしくは事業が廃止になったとき
第29条 知的財産権
1.みまもりセンサーおよびみまもりサービスに関する工業所有権、著作権、ノウハウ等は、全てが当社またはその他の権利者に属します。契約者および利用者は、権利を有する者の許諾を得ることなく、これら権利に属するいかなる情報をも、使用したり第三者に開示することはできません。
2.契約者および利用者は、所有権の有無にかかわらず、みまもりセンサーの分解、解析、リバースエンジニアリングを禁止されるものとします。
3.契約者または利用者による、前二項の規定に違反した行為によって第三者との間に紛争が生じた場合、契約者は、自己の費用と責任において解決しなければならず、当社に損害が生じた場合には法律専門家の費用を含めた一切の賠償義務を負うものとします。
第30条 個人情報の保護
1.当社は、本契約に関し知得した契約者および利用者の個人情報を法令および、契約申込時にご同意いただく当社の個人情報取扱ポリシーに従って管理を行います。
2.当社は、知得した契約者および利用者の個人情報を、以下の各号に定める目的のためにのみ利用するものとし、本人の同意なくこれらの目的以外には利用しません。
(1)みまもりサービスの案内
(2)みまもりサービスの提供・運営・維持管理
(3)みまもりセンサーの送付
(4)料金等の決済、お支払状況の確認
(5)お問合せへの対応、その他必要なご連絡
(6)みまもりサービスの改善・品質の向上
3.当社は、前項に定める利用目的の達成に必要な範囲内において、知得した契約者および利用者の個人情報の取扱いの全部または一部を第三者に委託する場合があります。この場
合、当社は、当該第三者に対して本契約と同等の秘密保持義務を課すものとし、個人情報の安全管理が図られるよう、適切な監督を行うものとします。
4.当社は、みまもりサービスの利用により当社サーバ上に保存される利用者に関する情報、センサー情報、生活状況データ等の一切の情報について、適切なアクセス制御を施し、みまもりサービスに関するお問い合わせへの対応を行うために必要な範囲を超えて、アクセス、取得または利用しないものとします。
第31条 損害賠償の制限
1.当社の責に帰すべき事由により利用者がみまもりサービスを全く利用できない場合(本規約で許容されているサービスの中断や拒絶の場合および廃止の場合を含みません。以下
「利用不能」といいます。)において契約者および利用者に損害が発生した場合であっても、利用不能が発生した事実を当社が知った時刻から起算して48時間よりも長い時間利用不能の状態が継続したときに限り、当社は、利用不能時間数を24で除した商(小数点以下の端数は切り捨て)に当該契約者のみまもりサービスの月額料金の30分の1を乗じて算出した額を賠償の限度として金銭賠償請求に応じるものとします。
2.前項に定める場合のほか、当社が本契約に基づき契約者および利用者に対して負担する損害賠償額の総額は、当該損害賠償の原因となる事由が生じた日から過去12か月分のみまもりサービス利用料を上限として、契約者が当該本契約に基づき当社に対して支払ったみまもりサービス利用料の合計額に相当する金額を超えないものとします。
3.当社は、本規約に明示的に定める場合を除き、当社の責に帰すべからざる事由から契約者および利用者に生じた損害、当社の予見の有無に拘らず、特別の事情から生じた損害、逸失利益、および第三者からの損害賠償請求に基づく契約者および利用者の損害その他の損害については責任を負わないものとします。
4.通信事業者の責に帰すべき事由により契約者および利用者が損害を被ったときは、当社は、一切その責を負わないものとします。
5.天災、地変、戦争、内乱、その他不可抗力により、みまもりサービスを提供できなかったときは、当社は、一切その責を負わないものとします。
6.契約者および利用者が本契約に関して、当社または第三者に損害を及ぼした場合、契約者および利用者は、当社または当該第三者に対し、係る損害を賠償するものとします。
7.みまもりセンサーやみまもりサービスの利用に関し、他の利用者または第三者に対して損害を与えたものとして、他の利用者または第三者から何らかの請求がなされ、または、訴訟が提起された場合、契約者および利用者は、自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
8.前項の他、みまもりセンサーやみまもりサービスの利用に関連して利用者が不利益を被った場合、契約者は自らの費用と責任において、これを解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
9.本条は当社の故意または重大な過失による場合、適用しません。
第32条 暴力団排除条項
1.契約者は、契約者または利用者が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ
(7)特殊知能暴力集団等
(8)前各号の共生者
(9)その他前各号に準ずる者
2.契約者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.契約者が第1項もしくは第2項のいずれかに違反したことが判明した場合、契約者が当社の行う本条に関する必要な調査に応じない場合、または契約者が当該調査に対して虚偽の回答をした場合には、当社は本契約の全部又は一部を催告なしに解除することができるものとします。ただし、本契約が解除された場合であっても、当社に対する既発生の料金債務等で完済に至らない債務がある場合には、同額の損害賠償を直ちに支払うものとします。
4.前項の規定は、残債権額を超える損害賠償を妨げないものとします。
第33条 変更事項の届出
契約者は、申込にあたって入力した項目について変更があった場合には、速やかにその旨を当社所定の方法により当社に届け出るものとします。
第34条 契約者への通知事項
当社は次の各号に定める事由が生じたときは、その旨を電子メール、当社のホームページまたはサービスページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により、契約者に通知します。
(1)本規約の変更
(2)新たなサービスおよび機能の提供
(3)料金等の変更
(4)利用時間の変更
(5)みまもりサービスの提供中止および、提供停止
(6)その他、みまもりサービスの提供条件の変更
第35条 権利の譲渡禁止
契約者および利用者は、本契約に基づいて得た諸権利の全てもしくは一部を第三者に譲渡、貸与、再許諾し、あるいは担保にして供してはならず、また第三者をして債務を引受けさせることができないものとします。
第36条 当社による債権の譲渡
当社は、本契約に基づく契約者に対する債権を契約者の個人情報とともに、第三者に譲渡したり第三者の担保に供することがあるので、契約者は予め同意するものとします。
第37条 分離可能性
本規約のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、本規約の他の条項は、影響を受けることなく完全な効力を有するものとします。
第38条 適用準拠法
本規約の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものとします。
第39条 紛争の解決
1.本契約に関連して当社と、契約者または利用者との間で紛争が生じた場合、契約者と当社の間で、誠意をもって協議し、解決するものとします。
2.協議による解決を図ることができない場合、訴額の如何にかかわらず、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第40条 本規約の改定
1.当社は合理的な必要性が認められる場合、本規約を任意に変更することができるものとし、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、規約の性質上適切でないものを除き、変更後の新たな規約を適用するものとします。本規約の変更に際しては、当社は契約者に当
社が適当と認める方法により事前に変更適用日および変更後の新たな規約の内容を通知の上変更するものとします。ただし、本規約の変更により当社の義務を制限する場合、または契約者の権利を制限しもしくは義務を加重する場合には、1か月以上の予告期間をおくものとします。
2.前項の場合、契約者は、本規約の変更適用日以後にみまもりサービスを利用することにより、変更後の新たな規約に同意したものとみなします。
3.第1項による変更後のみまもりサービスの利用継続を希望せず、解約を希望するときは、契約者は第25条の定めに従い、本契約を将来に向けて解約することができるものとします。
第41条 連絡窓口
みまもりセンサーおよびみまもりサービスや本規約ならびに本契約に関する当社宛のお問い合わせについては、下記連絡先に対し、行って下さい。
記
相談時間:土日祝祭日及び年末年始休業日を除く、平日 10:00-17:00 とすることとします。連絡先 :xxxxxxx 0-0-00 XXXX-X xx5F 株式会社ソルクシーズ
お問合せ窓口 03-6722-5716
以上
付則
(1)2013年7月1日制定
(2)2014年3月4日一部改定
(3)2014年7月15日一部改定
(4)2015年5月24日一部改定
(5)2021年1月1日一部改定
(6)2022年11月14日一部改定
別紙1
みまもりサービスの主な内容
機能 | 概要 |
温度測定機能 | 温度センサーを利用し、みまもりセンサーを設置した場所の 温度をデータとして収集しグラフ表示します。 |
湿度測定機能 | 湿度センサーを利用し、みまもりセンサーを設置した場所の 湿度をデータとして収集しグラフ表示します。 |
照度測定機能 | 照度センサーを利用し、みまもりセンサーを設置した場所の 照度をデータとして収集しグラフ表示します。 |
人体検知機能 | モーションセンサーを利用し、みまもりセンサーを設置した場所での人体検知情報をデータとして収集しグラフ表示しま す。 |
トイレ回数表示機能※1 | 微動センサーとモーションセンサーを利用し、みまもりセンサーの設置場所をトイレとして設定した場合に人体検知情報を元にトイレ回数を表示します。 |
その他機能※2 | サブアカウント設定等その他機能が利用できます。 |
※1 子機をトイレに設置して利用することを想定した機能です。親機を設置して利用することも可能ですが、この場合、モーションセンサーのみを利用します(Wi-Fi 版を除く)。
※2 その他機能についてはマニュアルをご覧ください。
オプションセンサーの種類・主な内容
名称 | 機能 | 概要 |
ドアセンサー | 外出検知機能 | 玄関のドアなどに設置したドアセンサーを利用し、ドアセンサーが感知したドアの開閉データと、住居内に設置したみまもりセンサーとを連動させることで外出を検知し、メールで通知しま す。 |
バイタルセンサー | バイタル測定機能 | マイクロ波センサーを利用し、バイタルセンサーを設置した場所での人体の脈・呼吸の有無を自己 判定し、データとして収集しグラフ表示します。 |
以上