Contract
ご旅行条件説明書 (国内受注型企画旅行用)
平成 年 月 日
岡山県知事登録旅行業第2-373号 (一社)日本旅行業協会正会員株式会社 シモデンツーリスト
住 所:岡山市北区厚生町1丁目2番8号総合旅行業務取扱管理者 x x x 男
(1)「受注型企画旅行契約」(以下「契約」といいます。)とは、当社が、お客様からの依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送または宿泊等サービスの内容ならびにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約をいいます。
(2)本旅行条件説明書に定めない事項については、別途お渡しする確定書面、ならびに当社旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)によります。
2.契約の申込み
(1)当社がお客様に交付した企画の内容に関し契約を申し込もうとするお客様は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、旅行費用の20%相当額以上の申込金を添えてお申し込みください。
(2)当社と通信契約を締結しようとするお客様は、前項の規定にかかわらず、依頼しようとする旅行サービスの内容を当社に通知しなければなりません。
(3)当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。当社は、 契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務については、何らの責任を負うものではありません。契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社 に提出しなければなりません。
また、当社は契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選定した構成者を契約責任者とみなします。
(4)慢性疾患をお持ちの方、現在健康を害しておられる方、お体が不自由な方、ご高齢の方、妊娠中の方、補助犬使用者の方その他特別な配慮を必要とする方はお申し込み時にその旨お申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合、医師の診断書を提出していただくことがあります。また、場合によりましては、お申し込みをお断りさせていただくか、同伴者の参加、内容の一部変更を条件とすることがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様の負担とします。
(5)お客様が旅行中に疾病、傷害その他の事由により保護を要する状態にあると認めたときは、当社は契約責任者と協議の上、必要な措置を取ることがあります。これが、当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
3.契約締結の拒否
当社は、次に掲げる場合において、契約の締結に応じないことがあります。
(1)当社の業務上の都合があるとき。
(2)通信契約を締結しようとする場合であって、お客様がお持ちのクレジットカードが無効である等、旅行代金に係る債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
(3)お客様が他の旅行者に迷惑をおよぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
4.契約の成立時期
(1)契約は、当社が契約の締結を承諾し、第2項(1)の申込金を受領した時に成立するものといたします。
(2)当社は、契約責任者と契約を締結する場合、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結を承諾することがあります。この場合、当社は契約責任者のその旨を記載した書面を交付するものとし、契約は、当社が当該書面を交付した時に成立するものとします。
(3)申込金は、旅行代金、取消料、その他お客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。
(4)通信契約は、(1)の規定にかかわらず、当社が当該申し込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。但し、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
5.旅行日程
別紙旅行日程内容(平成 年 月 日付)をご参照ください。(旅行先 )
6.旅行代金のお支払いについて
旅行代金は、旅行開始前の当社が定める期日までにお支払いください。ご旅行代金総額 円
上記旅行代金には企画料金 お申込金 | 円(お一人当たり 円 お支払日 平成 | 年 | 円)を含みます。 月 日 |
旅行代金残金 | 円 お支払日 平成 | 年 | 月 日 |
旅行代金残金 | 円 お支払日 平成 | 年 | 月 日 |
お支払金融機関(振込先)
金融機関 中国銀行岡山駅前支店(当座預金口座)No15701口座名 ㈱シモデンツーリスト
7.契約書面の交付
(1)当社は契約の成立後、速やかに、お客様に旅行日程、旅行サービス内容、旅行代金その他旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。契約前にお渡しした旅行日程・内容等を記載した企画書面及び本取引条件説明書等は、契約が成立した場合は旅行業法第12条の5にいう契約の書面の一部となります。
8.確定書面
(1)契約書面において、確定された旅行日程及び運送もしくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上必要な運送機関の名称を列挙した上で、当該契約書面の交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に契約の申し込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した確定書面を交付します。
(2)前項の場合において、手配状況の確認を希望するお客様からの問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
(3)確定書面を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。
9.旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示された以下のものが含まれます。
(1)航空機・船舶・鉄道・貸切バス等利用運送機関の運賃・料金
(2)宿泊料金・およびサービス料金
(3)食事・弁当代金およびサービス料金
(4)入場拝観料金
(5)有料道路、駐車料、団体行動中の心付け、乗務員宿泊料金等ご旅行に必要な諸費用
(6)添乗員の同行費用(お客様から同行を依頼された場合)
(7)当旅行計画作成にかかる企画料金
(8)その他
10.旅行代金に含まれないもの
前項に記載したもの以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
(1)ご旅程表以外に行動された場合の費用
(2)超過手荷物料金(各種運送機関で定めた持込手荷物の範囲を超えるもの)
(3)個人的性格の諸費用(クリーニング代、電話料金、追加飲食費用等)
(4)傷害、疾病にかかる医療費等
(5)お1人部屋を希望される場合の追加料金
(6)空港施設使用料
(7)その他
11.旅行契約内容の変更
(1)お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
(2)当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。但し緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に理由を説明いたします。
12.旅行代金の変更
(1)利用する運送機関において、企画書面に記載した基準日において有効な公示されている適用運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改定された時は、その差額だけ旅行代金を増額または減額することがあります。当社は、旅行代金を増額する場合は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって15日に当たる日より前に通知するものとし、この場合お客様は、旅行開始前に企画料金または取消料を支払うことなく、契約を解除することができます。適用運賃・料金が減額された場合は、その差額だけ旅行代金を減額します。
(2)前項に基づく契約内容の変更により、旅行の実施に要する費用(契約内容の変更により運送・宿泊機関等に支払う取消料、違約料、その他必要な諸費用を含む)の減少または増加が生じる場合には、当社はその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
(3)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
(4)団体構成員が、あらかじめ取り決めた数から変動したときは、旅行代金を変更させていただきます。
13.旅行契約の解除
(1)お客様から企画料金または取消料をいただく場合
①お客様の都合により、旅行契約の解除または参加人員の変更に伴う一部人員にかかる契約の解除をされる場合は、以下の企画料金または取消料を申し受けます
旅行契約の解除期日 | 企画料金・取消料 | |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 20日目にあたる日よりも前 | 企画料金相当額 |
20日目にあたる日(日帰り旅行にあっては10 日目にあたる日)から8日目にあたる日まで | 旅行代金の 20% | |
7日目にあたる日から2日目にあたる日まで | 旅行代金の 30% | |
旅行開始日の前日 | 旅行代金の 40% | |
旅行開始当日 | 旅行代金の 50% | |
旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
②お客様が所定の期日までに旅行代金を支払われない場合は、当該期日の翌日にお客様が契約を解除されたものとみなします。この場合、当社はお客様より以下の企画料金・取消料に相当する額の違約料を申し受けます。
[貸切船舶を利用する旅行契約の場合]
当該船舶にかかる取消料の規定によります。
(2)お客様から企画料金または取消料をいただかない場合
お客様は次に掲げる場合において、旅行開始前に企画料金または取消料を支払うことなく、契約を解除することができます。
①契約内容に第18項(1)①~⑦の事項に該当するような重要な変更が行われたとき。
②旅行代金が増額されたとき。(お客様から契約内容の変更の求めがあった場合を除きます。)
③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が実際に生じた場合において旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
④当社がお客様に対し、期日までに確定書面を交付しなかったとき。
⑤当社の責に帰すべき事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
⑥旅行開始後において、お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき、または当社がその旨を告げたときは、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を、取消料を支払うことなく解除できます。
但し、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合には、旅行代金のうち旅行サービスを受領することができなくなった部分にかかる金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用にかかる金額を差し引いたものをお客様に払い戻しします。
14.旅行中の別行動
旅行開始後、お客様の都合により運送・宿泊等の旅行サービスの提供をお受けにならなかった場合は、お客様の権利放棄とみなし、当社は当該部分にかかる旅行代金について一切の払い戻しはいたしません。
15.添乗業務
(1)当社はお客様のご希望により、当社所定の添乗サービス料金を申し受けたうえで添乗員を同行させ、
旅程管理その他旅行を円滑に実施するために必要な業務を行うことがあります。
(2)添乗サービスを提供する時間帯は、原則として8時から20時までとします。
16.当社の責任
(1)当社は、当社または当社の手配代行者が故意または過失によりお客様に損害を与えた場合は、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限り、その損害を賠償します。
(2)お客様が次に例示するような事由により損害を被られたときは、当社は本項(1)の場合を除き、当該損害を賠償する責任を負いません。
ア.天災地変、戦乱、暴動、テロ、官公署の命令、感染症による隔離またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
イ.運送・宿泊機関等のサービス提供の中止・事故・火災またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
ウ.自由行動中の事故 エ.食中毒 オ.盗難 カ.運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更またはこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
(3)手荷物について生じた本項(1)の損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があった場合に限り、お一人様につき15万円を限度(当社の故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
17.特別補償
(1)当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命または手荷物上に被った一定の損害について、当社旅行業約款特別補償規程により、以下の金額の範囲において、補償金または見舞金を支払います。(但し、免責に該当する場合はお支払いいたしません。)
死亡補償金:1,500万円、入院見舞金:2~20万円、通院見舞金:1~5万円
携行品損害賠償金:損害発生の翌日から起算して14日以内に通知のあった場合に限り、お一人様につき15万円を限度として賠償します。(但し、補償対象品1個または1対あたり10万円を限度とします。また置き忘れ紛失については補償いたしません。)
(2)当該旅行日程において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない日について「無手配日」と表示し、その日は特別補償規定の適用の対象外となることを併せて明示した場合は、当社はその期間にお客様が被った損害について特別補償規程による補償金・見舞金をお支払いいたしません。
18.旅程保証
(1)当社は、契約書面または確定書面において、以下に記載する変更が生じた場合、当社約款の規定により、①は、1.5%、②~⑦は1%(但し、旅行開始後に変更が生じた場合はそれぞれの2倍の率)を旅行代金に乗じた額の変更補償金を支払います。但し、当該変更について当社に第16項(1)の規定に基づく当社の責任が発生することが明らかである場合には同規定を適用し、本規定は適用いたしません。
①旅行開始日または、旅行終了日の変更 ②入場する観光地または観光施設(レストランを含みます)その他目的地の変更 ③運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更 ④運送機関の種類または会社名の変更 ⑤本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更
⑥宿泊機関の種類または名称の変更 ⑦宿泊機関の客室の種類、設備または景観その他の客室の条件の変更
(2)次の①~③の場合、当社は変更補償金をお支払いいたしません。
①次に掲げる事由による変更の場合。(但し、旅行サービス提供機関の予約超過による変更の場合を
除きます。)
ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変 イ.戦乱 ウ.暴動 エ.官公署の命令 オ.欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止 カ.遅延.運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供 キ.旅行参加者の生命または身体の安全確保のために必要な措置
②第13項の規定に基づき旅行契約が解除された部分に係る変更の場合。
③契約書面に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合。
(3)一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とし、また、その額が1,000円未満の場合は変更補償金をお支払いいたしません。
(4)当社は、お客様の同意を得て、金銭による変更補償金の支払いに替え、これと同等またはそれ以上の価値のある物品または旅行サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
19.お客様の責任
(1)お客様の故意または過失により当社が損害を被ったときは、当社は当該お客様より損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他の旅行契約内容について理解するよう努めなければなりません。
(3)旅行開始後において、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したとき、旅行中に事故等が発生したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供者にその旨を申し出てください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
20.個人情報の取り扱いについて
(1)当社は旅行申込の際に提出された申込書、参加者名簿、旅行お伺書等に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お申し込みいただいた旅行の手配や旅行サービスの受領等のため、および当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続のため必要な範囲内で、当社と個人情報の取り扱いについて、契約を締結するそれら運送・宿泊機関、保険会社等に対し、お客様の氏名、住所等をあらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。このほか、当社では旅行を実施する上で必要な手配を行うため、提携先に個人情報を預託することがあります。また、当社および当社と提携する商品やサービス・キャンペーンのご案内、旅行に対するご意見・ご感想の提供やアンケートのお願いなどのために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(2)当社は、旅行先におけるお客様のお買い物等の便宜をはかるため、お客様より申し込み時に提供を受けた氏名および搭乗される航空便名等の個人情報を、あらかじめ電子的方法で送信することにより土産物店に提供することがあります。なお、これら事業者への個人情報を希望されない場合は、出発前までにお申し込み店へお申し出ください。
(3)個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ、または個人情報の開示、訂正、削除等については、当社所定の手続きにてご案内いたしますので、販売店の顧客個人情報取扱管理者へお申し出ください。
21.国内旅行保険について
当社では、ご旅行を最後まで楽しいものとしていただくために、旅行に参加されるお客様に国内旅行保険をおすすめいたします。
国内旅行保険については、担当者にお問い合わせください。
22.お買い物案内について
お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがありますが、お買い物の際にお客様ご自身の責任でご購入ください。トラブルが生じないよう商品の確認及びレシートの受け取りなどを必ず行ってください。
23.旅行条件の基準日
この旅行条件は、平成 年 月 日現在において有効な運賃・料金を基準としております。
旅行業務取扱管理者とは、お客様のご旅行を取り扱う事業所での取引の責任者です。このご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がございましたら、ご遠慮なく旅行業務取扱管理者におたずねください。