Contract
〔ザバススポーツクラブ/和光 会則〕
第 1 条(名称)
本クラブは「ザバススポーツクラブ/xx」(以下「本クラブ」といいます)と称します。
第 2 条(所在地)
本クラブの所在地は、xxxxxxxxx0xx0-2とします。
第 3 条(運営管理会社)
本クラブの運営管理は、株式会社明治スポーツプラザ(以下「会社」といいます)が行います。
第 4 条(目的)
本クラブは、スポーツ・フィットネスを通じて健康の維持・増進と会員相互の親睦をはかることを目的とします。
第 5 条(入会契約の締結及び手続き)
本クラブは会員制とし、入会に際しては以下の手続きをとるものとします。
(1)本クラブに入会しようとする方は、本会則及び細則等の諸契約を会社と締結しなければなりません。
(2)会社は(1)に際して、本会則及び細則等の契約書面を交付するものとします。
(3)本クラブの会員種類、利用条件等は、細則の通りとします。
(4)本クラブへの入会を希望する方は、所定の申込手続きを行い、会社の承認を得た上で、所定の入会金及び会費等を会社に納入するものとし、別途定める利用開始日から利用できるものとします。
第 6 条(会員資格)
本クラブの会員資格は以下の通りとします。
なお、本クラブでは、その自由な裁量により、入会申込みを承認または承認しないことができ、その理由を示す必要はないものとします。
(1)本クラブの主旨に賛同し、本会則及び細則等の諸規則を遵守できる方。
(2)フィットネス会員は15歳以上(中学生を除く)で、未xx者の場合には親権者の同意がある方。
(3)健康状態に異常がなく、医師等に運動を禁じられておらず、本クラブの諸施設の利用に耐えうると認められた方。
(4)刺青等をしていない方。
(5)暴力団関係者でない方。
第 7 条(会員証)
会社は会員に対して会員証を発行し、会員は以下のように会員証を取り扱うものとします。
(1)会員は、本クラブ施設を利用するときは会員証を提出しなければなりません。
(2)会員証は記名された本人のみが使用し、他人に譲渡・貸与できません。
(3)会員は会員資格を喪失した場合、速やかに会員証を会社に返還しなければなりません。
第 8 条(譲渡及び名義変更)
会員は如何なる場合も、その会員資格を他に譲渡または名義変更することはできません。
第 9 条(入会金)
1.会員は細則に定める入会金を支払うものとします。ただし、入会金の金額はキャンペーン等により変動することがあります。
2.入会金は退会時まで有効です。
第10条(会費)
会員は細則に定める会費を施設利用の有無にかかわらず、所定の方法により支払うものとします。
第11条(利用料)
会員は、有料施設及び有料プログラムを除き、クラブ施設及びプログラムを無料で利用できるものとします。
第12条(会費等の変更)
1.会社は、入会金・会費または利用料が社会・経済情勢等の変動により不相当なものになったと判断した場合、これを変更
することができるものとします。
2.この場合、会社は2ヶ月前までに会員に告知するものとします。
第13条(休会)
1.会員は、各月の末日(末日が休館日の場合翌営業日)までに本クラブに所定の休会届を提出することにより、翌月から休会することができます。本クラブの事務手続き上、末日を過ぎた場合は翌々月扱いになります。
2.一回の届け出による休会期間は1ヶ月から6ヶ月間までとし、休会費は本クラブの定める金額とします。
休会最終月の末日までに休会期間の延長を希望する場合は、再度休会届を提出する事により延長が可能です。
(最長、一回につき連続1年間まで)
第14条(ビジター)
会社は、会員の妨げにならない範囲で、会員以外の方(以下「ビジター」といいます)に施設を利用させることがあります。
第15条(免責)
1.会員または会員が同伴したビジターに、本クラブの利用に際して発生した人的・物的事故については、会社は責任を負いません。ただし、会社に過失がある場合には、会社は一定の補償をするものとします。
2.会員または会員が同伴したビジターが、本クラブの利用に際して発生した盗難・紛失・駐車場内での人身・車両事故については、会社は一切損害賠償の責を負いません。
第16条(損害賠償責任)
1.会員は本クラブを利用中、自己の責に帰すべき事由により会社または第三者に損害を与えた場合には、その賠償責任を負うものとします。
2.会員は自らが同伴したビジターが会社または第三者に損害を与えた場合には、連帯して賠償責任を負うものとします。
第17条(退会)
1.会員が本契約を解除しようとするときは、退会希望月の末日までに所定の書面にて退会届を提出するものとします。
2.会員はその退会届が本クラブに提出された日の属する月の末日をもって退会となります。
3.会員は、退会届を提出した当月の会費を支払うものとし、翌月以降の会費は免除されるものとします。
4.会員は入会時に本契約に基づく諸契約を会社と締結し、別途定める利用開始日から7日を経過するまでは、無条件で書面により会員契約を解除することができます。この場合、会社は受領した入会金及び会費全額を速やかに返還しなければなりません。ただし、入会手続きに要した費用については、この限りではありません。
第18条(会社の契約解除)
1.会社はやむを得ざる事情により会員との契約を解除する場合には、書面にて会員に契約解除を通知するものとします。その際会員は損害賠償等の異議の申し立てはできないものとします。
2.会社は、会員との契約を解除したときは、会員資格期限未了の会員に対して、下期区分にしたがって解約金を支払うものとします。
(1)入会から3ヶ月未満の場合は、入会時入会金の80%を支払います。
(2)入会から3ヶ月以上6ヶ月未満の場合は、入会時入会金の50%を支払います。
(3)入会から6ヶ月以上12ヶ月未満の場合は、入会時入会金の30%を支払います。
(4)入会から12ヶ月以上の場合は、解約金は支払いません。
3.会社は、既納された会費のうち未経過月分の会費がある場合には、別途定める算定式に基づき、これを返還するものとします。ただし、会社は解約手数料を徴収しません。
4.会費の返還は無利息とします。
第19条(営業時間等の変更)
1.会社は、諸般の事情により営業時間・休業日等を変更する場合があります。
2.会社は、次の理由により、施設の全部または一部を臨時に休業または使用制限することがあります。
(1)天災、地変等やむを得ざる理由により本クラブを開館できないとき。
(2)施設の補修または改修をするとき。
3.会社は、1及び2(2)の場合、2週間前までに会員に日時、内容等を告知するものとします。
4.会社が2(1)及び(2)の理由により本クラブを長期休業した場合は、会費は下記の通りとします。
(1)月間20営業日以上休業した場合は、月会費はいただきません。
(2)月間10営業日以上19営業日以内休業した場合は、月会費の50%をいただきます。
(3)月間10営業日未満休業した場合は、所定の月会費をいただきます。
第20条(変更届)
会員は、住所・連絡先その他入会手続きの際の記載事項に変更があった場合には、速やかにその旨を所定の書面にて本クラブに届け出るものとします。
第21条(利用制限)
次の各号に該当する方の施設利用は、これを禁止します。 1.刺青のある方、暴力団関係者。
2.伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有する方。
3.医師により運動を禁じられている方、妊娠中の方。
4.飲酒等により、正常な施設利用ができないと認められた方。
5.他の施設利用者に迷惑をかけるなど、会社が不適当と認めた方。
第22条(会員資格の喪失)
会員は次の各号の1つに該当した場合、会員資格を喪失し、翌月以降の会費は免除されるものとします。 1.死亡
2.除名
3.法人の解散、または法人が破産・和議の申し立てを行ったとき。
第23条(除名)
会員ならびに会員が同伴したビジターにおいて、次の各号のいずれかに該当する行為があった場合、会社は会員資格を一時停止または除名することができるものとします。
1.本会則及び細則、その他会社が定める諸規則に違反したとき。
2.会員が入会に際し虚偽の申告を行ったとき、または入会資格に抵触したとき。
3.本クラブの名誉を毀損したり、他の会員に著しく迷惑となる行為があるなど、会社が不適当と認めたとき。
4.会費、その他の諸支払いを滞納し、期限を定めた催告にも応じないとき。
5.故意に本クラブの施設・設備を破損したとき。
6.クラブ内において、会社の許可を得ずに商行為や、政治活動・宗教活動を行なったとき。なお、会員を除名する場合は、会社は書面でその旨を通知し、通知日に自動的に会員資格を喪失するものとします。この場合の会費等についての取扱は第18条を適用しないものとします。
第24条(諸規則の遵守義務)
会員及び会社は、本会則及びその他の諸規定を遵守するものとします。
第25条(細則等)
本会則に定めのない事項並びに運営上必要な事項については、別に細則その他の規則に定めます。
第26条(改定)
本会則の改定及び変更は本クラブにより為されるものとし、その効力は当該改定及び変更時に在籍する全ての会員に及ぶものとします。なお、本クラブが本会則の改定及び変更を行うときは改定日の1ヶ月以上前までにその内容を施設内への掲示及び当社ホームページにて会員に告知するものとします。
第27条(発効)
本会則は2020年9月1日より発効します。
<2020年8月改訂>