①本人が、四国銀行ローンカード規定の定めるところにより ATM を使用して、この取引の当座貸越口座から入出金する方法。
教育カードローン取引規定(当座貸越契約)
四国保証サービス株式会社または株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」といいます。)の保証に基づき、株式会社四国銀行(以下「銀行」といいます。)とカードローン取引(当座貸越取引、 以下「この取引」といいます。)を行う者(以下「本人」といいます。)は、この取引規定の定めるところによります。
1.契約の成立
⑴ この取引の契約は、本人からの申込みを銀行が審査のうえ承諾した時に成立するものとします。
⑵ 本取引による個別の借入契約は、金融機関からの金銭の交付の都度、個別に成立するものとします。
2.取引方法
⑴ この取引は、銀行本支店のいずれか1ヵ店のみで開設することができるものとします。
⑵ この取引における当座貸越勘定の取引は、次の各号の取引とし、小切手、手形の振出、または引受けもしくは公共料金等の自動支払いを行いません。
①本人が、四国銀行ローンカード規定の定めるところにより ATM を使用して、この取引の当座貸越口座から入出金する方法。
②その他銀行が認めた方法。
⑶この取引における当座貸越は、前項の取引により発生するものとします。
⑷この当座貸越勘定への入金は、現金、または他預金からの振替に限定するものとします。
⑸この取引における取引印は、本人が別途返済用口座として指定する銀行の本人名義の普通預金口座
(以下、返済用預金口座という)の届出印と同一とし、返済用預金口座の届出印が変更された場合は当然に変更されるものとします。
3.貸越限度額
⑴この取引による貸越限度額は本人が申込した金額の範囲内で銀行および保証会社が審査のうえ決定した金額とします。
⑵銀行は、銀行および保証会社の途上審査により、前項の規定および本規定4に定める取引期限かかわらず、この取引の貸越限度額を増減できるものとします。
⑶銀行がやむを得ないものと認めて貸越限度額を超えて当座貸越を行った場合も本規定が適用されるものとし、本人は、銀行からの請求があり次第直ちに貸越限度額超過分を返済するものとします。
4.取引期間
⑴この取引に基づき当座貸越を利用できる期間(以下「取引期間」といいます。)は、契約成立の日からその1年後の応当月の月末までとします。
⑵期限までに銀行あるいは本人のいずれか一方より特段の意思表示がない場合は、取引期間は更に1年延長されるものとし、以降も同様とします。
⑶また、取引期間の最終期限は、本取引利用対象子弟の卒業予定年月の月末日までとします。また、取引期間の最終期限前であっても、対象子弟が退学等の理由により就学することがなくなったことを銀行が知った日を以って取引期間の最終期限が到来したものとします。
⑷銀行が上記⑴、⑵、⑶の取引期間延長に関する審査等のため本人に資料の提供または報告を求めたときは、直ちにこれに応じていただくものとします。なお、財産、収入等について重大な変化が生じたときは、または生じるおそれのあるときは、銀行からの請求がなくても直ちに報告するものとします。
⑸銀行または本人から上記⑴の取引期間満了日の前日(銀行休業日は前営業日)までに、期限を延長 しない旨の申出がなされた場合および上記⑶の取引期間の最終期限到来時は、次によることとします。
①期限の翌日以降、この取引による当座貸越は利用できません。
②貸越元利金はこの取引規定の各条項に従い返済し、貸越元利金が完済された日にこの取引は当然に終了するものとします。
ただし、取引期間満了日以降の約定返済金額は本規定6により、取引期間満了日の当座貸越残高により算出し、完済まで見直しは行わないものとします。
③取引期間満了日に貸越元利金がない場合は、取引期間満了日の翌日にこの取引は当然に終了するものとします。
5.利息、損害金等
⑴貸越金の利息(保証料を含む)は、xx単位を100円とし、毎月5日(銀行休業日は翌営業日)に銀行所定の利率および方法により計算します。
⑵貸越利率は、銀行の基準金利(短期プライムレート)を基準として、基準金利の変更に伴って、引き上げまたは引き下げすることができるものとします。また、変更後の貸越利率の適用日は基準金利の変更日の2週間後の応当日以降最初に到来する利息支払日とします。
⑶銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14.6%(年365日の日割計算)とします。
6.約定返済
⑴本人は、取引期間の最終期限月(子弟の卒業予定年月)の約定返済日までは、本取引に基づく当座 貸越残高の利息分を約定返済日(毎月5日、銀行休業日の場合は翌営業日)に返済するものとします。
⑵本人は、取引期間の最終期限月の翌月(子弟の卒業予定年月の翌月)の約定返済日以降は、約定返済日(毎月5日(銀行休業日の場合は翌営業日)に取引期間の最終期限日の当座貸越残高に応じ、下記に定める金額を返済するものとします。
取引期間の最終期限日の当座貸越残高 | 約定返済金額 (貸越金利息、元金の合計額) |
50万円以下 | 1万円 |
50万円超150万円以下 | 2万円 |
150万円超200万円以下 | 3万円 |
200万円超300万円以下 | 4万円 |
300万円超400万円以下 | 6万円 |
400万円超500万円以下 | 7万円 |
⑶前項にかかわらず、返済日前日における当座貸越残高と利息の合計額が前項に定める約定返済額に満たない場合は、約定返済日前日現在における当座貸越残高全額と利息の全額を返済するものとします。
7.自動引落し
⑴本規定6. による約定返済は、返済用預金口座からの自動引落xx方法によることとします。本人は、毎月の約定返済日までに、約定返済金額相当額を返済用預金口座に預け入れます。
⑵銀行は約定返済日に通帳および請求書なしで引落xxうえ、返済にあてるものとします。また、 万一約定返済が遅延した場合には、返済用預金口座に預入があり次第いつでも銀行は同様の手続きができるものとします。ただし、返済用預金口座の残高が約定返済金相当額に満たない場合には、銀行はその預金残高の一部の返済にあてる取扱いは行わないものとします。
⑶約定返済金額相当額の預け入れが、約定返済日より遅れた場合には、銀行は約定返済金額相当額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
8.随時返済
⑴本規定6. による約定返済のほかに、随時に任意の金額を返済(以下「任意返済」といいます。)できるものとします。
⑵任意返済は、本規定7. の自動引落しによらず当行の ATM 機にて行えます。返済単位は円単位としますが、使用する ATM 機の仕様により異なります。
⑶前⑵項の任意返済の額は当座貸越額の範囲内とし、貸越額を超過した返済はできません。
⑷任意返済があった場合でも約定返済は、本規定6に基づき行います。
9.期限の利益の喪失
⑴本人について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくとも、この取引による債務全額について、当然期限の利益を失い、直ちに債務全額を弁済するものとします。
①本規定6. に定める約定返済を延滞し、翌々月の返済日にxxxも返済しなかったとき。
②破産手続開始、民事再生手続開始等の法的整理手続の申立があったとき。
③手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
④本人が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申し立てたとき、もしくは自ら営業の廃止を表明したとき等、支払いを停止したと認められる事実が発生したとき。
⑤本人の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑵次の各号の場合には、本人は銀行からの請求によってこの取引によるいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務全額を弁済するものとします。
①銀行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
②銀行との取引約定の一つにでも違反し、それが、銀行の債権保全を必要とする相当の事由に該当すると認められるとき。
③銀行に虚偽の資料提出または報告をしたとき。
④前各号のほか銀行の債権保全を必要とする相当の事由が生じたと銀行が判断したとき。
⑶前項の場合において、住所変更の届出を怠ったり、銀行からの通知を受領しない等本人の責めに帰すべき事由により、銀行が行った通知または発送した書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に、期限の利益が失われたものとします。
10.反社会的勢力の排除
⑴本人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、
暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、テロリスト等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
⑵本人は、自らまたは第三者を利用して、次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
⑶本人が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、銀行が取引の継続を不適切と判断する場合には、本人は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
⑷前項の規定の適用により、本人に損害が生じた場合にも、銀行になんら請求をしないものとします。また、銀行に損害が生じたときは、本人がその責任を負うものとします。
11.貸越の中止
⑴本規定6. に定める約定返済(貸越利息を含む)が延滞している場合または、本規定9. および10. によりいっさいの債務につき期限の利益を失った場合には、取引期限に関わらず新たな貸越を受けることができないものとします。
⑵前項の他、金融情勢の変化、債権保全その他相当の事由がある場合は、取引期限に関わらず銀行はいつでも新たな貸越を中止することができるものとします。
12.解約
⑴本人は、いつでもこの取引を解約することができるものとします。この場合、本人は銀行所定の手続により取引店に通知し、直ちにこの取引による債務を全額返済するものとします。
⑵本規定9. および10. の各号の事由があるときは、銀行はいつでもこの取引を解約することができるものとします。
⑶前⑵項によりこの取引が解約された場合は、本人はこの取引による債務を直ちに全額返済するものとします。
13.銀行による相殺、払戻充当
⑴期限の到来、または期限の利益の喪失によって、銀行に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と本人の預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも銀行は相殺 ができるものとします。
⑵前⑴項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続きを省略し、本人にかわり諸預け金の払戻しを受け、本人の債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、銀行は払戻しおよび充当の結果を書面により、本人に通知するものとします。
⑶前⑴⑵項により、銀行が相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、清算金、違約金、損害金等の計算については、その期間を銀行による計算実行の日までとします。また、利率、料率等は、銀行の定めによるものとします。
14.本人による相殺
⑴本人は、期限前弁済を制限する定めがある場合を除き、弁済期にある本人の預金その他の債権と本人の銀行に対する債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができるものとします。
⑵前⑴項により本人が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して、直ちに銀行に提出するものとします。
⑶本人が相殺した場合における債権債務の利息、清算金、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとします。また、利率、料率等は銀行の定めによるものとします。
15.銀行による充当の指定
本人が債務を弁済する場合、または本規定13. による相殺、または払戻充当の場合において、本人の債務全額を消滅させるに足りないときは、銀行が適正と認める順序方法により、充当することができるものとし、本人はその充当に対して異議を述べないものとします。
16.本人による充当の指定
本規定14. により本人が相殺する場合において、本人の債務全額を消滅させるに足りないときは、 次の各号のとおり取扱うものとします。
⑴本人は、銀行に対して書面による通知をもって充当の順序方法を指定することができるものとします。
⑵本人が前⑴項による指定をしなかったときは、銀行が適正と認める順序方法により充当することができ、本人はその充当に対して異議を述べないものとします。
⑶前⑴項の指定により、債権保全上支障が生じるおそれがあると銀行が判断したときは、銀行は書面によ り遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、銀行の指定する順序方法により充当することができるものとします。
⑷前⑵項によって銀行が充当する場合には、本人の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、銀行はその順序方法を指定することができるものとします。
17.危険負担、免責条項等
⑴本人が銀行に提出した書類等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって、紛失、滅失、損傷または延着した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて、債務を弁済するものとします。なお、銀行が請求した場合には、本人は直ちに代わりの書類等を提出するものとします。この場合に生じた損害については、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、本人の負担とします。
⑵この取引において払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または暗証)について、銀行が届出の印鑑(または暗証)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱ったうえは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負いません。
18.費用の負担
⑴この取引に伴う貸越金の利息、損害金、印紙代等の支払いについては、別に定めがない限り、銀行所定 の日に普通預金通帳(総合口座通帳を含む)、同払戻請求書によらず返済用の口座から自動引落しします。
⑵銀行が現金による費用の支払いを請求したときは、直ちにこれに応じます。
⑶本人に対する権利の行使もしくは保全に要した費用は、本人が負担します。
19.届出事項の変更
⑴氏名、住所、印鑑、電話番号、その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、本人は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
⑵前⑴項の届出を怠るなど本人の責めに帰すべき事由により、銀行が行った通知または送付した書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
20.報告・届出および調査
⑴銀行からの請求があった場合には、本人はその財産、収入、信用状態等に関して、銀行が調査に必要と 認める資料を提出し、もしくは報告または届け出をし、また調査に必要な便益を提供するものとします。
⑵本人の財産、収入、信用状態等について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがあるときは、本人は銀行に対して遅滞なく報告または届け出るものとします。
⑶本人について、家庭裁判所の審判により後見・xx・補助が開始されたとき、もしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときは、本人の後見人・保佐人・補助人は、その旨を文書により直ちに銀行に届け出るものとします。
⑷本人の後見人・保佐人・補助人について、家庭裁判所の審判により後見・保佐・補助が開始されたとき、もしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときも、前項 と同様とします。
⑸本人は、前2 項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に銀行に届け出るものとします。
21.決済遅延時の回収業務委託
銀行は、本人がこの取引の返済を延滞した場合に、債権の管理回収について法務大臣の許可を得たサービサー(債権回収会社)に委託することができるものとします。
22.合意管轄
この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
23.本約款の変更
⑴銀行は、民法の規定に従い本規定の変更をすることができます。
⑵銀行は前項に基づき本規定の変更をする場合は、変更内容および変更日を銀行ホームページへの掲載その他の適切な方法によりお客さまに通知又は公表します。
以上