Contract
2022年度
電源Ⅱ周波数調整力契約書【標準契約書】
2022年9月1日
東北電力ネットワーク株式会社
収入印紙
4,000 円
◯◯株式会社(以下「甲」という。)と東北電力ネットワーク株式会社(以下「乙」という。)とは,2022年9月1日に乙が公表した2022年度電源Ⅱ周波数調整力募集要綱(以下「募集要綱」という。)にもとづき,甲が周波数制御・需給バランス調整等のための調整力(以下「調整力」という。)を乙に提供することについて,次のとおり契約(以下「本契約」という。)する。
(調整力)
第1条 甲は,乙が周波数制御や需給バランス調整等を実施するために,第7条の設備要件を満たす別紙1の電源等(以下「契約電源等」という。)を用いて,調整力を乙に提供するものとする。
なお,この場合,契約電源等は,2022年4月1日実施の乙の託送供給等約款(以下「約款」という。)(乙が約款を変更した場合には,変更後の約款の該当条項による。以下同じ。)15(供給および契約の単位)(4)に規定する調整電源とする。
2 この契約において,調整力の提供とは,甲が乙の指令に従い,契約電源等を以下のとおり運転することをいう。
(1) 起動および停止
契約電源等の起動または停止を行なうこと。
(2) 発電出力の増減
契約電源等の出力を募集要綱に記載の周波数調整機能等を使用し,増減させること。
(3) 揚水運転
xxから上池へ水を汲み上げる機能(以下「揚水運転機能」という。)を有する契約電源等について,乙の電力系統に並列し,水の汲み上げを行なうこと。
(4) OP運転,ピークモード運転
乙の供給区域の需給ひっ迫時等の緊急の場合,甲の合意のうえ,乙の指令にしたがい契約電源等について定格出力値を超えた発電を行なうこと(以下
「OP運転」という。),または排気ガスの温度設定を通常の運転値を超過して上昇させることにより出力を上昇させる運転(以下「ピークモード運転」という。)を行なうこと。
(5) 調相運転
ポンプ水車の空転状態において力率調整を行なうことにより無効電力調整が可能な機能(以下「調相運転機能」という。)を有する契約電源等について,無効電力を供給または吸収すること。
(契約電源等)
第2条 契約電源等は,原則として発電機等単位で設定するものとする。
(発電計画の提出)
第3条 甲は,契約電源等ごとに当該調整電源等のバランシンググループの発電計画値を,電力広域的運営推進機関を通じて乙に提出するものとする。ただし,乙が必要と認める場合,乙が必要とする発電計画値,発電可能電力,発電可能電力量およびその他の運用制約等を甲は乙に直接提出するものとする。
(送電上の責任分界点)
第4条 送電上の責任分界点は,接続供給契約(または発電量調整供給契約)の定めに準ずる。
(財産分界点および管理補修)
第5条 財産分界点および管理補修は,接続供給契約(または発電量調整供給契約)の定めに準ずる。
(契約電源等の名称,所在地,受電地点特定番号,定格出力,契約電力,電圧)
第6条 契約電源等の名称,所在地,受電地点特定番号,号機,定格出力,契約電力,電圧は別紙1のとおりとする。
(設備要件)
第7条 甲は,契約電源等について募集要綱に記載の設備要件を満たすものとする。
(需給運用への参加)
第8条 乙は,約款にもとづく当日計画の提出締め切り(以下「ゲートクローズ」という。)後に,第3条にもとづき提出された発電計画値等を確認のうえ,調整力の提供を求めることができるものとする。ただし,契約電源等のうち乙との間で電力系統の調整力としての機能について,他の電源Ⅰ調整力契約が別途締結されている電源等については,他の電源Ⅰ調整力契約書にもとづくものとする。
2 前項にかかわらず,乙が調整力を必要とする場合,乙は甲に対してゲートクローズ前でも,甲の申出の範囲で調整力の提供を求めることができるものとする。なお,この場合,約款にもとづく甲のバランシンググループの計画値に織り込む必要はないものとする。
3 甲は,第1項,第2項において,乙が調整力の提供を求めた場合には,特別の事情がある場合を除き,これに応じるものとする。
(運用要件)
第9条 甲は,契約電源等について次の各号の運用要件を満たすものとする。
(1) 乙の電力系統において契約電源等に係る制約が生じ契約電源等の出力抑制
が必要となった場合は,乙は速やかに甲に制約の内容について連絡するとともに,甲は約款にもとづきバランシンググループの計画値を速やかに制約に応じたものに変更するものとし,乙はこれに必要な協力をするものとする。
(2) 甲は,発電設備や周波数調整機能等に不具合が生じた場合,速やかに乙に連絡のうえ,遅滞なく復旧できるよう努めるものとする。
(3) 甲は,発電設備や周波数調整機能等の不具合が解消した場合,速やかに乙に連絡するものとする。
(4) 甲は,契約電源等を所有する発電事業者に,本契約に定める事項,募集要綱,約款,系統運用ルール,電力広域的運営推進機関の業務規程および送配電等業務指針のほか,本契約に付帯して交換する申合書等(以下「本契約等」という。)を遵守させるものとする。
2 本契約に定めのない契約電源等の運用に関する細目事項については,別途,甲乙の協議を踏まえ,当該電源等の発電者と乙との間で運用申合書等を作成し定めるものとする。
(起動回数)
第10条 乙からの起動指令にもとづく起動操作の回数(以下「起動回数」という。)は,契約電源等ごとに,最後に停止した時間から起動までの時間(以下「停止時間」という。)に応じた範囲を,あらかじめ甲と乙の合意のもと設定し,その範囲ごとに実際に起動を行なった回数から甲の計画値にて計画される起動回数を 減じた値とする。
2 前項により算定された起動回数については,原則として翌々月第10営業日までに,乙から甲へ通知するものとする。
(計量)
第11条 契約電源等から受電する電力量(以下「実績電力量」という。)は,原則として契約電源等ごとに取付けた記録型計量器により30分単位で計量するもの とする。ただし,契約電源等ごとに計量することができない場合の実績電力量は,別途甲乙の協議により定めるものとする。
2 計量器の故障等により,電力量を正しく計量できない場合は,その都度甲乙協議のうえ,別途電力量を決定するものとする。
(計量器等の取付け)
第12条 料金の算定上必要な記録型計量器,その付属装置(計量器箱,変成器,変成器の2次配線等をいう。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう。)は,原則として,乙が選定し,かつ,乙の所有とし,乙が取り付けるものとする。また,乙は,その工事費の全額を工事費負担金として甲から申し受けるものとする。ただし,約款62(計量器等の取付け)にもとづき取付ける発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器等で料金の算定が可能な場合は,本契約にもとづき計量器等は取付けないものとする。
2 法令等により,本契約にもとづき取り付けた計量器,その付属装置および区分装置を取り替える場合は,甲は実費を乙に支払うものとする。
(通信設備等の施設)
第13条 契約電源等に対する乙の指令の受信および契約電源等の現在出力等の乙への伝送等に必要な通信設備および伝送装置等を以下の区分で施設するものとする。
(1) 発電所構内の通信装置,出力制御装置等
甲が選定し,かつ,甲の所有とし,甲が取り付けるものとする。また,その工事に要した費用は甲が負担するものとする。
(2) 発電所から最寄りの変電所,通信事業所等までの間の通信線等
乙が選定し,かつ,乙の所有とし,乙が取り付けるものとする。また,その工事に要した費用は甲が負担するものとする。
(3) 上記(1),(2)以外の通信線等
乙が選定し,かつ,乙の所有とし,乙が取り付けるものとする。また,その工事に要した費用は乙が負担するものとする。ただし,保安通信電話や転送遮断装置等,発電機連系に必要な装置の情報伝送において,伝送路を専有している場合はこの限りでない。
(調整電力量の算定)
第14条 調整電力量は,契約電源等ごとに30分ごとの実績電力量からゲートクローズ時点における30分ごとの甲の計画値による電力量を減じた値とする。なお,送電端と異なる電圧で実績電力量の計量を行なう場合は,甲乙別途協議により定めた方法により,計量した実績電力量を送電端に補正したうえで,調整電力量の算定を行なうものとする。
2 前項の調整電力量については,以下の区分で算定する。
(1) 上げ調整電力量
調整電力量が正の場合の電力量(ただし,需給ひっ迫対応電力量を除く)
(2) 下げ調整電力量
調整電力量が負の場合の電力量
(3) 需給ひっ迫対応電力量
乙の指令にもとづき,OP運転またはピークモード運転をした時間帯における第16条による甲の申出単価にて指定した出力を超える部分の電力量
3 前項により算定された調整電力量については,原則として翌々月第10営業日までに,乙から甲へ通知するものとする。
(料金の算定)
第15条 本契約における料金は以下のとおりとする。なお,各号の金額の単位は1円とし,料金算定過程における端数処理は行なわず,最終的な金額が確定した時点でその端数は切り捨てを行なうものとする。
(1) 上げ電力量料金
契約設備ごとに,前条により算定された「上げ調整電力量」「需給ひっ迫対応電力量」に,次条において定めた申出単価を乗じて算定された費用の料金算定期間の合計金額とする。
なお,契約設備が需給調整市場における取引に用いられる場合(需給調整市場に関する契約が締結されている場合)は,需給調整市場における調整電力量料金とあわせて算出することとする。
(2) 下げ電力量料金
契約設備ごとに前条により算定された「下げ調整電力量」に,次条において定めた申出単価を乗じて算定された費用の料金算定期間の合計金額とする。
なお,契約設備が需給調整市場における取引に用いられる場合(需給調整市場に関する契約が締結されている場合)は,需給調整市場における調整電力量料金とあわせて算出することとする。
(3) 起動費
契約電源等ごとに,第10条により設定される停止時間の範囲ごとに,「起動回数」に第16条の甲の申出単価を乗じて費用を算定し,その全ての範囲の料金算定期間に亘って合計した金額とする。
(4) 揚水運転費
契約電源等ごとに,揚水運転を行なうために要した電力・電力量に応じ,約款にもとづき甲が負担する接続送電サービスに対応する料金(消費税等相当額を除くものとする)に相当する額の料金算定期間の合計額とする。ただし,甲の揚水計画値がその月の揚水実績値を超過している場合は,超過分に対し約款にもとづいた料金算定を行ない,甲から乙へその料金を支払うものとする。
(5) 調相運転費
契約電源等ごとに,調相運転を行なったことにより増加した所内電力量相当分(以下「所内電力量増加分」という。)等の応分費用に相当する額の料金算定期間の合計金額とする。なお,調相運転に伴う所内電力の小売供給契約について,甲は小売電気事業者と事前に締結するものとする。
(電力量料金および起動費に係る単価の登録)
第16条 前条第1項の(1),(2)および(3)について,甲は契約電源等ごとに,土曜日から翌週金曜日(以下「適用期間」という。)までの以下の申出単価および申出単価の算定基準となる火力発電機の熱消費量特性曲線より求めた定数を原則として毎週火曜日,14時までに需給調整市場システムに登録するものとする。なお,甲が当該期限までに単価の登録を行なわない場合は,甲があらかじめ需給調整市場システムに登録した申出単価(以下「初期登録単価」という。)を対応する適用期間の料金の算定に適用するものとする。
V1:上げ調整電力量に適用する単価(円/kWh) V2:下げ調整電力量に適用する単価(円/kWh)
V3:起動費算定に適用する単価
(円/回,第10条により定める停止時間の範囲ごとに設定) V4:需給ひっ迫対応電力量に適用する単価(円/kWh)
なお,V1,V2およびV4は銭単位で登録するものとし,V3は円単位での登録とする。
2 甲は,第1項により申出単価を登録した後,ゲートクローズまでの間,申出単価の変更を行なうことができるものとする。
ただし,契約設備が電源Ⅰ′厳気象対応調整力の提供に関する契約が締結されている場合,または需給調整市場における取引に用いられる場合(需給調整市場に関する契約が締結されている場合)の当該変更期限は,当該契約の規定によるものとする。
なお,初期登録単価を変更する場合は,甲が需給調整市場システムに再登録するものとする。
3 甲が,第1項および第2項にもとづき,単価の登録および変更を行なうに際し,需給調整市場システムを利用するために必要となる機材および通信設備等は,甲の責任と負担において用意するものとする。
4 甲は,需給調整市場システムにおいて,需給調整市場運営者が定める操作方法に従い操作し,需給調整市場システムを通じて行なわれた処理について,甲は一切の責任を負うものとする。
(料金の算定期間)
第17条 甲または乙が相手方に支払う料金の算定期間は,毎月1日から当該末日までの期間とする。
(料金等の支払い)
第18条 第15条により算定した料金については,乙は原則として,翌々月15日までに,需給調整市場システムを通じ,甲に通知し, 乙が料金等の通知のために発行する仕入明細書,適格請求書,仕入明細書(対価の返還)を「適格請求書等保存方式」における適格請求書等とする。なお,乙が発行する適格請求書等で,請求書発行区分が第26条第2項(1)または(2)に該当する場合,通知日の翌日から起算して5日以内に甲から記載内容の誤りに関する連絡がない場合,当該適格請求書等の記載内容に同意したものとみなす。甲または乙は原則として,当該通知日の翌日から起算して6日以内に相手方に請求し,相手方は同月末日(末日が金融機関の休業日の場合はその直前の営業日)までに支払うものとする。
ただし,請求が当該通知日の翌日より起算して6日以内に行なわれなかった場合は,その遅延した日数に応じ支払期日を延伸するものとする。
なお,契約設備が需給調整市場における取引に用いられる場合(需給調整市場に関する契約が締結されている場合)の支払期日について,本項に定めのない事項は需給調整市場に関する契約によるものとする。
2 前項の支払いが,それぞれの支払期限までに行なわれなかった場合,支払期限
の翌日以降の延滞日数に応じ年10パーセント(閏年の日を含む期間についても,
365日あたりの割合とする)の延滞利息を相手方は支払うものとする。
3 第15条第1項の各号にて算定した各金額が不適当と認められる場合は,各金額の再算定を行なうものとする。なお,料金の再算定は,第27条に定める請求書発行区分ごとに,月単位で行い,再算定後の料金と既精算料金との差額を確認する。再算定の結果,適切な金額と既精算金額との間に差額が発生した場合は,次の料金支払いに合わせて,乙が請求書発行区分ごとに,月単位で適格請求書等を再発行し,精算するものとする。
4 契約設備が需給調整市場における取引に用いられる場合(需給調整市場に関する契約が締結されている場合)は,需給調整市場に関する契約にもとづく料金とあわせて料金等の授受を行なうこととする。
(契約の承継)
第19条 甲または乙が第三者と合併し,またはその事業の全部もしくは本契約に関係のある部分を第三者に譲渡するときは,あらかじめ相手方に書面によりその旨を通知し,相手方の承認を受けたうえで,本契約をその承継者に承継させるものとする。
(秘密保持義務)
第20条 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1) 予め相手方の承諾を得た場合
(2) 電気事業法および関係法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合
(3) 調整力の広域的運用に伴い他の一般送配電事業者に提示する場合
(合意による解約)
第21条 甲または乙がやむを得ない事由により本契約の全部または一部の解約を希望する場合で,あらかじめ書面をもって相手方にその旨を申し出て,相手方と誠意をもって協議し合意が得られたときは,本契約の全部または一部を解約することができるものとする。
(契約の解除)
第22条 甲または乙は,相手方が次の各号のいずれか一つに該当したときは,何らの通知,催告を要せず,直ちに本契約を解除することができるものとする。
(1) 本契約に定める条項に違反し,相手方に対し催告したにもかかわらず10日以内に当該違反が是正されないとき
(2) 破産手続開始,民事再生手続,会社更生手続,特別清算手続その他の倒産関連法規にもとづく手続開始の申立てを受け,または自ら申立てを行なったとき
(3) 解散の決議を行なったとき
(4) 監督官庁より営業の許可取消し,停止等の処分を受けたとき
(5) 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき,または手形もしくは小切手が不渡りとなったとき
(6) 第三者より差押え,仮差押え,仮処分もしくは競売の申立て,または公租公課の滞納処分を受けたとき
(7) 資産または信用状態に重大な変化が生じ,本契約にもとづく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
(8) その他,前各号に準じる事由が生じたとき
(反社会的勢力の排除)
第23条 甲または乙は,その役員,責任者もしくは実質的に経営権を有する者(以下
「その役員等」という。)が,暴力団,暴力団員,暴力団関係者,総会屋,その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)であってはならない。
2 甲または乙は,相手方が次の各号の一に該当する場合は,催告することなく契約を解除することができるものとする。
(1) 相手方が反社会的勢力である場合
(2) 相手方が反社会的勢力との間に,社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
(3) 相手方の下請負人もしくはその役員等(下請負が数次にわたる場合は,そのすべての下請負人もしくはその役員等を含む。以下同じ。)または本契約履行のために相手方もしくはその下請負人が使用する者が,反社会的勢力である場合または反社会的勢力との間に社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合で,相手方が,当該下請負人との関係を速やかに遮断しまたは当該相手方もしくはその下請負人が使用する者を本契約履行から速やかに排除するなど,適切な対応をとらないとき
3 甲または乙は,自らの下請負人もしくはその役員等または本契約履行のため自らもしくは自らの下請負人が使用する者が,前項第3号に該当することが判明した場合,相手方に速やかに報告するものとする。
4 甲または乙が本条第2項により契約を解除した場合,相手方に損害が生じても,これを一切賠償する責めを負わない。
(解約または解除に伴う賠償)
第24条 本契約の解約または解除において,その責めに帰すべき者の相手方に損害が発生する場合は,その責めに帰すべき者は解約または解除により生ずる相手方の損害を賠償しなければならないものとする。
(損害賠償)
第25条 甲または乙が,本契約に伴い,相手方もしくは第三者に対し,自らの責めに帰すべき事由により損害を与えた場合,甲または乙はその賠償の責めを負うもの
とする。
(事業税相当額および収入割相当額)
第26条 本契約において事業税相当額とは,地方税法および特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の規定により課される事業税に相当する金額をいい,収入割相当額とは,事業税相当額のうち収入割に相当する金額をいう。
2 料金算定時の収入割相当額および事業税相当額の算定方法は次のとおりとする。
(1) 甲が事業税相当額に収入割相当額を含む場合で,乙が甲に支払う場合
上げ調整電力量料金,起動費,揚水運転費および調相運転費の支払い時に収入割相当額(料金に収入割に相当する率/( 1 -収入割に相当する率)を乗じた金額)をそれぞれ加算するものとする。
なお,収入割相当額に適用する収入割に相当する率は,甲が需給調整市場システムに登録した収入割に相当する率とする。
(2) 甲が乙に支払う場合
下げ調整電力量料金,起動費および揚水運転費支払い時に事業税相当額(料金に事業税率/( 1 -事業税率)を乗じた金額)をそれぞれ加算する。
(消費税等相当額)
第27条 本契約において消費税等相当額とは,消費税法の規定により課される消費税および地方税法上の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。
2 消費税相当額の計算にあたっては,本契約第15条により算定した料金に本契約第26条第2項(1)に定める収入割相当額または第26条第2項(2)に定める事業税相当額を加算し,以下の消費税等相当額に関する算定区分(以下,「請求書発行区分」という)ごとに合算した金額を課税標準とする。なお,契約設備が需給調整市場における取引に用いられる場合(需給調整市場に関する契約が締結されている場合)は,需給調整市場に関する契約にもとづく料金について,当該契約に定める請求書発行区分と同一区分の本契約における料金と合わせて消費税相当額を算定する。
(1) 乙が甲に支払う料金(仕入明細書)
上げ調整電力量料金,下げ調整電力量料金(下げ調整電力量料金のうち,第
16条に定めるV2が負となる30分コマの当該料金を,料金算定期間単位で合計した金額とする),ピークシフト負担費用,起動費(第15条(3)にもとづき算定される金額が正の場合),調相運転費および 揚水運転費(甲の揚水計画値がその月の揚水実績値を超過しない場合)の合計額。
(2) 甲が乙に支払う料金(適格請求書)
下げ調整電力量料金,上げ調整電力量料金(マイナス単価),起動費(第1
5条(3)にもとづき算定される金額が負の場合)および揚水運転費(甲の揚水計画値がその月の揚水実績値を超過する場合)の合計額。
(単位および端数処理)
第28条 本契約において,料金その他の計算における金額の単位は1円とし,その端数は切り捨てを行なうものとする。ただし,前条で定める消費税等相当額および第26条で定める事業税相当額を加算して授受する場合は,消費税および事業税が課される金額,消費税等相当額および事業税相当額の単位は1円とし,その端数はそれぞれ切り捨てるものとする。
2 電力量の単位は,1キロワット時とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入するものとする。
(調整力の提供期間および契約の有効期間)
第29条 本契約にもとづく甲から乙への調整力提供期間は2023年4月1日から
2024年3月31日までとする。
2 本契約の有効期間は,契約締結の日から本契約にもとづくすべての債務の履行が完了した日までとする。
(合意管轄および準拠法)
第30条 本契約に関する訴訟については,仙台地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
2 本契約は,全て日本法に従って解釈され,法律上の効力が与えられるものとする。
(協議事項)
第31条 本契約に定めのない事項については,募集要綱,乙の託送供給等約款,系統運用ルールおよび本契約に付帯して交換する本契約等によるものとする。
2 本契約等により難い特別な事項については,その都度甲乙誠意をもって協議のうえ定めるものとする。
以上,契約締結の証として,本書2通を作成し,記名押印のうえ甲,乙それぞれ1通を保有する。
○○○○年○月○日
甲 (住所)
○○株式会社
取締役社長 ○ ○ ○ ○
乙 xx県仙台市青葉区本町一丁目7番1号東北電力ネットワーク株式会社
取締役社長 x x x x
別紙1.契約電源等一覧表
事業者名 | 契約電源等 | 所在地 | 受電地点特定番号 | 号機 | 定格出力 (kW) | 契約電力 (kW) | 電圧 (kV) | その他 |