Contract
090401 改訂版
(介護予防)通所介護サービス利用契約書
(以下、「利用者」といいます)と
社会福祉法人 秋川あすなろ会 (以下、「事業者」といいます)は、事業者が利用者に対して行う(介護予防)通所介護について、次のとおり契約します。
第1条(契約の目的)
事業者は、利用者に対し、介護保険法令の趣旨にしたがって、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう(介護予防)通所介護を提供し、利用者は、事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。
第 2 条(契約期間)
1 この契約の契約期間は平成 年 月 日から利用者の要介護認定または要支援認定の有効期間満了までとします。
2 契約満了の2日前までに、利用者から事業者に対して、文書により契約終了の申し出がない場合、契約は自動更新されるものとします。
第3条(通所サービス計画)
事業者は、利用者の日常生活全般の状況および希望を踏まえて、「居宅サービス計画」に沿って「(介護予防)通所介護計画」を作成します。事業者はこの「(介護予防)通所介護計画」の内容を利用者およびその家族に説明します。
第4条(通所サービスの提供場所・内容)
1 (介護予防)通所介護の提供場所は 「あすなろみんなの家」 です。所在地および設備の概要は[契約書別紙]のとおりです。
2 事業者は、第3条に定めた(介護予防)通所介護計画に沿って(介護予防)通所介護を提供します。事業者は(介護予防)通所介護の提供にあたり、その内容について利用者に説明します。
3 利用者は、サービス内容の変更を希望する場合には、事業者に申し入れることができます。その場合、事業者は、可能な限り利用者の希望に添うようにします。
第5条(サービスの提供の記録)
1 事業者は、(介護予防)通所介護の提供に関するサービス提供記録を作成し、契約終了後2年間は保存します。
2 利用者は、事業者の営業時間内にその事業所にて、利用者に関する前
項のサービス提供記録を閲覧できます。
3 利用者は、当該利用者に関する 1 項のサービス提供記録の複写物の交付を受けることができます。
第6条(料金)
1 利用者は、サービスの対価として[契約書別紙]に定める利用単位毎の料金をもとに計算された月ごとの合計額を支払います。
2 事業者は、当月の料金の合計額の請求書に明細を付して、翌月10日までに利用者に送付します。
3 利用者は、当月の料金の合計額を翌月末日までに
( 現金払い ・ 口座振替払い ) の方法で支払います。
4 事業者は、利用者から料金の支払いを受けたときは、利用者に対し領収証を発行します。
第7条(サービスの中止)
1 利用者は、事業者に対して、サービス提供日の前営業日
午後5時30分までに通知をすることにより、料金を負担することなくサービス利用を中止することができます。
2 利用者がサービス提供日の前営業日午後5時30分までに通知することなくサービスの中止を申し出た場合は、事業者は、利用者に対して
[契約書別紙]に定める計算方法により、料金の全部または一部を請求することができます。この場合の料金は第6条の他の料金の支払いと合わせて請求します。
3 事業者は、利用者の体調不良等の理由により、(介護予防)通所介護の実施が困難と判断した場合、サービスを中止することができます。この場合の取扱いについては[契約書別紙]に記載したとおりとします。
第8条(料金の変更)
1 事業者は、利用者に対して、1ヶ月前までに文書で通知することにより利用料および食費等の単価の変更(増額または減額)を申し入れることができます。
2 利用者が料金の変更を承諾する場合、新たな料金に基づく[契約書別紙]を作成し、お互いに取り交わします。
3 利用者は、料金の変更を承諾しない場合、事業者に対し、文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
第9条(契約の終了)
1 利用者は事業者に対して、1週間の予告期間をおいて文書で通知することにより、この契約を解約することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期間が1週間以
内の通知でもこの契約を解約することができます。
2 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1ヶ月間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
3 次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
① 事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合
② 事業者が守秘義務に反した場合
③ 事業者が利用者やその家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合
④ 事業者が破産した場合
4 次の事由に該当した場合は、事業者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
① 利用者のサービス利用料金の支払いが2ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず30日以内に支払われない場合
② 利用者が正当な理由なくサービスの中止をしばしば繰り返した場合、または利用者の入院もしくは病気等により、3ヶ月以上にわたって サービスが利用できない状態であることが明らかになった場合
③ 利用者またはその家族が事業者やサービス従業者または他の利用者に対して、この契約を継続し難しいほどの背信行為を行った場合
5 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
① 利用者が介護保険施設に入所した場合
② 利用者の要介護・要支援認定区分が、非該当(自立)と認定された場合
③ 利用者が死亡若しくは被保険者資格を喪失した場合
第10条(秘密保持)
1 事業者および事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者およびその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
2 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。
3 事業者は、利用者の家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、当該家族の個人情報を用いません。
第11条(賠償責任)
事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。
第12条(緊急時の対応)
事業者は、現に通所介護の提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、家族または緊急連絡先へ連絡するとともに速やかに主治の医師または歯科医師に連絡を取る等必要な措置を講じます。
第13条(連携)
1 事業者は、(介護予防)通所介護の提供にあたり、介護支援専門員および保険医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
2 事業者は、この契約書の写しを介護支援専門員に速やかに送付します。
3 事業者は、この契約の内容が変更された場合またはこの契約が終了した場合は、その内容を記した書面の写しを速やかに介護支援専門員に送付します。なお、第9条2項または4項に基づいて解約通知をする際は事前に介護支援専門員に連絡します。
第14条(相談・苦情対応)
事業者は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、(介護予防)通所介護に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応します。
第15条(本契約に定めのない事項)
1 利用者および事業者は、xxxxをもってこの契約を履行するものとします。
2 この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところに従い、双方が誠意を持って協議のうえ定めます。
第16条(裁判管轄)
この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者および事業者は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることを予 め合意します。
以上の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が署名押印の上、1通ずつ保有するものとします。
契約締結日 平成 年 月 日
契約者氏名事業者
[事業者名] 社会福祉法人 秋川あすなろ会
(事業所番号 1374900528)
[住所] xxxあきる野xxxx2丁目6番地6
[代表者名] 理事長 今 印
利用者
[住所]
[氏名] 印
(代理人)
[住所]
[氏名] 印