Contract
令和 2 年 6 月 21 日
名古屋市中央卸売市場南部市場食肉部卸売業者受 託 契 約 約 款
名古屋食肉市場株式会社
名古屋市中央卸売市場南部市場食肉部卸売業者受託契約約款
(趣 旨)
第1条 名古屋市中央卸売市場南部市場食肉部の卸売業者である名古屋食肉市場株式会社
(以下「会社」という。)が名古屋市中央卸売市場南部市場(以下「市場」という。)において行う卸売のための販売の委託の引受は、卸売xxx(昭和 46 年法律第 35 号。以
下「法」という。)、同法施行規則(昭和 46 年農林省令第 52 号。以下「省令」という。)、名古屋市中央卸売市場業務条例(以下「業務条例」という。)、同条例施行細則(以下「細則」という。)その他関係諸法令、要領等によるほか、委託者との間に特約のない限り、本約款によるものとします。
(会社の義務)
第2条 会社は、委託者のために、受託した物品の卸売を誠実に行います。
2 会社が本約款に違反して委託者に損害を与えたときは、その賠償の責任を負います。ただし、天災その他不可抗力により会社の責任に帰すことができない事由によって生じた損害については、その責任を負いません
(委託物品)
第3条 会社が委託を受ける物品は、次に掲げるものとします。
(1) 枝肉及び正肉並びに部分肉
(2) 枝肉として販売することを条件とする家畜
2 前項(2)に掲げる家畜の委託を受けたときは、会社は、委託者に代わって、と畜解体の業務を行う者にそのと畜解体を委任し、枝肉として販売するものとします。
3 第1項(2)の規定による委託によって生じた副産物については、会社が買受けるものとします。
(委託者の義務)
第4条 委託者は、委託する物品については、次に掲げる事項に適合し、その商標信用を保証する責任を有するものとします。
(1) 食品表示法に基づく品質表示基準(名称及び原産地表示等)
(2) 食品衛生法上の基準及び規格
(3) 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法における「特定牛肉」を委託する場合は、同法で定める「個体識別番号」の表示方法
(委託物品の引渡し)
第5条 委託者は、会社に対する委託物品の引渡しをすべて市場内の卸売場で行うこととします。ただし、家畜の場合は名古屋市南部と畜場繋留所とします。
また、細則第21条の規定により卸売をする場合には、当該場所で引渡しを行うこととします。
(委託物品の受領)
第6条 会社は、委託物品の引渡しを受けたときは、委託者に対して、ただちに、その物品の種類、性別、数量、等級、品質、受領のときにおける物品の状態及び受領の日時を通知します。ただし、受領の翌日までに売買仕切書を発送する場合は、売買仕切書の発送をもって受領の通知に代えることができることとします。
2 前項の場合において、委託物品について、種類又は品質の相違、損敗、数量の不足等の異状を認めたときは、会社は引渡しを受けた後、ただちにその結果を委託者に通知することとし、また、当該物品を販売したときは、その結果を売買仕切書に付記することとします。
(委託物品の保管)
第7条 会社は、受領した委託物品の販売が終了するまでは、その保管の責任を負うものとします。
2 会社は、会社の責めに帰すべき事由によって委託物品の保管中に生じた腐敗損傷等委託者の受けた損害について、その賠償の責任を負います。
3 会社は、委託物品の卸売に当たりその一部を見本に供した場合は、その見本に供した物品に通常生ずる品質の損傷若しくは低下又は減量等については、その責任を負いません。
(委託物品の手入れ等)
第8条 会社は、委託物品の性質に従い、その販売のため通常必要とする手入加工その他の調製をすることができるものとします。
(委託物品の検査)
第9条 会社は、委託物品の保管xxx物品について名古屋市の検査を受けたときは、速やかに、その概要等を委託者に通知します。
(衛生上有害な物品等の受託拒否)
第 10 条 会社は、次の場合、物品の委託の申込みを引き受けません。
(1)食品衛生法上有害である物品
(2)市場において過去に全て残品となり販売に至らなかった物品と品質が同程度であると市長が認める場合
(3)市場施設の処理能力を超える入荷が見込まれる場合で物理的に受け入れが困難な場合
(4)販売委託の申込みがあった物品に関し、法令に違反若しくは公益に反する行為の疑いがある場合又は販売を制限する名古屋市の指示若しくは命令があった場合
(5)本約款によらない販売の委託申込みがあった場合
(6)市場外取引や他市場における売買取引の残品の出荷であることが明白な物品
(7)名古屋市暴力団排除条例(平成 24 年名古屋市条例第 19 号)第 2 条第 2 号に規定する
暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第 1 号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者からの申込み物品
2 前項に掲げる物品について、販売の委託があったとき、又は名古屋市から売買を差し止められ、若しくは撤去を命ぜられたときは、会社は、市長の指示に従って、これを処分することがあります。
3 前項の処分によって生じた費用および損害は、すべて委託者の負担とします。
4 第2項の処分をしたときは、会社は、処分に関する書類を添付し、速やかに、その旨を委託者に通知します。
(帳簿の閲覧)
第 11 条 会社は、委託者の請求があるときは、営業時間中、販売の委託を受けた物品の販売に関する諸帳簿及び書類の閲覧の求めに応じ、かつ、質問に応答します。
(受信場所)
第 12 条 委託者からの会社に対する諸通信は、市場内の会社の事務所あてに行うものとします。
(送り状等の添付)
第 13 条 委託者が会社あてに委託物品を出荷する場合は、その物品の種類、数量、等級、品質、その他受領に関し必要な事項を記載した送り状又は発送案内をその物品に添付するものとします。なお、委託物品の運送を他人に委託する場合も同様とします。
2 前項の送り状又は発送案内をその物品に添付しないときは、委託者は、品質の相違、数量の不足又は委託先の不明等による受領の遅延について、会社に対抗することはできないこととします。
(委託物品の上場)
第 14 条 会社は、委託物品を、その受領後最初の卸売取引に上場するものとします。
2 会社は、委託者に著しく損害を与えるおそれがあることその他相当の事由があると認めたときは、委託者の同意を受けて委託物品の全部又は一部についてその上場を前項の翌日の卸売取引へと変更するか、翌日及びそれ以降の連続する営業日へ等量ずつ分割して上場することができることとします。
3 委託物品の上場順位は、委託者から特段の指示がない場合は、会社の判断により決めることができることとします。
(販売方法)
第 15 条 委託物品の販売の方法は、次の各号に掲げる物品の区分に応じ、当該各号に掲げる販売方法によることとします。
(1) 牛枝肉 せり売又は入札の方法
(2) 豚枝肉、部分肉及びその他 せり売りもしくは入札又は相対による取引の方法
2 前項第 1 号及び第 2 号に掲げる物品について、次の各号のいずれかに該当する場合であって、市長の承認を受けたときは相対取引の方法によることができることとします。
(1) 災害が発生した場合
(2) 入荷が遅延した場合
(3) 卸売の相手方が少数である場合
(4) せり売又は入札の方法による卸売により生じた残品の卸売をする場合
(5) 会社と売買参加者との間においてあらかじめ締結した契約に基づき確保した物品の卸売をする場合
(6) 緊急に出港する船舶に物品を供給する必要があるためその他やむを得ない理由により通常の卸売開始の時刻以前に卸売をする場合
3 第 2 項第 6 号の規定により卸売をしたときの当該物品の卸売価格(消費税及び地方消費税を含む価格とします。以下同じ。)は、当該物品と同種の物品についてその日に価格形成された卸売価格を基準とした価格とします。
(販売不成立の場合の処理)
第 16 条 会社は、委託物品の販売について、その販売が不成立となった場合は、遅延なくその旨を委託者に通知し、その指図を求めることとします。
2 前項の場合、委託者は会社に当該物品の返送又は廃棄を求めることができるものとします。
3 前項の規定により、委託者の求めに応じて、会社が当該物品を返送又は廃棄した場合に要した費用は委託者の負担とします。
(指値等の条件)
第 17 条 委託者は、委託物品の販売について、指値(消費税及び地方消費税を含まない価格とします。以下同じ。)その他の条件を付すことができることとしますが、その場合には、第 13 条第 1 項の送り状若しくは発送案内等に付記するか又はその物品の販売準備着手前までにその旨を会社に通知しなければならないこととします。なお、これらの通知がその物品の販売準備着手前までに到着しないときは、その条件がなかったものとみなすものとします。
2 前項の指値その他の条件を変更しようとする場合は、前項の規定を準用することとします。
(指値等の条件がある場合で販売不成立の場合の処理)
第 18 条 会社は、委託物品の販売につき指値その他の条件がある場合において、その条件どおり委託物品を販売することのできないときは、遅滞なくその旨を委託者に通知し、その指図を求めることとします。
(委託の解除等)
第 19 条 委託者による販売委託の解除又は他の卸売業者への委託替えの申込みは、その委託物品の販売準備着手前に限り、会社は、これに応ずるものとします。
2 前項の申込みに応じた場合において、会社は、委託の解除又は委託替えに応じたために要した費用は委託者の負担とします。
(販売後の事故処理)
第 20 条 委託物品を販売し、これを買受人に引渡した後において、買受人から隠れた瑕疵があること又は数量、品質に著しい差異があること等を理由として会社が定める期間内に会社に対して販売代金の減額の申出があった場合であって、その申出について会社が正当な理由があると認めたときは、会社は、それに相当する減額をします。この場合、会社は、委託者にその旨を通知するものとします。
(委託手数料)
第 21 条 会社が委託者から収受する委託手数料は、卸売金額(消費税及び地方消費税を含まない金額とします。)の 100 分の 3.5 に当該手数料に係る消費税及び地方消費税を加算した金額とします。
(委託者の費用負担)
第 22 条 委託物品の卸売に係る費用のうち次に掲げるものは、これらに係る消費税額及
び地方消費税額を含めて委託者の負担とします。
(1) 通信費(当該物品を販売するに当たって委託者等への連絡に要する費用)
(2) 運送料(会社の当該物品の卸売場までの運搬費及び荷卸しに要する費用)
(3) 売買仕切金送料
(4) 保管料(委託物品を冷蔵その他の方法により保管したためとくに経費を必要としたときは、その費用)
(5) 調製費(手入れ加工その他の調製につきとくに経費を要したときはその費用)
(6) と畜場使用料、と畜検査手数料、と畜解体料及び枝肉格付手数料
(7) その他会社が立て替えた費用
2 委託手数料及び前項各号の費用は、委託物品の卸売金額(消費税及び地方消費税を含む金額とします。以下同じ。)から控除するものとします。
(売買仕切書の送付)
第 23 条 会社は、委託物品の卸売をしたときは、その卸売をした翌日までに、当該卸売をした物品の品目、等級、価格(消費税及び地方消費税を含まない価格とします。以下同じ。)、数量及び価格と数量の積の合計額、当該合計額に係る消費税額及び地方消費税額、前条第2項の規定により控除すべき委託手数料及び費用の金額並びに差引仕切金額
(「売買仕切金」とします。以下同じ。)を記載した売買仕切書を委託者に送付するものとします。
(仕切金の支払)
第 24 条 売買仕切金の送付は、委託物品の販売をした翌日までに行うこととします。
2 売買仕切金の送付に代えて、前項に定める期日までに委託者の要請等により売買仕切金を現金で支払う場合の支払い場所は、市場内の会社の事務所とします。
(仕切金の精算)
第 25 条 委託者は、委託物品の卸売金額が委託手数料と第 25 条第2項の規定により控除すべき金額の合計額に満たないときは、会社に対し、速やかに精算するものとします。ただし、委託者が引き続き販売の委託をする場合には、次回の委託物品の仕切計算に合算してこれを精算することができるものとします。
(再販売)
第 26 条 会社は、買受人が卸売を受けた物品の引取りを怠ったため委託物品を再販売したときは、その卸売金額によって仕切りを行うものとします。ただし、再販売によって差損金を生じたときは、最初に販売したときの卸売金額によるものとします。
(電子商取引についての取扱い)
第 27 条 委託物品を市場に搬入することなく電子情報処理組織を使用する取引方法その他の情報通信の技術を利用とする取引方法(電子商取引)により卸売を行う場合の委託物品の引渡し、受領、事故処理及びその他必要な事項については、第5条、第6条、第 13
条、及び第 20 条の規定にかかわらず、別に定めるところにより行うこととします。
(臨時開市等の通知)
第 28 条 臨時の開市及び休業その他委託者に重要な関係を有する事項については、ただちに売場内に掲示するとともに委託者並びに委託者関係機関に通知するものとします。
(管轄裁判所の指定)
第 29 条 販売の委託に関する一切の事件にかかる訴訟については、市場の所在地の裁判所に提起するものとします。