2022年度PTA24 別冊
2022年度PTA24 別冊
(補償内容・重要事項のご説明)
2022年度 岐阜県PTA連合会
PTA24
◇お支払いする保険金等の内容
◇保険金をお支払いしない主な場合
◇ご加入にあたっての注意事項
◇ご加入内容確認事項
◇契約概要のご説明
◇注意喚起情報のご説明
◇各種お問い合わせ先 等
この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
【個人情報の取扱いについて】
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社のグループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
詳細は、三井住友海上ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)または引受保険会社のホームページをご覧ください。
<お支払いする保険金等の内容(「家族タイプ(団体総合生活補償保険(標準型))」「児童・生徒タイプ(学生・こども総合保険)」)>
傷害保険金 (団体総合生活補償保険・学生・こども総合保険)
※印を付した用語については、後記の「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
保険金の種類 (傷害保険金の括弧内は学生・こども総合保険) | 補償タイプ | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 (注)児童・生徒タイプの場合「傷害死亡→死亡」「傷害後遺障害→後遺障害」「傷害入院→入院」 「傷害手術→手術」「傷害通院→通院」と読み替えます。 | |||||
家族 タイプ | 児童・生徒タイプ | |||||||
傷害死亡 | 保険期間中の事故によるケガ゙※のため、事 | 傷害死亡・後遺障害保険金額の全額 | ||||||
保険金 | 故の発生の日からその日を含めて180日 | (注1)傷害死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。 (注2)既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、傷 害死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした傷害後遺障害保険金の額を差し引いた額をお支払いします。 | ||||||
【傷害補償(標準型)特約】 (死亡保険金) | ○ | ○ | 以内に死亡された場合 | |||||
保険期間中の事故によるケガ※のため、事 | 傷害死亡・後遺障害保険金額 | × | 約款所定の保険金支払割合 | |||||
傷害後遺 | 故の発生の日からその日を含めて180日 | (4%~100%) | ||||||
障害保険金 | 以内に後遺障害※が発生した場合 | (注1)政府労災保険に準じた等級区分ごとに定められた保険金支払割合で、傷害後遺障害保険金をお支払いします。 (注2)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療※を要する状態にある場合は、引受保険会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師※の診断に基づき後遺障害※の程度を認定して、傷害後遺障害保険金をお支払いします。 (注3)同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害に対する保険金支払割合を控除して、保険金をお支払いします。 (注4)既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした傷害後遺障害保険金の額を差し引いた額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする傷害後遺障害保険金は、傷 害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | ||||||
【傷害補償(標準型)特約】 | ||||||||
(後遺障害 | ||||||||
保険金) | ||||||||
○ | ○ | |||||||
傷害入院 | 保険期間中の事故によるケガ※のため、入 | 傷害入院保険金日額 | × | 傷害入院の日数 | ||||
保険金 | 院※された場合(「家族タイプ」においては以 | (注1)事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院※に対しては傷害入院保険金をお支払いしません。また、お支払いする傷害入院の日数は180日が限度となります。 (注2)傷害入院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害入院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、傷害入院保険金を重ねてはお支払いしま せん。 | ||||||
【傷害補償(標準型)特約】 | 下、この状態を「傷害入院」といいます。) | |||||||
(入院保険金) | ||||||||
○ | ○ | |||||||
傷害手術 | 保険期間中の事故によるケガ※の治療※の | ①入院※中に受けた手術※の場合傷害入院保険金日額×10 ②①以外の手術の場合 傷害入院保険金日額×5 (注)1事故に基づくケガ※について、1回の手術に限ります。ま た、1事故に基づくケガについて①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。 | ||||||
保険金 | ため、事故の発生の日からその日を含めて | |||||||
【傷害補償(標準型)特約】 | 180日以内に手術※を受けられた場合 | |||||||
(手術保険金) | ○ | ○ | ||||||
傷害通院 | 保険期間中の事故によるケガ※のため、通 | 傷害通院保険金日額 | × | 傷害通院の日数 | ||||
保険金 | 院※された場合(「家族タイプ」においては以 | (注1)事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院※に対しては傷害通院保険金をお支払いしません。また、お支払いする傷害通院の日数は90日限度となります。 (注2)傷害入院保険金をお支払いする期間中に傷害通院された場合は、傷害通院保険金をお支払いしません。 (注3)傷害通院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害通院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、傷害通院保険金を重ねてはお支払いしま せん。 | ||||||
【傷害補償(標準型)特約】 | 下、この状態を「傷害通院」といいます。) | |||||||
(通院保険金) | (注)通院されない場合で、骨折、脱臼、靱(じん)帯損傷等の | |||||||
○ | ○ | xxを被った所定の部位※を固定するために医師※の指示 によりギプス等※を常時装着したときは、その日数について傷害通院したものとみなします。 | ||||||
育英費用保険金 学生・こども総合保険 | - | ○ D・B・C DS BS CS | 扶養者※が、保険期間中の事故によるケガ※ のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡されたり、重度後遺障害※の状態になられた場合 | 育英費用保険金額の全額 | ||||
(注1)育英費用を補償する保険を複数(引受保険会社、他の保険会社を問いません。)ご契約の場合、育英費用保険金のお支払額は単純に合算されず、最も高い保険金額が限度となります。 (注2)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入くだ さい。 |
別-1
保険金の種類 (傷害保険金の括弧内は学生・こども総合保険) | 補償タイプ | 保険金のお支払額 (注)児童・生徒タイプの場合「傷害死亡→死亡」「傷害後遺障害→後遺障害」「傷害入院→入院」 「傷害手術→手術」「傷害通院→通院」と読み替えます。 | ||
家族 タイプ | 児童・生徒タイプ | 保険金をお支払いする場合 | ||
携行品 損害保険金 【携行品損害補償特約】 ☆新価保険特約(携行品損害補償特約用)セット 学生・こども総合保険 | 保険期間中の偶然な事故(盗難・破損・火災など)により、携行品(*)に損害が生じた場合 (*)「携行品」とは、被保険者が住宅(敷地を含みます。)外において携行している被保険者所有の身の回り品(カメラ、衣類、レジャー用品等)をいいます。ただし、別記の「補償対象 外となる主な『携行品』」を除きます。 | 損害の額-免責金額※(1回の事故につき3,000円) (注1)損害の額は、再調達価額※によって定めます。ただし、被害物が貴金属等の場合には、保険価額※によって定めます。なお、被害物の損傷を修繕しうる場合においては、損害発生直前の状態に復するのに必要な修繕費をもって損害の額を定め、価値の下落 (格落損)は含みません。この場合においても、修繕費が再調達価額を超えるときは、再調達価額を損害の額とします。 (注2)損害の額は、1個、1組または1対のものについて10万円が限度となります。ただし、通貨または乗車券等(鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。ただし、定期券は含まれません。)もしくは小切手については1回の事故につき5万円が限度となります。 (注3)保険金のお支払額は、保険期間を通じ、携行品損害保険金額が限度となります。 (注4)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入 の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 | ||
- | ○ D・B・C DS BS CS | |||
日常生活賠償保険金 【日常生活賠償特約】団体総合生活補償保険 | ① 保険期間中の次のア.またはイ.の偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負われた場合 ② 日本国内において保険期間中の次のア.またはイ.の偶然な事故により、誤って線路へ立入ってしまったこと等が原因で電車等(*1)を運行不能(*2)にさせ、法律上の損害賠償責任を負われた場合 ア.本人の居住の用に供される住宅(*3)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 イ.被保険者の日常生活に起因する偶然な事故 (*1)電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。 (*2)正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいいます。 (*3)敷地内の動産および不動産を含みます。 (注)被保険者の範囲は、本人、配偶者※、同居の親族および別居の未婚※の子となります。なお、これらの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします。「同居の親族」とは、本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいま す。「別居の未婚の子」とは、本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配 偶者の未婚の子をいいます。 | 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額+判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金-被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額-免責金額※(0円) (注1)1回の事故につき、日常生活賠償保険金額が限度となります。 (注2)損害賠償金額等の決定については、あらかじめ引受保険会社の承認を必要とします。 (注3)上記算式により計算した額とは別に、損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。 (注4)日本国内において発生した事故については、被保険者のお申出により、示談交渉をお引受します。ただし、損害賠償請求権者が同意されない場合、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償保険金額を明らかに超える場合、正当な理由なく被保険者が協力を拒んだ場合、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には示談交渉を行うことができませんのでご注意ください。 (注5)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金 額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 | ||
○ | - |
別-2
保険金の種類
補償タイプ
保険金のお支払額
(傷害保険金の括弧内は学生・こども総合保険)
賠償責任保険金
☆賠償責任条項の一部変更に関する特約セット
学生・こども総合保険
疾病保険金(学生・こども総合保険)
疾病入院保険金
【疾病補償基本特約】
欄外(☆)参照
家族 タイプ
-
-
児童・生徒タイプ
○
○ DS・BS・ CS
保険金をお支払いする場合
次のいずれかの事由により、法律上の損害賠償責任を負われた場合
①保険険期間中の次のア.またはイ.の偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の物(*1)を壊したりしたこと。
②日本国内において保険期間中の次のア.またはイ.の偶然な事故により、誤っ
て線路へ立入ってしまったこと等が原因で電車等(*2)を運行不能(*3)にさせたこと。
③補償対象受託物(*4)の損壊、紛失または盗難(*5)(住宅(*6)内保管中または一時的に住宅(*6)外で管理している間に限ります。)
ア.住宅(*7)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
イ.被保険者の日常生活に起因する偶然な事故
(*1)情報機器等に記録された情報を含みます。
(*2)電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。
(*3)正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいいます。
(*4)「補償対象受託物」とは、被保険者が他人(レンタル業者を含みます。)から預かった財物をいいます。ただし、別記の
「補償対象外となる主な『受託物』」を除きます。
(*5)上記③に掲げる事由に対して保険金を支払うのは、被保険者が、補償対象受託物(*4)につき正当な権利を有する者に対して損害賠償責任を負担することによって被った損害に限ります。
(*6)被保険者の居住の用に供される住宅をいい、敷地を含みます。
(*7)本人の居住の用に供される住宅をいい、敷地内の動産および不動産を含みます。
(注)被保険者の範囲は、次のとおりです。なお、ア.からオ.までの方が責任無能 力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者※および3親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします。
ア.本人、イ.親権者およびその他の法定の監督義務者、ウ.配偶者、エ.本人・親権者・配偶者と同居の本人・配偶者の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)、オ.本人・親権者・配偶者と別居の本人・配偶者の未婚の子
保険期間の開始後(*)に発病※した病気※のため、保険期間中に、入院※された場合(以下、この状態を「疾病入院」といいます。)
(*)病気を補償する加入タイプに継続加入された場合 は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始後とします。
(注)児童・生徒タイプの場合「傷害死亡→死亡」「傷害後遺障害→後遺障害」「傷害入院→入院」
「傷害手術→手術」「傷害通院→通院」と読み替えます。
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額+判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金-被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額-免責金額※(0円)
(注1)1回の事故につき、賠償責任保険金額が限度となります。ただし、情報機器等に記録された情報のみの事故については、
1回の事故につき、記録情報限度額(500万円)または賠償責任保険金額のいずれか低い額が限度となります。
(注2)損害賠償金額等の決定については、あらかじめ引受保険会社の承認を必要とします。
(注3)上記算式により計算した額とは別に、損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。
(注4)日本国内において発生した左記「保険金をお支払いする場合」①および②の事故については、被保険者のお申出により、示談交渉をお引受します。ただし、損害賠償請求権者が同意されない場合、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が賠償責任保険金額を明らかに超える場合、正当な理由なく被保険者が協力を拒んだ場合、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には示談交渉を行うことができませんのでご注意ください。
(注5)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金 額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。
疾病入院保険金日額×疾病入院の日数
(注1)疾病入院の日数には以下の日数を含みません。
・疾病入院された日からその日を含めて支払対象期間※(180日)が満了した日の翌日以降の疾病入院の日数
・1回の疾病入院※について、疾病入院保険金を支払うべき日数の合計が支払限度日数※(180日)に到達した日の翌日以降の疾病入院の日数
(注2)疾病入院保険金をお支払いする期間中にさらに疾病入院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当する病気※を発病※された場合は、疾病入院保険金を重ねてはお支払いしません。
別-3
保険金の種類 (傷害保険金の括弧内は学生・こども総合保険) | 補償タイプ | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 (注)児童・生徒タイプの場合「傷害死亡→死亡」「傷害後遺障害→後遺障害」「傷害入院→入院」 「傷害手術→手術」「傷害通院→通院」と読み替えます。 | |||
家族 タイプ | 児童・生徒タイプ | |||||
疾病 | ①疾病入院保険金をお支払いする場合で、その病気※の治療※のために疾病入院保険金の支払対象期間※(180日)中に手術※を受けられたとき。 ②保険期間の開始後(*)に発病※した病気の治療のために、保険期間中に手術を受けられた場合 (*)病気を補償する加入タイプに継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始後とします。 | 1回の手術※について、次の額をお支払いします。 ①入院※中に受けた手術の場合疾病入院保険金日額×10 ② ①以外の手術の場合 疾病入院保険金日額×5 (注)次に該当する場合のお支払方法は下記のとおりとなります。 ①同一の日に複数回の手術を受けた場合 疾病手術保険金の額の高いいずれか1つの手術についてのみ保険金をお支払いします。 ②1回の手術を2日以上にわたって受けた場合 その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。 ③医科診療報酬点数表に手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術に該当する場合 その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。 ④医科診療報酬点数表において、一連の治療※過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されるものとして定められている区分番号に該当する手術について、被保険者が同一の区分番号に該当する手術を複数回受けた場合 その手術に対して疾病手術保険金が支払われることとなった直前の手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けた手術に 対しては、保険金をお支払いしません。 | ||||
手術保険金 | ||||||
【疾病補償基本特約】 | ||||||
欄外(☆)参照 | ||||||
○ | ||||||
- | DS・BS・ | |||||
CS | ||||||
放射線治療 | ①疾病入院保険金をお支払いする場合で、その病気※の治療※のために疾病入院保険金の支払対象期間※(180日)中に放射線治療※を受けられたとき。 ②保険期間の開始後(*)に発病※した病気の治療のために、保険期間中に放射線治療を受けられた場合 (*)病気を補償する加入タイプに継続加入された場合、継続 加入してきた最初のご契約の保険期間の開始後とします。 | 1回の放射線治療※について、次の額をお支払いします。 | ||||
保険金 | 疾病入院保険金日額 | ×10 | ||||
(注1)同一の日に複数回の放射線治療を受けた場合は、いずれか1つの放射線治療についてのみ保険金をお支払いします。 (注2)放射線治療保険金を支払うべき放射線治療を複数回受けた場合は、放射線治療保険金が支払われることとなった直前の放射線治療を受けた日からその日を含めて60日以内に受けた放射線治療については、保険金をお支払いしません。 | ||||||
【疾病補償基本特約】 | ○ | |||||
欄外(☆)参照 | - | DS・BS・ CS |
疾病保険金(学生・こども総合保険)
(☆)疾病入院保険金、疾病手術保険金、放射線治療保険金
【継続加入において、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】
病気※を補償する加入タイプに継続加入の場合で、被保険者が疾病入院(*1)の原因となった病気(*2)を発病※した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、保険金のお支払額は次の①または②の金額のうち、いずれか低い金額となります。
①病気を発病した時の保険契約のお支払条件で算出した金額
②この保険契約のお支払条件で算出した金額
ただし、病気(*2)を発病した時が、その病気による入院(*1)を開始された日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、②により算出した額をお支払いします。
(*1)疾病入院保険金の支払いを伴わない疾病手術保険金または放射線治療保険金の場合は、それぞれ「手術の開始時」、「放射線治療の開始時」に疾病入院が開始したものとみなします。
(*2)疾病入院(*1)の原因となった病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。
◇前記以外の特約
セットする特約 | 補償タイプ | 特約の説明 | |
家族タイプ | 児童・生 徒タイプ | ||
熱中症危険補償特約 | ― | ○ D・B・C DS・BS・CS | 日射または熱射による身体の障害の場合も、傷害保険金をお支払いします。 |
細菌性食中毒およびウイルス性食中毒 補償特約 | ― | ○ D・B・C DS・BS・CS | 細菌性食中毒およびウイルス性食中毒をケガ※に含め、保険金をお支払いします。 |
第三者の加害行為による保険金2倍支払特約 | ― | ○ D・B・C DS・BS・CS | 第三者からの加害行為(*1)やひき逃げ事故(*2)でケガ※をされた場合、傷害保険金を2倍にしてお支払いします。 (*1)警察に届出があった場合に限ります。 (*2)事故の発生の日からその日を含めて60日経過後も加害者を特定できないひき逃げ事故に限ります。 |
就業中の傷害危険対象外特約 (家族タイプ) | ○ | ― | 本人(*)が職業または職務に従事している間のケガ※に対しては、傷害保険金をお支払いしません。通常の通勤途上はお支払いの対象となります。 (*)「本人」とは、加入者証等に記載された被保険者をいいます。 |
家族型への変更に関する特約 (家族タイプ) | ○ | ― | 被保険者の範囲を、「契約概要のご説明」の「被保険者の範囲」に記載のとおり変更します。 |
別-4
<保険金をお支払いしない主な場合(「家族タイプ(団体総合生活補償保険(標準型))」児童・生徒タイプ(学生・こども総合保険)」)>
(団体総合生活補償保険・学生・こども総合保険)
※印を付した用語については、後記の「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
保険金の種類 (括弧内は学生・こども総合保険の場合) | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
傷害保険金 | 傷害死亡保険金 【傷害補償(標準型)特約】 (死亡保険金) | <家族タイプ/児童・生徒タイプ共通> ●被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※ ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるケガ ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ ●脳疾患、病気または心神喪失によるケガ ●妊娠、出産、早産または流産によるケガ ●引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療※以外の外科的手術その他の医療処置によるケガ ●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ ●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※ ●入浴中の溺水※(ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガによって発生した場合には、保険金をお支払いします。) ●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※によって発生した肺炎 ●別記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ ●乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ など (注)細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。(家族タイプのみ) <家族タイプに追加>●別記の「補償対象外となる職業」に従事中のケガ <生徒・児童タイプに追加>●保険契約者、被保険者の親権者・後見人の故意または重大な過失によるケガ |
傷害後遺障害保険金 【傷害補償(標準型)特約】 (後遺障害保険金) | ||
傷害入院保険金 【傷害補償(標準型)特約】 (入院保険金) | ||
傷害手術保険金 【傷害補償(標準型)特約】 (手術保険金) | ||
傷害通院保険金 【傷害補償(標準型)特約】 (通院保険金) | ||
育英費用保険金 学生・こども総合保険 | ●保険契約者、被保険者、扶養者※または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※ ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるケガ ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ ●脳疾患、病気または心神喪失によるケガ ●妊娠、出産、早産または流産によるケガ ●引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療※以外の外科的手術その他の医療処置によるケガ ●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ ●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ ●入浴中の溺水※(ただし、急激かつ偶然な外来の事故によって被ったケガによって発生した場合を除きます。) ●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※によって発生した肺炎 など | |
携行品損害保険金 【携行品損害補償特約】 ☆新価保険特約(携行品損害補償特約用)セット 学生・こども総合保険 | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による損害 ●被保険者と同居する親族※の故意による損害 ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故による損害 ●公権力の行使(差し押え・没収・破壊等)による損害 ●携行品の自然の消耗、劣化、性質による変色・さび・かび・腐敗・ひび割れ・はがれ・発酵・自然発熱、ねずみ食い、虫食い、欠陥等による損害 ●携行品の平常の使用または管理において通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、携行品が有する機能の喪失または低下を伴わない損害 ●偶然な外来の事故に直接起因しない携行品の電気的事故・機械的事故(故障等) による損害。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。 ●携行品である液体の流出による損害。ただし、その結果として他の携行品に発生した損害を除きます。 ●携行品の置き忘れまたは紛失による損害 ●戦争、その他の変乱※、暴動による損害(テロ行為による損害は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害 ●別記の「補償対象外となる主な『携行品』」の損害 など | |
日常生活賠償保険金 【日常生活賠償特約】 団体総合生活補償保険 | ●保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意による損害 ●被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任) ●他人から借りたり預かったりした物を壊したことによる損害賠償責任 ●被保険者と同居する親族※に対する損害賠償責任 ●被保険者の使用人(家事使用人を除きます。)が業務従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任 ●第三者との損害賠償に関する約定によって加重された損害賠償責任 ●心神喪失に起因する損害賠償責任 ●被保険者または被保険者の指図による暴行、殴打による損害賠償責任 ●自動車等※の車両(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)、船舶、航空機、銃器、業務のために使用する動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ●戦争、その他の変乱※、暴動による損害 ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害 など |
別-5
保険金の種類 (括弧内は学生・こども総合保険の場合) | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
賠償責任保険金 ☆賠償責任条項の一部変更に関する特約セット 学生・こども総合保険 | ●保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意による損害 ●被保険者の職務遂行(アルバイトおよびインターンシップを除きます。)に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任) ●被保険者の使用人(家事使用人を除きます。)が業務従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任 ●第三者との損害賠償に関する約定によって加重された損害賠償責任 ●被保険者と同居する親族※に対する損害賠償責任 ●他人から借りたり預かったりした物を壊したことによる損害賠償責任(「保険金をお支払いする場合」の③による損害賠償責任には適用しません。) ●心神喪失に起因する損害賠償責任 ●被保険者または被保険者の指図による暴行、殴打による損害賠償責任 ●自動車等※の車両(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)、船舶、航空機、銃器、職務のために使用する動産または不動産の所有、使用またはx xに起因する損害賠償責任 ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為による補償対象受託物の損害 ●自動車等の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故による補償対象受託物の損害 ●公権力の行使(差押え・没収・破壊等)による補償対象受託物の損害 ●補償対象受託物に発生した自然発火または自然爆発 ●偶然な外来の事故に直接起因しない補償対象受託物の電気的事故・機械的事故(故障等)による損害 ●自然の消耗、劣化、性質による変色・さび・かび・腐敗・ひび割れ・剝がれ・発酵・自然発熱、ねずみ食い、虫食い、欠陥等による補償対象受託物の損害 ●風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(じん)その他これらに類するものの吹込みや漏入による補償対象受託物の損害 ●引き渡し後に発見された補償対象受託物の損壊による損害賠償責任 ●補償対象受託物を使用不能にしたことによる損害賠償責任(収益減少等) ●通常必要とされる取扱い上の注意に著しく反したことまたは本来の用途以外に補償対象受託物を使用したことに起因する損害賠償責任 ●戦争、その他の変乱※、暴動による損害 ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害賠償責任 ●別記の「補償対象外となる主な『受託物』」の損害 など | |
疾病保険金(学生・こども総合保険) | 疾病入院保険金 【疾病補償基本特約】 欄外(☆)参照 | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による病気※ ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為による病気 ●精神障害(*1)およびそれによる病気 ●戦争、その他の変乱※、暴動による病気(テロ行為による病気は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●核燃料物質等の放射性・爆発性等による病気 ●妊娠または出産(「療養の給付」等(*2)の対象となるべき期間については、保険金をお支払いします。) ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※ など (注)保険期間の開始時(*3)より前に発病※した病気(*4)については、保険金をお支払いしません。 ただし、病気を補償する加入タイプに継続加入された場合で、病気を発病した時が、その病気による入院※を開始された日(*5)からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、保険金をお支払いします。 (*1)「精神障害」とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の分類コードF00からF99に規定されたものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003年版)準拠」によります。 <お支払い対象外となる精神障害の例> 認知症、アルコール依存、薬物依存、統合失調症、気分障害、人格障害、知的障害 など (*2)公的医療保険を定める法令に規定された「療養の給付」に要する費用ならびに「療養費」、「家族療養費」および 「保険外併用療養費」をいいます。 (*3)病気を補償する加入タイプに継続加入された場合は、継続してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。 (*4)疾病入院の原因となった病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。 (*5)疾病入院保険金の支払いを伴わない疾病手術保険金または放射線治療保険金の場合は、それぞれ「手術のx x時」、「放射線治療の開始時」に疾病入院が開始したものとみなします。 |
疾病手術保険金 【疾病補償基本特約】 欄外(☆)参照 | ||
放射線治療保険金 【疾病補償基本特約】 欄外(☆)参照 |
※すべてのご契約に「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」が自動的にセットされ、保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」については、テロ行為はお支払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
補償対象外となる運動等/補償対象外となる職業/補償対象外となる主な「受託物」/補償対象外となる主な「携行品」 |
<補償対象外となる運動等>山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗 その他これらに類する危険な運動 (*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含み、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングは含みません。)をいいます。 (*2)グライダーおよび飛行船は含みません。 (*3)職務として操縦する場合は含みません。 (*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。 |
<補償対象外となる職業>オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(xxオートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士 その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業 |
<補償対象外となる主な「受託物」>通貨、預貯金証書、有価証券、印紙、切手、稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿、貴金属、宝石、書画、骨董 (とう)、彫刻、美術品、自動車(被牽(けん)引車を含みます。)・原動機付自転車・船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。)・航空機およびこれらの付属品、銃砲、刀剣、上記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のその運動等のための用具、動物・植物等の生物、建物(畳、建具、浴槽、流し、ガス台、調理台、棚および電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備を含みます。)、門、塀・垣、物置、車庫その他の付属建物 など |
<補償対象外となる主な「携行品」>株券・有価証券・印紙・切手(乗車券等、定期券、通貨および小切手は補償の対象となります。)、預金証書または貯金証書 (通帳およびキャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、電子マネー、稿本(本などの原稿)・設計書・図案・証書(運転免許証およびパスポートを含みます。)・帳簿・ひな形・鋳型・木型・紙型・模型・勲章・き章・免許状その他これらに類する物(印章は補償の対象となります。)、船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。)・航空機・自動車・原動機付自転車・雪上オートバイ・ゴーカートおよびこれらの付属品、自転車・ハンググライダー・パラグライダー・サーフボード・ウインドサーフィン・ラジコン模型およびこれらの付属品、義歯、義肢、動物、植物、テープ、カード・ディスク・ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データ(市販されていないものをいいます。) など |
別-6
<※印の用語のご説明>
○「医学上因果関係がある病気」とは、医学上重要な関係にある一連の病気をいい、病名を異にする場合であってもこれを同一の病気として取扱います。たとえば、高血圧症とこれに起因する心臓疾患または腎臓疾患等をいいます。
○「医学的他覚所見のないもの」とは、被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
○「医師」とは、被保険者が医師の場合は、被保険者以外の医師をいいます。
○「1回の疾病入院」とは、疾病入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過する日までに、その疾病入院の原因となった病気(これと医学上因果関係がある病気※を含みます。)によって再度疾病入院に該当した場合には、前の疾病入院と後の疾病入院を合わせて「1回の疾病入院」として取扱います。
○「ギプス等」とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するもの(硬性コルセット、創外固定器、その他医学上ギプスと同程度の安静を保つために用いるものをいい、バストバンド、軟性コルセット、サポーター、頸(けい)椎カラー、厚紙副子、ニーブレース等は含まれません。)をいいます。
○「競技等」とは、競技、競争、興行(*)または試運転をいいます。また、競技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます。(*)いずれもそのための練習を含みます。
○「頸(けい)部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。
○「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。「外来」とは、「保険事故の原因が被 保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状(*)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。①細菌性食中毒②ウイルス性食中毒(*)継続的に吸入、吸 収または摂取した結果発生する中毒症状を除きます。(注)児童・生徒タイプには「細菌性食中毒およびウイルス性食中毒補償特約」がセットされています。
○「ケガを被った所定の部位」とは、次のいずれかの部位(指、顔面等は含まれません。)をいいます。
・長管骨(上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。以下同様とします。)または脊柱
・長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分(中手骨、中足骨およびそれらより指先側は含まれません)。ただし、長管骨を含めギプス等※の固定具を装着した場合に限ります。
・肋骨・胸骨(鎖骨、肩甲骨は含まれません。)。ただし、体幹部にギプス等の固定具を装着した場合に限ります。
○「後遺障害」とは、治療※の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者または扶養者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者または扶養者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※を除きます。
○「誤嚥(えん)」とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
○「再調達価額」とは、損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な金額をいいます。なお、再取得に必要な額は、被害物を購入したときの金額より低い金額となる場合があります。
○「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
○「支払限度日数」とは、支払対象期間※内において、疾病入院保険金の支払いの限度となる日数をいい、加入者証等記載の期間または日数とします。
○「支払対象期間」とは、疾病入院保険金の支払いの対象となる期間をいい、加入者証等記載の期間または日数をいいます。なお、「疾病入院」が中断している期間がある場合には、その期間を含む継続した期間をいいます。
○「重度後遺障害」とは、後遺障害※のうち、両眼の矯正視力が0.02以下になった場合、神経系統の機能等に著しい障害を残し、随時介護を要する場合等をいいます。
○「酒気帯び運転」とは、道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等※を運転することをいいます。
○「手術」とは、次のいずれかに該当する診療行為をいいます。
①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(*1)。ただし、創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術ならびに抜歯手術を除きます。
②先進医療※に該当する診療行為(*2)
(*1)①の診療行為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されているものを含みます。
(*2)②の診療行為は、治療※を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。
○「乗用具」とは、自動車等※、モーターボート(xxオートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービル、その他これらに類するものをいいます。
○「親族」とは、6親等内の血族、配偶者※および3親等内の姻族をいいます。
○「先進医療」とは、手術※または放射線治療※を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に厚生労働大臣が定めるもの(先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。なお、先進医療の対象となる医療技術、医療機関および適応症等は、一般の保険診療への導入や承認取消等の事由によって、変動します。
○「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
○「治療」とは、医師※が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
○「通院」とは、病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療※を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表においてオンライン診療料を1回算定された場合は、最初の1回のみ通院したものとみなします。
○「溺水」とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
○「入院」とは、自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。
○「配偶者」とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
○「発病」とは、医師※が診断(*)した発病をいいます。ただし、先天性異常については、医師が診断したことによりはじめて発見されることをいいます。
(*)人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。
○「病気」とは、被保険者が被ったケガ※以外の身体の障害をいいます。なお、被保険者が病気によって被ったケガについては、病気として取り扱います。
○「扶養者」とは、被保険者を扶養する方で、加入者証等に記載された方をいいます。
○「放射線治療」とは、次のいずれかに該当する診療行為をいいます。
①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為
②先進医療※に該当する放射線照射または温熱療法による診療行為
(注)①の診療行為には、歯科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。
○「保険価額」とは、保険の対象に損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。
○「未婚」とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
○「免責金額」とは、支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。
<ご加入にあたっての注意事項> |
1.この保険は岐阜県PTA連合会が保険契約者となる団体契約です。被保険者が保険料を負担される場合、保険契約者が保険料をとりまとめのうえ引受保険 会社に払い込みます。なお、保険契約者が引受保険会社に保険料を払い込まなかった場合には、保険契約が解除され保険金が支払われないことがあります。また、保険契約者または被保険者がご加入の取消等をされた場合、引受保険会社は返還保険料を保険契約者に返還します。
2.お申込人となれる方は岐阜県PTA連合会に所属する国公立小・中学校PTAの会員(児童・生徒の保護者、教職員)に限ります。①「児童・生徒タイプ」で被保険者
(補償の対象者)となれる方の範囲は、岐阜県PTA連合会に所属する国公立小・中学校に在籍する児童・生徒(入学等手続を終えた方を含みます。)です。②「家族タイプ」で被保険者(補償の対象者)本人(*)となれる方の範囲は、岐阜県PTA連合会に所属する国公立小・中学校 PTA の会員(児童・生徒の保護者、教職員)です。(*)加入申込票の被保険者ご本人欄に記載の方をいいます。
3.前年度ご加入いただいた被保険者の人数に従って割引率が適用されています。
4.この保険の保険期間は1年間となります。保険金請求状況等によっては、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
5.引受保険会社が、普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等を改定した場合、改定日以降の日を始期日とする継続契約につきましては、その始期日における普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償等の内容や保険料が継続前の保険契約と異なること、または継続加入できないことがあります。あらかじめご了承ください。
6.<契約内容登録制度>
お客さまのご加入内容が登録されることがあります。
別-7
損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、これらの保険金の
ある保険契約について、一般社団法人 日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。
7.この保険契約は共同保険に関する特約に基づく共同保険契約です。それぞれの引受保険会社は、引受割合に応じて、連帯することなく単
独別個に保険契約上の責任を負います。また、三井住友海上は、幹事保険会社として他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。引受保険会社およびその引受割合は次のとおりです。【引受割合】三井住友海上(幹事会社):90%、損害保険ジャパンxxxx:10%
8.ご加入いただいた後にお届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
9.<自動継続の取扱いについて>
前年からご加入の皆さまについては、ご加入内容の変更や継続停止のご連絡がない場合、今回の募集においては前年ご加入の内容に応じたセットでの自動継続加入の取扱いとさせていただきます。(自動継続は中学校を卒業されるまでとなります。なお、新規加入はお手続きが必要です。)
10.柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場合、通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなとの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。
11.保険金をお支払いする場合に該当したときの手続き等
(1)保険金をお支払いする場合に該当したときの引受保険会社へのご連絡
保険金をお支払いする場合に該当したときは、代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案内いたします。なお、保険金をお支払いする場合に該当した日から30日以内にご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
(2)保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、事故受付後に引受保険会社が求める書類をご提出いただきます。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
【ご提出いただく書類】以下の書類のうち引受保険会社が求めるもの
○引受保険会社所定の保険金請求書○引受保険会社所定の同意書○事故原因・損害状況に関する資料○被保険者またはその代理人の保険金請求であることを確認するための資料(住民票、健康保険証(写)等)○引受保険会社所定の診断書○診療状況申告書○公の機関(やむを得ない場合は第三者)等の事故証明書
○死亡診断書○他から支払われる損害賠償金・保険金、給付金等の額を確認する書類○損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類○引受保険会社所定の事故内容報告書、損害または費用の発生を確認する書類およびその他これらに類する書類
事故の内容、損害額等に応じて上記の書類以外の書類をご提出いただくようお願いすることがあります。
(3)示談交渉サービスについて
法律上の賠償責任などを負担することによって被った損害を補償する契約または特約の対象となる賠償事故の示談交渉については、事前に引受保険会社へご相談ください。なお、あらかじめ引受保険会社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場合には、保険金をお支払いできないことなどがありますのでご注意ください。
①家族タイプ/団体総合生活補償保険の場合
<示談交渉サービス>
日本国内において発生した、日常生活賠償特約の対象となる賠償事故について、被保険者のお申出があり、かつ被保険者の同意が得られれば、引受保険会社は原則として被保険者のために示談交渉をお引受いたします。また、日本国内において発生した賠償事故で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を引受保険会社へ直接請求することもできます。
<示談交渉を行うことができない主な場合>
○1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償特約で定める保険金額を明らかに超える場合○相手の方が引受保険会社との交渉に同意されない場合○相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が引受保険会社への協力を拒んだ場合○被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
②児童・生徒タイプ/学生・こども総合保険の場合
<示談交渉サービス>
日本国内において発生した、賠償責任条項の対象となる賠償事故(受託物の破損、紛失または盗取を除きます。)について被保険者のお申出があり、かつ被保険者の同意が得られれば、引受保険会社は原則として被保険者のために示談交渉をお引受いたします。また、日本国内において発生した賠償事故(受託物の破損、紛失または盗取を除きます。)で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を引受保険会社へ直接請求することもできます。
<示談交渉を行うことができない主な場合>
○1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が賠償責任条項で定める保険金額を明らかに超える場合○相手の方が引受保険会社との交渉に同意されない場合○相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が引受保険会社への協力を拒んだ場合○被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
(4)代理請求人について
高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、引受保険会社の承認を得て、その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)等(以下「代理請求人」といいます。詳細は(注)をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。また、本内容については、 代 理請求人となられる方にも必ずご説明ください。
(注)①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)」
②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合:「被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族」
③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合:「上記①以外の配偶者(*)」または「上記②以外の3親等内の親族」
(*)法律上の配偶者に限ります。
(5)・(傷害)死亡保険金は、特に(傷害)死亡保険金受取人を定めなかった場合には、被保険者の法定相続人にお支払いします。・(傷害)死亡保険金以外の保険金は、普通保険約款・特約に定めております。
(6)<保険金支払いの履行期>
引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(*1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(*2)を終えて保険金をお支払いします。(*3)
(*1)保険金請求に必要な書類は、「保険金のご請求時にご提出いただく書類」をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
(*2)保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の額の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(*3)必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通知します。
12.<経営破綻した場合等の保険契約者の保護について>
引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、次のとおり補償されます。保険金、解約返れい金等は80%まで補償別さ-れ8ます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した
事故による保険金は100%補償されます。
13.<税法上の取扱い>(2021年 11 月現在)
払い込んでいただく保険料のうち、疾病保険金部分の保険料等は生命保険料控除のうち介護医療保険料控除の対象となり、所得税について最高 40,000
円 まで、住民税について最高 28,000 円までが毎年の課税対象額から控除されます。
(注1) 傷害保険金部分の保険料等は、保険料控除の対象となりません。特に、「ケガのみ」のタイプ(児童・生徒疾病付タイプ以外)の場合、保険料控除の対象となる保険料はありませんので、ご注意ください。
(注2) なお、この取扱いは今後の税制改正によっては変更となる場合がありますので、ご注意ください。
ご加入内容確認事項( ご加 入 手 続 きに際 し、以 下 の事 項 を十 分 にご確 認 ください。)
本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご提案いたしました保険商品がお客さまのご希望に合致した内容であること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていることを確認させていただくためのものです。お手数ですが、以下の各質問項目について、再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。なお、ご加入にあたりご不明な点や疑問点がございましたら、パンフレット記載の代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
1.保険商品が以下の点でお客さまのご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項のご説明でご確認ください。万一、ご希望に合致しない場合は、ご加入内容を再度ご検討ください。「重要事項のご説明」に記載の、補償が重複する可能性のある特約等については、ご加入の要否をご確認ください。
○保険金のお支払事由(主契約、セットしている特約を含みます。) ○保険金額(ご契約金額) ○保険期間(保険のご契約期間) ○保険料・保険料払込方法
2.加入申込票への記載・記入の漏れ・誤りがないかご確認ください。
以下の項目は、正しい保険料の算出や適切な保険金のお支払い等に必要な項目です。内容をよくご確認いただき、加入申込票に正しくご記入いただきますようお願い申し上げます。記載・記入の漏れ・誤りがある場合には、訂正あるいは追記をお願いいたします。
①皆さまがご確認ください。 |
○加入申込票の「生年月日」「性別」欄は正しくご記入いただいていますか? または、事前に打ち出してる内容に誤りがないことをご確認いただきましたか?○加入申込票の「職業・職務」欄(「職種級別」欄を含みます。)は正しくご記入いただいていますか?または、事前に打ち出している内容に誤りがないことをご確認いただきましたか? ○加入申込票の「他の保険契約等」欄は正しくご記入されていますか?*ご加入いただく保険商品の加入申込票によっては、上記の欄がない場合があります。上記のうち欄がないものについてのご確認は不要となります。 |
②以下に該当する内容をお申込みの方のみご確認ください。 |
○「複数の方を保険の対象にするタイプをお申込みの場合のみ」ご確認ください。被保険者(補償の対象となる方)の範囲はご希望通りとなっていますか? |
3.次のいずれかに該当する場合には「加入申込票」のご提出が必要ですのでご確認ください。
○この保険制度に新規加入される場合○既にご加入の内容を変更してご継続される場合(被保険者の変更、補償内容の変更、職業・職務・職種級別の変更 など)
○既にご加入されているがご継続されない場合
<< 重 要 事 項 の ご 説 明 >>
●ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
契 約 概 要のご説 明( 家族タ イ フ ゚ / 団体 総合生 活 補償保 険 ( 標準 型) 、 児童・ 生徒 タ イ フ ゚ / 学生・ こども総 合 保険 )
1.商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
<家 族 タ イフ ゚ / 団 体 総 合 生 活 補 償 保 険 ( 標 準 型 ) >
この保険は被保険者(補償の対象者)が事故によりケガをされた場合等に保険金をお支払いします。特約をセットすることで、賠償責任など日常でのさまざ
まな事故を補償することも可能です。「就業中の傷害危険対象外特約」がセットされていますので、ご本人の就業中のおケガはお支払いできません。ただし、通常の通勤途上はお支払いの対象となります。被保険者の範囲や、保険金が支払われる事故の種類は下表のとおりです。
加入タイプ | 被保険者の範囲(○:被保険者の対象) | 保険金が支払われる事故 | |||
本人(*2) | 配偶者 | その他親族(*3) | 就業中の事故 | 左記以外の事故 | |
家族タイプ/団体生活補償保険(標準型)家族型(*1) | ○ | ○ | ○ | ×(本人)(*2) ○(配偶者、その他親族) | ○ |
主な特約 | 特約固有の被保険者の範囲 |
日常生活賠償特約 | (a)本人(*2) (b)本人(*2)の配偶者 (c)同居の親族(本人(*2)またはその配偶者と同居の、本人(*2)またはその配偶者の6親等内の血族および 3親等内の姻族) (d)別居の未婚の子(本人(*2)またはその配偶者と別居の、本人(*2)またはその配偶者の未婚の子) (e)(a)から(d)までのいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(*4)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。 |
(*1)家族型には「家族型への変更に関する特約」が、セットされます。 (*2)加入申込票の被保険者ご本人欄記載の方をいいます。
(*3)家族型の場合は次のいずれかの方をいいます。
○本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族○本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子
(*4)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方は、責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。
(注)同居・別居の別および続柄は保険金支払事由発生の時におけるものをいいます。住民票上は同居となっていても実態が別居の場合は、ここでいう同居には該当しません。
<児童・生徒タ イ フ ゚ / 学 生 ・ こども総 合 保 険 >
この保険は、被保険者(補償の対象者)が事故によりケガをされた場合や病気になられた場合、被保険者の扶養者が事故によるケガで亡くなられたり重度後遺障害を負われた場合、および被保険者が法律上の損害賠償責任を負われた場合に保険金をお支払いします。なお、被保険者としてご加入いただける方、扶養者として指定できる方および被保険者の範囲は次のとおりとなります。
別-9
被保険者としてご加入いただける方 | 岐阜県内の国公立小・中学校に在籍する児童・生徒(入学手続を終えた方を含みます。)に限ります。(*) | |
扶養者として指定できる方 | 被保険者を扶養している方で、かつ、次に掲げる条件をすべて満たしている方とします①被保険者の親権者であること(被保険者がxxである場合を除きます。) ②被保険者と同居していること(下宿、扶養者の単身赴任等、被保険者の就学上の理由等で別居している場合を含みます。)③被保険者の属する世帯の生計を維持していること | |
被保険者の範囲 | 下記以外 | 加入申込票の被保険者氏名の欄に記載の方(本人) |
賠償責任保険金 | ①本人、②親権者およびその他の法定の監督義務者、③配偶者、④本人・親権者・配偶者と同居の本人・配偶者の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)、⑤本人・親権者・配偶者と別居の本人・配偶者の未婚の子。 なお、①から⑤までの方が責任能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。 (注)同居・別居の別および続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。住民票上は同居となっていても実態が別居の場 合は、ここでいう同居には該当しません。 |
(*)1.入学手続を終えた方とは、入学に必要な書類を学校に提出のうえ、入学金およびその他の費用を納入し、学校の定める所定の手続を完了した方をいいます。
2.保険始期時点で満1才未満または満30才以上の方は疾病補償基本特約をセットすることはできません。
(2)補償内容:保険金をお支払いする場合は別冊 P.1~4 のとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。
①保険金をお支払いする場合(支払事由)と保険金のお支払額:別冊 P.1~4 をご参照ください。
②保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由):別冊 P.5~6 をご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。
(3)セットできる主な特約およびその概要: 別冊 P.1~6をご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。
(4)保険期間: この保険の保険期間は、1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入申込票の保険期間欄にてご確認ください。
(5)引受条件:○ご契約の引受範囲および引受範囲外の職業・職務につきましては、「注意喚起情報のご説明」の「2.(2)通知義務等(ご加入後にご連絡いただく事項)」<ご契約の引受範囲><ご契約の引受範囲外>をご参照ください。○ご加入いただく保険金額につきましては、次の点にご注意ください。お客さまが実際にご加入いただく保険金額につきましては、パンフレットP.2~3の保険金額欄および加入申込票、普通保険約款・特約等にてご確認ください。保険金額は被保険者(補償の対象者)の方の年令・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。場合により、お引受できない保険金額・ご加入条件等もありますのであらかじめご承知おきください。
2.保険料:保険料は保険金額・保険期間・お仕事の内容(家族タイプの場合を除く。)等によって決定されます。お客さまが実際にご加入いただく保険料につきましては、加入申込票の保険料欄にてご確認ください。
3.保険料の払込方法について:パンフレット P.3~4をご参照ください。
4.満期返れい金・契約者配当金:この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無:ご加入の脱退(解約)に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。「注意喚起情報のご説明」の「7.解約と解約返れい金」をご参照ください。
注 意 喚 起 情 報 のご説 明( 家族タ イ フ ゚ / 団 体総 合生活 補償 保険 ( 標準型) 、 児童・ 生 徒タ イ フ ゚ / 学生 ・ こども総合 保険) |
●ご加入に際して被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。 ●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。 ●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。 ●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約のx xなどの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。 |
1.クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等):この保険は岐阜県PTA連合会が保険契約者となる団体契約であることからクーリングオフの対象となりません。
2.告知義務・通知義務等
(1)告知義務(ご加入時にお申出いただく事項)
■被保険者(補償の対象者)には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
■告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込票に記載された内容のうち、「※」印がついている項目のことです。この項目について、故意または重大な過失によって告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入申込票の記載内容を必ずご確認ください。
【告知事項】
①被保険者(*)の「職業・職務」(家族タイプの場合を除きます。)
②他の保険契約等(*)に関する情報
(*)同種の危険を補償する他の保険契約等で、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
(2)通知義務等(ご加入後にご連絡いただく事項)
■ご加入後、被保険者に次の事実が発生した場合は、遅滞なくご加入の代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。
【通知事項】
①職業・職務を変更した場合
②新たに職業に就いた場合
③職業をやめた場合
また、上記①または②のいずれかにおいて、下記の<ご契約の引受範囲外>に該当した場合は、ご契約を解約していただくか、引受保険会社からご契約を解除します。
<ご契約の引受範囲> |
下記以外の職業 |
<ご契約の引受範囲外> |
オートテスター(xxxxxxx)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(xxオートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士 その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業 |
■ご加入後、申込人の住所などを変更される場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または引受保険会社ま
別-10
でご連絡ください。また、「児童・生徒タイプ/学生・こども総合保険」については次の①または②に該当する場合もご契約内容の変更手続が必要となりますので代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。
①扶養の有無または扶養者の変更 ②学校の種類の変更
(3)その他の注意事項
■同種の危険を補償する他の保険契約等(*)で、過去3年以内に合計して5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、加入申込票の保険金請求歴欄にその内容を必ず記入してください。
(*)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約等を含みます。
■保険金受取人について
保険金受取人 | (傷害)死亡保険金 | ・(傷害)死亡保険金は、特に(傷害)死亡保険金受取人を定めなかった場合には、被保険者の法定相続人にお支払いします。 (注)(傷害)死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。なおこの場合、保険契約者と被保険者が異なるご契約を被保険者の同意のないままにご契約されていたときは、保険契約が無効となります。また、ご契約後に(傷害)死亡保険金受取人を変更する場合も、被保険者の同意を確認するための署名などをいた だきます。 |
上記以外 | ・普通保険約款・特約に定めております。 |
■被保険者(「児童・生徒タイプ/学生・こども総合保険」においては傷害事項の被保険者)が保険契約者以外の方である場合に、次のいずれかに該当するときは、被保険者は保険契約者にこの保険契約(*)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約
(*)を解約しなければなりません。
①この保険契約(*)の被保険者となることについて、同意していなかった場合
②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次のいずれかに該当する行為があった場合
・引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を発生させ、または発生させようとしたこと。
・保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する場合
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤②~④の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契約(*)の存続を困難とする重大な事由を発生させた場合
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、この保険契約(*)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
また、①の場合は、被保険者が引受保険会社に解約を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等の提出が必要となります。
(注)家族型においては、被保険者ご本人から解約請求があった場合、または被保険者ご本人による引受保険会社への解約請求があった場合には、保険契約者は次のa.またはb.いずれかのことを行わなければなりません。ただし、この保険契約において、その被保険者ご本人が傷害後遺障害保険金の支払いを受けていた場合にはb.によるものとします。
a.家族のうち新たに本人となる方の同意を得て、本人をその方に変更すること。 b.この保険契約(*)を解約すること。
(*)保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
■複数のご契約があるお客さまへ
次の特約等をセットする場合、補償内容が同様の保険契約(団体総合生活補償保険・学生・こども総合保険以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。
(注) 複数あるご契約のうち、これらの特約を1つのご契約のみにセットしている場合、ご加入を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外となったとき等は、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。
<補償が重複する可能性のある主な特約等>
今回ご加入いただく補償 | 補償の重複が発生する他の保険契約の 例 | |
① | 団体総合生活補償保険(標準型)日常生活賠償特約 学生・こども総合保険 賠償責任条項 | 自動車保険 日常生活賠償特約 |
② | 学生・こども総合保険 育英費用条項 | GK ケガの保険 育英費用補償特約 |
3.補償の開始時期
始期日の午後4時に補償を開始します。保険料は、パンフレットP.3~4 記載の方法により払込みください。パンフレットP.3~4 記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険期間が始まった後であっても、保険金をお支払いしません。
4.保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
別冊P.5~6 をご参照ください。なお、保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますのでご確認ください。
(2)重大事由による解除
次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を発生させ、または発生させようとしたこと。
②被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤上記のほか、①~④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料は、パンフレット P.3~4 記載の方法により払込みください。パンフレット P.3~4 記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
別-11
6.失効について
家族タイプ/ 団体総合生活補償保険 (標準型) | ご加入後に、被保険者全員が死亡された場合には、この保険契約は失効となります。なお、傷害死亡保険金をお支払いする場合に該当しない事由の死亡による失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。 |
児童・生徒タイプ/ 学生・こども総合保険 | ご加入後に、被保険者(*)が死亡された場合には、この保険契約は失効となります。なお、死亡保険金をお支払いする場合に該当しない事由の死亡による失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。 <育英費用条項について>ご加入の後、次のいずれかに該当するようになった場合、育英費用条項は効力を失います。なお、②または③の事由による失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。 ①引受保険会社が育英費用保険金をお支払いした場合②被保険者(*)が独立して生計を営むようになられた場合 ③被保険者(*)が特定の個人により扶養されなくなった場合 (*)傷害条項および育英費用条項における被保険者をいいます。 |
7.解約と解約返れい金
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、ご加入の代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。
・脱退(解約)日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
・始期日から脱退(解約)日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。
8.保険会社破綻時等の取扱い別冊P.8~9 をご参照ください。
9.個人情報の取扱いについて別冊表紙をご参照ください。
未経過期間
始期日 解約日 満期日
保険期間
10.「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」のご注意
現在のご契約について解約、減額などの契約内容の変更をされる場合には、被保険者にとって不利益となるときがあります。また、新たにお申込みの保険契約についても制限を受ける場合があります。
(1)現在のご契約について解約、減額などをされる場合の不利益事項
①多くの場合、現在のご契約の解約返れい金は払込みいただいた保険料の合計額よりも少ない金額となります。特にご契約後短期間で解約された場合の解約返れい金はまったくないか、あってもごくわずかです。
②一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権を失うことがあります。
(2)新たな保険契約(「学生・こども総合保険」の疾病補償基本特約、疾病による学業費用補償特約)にお申込みされる場合のご注意事項
①新たにお申込みの保険契約については、その保険契約の責任期間開始前に生じている病気やケガ等に対しては保険金をお支払いできないことがあります。
②新たにお申込みの保険契約については、現在のご契約と商品内容が異なることがあります。新たな保険契約にご加入された場合、新たな保険契約の普通保険約款・特約が適用されます。
③新たにお申込みの保険契約については、保険料計算の基礎となる予定利率・予定死亡率等が解約・減額される契約と異なることがあります。
この保険商品に関するお問い合わせは |
代理店・扱者:株式会社ワイズ TEL:058-248-0033 受付時間:平日9:00~17:00(土日・祝日はお休みとさせていただきます。) |
三井住友海上へのご相談・苦情・お問い合わせは |
「三井住友海上お客さまデスク」 0120-632-277(無料) 電話受付時間:平 日 9:00~19:00 土日・祝日 9:00~17:00(年末年始は休業させていただきます。) |
万一、事故が起こった場合は |
遅滞なく代理店・扱者または下記にご連絡ください。 24時間365日事故受付サービス「三井住友海上事故受付センター」 0120-258-189(無料)事故はいち早く |
指定紛争解決機関 |
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター 〔ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)〕0570-022-808 ・受付時間[平日 9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)] ・携帯電話からも利用できます。IP 電話からは 00-0000-0000 におかけください。 ・おかけ間違いにご注意ください。 ・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 |
別-12 A - 使用期限: 年 月 日