Contract
労働者派遣による兵庫県住宅再建共済コールセンター業務等委託契約書
業務の名称 労働者派遣による兵庫県住宅再建共済コールセンター業務等委託
前記の委託業務について、委託者「公益財団法人兵庫県住宅再建共済基金」を甲とし、受託者「〇
〇 」を乙として、次の各条項により委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(契約の目的)
第1条 本契約は、乙が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第2条第2号に定める派遣労働者を甲に派遣して、当該派遣労働者が顧客からの兵庫県住宅再建共済制度への加入申込み等に対応するコールセンター業務及び顧客のクレジットカード決済に伴うカード情報非保持化対応業務(以下
「派遣業務」という。)の実施をすることを目的とする。
(受託業務の処理方法)
第2条 乙は、本契約、別紙の「労働者派遣による兵庫県住宅再建共済コールセンター業務等仕様書」(以下「仕様書」という。)及び甲の指示するところに従うほか、関係法令を遵守し、xxxxの原則を守り、委託事務を履行するものとする。
(派遣就業に係る基本姿勢)
第3条 甲及び乙は、労働者派遣法、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他関係法令及び本契約を遵守し、派遣労働者に対し適正な労務管理を行うこととする。
2 甲は、本契約に定める派遣業務以外の業務に派遣労働者を従事させてはならない。
(労働者派遣の期間)
第4条 派遣労働者の派遣期間は、令和4年4月1日から令和7年3月31日までとする。
(契約単価)
第5条 契約単価は、派遣労働者1人1時間当たり金〇,〇〇〇円とする。(取引に係る消費税及び地方消費税の額は含まない。)
(契約保証金)
第6条 乙は、令和4年3月31日までに甲に契約保証金として、前項の契約単価に取引に係る消費税及び地方消費税の額を加えて得た額に、11,952を乗じて得た額の100分の10以上の額を納付するものとする。
2 甲は、前項の契約保証金に代えて、履行保証保険に係る保険証書を甲に預け入れたときは、乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。
(権利義務譲渡等の禁止)
第7条 乙は、甲の書面による承諾なくして、本契約上の権利、義務又は地位を第三者に承継させ、譲渡し、引き受けさせ、又は担保に供してはならない。
(再派遣等の禁止)
第8条 乙は、他の労働者派遣事業者から派遣を受けた労働者を甲に再派遣してはならない。
2 乙は、派遣業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(労働者派遣事業の許可の明示)
第9条 乙は、本契約を締結するに当たり、あらかじめ甲に対し、労働者派遣法第5条第1項の規定による労働者派遣事業の許可を受けていることを明示しなければならない。
2 乙は、前項により明示した労働者派遣事業の許可について、本契約期間中に、労働者派遣法第
10条第1項に規定する有効期間が満了した場合には、その更新を受けていることを明示しなければならない。
(派遣労働者等の通知)
第10x xは、本契約に係る派遣業務を遂行するため、あらかじめ労働者派遣法第35条に定める通知を記載した書面を甲に交付しなければならない。
(管理台帳の作成)
第11条 甲は、労働者派遣法第42条第1項に規定する派遣先管理台帳を作成しなければならない。
2 乙は、労働者派遣法第37条第1項に規定する派遣元管理台帳を作成しなければならない。
(就業の確保)
第12条 甲及び乙は、派遣労働者に対し適正な労務管理を行い、派遣業務の遂行に支障を生じ、又は甲の信用を害する等の不都合が生じないよう適切な措置を講じなければならない。
2 乙は、xが派遣労働者に対し、その指揮命令下に労働を行わせることにより、労働基準法等の法令違反の生じることのないよう、時間外・休日労働協定その他所定の法令上の手続をとらなければならない。
3 乙は、労働保険及び社会保険の適用に係る手続を適切に進め、労働保険及び社会保険に加入する必要がある派遣労働者についてはその加入手続後、派遣を行うものとし、その経費負担は乙が行うものとする。ただし、新規雇用する派遣労働者について派遣を行う場合であって、当該派遣
労働者の派遣開始後、速やかに乙の経費負担において、労働保険及び社会保険の加入手続を行う場合は、この限りでない。
4 乙は、労働基準法に基づき、派遣労働者には派遣業務に支障のない範囲において有給休暇の取得を認めるものとし、その経費負担は乙が負うものとする。
5 乙は、前項の規定により派遣労働者が休暇を取得するときは、原則として事前に甲に対して通知するものとする。
6 甲は、この派遣業務の遂行に必要な施設、設備等を甲の業務に支障ない範囲において、派遣労働者に使用させることができる。
(代替要員の確保)
第13条 乙は、派遣労働者の病気、事故、休暇の取得その他の事由により勤務できない場合は、速やかに甲にその旨を通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定により派遣労働者が勤務することのできない場合には、乙に対して当該勤務することができない期間中の代替の派遣労働者の派遣を要請することができるものとする。
3 乙は、前項の規定により甲から代替の派遣労働者の派遣要請があった場合には、その要請に応じるものとする。
4 前項の代替の派遣労働者に対する契約単価等の諸条件は、本契約に準じるものとする。
(派遣先責任者・派遣元責任者・指揮命令者の選定)
第14条 甲及び乙は、それぞれ自己が雇用する労働者(法人の場合には役員を含む。)の中から
「派遣先責任者」及び「派遣元責任者」を選定し、甲乙協力して適正な派遣就業のための措置を講じなければならない。
2 甲は、自己の事業のために派遣労働者を直接指揮命令・指導する「指揮命令者」を自己の雇用する労働者の中から定めなければならない。
(指揮命令等)
第15条 派遣労働者は、その派遣業務の遂行に当たり、甲が定めた指揮命令者の指示に従うものとする。
2 指揮命令者は、派遣労働者を仕様書に定める業務以外に従事させないよう留意し、派遣労働者が安全、正確かつ適切に派遣業務を遂行することができるよう、業務の実施方法その他必要な事項を指揮命令・指導しなければならない。
3 乙は、派遣労働者に対し、甲の指揮命令等に従って業務を遂行するとともに、職場の秩序及び規律の維持に努めるよう指導教育しなければならない。
(就業環境の安全及び衛生等)
第16条 甲及び乙は、労働基準法及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等に定める規
定を遵守し、派遣労働者の安全衛生確保に努めるものとする。
2 甲は労働者派遣法その他の関係法令及び「派遣先が講ずべき措置に関する指針」(平成11年労働省告示第138号)に従い、セクシュアルハラスメントの防止等適正な就業環境の確保に努めるものとし、乙は、甲の取組に協力するものとする。
(苦情処理)
第17条 甲及び乙は、派遣労働者からその就業に関して苦情の申出を受けた場合には、当該苦情の解決が容易であり、即時に処理した場合を除き、速やかに第14条に定める派遣元責任者又は派遣先責任者に連絡し、甲乙協議して迅速かつ適正な処理を行い、その結果について相手方及び当該派遣労働者に通知するものとする。
2 前項の苦情の申出を受ける者は、第14条に定める派遣元責任者及び派遣先責任者とする。
3 甲及び乙は、前項の苦情の申出を受ける者を決定又は変更したときは、派遣労働者にその者の役職、氏名及び電話番号を通知するものとする。
(比較対象労働者の賃金その他の待遇に関する情報の変更の通知)
第18条 甲は、労働者派遣法第26条第7項に定める比較対象労働者の賃金その他の待遇に関する情報に変更があつたときは、遅滞なく、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第20号)第24条の6第1項の定めるところにより、乙に対し、当該変更の内容に関する情報を提供しなければならない。
(業務上の災害等)
第19条 派遣就業に伴う派遣労働者の業務上災害については、乙が労働基準法に定める使用者の災害補償責任及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定める事業主の責任を負うものとする。
2 通勤災害については、乙の加入する労働者災害補償保険法により派遣労働者は給付を受けるものとする。
3 乙が前2項の規定に基づく手続を行う際には、甲は乙に協力するものとする。
(機密保持及び個人情報保護)
第20条 乙は、本契約の履行に関して取り扱い又は知り得た、機密情報及び個人情報について、本契約期間中はもとより契約終了後も、不正に漏えいし、開示し、又は不当な目的に使用する等してはならず、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならないものとする。
2 乙は、前項の義務を派遣労働者に周知するものとし、これを遵守させる責任を負うものとする。
(資料等の管理)
第21条 乙は、本契約による派遣業務を実施するために甲が用意した資料、情報及び機器(以下
「資料等」という。)を善良な管理者の注意をもって管理保管し、かつ派遣業務以外の用途に使用してはならない。
2 乙は、前項の義務を派遣労働者に周知徹底するものとし、これを遵守させる責任を負うものとする。甲は、必要があると認めるときは、派遣業務の実施に関し乙に対して調査又は指示を行い、若しくは報告を求めることができるものとする。
(事故等の報告)
第22条 乙は、資料等の漏えい、紛失(盗難を含む。)、滅失、その他の事故が発生した場合は、直ちに事故の拡大の防止、復元等の措置を講ずるとともに、事故等の概要を甲に報告し、その指示に従わなければならない。
2 甲及び乙は、前項の義務を派遣労働者に周知徹底するものとし、これを遵守させる責任を負うものとする。
3 甲及び乙は、前項の事故等が発生した場合には、遅滞なく詳細な経過報告及び今後の対処方針を相手方に提出しなければならない。
(調査等)
第23条 甲は、必要があると認めるときは、派遣業務の実施に関し、乙に対して調査又は指示を行い、若しくは報告を求めることができるものとする。
(派遣業務の変更等)
第24条 甲は、必要があると認めるときは、派遣業務の内容を変更し、又は一時中止させることができる。
2 前項の場合において、当該変更等の内容が本契約に定める契約単価その他の契約条件に影響を及ぼすものであるときは、乙と協議の上、変更契約を締結するものとする。
(合意解除)
第25条 甲は、必要があると認めるときは、乙と協議の上、本契約を解除することができる。
(検査及び引渡し)
第26x xは、毎月の派遣業務が完了したときは、派遣労働者の勤務時間及び時間外勤務時間の報告書(以下「実績報告書」という。)を甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、提出を受けた日から10日以内に、派遣業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、派遣業務が前項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を派遣業務の完了とみなして前2項の規定を準用する。
4 成果物の引渡しは、第2項(第3項において準用する場合を含む。)の甲が合格の通知を発した
日をもって完了したものとする。
(派遣料金の支払)
第27条 乙は、前条第4項の成果物の引渡しが完了したときは、派遣料金の支払を請求することができる。
2 甲は、請求書により前項の規定による請求があったときは、請求書を受理した日から30日以内に派遣料金を支払わなければならない。
3 乙は、甲の責めに帰する事由により、前項の規定による支払が遅れた場合においては、未受領金額について遅延日数に応じ年2.8%の割合を乗じて計算した金額に相当する遅延利息の支払を甲に請求することができる。ただし、遅延利息の額に100円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てるものとし、その額が100円未満であるときはこれを支払わないものとする。
(危険負担)
第28条 成果物の引渡し前に、派遣業務の実施が甲、乙いずれかの責に帰すべき事由なく履行が不能となったことに関して生じた損害については乙が負担する。
(契約不適合責任)
第29条 甲は、派遣業務に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない状態(以下「契約不適合」という。)があるときは、乙に対して、その契約不適合の修補、代替物の引渡し、不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項に規定する場合において、甲は、同項に規定する履行の追完の請求(以下「追完請求」という。)に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。
3 第1項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて派遣料金の減額を請求することができる。この場合において、派遣料金の減額の割合は引渡日を基準とする。
4 追完請求、前項に規定する派遣料金の減額請求(以下「派遣料金減額請求」という。)、損害賠償の請求及び契約の解除は、契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。次項において同じ。)が甲の供した資料等の性質又は甲の与えた指図によって生じたものであるときは行うことはできない。ただし、乙が、その資料等又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
5 甲が契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、追完請求、派遣料金減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合の違約金)
第30条 乙の責に帰すべき理由により、履行期限内に契約を履行しないときは、乙は、違約金を甲に支払わなければならない。
2 前項の違約金の額は、契約の履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、派遣料金につき年10.75パーセントの割合で計算した額とする。ただし、履行が可分の契約で派遣料金を分割して計算することができるときは、履行遅滞となった部分の派遣料金について計算した額とする。
(使用者責任)
第31条 乙は、派遣労働者が本契約に定める義務又は遵守事項に違反したことに起因して第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
2 前項の派遣労働者が第三者に加えた損害が甲の派遣労働者の監督上の過失に起因する場合、甲は、その割合に応じて当該第三者に対し賠償責任を負う。
(甲の解除権)
第32条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 乙が、着手期間を過ぎても、正当な理由なく派遣業務に着手しないとき。
(2) 派遣労働者に次の事項に該当する事項があることにより、派遣業務に支障が生じるとき。ア 不正な行為があったとき。
イ 正当な理由なく作業が著しく遅延するとき又は作業に着手しないとき。ウ 正当な理由なく甲の指示に従わないとき。
エ 作業状況に著しく誠意を欠くと認められるとき。
第32条の2 甲は、乙が労働者派遣法第6条各号に定める許可の欠格事由に該当し、同法第10条第1項に定める許可の有効期間が満了し、同法第14条第1項により許可を取り消され、若しくは同条第2項により本契約に係る労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命じられ、又は事業を廃止したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
第32条の3 甲は、第32条各号又は前条に規定する場合が甲の責に帰すべき理由によるものであるときは、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
2 前2条の規定によりこの契約が解除された場合において、乙は、派遣料金の10分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期限までに甲に支払わなければならない。ただし、この契約が解除された場合が、この契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責に帰することができない
理由によるものであるときは、この限りでない。
3 前項の場合において、第6条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
4 前2条の規定による解除に伴い、乙に損害が生じたとしても、乙は、甲に対してその損害の賠償を請求することはできない。
5 甲は、前2条の規定により、この契約を解除したときは、乙の請求により既済部分の代価を支払って当該部分の所有権を取得するものとする。
6 甲は、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により、乙に通知するものとする。
(暴力団等の排除)
第33条 甲は、第35条の意見を聴いた結果、乙が次の各号のいずれかに該当する者(以下「暴力団等」という。)であると判明したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする。
(1) 暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団及び第3号に規定する暴力団員
(2) 暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者
2 前条第2項から第6項までの規定は、前項の規定による契約の解除に準用する。
第34条 乙は、この契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせようとする場合は、暴力団等を受託者としてはならない。
2 乙は、この契約に係る業務の一部を第三者に行わせた場合において、その第三者が暴力団等であると判明したときは、当該受託者との契約を解除しなければならない。
第35条 甲は、必要に応じ、乙が暴力団等であるか否かについて兵庫県警察本部長に意見を聴くことができる。
第36条 乙は、この契約の履行に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求(以下「不当介入」という。)を受けたときは、甲にその旨を報告するとともに、警察に届け出て、その捜査等に協力しなければならない。また、この契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせた場合において、その第三者が不当介入を受けた場合も同様とする。
(乙の解除権)
第37条 乙は、甲が契約に違反し、その違反によって派遣業務を履行することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
(解除に伴う措置)
第38条 契約が解除された場合において、検査に合格した履行部分があるときは、甲は当該履行完了部分に対する派遣料金を支払わなければならない。
(談合その他不正行為による損害賠償)
第39条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約に規定する契約の解除をするか否かを問わず、賠償金として契約単価に仕様書に定める業務従事予定時間数を乗じて得た額の10分の2に相当する額を請求し、乙はこれを納付しなければならない。ただし、第1号又は第2号のうち命令の対象となる行為が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売に当たる場合その他甲が特に認める場合は、この限りでない。
(1) xx取引委員会が、乙に独占禁止法の規定に違反する行為(以下「独占禁止法違反行為」という。)があったとして、同法第49条に規定する排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、乙に独占禁止法違反行為があったとして、同法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) x(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)に対し、刑法(明治40年法律第
45号)第96条の6の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約の履行が完了した後においても適用するものとする。また、甲が受けた損害額が前項の規定により算出した賠償金の額を超える場合においては、甲は、その超過分に対して賠償を請求することができるものとし、乙はこれに応じなければならない。
(報告等)
第40条 乙は、派遣労働者が、毎勤務日終了後、勤務記録書を作成し、その内容について甲の定めた指揮命令者又は甲の指定する者の確認を受けるよう、派遣労働者に対して指導しなければならない。
(派遣料金の算出及び支払)
第41条 派遣料金は月払とし、派遣料金の計算期間は、月の初日から月の末日までの1か月とする。
2 前項の派遣料金は、各日の派遣労働者の実労働時間を5分単位(端数については切り捨てる。)で算出した上で、月ごとに、派遣労働者の実労働時間の総計に契約単価を乗じて得た額(1円未満の端数については切り捨てる。)に100分の110(10%は取引に係る消費税及び地方消費税の額)を乗じて得た額(1円未満の端数については切り捨てる。)とする。
3 1 日8時間又は1週間40時間の所定労働時間を超える時間外、休日及び22時以降翌朝5時まで(以下「深夜」という)の労働時間に関する労働については、契約単価に各号を乗じた単価にて算出する。なお、1週間の起算日は日曜日とする。
ア 時間外の労働時間は、25%の割増とする。イ 休日の労働時間は、35%の割増とする。
ウ 深夜の労働時間は、それぞれの勤務時間ごとに定める割増率に25%を加算した割増とする。
(関係書類の整備及び保管)
第42条 乙は、派遣事業の関係書類を派遣事業完了の年度の翌年度から起算して、5年間保管しなければならない。
(権利の帰属)
第43条 本契約に基づき、派遣労働者の業務の実施に当たって発生した権利は、全て甲に帰属するものとする。
(契約終了時の引継、移行支援)
第44条 乙は、本契約の全部若しくは一部を解除し、又は契約期間が終了した場合には、業務に支障が生じることがないよう甲又は他者に対して、引継及び移行を支援しなければならない。
(事情変更の場合の措置)
第45条 この契約締結のときにおいて予想することのできない経済情勢その他の情勢の変化により、契約単価が著しく不適当であると認められるときは、甲乙協議して契約単価を変更することができる。
(変更通知)
第46条 甲又は乙は、名称若しくは商号又は住所を変更したときは、速やかに相手方に通知しなければならない。
(契約外の事項)
第47条 本契約に定めのない事項及び本契約の条項に関する疑義については、必要に応じて甲乙協議の上、これを定めるものとする。
(管轄裁判所)
第48条 本契約に関し訴訟の提起については、甲の主たる事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所を合意による専属管轄裁判所とする。
本契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 兵庫県神戸市中央区下xxx5-10-1公益財団法人兵庫県住宅再建共済基金
理 事 長 x x x x
(許可番号)
乙 住 所 会社名
代表者名