資料 No.2
資料 No.2
xx警察署とxx市教育委員会との児童生徒の健全育成に係る相互連絡に関する協定書(案)
xx警察署(以下「甲」という。)及びxx市教育委員会(以下「乙」という。)は、児童生徒の安全を脅かす犯罪や事故等が多発する中で、少年の非行問題が広域化、多様化及び深刻化してきている現状を踏まえ、xx市における市立学校の児童生徒(以下「児童生徒」という。)の安全の確保と非行の防止を図るとともに、豊かな感性や情操、思いやりの心などを育み児童生徒の健全育成を推進するため、相互の連携に関し、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、甲と乙が、自らの役割を果たしつつ、問題の所在を相互に理解し、緊密な連携のもとに効果的な対応を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 この協定に基づく施策の名称は、「xx市の児童生徒の健全育成に関する学校と警察との相互連絡制度」(以下「連絡制度」という。)とする。
(連携関係機関)
第3条 この連絡制度に基づき連携する関係機関(以下「連携機関」という。)は、次に掲げる機関とする。
(1) 甲及び事案を担当した警察署
(2) 乙及び市立の小・中学校(以下「学校」という。)
(連携の内容)
第4条 連携機関は、一般的な情報交換による連携はもとより、児童生徒の安全を確保するために必要かつ具体的な情報及び個々の問題行動に着目した具体的な情報を相互に連絡することにより、実質的な連携を図るものとする。
2 甲及び乙は、必要に応じて、関係する学校と協議を行い、次条の対象の事案について具体的な対策を講じるものとする。
(相互連絡の対象事案等)
第5条 この連絡制度に基づく相互連絡の対象事案は、次に掲げる事案とする。
(1) 安全確保のための相互連絡の対象事案ア 不審者に関する事案
イ その他児童生徒の安全を確保するために必要な事案等
(2) 警察署から学校への連絡対象事案
ア 児童生徒が身柄付送致又は身柄付通告された事案のうち、警察署が学校との連携を必要と認めるもの。
イ 児童生徒の非行及び不良行為が共犯で行われた事案並びに関係者が複数にわたる事案で、他の児童生徒に影響を及ぼすおそれがあり、警察署が学校との連携を必要と認めるもの。
ウ 児童生徒が犯罪等の被害に遭った事案で、警察署が学校との連携及び継続的な支援が必要と認めるもの。
エ その他事案の内容から、児童生徒の非行、犯罪被害を防止し、又は健全育成のために警察署が学校との連携を必要と認めるもの。
(3) 学校から警察署への連絡対象事案
ア 重大かつ深刻ないじめ、暴力行為等の犯罪の可能性が高く、学校が警察署との連携を必要と認めるもの。
イ 児童生徒の生命、身体又は財産を保護するため、学校が警察署との連携を必要と認めるもの。
ウ 児童生徒が犯罪被害に遭うおそれがあり、学校が警察署との連携を必要と認めるもの。エ その他事案の内容から、児童生徒の安全確保のため、学校が警察署との連携を必要と認
めるもの。
2 連絡の必要性については、対象事案を取り扱った連携機関が、それぞれ判断するものとする。
(相互連絡の範囲)
第6条 この連絡制度による相互連絡の範囲は、対象事案に係る児童生徒の氏名、対象事案の概要及び対象事案に関係する児童生徒の安全確保、再非行防止、被害防止並びに健全育成に資するため必要な情報とする。
(連絡責任者等)
第7条 連携機関による連絡責任者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 甲 xx警察署生活安全課長
(2) 乙 xx市教育委員会教育部長
(3) 学校 学校長
2 連絡責任者は、それぞれ連絡担当者を指定するものとする。
3 連絡責任者又は連絡担当者は、相互に連絡制度の目的に沿って、面接又は電話により、速やかに連絡を行うものとする。
4 甲はxx県警察本部へ、学校は乙へ事案報告を行い、適切な措置が図られるよう配慮するものとする。
(秘密保持)
第8条 この連絡制度において相互に提供された情報については、秘密の保持を徹底するとともに、本制度の目的と趣旨を逸脱した取扱いをしてはならない。
2 連絡責任者は、秘密の保持を徹底するために必要な措置を講じるものとする。
(配慮事項)
第9条 この連絡制度に基づく連携に当たっては、相互理解と信頼関係を保持するため、次に掲げる事項に配慮するものとする。
(1) 相互に連絡される情報については、正確を期するものとする。
(2) 対象事案に関係した児童生徒の指導については、真に教育的効果を考えて行うものとする。
(経費の負担)
第10 条 この連絡制度の実施に係る費用は、連携機関が協議してそれぞれに負担するものとする。
(有効期間)
第 11 条 この連絡制度は、協定締結の日から発行し、有効期間は3年間とする。ただし、その間の連携の評価を行い、連携機関の合意により更に3年間自動更新することができる。
(細目)
第 12 条 この連絡制度に定める事項について疑義が生じたとき、又はこの連絡制度に定めの無い事項について必要があるときは、甲と乙が協議して定めるものとする。
(実施期日)
第 13 条 この連絡制度は、平成 28 年 月 日から実施する。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙両者が署名押印の上、各自その1通を保有する。
平成 28 年 月 日
印
甲 xx警察署長 xxx xx
印
乙 xx市教育委員会教育委員長 xx xx