(4)【個人用の旅行企画】(オリジナル E プラン,オリジナル悠々タクシープラン等)
旅行企画・実施
受注型企画旅行(国内旅行用)取引条件書
2022 年 4 月 1 日
観光庁長官登録旅行業第 2117 号
xxxxxxxxxx 00-0
この旅行条件書は、旅行業法に基づき、お客様に交付する取引条件書面および契約書面の一部です。お申込みに際しては契約書面、確定書面や本旅行条件書を十分ご確認の上、本受注型企画旅行の内容につき、ご理解をいただきますようお願い申しあげます。
7.契約書面の交付
1.受注型企画旅行契約
この旅行は、遠州鉄道株式会社(以下「当社」といいます。)がお客様のご依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送等サービスの内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約をいいます。お客様は当社と受注型企画旅行契約(以下、「旅行契約」といいます)を締結することになります。
2.旅行契約のお申込み
(1)当社がお客様に交付した企画書面内容に関し旅行契約を申し込もうとするお客様は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が企画書面等で別に定める申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。
(2)当社と通信契約を締結しようとするお客様は、前項の規程にかかわらず、会員番号を通知しなければなりません。
(3)当社らは、申し込み手続き完了の場合、旅行契約成立前(後)における申込撤回(契約解除)などの連絡に係わる当社らの営業日・営業時間・連絡先(電話・ファクシミリなど)および連絡方法を案内します。
3.申込み条件
(1)お申し込み時点で未xxのお客様は、当社が別途定めた一定条件に該当する場合を除き法定代理人(親権者など)の当社所定の同意書の提出が必要です。
(2)旅行開始日時点で 15 歳未満のお客様は、一部のコースを除き保護者の同行が必要で
す。なお、同行する保護者が 16 歳以上 18 歳未満の場合は、当該保護者についても法定
代理人(親権者など)の同意書が必要です。また、旅行開始時点で 11 歳以下のお子様のご参加は、一部コースを除き保護者と同じクラスの航空座席を利用する場合に限ります。
(3)特定の目的をもつ旅行については参加者の性別、年齢、資格、技能その他の参加条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
(4)現在、健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性ある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方や旅行中の歩行に際して配慮を必要とする場合は、その旨を旅行のお申し込み時点で必ずお申し出ください。(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)。あらためて当社からご案内申し上げますので、旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
(5)前号のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
(6)当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申込みをお断りし、又は旅行契約の解除をさせていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担とします
(7)妊娠中のお客様は、お客様ご自身の責任においてご参加いただきます。ただし、➀訪問国による入国制限、➁ご利用の航空会社による搭乗制限がある場合がありますので、お申し込み時点で必ずご確認ください。(一例として航空会社所定の診断書の提出義務、産科医の同行を条件とする場合、等。)
(8)お客さまの都合による別行動(主に航空機区間)はできません。ただし、別途当社らが手配旅行契約を別途料金をお支払いいただくことでお受けすることがあります。
(9)お客様の都合により旅行の行程から離団される場合は、その旨、復帰の有無および復帰の予定日時などの連絡が必要です。その場合、離団した部分の旅行費用の払い戻しは行いません。
4.契約の締結の拒否
当社は、次に掲げる場合において受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
(1)当社の業務上の都合があるとき。
(2)通信契約を締結しようとする場合であって、お客様がお持ちのクレジットカードが無効である等、旅行代金に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
(3)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
(4)お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められる場合はご参加をお断りすることがあります。
(5)お客様が当社らに対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行なった場合は、ご参加をお断りすることがあります。
5.契約責任者によるお申込み
(6)お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて当社らの信用を毀損し若しくは当社らの業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行なった場合は、ご参加をお断りすることがあります。
(1)当社らは、団体・グループを構成するお客さまの代表者(以下「契約責任者」という)から旅行のお申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなし、当該契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。
(2)契約責任者は、当社らが定める日までに、構成者の名簿を当社らに提出しなければなりません。
(3)当社らは、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(4)当社らは、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
6.お客様との旅行契約成立時点
(1)契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
(2)当社は契約責任者と契約を締結する場合、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は、当該特約書面(引受書等)を交付したときに成立します。
(3)申込金は、旅行代金、取消料、その他のお客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。
(4)通信契約は本項(1)の規程にかかわらず、当社がお客様の承諾の通知を受けて、同申込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。但し、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。
(1)契約書面とは➀企画書面(旅行日程表を含む)➁本旅行条件書③旅行契約締結年月日を証する書面(ただし、第26項の通信契約のときを除きます。)をいいます。
(2)当社は契約の成立後速やかに、お客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。ただし、既にお申込み時点でこれらをお渡ししている場合は、この限りではありません。
(3)契約書面を交付した場合において、当社が契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、本項(1)の契約書面に記載するところによります。
8.確定書面(最終旅行日程表)の交付
(1)確定書面とは出発前にお渡しする「最終旅行日程表」のことを言います。
(2)確定書面は➀旅行サービスの提供を最初に受けるための集合場所および時刻、➁旅行日程、③宿泊機関の名称、④運送機関の名称およびその便名、⑤添乗員が同行しない場合の旅行地における当社またはサービス提供機関との連絡方法などが記載された最終日程表をお渡しします。
(3)最終旅行日程表については、遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。(年末年始やゴールデンウイークなどの特定時期に出発するコースを除き、原則として旅行開始日の
7日前までにはお渡しできるよう努力します。)なお、旅行のお申し込みが旅行開始日の前日から起算して7日前以降になされた場合は、お客様の同意を得て旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
(4)当社は、旅行日程表をお渡しする前であっても、当社の手配状況の確認を希望するお客様から問い合わせがあった場合は、迅速かつ適切にこれに回答します。
(5)確定書面を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。
9.お支払い対象旅行代金
10.旅行代金のお支払時期
「お支払い対象旅行代金」とは、企画書面に「旅行代金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の合計金額から「割引代金として表示した金額」を差し引いた金額をいいます。この合計金額が「申込金」、「取消料」、「違約金」および「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。
旅行代金の額は、受注型企画旅行の企画書面に記載します。旅行代金は、旅行出発日までの当社が定める期日までにお支払いください。
11.旅行代金に含まれるもの/含まれないもの
「旅行代金に含まれるもの」,「含まれないもの」は、お客様の依頼に基づき作成した「企画書面」の上で明示いたします。尚、「旅行代金に含まれるもの」の一部が旅行者の都合により利用されなくても払い戻しはいたしません。
12.旅行契約内容の変更
(1)お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
(2)当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全且つ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行の内容を変更することがあります。但し、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
13.旅行代金の変更
(1)当社は旅行契約締結後であっても、利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化などにより、通常想定される程度を大幅に超えて増額または減額される場合、当社は、その増額または減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、または減少することがあります。
(2)前号により旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知します。
(3)当社は、本項(1)により運賃・料金の減額がなされるときは、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(4)当社は、第12項に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用の減少または増加が生じる場合は、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。この「旅行の実施に要する費用」には当該契約内容の変更のために提供を受けられなかった運送・宿泊機関などが提供する旅行サービスに対する取消料、違約料その他すでに支払い、またはこれから支払わねばならない費用を含みます。
(5)前号により、旅行の実施に要する費用の増加が生じる場合で、運送・宿泊機関などが当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関などの座席・部屋その他の諸施設の不足が発生したこと(以下「オーバーフロー」といいます。)によるときは旅行代金の額の変更をいたしません。
(6)当社は、運送・宿泊機関などの利用人員により旅行代金が異なる旨を企画書面などに記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、企画書面などに記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
14.お客様の交替
(1) お客様は当社の承諾を得て、旅行契約上の地位を別の方に譲渡することができます
(運輸機関、宿泊機関等の都合により交替をお受けできないことがあります)。この場合、お客様は第15項に定めた取消料のお支払いに替え交替に要する手数料として、交替を受けるお客様一人あたり 1,100 円(消費税込)の手数料をお支払いいただきます。(取消料対象期間外の場合を除きます)。また、すでに航空券を発行している場合は再発券に掛かる費用が別途必要となります。(変更に伴い航空運賃に差額が生じた場合はその差額もお客様の負担となります)。
(2)契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があり、変更に要する手数料を受領した時に効力を生じ、以降旅行契約上の地位を譲り受けた方がこの旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することになります。
(3)お客様の交替が関係機関に認められない場合は旅行契約を解除いただくことになり、第 15項(1)に定めた取消料の対象となります。
15.旅行開始前のお客様の契約解除
(1)お客様は第6項により旅行契約が成立した後に企画書面に記載した取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。
なお、当社が運送・宿泊機関等が定める取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等との間の旅行サービスに係る契約の解除に要する費用(以下、「運送・宿泊機関取消料等」という。)の金額を、企画書面において証憑書類を添付して明示したときは、お客様が旅行開始前に旅行契約を解除した場合の取消料については、当社が運送・宿泊機関等に対し
て既支払い、又はこれから支払わなければならない運送・宿泊機関取消料等の合計額以内の金額とします。これを「受注型企画旅行の実額精算方式」と言います。
(2)旅行契約成立後コースまたは出発日を変更された場合も上記の取消料の対象となります。
(3)各種ローン取り扱い手続上およびその他の渡航手続上の事由より、旅行契約解除の場合も上記の取消料の対象となります。
(4)以下該当する場合は、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
➀旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第24項<表1>左欄掲げるもの、その他の重要なものであるとき限ります。
➁第13項(1)基づき旅行代金が増額されたとき。
③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合であって、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
④当社らがお客様対し、第8項(3)の期日まで 旅行日程表をお渡ししなかったとき。
⑤当社の責帰すべき事由より、契約書面 記載した旅行日程従った旅行の実施が不可能となったとき。
(5)当社らは本項(1)(2)(3)より旅行契約が解除されたときは、既受理している旅行代金(または申込金)から所定の取消料を差引き、残りを払い戻します。また本項(4)より旅行契約が解除されたときは、既受理している旅行代金(または申込金)を全額払い戻します。
16.旅行開始前の当社よる契約解除
(6)複数人数での一部屋を使用する場合で、一部の方のお取消より一部屋の利用人数が変わる場合は、ご参加のお客様から利用人数の変更対する差額代金をいただきます。
(1)お客さまから第10項(1)の期日まで 旅行代金のお支払いがないときは、お客さまが旅行参加される意思がないものとみなし、当社らはその翌日 旅行契約を解除します。この場合は企画書面定める解除期日適用される取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
(2)以下該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
➀お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由より、旅行耐えられないと認められるとき。
➁お客様がほかのお客さま迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
③お客様が契約内容関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
④スキーを目的とする旅行おける必要な降雪量などの旅行実施条件であって契約の締結の際明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
⑤天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合おいて、パンフレットなど記載した旅行日程従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
⑥お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、そのほか反社会的勢力であると判明したとき。
17.旅行開始後のお客様よる契約解除
(3)当社は、本項(2)より旅行契約を解除した場合は、既受理している旅行代金(または申込金)を全額払い戻します。
(1)お客様のご都合より途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、離団部分係わる旅行費用の払い戻しはいたしません。
(2)お客様の責帰さない事由より旅行日程表従った旅行サービスの提供を受けられなくなった場合、または当社がその旨を告げたときは、お客様は第15項の規定かかわらず、取消料を支払うことなく当該不可能 なった旅行サービス提供 係る部分の契約を解除 することができます。
(3)前号の場合、当社は旅行代金のうち、旅行サービスの提供が不可能なった部分係る旅行費用を払い戻します。ただしその事由が当社の責帰さない場合は、お客様がxx
xxx提供を受けていない旅行サービス係わる部分の費用から、当社が当該サービス提供者支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目よる費用を差引いて払い戻します。
18.旅行開始後の当社よる契約解除
(1) 以下該当する場合は、当社はお客様 事由を説明して旅行契約を解除することがあります。
➀お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由より、旅行の継続耐えられないとき。
➁お客様が旅行を安全かつ円滑実施するための添乗員そのほかの者 よる当社の指示従わない場合、またはこれらの者もしくは同行するほかの旅行者対する暴行もしくは脅迫などより、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
④お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、そのほか反社会的勢力であると判明したとき。
(2) 解除の効果および払い戻し
本項(1)より旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既提供を受けた旅行サービス関する契約は有効履行されたものとします。当社は旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービス係わる部分の費用から、当社が当該サービス提供者支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目よる費用を差引いて払い戻します。
(3) 帰路手配
19.旅行代金の払い戻し時期
本項(1)➀.③より当社が旅行契約を解除した場合は、お客様の依頼応じて出発地 戻るための必要な手配をします。この場合要する一切の費用はお客様の負担となります。
(1)当社は、第13項および第15項から18項の規定より、お客様対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除よる払い戻し あっては解除の翌日から起算して 7日以内、減額または旅行開始後の解除よる払い戻しあってはパンフレットなど記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内当該金額を払い戻します。
20.旅程管理業務、及び添乗員
(2)第26項の通信契約おいて第13項および第15項から18項の規定より、お客様対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約 従って、当該金額を払い戻します。この場合、当社は、旅行開始前の解除よる払い戻しあっては解除の翌日から起算して7 日以内、減額または旅行開始後の解除あっては企画書面又は確定書面等記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内払い戻すべき額を通知し、当該通知を行った日をカード利用日とします。
③前➁の代替サービスの手配を行う あたり、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨かなうものとなるよう努め、また旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めるなど、旅行契約内容の変更を最小限とどめるよう努力します。
(2)【添乗員が同行する旅行企画】
当社は、契約責任者の求めより添乗サービスを提供することがあります。この場合、添乗サービス料金及び添乗員の団体・グループ同行するため 必要な交通費、宿泊費等は、旅行代金 含むものとします。添乗員の有無は企画書面 明示します。「添乗員同行」と契約書面 明示したコースついては全行程添乗員が同行し、本項(1)掲げる業務その他当該旅行付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。お客様は旅行日程の円滑な実施と安全のため添乗員の指示従っていただきます。添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。
(3)【添乗員の同行しない旅行企画】
お客様が旅行サービスの提供を受けるため必要なクーポン類をご出発の前お渡しいたしますので、旅行サービスを受けるための手続きはお客様ご自身で行っていただきます。また、悪天候等お客様の責帰すべき事由よらず交通機関のサービス提供の中止などで旅行サービスの受領ができなくなった場合や、お客様ご自身の都合で急遽ご旅行を取りやめする場合おいても当該部分の代替サービスの手配やサービス提供機関(ホテル、交通機関等)への取消処理手続もお客様ご自身で行っていただきます。取消連絡、取消処理を行わなかった場合は権利放棄したことなり一切の返金を受けられないことなりますのでご注意ください。
(4)【個人用の旅行企画】(オリジナル E プラン,オリジナル悠々タクシープラン等)
個人用の受注型企画旅行は添乗員は同行しません。お客様が旅行サービスの提供を受けるため必要なクーポン類をご出発の前お渡しいたしますので、旅行サービスを受けるための手続きはお客様ご自身で行っていただきます。また、悪天候等お客様の責帰すべき事由よらず交通機関のサービス提供の中止などで旅行サービスの受領ができなくなった場合や、お客様ご自身の都合で急遽ご旅行を取りやめする場合おいても当該部分の代替サービスの手配やサービス提供機関(ホテル、交通機関等)への取消処理手続もお客様ご自身で行っていただきます。取消連絡、取消処理を行わなかった場合は権利放棄したことなり一切の返金を受けられないことなりますのでご注意ください。
21.緊急時の保護措置
(1)旅行中事故などが生じた場合は、直ち旅行日程表などでお知らせする旅行取扱窓口ご通知ください。
(2)当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害などより保護を要する状態あると認められるときは、必要な措置を講じることがあります。この場合おいて、これが当社の責帰すべき事由よるものでないときは当該措置要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日まで 当社の指定する方法で支払わねばなりません。
22.当社の責任
(3)お客様がホテル、観光地等おいて指定された集合場所、集合時間無連絡で集合せず、捜索する事態が生じた場合、当社は安全確保の観点から、ご同行者の有無かかわらず、捜索活動の為各関係機関必要な措置をとる場合があります。その場合、捜索かかる経費はお客様負担となります。
(1)当社は、旅行契約の履行あたって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」という。)が故意または過失よりお客様損害を与えたときは、お客さまが被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内当社対して通知があったとき限ります。
(2)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更などまたはこれよって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮、官公署の命令、自由行動中の事故、食中毒、盗難、その他当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由より損害を被ったときは、当社は本項(1)の場合を除き、お客様対してその損害を賠償する責任を負いません。
(3)手荷物ついて生じた本項(1)の損害 ついては、本項(1)の定め かかわらず、損害発生の翌日から起算して、14日以内 当社対して通知があった場合 限り、お客様 1
人つき、15万円を限度(当社故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
23.特別補償
(1)当社は、第22項(1)の定め 基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、約款の別紙
「特別補償規程」で定めるところより、お客様が受注型企画旅行中 急激かつ偶然な外来の事故よって生命、身体または手荷物のうえ被った一定の損害ついて以下のとおり、あらかじめ定める額の補償金および見舞金を支払います。
➀死亡補償金:1,500 万円
➁後遺障害補償金:程度応じて死亡補償金の 3%~100%
③入院見舞金:入院日数より2万円から20万円
④通院見舞金:通院日数より1万円から5万円(通院日数3日以上の場合)
⑤携帯品損害補償金:お客さま 1 名つき 15 万円を限度(ただし、損害対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。) ただし、補償対象品の 1 個または 1 対ついては 10 万円を限度とし、現金、クレジットカード、貴重品、宝石類、サーフボード、撮影ずみのフィルム、磁気テープ、磁気ディスク、シー・ディー・ロム、光ディスクなど情報機器(コンピュータおよびその端末装置などの周辺機器)で直接処理を行える記録媒体記録された情報、その他約款の「特別補償規程」第 18 条 2 項定める品目ついては補償しません。損害額が1名つき3千円を超えない場合は、損害補償金を支払いません。
(2)前号の損害ついて当社が第22項(1)の規定基づく責任を負うときは、この保証金を当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部充当します。
(3)お客様が旅行中被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病などのほか、旅行含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これ 類する危険な運動中の事故 よるものなど約款の「特別補償規程」第 3 条および第 5 条該当する場合は、当社は本項(1)の補償金および見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程 含まれているときは、この限りではありません。
(4)お客様が受注型企画旅行の行程から、復帰の有無および復帰の予定日時などの連絡なし離団された場合は、当該離xxお客様が被られた損害ついては、約款の「特別補償規程」第 2 条 2 項定めるところより受注型企画旅行参加中の事故とはみなされないことから、補償金および見舞金を支払いません。
(5)当社の受注型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する旅行ついては、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱います。
24.旅程保証
(6)ただし、企画書面などの旅行日程表おいて、当社の手配よる旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日(これを当社では「無手配日」といいます。)ついては、当該日お客様が被った損害ついて補償金が支払われない旨を明示した場合限り、 受注型企画旅行参加中とはいたしません。
(1)当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保すること努力し、お客さま対し以下の業務を行います。 ただし、本項示す添乗員が同行しない企画はこの限りではありません。
➀お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められる場合は、旅行契約従った旅行サービスの提供を確実受けられるため必要な措置を講じます。
➁前➀の措置を講じた もかかわらず、旅行契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。
(1) 当社は、以下の<表1>左欄 掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金 同xx欄 掲載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内支払います。ただし、当該変更が次の➀➁③ 該当する場合は変更補償金を支払いません。 ただし、当該変更ついて当社第22項(1) 基づく責任が発生することが明らかな場合 は、変更補償金ではなく損害賠償金の全部または一部としてお支払いたします。
➀ <表1>左欄掲げる契約内容の重要な変更が生じた原因が以下よるものである事が明白な場合。ただし、サービスの提供が行われている もかかわらず運送・宿泊機
関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーフロー)が発生したことよる変更の場合は変更補償金を支払います。
(ア) 旅行日程支障をもたらす悪天候を含む天災地変
(イ) 戦乱 (ウ) 暴動 (エ) 官公署の命令
(オ) 欠航、不通、休業などの運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止
(カ) 遅延、運送スケジュール変更などの当初の運行計画よらない運送サービスの提供
(キ) お客様の生命または身体の安全確保のため必要な措置
➁第12項(1)の規定基づき旅行契約が変更された部分、及び第15項から18項の規定基づいて受注型企画旅行契約が解除された場合の当該解除された部分係わる変更であるとき。
③契約書面記載した旅行サービスの提供を受ける順番が変更なった場合や旅行中当該旅行サービスの提供を受けることができたとき。
(2)当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様 1 名対して 1 旅行契約つき旅行代金
15%を乗じた額をもって限度とします。また、お客様 1 名対して 1 旅行契約つき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、変更補償金を支払いません。
(3)当社は、お客様が同意された場合は、金銭よる変更補償金の支払い替え、同等価値以上の物品または旅行サービスの提供より補償を行うことがあります。
(4)当社が本項(1)の規定基づき変更補償金を支払った後 、当該変更 ついて当社
第22項(1)の規定基づく責任が発生することが明らか なった場合 は、お客様は当該変更係わる変更補償金を当社返還していただきます。この場合、当社は当社が支払うべき損害賠償金の額とお客様が返還すべき変更補償金の額を相殺した残額を支払います。
<表1> <変更補償金>
当社が変更補償金を支払う変更 | 変更補償金の額= お支払い対象旅行代金×1件つき下記の率 | |
旅行開始日前日まで お客様通知した場合 | 旅行開始日以降 お 客様通知した場合 | |
➀企画書面など記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
➁企画書面など記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目 的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
③企画書面など記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備の料金の合計額が企画書面など記載した等級および設 備のそれを下回った場合限ります。) | 1.0% | 2.0% |
④企画書面など記載した運送機関の種類(航空機・鉄道・船舶・自 動車など)または会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑤企画書面など記載した日本国内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への 変更 | 1.0% | 2.0% |
⑥企画書面など 記載した日本国内と外国との間おけるxx便の乗 り継ぎ便または経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑦企画書面など記載した宿泊機関の種類または名称の変更 (当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除 きます。) | 1.0% | 2.0% |
⑧企画書面など記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観また はその他の客室の条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
(注1)上記表内の「旅行代金」とは企画書面などの価格表示欄の「旅行代金」と「追加代金」の合算より「割引代金」を差し引いた金額をいいます。
(注2)最終旅行日程表が交付された後は、「企画書面など」は「最終旅行日程表」と読み替えます。
(注3)➀ついては、「旅行開始日」「旅行終了日」それぞれ 1 件として算出します。
(注4)➁ついては「入場する観光地」「観光施設」それぞれ 1 件として算出します。
(注5)③ついては、利用日数かかわらず、1 フライト・1 乗車・1 乗船ごと 1 件として算出します。
(注6)④ついては、1 フライト・1 乗車・1 乗船ごと 1 件としますが、「種類」「会社名」の同時変更が発生しても合わせて1 件として算出します。また一例として A 航空(エコノミークラス)から B 航空(ビジネスクラス)のよう等級がより高いものへの変更を伴うときは、補償対象外とします。
(注7)⑦の中で「種類」「名称」の同時変更が発生しても合わせて1 泊ごと 1 件として算出します。
(注8)⑧の中で複数の同時変更が発生しても合わせて 1 泊ごと 1 件として算出します。
(注9)⑧の中で「客室の種類」とは、スタンダード、デラックス、スイート、1 人部屋、ツイン・ダブルなどの 2 人部屋、3 人部屋のことをいいます。
(注10)⑧の中で「客室の設備」とは、バス・シャワーおよびトイレの設備の有無のことをいい、
「その他の客室の条件」とは、階数指定、隣部屋指定または禁煙部屋指定などのことをいいます。
25.お客さまの責任
(1)お客様の故意、過失、法令、公序良俗反する行為、またはお客様が当社の約款の規定を守らないことより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、当社から提供された情報を活用し、契約書面記載されたお客様の権利義務その他契約の内容ついて理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後、契約書面記載された旅行サービスついて、提供された旅行サービスが記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地おいて速やか当社又は旅行サービス提供者その旨を申し出なければなりません。
26.通信契約よる旅行契約を締結するときの旅行条件
(1)当社らは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)などのお支払いを受けることを条件、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手
員連絡先」「電子メールアドレス」、その他の通信契約を締結するため必要な一切の事項を当社 お申し出いただきます。
➁通信契約は、当社がお客様の「支払いの承諾」および「旅行条件書などの閲覧」を確認したうえで、通信契約の締結を承諾する旨の通知を発した時成立します。ただし、当社が当該契約のお申し込みを承諾する旨の通知を「電子承諾通知」(ホームページ、電子メール、ファクシミリ、テレックスまたは留守番電話など)より行う場合は、当該通知がお客さま到達したとき成立します。(お客様がその内容を知りえる状態なった時をいい、お客さまが内容を了知した時ではありません)
③通信契約での「カード利用日」は、会員および当社が受注型企画旅行契約基づく旅行代金などの支払いまたは払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出があった日となります。(お客様とカード会社との間の代金引落日ではありません。)
④与信などの理由より会員のお申し出のクレジットカードでお支払いできない場合、当社は通信契約を解除し、第15項(1)の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する日まで現金より旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
27.国内旅行傷害保険への加入
28.事故等のお申し出ついて
病気、ケガをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の加害者合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難な場合があります。これら治療費、移送費、また死亡・後遺症障害等を担保するため、お客様ご自身で十分な国内旅行傷害保険加入することをお勧めします。
旅行中事故などが生じた場合は、直ち 取扱窓口お知らせください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第お願いします。)
29.個人情報の取扱い 改正 2022.04.01
(1)当社は、旅行申込みの際 提出された申込書記載された個人情報の利用目的ついて、お客様との連絡のため 利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行おいて運送・宿泊機関等(主要なものついては企画書記載されています)の提供する旅行サービスの手配およびこれらのサービスの受領のための手続き必要な範囲内、当社の契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、ご旅行中の傷病やその他緊急を要する連絡、並び旅行先の土産品店でのお客様の便宜のため 必要な範囲内、お客様の本人確認・個人認証、主契約(各種旅行契約)付随し、別途渡航手続き契約を締結した場合の手続きで利用させていただきます。このほか、当社は➀当社、および旅行保険等旅行必要な当社らと提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内➁旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(2)当社が取得する個人情報は、お客様の氏名、生年月日、年齢、性別、住所、電話番号、ファクス番号、メールアドレス、その他コースより当社が旅行を実施するうえで必要となる最小限の範囲内のお客さまの個人情報といたします。また介助者の同行、車椅子の手配等特別な配慮を必要とする場合で、当社が可能な範囲内でこれ応ずる(又は応じられ ない旨の回答をする)目的のため、上記以外の個人情報の取得をさせていただくことがあり ますが、これは当社が手配等をするうえで必要な範囲内といたします。
(3)当社および当社の手配代行者は、本項(1)(2)より、運送・宿泊機関、保険会社等対して、お客さまの氏名、年齢、性別、住所、電話番号、その他手配をするため必要な範囲内での情報を、あらかじめ電子的方法などで送付することよって提供いたします。また、万一事故が発生した時限り、保険会社対して保険手続き必要な範囲内での情報を書面で送付することで提供します。
(4)お申込みいただく際は、本項(1)~(3)の個人データの取得・利用・提供ついてお客様 同意いただくものとします。当社が必要な個人情報を取得・利用・提供することついてお客様の同意を得られない場合は、当社は契約の締結応じられないことがあります。また同意を得られないことで、お客様のご希望される手配等が行えない場合があります。
(5)当社は、当社が保有するお客さまの個人データのうち、氏名、住所、電話番号またはメ
-ルアドレスといったお客様へのご連絡あたり必要となる最小限の範囲のものついて、当社グループ企業との間で、共同して利用させていただきます。当社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のため 、これを利用させていただくことがあります。なお、当社グループ企業の名称および個人データの管理ついて責任を有する者は、当社ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx.xxxx)xxxxxxxx。
30.お買いもの案内 ついて
31.本旅行条件・旅行代金の基準
お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中 土産店 ご案内することがあります。当社ではお店の選定 は、万全を期しておりますが、購入の際 は、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないよう商品の確認及びレシートの受け取りなどを必ず行ってください。
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日は、企画書面等明示した日となります。
32.その他,ご注意
(1)【変更伴う諸費用】
以下の事項が発生した場合は、変更要する手数料として1件付き 1,100 円(消費税込)を申し受けます。下記(ア)、(イ)おいてはその訂正が運送・宿泊等の関係機関より受諾された時点、(ウ)、(エ)おいては追加・変更・取消伴う手配が完了した時点をそれぞれ変更が発生した日といいます。運送・宿泊等の各機関の変更より費用が発生した場合は、これをお客様の負担とします。尚、運送・宿泊機関の空き状況などの理由より承諾が得られない場合はお断りすることがあります。
(ア)氏名および性別の訂正
(イ)大人・こども・幼児の年齢区分の訂正
(ウ)延泊の追加・変更・取消、航空機の変更を伴う追加プランの追加・変更・取消、および航空機座席クラスの変更
(エ)その他お客様の都合よる航空機の変更
(2)【旅行契約含まれない諸費用】
お客様が個人的な案内・買い物等を添乗員依頼された場合のそれ伴う諸費用、お客様の怪我・疾病等の発生等伴う諸費用、お客様の不注意 よる荷物の紛失・忘れ物の回収伴う費用、別行動手配要した諸費用が生じたとき は、その費用をお客様 負担していただきます。
(3)お客様が、航空会社が任意で搭乗予定便以外の航空機搭乗することをお客様依頼する制度(フレックストラベラー制度)同意をし、当社が手配した航空機以外搭乗される場合は、当社の手配債務・旅程管理債務は履行されたとし、また、当該変更部分関わる旅程保証責任・特別補償責任は免責となりますのでご了承ください。
(4)当社はいかなる場合おいても旅行の再実施は致しません。
33.受注型企画旅行約款 ついて
この条件書 定めのない事項は当社旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)よります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社ご請求ください。
段よる旅行のお申し込みを受ける場合があります。(この場合おいて締結する旅行契約を「通信契約」といいます。)
(2)前号つき、当社が提携会社と無署名取り扱い特約を含む加盟店契約がないなど、または業務上の理由があるときは当社らは通信契約をお受けできない場合もあります。
(3)通信契約の旅行条件は、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。
➀通信契約の申し込み 際しては、会員は「カード名」「会員番号」「カード有効期限」「会