群銀VISAカード&群銀マスターカード法人会員規約(ビジネスカード用)
カード
&群銀マスターカード
群銀
会員規約をよくお読みいただいたうえで、ご利用ください。
群銀VISAカード&群銀マスターカード法人会員規約(ビジネスカード用)
一般条項
第1条(法人会員およびカード使用者)
1.株式会社群銀カード(以下「当社」という)に本規約を承認のうえ、入会申込みをした法人または非法人たる団体(以下まとめて「法人」という)のうち、当社が適格と認めた法人を法人会員(以下「会員」という)とします。また、当社 が入会申込みを認めた日を契約成立日とします。
2.会員は、会員に所属する役員または従業員(臨時雇用、嘱託を除く)の中からクレジットカードを社用に利用する方を指定して当社に所定の方法で届け出るものとし、当社が適格と認めた方をカード使用者(以下「使用者」という)とします。なお、会員は、使用者の届出にあたり、使用者本人に本規約の内容を示し、理解をさせた上で承認を得るものとします。
第2条(カードの貸与と取扱い)
1.当社は、会員および使用者に使用者氏名・会員番号・有効期限等
(以下「カード情報という」)を券面上に印字した会員の申込区分に応じたクレジットカード(以下「カード」という)を発行し、貸与します。カードおよびカード情報は、カード券面上に印字された使用者本人以外使用できないものとします。また、会員およびカード使用者は、現行紙幣・貨幣の購入、または、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。また、会員および使用者は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、管理するものとします。会員は、カード発行後も、届出事項(第20条第1項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を当社が求めた場合にはこれに従うものとします。
2.使用者は、使用者本人の氏名が印字されたカードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に使用者の氏名を自署するものとします。
3.カードの所有権は、当社に属しますので、会員および使用者が他人にカードを貸与・譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはならず、また、理由の如何を問わず、カードおよびカード情報を他人に使用させ、または使用のために占有を移転させてはな
りません。
4.カードおよびカード情報の使用、管理に際して、会員または使用者が前3項に違反し、その違反に起因してカードおよびカード情報が不正に利用された場合、会員および使用者は、連帯して本規約に基づきそのカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。ただし、使用者は、使用者に対して貸与されたカードの利用代金についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。会員および使用者は、当社から会員および使用者のいずれかに対する履行の請求が、他方に対しても効力を生じるものとすることに同意します(以下同じ)。
5.当社が、本条に基づき貸与するカードの規格、仕様およびデザインは、VISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下まとめて「国際提携組織」という)が定める規定により、 当社が定めます。
6.カードの発行およびその他の取扱いは、本規約の定めによる他、当社および国際提携組織が定めるカード取扱要領によるものとします。会員は、カードの発行権および所有権が当社にあることを認めるものとします。
第3条(暗証番号)
1.当社は、会員または使用者より申し出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。ただし、申し出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申し出た場合は、当社所定の方法により登録します。また、会員及び使用者は、暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
2.カード利用にあたり、登録された暗証番号が利用されたときは、当社に責のある場合を除き、会員および使用者は、そのために生ずる一切の債務についてすべて連帯して支払いの責を負うものとします。ただし、使用者は、使用者に対して貸与されたカードの利用代金についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。
第4条(年会費)
会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日は別途通知するものとし、支払われた年会費は理由の如何を問わず返還しないものとします。
第5条(カードご利用枠)
1.会員のカードショッピングおよび海外キャッシュサービスの利用代金を合算した未決済残高の利用枠(以下「カードご利用枠」という)は、当社所定の方法により定めるものとします。
2.カードご利用枠のうち、海外キャッシュサービスの月間利用枠は、 各カードにつき50万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。
3.前2項のカードご利用枠は、会員または使用者が以下のいずれかに該当した場合、その他当社が必要と認める場合には、特段の通知を要せずこれを減額できるものとします。
(1)当社に対するカード利用に係る債務の履行を怠った場合
(2)カードの利用状況および信用状況に応じて、審査のうえ当社が必要と認めた場合
(3)「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他の法令による規制に鑑みて、当社が必要と認めた場合
4.本条に定めるカードご利用枠は、当社所定の方法によりこれを増額できるものとします。なお、本条第2項に定める利用枠は、会員が希望した場合に増額するものとし、同項の定めにかかわらず、 50万円を超えて増額できるものとします。ただし、会員がカードご利用枠の増額を希望する場合は、当社所定の方法により申込みいただき当社が適当と認めた場合に増額するものとします。
第6条(複数枚カード保有における特約)
当社は、会員が当社から貸与された他のカードを所持している場合、前条のカードご利用枠を各々のカード毎に定めたカードご利用枠の合計額ではなく、すべてのカードを合算して別途定める金額とすることができるものとします。
第7条(カード利用代金債務)
1.会員は、会員に対して貸与されたすべてのカード(以下「全カード」という)の利用による債務および本規約に基づく一切の債務について支払いの責を負うものとします。
2.使用者は、使用者に貸与されたカードのカードショッピングの利用に基づく債務および自己名義のクレジットカード管理上の責任に基づく債務についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。
第8条(代金決済)
1.会員が当社に支払うべきカード利用による代金、年会費および手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替により支払うものとします。ただし、当社が適当または必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします。
2.当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とし、締切日は毎月15日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。
3.会員の預金口座の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替ができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部または全部につき口座振替ができるものとします。
4.決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前3項の定めによりお支払いいただきます。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。
5.当社は、前4項に定める会員の毎月の支払額を当月初旬に会員の届出の住所へご利用代金明細書または請求明細書を送付し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立て
がない場合には、ご利用代金明細書または請求明細書の内容について承認したものとみなします。
第9条(支払金等の充当順序)
会員または使用者の弁済した金額が、本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員または使用者への通知なくして、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務に充当しても異議ないものとします。
第10条(費用の負担)
会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(ただし、当社が受領するものは除きます)、本規約に基づく費用・手数料などに課される 消費税その他公租公課を負担するものとします。
第11条(退会)
1.会員が退会をする場合は、所定の届出用紙により当社に届け出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、全カードおよびチケット等を当社に返却するものとし、会員は、使用者全員の債務の全額を直ちに支払うものとします。
2.使用者が退会をする場合は、所定の届出用紙により当社に会員から届け出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合に は、全カードおよびチケット等を当社に返却するものとします。 3.前2項の場合、当社が適当と認めたときは、債務の全額を第8条の定めによりお支払いいただくことがあります。また、退会後に おいても、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカー
ド利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。第12条(カード利用の断りおよび一時停止、会員資格および使用者資格の取消等)
1.当社は、会員または使用者が利用枠を超えた利用をした場合またはしようとした場合、利用枠以内であっても短時間に換金性商品 を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合、または延 滞が発生するなどの利用代金の支払状況等の事情によっては、全 カードまたは一部のカードの利用をお断りすることがあります。 2.当社は、カードおよびカード情報の第三者による不正使用の可能性があると当社が判断した場合、会員または使用者への事前通知 なしに、カードショッピングおよび海外キャッシュサービスの全
部または一部の利用を保留またはお断りすることがあります。 3.会員または使用者が本規約に違反した場合もしくは違反するお
それがある場合またはその他不審な場合などには、当社は加盟店等を通じて次の(1)、(2)の措置をとり、全カードまたは一部のカードの利用を一時停止することができるものとします。
(1)カードの回収
(2)カードショッピング、海外キャッシュサービスのカード利用の全部またはいずれかの停止
4.会員または使用者が次のいずれかに該当した場合またはその他当社において会員または使用者として不適格と認めた場合は、当社は通知・催告等をせずに会員資格ないし使用者資格を取り消す
ことができるものとします。会員資格または使用者資格を取消された場合、会員は当社に対する会員資格または使用者資格に基づく権利を喪失するものとします。
(1)虚偽の申告をした場合
(2)本規約のいずれかに違反した場合
(3)当社に対するカード利用に係る債務の履行を怠った場合
(4)信用状態に重大な変化が生じた場合
(5)カードの利用状況が適当でないと当社が判断した場合
(6)カード発行後2ケ月以内に決済口座の設定手続きが完了しない場合
(7)使用者が会員の役員もしくは従業員でなくなった場合または会員から使用者資格の取消の申し出があった場合(後者の場合において会員は、当社が使用者資格を取り消したことにより生じた使用者との紛争につき、会員の責 任と費用で解決するものとし、当社が被った全損害を補償するものとします。)
(8)使用者が死亡した場合または使用者の親族等から使用者が死亡した旨の連絡があった場合
(9)会員(当該法人の役員等を含む)または使用者が、暴力団、 暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、 暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当した場合、または次の(ⅰ)から(ⅴ)までのいずれかに該当した場合
(ⅰ)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(ⅱ)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(ⅲ)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(ⅳ)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(ⅴ)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(10)会員(当該法人の役員等を含む)または使用者が、自らまたは第三者を利用して、次の(ⅰ)から(ⅴ)までのいずれかに該当する行為をした場合
(ⅰ)暴力的な要求行為
(ⅱ)法的な責任を超えた不当な要求行為
(ⅲ)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(ⅳ)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(ⅴ)その他前記(ⅰ)から(ⅳ)に準ずる行為
(11)当社または当社の委託先・派遣元等の従業員に対して次の(イ)から(ホ)に掲げる行為その他当該従業員の安全や精神衛生
等を害するおそれのある行為をした場合(第三者を利用して行った場合を含む)(イ)暴力、威嚇、脅迫、強要等(ロ)暴言、性的な言動、誹謗中傷、ストーカー行為その他人格を攻撃する言動(ハ)人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動(ニ)長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ(ホ)金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容もしくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と認められる要求等
(12)会員または使用者に対し本条第8項または第9項または第20条第4項の調査等が完了しない場合や、調査の結果当社が会員として不適格と判断した場合や、会員または使用者がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合
(13)当社から貸与された他のカードを所持している場合において、当該他のカードにつき、上記(1)から(12)に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合
5.会員は、前項により、会員資格を取り消された場合、直ちに全カード、およびチケット等がある場合はこれらを当社に返還するものとします。また、使用者が使用者資格を取り消された場合は、直ちに当該使用者のカード、およびチケット等がある場合にはこれらを当社に返還するものとします。また、会員資格または使用者資格を取消された場合、会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
6.当社は、本条第4項により、会員資格または使用者資格を取り消した場合、加盟店等にカードおよびチケット等の無効を通知または登録できるものとします。また、会員または使用者は、加盟店等を通じてカードおよびチケット等の返還を求められた場合、直ちに当該カードおよびチケット等を返還するものとします。会員または使用者は、本項の義務が履行できない場合にはその旨を直ちに当社へ通知するものとします。
7.会員および使用者は、会員または使用者の会員資格もしくは使用者資格の取消後においても、カードを利用しまたは利用されたとき(会員番号の使用を含む)は当該使用によって生じたカード利用に係る債務について、全て支払いの責を負うものとします。ただし、使用者の支払債務は第7条第2項に定める範囲に限られるものとします。
8.当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当社が必要と認めた場合には、使用者に当社が指定する書面の提出および当社が指定する事項の申告を求めることができるものとします。また、同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においてカードを利用する場合、その他同法の規制に鑑みて当社が必要と認める場合は、カードの利用を制限することができるものとします。
9.当社は、会員または使用者の情報および具体的なカードの利用内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して当社所定の本人確認資料や書類等の提出を求め、本人確認や取引目的等の確認を実施することがあり、会員及び使用者は、当該本人確認や取引目的等の確認に応じるものとします。当社は、当該本人確認や取引
目的等の確認に際し、提出期限を指定して会員または使用者に回答を求めた場合で、会員または使用者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合は、カードの利用を制限することができるものとします。
第13条(付帯サービス等)
1.会員または使用者は、当社または当社の提携会社が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員または使用者が利用できる付帯サービスおよびその内容については別途当社から会員に対し通知します。
2.会員または使用者は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。
3.会員または使用者は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービスおよびその内容を変更することを予め承諾します。
4.会員または使用者は、第11条に定める退会をした場合、または第
12条に定める会員資格の取消をされた場合、付帯サービス(会員資格取消前または退会前に取得済みの特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。
第14条(期限の利益の喪失)
1.会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、使用者全員の債務の全額を直ちに支払うものとします。また、使用者が次のいずれかの事由に該当した場合、当該使用者の本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、当該使用者の債務の全額を直ちに支払うものとします。
(1)仮差押、差押、競売の申請、破産または再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき。
(2)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき。
(3)自ら振り出した手形、小切手が不渡になったとき、または一般の支払いを停止したとき。
(4)当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合。
2.会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、使用者全員の債務の全額を直ちに支払うものとします。また、使用者が次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により当該使用者の本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、当該使用者の債務の全額を直ちに支払うものとします。
(1)当社が所有権留保した商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
(2)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
(3)その他信用状態が悪化したとき。
(4)会員が会員資格を取り消された場合または使用者が使用者資格を取り消された場合。
3.会員は、前2項の債務を支払う場合には、当社の本社へ持参また
は送金して支払うものとします。ただし、当社が適当または必要と認めた場合は、第8条の定めにより支払うものとします。
4.本条第1項および第2項の定めにかかわらず海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失は、利息制限法第1条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
第15条(遅延損害金)
1.会員は、当社に対する支払い(xx単位1,000円)を遅滞した場合は支払い期日の翌日から支払の日まで、また期限の利益を喪失した場合はその残債務元金(xx単位1,000円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
2.会員は、海外キャッシュサービスの支払い(xx単位1,000円)について、これを遅滞した場合および期限の利益を喪失した場合は、 前項に準じ、年20.0%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
第16条(紛失・盗難・偽造)
1.カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員および使用者は、連帯して本規約に基づきその利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。ただし、使用者は、使用者に対して貸与されたカードまたはカード情報の利用により発生する債務についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。
2.会員および使用者は、カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し最寄警察署に届け出るとともに、書面による所定の届けを当社に提出するものとします。ただし、当社が適当と認めた場合には、当社への電話での連絡により届け出ることもできます。また、カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で足りるものとします。
3.偽造カードの使用に係る債務については、会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員または使用者は被害状況等の調査に協力するものとします。
4.前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員または使用者に故意または過失があるときは、その偽造カードの使用に係る債務について故意または過失のある会員および使用者が支払いの責を負うものとします。
5.当社は、カードが第三者によって拾得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員および使用者は予め承諾するものとします。
第17条(会員保障制度)
1.前条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員および使用者がカードもしくはカード情報またはチケット等の紛失・盗難により他人に不正利用された場合であって、前条第2項に従い警察ならびに当社への届出がなされたときは、これによって会員および使
用者が被るカードまたはチケット等の不正利用による損害をてん補します。
2.保障期間は、入会日から1年間とし、毎年自動的に継続されるものとします。
3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。
(1)会員または使用者の故意または重大な過失に起因する損害
(2)損害の発生が保障期間外の場合
(3)会員の役員・社員、使用者の家族・同居人、カードまたはチケット等の受領に関しての代理人による不正利用に起因する損害
(4)第4項の義務を会員が怠った場合
(5)紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
(6)暗証番号の入力を伴う取引についての損害(ただし、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員および使用者に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。)
(7)前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受理した日の61日以前に生じた損害
(8)戦争・地震等による著しい秩序の混乱に乗じて行われた紛失・盗難に起因する損害
(9)その他本規約に違反する使用に起因する損害
4.会員が損害のてん補を請求する場合において、当社が必要と判断した場合は、損害の発生を知ったときから30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出していただくとともに、当社または当社の委託をうけたものが被害状況等の調査を行う場合これに協力するものとします。
5.会員は、本条第1項の紛失・盗難に関して警察署その他から連絡を受けたときは、その旨を直ちに当社に通知し、当社と協力して損害の発生の防止に努めるものとします。
6.会員は、当社から損害のてん補を受ける場合には、当該てん補の対象である不正利用に起因して本会員が保有する一切の権利をて ん補を受けた金額の限度で当社に移転し、移転に必要な手続きも履 行するものとします。また、会員は、当該てん補を受けた後、 当 該てん補の対象である不正利用に関して、名目を問わず第三者か ら金員を受領した場合は、当該金員を当社に支払うものとします。 7.会員は、前条第2項に従って当社に対して通知しまたは届け出た事項、および第4項の書類に記載した事項を、当社が必要に応じ て、当社が契約する損害保険会社に提供することを予め承諾する
ものとします。
第18条(カードの再発行)
カードを紛失・盗難、毀損、滅失等した場合には、当社所定の届けを提出していただき当社が適当と認めた場合に限り再発行いたします。この場合、会員または使用者は当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
第19条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カード券面上に
印字された月の末日までとします。
2.有効期限の2ヵ月前までにお申し出がなく、当社が引き続き会員および使用者として認める場合には、新しいカードと会員規約を送付します。ただし、届出住所宛に当社が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当社が認める場合には、送付を保留することができるものとします。
3.会員または使用者は有効期限経過後のカードを直ちに切断し、破棄するものとします。
4.カードの有効期限内におけるカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
第20条(届出事項の変更等)
1.会員は当社に届け出た使用者、住所、連絡先、代金決済口座、氏名、電話番号、電子メールアドレス、事業の内容、職業、法人名称・商号、取引を行う目的、会員の実質的支配者およびその他の項目(以下総称して「届出事項」という)等に関する情報に変更が生じた場合は、遅滞なく当社宛に所定の届出用紙により届け出るものとします。
2.前項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
3.第1項の届出がないために当社からの通知または送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、第1項の届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
4.会員または使用者が第12条第4項第9号または第10号に該当すると具体的に疑われる場合には、当社は、会員および使用者に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員および使用者は、これに応じるものとします。
5.当社は会員または使用者への意思表示・通知について、当該意思表示・通知を省略しても会員に不利益がない場合にはこれを省略して意思表示・通知があったものとみなすことができるものとします。
第21条(合意管轄裁判所)
会員、使用者と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の所在地、商品等の購入地および当社の所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第22条(規約の変更、承認)
本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定め
により本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第23条(利率の変更)
海外キャッシュサービスの利率および遅延損害金の利率は、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、前条の規定にかかわらず、当社から利率の変更を通知した後は、変更後の利用分から変更後の利率が適用されるものとします。
第24条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限または停止に応じていただくことがあります。
第25条(準拠法)
会員、使用者と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本国法が適用されるものとします。
カードショッピング条項
第26条(カードショッピング)
1.利用可能な加盟店等
使用者は、次の加盟店においてカードを利用することができます。ただし、使用者は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険について充分に注意するものとします。なお、(ⅰ)から(ⅲ)の加盟店にてカードショッピングの取引を行う目的は事業費決済のみとします。
(ⅰ)当社の加盟店
(ⅱ)当社と提携したクレジットカード会社(以下「提携クレジットカード会社」という)の加盟店
(ⅲ)VisaカードについてはVISAインターナショナルサービスアソシエーションと、マスターカードについてはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッドと提携した銀行・クレジットカード会社(以下「海外クレジットカード会社」という)の加盟店
2.加盟店の店頭での利用手続き 商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示して所定の売上票に署名することにより、当該取引によって使用者が負担した債務の決済手段とすることができます。ただし、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合にはカードの利用ができないことがあります。なお、当社が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略すること、署名に代えてもしくは署名とともに暗証番号を店頭端末機へ入力すること、またはICチップを端末機等にかざしてご利用される場合(非接触ICチップでのご利用の場合。以下本条において同じ)には、ご利用の金額に応じサインレスもしくは売上票への署名をすること等当社が適当と認める方法
によって取引を行う場合があります。
3.郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き 郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社または他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、使用者の氏名、届出住所等を記入することにより、または電話で加盟店に対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって使用者が負担した債務の決済手段とすることができます。
4.オンライン取引の際の利用手続き コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行うことを当社または他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、使用者の氏名、届出住所等の個人情報をオンラインによって加盟店に送付することにより、当該取引によって使用者が負担した債務の決済手段とすることができます。
5.ICカードの利用手続き カードの種類がICクレジットカード(ICチップを搭載したクレジットカード)の場合には、当社が指定する加盟店においては、売上票への署名に代えて、使用者自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。なお、ICチップを端末機等にかざしてご利用される場合には、当社が指定する加盟店においては、ご利用の金額に応じサインレス、もしくは売上票への署名をするものとします。ただし、端末機の故障等の場合または別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。
6.継続的利用代金の支払手段としての利用手続き 使用者は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、使用者は、自らの責任においてカードの会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、カードの更新や種類切替等により登録した会員番号・有効期限等に変更が生じたときまたは退会もしくは使用者資格の取消し等によりカードが無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のうえ決済手段の変更手続きを行うものとします。また、使用者は、当社が必要であると判断したときに、使用者に代わって当社がカードの会員番号・有効期限等の変更情報および無効情報等を加盟店(加盟店がカード決済を可能とするため契約締結する当社以外の法人等を経由する場合を含みます。)に対し通知する場合があることを、予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等の変更情報には当社から複数のカードを貸与している場合には、当社が貸与している別のカードへの変更を含むものとします。
7.カードの利用に際し、原則、当社の承認を必要とします。この場合、 使用者は利用する取引、購入商品の種類または利用金額等により、 当社が直接または提携クレジットカード会社、海外クレジットカード会社を経由して加盟店または使用者自身に対し、カードの利用状況等に関し照会を行うことを予め承諾するものとします。
第27条(立替払いの承諾等)
1.会員および使用者は、当社に対し、前条に従い、加盟店等においてカードを利用した場合、当社が加盟店等に対し立替払いを行うことを承諾し、本規約に基づく契約の締結をもって、当社に対し当該個別の立替払いを委託しているものとみなします。会員および使用者は、当社が会員および使用者からの委託に基づき、会員および使用者の加盟店等に対する支払いを代わりに行うに際し、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員または使用者に対する債権について、以下の各号に承諾するものとし、割賦販売法その他の法令の定めにより加盟店等に対する抗弁を当社に主張できる場合を除いて、加盟店等に有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含むがこれらに限りません)を放棄するものとします。
(ⅰ)当社が、加盟店等に対し立替払いを行うことを決定したこと
(立替払いの現実の実行の前後を問わない)により、当社が会員および使用者に対し、立替金相当額の債権を取得すること。この場合、当該立替払いは、当社が適当と認める第三者を経由する場合があること。
(ⅱ)当社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当社に債権譲渡する場合があること。この場合、当社が適当と認めた第三者(本号では提携クレジットカード会社および海外クレジットカード会社を除く)を経由する場合があること。
(ⅲ)提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、提携クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いしまたは当該加盟店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該提携クレジットカード会社に立替払いすること。
(ⅳ)海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、海外クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いしまたは当該加盟店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該海外クレジットカード会社に立替払いすること。
2.カードの利用による取引上の紛議は会員および使用者と加盟店等とにおいて解決するものとします。また、カードの利用により加盟店等と取引した後に加盟店等との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については当社所定の方法によるものとします。
3.会員および使用者は、カード利用に係る当社債権の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容およびそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当社に開示されることを承諾するものとします。ただし、通話明細情報については、会員および使用者の事前の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。
4.会員および使用者は、カード利用により購入した商品の代金債務を当社に完済するまで、当該商品の所有権が当社に帰属すること
を承諾するものとします。
第28条(カードショッピング代金の支払区分)
1.使用者は、カードショッピング代金の支払区分について、1回払いのみを指定することができます。
2.会員のカードショッピング代金は、第8条の定めに従い所定の支払期日にお支払いいただきます。
支払期日の前々月16日から前月15日までの利用分
3.前項のお支払いは、事務上の都合により、支払期日の開始が遅れる場合があります。
第29条(見本・カタログ等と現物の相違)
会員および使用者が日本国内の加盟店から見本・カタログ等により商品およびサービス(以下総称して「商品等」という)の購入を行った場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会員および使用者は、加盟店に商品等の交換請求または当該売買契約の解除をすることができます。
海外キャッシュサービス条項
第30条(海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法)会員は、使用者を代理人として、日本国外において、次の(1)(2)に定める方法により、海外キャッシュサービスの利用枠の範囲内で事業費資金とすることを取引を行う目的として当社から現金を借り受けることができます。ただし、当社の営業時間内であっても、 機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。使用者が現金を借り入れた場合、当該使用者は会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
(1)当社が指定する海外の現金自動支払機(ATM)等で暗証番号を入力して所定の操作をし、直接現金を受領する方法
(2)国際提携組織と提携した日本国外の金融機関の本支店のうち当社の指定する店舗においてカードを提示し、所定の伝票に署名し、直接現金を受領する方法
第31条(海外キャッシュサービスの利率および利息の計算)
1.海外キャッシュサービスの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、下記<海外キャッシュサービスの返済方法・回数・利率等>に定めるとおりとします。ただし、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。 利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率および当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
2.会員は、海外キャッシュサービスの借入金(xx単位100円)に対し、当社所定の利率による利息を支払うものとします。
3.借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を経過利息として、 支
払うものとします。
第32条(海外キャッシュサービスの借入金のお支払い)
1.海外キャッシュサービスの返済方法は元利一括返済、返済回数は
1回とします。
2.毎月の返済額は、第8条の毎月の締切日までの借入金と前条第3項の経過利息とを合計し、第8条の定めにより翌月の支払期日に支払うものとします。
3.海外キャッシュサービスによる現金を現地通貨で交付した場合であっても、海外キャッシュサービスの借入金元金は、第8条および第24条の定めにより換算された円貨とします。
4.会員は、下記の方法により、海外キャッシュサービスの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。
当社が別途定める期間に事前に当社に申出のうえ、振込等により当社指定口座へ入金する方法(振込手数料は負担いただきます)
第33条(海外キャッシュサービスのATM手数料)
1.会員は、海外クレジットカード会社等が設置するATM等を利用して借り受ける場合、当社所定のATM手数料を負担するものとします。その場合は、第8条に定める毎月の締切日までのATM利用に係る手数料について、当月の支払期日に支払うものとします。
2.ATM手数料は、利用金額が1万円以下の場合は110円(含む消費税)、 利用金額が1万円を超える場合は220円(含む消費税)とします。
第34条(海外キャッシュサービス利用時およびお支払い時の
書面の交付)
会員は、当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第17条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第6項に規定された書面および貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第3項に規定された書面を交付することができることを承諾するものとします。
※貸金業法施行日(平成19年12月19日)以前に入会した会員は、当社から上記第34条に関する通知または上記第34条を含む本規約の送付を初めて受けた場合、1ヵ月以内に異議を申し立てることができるものとします。
<海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>
●海外キャッシュサービスのご利用条件
名称 | 返済方法 | 返済期間・返済回数 | 実質年率 |
海外キャッシュサービス | 元利一括返済 | 23日~ 56日(ただし暦による)・1回 | 実質年率 15.0% |
● 返済総額
キャッシュサービス 利用額 (返 | 返済予定総額 済期間:最短日(19日)~最長日(56日)) |
5万円 | 50,390円 ~ 51,150円 |
10万円 | 100,780円 ~ 102,301円 |
20万円 | 201,561円 ~ 204,602円 |
30万円 | 302,342円 ~ 306,904円 |
40万円 | 403,123円 ~ 409,205円 |
50万円 | 503,904円 ~ 511,506円 |
●担保・保証人…不要
●元本・利息以外の金銭の支払い…ATM手数料(取扱金額1万円以下:110円(含む消費税)、取扱金額1万円超:220円(含む消費税)・再振替にかかる費用
●会員において、利息が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えるときは、超える部分についての支払義務を負いません。
●貸金業法第17条第1項の規定により交付する書面または同第6項で規定する書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、当該書面に記載する利用の後に行われる追加利用・繰上返済等により変動することがあります。
<ご相談窓口>
1.商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加盟店にご連絡ください。
2.宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、当社までお願いします。
3.個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。
4.本規約についてのお問合わせ・ご相談および支払停止の抗弁に関する書面については、下記の当社お客様相談室までご連絡下さい。
○株式会社 群銀カード <関東財務局長第00527号>
<日本貸金業協会会員第000599号>
〒371-8572 群馬県xx市元総社町194番地電話番号 027-253-8111
○お客様相談室
〒371-8572 群馬県xx市元総社町194番地電話番号 027-253-8111
5.カードの紛失・盗難に関するご連絡は下記のVJ紛失・盗難受付デスクまでお願いします。
<VJ紛失・盗難受付デスク>
通話料無料ダイヤル 0120-919456
※上記番号が繋がりにくい場合は下記番号をご利用ください。東京03-6627-4057 大阪06-6445-3530
貸金業務に係る紛争解決については、下記までご連絡願います。
(当社が契約する指定紛争解決機関)
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
〒108-0074 xxx港区高輪3-19-15電話番号 03-5739-3861
(2021年9月改定)
個人情報の取扱いに関する同意条項
<本同意条項は群銀VISAカード&群銀マスターカード法人会員規約(ビジネスカード用)(以下「本規約」という)の一部を構成します>
第1条(個人情報の収集・保有・利用・提供等)
1.使用者またはその予定者および会員の代表者または入会申込者の代表者(以下総称して「使用者等」という)は、本規約(入会申込みおよび使用者の届出を含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記(ⅰ)から(ⅶ)の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること、および、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用すること、を含むものとします。
(ⅰ)申込み時または入会後に会員または使用者等が提出する申込書、届出書、その他の書類に記入しまたは記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許証番号、勤務先、事業の内容、職業、法人名称・商号、取引を行う目的、会員の実質的支配者、資産、負債および収入等の情報(以下総称して「氏名等」という)等に関する情報、本規約に基づき届出られた情報、当社届出電話番号の現在および過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報ならびにお電話等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報
(以下総称して「属性情報」という)
(ⅱ)使用者のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数等のご利用状況および契約内容に関する情報(以下「契約情報」という)
(ⅲ)使用者のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報
(ⅳ)来店、お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報(映像・通話内容を含む)
(ⅴ)当社または決済口座のある金融機関等での取引時確認状況
(ⅵ)当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発
行する書類に記載されている事項
(ⅶ)官報や電話帳等の公開情報
2.使用者は、当社が下記の目的のために前項の(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)(ⅳ)の個人情報を利用することを同意します。
(ⅰ)当社のクレジットカード関連事業(キャッシング・ローン等の金銭貸付事業を含む。以下同じ)における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
(ⅱ)当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発
(ⅲ)当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、、電話および電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動
(ⅳ)当社が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他当社の提携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話および電子メール等その他の通信手段を用いた送信
(ⅴ)当社が認めるクレジットカード利用加盟店等その他地方公共団体等および当社の提携する者等の各種プロモーション活動等を支援するデータ分析サービス提供のための統計レポートの作成(個人を識別し得ない統計情報として加工したものに限る)
※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。
3.使用者は、会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)において、当社が第1項の(ⅰ)から(ⅶ)の個人情報を会員に提供することに同意します。
第2条(個人情報の預託)
使用者等は、当社が当社の事務(配送業務、印刷業務、コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等を含むがこれらに限られません)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む)する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務委託先に預託することに同意します。
第3条(利用の中止の申し出)
使用者は、第1条第2項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申し出ることができます(以下、尚書きの内容を含めて同じ)。ただし、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申し出は、第8条記載の窓口にご連絡ください。なお、第1条第2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.使用者等は、当社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、使用者等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。 当社に開示を求める場合には、第8条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、当
社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)でもお知らせしております。
2.開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、使用者等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。
第5条(会員契約が不成立の場合)
会員契約が不成立の場合であっても、使用者等が入会申込をした事実は、第1条第1項に定める目的および第2条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第6条(退会後または会員資格・使用者資格取消後の場合)
本規約第11条に定める退会の申し出または本規約第12条に定める会員資格・使用者資格の喪失後も、第1条第1項に定める目的および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第7条(規約等に不同意の場合)
当社は、使用者等が入会申込みまたは使用者届出に必要な記載事項の記載を希望しない場合または本規約または本同意条項の内容の全部もしくは一部を承認できない場合、入会または使用者となることをお断りすることや退会の手続きをとることがあります。
第8条(個人情報に関するお問合わせ)
1.第3条に定める中止のお申出は、下記の当社までお願いします。
2.個人情報の開示・訂正・削除等の使用者等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。
○ 株式会社群銀カード <関東財務局長第00527号>
<日本貸金業協会会員第000599号>
〒371-8572 群馬県xx市元総社町194番地電話番号 027-253-8111
○ お客様相談室(責任者:お客様相談室長)
〒371-8572 群馬県xx市元総社町194番地電話番号 027-253-8111
第9条(同意条項の位置付けおよび変更)
1.本同意条項は群銀VISAカード&群銀マスターカード法人会員規約(ビジネスカード用)の一部を構成します。
2.本同意条項は当社所定の手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
個人情報の共同利用について
当社は、個人情報の保護に関する法律第23条第5項に基づき、収集した個人情報を共同利用できるものとし、個人情報の共同利用についてインターネットの当社ホームページへの常時掲載によって公表するものとします。
反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
私(会員の名義人(会員名義人が法人の場合には、当該法人の役員等を含む。以下同じ。))および使用者は、次の(1)に規定す
る暴力団員等または(1)の各号のいずれかに該当し、(2)の各号のいずれかに該当する行為をし、または(1)に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、このカード取引が停止・解約されても異議を申しません。あわせて、私は上記行為が判明しあるいは虚偽の申告が判明し、会員資格または使用者資格が取り消された場合には、当然に貴社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。また、これにより損害が生じた場合でも貴社に何らの請求は行わず、一切私および使用者の責任といたします。
(1)貴社との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の(ⅰ)から(ⅴ)に示す暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会勢力」という)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(ⅰ)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(ⅱ)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(ⅲ)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(ⅳ)暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(ⅴ)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)自らまたは第三者を利用して次の(ⅰ)から(ⅴ)までのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
(ⅰ)暴力的な要求行為(ⅱ)法的な責任を超えた不当な要求行為 (ⅲ)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為(ⅳ)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為
(ⅴ)その他前記(ⅰ)から(ⅳ)に準ずる行為
個人事業主特約
会員が個人事業主の場合、群銀VISAカード&群銀マスターカード法人会員規約(ビジネスカード用)(以下「本規約」という)および個人情報の取扱いに関する同意条項(以下「同意条項」という)に加えて、本特約が適用されるものとします。
本規約と本特約の内容が相違する場合は、本特約を優先するものとします。
第1条(読み替え等)
1.同意条項において「会員の代表者または入会申込者の代表者」とあるものは「会員または入会申込中の個人事業主」と読み替えるものとします。会員または入会申込中の個人事業主を「個人事業主等」といいます。
2.本規約第1条第2項第1文において、「クレジットカードを社用に利用」を「クレジットカードを社用および私用に利用」に読み替えるものとします。
3.本規約第26条第1項の定めにかかわらず、カードショッピングの取引を行う目的を入会申込書において事業費決済とし、かつ生計費決済も選択できるものとします。
4.本規約第30条第1項の定めにかかわらず、海外キャッシュサービスの取引を行う目的を事業費資金および生計費資金とします。
<読替>会員規約中「本会員」を本規約第1条第1項で定める「会員」に、「家族会員」を本規約第1条第2項で定める「使用者」に、
「会員規約第30条」を「本特約第9条」に、「会員規約第32条」を
「本特約第11条」に、「会員規約第17条」を「本規約第8条」にそれぞれ読み替えるものとします。
第2条(個人信用情報機関への登録・利用等)
同意条項に追加して下記条項が適用されるものとします。
1.個人事業主等は、当社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記の個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。以下「加盟信用情報機関」という)および加盟信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、個人事業主等およびその使用者の個人情報が登録されている場合には当該使用者の情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機関によって登録される破産等の官報情報等を含む)を個人事業主等の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。
2.個人事業主等は、(ⅰ)加盟信用情報機関により定められた情報(下表の「登録情報」記載の情報、その履歴を含む)が当該機関に下表の「登録の期間」に定める期間登録されること、ならびに、(ⅱ)登録された情報が加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により個人事業主等の支払能力に関する調査のため利用されること、に同意します。
3.個人事業主等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関および提携信用情報機関ならびにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
登録情報 | 登録の期間 |
ⅰ)氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等の本人情報※1 | 左欄(ⅱ)以下の登録情報のいずれかが登録されている期間 |
ⅱ)本規約に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヵ月間 |
ⅲ)本規約に関する客観 的な取引事実※2 | 契約期間中および契約終了後(完済していない場合は完済後)5年以内 |
<登録される情報とその期間>
(
(
(
※1申込時点において勤務先は決定しているものの入社年月が未到来である場合、勤務先の加盟信用情報機関への登録は入社年月が到来してからとなります。
※2上記「本規約に関する客観的な取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、貸付額、商品名およびその数量・回数・期間、支払回数、利用残高、 割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、完済予定年月、月々の支払い状況等(解約、完済、支払停止抗弁の申立等の事実を含む)となります。
<加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
○名 称:株式会社シー・アイ・シー
(貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関)所 在 地:〒160-8375 xxx新宿区西新宿1-23-7
新宿ファーストウエスト電話番号:0120-810-414
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxx.xx.xx
※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
<提携信用情報機関の名称・電話番号>
○名 称:株式会社日本信用情報機構
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
所 在 地:〒110-0014 xxx台東区xxx1-10-14住友不動産xxビル5号館
電話番号:0570-055-955
ホームページアドレス:https : //www.jicc.co.jp
○名 称:全国銀行個人信用情報センター
所 在 地:〒100-8216 xxxxxx区丸の内1-3-1電話番号:03-3214-5020
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※株式会社シー・アイ・シーおよび上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相互に情報を交流するネットワーク(C RIN)を構築しています。
※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当社では行いません)。
4.当社と個人事業主等との契約が不成立の場合であっても、個人事
業主等が入会申込みをした事実は、本条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
5.個人信用情報機関に開示を求める場合には、本条記載の連絡先へ連絡してください。
6.個人事業主等が本特約の全部または一部を承認できない場合、入会をお断りする場合があります。
第3条(利用中止の申出)
同意条項第3条に関わらず、利用の中止の申出はカードまたはご利用明細書に同封されるご案内などの送付は除くものとします。
(2021年10月改定)
2021. 9 SCCB