なお、ご契約者と記名被保険者・車両所有者(車両保険を適用している場合)が異なる場合は、必ず記名被保険者・車両所有者の方にもこの書面をお読みいただきますようご契 約者よりお伝えください。この書面では、THE クルマの保険(個人用自動車保険)※、SGP(一般自動車保険)、ドライバー保険(時間単位型ドライバー保険特約を付帯した場合を除く)について記載しています。
重要事項等説明書
この書面では、自動車保険に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)についてご説明しています。ご契約前に必ずお読みいただき、お申し込みいただきますようお願いします。
なお、ご契約者と記名被保険者・車両所有者(車両保険を適用している場合)が異なる場合は、必ず記名被保険者・車両所有者の方にもこの書面をお読みいただきますようご契約者よりお伝えください。この書面では、THE クルマの保険(個人用自動車保険)※、SGP(一般自動車保険)、ドライバー保険(時間単位型ドライバー保険特約を付帯した場合を除く)について記載しています。
※ THE クルマの保険は記名被保険者が個人のお客さま専用の自動車保険で、対象となる自動車は自家用8車種です。
自動車保険をご契約いただくお客さまへ
2019年1月版
契約概要 保険商品の内容をご理解いただくための事項
注意喚起情報 ご契約に際して保険契約者にとって不利益となる可能性のある事項等、特にご注意いただきたい事項
ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約などによって定まります。
この書面は、ご契約に関する全ての内容を記載しているものではございませんので、 のマークの記載がある項目の詳細については「ご契約のxxx(約款)」※をご確認ください。
また、ご不明な点や「ご契約のxxx(約款)」※の冊子をご希望の場合は、取扱代理店または損害保険ジャパンxxxx株式会社(以下、損保ジャパンxxxx)までお問い合わせください。
※「ご契約のxxx(約款)」は、保険証券(または保険契約継続証)とともに送付いたしますが(Web約款を選択いただいた場合を除く)、損保ジャパンxxxx公式ウェブサイトにも掲載しています。【公式ウェブサイト】xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
(注1)過去の事故の発生状況などによっては、ご契約条件について、ご契約者のご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(注2)所有・使用する自動車の総契約台数※が10台以上の場合は、「フリート契約」としてご契約いただく必要があります。該当する場合は、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお申し出ください。
※ 他の保険会社(共済を除きます。)で契約している自動車を含みます。
用語のご説明
主な用語と略称のご説明は次のとおりです。その他の用語については、「ご契約のxxx(約款)」をご確認ください。
用語 | 内容 | |
き | 記名被保険者 | ご契約の自動車を主に使用される方で、保険証券 (または保険契約継続証)などの記名被保険者欄に記載されている方をいいます。ドライバー保険の場合は、運転免許証(仮運転免許証を除きます。)をお持ちの方1名で、保険証券などの記名被保険者欄に記載されている方をいいます。 |
こ | ご契約者 〔保険契約者〕 | ご契約の当事者として、保険契約の締結や保険料のお支払いなど、保険契約上のさまざまな権利・義務を持たれる方で、保険証券(または保険契約継続証)などの保険契約者欄に記載されている方をいいます。 |
ご親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族のことをいいます。 | |
し | 自家用8車種 | 次の用途車種をいいます。 ①自家用普通乗用車 ②自家用小型乗用車 ③自家用軽四輪乗用車 ④自家用小型貨物車 ⑤自家用軽四輪貨物車 ⑥自家用普通貨物車 (最大積載量0.5トン以下) ⑦自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下) ⑧特種用途自動車(キャンピング車) |
自己♛担額 | 保険金をお支払いする事故が生じた場合に、ご契約者または被保険者に自己♛担いただく額をいいます。 | |
と | 同居 | 生活の本拠地として同一家屋※に居住していることであり、同一生計や扶養関係の有無は問いません。 ※ 同一家屋とは、建物の主要構造部のうち、外壁、柱、小屋組、はり、屋根のいずれをも独立して具備したものをいいます。ただし、台所などの生活用設備を有さない「はなれ」、「勉強部屋」などは同一家屋として取り扱います。 【別居として取り扱う例】 マンションなどの集合住宅で、各戸室の区分が明確な場合(賃貸・区分所有の別を問いません。)・同一敷地内であるが、別家屋で居住している場合(生計の異同を問いません。)・単身赴任の場合・就学のために下宿しているお子さま(住民票記載の有無は問いません。)・二世帯住宅で、建物内部で行き来ができず、各世帯の居住空間の区分が明確な場合。 |
用語 | 内容 | |
と | 特約 | 普通保険約款の内容を補充・変更・削除・追加する内容を定めたものをいい、ご契約の内容により必ず付帯されるもの(自動セット)と、ご希望により付帯できるもの(オプション)があります。 |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいい、内縁の相手方※1および同性パートナー※2を含みます。 ※1 内縁の相手方とは、婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある方をいいます。 ※2 同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいいます。 (注)内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思(同性パートナーの場合は、パートナー関係を将来にわたり継続する意思)をもち、同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合に限り、配偶者に含みます。 |
ひ | 被保険者 | 保険契約の補償の対象になる方をいいます。 |
ふ | 普通保険約款 | ご契約いただいた保険契約の標準的なご契約内容などを定めたものをいいます。 |
ほ | 保険金 | 自動車事故により損害が生じた場合などに、保険会社が被保険者または保険金請求権者にお支払いする補償額のことをいいます。 |
保険料 | ご契約いただく保険契約の内容に応じて、ご契約者にお支払いいただく金銭のことをいいます。 | |
み | 未婚のお子さま | これまでに婚姻歴がないお子さまをいいます。 |
よ | 用途車種 | 登録番号標、車両番号標または標識番号標上の分類番号、色等に基づき損保ジャパンxxxxが定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 (注)ダンプ装置がある場合などは、自動車検査証などの記載内容と同一であるとは限りません。 |
1
契約締結前におけるご確認事項
1. 商品の仕組み 契約概要 「約款とは」「THE クルマの保険の補償内容」「SGPの補償内容」「ドライバー保険の補償内容」 THE クルマの保険(個人用自動車保険)およびSGP(一般自動車保険)の基本的な補償、必ず付帯される【自動セット】、ご希望により付帯することができる【オプション】は次のとおりです。
なお、ドライバー保険については、「ご契約のxxx(約款)」をご確認ください。
対人賠償責任保険
対物賠償責任保険
【自動セット】
対物全損時修理差額費用特約※1
人の損害
人身傷害保険
お車・物の損害
車両保険
【自動セット】 【自動セット】
無保険車傷害特約※2
自損事故傷害特約※3
無過失事故の特則※5
【オプション】
人身傷害車外事故特約
人身傷害死亡・後遺障害定額給付金特約
【オプション】
車対車事故・限定危険特約
車両限定危険特約
人身傷害入通院定額給付金対象外特約※4
人身傷害入院時諸費用特約
車両新価特約
車両全損修理時特約
搭乗者傷害特約(一時金払) 搭乗者傷害特約(日額払)
地震・噴火・津波 車両全損時一時金特約
車両盗難対象外特約
一時金払医療保険金倍額特約
全損時諸費用 再取得時倍額特約
全損時諸費用対象外特約
車対車自己負担なし特約
故障運搬時車両損害特約
SGP
SGP
SGP
SGP
SGP
相手への賠償
SGP…SGPのみ対象
【自動セット】
ロードアシスタンス特約
被害者救済費用特約※6
他車運転特約
臨時代替自動車特約
安心更新サポート特約
継続うっかり特約
【オプション】
代車等諸費用特約
(30日型)
代車費用の補償日数短縮特約(15日型)
ロードアシスタンス事業用特約
ファミリーバイク特約
車両積載動産特約
弁護士費用特約
(
自動車事故限定型)
弁護士費用特約
(日
常生活・自動車事故型)
個人賠償責任特約
ドライブレコーダーによる事故発生時の通知等に関する特約
SGP
SGP
ご自身の補償
※1 記名被保険者が法人の場合、またはご契約の自動車の用途車種が二輪自動車・原動機付自転車の場合はオプションとなります。
※2 人身傷害保険で保険金をお支払いできる場合は、その金額を超過した部分についてのみ、この特約から保険金をお支払いします。
SGPの場合、対人賠償責任保険を適用したご契約に必ず付帯されます。なお、記名被保険者が法人の場合またはフリート契約の場合は、付帯しないことができます。
※3 対人賠償責任保険を適用したご契約に必ず付帯されます。ただし、人身傷害保険が適用されている場合を除きます(人身傷害保険で補償されます。)。なお、記名被保険者が法人の場合またはフリート契約の場合は、付帯しないことができます。
※4 人身傷害保険を付帯しているSGPに、搭乗者傷害特約(日額払)を付帯する場合は、必ず付帯されます。
※5 相手自動車(ご契約の自動車と所有者が異なる車に限ります。)または他物との衝突・接触事故による車両保険金のお支払いについて、一定の条件を満たすときは、損保ジャパンxxxxと締結する次契約の等級および事故有係数適用期間を決定するうえで、その事故がなかったものとして取り扱う特則です。
※6 SGPの場合、対人賠償責任保険または対物賠償責任保険を適用したご契約に必ず付帯されます。
2. 基本的な補償および補償される運転者の範囲等 「THE クルマの保険の補償内容」「SGPの補償内容」
「ドライバー保険の補償内容」
⑴基本的な補償内容 契約概要 注意喚起情報
基本的な補償は、次のとおり構成されています。また、保険金をお支払いする主な場合および保険金をお支払いすることができない主な場合は次のとおりです(ドライバー保険については、「ご契約の自動車」を「借用自動車」※1と読み替えます。)。
ドライバー
◎…必ず適用します ○…ご希望により適用します ×…適用できません
基本的な補償 | T H E | S G P | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いすることができない主な場合 | |||
相手への賠償 | 対人賠償責任保険 | ◎ | ○ | ○ | ご契約の自動車を運転中の事故などにより、他人を死亡させた場合や、ケガをさせた場合は、法律上の損害賠償責任の額から自賠責保険などによって支払われるべき金額を差し引いた額について、1回の事故につき事故の相手の方1名ごとに、保険金額を限度に保険金をお支払いします。 また、示談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用※2などもお支払いします。 | ・ご契約者、被保険者などの故意によって生じた損害 ・次のいずれかに該当する方の生命または身体が害された場合に、それによって被保険者が被った損害 ①記名被保険者 ②ご契約の自動車を運転中の方またはそのご父母、配偶者もしくはお子さま ③被保険者のご父母、配偶者またはお子さま ④被保険者の業務(家事を除きます。以下同様とします。)に従事中の使用人 ⑤被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人(被保険者がご契約の自動車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。)。ただし、ご契約の自動車の所有者および記名被保険者が個人の場合は、記名被保険者が被った損害については補償されます。 ・台風、洪水、高潮によって生じた損害 など | ・地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生じた損害 ・ご契約の自動車を競技もしくは曲技(その練習を含みます。)のために使用すること、またはそれらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損害 など |
対物賠償責任保険 | ◎ | ○ | ○ | ご契約の自動車を運転中の事故などにより、他人の自動車や物を壊した場合は、法律上の損害賠償責任の額について、1回の事故につき保険金額を限度に保険金をお支払いします。 また、示談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用※2などもお支払いします。 | ・ご契約者、被保険者などの故意によって生じた損害 ・次のいずれかに該当する方の所有・使用または管理する財物が滅失、破損または汚損された場合に、それによって被保険者が被った損害 ①記名被保険者 ②ご契約の自動車を運転中の方またはそのご父母、配偶者もしくはお子さま ③被保険者またはそのご父母、配偶者もしくはお子さま ・台風、洪水、高潮によって生じた損害 など | ||
ご自身の補償 | 人身傷害保険 | ◎ | ○ ※ 3 | ○ ※ 3 | ご契約の自動車に搭乗中の方などが自動車事故※4により亡くなられた場合や、ケガをされた場合に生じる逸失利益や治療費などについて、1回の事故につき被保険者1名ごとに、保険金額を限度に保険金をお支払いします。 | ・被保険者の故意または重大な過失によってその本人に生じた傷害 ・無免許運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬・危険ドラッグなどの影響を受けた状態での運転により、その本人に生じた傷害 など | |
お車の補償 | 車両保険 | ○ | ○ | × | 盗難※5や偶然な事故などによるご契約の自動車の損害に対して保険金をお支払いします。 | ・ご契約者、被保険者、保険金を受け取るべき方などの故意または重大な過失によって生じた損害 ・ご契約の自動車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さび、その他の自然消耗 ・故障損害 ・付属品(カーナビゲーションシステム、ETC車載器など)のうちご契約の自動車に定着されていない物の単独の損害(火災を除きます。) ・タイヤの単独損害(火災・盗難を除きます。) ・法令により禁止されている改造を行った部分品に生じた損害 ・無免許運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬・危険ドラッグなどの影響を受けた状態での運転により生じた損害 など |
※1「借用自動車」とは、記名被保険者がその使用について正当な権利を有する者の承諾を得て使用または管理中の自動車であって、かつその用途車種が自家用8車種、二輪自動車または原動機付自転車であるものをいいます。ただし、記名被保険者、その配偶者または記名被保険者の同居のご親族が所有する自動車および記名被保険者が役員となっている法人の所有する自動車を除きます。
※2 損保ジャパンxxxxの同意を得て支出された費用に限ります。
※3 対人賠償責任保険が適用されている場合に限り適用できます。
※4 ご契約の自動車の運行によって生じた事故や運行中の飛来中・落下中の他物との衝突などをいいます。
※5 ご契約の自動車が二輪自動車・原動機付自転車の場合は、盗難により生じた損害は補償されません。
(注1)補償ごとに被保険者の範囲が異なります。
(注2)ドライバー保険は、保険金をお支払いすることができない主な場合について一部取扱いが異なる場合があります。
⑵自己♛担額 注意喚起情報
対物賠償責任保険および車両保険は、自己♛担額を設定することができます。
なお、車両保険の自己♛担額の設定は次のいずれかの方式からお選びいただきます。また、定額方式の場合で一定の条件を満たすときは、車対車自己♛担なし特約を付帯することができます。
●定額方式(2回目以降の事故に適用される自己♛担額が1回目の事故に適用される自己♛担額と同額である方式)
●増額方式(2回目以降の事故に適用される自己♛担額が1回目の事故に適用される自己♛担額より高額となる方式)ご契約の自己♛担額については、保険契約申込書などでご確認ください。
⑶保険金額の設定 契約概要
保険金額の設定については、補償内容ごとに決めるものと既に定まっているものがあります。補償内容ごとの保険金額は、保険契約申込書などの保険金額欄でご確認ください。
⑷主な特約の概要 契約概要
THE クルマの保険およびSGPの主な特約の概要は次のとおりです。
●人身傷害車外事故特約【オプション】
人身傷害保険で補償の対象となる事故を「ご契約の自動車に搭乗中の事故」だけでなく「他の自動車に搭乗中の事故」や「歩行中や自転車を運転中など車外での自動車事故」に拡大する特約です。
(注1)他の自動車には、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族が所有または主として使用する自動車を含まないなど、一定の条件があります。
(注2)この特約で補償の対象となる事故は、自動車の運行によって生じた事故や運行中の飛来中・落下中の他物との衝突などとなります。
(注3)この特約により拡大した補償範囲の事故で補償を受けられる被保険者は、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまに限ります。
(注4)記名被保険者が法人の場合は、個人被保険者を設定しているご契約のみ付帯することができます。(SGPのみ)
●車対車事故・限定危険特約【オプション】
車両保険のお支払対象となる事故の範囲を限定する特約です。
〈車両保険のご契約タイプと補償範囲〉 ◯…補償の対象 ×…補償の対象外
事故例 ご契約タイプ | 他の自動車との衝突 | 盗難※1 | 火災・台風・竜巻 | いたずら・物の飛来 | 単独事故 | あて逃げ |
一般条件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
車対車事故・限定危険 | ○※2 | ○ | ○ | ○ | × | × |
※1 ご契約の自動車が二輪自動車・原動機付自転車の場合は、盗難により生じた損害は補償されません。
※2「相手自動車」(ご契約の自動車と所有者が異なる車に限ります。)および「その運転者または所有者」が確認された場合に限り補償します。
●地震・噴火・津波車両全損時一時金特約【オプション】
地震・噴火・津波により、ご契約の自動車のフレーム、サスペンション、原動機などに所定の損害が生じた場合やご契約の自動車が流失または埋没し発見されなかった場合、運転席の座面を超えて浸水した場合などに、地震・噴火・津波車両全損時一時金として50万円
(車両保険金額が50万円を下回る場合はその金額とします。)をお支払いする特約です。
(注1)この特約の保険金をお支払いした場合であっても、ご契約の自動車の所有権は損保ジャパンxxxxに移転しません。
(注2)この特約は、車両保険のご契約タイプが「一般条件」のご契約に付帯することができます。ただし、二輪自動車や原動機付自転車など一部の自動車のご契約には付帯できません。
⑸主な付帯サービス 「ロードアシスタンス利用規約」
ロードアシスタンスのサービスメニューとして「レッカーけん引」、「応急処置」、「宿泊移動サポート」、「燃料切れ時の給油サービス」をご利用いただけます。なお、「宿泊移動サポート」はロードアシスタンス事業用特約または代車等諸費用特約(30日型)が付帯されているご契約に限り対象となります。ドライバー保険については、本サービスの対象外となります。
⑹補償の対象となる運転者の範囲 契約概要 注意喚起情報
補償の対象となる運転者は運転者限定特約、運転者年齢条件特約により、範囲を限定することができます。ご契約の自動車を運転される方の範囲にあわせて、補償の対象となる運転者の範囲を設定してください。
なお、SGPの場合は、運転者の範囲を設定できる用途車種が限定されます。ドライバー保険については、次の特約は対象外となります。
●運転者限定特約
運転者限定特約(本人)※または運転者限定特約(本人・配偶者)を付帯し運転する方を限定した場合は、限定された方がご契約の自動車を運転中の事故に限り、保険金をお支払いします。
※ THE クルマの保険でご契約の自動車が自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)のみ対象
●運転者年齢条件特約
運転者年齢条件(21歳以上補償、26歳以上補償、35歳以上補償※)を設定した場合は、運転者年齢条件を満たす方がご契約の自動車を運転中の事故に限り、保険金をお支払いします。
※ THE クルマの保険のみ対象
(注)ご契約の自動車が原動機付自転車の場合は、21歳以上補償のみ選択できます。
○…補償の対象 ×…補償の対象外
運転者限定特約 | ① 記名被保険者 | ② ①の配偶者 | 運転者の範囲 ③ ①または②の同居のご親族 | ④ ①~③以外の方 | |
なし | ○ | ○ | ○ | ○ | |
本人・配偶者限定 | ○ | ○ | × | × | |
本人限定 | ○ | × | × | × |
運転者年齢条件特約 | 運転者年齢条件が適用されます。 | 運転者年齢条件が適用されません※。 |
※ ④の方であっても、①から③のいずれかの方の業務に従事する使用人の場合は、その方も含めて運転者年齢条件を設定してください。
⑺ご契約期間および補償の開始・終了時期 契約概要 注意喚起情報
ご契約期間は1年間です。ただし、所定の要件を満たす場合は、1年超の長期契約や1年未満の短期契約もご契約することができます。 ご契約による補償は、ご契約期間の初日の午後4時(保険契約申込書などにこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に開始し、満了する日の午後4時に終了します。
3. 保険料の主な決定の仕組みと払込方法等 「保険料の主な決定要素と払込方法など」
⑴保険料の決定の仕組み 契約概要
ゴールド免許割引※1 | 新車割引 |
65歳以上優良割引※1 | エコカー割引 |
福祉車両割引 | ノンフリート多数割引 |
複数所有新規割引(セカンドカー割引) | |
ASV割引 | 安全運転割引 |
Web証券割引※4 |
保険料は補償内容、運転者の範囲、ご契約の自動車の用途車種、使用目的※1のほかに、主に次の要素により決定されます。ドライバー保険については、一部取扱いが異なる場合がありますので、「ご契約のxxx(約款)」をご確認ください。
ノンフリート 等級別料率制度 | ・所有・使用する自動車の総契約台数が9台以下 (ノンフリート契約者)の場合は、1等級~20等級の区分、事故有係数適用期間※2により保険料が割引・割増される制度を採用しています。ご契約の際には、等級および事故有係数適用期間が正しいかご確認ください。 ・新たに契約する場合は6(S)等級となります。また、事故有係数適用期間は0年となります。 ・11等級以上のご契約※3に既に加入されている方が、2台目以降の自動車を新たにご契約になる場合で一定の適用条件を満たすときは、7(S)等級となり、複数所有新規割引が適用されます。また、事故有係数適用期間は0年となります。 |
記名被保険者年齢別料率 | 「THE クルマの保険の場合」、または「SGPで記名被保険者を個人、かつ運転者年齢条件を26歳以上補償に設定している場合」は、記名被保険者の年齢に応じた料率区分を適用します。ご契約期間が 1年以下の場合は、「ご契約期間の初日における記名被保険者年齢」に基づき料率区分を適用し、ご契約期間が1年を超えるご契約の場合は、「保険年度ごとの初日における記名被保険者年齢」に基づき料率区分を適用します。なお、ご契約期間の途中で記名被保険者を別の方に変更する場合は、「変更日時点での新記名被保険者の年齢」による料率区分を適用します。 |
型式別料率クラス制度 | 自家用乗用車(普通・小型)の保険料体系は、車両・対人賠償・対物賠償・傷害の補償内容ごとの「型式別料率クラス制度(1~9クラス)」により細分化され、自動車の型式ごとの事故の実績を反映するものとなっています。この料率クラスは、過去の事故の実績により損害保険料率算出機構が決定し、毎年1回見直しを行っています。お客さまご自身に事故がなく、補償内容が前年と同一の場合でも、料率クラスが上がると、保険料は前年より高くなることがあります。 |
各種割引 | ご契約の自動車・ご契約条件によって、割引が適用されます。 |
主に使用する地域 | ご契約の自動車を主に使用する地域が沖縄県の場合、適用料率は沖縄料率となります。 |
※1 THE クルマの保険のみ対象となります。
※2 事故があった場合に「事故有」の割増引率を適用する期間(ご契約期間の初日における残りの適用年数)を示すものとして保険契約ごとに設定します。事故有係数適用期間が0年の場合は「無事故」の割増引率、事故有係数適用期間が1年~6年の場合は「事故有」の割増引率を適用します。
※3 損保ジャパンxxxxで契約されたご契約期間が1年を超えるご契約の場合は、取扱いが異なることがあります。
※4 ご契約内容は損保ジャパンxxxx公式ウェブサイト上のマイページからご確認いただきます。マイページのご利用には会員登録(無料)が必要です。
⑵保険料の払込方法 契約概要 注意喚起情報
主な保険料の払込方法は次のとおりです。お客さまのご希望にそった払込方法をご選択ください。ただし、ご契約の内容によりご選択いただけない払込方法がありますので、詳しくは、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
払込回数 主な払込方法 払込期日 分割払 一括払 | ||||
口座振替 | 保険料を口座振替によりお支払いいただく方法です。なお、分割払の保険料は、一括払に比べて5%割増※1となっています。 | ご契約期間の初日の属する月の翌月の金融機関所定の振替日※(2 分割払の場合は、以降毎月※3の振替日) | ○ | ○ |
クレジットカード | 保険料をクレジットカードによりお支払いいただく方法※4です。なお、分割払の保険料は、一括払に比べて3%割増※1となっています。 | ご契約期間の初日の属する月の翌月末 (分割払の場合は、以降毎月※3の末日)※5 | ○ | ○ |
払込票 | ご契約後、ご契約者に送付する払込票※6を、ゆうちょ銀行(郵便局)、損保ジャパンxxxx所定のコンビニエンスストアまたはPay-easy(ペイジー)利用可能な銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫などにお持ちいただき保険料をお支払いいただく方法です。 | ご契約期間の初日の属する月の翌月末 | × | ○ |
請求書 | ご契約後、ご契約者にお渡し、または送付する請求書※6で、銀行振込により保険料をお支払いいただく方法です。 | ご契約期間の初日の属する月の翌月末 | ×※7 | ○ |
※1 一定の条件を満たすご契約の場合は、割増のない分割払でご契約できます。
※2 原則26日(一部の金融機関は27日となる場合があります。)となります。なお、払込期日が金融機関の休業日に該当し、保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
※3 ご契約期間が1年を超えるご契約の場合で、年払でご契約いただいたときは、ご契約期間の初日の属する月の翌月の毎年の応当月とします。
※4 ご契約者が個人の場合は、ご契約者、その配偶者、またはこれらのご親族名義のクレジットカードに限ります。ご契約者が法人の場合は、原則としてご契約者と同一名義のクレジットカードとします。ご契約手続き時にクレジットカード情報をご登録いただいていない場合は、ご契約後にご契約者に送付する登録はがきにより、ご自身でクレジットカード情報をご登録いただく必要があります。なお、登録はがきは保険証券(または保険契約継続証)とは別にお届けします。
※5 クレジットカード会社からお客さまへの請求スケジュールはクレジットカード会社により異なります。
※6 払込票、請求書は保険証券(または保険契約継続証)とは別にお届けします。
※7 一定の条件を満たすご契約の場合は対象となります。
(注)お客さまの勤務先または所属する団体などを通じて集金する団体扱や集団扱もありますが、ご加入には一定の条件があります。
⑶保険料の不払い時の取扱い 注意喚起情報
払込猶予期間(保険料のお支払いがなかったことが故意による場合などを除き、保険料払込期日の属する月の翌々月の25日までの期間)中に所定の保険料(分割払の場合は分割保険料)のお支払いがない場合は、払込期日の翌日以降に発生した事故(初回保険料の場合は、ご契約期間の初日以降に発生した事故)に対しては保険金をお支払いできません。
また、払込猶予期間中に保険料をお支払いいただけない場合は、ご契約を解除させていただくことがあります。
(注)団体扱、集団扱などのご契約は上記と取扱いが異なります。詳しくは、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
4. 満期返れい金・契約者配当金 契約概要
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
5. 補償の重複に関するご注意 注意喚起情報
下表の特約が付帯されたご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(自動車保険以外の保険契約に付帯される特約を含みます。)が他にある場合、補償が重複することがあります。補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください。
(注)1契約のみに特約を付帯した場合、廃車等により契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、特約の補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
<補償が重複する可能性のある主な特約>
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 |
個人賠償責任特約 | 火災保険等の個人賠償責任特約 |
人身傷害車外事故特約 | 2台目以降の自動車保険の人身傷害車外事故特約 |
弁護士費用特約(自動車事故限定型) 弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型) | 2台目以降の自動車保険の弁護士費用特約(自動車事故限定型)、弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型) |
ファミリーバイク特約 | 2台目以降の自動車保険のファミリーバイク特約 |
契約締結時におけるご確認事項
1. 告知義務(保険契約申込書などの記載上の注意事項) 注意喚起情報
ご契約者または記名被保険者(車両保険の補償を受けられる方を含みます。)には、ご契約時に告知事項について事実を正確にお申し出いただく義務があります。告知事項については、保険契約申込書などにおいて★印または☆印をつけていますので、告知内容に誤りがないよう十分ご注意ください。ご契約時にお申し出いただいた内容が事実と相違している場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
使用目的の区分 | 基準 |
業務使用 | ご契約の自動車を定期的に、かつ継続して業務(仕事)にも使用する場合 |
通勤・通学使用 | 「業務使用」に該当せず、ご契約の自動車を定期的に、かつ継続して運転者本人自らの通勤・通学(最寄り駅などへの送迎を含みません。)にも使用する場合 |
日常・レジャー使用 | 「業務使用」、「通勤・通学使用」のいずれにも該当しない場合 |
【主な告知事項】「告知義務と告知事項」
記名被保険者・生年月日 | ご契約の自動車を主に使用される方を記名被保険者としてください。補償の対象となる方の範囲を決めるための重要事項となります。また、記名被保険者の生年月日もお知らせください。記名被保険者の年齢によって、保険料が異なる場合があります。 |
記名被保険者の運転免許証の色 (THE クルマの保険のみ対象) | ご契約期間の初日時点で、記名被保険者が保有されている運転免許証の色をご確認ください。運転免許証の色がゴールドである場合は、保険料を割り引きます。 |
ご契約の自動車の使用目的 (THE クルマの保険のみ対象) | 次の基準をもとに使用目的を設定してください。ご契約の自動車の使用目的により保険料が異なります。 (注)「定期的に、かつ継続して」とは、年間(使用日時点以降1年間)を通じて月15日以上の使用頻度をいいます。なお、短期契約の場合は、ご契約期間の日数の過半数を使用する場合をいいます。 |
前契約の有無、事故の有無・件数 | ご契約期間の初日から過去13か月以内に自動車保険契約※が締結されていた場合やそのご契約期間中に事故があった場合はお知らせください。等級および事故有係数適用期間を決めるための要素となります。 ※ 損保ジャパンxxxx以外の保険会社の自動車保険契約、またはJA共済、全労済、全自共などの一部の自動車共済契約を含 みます。 |
2.クーリングオフ(クーリングオフ説明書) 注意喚起情報
保険期間が1年を超えるご契約の場合は、ご契約のお申込み後であっても、次のとおりご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができます。
お申し出できる期間 | クーリングオフは、次のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内にお申し出いただく必要があります。 ご契約を申し込まれた日 本書面を受領された日 |
お手続き方法 | クーリングオフのお申し出をされる場合は、上記期間内(8日以内の消印有効)に損保ジャパンxxxxの本社に必ず郵便ではがきを送付しご通知ください。 |
お申し出を受付できない場合 | 取扱代理店・仲立人では、クーリングオフのお申し出を受け付けることはできませんので、ご注意ください。 既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申し出の場合は、そのお申し出の効力は生じないものとします。 |
宛先およびご通知いただく事項 (記入例) | 郵 便・は が き 下記の保険契約を ※1 保険契約申込書控に記載してあります。 1 6 0 8 3 3 8 クーリングオフします。 ※2 証券番号が不明な場合のみご記入ください。 ・ご契約者住所 xxx新宿区西新宿 氏名 印 領収証の右上に記載があります。 1-26-1 電話番号 ・申込年月日 損害保険ジャパンxxxx株式会社 ・保険種類 クーリングオフ受付デスク(本社)行 ・証券番号※1 または領収証番号※2 ・取扱代理店・仲立人名 |
お支払いになった保険料の取扱い | クーリングオフのお申し出をされた場合は、既にお支払いになった保険料は、すみやかにお客さまにお返しします。また、損保ジャパンxxxxおよび取扱代理店・仲立人は、お客さまにクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求しません。 ただし、ご契約期間の開始日以降にクーリングオフのお申し出をされる場合は、ご契約期間の開始日(開始日以降に保険料をお支払いいただいたときには、損保ジャパンxxxxが保険料を受領した日)からクーリングオフのお申し出までの期間に相当する保険料を、日割でお支払いいただくことがあります。 |
クーリングオフができないご契約 | ・ご契約期間が1年以内のご契約 ・質権が設定されたご契約 ・営業または事業のためのご契約 ・保険金請求xxが担保として第三者に譲渡されたご契約 ・法人または社団・財団等が締結したご契約 ・通販特約により申し込まれたご契約 |
3. サービス利用規約について 契約概要
「ドライブレコーダーによる事故発生時の通知等に関する特約」を付帯する場合は、サービス利用規約(xxxxx://xxxx.xxx.xxxx.xx/xxxxx. html)をご確認のうえ、お申し込みください。
(注1)貸与端末の破損・故障などにより損保ジャパンxxxxより代替端末を送付した場合またはこの特約の削除などを行った場合は、指定の期日までに損保ジャパンxxxxに端末を返却いただく必要があります。
(注2)端末の返却が指定の期日を超過した場合、利用者の責に帰すべき理由により端末を返却できない場合または破損・故障などが発生した場合は、違約金が発生します。
契約締結後におけるご注意事項
1. 通知義務等 注意喚起情報
ご契約者または被保険者には、通知事項に変更が生じた場合に遅滞なくご連絡をいただく義務があります。通知事項については、保険契約申込書などにおいて☆印をつけていますので、変更の通知漏れがないように十分ご注意ください。
通知事項の変更について遅滞なくご連絡いただけない場合またはお手続き(変更手続き書類のご提出および追加保険料のお支払いなど)いただけない場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
【通知事項】 「通知義務と通知事項」「通知事項以外の変更を行う場合」
•記名被保険者の個人・法人区分※1
•ご契約の自動車の登録番号、用途車種※1、使用目的※2、使用の本拠地
•ご契約の自動車の電気自動車・ハイブリッド自動車・AEB(衝突被害軽減ブレーキ)・福祉車両・教習車・レンタカーの該当有無
•前契約の事故の有無・件数
•安全運転割引の適用条件を満たした場合の割引の有無および損保ジャパンxxxx指定のアプリの運転診断に基づく割引率
※1 変更後の記名被保険者の個人・法人区分や用途車種などによっては、特約が自動的に付帯または削除されることがあります。
※2 THE クルマの保険のみ対象となります。
また、ご契約後、次の事実が発生した場合は、ご契約内容の変更などが必要となりますので取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご連絡ください。
•ご契約者または記名被保険者の住所、氏名(名称)が変更となる場合※
•保険金額の増額や特約を付帯するなど、ご契約条件の変更を希望する場合
•次の理由などにより、運転者限定特約の種類や運転者年齢条件が変更となる場合
・ご家族の転居やご結婚などにより運転者の範囲が変更になる場合
・運転者限定特約により限定した範囲外の方または運転者年齢条件を満たさない方がご契約の自動車を運転される場合
・ご契約の自動車を運転される最も若い方が誕生日を迎えられた場合
•ご契約の自動車を譲渡する場合
•買い替えなどにより、ご契約の自動車が変更となる場合
•ご契約者が自ら所有し、かつ使用する自動車の総契約台数が10台以上となる場合
•車両保険の適用がある場合で、自動車の改造、付属品の装着・取り外しなどによりご契約の自動車の価額が変わるとき
※ 記名被保険者が変更となる場合は、変更後の記名被保険者の運転免許証の色・次回免許更新年月(THE クルマの保険のみ対象)および生年月日を確認させていただきます。
2. 安心更新サポート特約について 契約概要
(ドライバー保険は対象外です。)
記名被保険者が個人で、ご契約の自動車の用途車種が自家用8車種、二輪自動車、原動機付自転車の場合は、一部のご契約を
除き安心更新サポート特約が必ず付帯されます。この特約では、ご契約の更新の際に万が一ご契約者とご連絡がとれない場合は、通知締切日までに取扱代理店もしくは損保ジャパンxxxxまたはご契約者のいずれかから契約を更新しない旨の申し出がない限り、前年と同等条件※で自動的にご契約を更新します。更新を希望されない場合は、通知締切日までに必ず取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご連絡ください。
通知締切日は、下表のとおりご契約の満期日により異なります。
※ 車両保険の保険金額については、更新時のご契約の自動車の市場販売価格相当額とさせていただきます。また、ご契約の内容により、その他の契約条件も一部変更させていただく場合があります。
満期日 | 通知締切日 |
1日~15日 | 満期日前月の10日 |
16日~末日 | 満期日前月の25日 |
3. 解約返れい金 契約概要 注意喚起情報
「ご契約を解約される場合」
ご契約を解約する場合は、ただちに取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご連絡ください。
解約日はお申し出日以降となります※。月割計算により算出した既経過期間に対する保険料と、既にお支払いいただいた保険料との差額を返還または請求させていただきます。ご契約内容と解約の条件などにより、損保ジャパンxxxxが別に定める基準を満たす場合は、日割計算により既経過期間に対する保険料を算出します。なお、解約返れい金はお支払いいただいた保険料の合計金額以下になりますのでご注意ください。
※ ご契約の自動車を廃車した場合なども、解約日は廃車した日ではなくお申し出日以降となります。
【ご注意事項】
お支払いいただくべき保険料の未払込分がある場合は、解約日以降に保険料が引き落としされることがあります。なお、この保険料が引き落としできない場合は、解約日または解約日より前の日付に遡ってご契約を解除することがあります。この場合、7等級以上の等級は次のご契約へ継承できなくなりますので、ご注意ください。
4.ご契約を中断する場合 注意喚起情報
(ドライバー保険は対象外です。)
ご契約の自動車の廃車、譲渡、リース業者への返還、車検切れ、盗難、災害、記名被保険者の海外渡航などに伴い、一時的にご契約を中断される場合は、ご契約者からの請求により「中断証明書」を発行することができます。これにより一定の条件を満たす場合は、中断後の新たなご契約に対して、中断前のご契約や事故件数などに応じた所定の等級および事故有係数適用期間を適用することができます。
(注)原則として、ご契約の中断日(ご契約の解約日または満期日)の翌日から13か月以内に取扱代理店または損保ジャパンxxxxにご請求がない場合は、「中断証明書」を発行することができませんのでご注意ください。なお、ご契約が解除された場合は「中断証明書」を発行することができません。
その他ご留意いただきたいこと
1. 保険会社破綻時等の取扱い 注意喚起情報
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金などのお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
ただし、この商品は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・返れい金などの8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
損害保険契約者保護機構の詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
2. 個人情報の取扱いに関する事項 注意喚起情報
損保ジャパンxxxxは、本契約に関する個人情報を、保険引受・支払いの判断、本契約の履行、付帯サービスの提供、損害保険等損保ジャパンxxxxの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、アンケートの実施、等を行うこと(以下、「当社業務」といいます。)に利用します。また、下記①から④まで、当社業務上必要とする範囲で、取得・利用・提供または登録を行います。
①損保ジャパンxxxxが、当社業務のために、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、等に提供を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあります。なお、これらの者には外国にある事業者等を含みます。
②損保ジャパンxxxxが、保険制度の健全な運営のために、一般社団法人日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、他の損害保険会社、等に提供もしくは登録を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあります。
③損保ジャパンxxxxが、再保険契約の締結や再保険金等の受領のために、国内外の再保険会社等に提供を行うこと(再保険会社等から他の再保険会社等への提供を含みます。)があります。
④損保ジャパンxxxxが、国内外のグループ会社や提携先会社に提供を行い、その会社が取り扱う商品・サービスの案内・提供およびその判断等に利用することがあります。
なお、保健医療等のセンシティブ情報(人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪被害事実等の要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
損保ジャパンxxxxの個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)、グループ会社や提携先会社、等については損保ジャパンxxxx公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)をご覧ください。
3. 取扱代理店の権限 注意喚起情報
取扱代理店は、損保ジャパンxxxxとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務などの代理業務を行っています。したがって、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンxxxxと直接契約されたものとなります。
4. 事故件数の数え方
「保険料の主な決定要素と払込方法など」
継続前のご契約で事故があった場合は、次の事故内容と件数に応じて等級および事故有係数適用期間が決定されます。
(注)継続前のご契約のご契約期間の初日が2012年9月30日以前の場合は、取扱いが異なることがあります。詳しくは、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
■1等級ダウン事故
「1等級ダウン事故」となるのは次の①と②をともに満たす事故です。
a. 車両保険事故(リ-スカ-の車両費用特約事故を含みます。)※
b. 車両積載動産特約事故
c. 被けん引自動車の車両損害包括特約事故
①次の事故またはその組み合わせの事故であること。
+
②事故発生の原因が次のいずれかに該当する事故であること。
a. 火災または爆発(飛来中もしく e. 落書・いたずらなどのご契約の自は落下中の物以外の他物との 動車に対する直接の人為的行為
衝突、もしくは接触または転覆もしくは墜落によって生じた火災または爆発を除きます。)
b. 盗難
c. 騒じょうまたは労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
d. 台風、竜巻、洪水または高潮
(次のいずれかに該当する損害を除きます。)
ア.ご契約の自動車の運行に起因
エ.ご契約の自動車を滅失、破損または汚損する意図がなくなされた行為によって生じたことが明らかである損害
f. 飛来中または落下中の他物との
して生じた損害
衝突
イ.ご契約の自動車と他の自動車 g.故障
(原動機付自転車を含みます。) h.a ~g のほか、偶然な事故によってとの衝突または接触によって生 生じた損害(他物との衝突もしく
じた損害 は接触、またはご契約の自動車のウ.被保険者の行為によって生じ 転覆もしくは墜落を除きます。)
た損害
※ 車両新価特約事故、車両全損修理時特約事故、車両費用特約の修理費優先特約事故、全損時諸費用再取得時倍額特約事故および故障運搬時車両損害特約事故を含みます。
■ノーカウント事故
「ノーカウント事故」とは、事故の件数に数えない事故をいいます。お支払いする保険金が、次のいずれかの保険金のみ、またはこれらの組み合わせの事故をノーカウント事故として取り扱います。
・対人賠償責任保険の臨時費用保険 ・無保険車傷害特約事故
・弁護士費用特約(自動車事故限 ・普通保険約款基本条項の「無過
金のみを支払う事故 ・ロードアシスタンス特約事故 定型)事故 失事故の特則」の定めにより車両
・人身傷害保険事故(人身傷害車外事 ・ロードアシスタンス事業用特約事故 ・弁護士費用特約(日常生活・自 保険金を支払わなかったものとし
故特約の対象事故を含みます。)
・人身傷害入院時諸費用特約事故
・人身傷害死亡・後遺障害定額給付金特約事故
・搭乗者傷害特約事故
・代車等諸費用特約(30日型)事故(代 動車事故型)事故
車費用の補償日数短縮特約(15日型)・個人賠償責任特約事故
を付帯した場合を含みます。)
・安全運転教育費用特約事故
て取り扱う事故
・盗難時対策費用特約事故
・被害者救済費用特約事故
・地震・噴火・津波車両全損時一時金 ・車両保険(リースカーの車両費
特約事故
・ファミリーバイク特約事故
用特約を含みます。)の応急処置
費用、運搬費用、引取費用のみを支払う事故
■3等級ダウン事故
1等級ダウン事故およびノーカウント事故に該当しない場合は、「3等級ダウン事故」として取り扱います。
この書面に記載のない次の項目については「ご契約のxxx(約款)」をご確認ください。
保険会社との間で問題を解決できない場合
〈指定紛争解決機関〉 注意喚起情報
損保ジャパンxxxxは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンxxxxとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
【窓口:一般社団法人日本損害保険協会「そんぽADRセンター」】
0570-022808〈通話料有料〉
〈受付時間〉平日:午前9時15分~午後5時
(土・日・祝日・年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
損保ジャパンxxxxへの相談・苦情・お問い合わせ
ご契約内容・手続きに関するお問い合わせは、取扱代理店までご連絡ください。その他のお問い合わせは、公式ウェブサイトでご確認いただけます。
【公式ウェブサイト】xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/
【カスタマーセンター】0000-000-000
・おかけ間違いにご注意ください。
〈受付時間〉平日:午前9時~午後8時 土日祝日:午前9時~午後5時
(12月31日~1月3日は休業)
※ お問い合わせの内容に応じて、取扱代理店・営業店・保険金サービス課へお取次ぎさせていただく場合がございます。
「ご契約の自動車の変更(入替)」、「記名被保険者の変更」、「団体扱・集団扱」、「共同保険」、「事故が起こった場合には」
事故が起こった場合
事故が起こった場合は、ただちに下記窓口または取扱代理店までご連絡ください。
【窓口:事故サポートセンター】0000-000-000
・おかけ間違いにご注意ください。
〈受付時間〉24時間365日
8 (SJNK18-50122 2018.8.29) 15600-00 (00000000) 000000 -0000