Contract
2019 年 10 月 11 日改訂
第 1 章 総則
第 1 条(約款の適用)
1. 当店は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人(運転手を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。 なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2. 当店は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第 2 章 貸渡契約
第 2 条(予約の申込み)
1. 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、その他の借受条件を明示して予約することができるものとし、当店は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
2. 前項の予約は、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。
3. 前項により予約した借受開始時間を 1 時間経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。
4. 第 1 項の借受条件を変更する場合には、あらかじめ当店の承諾を受けなければならないものとします。
第 3 条(貸渡契約の終結)
1. 当店は、貸渡できるレンタカーがない場合又は借受人が台 9 条各号に該当する場合を除き、借受人の申し込みにより貸渡契約を締結します。なお当店は、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し運転免許所以外の身元を証明する書類の提出及び借受期間中に貸渡人と連絡するための携帯番号等の告知を求めるとともに、運転免許証及び提出された書類の写しをとることがあります。
2. 貸渡契約の申し込みは、前条第 1 項に定める借受条件を明示して行うものとします。
3. 当店は、貸渡契約を終結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。
第 4 条(貸渡契約の成立等)
1. 貸渡契約は、当店が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合には、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2. 当店は、事故・盗難・その他当店の責によらない事由により、予約された車両のレンタカーを貸渡することができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下、「代替レンタカー」という。)を貸し渡すことができるものとします。
3. 前項により、貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタ
カーの貸渡料金によるものとします。
4. 借受人は、第 2 項による代替レンタカーの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
第 5 条(貸渡契約の解除)
1. 当店は、借受人が貸渡期間中に次の各号の 1 に該当したときは、なんらの通知および催告をすることなく、貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、当店が前項に受領した貸渡料金を返納できないものとします。
(1) この約款に違反したとき
(2) 借受人の責に帰する事由により、交通事故を起こしたとき
(3) 第 9 条各号に該当することとなったとき
2. 借受人は、xxxxx借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不可能となった場合には、第 22 条第 3 項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除できるものとします。
第 6 条(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
1. レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
2. 借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当店に連絡するものとし
第 7 条(中途解約)
1. 借受人は、借受期間中であっても、当店の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合には、借受人は、第 25 条の中途解約手数料を支払うものとします。
2. 借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。
3. 前項によりレンタカーを返還したときは、当店は第 4 条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
第 8 条 (借受条件の変更)
1. 貸渡契約の成立した後、第 3 条第 2 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当店の承諾を受けなければならないものとします。
2. 当店は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その「変更を承諾しないときがあります。
第 9 条(貸渡契約の締結の拒絶)
当店は、借受人が次の各号の 1 に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1) 貸し渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。
(2) 酒気を帯びているとき。
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状を呈しているとき。
(4) 予約に際して定めた運転者とレンタカー引渡時の運転者とが異なるとき。
(5) 過去の貸渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
(6) 過去の貸渡しにおいて、第 17 条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(7) 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者の貸渡しを含む。)において、第 30 条又は第 30 条の 2 に掲げる事項に該当する行為があったとき。
第 3 章 貸渡自動車
第 10 条(開始日時等)
当店は、第 3 条第 2 項で明示された開始日時及び借受場所で、第 14 条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。
第 11 条(貸渡方法等)
1. 当店は、借受人が当店と協同して道路運送車両法第 47 条の 2 に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認した上で、当該レンタカーを貸し渡すものとします。
2. 当店は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。
3. 当店は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長及び沖縄総合事務局運輸事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸xxを借受人に交付するものとします。
第 4 章 貸渡料金
第 12 条(貸渡料金)
1. 当店が受領する第 4 条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において地方運輸局運輸支局長及び沖縄総合事務局運輸事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。
2. 当店が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡しに付帯する付帯料金の合計金額とします。
第 13 条(貸渡料金改定に伴う処置)
前条の貸渡料金を第 2 条による予約をした後に改訂した場合は、前条第 1 項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。
第 5 章 責任
第 14 条(定期点検整備)
当店は、道路運送車両法第 48 条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
第 15 条(日常点検整備)
借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第 47 条の 2 に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
第 16 条 (借受人の責任監理)
1. 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
2. 前項の管理責任は、xxxxxの引き渡しを受けたときに始まり、当店に返還したときに終わるものとします。
第 17 条の 1(禁止行為)
1. 借受人は、xxxxxの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1) 当店の承諾及び道路運送法に基づく許可を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2) レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当店の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
(3) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。
(4) 当店の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(5) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(6) 当店の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
第 17 条の 2(駐車違反の場合の処置等)
1. 借受人が借受期間中に借受車両に関し道路交通法に定める駐車違反をしたときは、借受人は自ら駐車違反に係る反則金を納付し、及び当該駐車違反に伴うレッカー移動、保管等の諸費用を負担するものとします。
2. 警察から当店に対し駐車違反について連絡があった場合において、借受人が当該 自動車に係る反則金を納付せず、又は前項の諸費用を支払っていないときは、当店は 当該納付又は支払いが完了するまでの間、貸渡自動車の返還を拒否することができるものとします。
3. 前項の場合において、当店が返還を受けるまでの間については別に貸渡料金を申し受けます。
第 18 条(自動車貸xxの携帯義務等)
1. 借受人は、xxxxxの借受期間中、第 11 条第 3 項により交付を受けた自動車貸xxを携帯しなければならないものとします。
2. 借受人は、自動車貸xxを紛失したときは、直ちにその旨を当店に通知するものとします。
第 19 条(賠償責任)
借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当店に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。
第 6 章 自動車事故の処置等
第 20 条(事故処理)
1. 借受人は、xxxxxの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を当店及び当店が契約している保険会社に報告すること。
(2) 当該事故に関し、当店及び当店が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3) 当該事故に関し、第三者と示談又は協定するときは、あらかじめ当店の承諾を受けること。
(4) レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当店又は当店の指定する工場で行うこと。
2. 借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に務めるものとします。
3. 当店は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第 21 条(補償)
1. 当店は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当店の定める補償制度により、借受人が負担した第 19 条の損害賠償責任を次の限度内において、てん補するものとします。
(1) 対人補償 1 名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む。)
(2) 対物補償 1 事故限度額 無制限(免責額 10 万円)(自動車損害賠償責任保険を含む。)
(3) 車両補償 1 事故限度額 時価額(免責額 10 万円)
(4) 搭乗者補償 1 名限度額 3000 万円
2. 前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
3. 当店が第 1 項の対人補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は、直ちにその超過額を当店に支払うものとします。
第 22 条(故障等の処置等)
1. 借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当店に連絡するとともに、当店の指示に従うものとします。
2. 借受人は、xxxxxの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタカーの引取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
3.借受人は、レンタカーの貸渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当店からの代替レンタカーの提供又はこれに準ずる処置を受けることができるもの とします。 4 借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより
生ずる損害について当店に請求できないものとします。
第 23 条(不可抗力事由による免責)
1. 当店は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当店に連絡し、当店の指示に従うものとします。
2. 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当店がレンタカーの貸渡し又は 代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害 について当店の責任を問わないものとします。当店は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。
3. 借受期間内に天災等不可抗力事由を予見し、又は予見する事が出来る状況では借受人に故意又は過失があるとみなし、当店はその賠償を請求する事が出来る。
第 7 章 取消し、払戻し等
第 24 条(予約の取消し等)
1. 借受人は、第 2 条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消 した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消 手数料を支払うものとします。この予約取消手数料の支払があったとき、当店は予約申込金を返納するものとします。
2. 当店は、第 2 条の予約を受けたにもかかわらず、当店の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、予約申込金を返納する。
3. 第 2 条の予約を受けたにもかかわらず、前 2 項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。
4. 当店及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前 3 項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第 25 条(中途解約手数料)
借受人は、第 7 条第 1 項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。
中途解約手数料= {(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×100%
第 26 条(貸渡料金の払戻し)
1. 当店は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。
(1) 第 5 条第 2 項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額
(2) 第 6 条第 1 項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
(3) 第 7 条第 1 項により、借受人が中途解約をしたときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
2. 前項の払戻しに当たっては、中途解約手数料その他受領すべきものがあるときは、 これと相殺することがで
きるものとします。
第 8 章 返還
第 27 条(レンタカーの確認等)
1. 借受人は、レンタカーを当店に返還するとき、通常の使用による摩耗を除き、引渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
2. 当店は、xxxxxの返還に当たって、借受人の立会いの上、レンタカーの状態を確認するものとします。
3. 借受人は、xxxxxの返還に当たって、当店の立会いの上、レンタカー内に借受人または同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当店は、返還後の遺留品について責を負わないものとします。
第 28 条(レンタカーの返還時期等)
1. 借受人は、xxxxxを借受期間内に返還するものとします。
2. 借受人は、第 8 条第 1 項により借受期間を延長したときは、返還後の借受期間に 対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。
第 29 条(レンタカーの返還場所等)
1. レンタカーの返還は、第 3 条第 2 項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第 8 条第 1
項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。
2. 借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送の 「ための費用を負担するものとします。
3. 借受人は、第 8 条第 1 項による当店の承諾を受けることなく、第 3 条第 2 項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所 変更違約料を支払うものとします。
返還場所变更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×100%
第 30 条の 1(レンタカーが乗り逃げされた場合の処置)
1. 当店は、借受人が貸渡期間満了のときから 72 時間を経過しても前条第 1 項の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当店の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続きをとります。
2. 当店は、前項に該当することとなった場合、あらゆる方法により、レンタカーの所在を確認するものとします。
3. 第 1 項に該当することとなった場合、借受人は、第 19 条の定めにより当店に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の探索に要した費用を負担するものとします。
第 30 条の 2 (当店が駐車違反に係る放置違約金を納付した場合等の処置)
借受人が所定の期間内に駐車違反に係る反則金を納付せず又は諸費用の支払いをしない場合において、当店がこ
れらの放置違反金又は諸費用を負担したときは、借受人は当店に対しこれらの費用を賠償する責任を負い、当店は法的手続き等により 賠償を求めることができるものとします。
第 9 章 雑則
第 31 条(個人情報の利用目的)
1 当店が借受人の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1) レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸xxを作成するなど、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
(2) 借受人に、レンタカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため。
(3) 借受人の本人確認及び審査をするため。
(4) 個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成するため。 2 第 1 項各号に定めていない目的以外に借受人の個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を明示して行います。
第 32 条(消費税)
借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む)を別途当店に対して支払うものとします。
第 33 条(遅延損害金)
借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当店に対し年率 46%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 34 条(契約の細則)
1. 当店は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。
2. 当店は、別に細則を定めたときは、当店のホームページに掲示するとともに、当店の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。またこれを変更した場合も同様とします。
第 35 条(管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当店の所在地を 「管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
附則
この約款は、平成 30 年 6 月 1 日から施行します。