第 1 条 この法人は、一般社団法人日本海外ツアーオペレーター協会(以下、「本会」という。英文では Overseas Tour Operators Association of Japan という。)と称する。
一般社団法人 日本海外ツアーオペレーター協会 定款
第 1 章 x x
(名称)
第 1 条 この法人は、一般社団法人日本海外ツアーオペレーター協会(以下、「本会」という。英文では Overseas Tour Operators Association of Japan という。)と称する。
(事務所)
第 2 条 本会は、主たる事務所をxxx港区に置く。
2 本会は、必要があるときは、理事会の決議により、従たる事務所を置くことができる。これを変更または廃止する場合も同様とする。
第 2 章 目的及び事業
(目的)
第 3 条 本会は、旅行の安全に関する情報の提供、安全対策に関する調査研究、本邦内外における運輸、宿泊、食事、ガイド、その他観光及びそれらを手配する業務(以下、「地上手配」という。)に従事する者に対する教育・研修等を行うことにより、旅行者の安全の確保、利便の増進、サービスの向上を図り、もって、観光事業の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第 4 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 旅行の安全に関する情報の収集及び会員・一般への提供
(2) 前号に関する情報提供方法の研究
(3) 旅行の安全確保に関する調査研究及び啓発活動
(4) 地上手配、その他観光関連事業に従事する者に対する教育・研修
(5) 地上手配に関する情報収集及び提供並びに広報活動
(6) 地上手配に関する取引のxxの確保や地上手配の健全な発展を図るための調査研究
(7) 観光事業に関する本邦内外の団体等との連絡協調
(8) 関係官公署、関係機関等に対する意見の具申
(9) その他本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の各事業については、本邦内外において行うものとする。
第 3 章 会 員
(会員)
第 5 条 本会に次の会員を置く。
(1) 正会員 地上手配業務に係る事業を行う日本法人、又は日本国内に登記している外国法人
(2) 賛助会員 本会の目的に賛同する本邦内外の観光関係団体その他の者
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする。
(入会)
第 6 条 本会の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(入会の拒否)
第 7 条 本会の会員になろうとする者が、次のいずれかに該当するときは、入会を拒否する。
(1) 代表者又は役員の中に、本会において除名処分を受けた地上手配業者等の役員となっていた者がいる場合
(2) 代表者又は役員の中に、旅行業関係団体において除名処分を受けた旅行業者の代表者又は役員となっていた者がいる場合
(3) その他拒否すべき正当な事由があるとき
(入会金及び会費の納入)
第 8 条 正会員は、総会で別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 前項の会費は、毎年、事業年度の 6 月末日までに納入するものとする。
3 新たに入会した者にあっては、入会と同時に納入するものとする。
4 賛助会員は、理事会で別に定める賛助会費を納入しなければならない。
5 既納の入会金、会費及び賛助会費は、返還しない。
(退会)
第 9 条 会員は、退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第 10 条 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合において、当該会員に対し、総会の日から一週間前までに、理由を付してその旨を通知し、総会において、決議の前に弁明する機会を与えなければならない。
(1) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(2) 定款又は総会の決議を無視する行為があったとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき
(資格の喪失)
第 11 条 第 9 条及び第 10 条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 当該会員が解散したとき
(2) 個人である賛助会員が死亡したとき
(3) 第 8 条の会費又は賛助会費を当該事業年度中に納入しなかったとき。ただし、相当な理由があって理事会の決議により納入期限を延長された者にあっては、その期限に納入しなかったとき。
(4) 全ての正会員が同意したとき
(資格喪失に伴う権利及び義務)
第 12 条 会員の資格を喪失した者は、会員としての一切の権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 会員の資格を喪失した者は、既納の入会金、会費及びその他本会の資産に対して何等の請求をすることができない。
第 4 章 総 会
(構成)
第 13 条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第 14 条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 正会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(種類及び開催)
第 15 条 総会は、定時総会及び臨時総会とする。
2 定時総会は、毎事業年度終了後 3 ヵ月以内に開催する。
3 臨時総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第 16 条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 会長は、すべての正会員の 5 分の 1 以上の議決権を有する正会員から、総会の目的である事項及び招集の理由を記載した文書をもって臨時総会の招集の請求があったときは、その請求があった日から 6 週間以内に招集しなければならない。
3 総会の招集は、総会の目的である事項及びその内容、日時並びに場所、その他法令で定める事項を示して開催日の 1 週間前までに書面又は電磁的方法により通知を発しなければならない。ただし、理事会の決議に基づき、総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法によって議
決権を行使することができるとされた場合は、2 週間前までに通知を発しなければならない。
(議長)
第 17 条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第 18 条 正会員は、総会において各 1 個の議決権を有する。
(決議)
第 19 条 総会の決議は、すべての正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、すべての正会員の半数以上であって、すべての正会員の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行う。
(1) 正会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 役員等の責任の一部免除
(4) 定款の変更
(5) 資金の借入(その会計年度の収入をもって償還する短期の借入を除く)
(6) 解散
(7) 事業の全部譲渡
(8) その他法令で定められた事項
(書面議決等)
第 20 条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法により表決し、又は本会の議決権を有する他の正会員 1 名を代理人として、議決権を行使することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第 21 条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した正会員の中から議長が指名する議事録署名人 2 名は、前項の議事録に記名押印する。
第 5 章 役 員 等
(役員の設置)
第 22 条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事 8 名以上 12 名以内
(2) 監事 2 名以内
2 理事のうち 1 名を会長、2 名以内を副会長とし、会長及び副会長をもって法人法上の代表理事とする。
3 会長及び副会長以外の理事のうち、1 名を専務理事とし、専務理事を含む 2 名以内を同法第 91 条第 1 項第 2 号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第 23 条 理事及び監事は、正会員(法人の場合にあっては、会員代表者又は会員代表者が指定する者)及び学識経験者の中から総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、本会の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第 24 条 会長は、代表理事として本会の会務を総理する。
2 副会長は、代表理事として、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順位により、その職務を執行する。
3 専務理事及び業務執行理事たる理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を執行する。
4 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第 25 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(役員の任期)
第 26 条 理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第 22 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第 27 条 役員が次のいずれかに該当するときは、いつでも、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、すべての正会員の半数以上であって、すべての正会員の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行う。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があるとき
(役員の報酬等)
第 28 条 理事に対して、総会において定める総額の範囲内で、理事会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には費用を弁償することができる。
(責任の免除又は限定)
第 29 条 本会は、役員の法人法第 111 条第 1 項の賠償責任について、法令で定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 本会は、外部役員(法人法第 113 条第 1 項第 2 号のロ並びに第 115 条第 1 項で規定する理事及び監事)との間で、前項の賠償責任について、法令で定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金 10 万円以上であらかじめ定めた額と法令で定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
(顧問)
第 30 条 本会に、任意の機関として顧問 3 名以内を置くことができる。
2 顧問は、総会の決議を経て学識経験者のうちから会長が任期を定めて委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じて、意見を述べるものとする。
4 顧問は、無報酬とする。ただし費用を弁償することができる。
第 6 章 理 事 会
(構成)
第 31 条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第 32 条 理事会は、この定款で別に定められたもののほか、次の職務を行う
(1) 総会に提出する議案の決定
(2) 本会の業務執行の決定
(3) 理事の職務の執行の監督
(4) 会長、副会長、専務理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第 33 条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、理事から理事会の目的である事項を記載した文書をもって、理事会の招集の請求があった日から 2 週間以内に理事会を開催しなければならない。
3 理事会を招集するときは、理事会の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、又は電磁的方法により開催日の 1 週間前までに、通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第 34 条 理事会の議長は、会長又は会長が指名する副会長がこれに当たる。
(決議)
第 35 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第 36 条 前条の規定にかかわらず、理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りでない。
(業務の報告)
第 37 条 会長、副会長、専務理事及び業務執行理事は、自己の職務の執行の状況を、毎事業年度に 4 ヵ月を超える間隔で 2 回以上、理事会に報告しなければならない。
(議事録)
第 38 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第 7 章 委員会及び運営幹事会
(委員会及び運営幹事会)
第 39 条 本会の事業の円滑な運営を図るため、次の委員会及び運営幹事会を設ける。
(1) 旅行の安全に関する委員会
(2) 地上手配、その他観光関連事業に従事する者に対する教育・研修に関する委員会
(3) 事業者間取引のxxの確保や手配業務の健全な発展を図るための調査、研究に関する委員会
(4) 情報提供・広報活動等に関する委員会
2 運営幹事会は委員会の統括及び総合調整に係る事務を所掌する。
3 委員会及び運営幹事会の委員は、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
4 本会は、理事会の決議により、第 1 項で規定する以外の委員会を設けることができる。
5 委員会及び運営幹事会に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
第 8 章 事 務 局
(設置等)
第 40 条 本会に、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の決議を経て、会長が任免する。
4 事務局に関する規程は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
(書類及び帳簿の備え置き)
第 41 条 主たる事務所には、法令で定めるところにより常に次に掲げる書類及び帳簿を備え置かなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 理事及び監事の名簿
(4) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(5) 総会及び理事会の議事に関する書類
(6) 事業報告及び計算書類等
(7) 監査報告
(8) その他法令で定められた書類及び帳簿
第 9 章 支 部
(支部)
第 42 条 本会は、事業を円滑に運営するために、理事会の決議により支部を置くことができる。
2 支部の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
第 10 章 資産及び会計
(事業年度)
第 43 条 本会の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。
(資産の構成)
第 44 条 本会の資産は、会費、入会金、賛助会費その他の収入からなるものとする。
(資産の管理)
第 45 条 本会の資産は、会長が管理し、その管理方法は理事会の決議を経て、会長が別に定める。
(経費の支弁)
第 46 条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
2 本会の毎事業年度における剰余金は、これを翌事業年度に繰り越すものとする。
(剰余金)
第 47 条 本会は、剰余金の分配を行わない。
(事業計画及び収支予算)
第 48 条 本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の事業計画書及び収支予算書については、理事会の承認後最初に開かれる総会で報告するものとする。
3 第 1 項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第 49 条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 公益目的支出計画実施報告書(作成を要する期間に限る)
(4) 貸借対照表
(5) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(6) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(7) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第 1 号、第 3 号、第 4 号及び第 5 号の書類については、総会に提出し、第 1 号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第 1 項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に 5 年間、また、従たる事務所に 3 年間備え置くものとする。
第 11 章 定款の変更及び解散等
(定款の変更)
第 50 条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第 51 条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第 52 条 本会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(清算人)
第 53 条 本会の解散に伴う清算人は、総会において理事の中から選任するものとする。ただし、特に必要があると総会において認めたときは理事以外の者から選任することができる。
第 12 章 公告の方法
(公告の方法)
第 54 条 本会の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第 13 章 雑 則
(細則)
第 55 条 この定款に定めるもののほか、本会の事業の運営上必要な細則は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下、「整備法」という。)第 121 条第 1 項において読み替えて準用する同法第 106 条第 1 項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第 121 条第 1 項において読み替えて準用する同法第 106 条第 1 項に定める特例民法法人の解散の登記と一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第 43 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 本会の最初の代表理事(会長)をxxxx、代表理事(副会長)をxxxx及びxxxxx・xxx、業務執行理事(専務理事)をxxxxとする。