(AI ハミング)
ハミングヘッズ アプリケーションソフトウェア 使用許諾契約書
(AI ハミング)
第I 条A 項で定義される本ソフトウェアをインストール又は使用する前に、このハミングヘッズ アプリケーションソフトウェア 使用許諾契約書(以下「本契約」といいます。)を注意してお読み下さい。あなた(以下「お客様」といいます。)が「はい」ボタンをクリック若しくはタップ、又は本ソフトウェアをインストール若しくは使用をした場合、本契約に定めるすべての条項に同意したものとみなします。お客様が本契約の条項にご同意頂けない場合には、「はい」のクリック及びタップ、並びに本ソフトウェアのインストール及び使用をしないで下さい。
本契約は、ハミングヘッズ株式会社(以下「当社」といいます。)、及びエンドユーザーとして使用するために本ソフトウェアをダウンロードその他の方法によって入手したお客様との間で締結されます。また、お客様は、本契約の条項が、お客様ご本人に加え、お客様が所有又は管理する対象携帯端末(以下第II 条で定義されます。)上で本ソフトウェアを使用する方にも適用されることに同意するものとします。
I. 一般
A「本ソフトウェア」とは、ダウンロードその他の形式によりお客様が取得する本契約添付の当社製アプリケーションソフトウェア及び書類を総称して指します。
B 当社は、お客様に本ソフトウェアを販売又は譲渡するものではなく、本契約に従い使用する許諾を与えるものです。本契約の条項に明示的に示されていない使用に関する権利は全て当社(及び、存在する場合には、そのライセンサー)に帰属します。当社が製作した、本ソフトウェアを補完及び/又は代替するアップデートやアップグレードについて、新たな契約書が添付されていないものに対しては、本契約の条項が適用されるものとします。当社が製作した、新たな契約書が添付されている本ソフトウェアのアップデートやアップグレードについては、当該契約書の条項に従うものとします。
C 本ソフトウェアがアップデート又はアップグレード製品である場合、お客様は、当該アップデート又はアップグレード製品をインストール又は使用することにより、本ソフトウェアの原本であるソフトウェアについて、元の契約に代わり本契約が適用されることに同意します。
D 当社は、お客様への事前通知又は法的責任なしに、本ソフトウェアに適用される本契約の内容をいつでも追加、変更、又は削除できるものとします。かかる追加、変更、削除は、当社ウェブページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx/。ただし、当社裁量により記載アドレスが変更され得ます。)に掲載されると同時に適用されるものとします。また、お客様は、上記各ウェブページ掲載後に本ソフトウェアを継続して使用することにより、当該追加、変更、削除を認めたものとします。
E 本ソフトウェアには、その一部として、第三者により提供されたオープンソースソフトウェアが使用される場合があり、当社は当該オープンソースソフトウェアのライセンサーや著作権者の許可の下、定められた条件下で利用しています(本ソフトウェアの「法的情報」ご参照)。当社は、当該オープンソフトウェアに関するいかなる保証も推奨も明示的に否認します。
II. ライセンスと使用
お客様は、本契約の条項に従い、以下に定義されるライセンス期間において、本ソフトウェア1コピーを対応オペレーティングシステムが搭載されたスマートフォン、タブレットその他携帯端末(以下「対象携帯端末」といいます。)1台にインストールする、非排他的かつ譲渡不可のライセンス(以下「ライセンス」といいます。)を与えられます。「ライセンス期間」とは、本ソフトウェアをお客様が最初にインストールした日から当社が期間を終了させるまでの期間を指します。お客様は、本ソフトウェアを1コピーインストールする度にライセンスを1つ入手する必要があります。本ソフトウェアがアップデート又はアップグレード製品である場合には、お客様が本ソフトウェアの原本であるソフトウェアの契約のもとで本ソフトウェアの原本であるソフトウェアの正当な使用者である場合に限り、本契約のもとで本ソフトウェアを正当に使用することができます。
III. 米国連邦政府関係者のお客様
お客様が米国連邦政府の組織や機関、米国連邦政府の組織や機関の代表、あるいは米国と何らかの契約を締結し
た米国の請負人又は何次を問わない下請負人(以下「米国連邦政府関係者」といいます。)である場合、本契約の条項に同意もしくは本ソフトウェアをインストール又は使用したときに本ソフトウェアが連邦調達規則(Federal Acquisition Regulation; FAR)が示す「商用」(“Commercial”)ソフトウェアに該当すると米国連邦政府関係者が認めたものとし、本契約の内容に同意し従わなければなりません。本契約の内容がいかなる形でも米国政府の要求を満たさない場合又は米国の法律や規制に従っていない場合、絶対に「はい」をクリック及びタップせず、絶対に本ソフトウェアをインストールしたり使用したりしないで下さい。米国連邦政府関係者が「はい」をクリック若しくはタップし本契約に同意し、又は本ソフトウェアをインストール若しくは使用したときは、米国連邦政府関係者と本ソフトウェアの使用について全て本契約の条項に従うものとし、本契約の条項が米国の法律や規制及び米国連邦政府と米国連邦政府関係者との契約と競合する場合には、米国連邦政府関係者は本契約の条項に必ず従わなければなりません。米国連邦政府関係者が本契約の条項の変更を望む場合、当社に連絡をして双方で協議を行い両者の合意のもとで変更をする必要があります。米国連邦政府の組織や機関、米国連邦政府の組織や機関の代表、あるいは米国連邦政府と何らかの契約を結んだ米国連邦政府の請負人又は何次を問わない下請負人が本契約における根拠なしに本ソフトウェアのコピーを受け取った場合、以下の文章を必ず添付するものとします:
「FAR 52.227-19 やFAR 252.227-7013 を含む全ての契約やライセンス如何にかかわらず、米国連邦政府の組織や機関、米国連邦政府の組織や機関の代表、あるいは米国連邦政府と何らかの契約を結んだ米国連邦政府の請負人又は何次を問わない下請負人の権利は、ハミングヘッズ 標準ソフトウェア使用許諾契約書により定められ、ハミングヘッズ株式会社が本ソフトウェアと本ソフトウェアの使用に関する別の使用許諾契約書を作成するまでこれは有効である。」
IV. 本ソフトウェアの制限事項
本契約で明示的に許可される場合を除き、当社の書面による同意なくして、お客様は、以下のi からvi に定める行為を行う、指示する、又は許可することを行ってはなりません。
i. 本ソフトウェアの全体ないし一部について、具体的方法如何を問わず、修正、改造、改変、分析、リバース・エンジニアリング、リバース・コンパイリング、分解、及び逆行分析を行うこと、及び二次的著作物を作成すること
ii. 第三者に対して、本ソフトウェアをサブライセンス、配布、有償貸与、無償貸与、又はリースすること
iii. 第三者に対して、本ソフトウェア又はその複製物を販売又は譲渡すること
iv. 本ソフトウェアがインストールされた対象携帯端末を第三者に販売、有償貸与、又はリースすること
v. 本ソフトウェアを使用したサービスを第三者に提供すること
vi. 本契約に基づきお客様に与えられたライセンス数を超えて本ソフトウェアを使用すること
上記 i からvi に定める行為の他、お客様は、以下の i から v に定める行為を行う、指示する、又は許可することを行ってはなりません。
i. 本契約又は各種法令、規則、条約に違反する目的又は態様で本ソフトウェアを使用すること
ii. 当社又は第三者の権利を侵害する目的又は態様で本ソフトウェアを使用すること
iii. 当社又は第三者に対して損害を与える目的又は態様で本ソフトウェアを使用すること
iv. コンピュータウイルス等のオペレーティングシステムやソフトウェアに不正な処理を行わせるプログラムを送信、頒布、支援、及び宣伝する目的で本ソフトウェアを使用すること
v. その他、社会通念に照らして、当社が不適切であると合理的に判断する目的又は態様で本ソフトウェアを使用すること
V. 輸出管理規制の遵守
お客様は、本ソフトウェア及び技術情報並びに関連資料の使用に関連する全ての関係法律、規則、及び条約を遵守しなければなりません。前記に限定されず、本ソフトウェア及び技術情報並びに関連資料は、米国及びその他の法律又は規則の下で輸出管理規制の対象となり得ます。お客様は、米国商務省から必要な許可又は免許を取得する等、米国及びその他の輸出要件の全てに従うことなく、直接と間接を問わず、本ソフトウェア及び技術情報並びに関連資料を輸出、再輸出、転用、輸送、電子送信及び開示等してはなりません。本ソフトウェア及び技術資料並びに関連資料が米国及びその他の法律や規則の下で輸出管理規制の対象となる限りで、お客様は、当該法律及び規則の下で本ソフトウェア及び技術情報並びに関連資料の受領を禁止されていないことを表明するものとします。
VI. 知的財産権
本ソフトウェア及びそれらの全ての複製、改良、拡張、修正、並びに二次的著作物の権原、所有権、その他の全ての権利、及びそれらの著作権、商標、営業秘密、特許、並びにその他全ての知的財産権は当社(及び、存在する場合には、当社のライセンサー)に帰属します。お客様は本ソフトウェアについて、本契約で明示的に付与されたライセンスに限り認められ、お客様は黙示的等いかなる方法をもってしても、その他の権利は認められません。お客様は、本ソフトウェアについてライセンスを付与されるのであって販売又は譲渡されるものではないこと、及び本ソフトウェアをインストールし使用することは当社からのライセンスによってのみ認められることについて認め同意するものとします。お客様に明示的に付与された権利以外の全ての権利は当社(及び、存在する場合には、当社のライセンサー)に帰属します。
VII. 自動更新
本ソフトウェアは、定期的にソフトウェアのアップデート又は新バージョンについて当社に問い合わせを行うことがあります。アップデート又は新バージョンが利用可能な場合、アップデート又は新バージョンが、本ソフトウェアがインストールされている対象携帯端末に自動的にダウンロードされインストールされることがあり得ます。お客様は、本ソフトウェアがインストールされた対象携帯端末に、当社によりアップデート又は新バージョンが配布され、及び/又は自動的にインストールされることを許諾し、同意するものとします。
VIII. 情報収集等に関する同意
当社は、(i)本ソフトウェアの自動送信機能を通じて送信される音声コマンド等に関する情報、及び(ii)当社製品の分析や機能向上に使用される、診断、技術、使用感等の情報について、収集、保持、処理及び使用することがあります。当社は、こうした情報をお客様の個人情報と結びつけることはしません。当社は、収集する情報について、本ソフトウェアの機能向上、及び統計データの編集に使用します。お客様は、当社がこれら目的のために前記情報を収集、保持、処理、及び使用することに許可を与え、同意するものとします。
IX.保証排除
お客様は、本ソフトウェアを通じてアクセスされる又は実施される本ソフトウェア及びサービスの使用について、お客様の単独の危険で行うこと、及び品質、パフォーマンス、正確性、及び効果に関する全ての危険はお客様に帰属することについて、適用法上許される限りにおいて、これを認め同意します。
適用法上許容される最大限の範囲内で、本ソフトウェアは、保証なしかつ欠陥を含んだ「現状有姿」で提供されるものとし、当社は、本ソフトウェアについて、商品性、品質の満足性、特定の目的への適合性、正確性、平穏享有、及び第三者の権利の侵害がないことに関して、黙示保証を含む、明示、黙示、又は法定の全ての保証を排除します。
当社(及び、存在する場合には、そのライセンサー)は、本ソフトウェアに含まれる機能及びそれらによって実施又は提供されるサービスがお客様の要求に合致すること、本ソフトウェアの操作が中断されないこと及びエラーしないこと、本ソフトウェアが第三者のソフトウェア、アプリケーション、並びにサービスと整合すること及び共に機能すること、及び本ソフトウェアの欠陥が修正されることについて、お客様による本ソフトウェアの使用妨害とならないことを保証しません。本ソフトウェアのインストールは、第三者のソフトウェア、アプリケーション、又は第三者が提供するサービスの使用に影響を与えることがあります。
お客様は、さらに、本ソフトウェアは、原子力施設、航空ナビゲーション並びに通信システム、航空交通管制、生命維持、及び武器システム等を含む、本ソフトウェアにより提供される内容、データ、及び情報における遅延、エラー又は不正確性が人の死、傷害、又は重大な人体若しくは環境損害を引き起こすような状況や環境での使用は意図されておらず、また適さないことについて理解するものとします。
当社及びその代理者が口頭又は書面で提供する情報又はxxxxxは何らの保証を生じさせるものではありません。本ソフトウェアの欠陥が証明された場合、必要サービス、修理又は修正に要する全てのコストはお客様が負担するものとします。
X.責任制限
お客様は、本ソフトウェアは複雑なものであり、かつ何らかのバグもしくはセキュリティホールを有している可能性があることを了解します。お客様は、本ソフトウェアのインストール後は、自らの費用において、適切なシ
ステム構築やデータのバックアップを行う等してそれらの管理及び保全を行う責任があることを了解します。当社(及び、存在する場合には、そのライセンサー)は、お客様が当該管理又は保全を怠ったことによりお客様その他に生じた損害について、損害賠償その他いかなる責任も負わないものとします。適用法上禁止されない範囲内において、当社(及び、存在する場合には、そのライセンサー)は、本ソフトウェア若しくはサービス、又は本ソフトウェア若しくはサービスに関連して使用される第三者のソフトウェア若しくはアプリケーションについて、お客様の使用又は使用できないことに起因又は関連してお客様に生じる人損、及び代替若しくは代用品並びにサービスに要する費用、逸失利益損害、データ損壊若しくは消失、データ若しくは情報の発受信の失敗、事業中断、及びその他商業的損害若しくは損失を含む付随的、特別、間接的、及び結果的損害について、仮に当社(及び、存在する場合には、そのライセンサー)がそれら損害発生の可能性について知らされていた場合であっても、責任理論(契約、不法行為、その他)如何に関わらず責任を負わないものとします。
XI. 契約期間と契約の終了
本契約は、ライセンス期間の満了又は本契約が終了されるまで効力を有します。お客様が本契約の一つ以上の条項に違反した場合、当社はお客様に予告なく本契約によりお客様に与えられた権利をはく奪することができます。本契約の満了又は終了にあたり、お客様は直ちに本ソフトウェアの使用を止め、本ソフトウェアをお客様の負担で直ちに処分しなければなりません。
XII. 残存条項
第I 条(一般)、第IV 条(本ソフトウェアの制限事項)、第VI 条(知的財産権)、第IX 条(保証排除)、第X 条(責任制限)、第XII 条(残存条項)、第 XIII 条(適用法の遵守)、及び第 XIV 条(一般条項)は、本契約の終了や満了に関わらず効力を有します。
XIII. 適用法の遵守
お客様による本ソフトウェアの使用に関連して、適用される全ての法令、規則等を遵守する責任は、お客様にのみ帰属します。お客様は、本ソフトウェアについて、ミサイル、核兵器、化学兵器、及び生物兵器の開発、設計、製造及び生産を含む、米国法及びその他の適用法により禁じられたいかなる行為の目的で使用しないことに同意するものとします。
XIV. 一般条項
A 本契約の完全性 本契約は当事者の合意内容の全てを含んでおり、ライセンスが与えられた本ソフトウェアの使用に関する本契約以前の全ての合意や契約を無効とします。本契約への加筆や訂正は、当社により署名された書面なき限り効力を有しません。
B 見出し 本契約の見出しはあくまで本契約の便宜のためであり、それぞれに該当する本文の内容、意図、意味に一切の影響力を及ぼしません。
C 譲渡禁止 お客様は、本契約及び本契約に基づく一切の権利について、当社の単独及び完全裁量でなされる当社の書面による同意なしに、全部と一部とを問わず、譲渡してはなりません。
D 権利不放棄 本契約のいかなる文言及び条項は、それらの放棄を主張される当事者の書面による署名なき限り放棄されたものとみなされず、契約違反が免除されるものでもありません。本契約における違反又は不履行に対する権利放棄(明示的及び黙示的)は、その他の、異なる又は派生する違反及び不履行についてまで及ぶものではありません。
E 準拠法及び分離可能性 本契約は、日本法を準拠法とします。本契約には、国際物品売買契約に関する国際連合条約は適用されないものとし、その適用は明示的に除外されます。何らかの理由に基づき、いずれかの条項又はその一部が裁判所により不適法又は適用不可と判断された場合は、当該条項は許容される限度で適用され、本契約の残存部分は効力を有するものとします。
F 管轄 全ての当事者は、本契約に関する、あるいは本契約により生じる全ての訴訟、請求、及び紛争の第xx専属管轄裁判所を東京地方裁判所とすることに合意します。
2019 年8 月