(7)タイムズクラブの ID の使用を停止されたとき、又はタイムズクラブを退会したとき。
タイムズロードサービス(会員制)会員規約
第 1 章 総則
第 1 条(目的)
本規約は、タイムズコミュニケーション株式会社(以下運営者といいます)が提供する「タイムズロードサービス」(以下本サービスといいます)に関し、運営者及び会員双方が遵守すべきものとして定めるものです。
第 2 条(会員制)
本サービスは会員制とし、パーク24株式会社(以下タイムズクラブ運営者といいます)の運営するタイムズクラブ(以下タイムズクラブといいます)の会員規約第 4 条に定める会員のうち、本規約を承認のうえ本規約に基づき入会した者(以下会員といいます)を対象に提供されるものとします。
第 3 条(本部所在地)
運営者の本部は、運営者の本社所在地であるxxxxxxxxxx 0-00-0 に置くものとします。
第 4 条(サービスの実施等)
1.本サービスは、運営者より本サービスの実施を受託している事業者(以下サービス実施者といいます)が実施するものとします。
2.本サービスの提供は、日本国内に限るものとします。
第 5 条(規約等の変更)
運営者は、会員の事前の承認なしに、本規約その他本サービスに関する運営者所定の諸規定について、その変更内容を運営者のホームページに掲載する方法または当該変更内容に照らし適切な方法で、会員に告知することにより変更することがあります。この場合の変更の効力は、運営者のホームページに掲載した効力発効日または適切な告知方法において明示した効力発効日より生ずるものとします。
第 2 章 入会 第 6 条(会員)
1.本サービスへの入会を希望する者は、運営者が別途定める方法にて入会を申込むものとします。
2.運営者は、申込者が申込時に運営者に提供した事項に関し、入会審査に必要な範囲において調査・確認を行うことができるものとします。
3.運営者は、審査の結果、入会申込者が以下の各号のいずれかに該当することがわかった場合、その者の入会を承認しないことがあります。
(1)申込関連書類等に虚偽の記載、誤記、若しくは記入漏れがあり、又は虚偽の身分証明書類等が提示されていたとき。
(2)入会申込の際に決済手段として当該入会申込者が届け出たクレジットカードがクレジットカード会社により無効扱いとされているとき。または、運営者が承認したクレジットカード会社の
発行するものでないとき。
(3)入会申込者が届けたクレジットカードのカード名義人が入会申込者本人ではないとき。
(4)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者
(以下「暴力団員等」という)であると認められるとき、又は暴力団、暴力団関係団体等の維持、運営に協力もしくは関与し、又は暴力団員等と交流していた事実が判明したとき。
(5)第 9 条第 1 項各号の規定に基づき、過去に運営者により会員資格の取消しがなされたことが
あるとき。但し、第 9 条第 1 項第 3 号による会員資格の取消しの場合を除く。
(6)運営者が会員として不適格と判断したとき。第 3 章 会員資格
第 7 条(会員資格の取得)
1.第 6 条の手続を経て運営者が入会を承認した時点で、申込者は会員資格を取得するものとします。
2.会員は、会員資格を第三者に譲渡、貸与、その他の処分をすることができないものとします。
第 8 条(退会)
会員が退会する場合には、運営者が別途定める方法により運営者へ届け出るものとします。退会日は、退会届出日の属する月の末日とし、退会日までは会員資格を有します。なお、会員の運営者に対する未履行債務が存在する場合、退会後も、当該未履行債務は存続するものとします。また、次条により会員資格が取消しとなった場合も同様とします。
第 9 条(会員資格の停止及び取消)
1.会員が次のいずれかに該当するときには、運営者は当該会員に事前に何らの通知又は催告することなく、会員資格の停止又は会員資格の取消しを行うことができるものとします。
(1)申込関連書類等に虚偽の記載、誤記、若しくは記入漏れがあり、又は虚偽の身分証明書類等が提示されていたとき。
(2)第 10 条に定める入会金、会費、有料サービスの料金その他の金銭債務の履行を遅滞し、又は支払を拒否したとき。
(3)会費が、会員が運営者に届け出たクレジットカードによって運営者の指定する期間内に支払われないとき。
(4)運営者、取扱店、サービス実施者、もしくは他の会員の権利・利益を害し、又はそのおそれのある行為を行ったとき。
(5)短期間に同一又は類似内容のサービス依頼が複数回あり、運営者が不適格と判断した場合。
(6)車の売買、修理または管理を業とする者が、業務として占有、使用または管理中の車両や商品車に対して本サービスを利用したとき。
(7)タイムズクラブの ID の使用を停止されたとき、又はタイムズクラブを退会したとき。
(8)本規約その他運営者所定の諸規定等に違反したとき。
(9)差押・仮差押・仮処分・強制執行又は競売の申立を受けたとき。
(10)破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算を申立て、又はこれらの申立を受けたとき。
(11)解散を決議し、又は任意整理手続を開始する旨を対外的に公表したとき。
(12)自ら振出し、引受を為し、又は保証を行った手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(13)暴力団員等であると認められるとき、又は暴力団、暴力団関係団体等の維持、運営に協力もしくは関与し、又は暴力団員等と交流していた事実が判明したとき。
(14)以上の各号に準じ、運営者が本サービスの提供を不相当と認める事由が生じたとき。
(15)申込関連書類に記載の住所、連絡先に宛てた通知又は送付された書類が延着し、若しくは到達しなかったとき。
(16)会員が死亡したとき。
(17)その他、事由の如何を問わず運営者が必要であると判断したとき。
2.会員が会員資格を取り消された場合、当該会員は、当該時点で発生している入会金、会費その他の金銭債務等運営者に対して負担する債務の一切について期限の利益を喪失するものとし、当該債務を一括して弁済するものとします。なお、前条により会員が退会した場合においても同様とします。
3.会員が会員資格を停止された場合、運営者が指定する期間中、当該会員は、本サービスを利用することができないものとします。
第 4 章 入会金及び会費第 10 条(決済)
1.会員は、入会金及び会費を、運営者の指定する方法で支払うものとします。
2.会員とクレジットカード会社の間において、本サービスの利用料の支払いを巡って紛争が発生した場合は、当事者間で解決するものとし、運営者は一切の責任を負わないものとします。
第 11 条(会費の返還と金額の変更)
1.会員は、事由の如何を問わず(会員資格の有効期間途中に会員資格を喪失した場合も含まれます)、入会金及び会費の返還を求めることはできないものとします。
2.運営者は、本サービスの入会金および会費を改定する場合、改定日の 1 ヵ月前までに、第5条に定めるホームページに掲載する等により、会員に告知するものとします。
3.前項の規定にかかわらず、天災地変、法令の制定改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があった場合、運営者は、入会金及び月会費の額を変更することができるものとします。
第 5 章 会員証明
第 12 条(会員の証明)
1.会員は、本サービスを利用する際には、有効な会員であることを証するために、タイムズクラブカード及び会員本人の身分確認のできる運転免許証等を運営者及びサービス実施者等に提示する義務を負うものとします。
2.会員は、運営者及びサービス実施者等に前項の会員証明ができないときは、本サービスの提供を受けられないことがあり、この場合、運営者及びサービス実施者等は会員に対し、入会金及び会費の返金その他如何なる補償をも行わないことを、会員は予め了承するものとします。
第 6 章 本サービス
第 13 条(本サービスの定義)
本規約における用語の定義は、次の各号のとおりとします。
(1)「本サービス」とは、本規約に基づき会員が日本国内で利用できるロードサービスをいいます。なお、ロードサービスとは、車両の事故・故障時の現場軽作業及びレッカーサービス(レッカーによるけん引又は車両積載車による運搬での移動後の車両の修理、整備及び保管等の作業は含みません)をいいます。
(2)「対象車両」とは、第 17 条に定める車両をいいます。
第 14 条(ロードサービスの提供)
1.ロードサービス提供後の車両の修理、整備及び保管等については、会員とサービス実施者又は受け入れ工場との間での別途契約となりますので、当該別途契約に起因する車両の損傷、人身事故、損害等については、運営者は一切その責を負わないものとします。
2.ロードサービスの提供において、対象車両に高価な品物、代替不可能な品物及び危険物が積載されている場合、会員は運営者及びサービス実施者にその旨を事前に通知するものとします。なお、当該通知のない場合、当該積載物に生じた事由について運営者及びサービス実施者は免責されるものとし、また、運営者及びサービス実施者に損害が生じた場合には会員はこれを賠償するものとします。
第 15 条(ロードサービスを提供できない場合)
次の各号に該当する場合は、ロードサービスを提供することができません。
(1)台風・豪雪などの気象状態、又は地震・津波・噴火などの天災地変等によりサービス実施者の身体に危険を伴う場合。
(2)通行禁止道路、季節的閉鎖道路、主務大臣等が通行禁止を指定した地域、離島、フェリーボート上や、砂浜、林道、xxの不整地等でサービス実施者の出動車両が通行できない場所に対象車両がある場合。
(3)戦争・暴動、又は公権力の行使等により運行が極めて困難な地域に対象車両がある場合。
(4)対象車両につき、違法な改造がなされている場合、車検登録のない場合、又は特殊工作装置等を装備している場合。
(5)ロードサービス提供後に飲酒、薬物、無免許運転などの違法運転がなされるおそれのある場合。
(6)ロードサービスの実施により、対象車両及び積載物に損傷等の損害が発生しうる場合。
(7)第 14 条第 2 項に基づく通知の有無にかかわらず、対象車両に高価な品物、代替不可能な品物及び危険物を積載している場合。
(8)会員及び対象車両の利用者の故意により事故、故障等が発生した場合。
(9)ロードサービスの実施により、第三者の所有物の破損、第三者の権利・利益の制限及びその他第三者への損害が想定されるが、当該第三者の承諾が得られない場合。
(10)他人名義の車両で、サービス実施者が所有者・使用者等権利者の承諾を確認できない場合。
(11)ロードサービスの提供が困難な通信障害、システム障害等が発生した場合。
(12)前各号以外でも、天候、場所、車両の状態等により、社会通念上、ロードサービス実施が困難であると見られる場合。
(13)会員資格の取得から 7 日を経過していない場合、又は入会申込時に選択した利用開始月以前である場合。
(14)第 16 条に定める提供条件を満たしていない場合。
(15)会員が別に加入するロードサービス提供会社等運営者以外の者により既に緊急対応がなされており、二次的な利用の場合。
(16)サービス実施者又は運営者が場所、車両の状態等の状況により作業困難と判断した場合。
第 16 条(ロードサービスの提供条件)
ロードサービスの提供については、次の各号の条件を満たしていることが条件となります。
(1)事前に運営者の設置するコールセンターにロードサービスの依頼をし、タイムズクラブカード番号・氏名・生年月日・住所等の告知により会員である旨を明示すること。
(2)ロードサービスの実施前に会員は、サービス実施者にタイムズクラブカードの提示を行い、サービス実施者が自動車運転免許証、自動車検査証等の提示を求めた場合は、これを提示すること。また、ロードサービスを受けた後に会員は、運営者の所定作業報告書を確認し、これに署名を行うこと。
(3)ロードサービスの実施に伴い車両及び積載物に損傷等が生じ得る可能性が予測される場合には、当該損傷につきサービス実施者を免責する旨の念書に会員が署名すること。
(4)警察への届け出を要する事故については、会員が警察への届け出を済ませており、かつロードサービスの実施につき警察の許可を受けていること。
(5)ロードサービスを受ける際には、サービスが安全かつ円滑に実施されるよう、運営者ならびにサービス実施者の指示に従い、また必要な協力を行うこと。
(6)ロードサービスの実施にあたって会員が立ち会うこと。但し、会員が負傷時には会員から委任された者による立ち会いも可とします。
(7)危険物運搬車両のレッカー車けん引及び積載車による運搬については、危険物取扱者免許の保持者が同行すること。
第 17 条(対象車両)
本サービスの提供を受けることのできる車両は、次の各号に定める車両とします。但し、事業用車両(通称、緑ナンバー・黒ナンバー)は除くものとします。
(1)車検証記載上、全長 5,500mm 以下、全幅 1,950mm 以下、車両総重量 3,000kg 以下の自家用四輪車のうち自家用 7 車種(※)に限ります。
※「自家用 7 車種」とは、自家用普通乗用車・自家用小型乗用車・自家用軽四輪乗用車・自家用普通貨物車・自家用小型貨物車・自家用軽四輪貨物車・特殊用途自動車(キャンピング車)をいいます。
(2)原動機付 2 輪・3 輪を含む中・大型自動二輪車。
第 18 条(本サービスの内容)
本サービスの提供は、会員の乗車する車両が日本国内で走行中に発生した事故又は車両故障により自力走行不能(※)になった場合を条件として以下のとおりとします。なお、「自力走行不能」とは、物理的に走行不可能な場合(例:車が大破して動かない場合)か又は道路交通法上走行が禁止される場合(例:夜間でライトが作動しない場合)をいい、スタッドレスタイヤやチェーン
等の装備が無いため雪道等で単にスリップする状態で走行できない場合等は含まないものとします。
また、ロードサービスの適用除外(第 19 条に記載されるがこれらに限られません)であることがサービス実施者の出動後に判明した場合、及びサービス実施者の出動後にキャンセルがなされた場合、会員は出動費用に係る実費を負担するものとします。
(1)現場応急作業サービス
事故又は車両故障の現場において、作業員1名が30分(次号に定めるレッカーサービスにおける積込み作業を含めいくつかの作業を合わせて行う場合は、その合計所要時間が30分)以内で実施可能な次の応急作業サービスをいいます。
[1]キー閉じ込み時のxx作業(一般のシリンダーxxを対象とし、イモビライザー装着車等現場対応にて走行可能とならない場合は、レッカーサービスとなります)。但し、トランクの直接xx及び車内の荷物等のみを取り出す目的のxx作業は除きます。また、次の場合はxxを行うことはできません。
(ア)車両の権利者と会員が別人の場合で、権利者の承諾及び会員の身分証明ができない場合。
(イ)車両の権利者と会員が同一の場合でも、会員の身分証明ができない場合。
[2]バッテリー上がり時のジャンピング作業。
[3]パンク時のスペアタイヤ交換作業。
[4]ガス欠時の給油作業(10 リットル程度)及びディーゼル車のエア抜き作業。
[5]その他現場対応が可能な応急作業。但し、分解整備を除きます。
<有料サービス>
上記[1]から[5]以外の現場応急作業は有料サービスとし、会員が有料サービスを希望する場合は、会員が別途費用を負担するものとします。なお、有料サービスとなる作業に係る費用の例は次のとおりですが、これに限られません。
・バッテリーの充電費用実費。
・ガス欠時において、給油を行った燃料代金実費。
・その他、交換・備付等を行った部品の代金、及び補充・交換等を行った消耗品の代金実費。
・サービス実施者が速やかに作業に取りかかれず、待機時間が発生した場合の待機費用実費。
・サービス実施者が安全対策をするうえで使用した発炎筒やオイル吸着材等の費用実費。
・サービス実施者が現場往復に要した有料道路料金、カーフェリー乗船料金等、ならびにサービスの実施に必要となった有料駐車場利用料金実費等。
(2)レッカーサービス
[1]事故又は車両故障の現場から 15km までを限度とした、レッカーによるけん引又は車両積載車による運搬。但し、前項の現場応急作業サービスにより自力走行可能となる場合及びキーを紛失した場合は対象外とします。
[2]タイヤが落輪している場合(落差 1m 以内)の落輪車両の引き上げ作業。但し、すべての車輪が落輪している場合は対象外とします。
<有料サービス>
上記[1]、[2]以外のレッカーは有料サービスとし、会員が有料サービスを希望する場合は、会員が別途費用を負担するものとします。なお、有料サービスとなるレッカーに係る費用の例は次
のとおりですが、これに限られません。
・レッカーけん引又は車両積載車による運搬距離が無料サービス距離を越えた場合、1km 毎に延長レッカーけん引(車両運搬)費用実費。
・クレーンの使用等、特殊作業を要する場合の特殊作業費用実費。
・車両が公共物、建物等に追衝突等した場合の車両引出し作業費用実費。
・搬送する際に立体駐車場等にトラブル車両があることにより、レッカー又は車両積載車に近づけるところまで移動する車両引出し作業費用実費(手押し作業を含む)。
・サービス実施者が速やかに作業に取りかかれず、待機時間が発生した場合の待機費用実費。
・車両の形状(ローダウン車・エアロパーツ装着車)等により、積み込むための困難な作業費用実費。
・搬送移動先のスペースや立地関係の理由で車両を積み下ろしてから車両を移動する作業費用実費(手押し作業含む)。
・車両の破損による清掃作業、オイル漏れの後処理使用の油処理剤代及び作業費用実費。
・サービス実施者が安全対策をするうえで使用した発炎筒等の費用実費。
・サービス実施者が現場往復に要した有料道路料金、カーフェリー乗船料金ならびにサービスの実施に必要となった有料駐車場利用料金実費等。
第 19 条(本サービスの適用除外)
次の各号のいずれかの場合においては、前条に定める無料サービスの適用除外とします。無料サービスの適用除外となる例は次の各号のとおりですが、これに限られません。
(1)会員又はサービス実施者がスペアーキーを取ってくる方が便宜であると運営者及びサービス実施者が判断した場合。
(2)キー(スペア含む)紛失時(車内に無い場合も含む)の全ての作業依頼。
(3)トランクへのキーの閉じ込みによる直接xx作業依頼。
(4)車両が横転、転倒、落車している場合。
(5)天候状況に関係なくガラスウィンドー昇降に関するトラブルや故障等。
(6)走行に支障の無い(保安部品に関連性の無い)電装品等(オーディオ、ラジオ、カーナビ、テレビ、ルームランプ、フォグランプ、エアコン等)のトラブルや故障等。
(7)チェーン脱着、ノーマルタイヤとスタッドレスタイヤの相互の交換作業依頼。
(8)故意による又は車両メーカー所定の範囲を超えた使用・改造等による事故・故障等。
(9)無資格、酒酔い運転、薬物使用等法令上禁止されている状態で運転中の事故・故障等。
(10)航空機・船舶・鉄道・自動車等による輸送中の事故・故障等。
(11)レース、ラリー等、一般の乗用目的以外(店舗展示車等を含む)での車両利用中の事故・故障等。
(12)一旦レッカーサービスを利用した後、トラブル車両の修理をせずに再度搬送依頼を受けた際の料金全額実費。
第 20 条(有料サービス)
1.会員が有料サービスを希望した場合は、サービス実施者が対応可能な範囲内で、有料にて実施されます。
2.有料サービスの料金は、運営者が指定する決済手段にて実費精算するものとします。
第 7 章 個人情報
第 21 条(個人情報の取扱い)
1.運営者は、会員から取得した個人情報および会員が本サービスを利用することにより取得した情報(以下利用情報といいます)を、以下の目的で利用します。個人情報保護法その他の法令により認められる事由がある場合を除き、この範囲を超えて個人情報を利用することはありません。
(1)入会資格等の確認、本人認証、各種申込画面における会員情報の自動表示、本サービスの提供、会費等の決済、顧客管理、特典の付与その他取引遂行のため。
(2)パーク24グループおよびパーク24グループの提携先が取り扱う商品、サービス、特典その他おすすめ情報等のご案内(ダイレクトメール、メールマガジン、窓口におけるご案内など)。
(3)パーク24グループおよびパーク24グループの提携先が取り扱う商品、サービス等に関するマーケティング活動(アンケート調査、キャンペーン、プレゼント発送、購買分析など)。
(4)その他上記に付随、関連する業務の遂行のため。
2.運営者は、ご提供いただいた個人情報および利用情報を、以下のとおり共同利用する場合があります。
(1)共同利用する個人情報の項目
氏名 生年月日 性別 職業 住所 電話番号 メールアドレス サービスのご利用履歴 その他利用目的を達するために必要な項目
(2)共同利用者の範囲
パーク24グループ各社(但し、海外法人を除きます。)
xxxxx://xxx.xxxx00.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxx.xxxx
(3)共同利用の目的本条第 1 項に同じ
(4)共同利用する個人情報の管理について責任を有する者の名称タイムズコミュニケーション株式会社(運営者)
(5)取得方法
口頭(電話等)、WEB 上の入力フォーム、契約書、申込書、アンケート、その他の書面(電子的・磁気的方式等によって作られた記録を含む)
3.運営者は、以下の場合を除き、会員から取得した個人情報および利用情報を第三者に提供しないものとします。
(1)会員(本人)の同意を得た場合
(2)法令に基づく場合
(3)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、会員(本人)の同意を得ることが困難である場合
(4)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、会員(本人)の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(5)利用目的の達成に必要な範囲内において第三者へ委託する場合
(6)合併その他の事由による事業の継承に伴う場合
(7)本条第 2 項の共同利用に該当する場合
4.本条に定める他、運営者の情報保護に対する取り組みについては、運営者のホームページ
(xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/)上に記載した「個人情報保護方針」及び「個人情報の取扱いについて」に従うものとします。
第 8 章 その他
第 22 条(規約等の遵守)
会員は、本規約その他運営者所定の諸規定等に従うものとします。
第 23 条(損害賠償)
1.会員が本規約その他運営者所定の諸規定等に違反し、又は会員の責に帰すべき事由により運営者に損害が発生した場合、会員は運営者が被った損害について責任を負うものとします。
2.本サービスの提供に際して運営者の責に帰すべき事由により会員に損害が生じた場合には、運営者に故意又は重大な過失がある場合を除いて、運営者は、通常生ずべき現実の損害についてのみ債務不履行又は不法行為による損害賠償責任を負うものとし、特別の事情によって生じた損害及び逸失利益については賠償責任を負わないものとします。
第 24 条(届出等)
1.会員は、申込書に記載した事項及び第 6 条に基づき登録した事項に変更が生じた場合は、運営者所定の手続により直ちに運営者に届け出なければならないものとします。
2.運営者は、前項の届出に基づき、運営者所定の手続により変更登録を行うものとします。
3.運営者は、前項の変更登録が完了するまでの間は、当該変更がないものとみなすことができ、会員が第 1 項の届出を怠ったときは、入会時に届出を受けた住所に宛てて運営者が郵送した送付書類及び入会時に届出を受けた電子メールアドレスに宛てて運営者が送信した電子メールは、送付書類については発送の翌々日において、電子メールについては発信の翌日をもって会員に到達したものとします。
4.会員が第項の届出を怠ったことにより会員に生ずる損害について、運営者は責任を負わないものとします。
第 25 条(合意管轄裁判所)
本規約に関する全ての紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
以上
2013 年 4 月 1 日制定
2020 年 4 月 1 日改定