保険の対象 東電ガスとくとくガスプラン for au 契約者が、自然故障(「修理サービスの対象となる場合」に規定の故障)が発生した時点で、ガス供給対象の住宅に おいて所有または管理している、購入日または設置日から10年以内の次に規定するJIA認証の家庭用ガス機器とします。① 調理機器 コンロ(グリル、オーブン等の派生製品を含みます。)、オーブン、炊飯器② 給湯機器 瞬間湯沸かし器、貯湯湯沸かし器(ガス給湯器*)、ガス温水熱源機(TES熱源機...
保険の対象 | 東電ガスとくとくガスプラン for au 契約者が、自然故障(「修理サービスの対象となる場合」に規定の故障)が発生した時点で、ガス供給対象の住宅において所有または管理している、購入日または設置日から10年以内の次に規定するJIA認証の家庭用ガス機器とします。 ① 調理機器 コンロ(グリル、オーブン等の派生製品を含みます。)、オーブン、炊飯器 ② 給湯機器 瞬間湯沸かし器、貯湯湯沸かし器(ガス給湯器*)、ガス温水熱源機(TES熱源機を除きます。) *ガス給湯器本体、標準リモコンが対象です(貯湯部分は対象外)。ただし、風呂釜一体型製品は風呂釜も含み対象です。 *家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)、ガスエンジンコージェネレーションシステム(エコウィル)お ③ 暖房機器 よびセントラル給湯システムは除きます。 ガスファンヒーター、ガスストーブ、ガス F暖房機 注)購入日は、原則としてメーカー保証書に記載の購入日とします。ただし、メーカー保証書がない、またはメーカー保証書に購入日の記載がない場合は、新品購入時の領収書等の日付を購入日とします。 ※ 新品購入時の資料がなく購入日が特定できない場合や中古品購入の場合は、製品の製造日を購入日とします。 は、住宅付属設備の 住宅付属設備の場合、メーカー保証書や新築住宅購入・リフォーム時の契約関係書類等がなく設置日が不明の場合 メーカーが定める製造日を設置日とします。また、住宅設備が設置済みの中古住宅を購入されたり、中古の住宅付属設備を設置した場合は、中古の住宅付属設備のメーカーが定める製造日を設置日とします。 ※購入日または設置日が不明の場合は、補償対象外とします。 ※業務用として製造・販売・使用されている機器は、補償対象外とします。 | |
保険金額 | 50万円(1回の修理サービスの上限金額。消費税を含みます。) | |
保証期間 | 東電ガスとくとくガスプラン for au におけるガス需給契約の料金適用開始の日が属する月の翌々月の1日の午前0時から保証開始となります。ただし、東電ガスとくとくガスプラン for au におけるガス需給契約が終了した日の午後12時に保証期間は終了します。 | |
修理サービスについて | 修理サービスの対象となる場合 | 保証期間中に発生した自然災害や外来の事故に直接起因しない「電気的事故」または「機械的事故」によって保険の対象に損害が発生した場合でかつ保険の対象に修理(次の修理は除く。)が必要となった場合 改造または調整、移動または移設、各種配管等の接続、部品交換を伴わない調整、消耗部品・付属部品の交換、機能の設定、清掃作業、修理に伴い発生した住宅そのものに対する工事 |
修理サービスの提供方法 | (注1)再調達価額 (注2 保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。 )保険の対象と同型または同型同等の未使用品 修理 修理サービス運営会社が指定する保険の対象と同一型番の製品または同等の機能を有する製品をいいます。 ービ スをまたは保険の対象と同型または同型同等の未使用品のご提供となり、保険金のお支払いはございません。修理サ 金 ご利用いただく際には、東電ガスとくとくガスプラン for au 契約者または被保険者(保険の対象の所有者)には、保険 の請求および受領にかかわる一切の権限を修理サービス運営会社に委任いただきます。 | |
修理サービスの対象にならない主な場合 | (1)自然災害による損害 ・風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(じん)その他これらに類するものの吹込みまたは雨漏り等による損害 ・地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 ・台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ(崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。)、落石等の水災によって生じた損害またはこれらに随伴して生じた損害 ・塩害によって生じた損害 (2)外来の事故による損害 ・破損、汚損 ・異物の混入、純度の低下、化学変化、質の低下等の損害 ・温度、湿度の変化または空気の乾燥、酸素の欠如によって生じた損害 ・電源周波数(Hz)、ガス種の変更に伴う改造、修理によって生じた損害 ・保険の対象に付属する配管の凍結によって生じた損害 ・機械・設備・ソフトウェア・ネットワーク等における日時認識エラーが原因でこれらのものに誤作動・故障が発生した ・結果生じた損害 、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動によ って生じた損害 ・戦争、外国の武力行使 物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性によって生じた損害また 核燃料物質もしくは核燃料 はこれらの特性による事故に随伴して生じた損害。また、これら以外の放射線照射もしくは放射能汚染によって生じた ( 損害またはこれらに随伴して生じた損害 3)経年劣化等による損害 ・保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその ・他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害 保険の対象の欠陥、自然の消耗もしくは劣化または性質によるむれ、かび、変色、変質、さび、腐敗、腐食、浸食、ひび割 ( れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害またはねずみ食い、虫食い等によって生じた損害 4)付属部品(保険の対象本体以外)や消耗品等に生じた損害 ・真空管、電球等のxx類に単独に生じた損害 ・触媒、溶剤、冷媒、熱媒、ろ過剤、潤滑油その他これらに準ずる物のみに発生した損害 ・電池、フィルター類、パッキン等の消耗部品のみに発生した損害 ・外装部品、製品本体外の設備部品(ケーブル、コード、アダプター等の配線類、配管等、循環金具、パッキン類、その他施工部材等)、ドレンホース、排水ホッパー、オプションリモコン、水質維持に関連する部品、五徳、汁受け皿、排気パネル、 ( グリル類(受け皿、焼網等)、別売品等の付属部品のみに発生した損害 5)その他の損害 ・東電ガスとくとくガスプラン for au 契約者、被保険者(保険の対象の所有者)またはこれらの者の代理人の故意もしく ・は重大な過失または法令違反によって生じた損害 電ガスとくとくガスプラン for au 契約者と同居の親族の故意また 保険の対象の使用もしくは管理を委託された方、東 ・は被保険者(保険の対象の所有者)によって生じた損害 の対象の所有者)またはこれらの者の代理人の不誠実行為 東電ガスとくとくガスプラン for au 契約者、被保険者(保険 ・によって生じた損害 破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害 ・差押え、没収、収用、、販売者および取付施工業者が、被保険者(保険の対象の所有者)に対し法律上または契約上の 保険の対象の製造者 ・責任を負うべき損害修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害 ・保険の対象に対する した場合、加工着手後に生じた損害 ・保険の対象に加工を施 取付けによって生じた損害 ・不当な修理や改造または じた損害 ・詐欺または横領によって生の低下をいいます。)によって生じた損害 ・格落ち(保険の対象の価値じた損害 ・自力救済行為等によって生じた損害 ・譲渡された保険の対象に生 for au 契約者または被保険者(保険の対象の所有者)が、本修理サービスが指定する修 東電ガスとくとくガスプラン 理業者等以外に修理を依頼された場合 |
修理が可能な場合かつ修理費が保険の対象の再調達価額(注1)以下の場合 | 修理サービス運営会社にて、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理作業を実施します。 |
修理が可能な場合かつ修理費が保険の対象の再調達価額(注1)を上回る場合 | 修理サービス運営会社にて、保険の対象と同型または同型同等の未使用品 (注2)を引き渡します。 |
修理が不可能な場合 | 修理サービス運営会社にて、保険の対象と同型または同型同等の未使用品 (注2)を引き渡します。 |
等
技術費用、出張費用、物流費用、見積費用等の一切の費用
以下に定める費用は、修理サービスには含まれないため、お客さまのご負担となります。
・対象製品の修理方法を問わず、修理出張先がメーカーの定める離島及び遠隔地の場合に要する交通費・宿泊費・送料(往復共)等
・修理費中に航空運賃が含まれている場合、航空輸送によって増加した費用
・修理または代替品提供の際に発生する基本工事費(代替品を提供する販売店及びサービス提供者が標準の工事と定める内容)以外に係る工事費(高所作業によるクレーン車代、足場設置費用等の特殊工事費等)
・修理サービス利用時にお客さまからのご連絡に必要となる費用、その他通信費用
・保証修理を行う際に、代用品をお客さまが必要とされる場合の当該代用品のレンタル費用(サービス提供者は、代用品の手配・提供等は一切行いません。)
・メーカー修理サービスがお伺いした結果、修理サービスの対象外となる故障だった場合にお客さまが修理をご希望されたときに、当該故障の修理に必要となる費用
・メーカー修理サービスがお伺いした結果、修理サービスの対象外となり、保証修理をキャンセルされた場合に必要となる
お客さまのご負担となる主な費用
JIA認証マークの表示例
一般財団法人日本ガス機器検査協会が、省令による技術基準等にもとづき、ガス機器の構造・材料・性能・表示について検査し認証するもの。対象品目は、主に調理機器、温水(給湯)機器、暖房機器など。国内でxxに販売される対象品目の多くはJIA認証を取得。機器本体にJIA認証マークが貼られています。
JIA認証とは
保険の対象となる物に内在する特殊な危険による電気的部分または機械的部分に生じた事故で、
「電気的事故」とは、ショート、過電圧、過電流等の電気的異常により電気機器または設備に発生した炭化・溶融等の事故をいいます。
「機械的事故」とは、使用に伴う振動による部品破損、ネジのゆるみ、油滑油の不足による事故や、規定能力以上に使用したことによる事故等、機械の機構や性格等の内的原因による事故をいいます。
電気的事故、機械的事故とは
契約概要のご説明
この保険契約の内容について特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。この書面はこの保険契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約に記載されておりますので、ご不明な点については、保険契約者または引受保険会社までお問い合わせください。
1.商品の仕組みおよび引受条件等
このサービスは、保険契約者が東電ガスとくとくガスプラン for au をご使用いただくすべてのお客さまに保険の対象の修理サービスを提供するために引受保険会社と締結した保険契約です。
2.東電ガスとくとくガスプラン for au のご契約者が保険の対象の所有者でない場合の取扱い
この書面に記載の事項につき、保険の対象の所有者(被保険者)または管理会社の方にも必ずご説明ください。
注意喚起情報のご説明
ご契約に際して、東電ガスとくとくガスプラン for au 契約者または被保険者(保険の対象の所有者)にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約に記載されておりますので、ご不明な点については、保険契約者または引受保険会社までお問い合わせください。
1.事故(「機器の自然故障」といいます。以下、同様とします。)が起こった場合の手続き
(1)事故にあわれたときのご連絡等
事故が発生した場合は、TEPCOガス機器修理サービス受付センターにご連絡ください。
(2)TEPCOガス機器修理サービス受付センターでのお手続き
・お客さまのお名前・ご住所・連絡先の確認をさせていただきます。東電ガスとくとくガスプラン for au のご契約者本人またはご家族(所有者が異なる場合は所有者ご本人)からのご連絡をお願いします。
・修理対象となる機器の型式や設置・購入時期のご確認をいたしますので、保証書や取扱説明書など、機器の情報が掲載された資料をお手元にご準備ください。
(3)一次出向サービスについて
修理手配会社の社員がご訪問し、故障状況を確認する一次出向サービスを行い、点検のうえメーカー修理サービスを手配いたします。一次出向サービスが故障状況を確認した結果、万一修理サービスの対象外となる場合は有償で修理を承ります(修理をキャンセルいただくことも可能です。)。一次出向に関する費用は無料です。
(4)修理サービスをご依頼いただく際のご提出書類
修理サービスの依頼を行う場合は、修理手配会社に対する保険金の請求および受領にかかわる権利の委任状をご提出いただきます。また、保険の対象の型式などから、明らかに設置・購入から10年以内であることが判断できない場合は、次表の書類のうち、引受保険会社が求めるものをご提示または提出いただきます。詳細はTEPCOガス機器修理サービス受付センターまたは引受保険会社にご相談ください。また、事故の内容、損害の額等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。
修理サービスのご請求に必要な書類 | 書類の例 |
① 引受保険会社所定の保険金請求書 | 引受保険会社所定の保険金請求書 |
② 引受保険会社所定の事故内容報告書、損害または費用の発生を確認する書類およびその他これに類する書類※ ※事故発生の状況・日時・場所、事故の原因、損害発生の有無を確認するための書類をいいます。 | 事故原因・損害状況に関する写真・画像データ・修理業者等からの報告書 |
③ 保険の対象の価額、損害の額または費用の額を確認する書類 | |
・保険の対象の価額を確認する書類 | 売買契約書、取得時の領収証 |
・損害の額、費用の額・支出を確認する書類 | 修理見積書・請求書・領収証、損害明細書 |
④ その他必要に応じて引受保険会社が求める書類 | |
・保険の対象、保険金の支払対象となる動産等であることを確認する書類 | メーカー保証書、売買契約書 |
・保険金請求権者を確認する書類 | 委任状、印鑑証明書、住民票 |
・引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な書類 | 引受保険会社所定の調査に関する同意書 |
■引受保険会社は、修理サービスの提供に必要な書類をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、修理サービスを提供するために必要な事項(注1)の確認を終えて修理サービスを提供します(注2)。
(注1)修理サービスの対象となる事由発生の有無、修理サービスの対象にならない事由の有無、修理額の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社が修理サービスの対象となる額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注2)必要な事項の確認を行うために、警察等公の機関の捜査結果の照会、損害保険鑑定人の鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。
■修理サービスの請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款・特約でご確認ください。
TEPCOガス機器修理サービス受付センター(24時間365日受付) 0120-609-105
2.保険会社破綻時等の取扱い
引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして「、損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。
この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り「、損害保険契約者保護機構」の補償対象となります(保険契約者が個人、小規模法人、マンション管理組合(以下「個人等」といいます。)以外の者である保険契約であっても、その被保険者(対象の住宅付属設備の所有者)である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者(対象の住宅付属設備の所有者)にかかわる部分については、上記補償の対象となります。)。
補償対象となる場合には保険金や解約返れい金は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は1 0%補償されます。
3.個人情報の取扱いについて
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、保険契約者、引受保険会社およびMS&ADインシュアランスグループのそれぞれの会社(海外にあるものを含みます。)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含みます。)に提供することがあります。
○ 契約等の情報交換について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結および保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○ 再保険について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含みます。)に提供することがあります。
○ 故障修理情報の取扱いについて
東電ガスとくとくガスプラン for au 契約者または被保険者(保険の対象の所有者)の故障修理情報を、保険契約者が取得することがあります。また、保険契約者は上記修理サービス以外に、他の商品・サービスのご案内・ご提供に利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがありますので予めご了承ください。
引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、グループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、引受保険会社ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
ご不明な点がありましたら、保険契約者または引受保険会社までご照会ください。
保険契約者 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 | TEL:0120-995-113 |
引受保険会社 | 三井住友海上火災保険株式会社 | x000-0000 xxxxxxxxxxxx0-00-0 総合営業第xx 第一課 | TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000 |
「ガス機器修理サービス」は、ガス料金プラン契約者を被保険者(損害保険契約により補償を受けられる方)とする東京電力エナジーパートナー株式会社と損害保険会社である三井住友海上火災保険株式会社との保険契約に基づき、保険の対象の機器の再調達または修理が提供されるご契約者等に対して無償で行うサービスです。当該サービスを提供するために、ご契約者等の個人情報(お客さま番号、氏名、カナ氏名、電話番号、郵便番号、住所)を損害保険会社や損害保険会社を通じてその業務委託先の修理会社に提供します。
個人情報の
第三者提供に関して
引受保険会社が本重要事項説明書に記載の内容の改定を行う場合、保険契約者は、民法第548条の4の規定に基づき、対象プランの契約者の了承を得ることなく、サービス提供期間中に重要事項説明書を変更することがあります。
この場合、変更後の本サービスの利用条件は、変更後の重要事項説明書によります。また、変更後の重要事項説明書は東京電力エナジーパートナー株式会社のホームページにて公表いたします。
重要事項説明書の変更について