nailshopTATの会員の皆さまへ 2023年2月版
nailshopTATの会員の皆さまへ 2023年2月版
ネイルサロン
賠償責任保険のご案内
賠償責任保険
≪ネイルサロン賠償責任保険の特長≫
(1)nailshopTATの会員の皆さまを対象とした保険です。
(2)ネイルサロンの業務上の事故により、事業主が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払います。
(3)施術行為による事故も補償の対象です。
(4)法律上の損害賠償金のほか弁護士費用や訴訟費用等を補償します。
1.保険の内容
(1)保険金をお支払いする事故は・・・
この保険は、次のような事故が発生し、法律上の損害賠償責任を負った場合に対象になります。
◆業務中の不注意による事故
●お客さまの足の上に施術器具を落としてしまい、ケガを負わせてしまった。
●お客さまが店舗の段差につまづき、ケガをさせてしまった。
●提供しようとした飲み物をお客さまの服にこぼしてしまい、クリーニングが必要になった。
◆施術中の事故
●爪の甘皮処理の際に、誤ってお客さまの指を切ってしまった。
●ネイルオイルによりお客さまが施術中に発疹ができてしまった。
●施術中に使用した薬剤がお客さまの衣服に付着し、クリーニングが必要になった。
◆販売した商品や作業の結果による事故
●施術で使用した薬剤が原因でお客さまが肌荒れを起こしてしまった。
●販売したクリームが原因でお客さまがアナフィラキシー反応を起こしてしまった。
◆一時預かり品の保管中の事故
●お預かりしていたコートが盗難にあった。
●火災が発生し、お預かりしたバッグが燃えてしまった。
次のような損害賠償金や諸費用をお支払いします。
① 損害賠償金(※1)
身体賠償事故の場合:被害者の治療費、入院費、慰謝料、休業補償等 財物賠償事故の場合:被害財物の修理費・再調達費用(時価額限度)等
② 損害防止費用、緊急措置費用、権利保全行使費用
損害の発生や拡大の防止や被害者の応急手当、第三者に損害賠償の請求を行える場合は、その権利の保全または行使に必要な手続きのための費用等
③ 争訟費用(※1)
訴訟費用、弁護士報酬、協力費用等
④ 事故対応特別費用
文書作成費用、交通費、事故現場の調査費用、記録費用・通信費等
※1 賠償金額の決定、争訟費用については、事前に損保ジャパンの承認が必要です。承諾を得ることなく交渉を進めた場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。また、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届け出てください。
※2 この保険には示談交渉サービスはありません。相手の方との示談は、損保ジャパンにご相談いただきながら被保険者さまご自身で示談交渉をお進めください。
(3)保険金をお支払いできない主な事故は・・・
下記のような事故の場合、保険金お支払いの対象となりませんのでご注意ください。
① 保険契約者・被保険者の故意
② 職務遂行に直接起因する賠償責任
③ 地震・噴火・洪水・津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任 など
その他、お支払いできない場合の詳細につきましては4ページ以降のあらましをご確認ください。
(4)この保険で補償を受けられる方(被保険者)は・・・
① 記名被保険者(個人事業主・法人)
② 記名被保険者の役員および使用人
③ 記名被保険者の下請負人
④ 記名被保険者の下請負人の役員および使用人
(5)保険の対象
加入者証に記載された施設・設備または業務、保管のために第三者から預かった物(受託物(※3))が対象になります。複数店舗がある場合やネイルサロン以外の業務を行っている場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでご申告をお願いします。
※3 受託物には、建物、動物・植物等の生物、所有権留保条項付売買契約に基づいて被保険者が購入した物などは含みません。
(6)保険適用の地域
この保険の適用地域は日本国内です。
2023年2月1日午前0時から2024年2月1日午後4時までの1年間です。
(8)補償内容(保険金額)
補償内容 | 保険金額 | 自己負担額 | ||
施設所有管理者 | 施術行為 | 保険金額(身体) | 1名:1,000万円 1事故:1,000万円 | 自己負担額:1万円 |
保険金額(財物) | 1事故:1,000万円 | 自己負担額:1万円 | ||
施術行為以外 | 保険金額(身体) | 1名:1億円 1事故:1億円 | 自己負担額:なし | |
保険金額(財物) | 1事故:1億円 | 自己負担額:なし | ||
生産物 | 施術行為 | 保険金額(身体) | 1名:1,000万円 1事故:1,000万円 | 自己負担額:1万円 |
保険金額(財物) | 1事故:1,000万円 | 自己負担額:1万円 | ||
施術行為以外 | 保険金額(身体) | 1名:1億円 1事故・保険期間中:1億円 | 自己負担額:なし | |
保険金額(財物) | 1事故・保険期間中:1億円 | 自己負担額:なし | ||
受託者 | 保険金額 | 1事故:100万円 保険期間中:100万円 | 自己負担額:1万円 | |
事故対応特別費用 | 保険期間中:1,000万円 | 自己負担額:なし |
(9)保険料例
保険料は、売上高に応じて決まります。申込お手続きの際に取扱代理店からご案内いたします。
(保険期間 1年間 一括払)
売上高 | 保険料 | 売上高 | 保険料 |
~500万円以下 | 11,400円 | 3,000万~5,000万円 以下 | 52,200円 |
500万~1,000万円以下 | 14,000円 | 5,000万~7,000万円 以下 | 72,600円 |
1,000万~3,000万円 以下 | 31,800円 | 7,000万~1億円以下 | 103,200円 |
保険金のお支払方法等重要な事項は、「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、必ずご参照ください。
2.加入方法は•••
(1)加入手続き方法
① インターネットブラウザに下記URLを入力するか、
右の2次元コードを読み取り、加入依頼フォームにアクセスする。
URL:xxxxx://xxxxx-xxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxx/
② 加入依頼フォームに必要事項を入力して送信してください。
③ 保険の夢工房から電話で保険料、支払方法、補償内容、重要事項等をご案内します。
④ 保険の夢工房からご案内した請求書に従って保険料を指定口座へお振込みをお願いします。
申 込 締 切 日 :2023年1月20日(金)
保険料払込期限:2023年1月25日(水)
※上記期日を過ぎた場合、中途加入でのご加入をご案内することになりますので、予めご了承ください。
3.中途加入の方法は•••
2(1)加入手続き方法と同様の手順になります。加入申込依頼フォームへ必要事項を入力•送信してください。なお、申込締切日以降に中途でご加入いただく場合は、加入月により保険料が異なります。中途加入は毎月20日締切で、翌月の1日より保険責任開始です。
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。
また、加入依頼書等に記載の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。
この保険のあらまし
■商品の仕組み :この商品は賠償責任保険普通保険約款に施設所有管理者特約条項、生産物特約条項、
受託者特約条項、各特約条項•追加条項をセットしたものです。
■保険契約者:株式会社TAT
■保険期間 :2023年2月1日午前0時から2024年2月1日午後4時までの1年間となります。
■募集期間 :2023年1月20日(金)まで
■引受条件(保険金額等)、保険料、保険料払込方法等 : 引受条件(保険金額等)、保険料は本パンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。
●加入対象者:nailshopTATの会員である法人•個人事業主
●被保険者 :加入対象者に同じ
●お支払方法:お申込み手続きの際、取扱代理店よりご案内した口座へご送金ください。
●お手続方法:保険の夢工房のホームページ内にある加入依頼フォームにて必要事項を送信して
ください。取扱代理店からご案内いたします。
●中途加入 :保険期間の中途でのご加入は、毎月、受付をしています。
その場合の保険期間は、毎月20日までの受付分は受付日の翌月1日から
2024年2月1日午後4時までとなります。
保険料につきましては、別途ご連絡いたします。
●中途脱退 :この保険から脱退(解約)される場合は、ご加入窓口までご連絡ください。
●保険契約開始時点のご加入人数により、保険料を調整する場合がありますので、あらかじめご了承願います。
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
この保険では、事務所、店舗、工場等さまざまな施設の所 | この保険では、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由によって生じ |
有者や管理者、またはイベントの主催者等の監督者が、①施 | た損害に対しては保険金をお支払いできません。なお、ここには保険金をお支払い |
設の構造上の欠陥や管理上の不備が原因で生じた事故、② | できない主な場合を記載しております。 |
施設内外で行う生産・販売・サービス業務等の業務遂行に関連して生じた事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 | 【賠償責任保険普通保険約款の免責事由】 ①被保険者または保険契約者の故意によって生じた賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。 ②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の |
保険金をお支払いする損害の範囲は下記のとおりです。 ①損害賠償金(治療費、休業補償、慰謝料、修理費等) ②他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をするために支出した費用 ③損害の発生および拡大の防止に努めるために支出した費用 ④訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に関する費用 ※損保ジャパンの承認を得て支出した費用にかぎります。 ⑤損害賠償請求解決のための協力のため支出した費用 | 事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)に起因する賠償責任 ③地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任 ④被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。 ⑤記名被保険者の使用人等が記名被保険者の業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任 ⑥排水または排気(煙または蒸気を含みます。)によって生じた賠償責任 ⑦被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任 など |
⑥他人の身体の障害や財物の損壊について、損害の発生および拡大の防止に努めた後に、賠償責任がないことが | 【賠償責任保険追加条項の免責事由】 ①原子核反応または原子核の崩壊 |
判明した場合に、損害の発生および拡大の防止に努めた | ②石綿または石綿を含む製品の有害な特性 |
ことによって要した費用のうち、被害者に対する緊急また | ③汚染物質の排出や公共水域への石油物質の排出などに起因する賠償責任 |
はやむをえない処置のため支出した費用 | ④専門職業危険 ・医療行為、あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復、医薬品等の調剤、 |
1回の事故について、損保ジャパンが支払う損害賠償金は、損害賠償金の金額が免責金額(自己負担額)を超過する金額 とし、加入者証に記載された保険金額を限度とします。 | 身体の美容または整形に起因する賠償責任(ネイル施術行為は除く) ・弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、税理士、建築士、設計士、土地家屋調査士、司法書士、行政書士、獣医師その他これらに類似の者が行う専門的職 |
なお、④の費用については、損害賠償金の金額が保険金額を超える場合、保険金額の損害賠償金に対する割合によりお支払いします。 | 業行為に起因する賠償責任 ⑤記名被保険者が所有、使用または管理する財物(注)の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任 (注)『管理財物』といい、以下のアからウに限定されています。 ア.記名被保険者が所有する財物 |
*修理費および再調達に要する費用についてはその被害にあった財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。 | イ.記名被保険者が他人から受託している財物(借用財物、支給財物、販売・保管・運送受託物、作業受託物をいいます。) ウ.所有財物および受託財物以外の作業の対象物 |
⑥サイバー攻撃により生じた事由に起因する損害(オプションの追加条項のセットにより補償される各種費用等も含みます) など | |
【特約条項の免責事由(施設所有管理者特約条項の場合)】 | |
①施設の新築、改築、修理、取りこわしその他の工事に起因する賠償責任 | |
②航空機、昇降機、自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)によって定めら | |
れる自動車および原動機付自転車をいいます。)または施設外における船、車両 | |
(自動車および原動力がもっぱら人力である場合を除きます。)もしくは動物の所有、 | |
使用または管理(貨物の積み込みまたは積み下し作業を除きます。)に起因する賠 | |
償責任 | |
③給排水管、暖冷房装置、冷凍装置、消火栓、スプリンクラーその他業務用または家 | |
事用器具から排出、漏えいまたは氾らんする液体、気体、蒸気等による財物の損壊 | |
に起因する賠償責任 | |
④屋根、樋(とい)、扉、戸、窓、通風筒等から入る雨、雪等による財物の損壊に起因す | |
る賠償責任 | |
⑤仕事の終了後(仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡し後)または仕事を放 | |
棄した後において、その仕事の結果に起因する賠償責任。ただし、被保険者が、機 | |
械、装置または資材を仕事の行われた場所に放置または遺棄した結果に起因する | |
ものを除きます。 | |
⑥被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ施設外 | |
にあるその他の財物に起因する賠償責任 | |
⑦支給財物の損壊に起因する賠償責任 | |
⑧次のアからウに掲げる被保険者が、その被保険者の受託財物を損壊したことに起 | |
因する賠償責任 | |
ア.記名被保険者の役員または使用人 | |
イ.記名被保険者の下請負人 | |
ウ.記名被保険者の下請負人の役員または使用人 | |
など |
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
この保険では、生産物を製造・販売する事業者や、工事・作業 | この保険では、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由によって生じ |
を行う事業者が、①製造・販売した生産物の欠陥が原因で生 | た損害に対しては保険金をお支払いできません。なお、ここには保険金をお支払 |
じた事故、②仕事の結果に起因して発生した事故により、他人 | いできない主な場合を記載しております。 |
の身体の障害または財物の損壊について、法律上の賠償責任 | |
を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払い | 【賠償責任保険普通保険約款の免責事由】 |
します。 | ①被保険者または保険契約者の故意によって生じた賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。 |
保険金をお支払いする損害の範囲は下記のとおりです。 ①損害賠償金(治療費、休業補償、慰謝料、修理費等) ②他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、その 権利の保全または行使に必要な手続をするために支出し | ②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の 地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)に起因する賠償責任 |
た費用 | ③地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任 |
③損害の発生および拡大の防止に努めるために支出した 費用 | ④被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。 |
④訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に 関する費用 | ⑤記名被保険者の使用人等が記名被保険者の業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任 |
※損保ジャパンの承認を得て支出した費用にかぎります。 | ⑥排水または排気(煙または蒸気を含みます。)によって生じた賠償責任 |
⑤損害賠償請求解決のための協力のため支出した費用 ⑥他人の身体の障害や財物の損壊について、損害の発生 | ⑦被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任 など |
および拡大の防止に努めた後に、賠償責任がないことが | |
判明した場合に、損害の発生および拡大の防止に努めた | 【賠償責任保険追加条項の免責事由】 |
ことによって要した費用のうち、被害者に対する緊急または | ①原子核反応または原子核の崩壊 |
やむをえない処置のため支出した費用 | ②石綿または石綿を含む製品の有害な特性 |
③汚染物質の排出や公共水域への石油物質の排出などに起因する賠償責任 | |
1回の事故について、損保ジャパンが支払う損害賠償金は、 | ④専門職業危険 |
損害賠償金の金額が免責金額(自己負担額)を超過する | ・医療行為、あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復、医薬品等の調剤、 |
金額とし、加入者証に記載された保険金額を限度とします。 | 身体の美容または整形に起因する賠償責任 |
なお、④の費用については、損害賠償金の金額が保険金額を | ・弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、税理士、建築士、設計士、土地家屋 |
超える場合、保険金額の損害賠償金に対する割合によりお支 | 調査士、司法書士、行政書士、獣医師その他これらに類似の者が行う専門的職 |
払いします。 *修理費および再調達に要する費用についてはその被害にあった財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。 *事故が発生したときまたは事故の発生するおそれのあることを知ったときは事故の発生または拡大を防止するため遅滞なく、生産物または仕事の目的物について回収措置(回収、検査、修理、交換その他適切な措置)を講じなければなりません。正当な理由なく、回収措置を講じなかったこと による損害については、保険金のお支払対象となりません。 | 業行為に起因する賠償責任 ⑤記名被保険者が所有、使用または管理する財物(注)の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任 (注)『管理財物』といい、以下のアからウに限定されています。ア.記名被保険者が所有する財物 イ.記名被保険者が他人から受託している財物(借用財物、支給財物、販売・保管・運送受託物、作業受託物をいいます。) ウ.所有財物および受託財物以外の作業の対象物 ⑥サイバー攻撃により生じた事由に起因する損害(オプションの追加条項のセットにより補償される各種費用等も含みます) など |
なお、被保険者が支出した回収費用については、保険金のお支払対象となりません。 | 【特約条項の免責事由(生産物特約条項の場合)】 ①生産物または仕事のかしに基づく生産物(その生産物そのものをいい、 |
その他の部分を含みません。)または仕事の目的物(作業対象となった箇 | |
所をいい、その他の部分を含みません。)自体の損壊に対する賠償責任 | |
(その生産物もしくはその仕事の目的物の使用不能または廃棄、検査、修 | |
理、交換、取りこわしもしくは解体による賠償責任を含みます。) | |
②記名被保険者または記名被保険者以外の被保険者が、故意または重 | |
大な過失により法令に違反して生産、販売もしくは引き渡した生産物ま | |
たは行った仕事の結果に起因する賠償責任。ただし、保険金を支払わな | |
いのは、その被保険者が被る損害にかぎります。 | |
③ 被保険者が、機械、装置または資材を、仕事の行われた場所に放置ま | |
たは遺棄した結果に起因する賠償責任 | |
など |
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
この保険では、他人から預かった物(受託物)を特定の施設内 | この保険では、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由によって |
で保管している間、または施設外で管理している間に、火災・ | 生じた損害に対しては保険金をお支払いできません。なお、ここには保険金を |
盗難・取扱いの不注意等により受託物を損壊したり、盗まれた | お支払いできない主な場合を記載しております。 |
りしたため、預け主に対して法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 | 【賠償責任保険普通保険約款の免責事由】 ①被保険者または保険契約者の故意によって生じた賠償責任。ただし、保険金を |
保険金をお支払いする損害の範囲は下記のとおりです。 ①損害賠償金(修理費等) ②他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、その | 支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。 ②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の |
権利の保全または行使に必要な手続をするために支出した費用 ③損害の発生および拡大の防止に努めるために支出した | 地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をい います。)に起因する賠償責任 ③地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任 |
費用 ④訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に | ④被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任。ただし、保険金を支払わな いのは、その被保険者が被る損害にかぎります。 |
関する費用 ※損保ジャパンの承認を得て支出した費用にかぎります。 ⑤損害賠償請求解決のための協力のため支出した費用 | ⑤記名被保険者の使用人等が記名被保険者の業務に従事中に被った身体の障害 によって生じた賠償責任 ⑥排水または排気(煙または蒸気を含みます。)によって生じた賠償責任 |
⑥受託物の損壊について、損害の発生および拡大の防止に努めた後に、賠償責任がないことが判明した場合に、 | ⑦被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、そ の約定によって加重された賠償責任 など |
損害の発生および拡大の防止に努めたことによって要し | 【賠償責任保険追加条項の免責事由】 |
た費用のうち、被害者に対する緊急またはやむをえない | ①原子核反応または原子核の崩壊 |
処置のため支出した費用 | ②石綿または石綿を含む製品の有害な特性 |
③汚染物質の排出や公共水域への石油物質の排出などに起因する賠償責任 | |
1回の事故について、損保ジャパンが支払う損害賠償金は、損害賠償金の金額が免責金額(自己負担額)を超過する金額 とし、加入者証に記載された保険金額を限度とします。 | ④専門職業危険 ・医療行為、あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復、医薬品等の調剤、 身体の美容または整形に起因する賠償責任 |
なお、④の費用については、損害賠償金の金額が保険金額を | ・弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、税理士、建築士、設計士、土地家屋 |
超える場合、保険金額の損害賠償金に対する割合によりお支払いします。 | 調査士、司法書士、行政書士、獣医師その他これらに類似の者が行う専門的職業行為に起因する賠償責任 |
⑤サイバー攻撃により生じた事由に起因する損害(オプションの追加条項のセットにより補償される各種費用等も含みます) など | |
【特約条項の免責事由(受託者特約条項の場合)】 | |
*修理費および再調達に要する費用についてはその被害に | ① 保険契約者、被保険者もしくは被保険者の法定代理人またはこれらの者の同居 |
あった財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。 | の親族が行い、または加担した盗取または詐取に起因する賠償責任 |
② 被保険者、被保険者の法定代理人または被保険者の同居の親族が所有し、ま | |
たは私用に供する財物が損壊し、または盗取もしくは詐取されたことに起因する | |
賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎ | |
ります。 | |
③ 貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨と | |
う品、勲章、き章、稿本、設計書、ひな型、その他これらに類する受託物が損壊 | |
し、または紛失しもしくは盗取されたことに起因する賠償責任 | |
④ 受託物の自然の消耗または欠陥、受託物本来の性質(自然発火および自然爆 | |
発を含みます。)、ねずみ食いもしくは虫食い等に起因する賠償責任 | |
⑤ 給排水管、暖冷房装置、冷凍装置、消火栓、スプリンクラーその他業務用または | |
家事用器具から排出、漏えいまたは氾らんする液体、気体または蒸気等による | |
財物の損壊に起因する賠償責任 ⑥ 屋根、樋(とい)、扉、戸、窓、通風筒等から入る雨、雪等による受託物の損壊に起因する賠償責任 ⑦ 受託物が委託者に引き渡された日から30日を経過した後に発見された受託物の損壊に起因する賠償責任 ⑧自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)によって定められる自動車 および原動機付自転車をいいます。) 、車両(自動車および原動力がもっぱら | |
人力である場合を除きます。) 、船舶もしくは航空機が法令に定められた資格を | |
持たない者によって運転もしくは操縦されている間、または酒気帯び状態の者に | |
よって運転もしくは操縦されている間に発生した損害に起因する賠償責任 | |
など |
●賠償責任保険は、保険種類に応じた特約条項および追加条項によって構成されています。特約条項および追加条項等の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンにご照会ください。
●加入依頼書等の記載内容が正しいか十分にご確認ください。
●この保険契約の保険適用地域は日本国内となります。
ご注意
●クーリングオフ(ご契約のお申込みの撤回等)について
営業または事業のためのご契約はクーリングオフの対象とはなりません。
①保険期間が1年以内のご契約 ④保険金請求xxが担保として
②営業または事業のためのご契約 第三者に譲渡されたご契約
③法人または社団・財団等が締結したご契約
なお、クーリングオフとはご契約のお申込み後であってもお客さまがご契約を申し込まれた日からその日を含めて8日以内であれば、ご契約のお申し込みの撤回をすることができることをいいます。なお、次のご契約はクーリングオフのお申し出ができませんのでご注意ください。
●この保険契約について、損害賠償請求が訴訟により提起された場合、損保ジャパンは日本国内の裁判所に提起された訴訟による損害のみを補償します。
●保険料算出の基礎となる売上高、賃金、入場者、領収金、請負金額、完成工事高等の、お客さまの保険料算出に特に関係する事項につきましては、加入依頼書等の記載事項が事実と異なっていないか、十分にご確認いただき、相違がある場合は、必ず訂正や変更をお願いします。
●保険契約にご加入いただく際には、ご加入される方ご本人が署名または記名捺印ください。
●加入者証は大切に保管してください。なお、ご加入のお申し込み日から2か月を経過しても加入者証が届かない場合は、損保ジャパンまでお問い合わせください。
●この保険の保険期間(保険のご契約期間)は原則として1年間となります。個別の契約により異なる場合がありますので、実際にご契約いただくお客さまの保険期間につきましては、加入依頼書等にてご確認ください。
●引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
●この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下あわせて「個人等」といいます。)である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。
詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●ご契約を解約される場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお申し出ください。解約の条件によっては、損保ジャパンの定めるところにより保険料を返還、または未払保険料を請求させていただくことがあります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●保険責任は保険期間の初日の午後4時(※)に始まり、末日の午後4時
(※)に終わります。
(※)加入依頼書等またはセットされる特約条項にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻となります。
●実際にご契約いただくお客さまの保険料につきましては、加入依頼書等にてご確認ください。
●この保険の最低保険料(注)は加入依頼書等に記載しておりますので、ご契約の際にご確認ください。
(注)最低保険料とは、この保険を解約した場合、または、概算保険料方式でご契約いただいた場合の確定精算時に、最低限お支払いいただく保険料をいいます。
●「保険料の確定に関する追加条項」をセットする確定保険料方式のご契約については、保険料をお客さまの最近の会計年度における保険料算出
補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、 基礎数字により算出します。確定保険料方式でご加入いただきます場合、
保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。なお、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負
最近の会計年度の保険料算出基礎数字については、正確にご申告をいた だきますようお願いします。
担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかる部分については、 ●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知
上記補償の対象となります。
損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
●保険料を領収する前に生じた事故による損害につきましては、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
■個人情報の取扱いについて
○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
○損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。
また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。
なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト
(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえご加入ください。
●告知義務(ご契約締結時における注意事項)
ご加入にあたってのご注意
●通知義務(ご契約締結後における注意事項)
(1) 保険契約締結後、告知事項に変更が発生する場合、取扱代理店ま
(1) 保険契約者または記名被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事項について、損保ジャパンに事実を正確に告げていただく義務(告知義務)があります。
<告知事項>
たは損保ジャパンまでご通知ください。ただし、その事実がなくなった場合は、ご通知いただく必要はありません。
加入依頼書等および付属書類の記載事項すべて
(2)保険契約締結の際、告知事項のうち危険に関する重要な事項(注)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、保険金をお支払いできないことや、 ご契約が解除されることがあります。
(注)告知事項のうち危険に関する重要な事項とは以下のとおりです。
(注)加入依頼書等に記載された事実の内容に変更を生じさせる事実が
加入依頼書等および付属書類の記載事項に変更が発生する場合
(ただし、他の保険契約等に関する事実を除きます。)
発生した場合で、その事実の発生が記名被保険者に原因がある場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンにご通知ください。その事実の発生が記名被保険者の原因でない場合は、その事実を知った後、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンにご通知が必要となります。
(2) 以下の事項に変更があった場合にも、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ご通知いただかないと、損保ジャパンからの重要なご連絡ができないことがあります。
ご契約者の住所などを変更される場合
①記名被保険者
(追加被保険者を設定する場合は、追加被保険者を含みます。)
②業務内容
③損保ジャパンが加入依頼書以外の書面で告知を求めた事項
④その他証券記載事項や付属別紙等に業務内容または保険料算出の基礎数字を記載する場合はその内容
⑤特約別記載事項の生産物の販売形態欄に記載の事項(生産物賠償責任保険)
(3) ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いがないまま事故が発生した場合、保険金をお支払いできないことやご契約が解除されることがあります。ただし、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときを除きます。
(4) 重大事由による解除等
保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、保険金をお支払いできないことや、ご契約が解除されることがあります。
万一事故にあわれたら
万一事故が発生した場合は、以下の対応を行ってください。保険契約者または被保険者が正当な理由なく以下の対応を行わなかった場合は、保険金の一部を差し引いてお支払いする場合があります。
1.以下の事項を遅滞なく書面で通知してください。
<1>事故発生の日時、場所、事故の状況、被害者の住所・氏名・名称
<2>上記<1>について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
<3>損害賠償の請求の内容
2.他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をしてください。
3.損害の発生および拡大の防止に努めてください。
4.損害賠償の請求を受けた場合は、あらかじめ損保ジャパンの承認を得ないで、その全部または一部を承認しないようにしてください。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行うことを除きます。
5.損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく損保ジャパンに通知してください。
6.他の保険契約や共済契約の有無および契約内容について、遅滞なく通知してください。
7.上記の1.~6.のほか、損保ジャパンが特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、損保ジャパンの損害の調査に協力をお願いします。
●示談交渉は必ず損保ジャパンとご相談いただきながらおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく損害賠償責任を認めたり、賠償金等をお支払いになった場合は、その一部または全部について保険金をお支払いできなくなる場合がありますので、ご注意ください。
●この保険では、保険会社が被保険者に代わり示談交渉を行うことはできません。
●保険金のご請求にあたっては、次の書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民票 など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 事故状況説明書、罹災証明書、交通事故証明書、請負契約書(写)、メーカーや修理業者などからの原因調査報告書 など |
③ | 保険の対象の時価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①建物・家財・什器備品などに関する事故、他人の財物を損壊した賠償事故の場合 修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、復旧通知書、賃貸借契約書、 売上高等営業状況を示す帳簿(写) など ②被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合診断書、入院通院申告書、治療費領収書、所得を証明する書類、休業損害証明書、 源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書 など |
④ | 保険の対象であることが確認できる書類 | 登記簿謄本、売買契約書(写)、登録事項等証明書 など |
⑤ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 など |
⑥ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、被害者からの領収書、承諾書 など |
万一事故にあわれたら (つづき)
●損保ジャパンは、被保険者が保険金請求の手続きを完了した日から原則、30日以内に保険金をお支払いします。ただし、以下の場合は、30日超の日数を要することがあります。
①公的機関による捜査や調査結果の照会 ②専門機関による鑑定結果の照会
③災害救助法が適用された災害の被災地域での調査 ④日本国外での調査 ⑤損害賠償請求の内容や根拠が特殊である場合
上記の①から⑤の場合、さらに照会や調査が必要となった場合、被保険者との協議のうえ、保険金支払の期間を延長することがあります。
●保険契約者や被保険者が正当な理由なく、損保ジャパンの確認を妨げたり、応じなかった場合は、上記の期間内に保険金が支払われない場合がありますのでご注意ください。
●賠償責任保険の保険金に質権を設定することはできません。
●被害者が保険金を請求する場合、被害者は保険金請求権に関して、損保ジャパンから直接、保険金を受領することが可能な場合があります。詳細につきましては取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●事故が起こった場合
事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。平日夜間、土日祝日の場合は、
下記事故サポートセンターへご連絡ください。
【窓口:事故サポートセンター】
0000-000-000
<受付時間>
平日/午後5時~翌日午前9時 土日祝日(12月31日~1月3日を含みます。)/24時間
※上記受付時間外は、損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。
●指定紛争解決機関
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会そんぽADRセンター
〔ナビダイヤル〕 0570-022808<通話料有料>
受付時間:平日の午前9時15分~午後5時 (土・日・祝日・年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
●このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。 必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)でご参照ください(ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のxxxを掲載していない商品もあります。)。ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパン
までお問い合わせください。
●ご加入者と被保険者(保険の補償を受けられる方)が異なる場合は、被保険者となる方にもこのパンフレットに記載した内容をお伝えください。
問い合わせ先
引受保険会社
損害保険ジャパン株式会社
神戸支店 尼崎支社 担当:xx・xx
〒600-0000
xxxxxxxx0-0-0 XXXxxxxxxxx 0X XXX 00-0000-0000 : FAX 00-0000-0000
(受付時間 :平日の午前9時から午後5時まで)
取扱代理店
株式会社保険の夢工房
西宮営業所 担当:xx・出木谷
〒600-0000
xxxxxxxxxx0-0 xxxx000xx
XXL 0000-00-0000 : FAX 0000-00-0000
URL: xxxxx://xxxxx-xxxxxxxx.xxx/
(受付時間 :平日の午前9時から午後5時まで)
(SJ22-12046 2022/12/14)