5. 金額を誤記されたときは、訂正しないで新しい小切手用紙を使用してください。金額以外の記載事項を訂正するときは、訂正個所にお届け印をなつ印してください。ただ し、訂正の記載やなつ印が、金額欄、組合名、QR コード欄に重なることがないようにしてください。
貯金規定
JAバンク
貯金規定目次
番号 | x x |
1 | 当座勘定規定 |
2 | 普通貯金規定 |
3 | 教育資金贈与税非課税措置に関する特約 |
4 | xx後見支援貯金に関する特約 |
5 | 総合口座取引規定 |
6 | 営農貯金規定 |
7 | こども貯金規定 |
8 | 普通貯金無利息型(決済用)規定 |
9 | 総合口座(普通貯金無利息型)取引規定 |
10 | 貯蓄貯金規定 |
11 | 納税準備貯金規定 |
12 | 出資予約貯金規定 |
13 | スーパー定期貯金規定(単利型) |
14 | スーパー定期貯金規定(複利型) |
15 | 自動継続スーパー定期貯金規定(単利型) |
16 | 自動継続スーパー定期貯金規定(複利型) |
17 | xx定期貯金規定 |
18 | 自動継続xx定期貯金規定 |
19 | 期日指定定期貯金規定 |
20 | 自動継続期日指定定期貯金規定 |
21 | 変動金利定期貯金規定(単利型) |
22 | 変動金利定期貯金規定(複利型) |
23 | 自動継続変動金利定期貯金規定(単利型) |
24 | 自動継続変動金利定期貯金規定(複利型) |
25 | 定期積金規定 |
26 | 積立式定期貯金規定 |
27 | 一般財形貯金規定 |
28 | 財形年金貯金規定 |
29 | 財形住宅貯金規定 |
番号 | x x |
30 | 通知貯金規定 |
31 | 譲渡性貯金規定 |
32 | 「xxxすと」貯金規定(スーパー定期貯金<単利型>) |
33 | 「xxxすと」貯金規定(スーパー定期貯金<複利型>) |
当座勘定規定
1. (当座勘定への受入れ)
(1) 当座勘定には、現金のほか、手形、小切手、利札、普通為替証書、配当金領収証その他の証券で直ちに取立てのできるもの(以下、「証券類」といいます。)も受入れます。
(2) 手形要件、小切手要件の白地はあらかじめ補充してください。当組合は白地を補充する義務を負いません。
(3) 証券類のうち裏書等の必要があるものは、その手続を済ませてください。
(4) 証券類の取立てのため特に費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。
2. (証券類の受入れ)
(1) 証券類を受入れた場合には、当店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、支払資金としません。
(2) 当店を支払場所とする証券類を受入れた場合には、当店でその日のうちに決済を確認したうえで、支払資金とします。
3. (本人振込み)
(1) 当組合の他の本・支店(所)または他の金融機関を通じて当座勘定に振込みがあった場合には、当組合で当座勘定元帳へ入金記帳したうえでなければ、支払資金としません。ただし、証券類による振込みについては、その決済の確認もしたうえでなければ、支払資金としません。
(2) 当座勘定への振込みについて、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。
4. (第三者振込み)
(1) 第三者が当店で当座勘定に振込みをした場合に、その受入れが証券類によるときは、第2条と同様に取扱います。
(2) 第三者が当組合の他の本・支店(所)または他の金融機関を通じて当座勘定に振込みをした場合には、第3条と同様に取扱います。
5. (受入証券類の不渡り)
(1) 前3条によって証券類による受入れまたは振込みがなされた場合に、その証券類が不渡りとなったときは、直ちにその旨を本人に通知するとともに、その金額を当座勘定元帳から引落し、本人からの請求がありしだいその証券類は受入れた店舗、または振込みを受付けた店舗で返却します。ただし、第4条の場合の不渡証券類は振込みをした第三者に返却するものとし、同条第1項の場合には、本人を通じて返却することもできます。
(2) 前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。
6. (手形、小切手の金額の取扱い)
手形、小切手を受入れまたは支払う場合には、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
7. (手形、小切手の支払)
(1)小切手が支払のために呈示された場合、または手形が呈示期間内に支払のため呈示された場合には、当座勘定から支払います。
(2)前項の支払にあたっては、手形または小切手の振出しの事実の有無等を確認すること(その旨について書面の交付を求めることを含みます。)があります。
(3)当座勘定の払戻しの場合には、小切手を使用してください。
8. (手形、小切手用紙)
(1) 当組合を支払人とする小切手または当店を支払場所とする約束手形を振出す場合には、当組合が交付した用紙を使用してください。
(2) 当店を支払場所とする為替手形を引受ける場合には、預貯金業務を営む金融機関の交付した手形用紙であることを確認してください。
(3) 前2項以外の手形または小切手については、当組合はその支払をしません。
(4) 当座勘定から支払をした手形または小切手のうちに、本人が振出したものではないものや改ざんが疑われるものがあった場合には、直ちに当組合宛に連絡してください。
(5) 手形用紙、小切手用紙の請求があった場合には、必要と認められる枚数を実費で交付します。
(6)当座勘定から支払をした手形または小切手の用紙はその支払日から3か月を経過した場合は返却を求めることができないものとします。
(7)前項の期間を経過した場合において、本人から請求があったときは、当組合所定の手続きによって当該手形または小切手の写しを交付します。ただし、当組合が定める写しの保管期限を経過した場合は、その限りではありません。
9. (支払の範囲)
(1) 呈示された手形、小切手等の金額が当座勘定の支払資金をこえる場合には、当組合はその支払義務を負いません。
(2) 呈示された手形、小切手は、呈示日の14時までに当座勘定に受け入れたまたは振込みされた資金により支払います。ただし14時以降に入金した資金であっても、当組合が認めた場合には支払いに充当することができるものとし、この取扱いによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(3) 手形、小切手の金額の一部支払はしません。
10. (支払の選択)
同日に数通の手形、小切手等の支払をする場合にその総額が当座勘定の支払資金をこえるときは、そのいずれを支払うかは当組合の任意とします。
11. (過振り)
(1) 第9条の第1項にかかわらず、当組合の裁量により支払資金をこえて手形、小切手等の支払をした場合には、当組合からの請求がありしだい直ちにその不足金を支払ってくださ い。
(2) 前項の不足金に対する損害金の割合は年○○%(年365日の日割計算)とし、当組合所定の方法によって計算します。
(3) 第1項により当組合が支払をした後に当座勘定に受入れまたは振込まれた資金は、同項の不足金に充当します。
(4) 第1項による不足金、および第2項による損害金の支払がない場合には、当組合は諸預り金その他の債務と、その期限のいかんにかかわらず、いつでも差引計算することができます。
(5) 第1項による不足金がある場合には、本人から当座勘定に受入れまたは振込まれている証券類は、その不足金の担保として譲り受けたものとします。
12. (手数料等の引落し)
(1) 当組合が受取るべき貸付金利息、割引料、手数料、保証料、立替費用、その他これに類する債権が生じた場合には、小切手によらず、当座勘定からその金額を引落すことができるものとします。
(2) 当座勘定から各種料金等の自動支払をする場合には、当組合所定の手続をしてください。
13. (支払保証に代わる取扱い)
小切手の支払保証はしません。ただし、その請求があるときは、当組合は自己宛小切手を交付し、その金額を当座勘定から引落します。
14. (印鑑等の届出)
(1) 当座勘定の取引に使用する印鑑は、当組合所定の用紙を用い、あらかじめ当店に届出てください。
(2) 代理人により取引をする場合には、本人からその氏名と印鑑を前項と同様に届出てください。
15. (届出事項の変更)
(1) 手形、小切手、約束手形用紙、小切手用紙、印章を失った場合、または印章、名称、商 号、代表者、代理人、住所、電話番号その他届出事項に変更があった場合には、直ちに書面によって当店に届出てください。
(2) 前項の届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(3) 第1項による届出事項の変更の届出がなかったために、当組合からの通知または送付する書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
16. (xx後見人等の届出)
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときには、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。貯金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。
(3) すでに補助・xx・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときにも、前2項と同様に、当店に届出てください。
(4) 前3項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に、直ちに書面によって当店に届出てください。
(5) 前4項の届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
17. (印鑑照合等)
(1) 手形、小切手または諸届書類に使用された印影(電磁的記録により当組合に画像として送信されるものを含みます。)を、届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、小切手、諸届書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(2) 手形、小切手として使用された用紙(電磁的記録により当組合に画像として送信されるものを含みます。)を、相当の注意をもって第8条の交付用紙であると認めて取扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造、流用があっても、そのために生じた損害について は、前項と同様とします。
(3) この規定および末尾記載の手形用法、小切手用法に違反したために生じた損害についても、第1項と同様とします。
18. (振出日、受取人記載もれの手形、小切手)
(1) 手形、小切手を振出しまたは為替手形を引受ける場合には、手形要件、小切手要件をできるかぎり記載してください。もし、小切手もしくは確定日払の手形で振出日の記載のないものまたは手形で受取人の記載のないものが呈示されたときは、その都度連絡することなく支払うことができるものとします。
(2) 前項の取扱いによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
19. (線引小切手の取扱い)
(1) 線引小切手が呈示された場合、その裏面に届出印の押なつがあるときは、その持参人に支払うことができるものとします。
(2) 前項の取扱いをしたため、小切手法第38条第5項の規定による損害が生じても、当組合はその責任を負いません。また、当組合が第三者にその損害を賠償した場合には、振出人に求償できるものとします。
20. (自己取引手形等の取扱い)
(1) 手形行為に取締役会の承認、社員総会の認許その他これに類する手続を必要とする場合でも、その承認等の有無について調査を行なうことなく、支払をすることができます。
(2) 前項の取扱いによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
21. (利 息)
当座貯金には利息をつけません。
22. (残高の報告)
当座勘定の受払または残高の照会があった場合には、当組合所定の方法により報告します。
23. (譲渡、質入れの禁止)
この貯金は、譲渡または質入れすることはできません。
24. (取引の制限等)
(1) 当組合は、貯金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。貯金者から正当な理由なく指定した期限までに回答がいただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する貯金者の回答、具体的な取引の内容、貯金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金・払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3) 前2項に定めるいずれの取引等の制限についても、貯金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認める場合、当組合は前2項に基づく取引等の制限を解除します。
25. (解 約)
(1) この取引は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当組合に対する解約の通知は書面によるものとします。
(2) この当座勘定は、各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、各号の一にでも該当する場合には、当組合はこの当座勘定の開設をお断りするものとします。また、前項のほか、次の各号の一にでも該当し、当組合が取引を継続することが不適切である場合には、当組合はこの取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの当座勘定を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当組合は責任を負いません。また、この解約により当組合に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
① 当座勘定開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 本人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ 本人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
E その他前各号に準ずる行為
④ この貯金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
(3) 当組合が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(4) 手形交換所の取引停止処分を受けたために、当組合が解約する場合には、到達のいかんにかかわらず、その通知を発信した時に解約されたものとします。
26. (取引終了後の処理)
(1) この取引が終了した場合には、その終了前に振出された約束手形、小切手または引受けられた為替手形であっても、当組合はその支払義務を負いません。
(2) 前項の場合には、未使用の手形用紙、小切手用紙は直ちに当店へ返却するとともに、当座勘定の決済を完了してください。
27. (手形交換所規則による取扱い)
(1) この取引については、前記各条のほか、関係のある手形交換所の規則に従って処理するものとします。
(2) 関係のある手形交換所で災害、事変等のやむをえない事由により緊急措置がとられている場合には、第7条の第1項にかかわらず、呈示期間を経過した手形についても当座勘定から支払うことができるなど、その緊急措置に従って処理するものとします。
(3) 前項の取扱いによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
28. (保険事故発生時における本人からの相殺)
(1) この貯金は、当組合に農水産業協同組合貯金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この貯金に、本人の当組合に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当組合に対する債務で本人が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとしま す。
(2) 相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当組合に提出してください。ただし、この貯金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当組合に対する債務である場合には本人の保証債務から相殺されるものとします。
② 前号の充当の指定のない場合には、当組合の指定する順序方法により充当いたします。
③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当組合は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3) 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日までとして、利率、料率は当組合の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当組合の定めによるものとします。
(4) 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当組合の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
29. (休眠預金等活用法に係る異動事由)
当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取り扱います。
① 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により貯金額に異動があったこと(当組合からのxxの支払に係るものを除きます。)
② 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
③ 貯金者等(休眠預金等活用法第2条第3項に定義される貯金者のほか相続人等の貯金等に係る債権を有する者を指し、以下貯金者等といいます。)から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この貯金が休眠預金等活用法第3条第 1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
A 公告の対象となる貯金であるかの該当性
B 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
④ 貯金者等からの申し出にもとづく通帳の発行、記帳もしくは繰越があったこと
⑤ 貯金者等からの申し出にもとづく次に掲げる契約内容または顧客情報の変更があったこと
A 取引店舗の変更
B 相続等による口座名義人の変更
30. (休眠預金等活用法に係る最終異動日等)
(1) この貯金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日の最も遅い日をいうものとします。
① 第29条に掲げる異動が最後にあった日
② 将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、貯金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
③ 当組合が貯金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が貯金者等に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者等の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
④ この貯金が休眠預金等活用法第 2 条第 2 項に定める預金等に該当することとなった日
(2) 第1項第2号において、将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、貯金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
① 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この貯金について支払が停止されたこと、当該支払停止が解除された日。
② この貯金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと、当該手続が終了した日。
③ 法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていること、または予定されていたこと(ただし、当組合が入出金の予定を把握することができるものに限ります。)、当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日。
31. (休眠預金等代替金に関する取扱い)
(1) この貯金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係る債権は消滅し、貯金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
(2) 前項の場合、貯金者等は、当組合を通じて、この貯金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当組合が承諾したときは、貯金者等は、当組合に対して有していた貯金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
(3) 貯金者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当組合に委任します。
① この貯金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
(4) 当組合は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、貯金者等に代わって第3項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
① 当組合がこの貯金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
② 前項にもとづく取扱いを行う場合には、貯金者等が当組合に対して有していた貯金債権を取得する方法によって支払うこと
(5) 本条については、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係る債権が消滅したことに伴い、本契約の解除をした場合であっても存続するものとします。
32. (規定の変更等)
(1) この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。
(2) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
【小切手用法】
1.この小切手用紙は、当店における貴方名義の当座勘定にかぎり使用し、他の当座勘定に使用したり、他人に譲り渡すことはしないでください。
2.小切手のお振出しにあたっては、当座勘定の残高を確認してください。
なお、先日付の小切手でも呈示をうければ、支払うことになりますからご承知おきください。
3.小切手のお振出しにあたっては、金額、振出日などを明確に記入し、記名なつ印に際しては、当店へお届けのご印章を使用してください。なお、改ざん防止のために消しにくい筆記具を使用してください。
4.(1)金額は所定の金額欄に記入してください。
(2)金額をアラビア数字(算用数字、1、2、3・・・)で記入するときは、チェックライターを使用し、金額の頭には「¥」を、その終りには「※」、「★」などの終止符号を印字するほか、3桁ごとに「,」を印字してください。
なお、文字による複記はしないでください。
(3) 金額を文字で記入するときは、文字の間をつめ、下表の文字一覧のとおり改ざんしにくい文字を使用し、金額の頭には「金」を、その終りには「円」を記入してください。また、崩し字は使用せず、楷書で丁寧に記入してください。
(4) 金額欄には、第2項または第3項に掲げる事項以外の記入は一切行わないでください。特になつ印や金額の複記が金額欄に重なることがないようにしてください。
5. 金額を誤記されたときは、訂正しないで新しい小切手用紙を使用してください。金額以外の記載事項を訂正するときは、訂正個所にお届け印をなつ印してください。ただし、訂正の記載やなつ印が、金額欄、組合名、QR コード欄に重なることがないようにしてください。
6. 小切手用紙の下辺余白部分(クリアーバンド)は使用しないでください。また、記名なつ印や
金額の複記が QR コード欄に重なることがないようにしてください。
7.小切手用紙は大切に保管し、万一、紛失、盗難などの事故があったときは、当組合所定の用紙により直ちに届け出てください。
8.小切手用紙は、当組合所定の受取書に記名なつ印(お届け印)のうえ請求してください。
●金額を文字で記入する場合に使用する文字一覧
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
漢数字 | 壹 | 壱 | 弌 | 弐 | 弍 | 貳 | 貮 | 参 | 參 | 四 | 泗 | 肆 | 五 | x | x | 陸 |
7 | 8 | 9 | 10 | 100 | 1,000 | 10,000 | |||||||||||
七 | 漆 | 質 | 八 | 捌 | 九 | 玖 | 拾 | 什 | 百 | 陌 | 佰 | 千 | 仟 | x | x | 萬 |
〈その他〉金、円、圓(円の異体字)、億
※お取扱い上の誤り防止等のため、上表以外の異体字、崩し字のご使用はお控えください。
【約束手形用法】
1.この手形用紙は、当店における貴方名義の当座勘定にかぎり使用し、他の当座勘定に使用したり、他人に譲り渡すことはしないでください。
2.手形のお振出しにあたっては、金額、住所、支払期日を明確に記入し、記名なつ印に際しては、当店へお届けのご印章を使用してください。住所の記載があれば振出地の記入は省略することができます。なお、改ざん防止のために消しにくい筆記具を使用してください。
3.振出日、受取人の記載は、手形要件となっておりますから、できるだけ記入してください。
4.(1)金額は所定の金額欄に記入してください。
(2)金額をアラビア数字(算用数字、1、2、3・・・)で記入するときは、チェックライターを使用し、金額の頭には「¥」を、その終りには「※」、「★」などの終止符号を印字するほか、3桁ごとに「,」を印字してください。
なお、文字による複記はしないでください。
(3)金額を文字で記入するときは、文字の間をつめ、下表の文字一覧のとおり改ざんしにくい文字を使用し、金額の頭には「金」を、その終りには「円」を記入してください。また、崩し字は使用せず、楷書で丁寧に記入してください。
(4) 金額欄には、第2項または第3項に掲げる事項以外の記入は一切行わないでください。特になつ印や金額の複記が金額欄に重なることがないようにしてください。
5. 金額を誤記されたときは、訂正しないで新しい手形用紙を使用してください。金額以外の記載事項を訂正するときは、訂正個所にお届け印をなつ印してください。ただし、訂正の記載やなつ印が、金額欄、組合名、QR コード欄に重なることがないようにしてください。
6.手形用紙の右上辺、右辺ならびに下辺(クリアーバンド)などの余白部分は使用しないでください。また、記名なつ印や金額の複記その他の記載が QR コード欄に重なることがないようにしてください。
7.手形用紙は大切に保管し、万一、紛失、盗難などの事故があったときは、当組合所定の用紙により直ちに届け出てください。
8.手形用紙は、当組合所定の受取書に記名なつ印(お届け印)のうえ請求してください。
●金額を文字で記入する場合に使用する文字一覧
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
漢数字 | 壹 | 壱 | 弌 | 弐 | 弍 | 貳 | 貮 | 参 | 參 | 四 | 泗 | 肆 | 五 | x | x | 陸 |
7 | 8 | 9 | 10 | 100 | 1,000 | 10,000 | |||||||||||
七 | 漆 | 質 | 八 | 捌 | 九 | 玖 | 拾 | 什 | 百 | 陌 | 佰 | 千 | 仟 | x | x | 萬 |
〈その他〉金、円、圓(円の異体字)、億
※お取扱い上の誤り防止等のため、上表以外の異体字、崩し字のご使用はお控えください。
【為替手形用法】
1.この手形用紙を用紙のままで他人に譲り渡すことはしないでください。
2.手形のお振出しにあたっては、支払人(引受人)が金融機関と当座勘定取引があることをできるだけ確かめてください。
3.手形のお振出しにあたっては、金額、住所、支払期日などを明確に記入してください。住所の記載があれば振出地の記入は省略することができます。なお、改ざん防止のために消しにくい筆記具を使用してください。
4.振出日、支払人、受取人の記載は、手形要件となっておりますから、できるだけ記入してください。
5.(1)金額は所定の金額欄に記入してください。
(2)金額をアラビア数字(算用数字、1、2、3・・・)で記入するときは、チェックライターを使用し、金額の頭には「¥」を、その終りには「※」、「★」などの終止符号を印字するほか、3桁ごとに「,」を印字してください。
なお、文字による複記はしないでください。
(3)金額を文字で記入するときは、文字の間をつめ、下表の文字一覧のとおり改ざんしにくい文字を使用し、金額の頭には「金」を、その終りには「円」を記入してください。また、崩し字は使用せず、楷書で丁寧に記入してください。
(4)金額欄には、第2項または第3項に掲げる事項以外の記入は一切行わないでください。特になつ印や金額の複記が金額欄に重なることがないようにしてください。
6. 金額を誤記されたときは、訂正しないで新しい手形用紙を使用してください。金額以外の記載事項を訂正するときは、訂正個所にお届け印をなつ印してください。ただし、訂正の記載やなつ印が、金額欄、組合名に重なることがないようにしてください。
7.当店を支払場所とする手形のお引受けにあたっては、支払地、支払場所などを明確に記入のうえ、記名なつ印には、当店へお届けのご印章を使用してください。
8.手形用紙の右上辺、右辺ならびに下辺(クリアーバンド)などの余白部分は使用しないでください。
9.手形用紙は大切に保管してください。
当店を支払場所とする手形について、万一、紛失、盗難などの事故があったときは、当組合所定の用紙により直ちに届け出てください。
10.手形用紙は、当組合所定の受取書に記名なつ印(お届け印)のうえ請求してください。
●金額を文字で記入する場合に使用する文字一覧
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
漢数字 | 壹 | 壱 | 弌 | 弐 | 弍 | 貳 | 貮 | 参 | 參 | 四 | 泗 | 肆 | 五 | x | x | 陸 |
7 | 8 | 9 | 10 | 100 | 1,000 | 10,000 | |||||||||||
七 | 漆 | 質 | 八 | 捌 | 九 | 玖 | 拾 | 什 | 百 | 陌 | 佰 | 千 | 仟 | x | x | 萬 |
〈その他〉金、円、圓(円の異体字)、億
※お取扱い上の誤り防止等のため、上表以外の異体字、崩し字のご使用はお控えください。
以 上
(2022 年 11 月 14 日現在)
普通貯金規定
1. (取扱店の範囲)
この貯金は、当店のほか当組合のどこの店舗でも預入れまたは払戻しができます。また、当組合が提携した県内の農業協同組合(以下、「提携組合」といいます。)においても、預入れまたは払戻しができるほか、一部を除き、当組合が提携した県外の農業協同組合の自動化機器においても、通帳による預入れができます。ただし、当店以外での払戻しの際の1回および1日あたりの限度額は、当組合所定の金額の範囲内とします。
2. (証券類の受入れ)
(1) この貯金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下、「証券類」といいます。)を受入れます。ただし、提携組合での受入れは、現金のほかその受入店を支払場所とする証券類にかぎります。
(2) 手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当組合は白地を補充する義務を負いません。
(3) 証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。
(4) 手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
(5) 証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。
3. (振込金の受入れ)
(1) この貯金口座には、為替による振込金を受入れます。
(2) この貯金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。
4. (受入証券類の決済、不渡り)
(1) 証券類は、受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券類の金額にかかる貯金の払戻しはできません。その払戻しができる予定の日は、通帳のお支払金額欄に記載します。
(2) 受入れた証券類が不渡りとなったときは貯金になりません。この場合は直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、その金額を普通貯金元帳から引落し、その証券類は当店で返却します。
(3) 前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。
5. (貯金の払戻し)
(1) この貯金を払戻すときは、当組合所定の払戻請求書(提携組合で払戻しをするときは、提携組合所定の払戻請求書)に届出の印章により記名押印して、通帳とともに提出して
ください。
(2) 前項の払戻しの手続に加え、当該貯金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するため当組合所定の本人確認資料の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当組合が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
(3) この貯金口座から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当組合所定の手続をしてください。
(4) 同日に数件の支払いをする場合に、その総額が貯金残高をこえるときは、そのいずれを支払うかは当組合の任意とします。
6. (スウィングサービス)
(1) スウィングサービス依頼書の提出を受けて、スウィングサービス(以下、「本サービス」といいます。)を行うときは、①と②のどちらかの方法により、貯金口座間の自動振替を行います。
① 順スウィング:契約内容に応じて、普通貯金口座から自動支払いにより貯蓄貯金口座または定期貯金口座へ、貯蓄貯金口座から自動支払いにより定期貯金口座へ自動振替を行います。
② 逆スウィング:自動振替等の決済口座である普通貯金の残高を維持するために、貯蓄貯金口座から自動支払いにより普通貯金口座へ自動振替します。
(2) 本サービスによる貯金口座間の自動振替は、次により取扱います。
① 定額型
A 順スウィング
貯金者の指定した振替指定日に、一定の振替金額をスウィング元口座(支払口座)からスウィング先口座(入金口座)へ振替えます。また、スウィング元口座
(支払口座)の適用利率とスウィング先口座(入金口座)の適用利率を比較して、同率またはスウィング元口座(支払口座)の適用利率が高い場合には、スウィング処理は行いません。
B 逆スウィング
貯金者の指定した振替指定日に、一定の振替金額をスウィング元口座(支払口座)からスウィング先口座(入金口座)へ振替えます。
② 残高型
A 順スウィング
貯金者の指定した振替指定日に、スウィング元口座(支払口座)の残高が口座維持残高を超えている場合に、超過している金額をスウィング先口座(入金口座)へ振替えます。ただし、振替指定日のスウィング元口座(支払口座)の残高が口座維持残高および振替単位の金額に満たない場合は振替を行いません。
B 逆スウィング
貯金者の指定した振替指定日に、スウィング先口座(入金口座)の残高が口座維持残高に満たない場合に、不足している金額をスウィング元口座(支払口座)より
振替えます。ただし、第1号および第2号いずれの場合も振替指定日のスウィング元口座残高(貸越を利用できる範囲内の金額は含まないものとします。また未決済の受入証券類の金額等は除きます。)が、振替金額およびスウィング手数料の合計金額に満たない場合は、通知することなくその回の口座振替を行いません。
(3) 振替金額のお取扱いについては次のとおりとします。
① 普通貯金と貯蓄貯金間の振替金額は、1千円以上千円単位で指定できます。
② 普通貯金と貯蓄貯金間の口座維持残高は、1千円以上千円単位で指定できます。
③ 普通貯金と定期貯金間または貯蓄貯金と定期貯金間の振替金額は、10万円以上90万円以下の千円単位で指定できます。
④ 普通貯金と定期貯金間または貯蓄貯金と定期貯金間の口座維持残高は、10万円以上千円単位とし、その超過額については、10万円以上90万円以下の10万円単位で指定できます。
(4) 指定した振替日に対応する応答日がないときは、その月の末日をもって振替日とします。なお、振替指定日が休業日にあたる場合は、お客様の指定により前営業日または翌営業日に振替処理をいたします。
(5) 本サービスによる口座振替の引落しにあたっては、スウィング元口座(支払口座)規定にかかわらず通帳および払戻請求書の提出は不要とします。
(6) 本サービスによる口座振替については、口座振替済の通知の発行は省略するものとします。
(7) ①本サービス依頼書の内容の変更または解約をする場合は、あらかじめ当組合所定の書面によって取引店に届出てください。この届出の前に生じた損害については当組合は責任を負いません。
②相続の開始等、本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じた場合には、本サービスは通知することなく解約いたします。
7. (利 息)
この貯金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除きます。)1,000 円以上についてxx単位を 100 円として、毎年2月と8月の当組合所定の日に、店頭に表示する毎日の利率によって計算のうえこの貯金に組入れます。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。
8. (届出事項の変更、通帳の再発行等)
(1) 通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。
(2) 前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当組合に過失がある場合を除き、当組合は責任を負いません。
(3) 通帳または印章を失った場合のこの貯金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当組合所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
9. (xx後見人等の届出)
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときには、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。貯金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。
(3) すでに補助・xx・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときにも、前2項と同様に、当店に届出てください。
(4) 前3項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に、直ちに書面によって当店に届出てください。
(5) 前4項の届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
10. (印鑑照合等)
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、貯金者が個人である場合には、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。
11. (盗難通帳による払戻し等)
(1) 貯金者が個人の場合であって、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し(以下、本条において「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、貯金者は当組合に対して当該払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額の補てんを請求することができます。
① 通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること
② 当組合の調査に対し、貯金者より十分な説明が行われていること
③ 当組合に対し、捜査機関に被害届を提出していることその他の盗取されたことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが貯金者の故意による場合を除き、当組合は、当組合へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当組合に通知することができないやむをえない事情があることを貯金者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについ
て、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、貯金者に過失(重過失を除く。)があることを当組合が証明した場合は、当組合は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3) 前2項の規定は、第1項にかかる当組合への通知が、通帳が盗取された日(通帳が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとしま
す。
(4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当組合が証明した場合には、当組合は補てんしません。
① 当該払戻しが行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
A 当該払戻しが貯金者の重大な過失により行われたこと
B 貯金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
C 貯金者が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
② 通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
(5) 当組合が当該貯金について貯金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、貯金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6) 当組合が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該貯金にかかる払戻請求権は消滅します。
(7) 当組合が第2項の規定により補てんを行ったときは、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して貯金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
12. (譲渡、質入れ等の禁止)
(1) この貯金、貯金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利および通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
(2) 当組合がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当組合所定の書式により行います。
13. (取引の制限等)
(1) 当組合は、貯金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。貯金者から正当な理由なく指定した期限までに回答がいただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する貯金者の回答、具体的な取引の内容、貯金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリング、テロ資金
供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金・払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3) 前2項に定めるいずれの取引等の制限についても、貯金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認める場合、当組合は前2項に基づく取引等の制限を解除します。
14. (解約等)
(1) この貯金口座を解約する場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。
(2) 次の各号の一にでも該当した場合には、当組合はこの貯金取引を停止し、または貯金者に通知することによりこの貯金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当組合が解約の通知を届出のあった名称、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
①この貯金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または貯金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
②この貯金の貯金者が第 12 条第1項に違反した場合
③この貯金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
④この貯金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
⑤この貯金口座の口座開設申込時における貯金者の説明や提出資料の内容に偽りがあると判明した場合、またはこの貯金口座の口座開設後の利用状況が口座開設申込時において貯金者が行った説明や提出資料の内容と異なると判明した場合
⑥①~⑤の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当組合からの確認に応じない場合
(3) この貯金口座は、第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当組合はこの貯金口座の開設をお断りするものとします。また、前項のほか、次の各号の一にでも該当し、貯金者との取引を継続することが不適切である場合には、当組合はこの貯金取引を停止し、または貯金者に通知することによりこの貯金口座を解約することができるものとします。
① 貯金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 貯金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 A 暴力団
B 暴力団員
C 暴力団準構成員 D 暴力団関係企業
E 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F その他前各号に準ずる者
③ 貯金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
E その他前各号に準ずる行為
(4) この貯金が、当組合が別途表示する一定の期間貯金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当組合はこの貯金取引を停止し、または貯金者に通知することによりこの貯金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
(5) 前3項により、この貯金口座が解約され残高がある場合、またはこの貯金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当組合は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあり、また貯金取引が継続されるときは貯金口座が変更されることがあります。
15. (通知等)
届出のあった名称、住所にあてて当組合が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
16. (保険事故発生時における貯金者からの相殺)
(1) この貯金は、当組合に農水産業協同組合貯金保険法の定める保険事故が生じた場合に は、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この貯金に、貯金者の当組合に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当組合に対する債務で貯金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳は直ちに当組合に提出してください。ただし、この貯金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当組合に対する債務である場合には貯金者の保証債務から相殺されるものとします。
②前号の充当の指定のない場合には、当組合の指定する順序方法により充当いたします。
③第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当組合は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3) 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日までとして、利率、料率は当組合の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当組合の定めによるものとします。
(4) 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当組合の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
17. (休眠預金等活用法に係る異動事由)
当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取り扱います。
① 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により貯金額に異動があったこと(当組合からのxxの支払に係るものや第20条に定める未利用口座管理手数料に係るものを除きます。)
② 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
③ 貯金者等(休眠預金等活用法第2条第3項に定義される貯金者のほか相続人等の貯金等に係る債権を有する者を指し、以下貯金者等といいます。)から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この貯金が休眠預金等活用法第3条第 1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
A 公告の対象となる貯金であるかの該当性
B 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
④ 貯金者等からの申し出にもとづく通帳の発行、記帳もしくは繰越があったこと
⑤ 貯金者等からの申し出にもとづく次に掲げる契約内容または顧客情報の変更があったこと
A キャッシュカードの発行(再発行含む)および返却、暗証番号の変更 B 取引店舗の変更
C 相続等による口座名義人の変更
18. (休眠預金等活用法に係る最終異動日等)
(1) この貯金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日の最も遅い日をいうものとします。
① 第17条に掲げる異動が最後にあった日
② 将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、貯金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
③ 当組合が貯金者等に対して休眠預金等活用法第 3 条第 2 項に定める事項の通知を発した
日。ただし、当該通知が貯金者等に到達した場合または当該通知を発した日から 1 か月を経過した場合(1 か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者等の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
④ この貯金が休眠預金等活用法第 2 条第 2 項に定める預金等に該当することとなった日
(2) 第1項第2号において、将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、貯金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
① 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この貯金について支払が停止されたこと、当該支払停止が解除された日。
② この貯金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと、当該手続が終了した日。
③ 法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていること、または予定されていたこと(ただし、当組合が入出金の予定を把握することができるものに限ります。)、当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日。
19. (休眠預金等代替金に関する取扱い)
(1) この貯金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係る債権は消滅し、貯金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
(2) 前項の場合、貯金者等は、当組合を通じて、この貯金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当組合が承諾したときは、貯金者等は、当組合に対して有していた貯金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
(3) 貯金者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当組合に委任します。
① この貯金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
(4) 当組合は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、貯金者等に代わって第3項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
① 当組合がこの貯金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
② 前項にもとづく取扱いを行う場合には、貯金者等が当組合に対して有していた貯金債権を取得する方法によって支払うこと
(5) 本条については、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係る債権が消滅したことに伴い、本契約の解除をした場合であっても存続するものとします。
20. (未利用口座管理手数料)
(1) 未利用口座管理手数料は、別途定める未利用口座が対象となります。
(2) この貯金口座は、別途定める一定の期間、貯金者による所定の利用が無い場合には、未利用口座となります。
(3) この貯金口座が未利用口座となった場合には、当組合はこの貯金口座から、払戻請求書等に
よらず、当組合の定める未利用口座管理手数料の引落しを開始することができるものとします。また、残高不足等により、未利用口座管理手数料の引落しが不能となった口座については、当組合は当該貯金残高の全額を引落し、未利用口座管理手数料に充当のうえ、貯金者に通知をすることなく、当該未利用口座を解約することができるものとします。
(4) 未利用口座管理手数料の引落しは、第14条第4項の貯金口座の利用には含まれないものとします。
(5) 一旦引落しとなり、お支払いいただいた未利用口座管理手数料については、返却いたしません。また、解約した貯金口座の再利用の求めには応じません。
(6)第3項による口座解約に伴い、貯金者に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
21. (規定の変更等)
(1) この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この規定の各条項および前記第14条第4項に基づく期間・金額その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。
(2) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
(2022 年 11 月 14 日現在)
教育資金贈与税非課税措置に関する特約
1. (特約の適用範囲)
(1) この特約は、当組合とこの特約を締結する個人(以下「貯金者」という。)の教育に必要な教育資金を管理することを目的とする契約であり、租税特別措置法第70条の2の2の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法令」という。)にもとづき直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(以下「教育資金非課税措
置」という。)の適用を受けるために開設された普通貯金で、貯金者が教育資金非課税申告書を提出し、当組合が当該申告書を受理したものに適用します。
(2) この特約は、次の各号のいずれにも該当する場合に適用し、次の各号の一にでも該当しない場合には適用しないものとします。
① 貯金者が口座開設時点において30歳未満であること
② 貯金者が直系尊属との間で貯金者を受贈者とする贈与契約を締結し、口座開設時にその契約書の原本を当組合に提示すること
③ 貯金者が前号の契約にもとづき2013年4月1日から2023年3月31日までの間に直系尊属からの贈与により取得した金銭を、同期間内かつ取得した日から2か月以内に、貯金として預け入れること
④ 前号による贈与日の属する年の前年における貯金者の合計所得金額が1,000万円以下であること(2019年4月1日以後の贈与について適用)
⑤ 教育資金非課税申告書において、教育資金非課税措置の適用を受ける金額として1,5
00万円を超える金額が記載されていないこと
⑥ 貯金者が教育資金非課税申告書を当組合の他の支店(所)または他の金融機関(以下
「他の支店等」という。)に提出していないこと(ただし、すでに提出した教育資金非課税申告書に係る同種同目的の口座についての契約が終了している場合を除く)
⑦ この口座に預け入れる金銭の使途は、専ら貯金者の教育資金とすることが予定されていること
⑧ 貯金者が教育資金非課税措置の適用を受けるために必要とされる書類を提出すること
(3) この特約の適用後に第2項各号のいずれかに該当しないことが明らかになった場合、この貯金口座は、当組合が教育資金非課税申告書を受理した日に遡って、特約を適用しないものとして取り扱います。
2. (特約と普通貯金規定の優劣)
この特約で定められた事項と普通貯金規定で定められた事項で内容が異なる場合には、この特約が優先するものとし、それ以外の場合については、この特約の目的を害しない限度で普通貯金規定を適用するものとします。
3. (追加の贈与があった場合の特約の適用)
(1) 直系尊属から教育資金の追加の贈与があった場合には、貯金者が追加教育資金非課税申
告書を提出し、当組合が当該申告書を受理した場合、この特約を適用します。
(2) 教育資金非課税措置の適用を受ける金額として追加教育資金非課税申告書に記載された金額と、すでに教育資金非課税措置の適用を受けることとなっている教育資金非課税申告書および追加教育資金非課税申告書に記載された金額の合計金額が1,500万円を超える場合、当該追加教育資金非課税申告書について特約は適用しません。
4. (贈与者死亡時の定め)
第1条第2項第3号による贈与日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合において、貯金者が当該贈与者からその死亡前3年以内(2021年4月以後に贈与契約を締結した場合は年数にかかわらず)に取得した金銭について、教育資金非課税措置の適用を受けたことがあるときは、その死亡の日における管理残額(非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額のうち、贈与者からその死亡前3年以内(2021年4月以後に贈与契約を締結した場合は年数にかかわらず)に取得した金銭の価額に対応する金額)を、当該貯金者が当該贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなします。ただし、死亡の日において以下のいずれかに該当する場合は適用しません(2019年4月1日以後の贈与について適用)。
① 当該貯金者が23歳未満である場合
② 当該貯金者が学校等に在学している場合
③ 当該貯金者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
5. (領収書等の提出)
(1) 貯金者は、教育資金の支払いに充てるために貯金を払い戻した場合には、領収書その他の書類または記録でその支払いの事実を証するもの(以下「領収書等」という。)の原本またはそれに準じるもの(以下「xxx」という。)を、学校等への支払分と学校等以外への支払分とに区別して提出するものとします。
(2) 領収書等は、当該領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3月15日までに提出するものとします。
(3) 領収書等に記載の支払年月日と本口座からの払戻日が同じ年に属さない場合、本非課税措置の適用対象外となります。
(4) 領収書等のxxxの返還が必要な場合、当組合は所定の方法により表示等を行ったうえで返還いたします。
(5) 当組合では、教育資金と無関係と判断される領収書等の提出があった場合、その領収書等は返却し、提出はなかったものとします。
6. (書類の追加提示、提出等)
当組合は教育資金非課税措置に関する手続きに際し、貯金規定の手続きに加え、この特約にもとづく各種手続きにおいて、教育資金非課税措置の適用対象であることなどを確認するために、各種書類の提示、提出等を求めることがあります。この場合、当組合が必要と認めるときは、この確認ができるまで、教育資金非課税措置に関する手続きをしないことができるものとします。
7. (入出金の制限)
(1) 当組合は、次に該当する預入れを制限することができるものとします。
① 教育資金非課税申告書および追加教育資金非課税申告書の提出を伴わない預入れ
② 教育資金非課税措置の適用を受けるものとして教育資金非課税申告書または追加教育資金非課税申告書に記載された金額と異なる金額の預入れ
③ 第1条第2項第3号に該当しない預入れ
(2) 当組合は、領収書等の提出を伴わない払戻しを制限することができるものとします。な お、払戻しは口座の取扱店舗においてのみ行います。また、領収書等もしくは請求書等の内容が教育資金の対象に該当するかどうか、審査・確認するための期間をいただく場合があります。
(3) 給与・年金等の自動受取、公共料金等の自動支払(教育資金の支払いは除く)の取扱いはできません。また、自動送金・自動集金の取扱いもできません。
8. (教育資金の支払いに充てたものとして記録する金額)
教育資金の支払いに充てられたものとして当組合が記録する金額(以下「教育資金支出額」という。)は、1,500万円(学校等以外に対して支払われたものについては500万円)を限度とする第5条第2項で定める日までに提出された領収書等の金額とします。
ただし、その年中に払い出された金額の合計額が、当組合に提出された領収書等の金額の合計額を下回る場合には、払い出された金額の合計額とします。
9. (申告内容に異動があった場合の申告書の提出)
貯金者は、氏名、住所等の申告内容に異動がある場合、直ちに教育資金非課税異動申告書を提出するものとします。
10. (非課税拠出額の減少等があった場合の申告書の提出)
貯金者は、遺留分侵害額請求等があったことにより、教育資金非課税措置の適用を受けるものとして教育資金非課税申告書または追加教育資金非課税申告書に記載された金額の合計金額(以下「非課税拠出額」という。)が減少する場合は教育資金非課税取消申告書を、非課税拠出額がないことになった場合は教育資金非課税廃止申告書を、直ちに提出するものとします。
11. (禁止行為)
貯金者は、次の各号の行為を行うことはできません。
① 口座名義を変更すること(婚姻等、貯金者本人の氏名が法令にもとづき変更される場合を除く)
② 貯金の譲渡に係る契約を締結すること
③ 貯金を担保に供すること
④ 第13条第1項に定める場合を除き、この特約に係る貯金口座を解約すること
12. (終了事由)
この特約は、普通貯金規定にもとづき、当組合が貯金口座を解約する場合のほか、次の事由の区分に応じ、それぞれに定める日のいずれか早い日に終了することとします。
(1) 貯金者が30歳に達したこと 貯金者が30歳に達した日
貯金者が30歳に達した日において、以下の①または②のいずれかに該当し、30歳に達した日の属する月の翌月末日までに①または②に該当することを明らかにする書類を添付し当組合に届け出をした場合、教育資金管理契約は終了しないものとし、その達した日の翌日以降については、その年において以下の①または②のいずれかに該当する期間がなかった場合における、その年の12月31日または当該貯金者が40歳に達する日のいずれか早い日に教育資金管理契約が終了するものとします。
① 当該貯金者が学校等に在学している場合
② 当該貯金者が教育訓練給付金の支払対象となる教育訓練を受講している場合
(2) 31歳以上の当該貯金者がその年中のいずれかの日において学校等に在学した日または教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講した日があることを、当組合に届け出なかった場合 その年の12月31日
(3) 貯金者が死亡したこと 貯金者が死亡した日
(4) この特約に係る貯金の額が零となった場合において貯金者と当組合との間でこの特約を終了させる合意があったこと この特約が当該合意にもとづき終了する日
13. (終了時の定め)
(1) この特約が終了する場合、特約に係る貯金口座は解約するものとします。
(2) この特約が終了した場合、特約が終了する日の属する月の翌月末日までに、この特約に係る領収書等を提出してください。
(3) 当組合では、この特約が終了した場合でも、すでに提出を受けた領収書等やその他書類等の返却は行いません。
14. (免責条項)
(1) 次の各号の事由により生じた貯金者の損害について、当組合は責任を負いません。
① この特約に規定する各種申告書について、税務署から重複提出や虚偽、誤りなどの通知があったこと
② この特約に規定する各種申告書の提出が遅延したこと
③ 領収書等に虚偽や誤り、不適切な点等があること
④ 領収書等の提出が遅延したこと
⑤ その他貯金者が提出すべき書類等に虚偽や誤り、不適切な点等があること、または当該書類等の提出が遅延したこと
⑥ 貯金の預入れが遅延したこと
⑦ 教育資金非課税申告書および追加教育資金非課税申告書記載の金額と異なる金額を預け入れたこと
⑧ 普通貯金規定の解約事由その他貯金者の帰責事由により、この特約に係る貯金口座が解約されたこと
⑨ 貯金債権が相殺され、または差し押さえられたことにより、教育資金の支払いができなかったこと
⑩ 不可抗力等により損害が発生したこと
⑪ 当組合以外の金融機関の責めに帰すべき事由による損害が発生したこと
⑫ 次条に規定する国税庁等による調査により、当組合が記録した教育資金支出額等が修正となったこと
⑬ 貯金者が適用法令もしくはこの特約に違反したことにより、または当組合の判断によ り、当組合が適用法令もしくはこの特約にもとづき、提出を受けた領収書等に関する記録を訂正すること
⑭ 貯金者がこの特約に違反したこと
⑮ 適用法令その他の法令に変更があったこと
(2) 第1条第2項第2号に規定する贈与契約に関し、貯金者以外に権利を主張する者が現れた場合には、貯金者が責任をもって対処するものとします。
15. (調査協力)
国税庁等による調査が行われた場合、当組合は、貯金者の承諾なく、質問や検査に回答したり、物件提出したりするなどの協力を行います。
16. (特約の変更)
(1) この特約は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この特約の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。
(2) 前項によるこの特約の変更は、変更後の特約の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
17. (教育資金非課税措置に係る事務)
この特約に定めのない教育資金非課税措置に関する事項の細目については、適用法令およびこの特約に規定する範囲内で、当組合が定めるものとします。
以 上
(2022 年 11 月 14 日現在)
xx後見支援貯金に関する特約
xx後見支援貯金は、当組合で定める「普通貯金規定」(以下、「規定」といいます。)または「普通貯金無利息型(決済用)規定」(以下、「無利息型規定」といいます。)によるほか、以下の特別約定(以下、「特約」といいます。)に定めるところにより取扱います。
1. (特約の適用範囲)
家庭裁判所からの指示書(以下、「指示書」という。)の交付を受けた者とし、かつ1口座に限定します。
2. (取扱店舗の制約)
口座開設店舗のみを取扱店とし、当組合の他の店舗では取扱できません。
3. (取引の方法)
口座の開設・解約、定期交付金の設定・変更・解除、払戻しの取引は「指示書」に基づき取り扱うものとします。取引にあたっては、「指示書」とともに、必要事項を記入し、予めお届けいただいた印章を押印した当組合所定の様式を提出してください。
4. (口座振替等)
この貯金口座は、各種利用料等の支払のための口座振替や、インターネットバンキングの利用ができません。
5. (キャッシュカード)
この貯金口座は、キャッシュカードの発行ができません。
6. (ATM利用制限)
この貯金口座は、口座開設店舗が管理するATMを利用した入金と記帳のみお取扱いが可能です。
7. (少額貯蓄非課税制度)
この貯金口座は、少額貯蓄非課税制度(通称:マル優)の利用ができません。
8. (手数料)
この貯金口座の開設、維持・管理に係る費用(定期金交付目的で振替サービス「振込」または定時自動送金を利用する場合を含みます。)として、「指示書」記載の交付金額とは別に、当組合所定の取扱手数料および振込手数料を、振込みの都度、この貯金口座から引落しするものとします。
9. (決済用貯金)
貯金種別で決済用貯金を希望する場合、もしくは一般貯金と決済用貯金の併用を希望する場合はそれを認めるものとし、併用希望については、本特約第1条にかかわらず2つの口座開設とします。なお、決済用貯金は無利息とするほかは、一般貯金と同様の取扱とします。
10. (貯金者死亡時等の取扱)
利用対象者であるxx被後見人が死亡した場合等、xx後見制度の適用外となった場合は直ちに当組合に届出てください。当組合所定の口座解約手続等が必要となる場合があります。
11. (適用条項)
(1) 本特約に定めのない事項については規定または無利息型規定が適用されるものとします。
(2) 本特約条項と規定または無利息型規定の条項の間で抵触する事項については、本特約条項が優先するものとします。
(3) 本特約条項および規定または無利息型規定に定めのない事項が発生した場合は、xxxx原則をもって当組合と協議のうえ決定するものとします。
12. (特約の変更)
(1) この特約は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この特約の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。
(2) 前項によるこの特約の変更は、変更後の特約の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
(2022 年 11 月 14 日現在)
総合口座取引規定
1. (総合口座取引)
(1) 次の各取引は、総合口座として利用すること(以下、「この取引」といいます。)ができます。
① 普通貯金
② 期日指定定期貯金、スーパー定期貯金、xx定期貯金、変動金利定期貯金、積立式定期貯金(エンドレス型)(以下、これらを「定期貯金」といいます。)および定期積金
③ 第2号の定期貯金、定期積金を担保とする当座貸越
(2) 普通貯金については、単独で利用することができます。
(3) 第1項第1号、第2号の各取引については、この規定の定めによるほか、当組合の当該各取引の規定により取扱います。ただし、定期貯金、定期積金には、証券類の受入れはできません。
2. (取扱店の範囲)
(1) 普通貯金は、当店のほか当組合のどこの店舗でも預入れまたは払戻し(当座貸越を利用した普通貯金の払戻しを含みます。)ができます。また、当組合が提携した県内の農業協同組合(以下、「提携組合」といいます。)においても、普通貯金への預入れまたは払戻し
(当座貸越を利用した普通貯金の払戻しを含みます。)ができるほか、一部を除き、当組合が提携した県外の農業協同組合の自動化機器においても、通帳による預入れができま す。ただし、当店以外での払戻しの際の1回および1日あたりの限度額は、当組合所定の金額の範囲内とします。
(2) 定期貯金および定期積金の預入れは当組合所定の金額以上とし、この預入れ、解約は当店で取扱います。ただし、定期貯金の2件目以降の預入れは当店のほか、当組合のどこの店舗でも取扱います。また、定期貯金の自動化機器における預入れは、当店のほか、一部を除き、当組合の他の本・支店(所)および当組合が提携した県内外の農業協同組合においても取扱います。
3. (定期貯金の自動継続)
(1) 定期貯金は、満期日に前回と同一の期間の貯金に自動的に継続します。ただし、期日指定定期貯金は、通帳の定期貯金・担保明細欄記載の最長預入期限に期日指定定期貯金に自動的に継続します。
(2) 継続された貯金についても前項と同様とします。
(3) 継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)の前営業日までにその旨を当店に申出てください。ただし、期日指定定期貯金については、最長預入期限(継続をしたときはその最長預入期限)の前営業日までにその旨を当店に申出てください。
4. (貯金の払戻し等)
(1) 普通貯金の払戻しをするときは、当組合所定の払戻請求書(提携組合で普通貯金の払戻
しをするときは、提携組合所定の払戻請求書)に届出の印章により記名押印して、この取引の通帳とともに提出してください。
(2) 定期貯金を解約するときは、当組合所定の定期貯金解約申込書に届出の印章により記名押印して、この取引の通帳とともに提出してください。
(3) 定期積金を解約するときは、当組合所定の定期積金解約申込書に届出の印章により記名押印して定期積金通帳または証書およびこの取引の通帳とともに、当店に提出してくださ い。
(4) 前3項の払戻しまたは解約の手続に加え、当該貯金の払戻しまたは解約を受けることについて正当な権限を有することを確認するため当組合所定の本人確認資料の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当組合が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しまたは解約を行いません。
(5) 普通貯金から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当組合所定の手続をしてください。
(6) 普通貯金から同日に数件の支払いをする場合に、その総額が払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、そのいずれを支払うかは当組合の任意とします。
5. (スウィングサービス)
(1) スウィングサービス依頼書の提出を受けて、スウィングサービス(以下、「本サービス」といいます。)を行うときは、①と②のどちらかの方法により、貯金口座間の自動振替を行います。
① 順スウィング:契約内容に応じて、普通貯金口座から自動支払いにより貯蓄貯金口座または定期貯金口座へ、貯蓄貯金口座から自動支払いにより定期貯金口座へ自動振替を行います。
② 逆スウィング:自動振替等の決済口座である普通貯金の残高を維持するために、貯蓄貯金口座から自動支払いにより普通貯金口座へ自動振替します。
(2) 本サービスによる貯金口座間の自動振替は、次により取扱います。
① 定額型
A 順スウィング
貯金者の指定した振替指定日に、一定の振替金額をスウィング元口座(支払口座)からスウィング先口座(入金口座)へ振替えます。また、スウィング元口座
(支払口座)の適用利率とスウィング先口座(入金口座)の適用利率を比較して、同率またはスウィング元口座(支払口座)の適用利率が高い場合には、スウィング処理は行いません。
B 逆スウィング
貯金者の指定した振替指定日に、一定の振替金額をスウィング元口座(支払口座)からスウィング先口座(入金口座)へ振替えます。
③ 残高型
A 順スウィング
貯金者の指定した振替指定日に、スウィング元口座(支払口座)の残高が口座維持残高を超えている場合に、超過している金額をスウィング先口座(入金口座)へ振替えます。ただし、振替指定日のスウィング元口座(支払口座)の残高が口座維持残高および振替単位の金額に満たない場合は振替を行いません。
B 逆スウィング
貯金者の指定した振替指定日に、スウィング先口座(入金口座)の残高が口座維持残高に満たない場合に、不足している金額をスウィング元口座(支払口座)より振替えます。ただし、第1号および第2号いずれの場合も振替指定日のスウィング元口座残高(貸越を利用できる範囲内の金額は含まないものとします。また未決済の受入証券類の金額等は除きます。)が、振替金額およびスウィング手数料の合計金額に満たない場合は、通知することなくその回の口座振替を行いません。
(3) 振替金額のお取扱いについては次のとおりとします。
⑤ 普通貯金と貯蓄貯金間の振替金額は、1千円以上千円単位で指定できます。
⑥ 普通貯金と貯蓄貯金間の口座維持残高は、1千円以上千円単位で指定できます。
⑦ 普通貯金と定期貯金間または貯蓄貯金と定期貯金間の振替金額は、10万円以上90万円以下の千円単位で指定できます。
⑧ 普通貯金と定期貯金間または貯蓄貯金と定期貯金間の口座維持残高は、10万円以上千円単位とし、その超過額については、10万円以上90万円以下の10万円単位で指定できます。
(4) 指定した振替日に対応する応答日がないときは、その月の末日をもって振替日とします。なお、振替指定日が休業日にあたる場合は、お客様の指定により前営業日または翌営業日に振替処理をいたします。
(5) 本サービスによる口座振替の引落しにあたっては、スウィング元口座(支払口座)規定にかかわらず通帳および払戻請求書の提出は不要とします。
(6) 本サービスによる口座振替については、口座振替済の通知の発行は省略するものとします。
(7) ①本サービス依頼書の内容の変更または解約をする場合は、あらかじめ当組合所定の書面によって取引店に届出てください。この届出の前に生じた損害については当組合は責任を負いません。
②相続の開始等、本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じた場合には、本サービスは通知することなく解約いたします。
6. (貯金利息の支払い)
(1) 普通貯金の利息は、毎年2月と8月の当組合所定の日に、普通貯金に組入れます。
(2) 定期貯金の利息は、元金に組入れる場合および中間払利息を中間利息定期貯金とする場合を除き、その利払日に普通貯金に入金します。現金で受取ることはできません。
7. (当座貸越)
(1) 普通貯金について、その残高をこえて払戻しの請求(提携組合での払戻しの請求を含みます。)または各種料金等の自動支払いの請求があった場合には、当組合はこの取引の定期貯金、定期積金を担保に不足額を当座貸越として自動的に貸出し、普通貯金へ入金のうえ払戻しまたは自動支払いします。
(2) 前項による当座貸越の限度額(以下、「極度額」といいます。)は、この取引の定期貯金、定期積金の掛込残高の合計額の90%(千円未満は切捨てます。)または500万円のうちいずれか少ない金額とします。
(3) 第1項による貸越金の残高がある場合には、普通貯金に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの資金から除きます。)は貸越金残高に達するまで自動的に返済にあてます。なお、貸越金の利率に差異がある場合には、後記第9条第1項第1号の貸越利率の高い順にその返済にあてます。
8. (貸越金の担保)
(1) この取引に定期貯金、定期積金があるときは、第2項の順序に従い、その合計額について
556万円を限度に貸越金の担保として質権を設定します。
(2) この取引に定期貯金、定期積金があるときは、後記第9条第1項第1号の貸越利率の低いものからxx担保とします。なお、貸越利率が同一となる定期貯金、定期積金が数口ある場合には、預入日(継続をされたときはその継続日)または契約日の早い順序に従い担保とします。
(3) ①貸越金の担保となっている定期貯金、定期積金について解約、担保解除または(仮)差押があった場合には、前条第2項により算出される金額については、解約または担保解除された定期貯金、定期積金の金額または(仮)差押にかかる定期貯金、定期積金の全額を除外することとし、前各項と同様の方法により貸越金の担保とします。
②前号の場合、貸越金が新極度額をこえることとなるときは、直ちに新極度額をこえる金額を支払ってください。
9. (貸越金利息等)
(1) ①貸越金の利息は、xx単位を100円とし、毎年2月と8月の当組合所定の日に、1年を365日として日割計算のうえ普通貯金から引落しまたは貸越元金に組入れます。この場合の貸越利率は、次のとおりとします。
A 期日指定定期貯金を貸越金の担保とする場合
その期日指定定期貯金ごとにその「2年以上」の利率に年0.5%を加えた利率 B スーパー定期貯金を貸越金の担保とする場合
そのスーパー定期貯金ごとにその約定利率に年0.5%を加えた利率 C xx定期貯金を貸越金の担保とする場合
そのxx定期貯金ごとにその約定利率に年0.5%を加えた利率 D 変動金利定期貯金を貸越金の担保とする場合
その変動金利定期貯金ごとにその約定利率に年0.5%を加えた利率
E 定期積金を貸越金の担保とする場合
その定期積金ごとにその約定利回りに年0.5%を加えた利率
②前号の組入れにより極度額をこえる場合には、当組合からの請求がありしだい直ちに極度額をこえる金額を支払ってください。
③この取引の定期貯金、定期積金の全額の解約または担保解除により、定期貯金、定期積金の掛込残高の合計額が零となった場合には、第1号にかかわらず貸越金の利息を同時に支払ってください。
(2) 当組合に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年○○%(年365日の日割計算)とします。
10. (届出事項の変更、通帳の再発行等)
(1) 通帳や印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。
(2) 前項の印章、氏名、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当組合に過失がある場合を除き、当組合は責任を負いません。
(3) 通帳または印章を失った場合の普通貯金の払戻し、解約、定期貯金の元利金の支払いまたは通帳の再発行は、当組合所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をお き、また、保証人を求めることがあります。
11. (xx後見人等の届出)
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときには、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。貯金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。
(3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときにも、前2項と同様に、当店に届出てください。
(4) 前3項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に、直ちに書面によって当店に届出てください。
(5) 前4項の届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
12. (印鑑照合等)
この取引において払戻請求書、定期貯金解約申込書、定期積金解約申込書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。
13. (盗難通帳による払戻し等)
(1) 盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し(以下、本条において「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、貯金者は当組合に対して当該払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額の補てんを請求することができます。
① 通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること
② 当組合の調査に対し、貯金者より十分な説明が行われていること
③ 当組合に対し、捜査機関に被害届を提出していることその他の盗取されたことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが貯金者の故意による場合を除き、当組合は、当組合へ通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することができないやむをえない事情があることを貯金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、貯金者に過失(重過失を除く。)があることを当組合が証明した場合は、当組合は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3) 前2項の規定は、第1項にかかる当組合への通知が、通帳が盗取された日(通帳が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとしま
す。
(4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当組合が証明した場合には、当組合は補てんしません。
③ 当該払戻しが行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
A 当該払戻しが貯金者の重大な過失により行われたこと
B 貯金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
C 貯金者が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
④ 通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
(5) 当組合が当該貯金について貯金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、貯金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6) 当組合が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度
において、当該貯金にかかる払戻請求権は消滅します。
(7) 当組合が第2項の規定により補てんを行ったときは、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して貯金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
14. (即時支払)
(1) 次の各号の一にでも該当した場合に貸越元利金等があるときは、当組合からの請求がなくても、それらを支払ってください。
① 支払いの停止または破産、民事再生手続開始の申立があったとき
② 相続の開始があったとき
③ 第9条第1項第2号により極度額をこえたまま6か月を経過したとき
④ 住所変更の届出を怠るなどにより、当組合において所在が明らかでなくなったとき
(2) 次の各場合に貸越元利金等があるときは、当組合からの請求がありしだい、それらを支払ってください。
① 当組合に対する債務の一つでも返済が遅れているとき
② その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき
15. (取引の制限等)
(1) 当組合は、貯金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。貯金者から正当な理由なく指定した期限までに回答がいただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する貯金者の回答、具体的な取引の内容、貯金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金・払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3) 前2項に定めるいずれの取引等の制限についても、貯金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認める場合、当組合は前2項に基づく取引等の制限を解除します。
16. (解約等)
(1) 普通貯金口座を解約する場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、この取引は終了するものとし、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。なお、通帳に定期貯金の記載がある場合で、定期貯金の残高があるときは、別途に定期貯金の通帳または証書を発行します。
(2) 第14条各項の事由があるときは、当組合はいつでも貸越を中止しまたは貸越取引を解約できるものとします。また、普通貯金規定にもとづき、普通貯金取引が停止または解約された場合は、当組合は貸越を中止するものとします。
(3) 次の各号の一にでも該当した場合には、当組合はこの貯金取引を停止し、または貯金者に通知することによりこの貯金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当組合が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
①この貯金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または貯金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
②この貯金の貯金者が第 18 条第1項に違反した場合
③この貯金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
④この貯金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
⑤①~④の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当組合からの確認に応じない場合
(4) この貯金口座は、第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当組合はこの貯金口座の開設をお断りするものとします。また、前項のほか、次の各号の一にでも該当し、貯金者との取引を継続することが不適切である場合には、当組合はこの貯金取引を停止し、または貯金者に通知することによりこの貯金口座を解約することができるものとします。
① 貯金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 貯金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 A 暴力団
B 暴力団員
C 暴力団準構成員 D 暴力団関係企業
E 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F その他前各号に準ずる者
③ 貯金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
E その他前各号に準ずる行為
(5) この貯金が、当組合が別途表示する一定の期間貯金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当組合はこの貯金取引を停止し、または貯金者に通知することによりこの貯金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
(6) 前3項により、この貯金口座が解約され残高がある場合、またはこの貯金取引が停止され
その解除を求める場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当組合は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあり、また貯金取引が継続されるときは貯金口座が変更されることがあります。
17. (差引計算等)
(1) この取引による債務を履行しなければならない場合には、当組合は次のとおり取扱うことができるものとします。
①この取引の定期貯金、定期積金については、その満期日前でも貸越元利金等と相殺できるものとします。また、相殺できる場合は事前の通知および所定の手続を省略し、この取引の定期貯金、定期積金を払戻し、貸越元利金等の弁済にあてることもできるものとします。
②前号により、なお残りの債務がある場合には直ちに支払ってください。
(2) 前項によって差引計算等をする場合、債権債務の利息および損害金の計算については、その期間を計算実行の日までとし、定期貯金の利率はその約定利率、定期積金の利回りはその約定利回りとします。
(3) 第1項第1号および第2号により、なお普通貯金の残高がある場合には、この通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当組合は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
18. (譲渡、質入れの禁止)
(1) 普通貯金、定期貯金、定期積金その他のこの取引にかかるいっさいの権利および通帳は、譲渡または質入れすることはできません。
(2) 当組合がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当組合所定の書式により行います。
19. (通知等)
届出のあった氏名、住所にあてて当組合が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
20. (保険事故発生時における貯金者からの相殺)
(1) この取引の定期貯金、定期積金は、満期日が未到来であっても、当組合に農水産業協同組合貯金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当組合に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができま す。なお、この貯金が前記第 8 条第1項により貸越金の担保となっている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳は直ちに当組合に提出してください。ただし、相殺により貸越金が新極度額をこえることとなるときは、新極度額をこえる金額を優先して貸越金に充当す
ることとします。
②前号の充当の指定のない場合には、当組合の指定する順序方法により充当いたします。
③第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当組合は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3) 第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
①定期貯金の利息および定期積金の利息相当額の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日の前日までとして、定期貯金の利率は約定利率、定期積金の利率は約定利回りを適用するものとします。
②借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日までとして、利率、料率は当組合の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当組合の定めによるものとします。
(4) 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当組合の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
21. (休眠預金等活用法におけるこの取引に係る取扱い)
(1) この取引における貯金のいずれかに各貯金規定に定める将来における債権の行使が期待される事由が生じた場合には、他の貯金にも当該事由が生じたものとして取り扱いま す。
(2) この取引における全ての貯金について、長期間お取引がない場合(当組合の当該各取引の規定により取扱います。)、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係る債権は消滅し、貯金者等(休眠預金等活用法第2条第3項に定義される貯金者のほか相続人等の貯金等に係る債権を有する者を指します。)は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することとなります。
22. (未利用口座管理手数料)
(1) 未利用口座管理手数料は、別途定める未利用口座が対象となります。
(2) この貯金口座は、別途定める一定の期間、貯金者による所定の利用が無い場合には、未利用口座となります。
(3) この貯金口座が未利用口座となった場合には、当組合はこの貯金口座から、払戻請求書等によらず、当組合の定める未利用口座管理手数料の引落しを開始することができるものとします。また、残高不足等により、未利用口座管理手数料の引落しが不能となった口座については、当組合は当該貯金残高の全額を引落し、未利用口座管理手数料に充当のうえ、貯金者に通知をすることなく、当該未利用口座を解約することができるものとします。
(4) 未利用口座管理手数料の引落しは、第16条第5項の貯金口座の利用には含まれないものとします。
(5) 一旦引落しとなり、お支払いいただいた未利用口座管理手数料については、返却いたしませ
ん。また、解約した貯金口座の再利用の求めには応じません。
(6) 第3項による口座解約に伴い、貯金者に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
23. (規定の変更等)
(1) この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この規定の各条項および前記第16条第5項に基づく期間・金額その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。
(2) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
(2022 年 11 月 14 日現在)
営農貯金規定
1. (取扱店の範囲)
この貯金は、当店のほか当組合のどこの店舗でも預入れまたは払戻しができます。また、当組合が提携した県内の農業協同組合(以下、「提携組合」といいます。)においても、預入れまたは払戻しができるほか、一部を除き、当組合が提携した県外の農業協同組合の自動化機器においても、通帳による預入れができます。ただし、当店以外での払戻しの際の1回および1日あたりの限度額は、当組合所定の金額の範囲内とします。
2. (証券類の受入れ)
(1) この貯金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下、「証券類」といいます。)を受入れます。ただし、提携組合での受入れは、現金のほかその受入店を支払場所とする証券類にかぎります。
(2) 手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当組合は白地を補充する義務を負いません。
(3) 証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。
(4) 手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
(5) 証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。
3. (振込金の受入れ)
(1) この貯金口座には、為替による振込金を受入れます。
(2) この貯金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。
4. (受入証券類の決済、不渡り)
(1) 証券類は、受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなけれ ば、受入れた証券類の金額にかかる貯金の払戻しはできません。その払戻しができる予定の日は、通帳のお支払金額欄に記載します。
(2) 受入れた証券類が不渡りとなったときは貯金になりません。この場合は直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、その金額を営農貯金元帳から引落し、その証券類は当店で返却します。
(3) 前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。
5. (貯金の払戻し)
(1) この貯金を払戻すときは、当組合所定の払戻請求書(提携組合で払戻しをするときは、提携組合所定の払戻請求書)に届出の印章により記名押印して、通帳とともに提出して
ください。
(2) 前項の払戻しの手続に加え、当該貯金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するため当組合所定の本人確認資料の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当組合が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
(3) この貯金口座から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当組合所定の手続をしてください。
(4) 同日に数件の支払いをする場合に、その総額が貯金残高をこえるときは、そのいずれを支払うかは当組合の任意とします。
6. (スウィングサービス)
(1) スウィングサービス依頼書の提出を受けて、スウィングサービス(以下、「本サービス」といいます。)を行うときは、①と②のどちらかの方法により、貯金口座間の自動振替を行います。
① 順スウィング:契約内容に応じて、普通貯金口座から自動支払いにより貯蓄貯金口座または定期貯金口座へ、貯蓄貯金口座から自動支払いにより定期貯金口座へ自動振替を行います。
② 逆スウィング:自動振替等の決済口座である普通貯金の残高を維持するために、貯蓄貯金口座から自動支払いにより普通貯金口座へ自動振替します。
(2) 本サービスによる貯金口座間の自動振替は、次により取扱います。
① 定額型
A 順スウィング
貯金者の指定した振替指定日に、一定の振替金額をスウィング元口座(支払口座)からスウィング先口座(入金口座)へ振替えます。また、スウィング元口座
(支払口座)の適用利率とスウィング先口座(入金口座)の適用利率を比較して、同率またはスウィング元口座(支払口座)の適用利率が高い場合には、スウィング処理は行いません。
B 逆スウィング
貯金者の指定した振替指定日に、一定の振替金額をスウィング元口座(支払口座)からスウィング先口座(入金口座)へ振替えます。
② 残高型
A 順スウィング
貯金者の指定した振替指定日に、スウィング元口座(支払口座)の残高が口座維持残高を超えている場合に、超過している金額をスウィング先口座(入金口座)へ振替えます。ただし、振替指定日のスウィング元口座(支払口座)の残高が口座維持残高および振替単位の金額に満たない場合は振替を行いません。
B 逆スウィング
貯金者の指定した振替指定日に、スウィング先口座(入金口座)の残高が口座維持残高に満たない場合に、不足している金額をスウィング元口座(支払口座)より
振替えます。ただし、第1号および第2号いずれの場合も振替指定日のスウィング元口座残高(貸越を利用できる範囲内の金額は含まないものとします。また未決済の受入証券類の金額等は除きます。)が、振替金額およびスウィング手数料の合計金額に満たない場合は、通知することなくその回の口座振替を行いません。
(3) 振替金額のお取扱いについては次のとおりとします。
① 普通貯金と貯蓄貯金間の振替金額は、1千円以上千円単位で指定できます。
② 普通貯金と貯蓄貯金間の口座維持残高は、1千円以上千円単位で指定できます。
③ 普通貯金と定期貯金間または貯蓄貯金と定期貯金間の振替金額は、10万円以上90万円以下の千円単位で指定できます。
④ 普通貯金と定期貯金間または貯蓄貯金と定期貯金間の口座維持残高は、10万円以上千円単位とし、その超過額については、10万円以上90万円以下の10万円単位で指定できます。
(4) 指定した振替日に対応する応答日がないときは、その月の末日をもって振替日とします。なお、振替指定日が休業日にあたる場合は、お客様の指定により前営業日または翌営業日に振替処理をいたします。
(5) 本サービスによる口座振替の引落しにあたっては、スウィング元口座(支払口座)規定にかかわらず通帳および払戻請求書の提出は不要とします。
(6) 本サービスによる口座振替については、口座振替済の通知の発行は省略するものとします。
(7) ①本サービス依頼書の内容の変更または解約をする場合は、あらかじめ当組合所定の書面によって取引店に届出てください。この届出の前に生じた損害については当組合は責任を負いません。
②相続の開始等、本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じた場合には、本サービスは通知することなく解約いたします。
7. (利 息)
この貯金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除きます。)1,000円以上についてxx単位を100円として、毎年当組合所定の日に、店頭に表示する毎日の利率によって計算のうえこの貯金に組入れます。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。
8. (届出事項の変更、通帳の再発行等)
(1) 通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。
(2) 前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当組合に過失がある場合を除き、当組合は責任を負いません。
(3) 通帳または印章を失った場合のこの貯金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当組合所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
9. (xx後見人等の届出)
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときには、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。貯金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。
(3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときにも、前2項と同様に、当店に届出てください。
(4) 前3項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に、直ちに書面によって当店に届出てください。
(5) 前4項の届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
10. (印鑑照合等)
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、貯金者が個人である場合には、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。
11. (盗難通帳による払戻し等)
(1) 貯金者が個人の場合であって、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し(以下、本条において「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、貯金者は当組合に対して当該払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額の補てんを請求することができます。
① 通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること
② 当組合の調査に対し、貯金者より十分な説明が行われていること
③ 当組合に対し、捜査機関に被害届を提出していることその他の盗取されたことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが貯金者の故意による場合を除き、当組合は、当組合へ通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することができないやむをえない事情があることを貯金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、貯金者に過失(重過失を除く。)があることを当組合が証明した場合は、当組合は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3) 前2項の規定は、第1項にかかる当組合への通知が、通帳が盗取された日(通帳が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとしま
す。
(4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当組合が証明した場合には、当組合は補てんしません。
⑤ 当該払戻しが行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
A 当該払戻しが貯金者の重大な過失により行われたこと
B 貯金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
C 貯金者が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
⑥ 通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
(5) 当組合が当該貯金について貯金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、貯金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6) 当組合が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該貯金にかかる払戻請求権は消滅します。
(7) 当組合が第2項の規定により補てんを行ったときは、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して貯金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
12. (譲渡、質入れ等の禁止)
(1) この貯金、貯金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利および通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
(2) 当組合がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当組合所定の書式により行います。
13. (取引の制限等)
(1) 当組合は、貯金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。貯金者から正当な理由なく指定した期限までに回答がいただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する貯金者の回答、具体的な取引の内容、貯金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリング、テロ資金
供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金・払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3) 前2項に定めるいずれの取引等の制限についても、貯金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認める場合、当組合は前2項に基づく取引等の制限を解除します。
14. (解約等)
(1) この貯金口座を解約する場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。
(2) 次の各号の一にでも該当した場合には、当組合はこの貯金取引を停止し、または貯金者に通知することによりこの貯金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当組合が解約の通知を届出のあった名称、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
①この貯金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または貯金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
②この貯金の貯金者が第12条第1項に違反した場合
③この貯金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
④この貯金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
⑤①~④の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当組合からの確認に応じない場合
(3) この貯金口座は、第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当組合はこの貯金口座の開設をお断りするものとします。また、前項のほか、次の各号の一にでも該当し、貯金者との取引を継続することが不適切である場合には、当組合はこの貯金取引を停止し、または貯金者に通知することによりこの貯金口座を解約することができるものとします。
① 貯金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 貯金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 A 暴力団
B 暴力団員
C 暴力団準構成員 D 暴力団関係企業
E 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F その他前各号に準ずる者
③ 貯金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
E その他前各号に準ずる行為
(4) この貯金が、当組合が別途表示する一定の期間貯金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当組合はこの貯金取引を停止し、または貯金者に通知することによりこの貯金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
(5) 前3項により、この貯金口座が解約され残高がある場合、またはこの貯金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当組合は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあり、また貯金取引が継続されるときは貯金口座が変更されることがあります。
15. (通知等)
届出のあった名称、住所にあてて当組合が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
16. (保険事故発生時における貯金者からの相殺)
(1) この貯金は、当組合に農水産業協同組合貯金保険法の定める保険事故が生じた場合に は、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この貯金に、貯金者の当組合に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当組合に対する債務で貯金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳は直ちに当組合に提出してください。ただし、この貯金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当組合に対する債務である場合には貯金者の保証債務から相殺されるものとします。
②前号の充当の指定のない場合には、当組合の指定する順序方法により充当いたします。
③第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当組合は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3) 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日までとして、利率、料率は当組合の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当組合の定めによるものとします。
(4) 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当組合の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
17. (休眠預金等活用法に係る異動事由)
当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取り扱います。
① 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により貯金額に異動があったこと(当組合からのxxの支払に係るものや第20条に定める未利用口座管理手数料に係るものを除きます。)
② 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
③ 貯金者等(休眠預金等活用法第2条第3項に定義される貯金者のほか相続人等の貯金等に係る債権を有する者を指し、以下貯金者等といいます。)から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この貯金が休眠預金等活用法第3条第 1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
A 公告の対象となる貯金であるかの該当性
B 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
④ 貯金者等からの申し出にもとづく通帳の発行、記帳もしくは繰越があったこと
⑤ 貯金者等からの申し出にもとづく次に掲げる契約内容または顧客情報の変更があったこと
A キャッシュカードの発行(再発行含む)および返却、暗証番号の変更 B 取引店舗の変更
C 相続等による口座名義人の変更
18. (休眠預金等活用法に係る最終異動日等)
(1) この貯金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日の最も遅い日をいうものとします。
① 第17条に掲げる異動が最後にあった日
② 将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、貯金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
③ 当組合が貯金者等に対して休眠預金等活用法第 3 条第 2 項に定める事項の通知を発した
日。ただし、当該通知が貯金者等に到達した場合または当該通知を発した日から 1 か月を経過した場合(1 か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者等の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
④ この貯金が休眠預金等活用法第 2 条第 2 項に定める預金等に該当することとなった日
(2) 第1項第2号において、将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、貯金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
① 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この貯金について支払が停止されたこと、当該支払停止が解除された日。
② この貯金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと、当該手続が終了した日。
③ 法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていること、または予定されていたこと(ただし、当組合が入出金の予定を把握することができるものに限ります。)、当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日。
19. (休眠預金等代替金に関する取扱い)
(1) この貯金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係る債権は消滅し、貯金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
(2) 前項の場合、貯金者等は、当組合を通じて、この貯金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当組合が承諾したときは、貯金者等は、当組合に対して有していた貯金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
(3) 貯金者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当組合に委任します。
① この貯金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
(4) 当組合は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、貯金者等に代わって第3項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
① 当組合がこの貯金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
② 前項にもとづく取扱いを行う場合には、貯金者等が当組合に対して有していた貯金債権を取得する方法によって支払うこと
(5) 本条については、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係る債権が消滅したことに伴い、本契約の解除をした場合であっても存続するものとします。
20. (未利用口座管理手数料)
(1) 未利用口座管理手数料は、別途定める未利用口座が対象となります。
(2) この貯金口座は、別途定める一定の期間、貯金者による所定の利用が無い場合には、未利用口座となります。
(3) この貯金口座が未利用口座となった場合には、当組合はこの貯金口座から、払戻請求書等によらず、当組合の定める未利用口座管理手数料の引落しを開始することができるものとします。また、残高不足等により、未利用口座管理手数料の引落しが不能となった口座については、当組合は当該貯金残高の全額を引落し、未利用口座管理手数料に充当のうえ、貯金者
に通知をすることなく、当該未利用口座を解約することができるものとします。
(4) 未利用口座管理手数料の引落しは、第14条第4項の貯金口座の利用には含まれないものとします。
(5) 一旦引落しとなり、お支払いいただいた未利用口座管理手数料については、返却いたしません。また、解約した貯金口座の再利用の求めには応じません。
(6) 第3項による口座解約に伴い、貯金者に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
21. (規定の変更等)
(1) この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この規定の各条項および前記第14条第4項に基づく期間・金額その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。
(2) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
(2022 年 11 月 14 日現在)
こども貯金規定
1. (貯金の目的、預入れ)
この貯金は、学校教育法に規定する小・中・高等学校又は盲・聾・養護学校の小・中・高等部の児童生徒がその学校長の指導を受けて教育活動の一環として預入れる貯金で、当組合でいつでも預入れができます。
2. (貯金の払戻し)
(1) この貯金を払戻すときは、当組合所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、通帳とともに提出してください。
(2) 前項の払戻しの手続に加え、当該貯金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するため当組合所定の本人確認資料の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当組合が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
3. (利 息)
この貯金の利息は、毎日の最終残高1,000円以上についてxx単位を100円として、毎年2月と8月の当組合所定の日に、店頭に表示する毎日の普通貯金利率によって計算のうえ、この貯金に組入れます。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。
4. (届出事項の変更、通帳の再発行等)
(1) 通帳や印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。
(2) 前項の印章、氏名、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当組合に過失がある場合を除き、当組合は責任を負いません。
(3) 通帳または印章を失った場合のこの貯金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当組合所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
5. (印鑑照合等)
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、貯金者が個人である場合には、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。
6. (盗難通帳による払戻し等)
(1) 貯金者が個人の場合であって、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し(以下、本条において「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、貯金者は当組合に対して当該払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する約定
利息ならびに手数料に相当する金額の補てんを請求することができます。
① 通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること
② 当組合の調査に対し、貯金者より十分な説明が行われていること
③ 当組合に対し、捜査機関に被害届を提出していることその他の盗取されたことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが貯金者の故意による場合を除き、当組合は、当組合へ通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することができないやむをえない事情があることを貯金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、貯金者に過失(重過失を除く。)があることを当組合が証明した場合は、当組合は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3) 前2項の規定は、第1項にかかる当組合への通知が、通帳が盗取された日(通帳が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとしま
す。
(4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当組合が証明した場合には、当組合は補てんしません。
① 当該払戻しが行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
A 当該払戻しが貯金者の重大な過失により行われたこと
B 貯金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
C 貯金者が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
② 通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
(5) 当組合が当該貯金について貯金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、貯金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6) 当組合が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該貯金にかかる払戻請求権は消滅します。
(7) 当組合が第2項の規定により補てんを行ったときは、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して貯金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
7. (譲渡、質入れの禁止)
(1) この貯金、貯金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利および通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
(2) 当組合がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当組合所定の書式により行います。
8. (取引の制限等)
(1) 当組合は、貯金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。貯金者から正当な理由なく指定した期限までに回答がいただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する貯金者の回答、具体的な取引の内容、貯金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金・払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3) 前2項に定めるいずれの取引等の制限についても、貯金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認める場合、当組合は前2項に基づく取引等の制限を解除します。
9. (解約等)
(1) この貯金口座を解約する場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。
(2) 次の各号の一にでも該当した場合には、当組合はこの貯金取引を停止し、または貯金者に通知することによりこの貯金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当組合が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
①この貯金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または貯金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
②この貯金の貯金者が第7条第1項に違反した場合
③この貯金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
④この貯金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
⑤①~④の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当組合からの確認に応じない場合
(3) この貯金が、当組合が別途表示する一定の期間貯金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当組合はこの貯金取引を停止し、または貯金者に通知することによりこの貯金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
(4) 前2項により、この貯金口座が解約され残高がある場合、またはこの貯金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当組合は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあり、また貯金取引が継続されるときは貯金口座が変更されることがあります。
10. (通知等)
届出のあった氏名、住所にあてて当組合が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
11. (保険事故発生時における貯金者からの相殺)
(1) この貯金は、当組合に農水産業協同組合貯金保険法の定める保険事故が生じた場合に は、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この貯金に、貯金者の当組合に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当組合に対する債務で貯金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳は直ちに当組合に提出してください。ただし、この貯金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当組合に対する債務である場合には貯金者の保証債務から相殺されるものとします。
②前号の充当の指定のない場合には、当組合の指定する順序方法により充当いたします。
③第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当組合は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3) 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日までとして、利率、料率は当組合の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当組合の定めによるものとします。
(4) 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当組合の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
12. (休眠預金等活用法に係る異動事由)
当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取り扱います。
① 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により貯金額に異動があったこと(当組合からのxxの支払に係るものや第15条に定める未利用口座管理手数料に係るものを除きます。)
② 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
③ 貯金者等(休眠預金等活用法第2条第3項に定義される貯金者のほか相続人等の貯金等に係る債権を有する者を指し、以下貯金者等といいます。)から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この貯金が休眠預金等活用法第3条第 1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
A 公告の対象となる貯金であるかの該当性
B 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
④ 貯金者等からの申し出にもとづく通帳の発行、記帳もしくは繰越があったこと
⑤ 貯金者等からの申し出にもとづく次に掲げる契約内容または顧客情報の変更があったこと
A 取引店舗の変更
B 相続等による口座名義人の変更
13. (休眠預金等活用法に係る最終異動日等)
(1) この貯金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日の最も遅い日をいうものとします。
① 第 12 条に掲げる異動が最後にあった日
② 将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、貯金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
③ 当組合が貯金者等に対して休眠預金等活用法第 3 条第 2 項に定める事項の通知を発した
日。ただし、当該通知が貯金者等に到達した場合または当該通知を発した日から 1 か月を経過した場合(1 か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者等の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
④ この貯金が休眠預金等活用法第 2 条第 2 項に定める預金等に該当することとなった日
(2) 第1項第2号において、将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、貯金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
① 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この貯金について支払が停止されたこと、当該支払停止が解除された日。
② この貯金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと、当該手続が終了した日。
③ 法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていること、または予定されていたこと(ただし、当組合が入出金の予定を把握することができるものに限ります。)、当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日。
14. (休眠預金等代替金に関する取扱い)
(1) この貯金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係る債権は消滅し、貯金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
(2) 前項の場合、貯金者等は、当組合を通じて、この貯金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当組合が承諾したときは、貯金者等は、当組合に対して有していた貯金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
(3) 貯金者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当組合に委任します。
① この貯金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
(4) 当組合は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、貯金者等に代わって第3項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
① 当組合がこの貯金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
② 前項にもとづく取扱いを行う場合には、貯金者等が当組合に対して有していた貯金債権を取得する方法によって支払うこと
(5) 本条については、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係る債権が消滅したことに伴い、本契約の解除をした場合であっても存続するものとします。
15. (未利用口座管理手数料)
(1) 未利用口座管理手数料は、別途定める未利用口座が対象となります。
(2) この貯金口座は、別途定める一定の期間、貯金者による所定の利用が無い場合には、未利用口座となります。
(3) この貯金口座が未利用口座となった場合には、当組合はこの貯金口座から、払戻請求書等によらず、当組合の定める未利用口座管理手数料の引落しを開始することができるものとします。また、残高不足等により、未利用口座管理手数料の引落しが不能となった口座については、当組合は当該貯金残高の全額を引落し、未利用口座管理手数料に充当のうえ、貯金者に通知をすることなく、当該未利用口座を解約することができるものとします。
(4) 未利用口座管理手数料の引落しは、第9条第3項の貯金口座の利用には含まれないものとします。
(5) 一旦引落しとなり、お支払いいただいた未利用口座管理手数料については、返却いたしません。また、解約した貯金口座の再利用の求めには応じません。
(6)第3項による口座解約に伴い、貯金者に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
16. (規定の変更等)
(1) この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この規定の各条項および
前記第9条第3項に基づく期間・金額その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。
(2) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
(2022 年 11 月 14 日現在)
普通貯金無利息型(決済用)規定
1. (取扱店の範囲)
この貯金は、当店のほか当組合のどこの店舗でも預入れまたは払戻しができます。また、当組合が提携した県内の農業協同組合(以下、「提携組合」といいます。)においても、預入れまたは払戻しができるほか、一部を除き、当組合が提携した県外の農業協同組合の自動化機器においても、通帳による預入れができます。ただし、当店以外での払戻しの際の1回および1日あたりの限度額 は、当組合所定の金額の範囲内とします。
2. (証券類の受入れ)
(1) この貯金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下、「証券類」といいます。)を受入れます。ただし、提携組合での受入れは、現金のほかその受入店を支払場所とする証券類にかぎります。
(2) 手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当組合は白地を補充する義務を負いません。
(3) 証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。
(4) 手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
(5) 証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。
3. (振込金の受入れ)
(1) この貯金口座には、為替による振込金を受入れます。
(2) この貯金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。
4. (受入証券類の決済、不渡り)
(1) 証券類は、受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなけれ ば、受入れた証券類の金額にかかる貯金の払戻しはできません。その払戻しができる予定の日は、通帳のお支払金額欄に記載します。
(2) 受入れた証券類が不渡りとなったときは貯金になりません。この場合は直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、その金額を普通貯金元帳から引落し、その証券類は当店で返却します。
(3) 前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。
5. (貯金の払戻し)
(1) この貯金を払戻すときは、当組合所定の払戻請求書(提携組合で払戻しをするときは、提携組合所定の払戻請求書)に届出の印章により記名押印して、通帳とともに提出してください。
(2) 前項の払戻しの手続に加え、当該貯金の払戻しを受けることについて正当な権限を有す
ることを確認するため当組合所定の本人確認資料の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当組合が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
(3) この貯金口座から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当組合所定の手続をしてください。
(4) 同日に数件の支払いをする場合に、その総額が貯金残高をこえるときは、そのいずれを支払うかは当組合の任意とします。
6. (スウィングサービス)
(1) スウィングサービス依頼書の提出を受けて、スウィングサービス(以下、「本サービス」といいます。)を行うときは、①と②のどちらかの方法により、貯金口座間の自動振替を行います。
① 順スウィング:契約内容に応じて、普通貯金口座から自動支払いにより貯蓄貯金口座または定期貯金口座へ、貯蓄貯金口座から自動支払いにより定期貯金口座へ自動振替を行います。
② 逆スウィング:自動振替等の決済口座である普通貯金の残高を維持するために、貯蓄貯金口座から自動支払いにより普通貯金口座へ自動振替します。
(2) 本サービスによる貯金口座間の自動振替は、次により取扱います。
① 定額型
A 順スウィング
貯金者の指定した振替指定日に、一定の振替金額をスウィング元口座(支払口座)からスウィング先口座(入金口座)へ振替えます。また、スウィング元口座
(支払口座)の適用利率とスウィング先口座(入金口座)の適用利率を比較し て、同率またはスウィング元口座(支払口座)の適用利率が高い場合には、スウィング処理は行いません。
B 逆スウィング
貯金者の指定した振替指定日に、一定の振替金額をスウィング元口座(支払口座)からスウィング先口座(入金口座)へ振替えます。
② 残高型
A 順スウィング
貯金者の指定した振替指定日に、スウィング元口座(支払口座)の残高が口座維持残高を超えている場合に、超過している金額をスウィング先口座(入金口 座)へ振替えます。ただし、振替指定日のスウィング元口座(支払口座)の残高が口座維持残高および振替単位の金額に満たない場合は振替を行いません。
B 逆スウィング
貯金者の指定した振替指定日に、スウィング先口座(入金口座)の残高が口座維持残高に満たない場合に、不足している金額をスウィング元口座(支払口座)より振替えます。ただし、第1号および第2号いずれの場合も振替指定日のスウィング元口座残高(貸越を利用できる範囲内の金額は含まないものとします。ま
た未決済の受入証券類の金額等は除きます。)が、振替金額およびスウィング手数料の合計金額に満たない場合は、通知することなくその回の口座振替を行いません。
(3) 振替金額のお取扱いについては次のとおりとします。
① 普通貯金と貯蓄貯金間の振替金額は、1千円以上千円単位で指定できます。
② 普通貯金と貯蓄貯金間の口座維持残高は、1千円以上千円単位で指定できます。
③ 普通貯金と定期貯金間または貯蓄貯金と定期貯金間の振替金額は、10万円以上90万円以下の千円単位で指定できます。
④ 普通貯金と定期貯金間または貯蓄貯金と定期貯金間の口座維持残高は、10万円以上千円単位とし、その超過額については、10万円以上90万円以下の10万円単位で指定できます。
(4) 指定した振替日に対応する応答日がないときは、その月の末日をもって振替日としま す。なお、振替指定日が休業日にあたる場合は、お客様の指定により前営業日または翌営業日に振替処理をいたします。
(5) 本サービスによる口座振替の引落しにあたっては、スウィング元口座(支払口座)規定にかかわらず通帳および払戻請求書の提出は不要とします。
(6) 本サービスによる口座振替については、口座振替済の通知の発行は省略するものとします。
(7) ① 本サービス依頼書の内容の変更または解約をする場合は、あらかじめ当組合所定の書面によって取引店に届出てください。この届出の前に生じた損害については当組合は責任を負いません。
② 相続の開始等、本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じた場合には、本サービスは通知することなく解約いたします。
7. (利 息)
この貯金には利息をつけません。
8. (届出事項の変更、通帳の再発行等)
(1) 通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。
(2) 前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当組合に過失がある場合を除き、当組合は責任を負いません。
(3) 通帳または印章を失った場合のこの貯金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当組合所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
9. (xx後見人等の届出)
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときには、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。貯金者のxx後見人
等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。
(3) すでに補助・xx・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときにも、前2項と同様に、当店に届出てください。
(4) 前3項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に、直ちに書面によって当店に届出てください。
(5) 前4項の届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
10. (印鑑照合等)
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、貯金者が個人である場合には、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。
11. (盗難通帳による払戻し等)
(1) 貯金者が個人の場合であって、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し(以下、本条において「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、貯金者は当組合に対して当該払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額の補てんを請求することができます。
① 通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること
② 当組合の調査に対し、貯金者より十分な説明が行われていること
③ 当組合に対し、捜査機関に被害届を提出していることその他の盗取されたことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが貯金者の故意による場合を除き、当組合は、当組合へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当組合に通知することができないやむをえない事情があることを貯金者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、貯金者に過失(重過失を除く。)があることを当組合が証明した場合は、当組合は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3) 前2項の規定は、第1項にかかる当組合への通知が、通帳が盗取された日(通帳が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当組合が証明した場合には、当組合は補てんしません。
① 当該払戻しが行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
A 当該払戻しが貯金者の重大な過失により行われたこと
B 貯金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
C 貯金者が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
② 通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
(5) 当組合が当該貯金について貯金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。ま た、貯金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合 も、その受けた限度において同様とします。
(6) 当組合が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該貯金にかかる払戻請求権は消滅します。
(7) 当組合が第2項の規定により補てんを行ったときは、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して貯金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとしま す。
12. (譲渡、質入れ等の禁止)
(1) この貯金、貯金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利および通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
(2) 当組合がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当組合所定の書式により行います。
13. (取引の制限等)
(1) 当組合は、貯金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。貯金者から正当な理由なく指定した期限までに回答がいただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する貯金者の回答、具体的な取引の内容、貯金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金・払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3) 前2項に定めるいずれの取引等の制限についても、貯金者からの説明等にもとづき、マ
ネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認める場合、当組合は前2項に基づく取引等の制限を解除します。
14. (解約等)
(1) この貯金口座を解約する場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。
(2) 次の各号の一にでも該当した場合には、当組合はこの貯金取引を停止し、または貯金者に通知することによりこの貯金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当組合が解約の通知を届出のあった名称、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
① この貯金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または貯金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
② この貯金の貯金者が第 12 条第1項に違反した場合
③ この貯金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合。
④ この貯金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
⑤ この貯金口座の口座開設申込時における貯金者の説明や提出資料の内容に偽りがあると判明した場合、またはこの貯金口座の口座開設後の利用状況が口座開設申込時において貯金者が行った説明や提出資料の内容と異なると判明した場合
⑥ ①~⑤の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当組合からの確認に応じない場合
(3) この貯金口座は、第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当組合はこの貯金口座の開設をお断りするものとします。また、前項のほか、次の各号の一にでも該当し、貯金者との取引を継続することが不適切である場合には、当組合はこの貯金取引を停止し、または貯金者に通知することによりこの貯金口座を解約することができるものとします。
① 貯金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 貯金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 A 暴力団
B 暴力団員
C 暴力団準構成員 D 暴力団関係企業
E 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F その他前各号に準ずる者
③ 貯金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
E その他前各号に準ずる行為
(4) この貯金が、当組合が別途表示する一定の期間貯金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当組合はこの貯金取引を停止し、または貯金者に通知することによりこの貯金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
(5) 前3項により、この貯金口座が解約され残高がある場合、またはこの貯金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当組合は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあり、また貯金取引が継続されるときは貯金口座が変更されることがあります。
15. (通知等)
届出のあった名称、住所にあてて当組合が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
16. (保険事故発生時における貯金者からの相殺)
(1) この貯金は、当組合に農水産業協同組合貯金保険法の定める保険事故が生じた場合に は、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この貯金に、貯金者の当組合に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当組合に対する債務で貯金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳は直ちに当組合に提出してください。ただし、この貯金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当組合に対する債務である場合には貯金者の保証債務から相殺されるものとします。
② 前号の充当の指定のない場合には、当組合の指定する順序方法により充当いたします。
③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当組合は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3) 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日までとして、利率、料率は当組合の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当組合の定めによるものとします。
(4) 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときに
は、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当組合の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
17. (休眠預金等活用法に係る異動事由)
当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取り扱います。
① 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により貯金額に異動があったこと(当組合からのxxの支払に係るものや第20条に定める未利用口座管理手数料に係るものを除きます。)
② 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
③ 貯金者等(休眠預金等活用法第2条第3項に定義される貯金者のほか相続人等の貯金等に係る債権を有する者を指し、以下貯金者等といいます。)から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この貯金が休眠預金等活用法第3条第 1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
A 公告の対象となる貯金であるかの該当性
B 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
④ 貯金者等からの申し出にもとづく通帳の発行、記帳もしくは繰越があったこと
⑤ 貯金者等からの申し出にもとづく次に掲げる契約内容または顧客情報の変更があったこと
A キャッシュカードの発行(再発行含む)および返却、暗証番号の変更 B 取引店舗の変更
C 相続等による口座名義人の変更
18. (休眠預金等活用法に係る最終異動日等)
(1) この貯金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日の最も遅い日をいうものとします。
① 第17条に掲げる異動が最後にあった日
② 将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、貯金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
③ 当組合が貯金者等に対して休眠預金等活用法第 3 条第 2 項に定める事項の通知を発し
た日。ただし、当該通知が貯金者等に到達した場合または当該通知を発した日から 1か月を経過した場合(1 か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者等の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
④ この貯金が休眠預金等活用法第 2 条第 2 項に定める預金等に該当することとなった日
(2) 第 1 項第 2 号において、将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由とは、次
の各号に掲げる事由のみをいうものとし、貯金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
① 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この貯金について支払が停止されたこと、当該支払停止が解除された日。
② この貯金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと、当該手続が終了した日。
③ 法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていること、または予定されていたこと(ただし、当組合が入出金の予定を把握することができるものに限ります。)、当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日。
19. (休眠預金等代替金に関する取扱い)
(1) この貯金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係る債権は消滅し、貯金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
(2) 前項の場合、貯金者等は、当組合を通じて、この貯金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当組合が承諾したときは、貯金者等は、当組合に対して有していた貯金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
(3) 貯金者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当組合に委任します。
① この貯金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
(4) 当組合は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、貯金者等に代わって第3項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
① 当組合がこの貯金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
② 前項にもとづく取扱いを行う場合には、貯金者等が当組合に対して有していた貯金債権を取得する方法によって支払うこと
(5) 本条については、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係る債権が消滅したことに伴い、本契約の解除をした場合であっても存続するものとします。
20. (未利用口座管理手数料)
(1) 未利用口座管理手数料は、別途定める未利用口座が対象となります。
(2) この貯金口座は、別途定める一定の期間、貯金者による所定の利用が無い場合には、未利用口座となります。
(3) この貯金口座が未利用口座となった場合には、当組合はこの貯金口座から、払戻請求書等によらず、当組合の定める未利用口座管理手数料の引落しを開始することができるものとし
ます。また、残高不足等により、未利用口座管理手数料の引落しが不能となった口座については、当組合は当該貯金残高の全額を引落し、未利用口座管理手数料に充当のうえ、貯金者に通知をすることなく、当該未利用口座を解約することができるものとします。
(4) 未利用口座管理手数料の引落しは、第14条第4項の貯金口座の利用には含まれないものとします。
(5) 一旦引落しとなり、お支払いいただいた未利用口座管理手数料については、返却いたしません。また、解約した貯金口座の再利用の求めには応じません。
(6) 第3項による口座解約に伴い、貯金者に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
21. (規定の変更等)
(1) この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この規定の各条項および前記第14条第4項に基づく期間・金額その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。
(2) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
(2022 年 11 月 14 日現在)
総合口座(普通貯金無利息型)取引規定
1. (総合口座取引)
(1) 次の各取引は、総合口座として利用すること(以下、「この取引」といいます。)ができます。
① 普通貯金(利息を付さない旨の約定のある普通貯金無利息型(決済用)です。以下同じ。)
② 期日指定定期貯金、スーパー定期貯金、xx定期貯金、変動金利定期貯金、積立式定期貯金(エンドレス型)(以下、これらを「定期貯金」といいます。)および定期積金
③ 第2号の定期貯金、定期積金を担保とする当座貸越
(2) 普通貯金については、単独で利用することができます。
(3) 第1項第1号、第2号の各取引については、この規定の定めによるほか、当組合の当該各取引の規定により取扱います。ただし、定期貯金、定期積金には、証券類の受入れはできません。
2. (取扱店の範囲)
(1)普通貯金は、当店のほか当組合のどこの店舗でも預入れまたは払戻し(当座貸越を利用した普通貯金の払戻しを含みます。)ができます。また、当組合が提携した県内の農業協同組合
(以下、「提携組合」といいます。)においても、普通貯金への預入れまたは払戻し(当座貸越を利用した普通貯金の払戻しを含みます。)ができるほか、一部を除き、当組合が提携した県外の農業協同組合の自動化機器においても、通帳による預入れができます。ただし、当店以外での払戻しの際の1回および1日あたりの限度額は、当組合所定の金額の範囲内とします。
(2)定期貯金および定期積金の預入れは当組合所定の金額以上とし、この預入れ、解約は当店で取扱います。ただし、定期貯金の2件目以降の預入れは当店のほか、当組合のどこの店舗でも取扱います。また、定期貯金の自動化機器における預入れは、当店のほか、一部を除き、当組合の他の本・支店(所)および当組合が提携した県内外の農業協同組合においても取扱います。
3. (定期貯金の自動継続)
(1) 定期貯金は、満期日に前回と同一の期間の貯金に自動的に継続します。ただし、期日指定定期貯金は、通帳の定期貯金・担保明細欄記載の最長預入期限に期日指定定期貯金に自動的に継続します。
(2) 継続された貯金についても前項と同様とします。
(3) 継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)の前営業日までにその旨を当店に申出てください。ただし、期日指定定期貯金については、最長預入期限
(継続をしたときはその最長預入期限)の前営業日までにその旨を当店に申出てください。
4. (貯金の払戻し等)
(1) 普通貯金の払戻しをするときは、当組合所定の払戻請求書(提携組合で普通貯金の払戻しをするときは、提携組合所定の払戻請求書)に届出の印章により記名押印して、
この取引の通帳とともに提出してください。
(2) 定期貯金を解約するときは、当組合所定の定期貯金解約申込書に届出の印章により記名押印して、この取引の通帳とともに提出してください。
(3) 定期積金を解約するときは、当組合所定の定期積金解約申込書に届出の印章により記名押印して定期積金通帳または証書およびこの取引の通帳とともに、当店に提出してください。
(4) )前3項の払戻しまたは解約の手続に加え、当該貯金の払戻しまたは解約を受けることについて正当な権限を有することを確認するため当組合所定の本人確認資料の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当組合が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しまたは解約を行いません。
(5) 普通貯金から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当組合所定の手続をしてください。
(6) 普通貯金から同日に数件の支払いをする場合に、その総額が払戻すことができる金額
(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、そのいずれを支払うかは当組合の任意とします。
5. (スウィングサービス)
(1) スウィングサービス依頼書の提出を受けて、スウィングサービス(以下、「本サービ ス」といいます。)を行うときは、①と②のどちらかの方法により、貯金口座間の自動振替を行います。
① 順スウィング:契約内容に応じて、普通貯金口座から自動支払いにより貯蓄貯金口座または定期貯金口座へ、貯蓄貯金口座から自動支払いにより定期貯金口座へ自動振替を行います。
② 逆スウィング:自動振替等の決済口座である普通貯金の残高を維持するために、貯蓄貯金口座から自動支払いにより普通貯金口座へ自動振替します。
(2) 本サービスによる貯金口座間の自動振替は、次により取扱います。
① 定額型
A 順スウィング
貯金者の指定した振替指定日に、一定の振替金額をスウィング元口座(支払口 座)からスウィング先口座(入金口座)へ振替えます。また、スウィング元口座
(支払口座)の適用利率とスウィング先口座(入金口座)の適用利率を比較し て、同率またはスウィング元口座(支払口座)の適用利率が高い場合には、スウィング処理は行いません。
B 逆スウィング
貯金者の指定した振替指定日に、一定の振替金額をスウィング元口座(支払口座)からスウィング先口座(入金口座)へ振替えます。
② 残高型
A 順スウィング
貯金者の指定した振替指定日に、スウィング元口座(支払口座)の残高が口座維
持残高を超えている場合に、超過している金額をスウィング先口座(入金口座)へ振替えます。ただし、振替指定日のスウィング元口座(支払口座)の残高が口座維持残高および振替単位の金額に満たない場合は振替を行いません。
B 逆スウィング
貯金者の指定した振替指定日に、スウィング先口座(入金口座)の残高が口座維持残高に満たない場合に、不足している金額をスウィング元口座(支払口座)より振替えます。ただし、第1号および第2号いずれの場合も振替指定日のスウィング元口座残高(貸越を利用できる範囲内の金額は含まないものとします。また未決済の受入証券類の金額等は除きます。)が、振替金額およびスウィング手数料の合計金額に満たない場合は、通知することなくその回の口座振替を行いません。
(3) 振替金額のお取扱いについては次のとおりとします。
① 普通貯金と貯蓄貯金間の振替金額は、1千円以上千円単位で指定できます。
② 普通貯金と貯蓄貯金間の口座維持残高は、1千円以上千円単位で指定できます。
③ 普通貯金と定期貯金間または貯蓄貯金と定期貯金間の振替金額は、10万円以上90万円以下の千円単位で指定できます。
④ 普通貯金と定期貯金間または貯蓄貯金と定期貯金間の口座維持残高は、10万円以上千円単位とし、その超過額については、10万円以上90万円以下の10万円単位で指定できます。
(4) 指定した振替日に対応する応答日がないときは、その月の末日をもって振替日とします。なお、振替指定日が休業日にあたる場合は、お客様の指定により前営業日または翌営業 日に振替処理をいたします。
(5) 本サービスによる口座振替の引落しにあたっては、スウィング元口座(支払口座)規定にかかわらず通帳および払戻請求書の提出は不要とします。
(6) 本サービスによる口座振替については、口座振替済の通知の発行は省略するものとします。
(7) ① 本サービス依頼書の内容の変更または解約をする場合は、あらかじめ当組合所定の書面によって取引店に届出てください。この届出の前に生じた損害については当組合は責任を負いません。
② 相続の開始等、本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じた場合には、本サービスは通知することなく解約いたします。
6. (貯金利息の支払い)
(1) 普通貯金には利息をつけません。
(2) 定期貯金の利息は、元金に組入れる場合および中間払利息を中間利息定期貯金とする場合を除き、その利払日に普通貯金に入金します。現金で受取ることはできません。
7. (当座貸越)
(1) 普通貯金について、その残高をこえて払戻しの請求(提携組合での払戻しの請求を含みます。)または各種料金等の自動支払いの請求があった場合には、当組合はこの取引の
定期貯金、定期積金を担保に不足額を当座貸越として自動的に貸出し、普通貯金へ入金のうえ払戻しまたは自動支払いします。
(2) 前項による当座貸越の限度額(以下、「極度額」といいます。)は、この取引の定期貯金、定期積金の掛込残高の合計額の90%(千円未満は切捨てます。)または500万円のうちいずれか少ない金額とします。
(3) 第1項による貸越金の残高がある場合には、普通貯金に受入れまたは振込まれた資金
(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの資金から除きます。)は貸越金残高に達するまで自動的に返済にあてます。なお、貸越金の利率に差異がある場合には、後記第
9条第1項第1号の貸越利率の高い順にその返済にあてます。
8. (貸越金の担保)
(1) この取引に定期貯金、定期積金があるときは、第2項の順序に従い、その合計額について556万円を限度に貸越金の担保として質権を設定します。
(2) この取引に定期貯金、定期積金があるときは、後記第9条第1項第1号の貸越利率の低いものからxx担保とします。なお、貸越利率が同一となる定期貯金、定期積金が数口ある場合には、預入日(継続をされたときはその継続日)または契約日の早い順序に従い担保とします。
(3) ① 貸越金の担保となっている定期貯金、定期積金について解約、担保解除または(仮)差押があった場合には、前条第2項により算出される金額については、解約または担保解除された定期貯金、定期積金の金額または(仮)差押にかかる定期貯金、定期積金の全額を除外することとし、前各項と同様の方法により貸越金の担保とします。
② 前号の場合、貸越金が新極度額をこえることとなるときは、直ちに新極度額をこえる金額を支払ってください。
9. (貸越金利息等)
(1) ① 貸越金の利息は、xx単位を100円とし、毎年2月と8月の当組合所定の日に、
1年を365日として日割計算のうえ普通貯金から引落しまたは貸越元金に組入れます。この場合の貸越利率は、次のとおりとします。
A 期日指定定期貯金を貸越金の担保とする場合
その期日指定定期貯金ごとにその「2年以上」の利率に年0.5%を加えた利率 B スーパー定期貯金を貸越金の担保とする場合
そのスーパー定期貯金ごとにその約定利率に年0.5%を加えた利率 C xx定期貯金を貸越金の担保とする場合
そのxx定期貯金ごとにその約定利率に年0.5%を加えた利率 D 変動金利定期貯金を貸越金の担保とする場合
その変動金利定期貯金ごとにその約定利率に年0.5%を加えた利率 E 定期積金を貸越金の担保とする場合
その定期積金ごとにその約定利回りに年0.5%を加えた利率
② 前号の組入れにより極度額をこえる場合には、当組合からの請求がありしだい直ちに極度額をこえる金額を支払ってください。
③ この取引の定期貯金、定期積金の全額の解約または担保解除により、定期貯金、定期積金の掛込残高の合計額が零となった場合には、第1号にかかわらず貸越金の利息を同時に支払ってください。
(2) 当組合に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年○○%(年365日の日割計算)とします。
10. (届出事項の変更、通帳の再発行等)
(1) 通帳や印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。
(2) 前項の印章、氏名、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当組合に過失がある場合を除き、当組合は責任を負いません。
(3) 通帳または印章を失った場合の普通貯金の払戻し、解約、定期貯金の元利金の支払いまたは通帳の再発行は、当組合所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
11. (xx後見人等の届出)
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときには、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。貯金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。
(3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときにも、前2項と同様に、当店に届出てください。
(4) 前3項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に、直ちに書面によって当店に届出てください。
(5) 前4項の届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
12. (印鑑照合等)
この取引において払戻請求書、定期貯金解約申込書、定期積金解約申込書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。
13. (盗難通帳による払戻し等)
(1) 盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し(以下、本条において「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、貯金者は当組合に対して
当該払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額の補てんを請求することができます。
① 通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること
② 当組合の調査に対し、貯金者より十分な説明が行われていること
③ 当組合に対し、捜査機関に被害届を提出していることその他の盗取されたことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが貯金者の故意による場合を除き、当組合は、当組合へ通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することができないやむをえない事情があることを貯金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、貯金者に過失(重過失を除く。)があることを当組合が証明した場合は、当組合は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3) 前2項の規定は、第1項にかかる当組合への通知が、通帳が盗取された日(通帳が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当組合が証明した場合には、当組合は補てんしません。
① 当該払戻しが行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
A 当該払戻しが貯金者の重大な過失により行われたこと
B 貯金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
C 貯金者が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
② 通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
(5) 当組合が当該貯金について貯金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、貯金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6) 当組合が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該貯金にかかる払戻請求権は消滅します。
(7) 当組合が第2項の規定により補てんを行ったときは、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して貯金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとしま
す。
14. (即時支払)
(1) 次の各号の一にでも該当した場合に貸越元利金等があるときは、当組合からの請求がなくても、それらを支払ってください。
① 支払いの停止または破産、民事再生手続開始の申立があったとき
② 相続の開始があったとき
③ 第9条第1項第2号により極度額をこえたまま6か月を経過したとき
④ 住所変更の届出を怠るなどにより、当組合において所在が明らかでなくなったとき
(2) 次の各場合に貸越元利金等があるときは、当組合からの請求がありしだい、それらを支払ってください。
① 当組合に対する債務の一つでも返済が遅れているとき
② その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき
15. (取引の制限等)
(1) 当組合は、貯金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。貯金者から正当な理由なく指定した期限までに回答がいただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する貯金者の回答、具体的な取引の内容、貯金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金・払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3) 前2項に定めるいずれの取引等の制限についても、貯金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認める場合、当組合は前2項に基づく取引等の制限を解除します。
16. (解約等)
(1) 普通貯金口座を解約する場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、この取引は終了するものとし、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。なお、通帳に定期貯金の記載がある場合で、定期貯金の残高があるときは、別途に定期貯金の通帳または証書を発行します。
(2) 第14条各項の事由があるときは、当組合はいつでも貸越を中止しまたは貸越取引を解約できるものとします。また、普通貯金規定にもとづき、普通貯金取引が停止または解約された場合は、当組合は貸越を中止するものとします。
(3) 次の各号の一にでも該当した場合には、当組合はこの貯金取引を停止し、または貯金者に通知することによりこの貯金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当組合が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
① この貯金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または貯金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
② この貯金の貯金者が第 18 条第1項に違反した場合
③ この貯金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合。
④ この貯金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
⑤ ①~④の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当組合からの確認に応じない場合
(4) この貯金口座は、第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当組合はこの貯金口座の開設をお断りするものとします。また、前項のほか、次の各号の一にでも該当し、貯金者との取引を継続することが不適切である場合には、当組合はこの貯金取引を停止し、または貯金者に通知することによりこの貯金口座を解約することができるものとします。
① 貯金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 貯金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 A 暴力団
B 暴力団員
C 暴力団準構成員 D 暴力団関係企業
E 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F その他前各号に準ずる者
③ 貯金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
E その他前各号に準ずる行為
(5) この貯金が、当組合が別途表示する一定の期間貯金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当組合はこの貯金取引を停止し、または貯金者に通知することによりこの貯金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
(6) 前3項により、この貯金口座が解約され残高がある場合、またはこの貯金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ当店に申出てください。この場合、当組合は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあり、また貯金取引が継続されるときは貯金口座が変更されることがあります。
17. (差引計算等)
(1) この取引による債務を履行しなければならない場合には、当組合は次のとおり取扱うことができるものとします。
① この取引の定期貯金、定期積金については、その満期日前でも貸越元利金等と相殺できるものとします。また、相殺できる場合は事前の通知および所定の手続を省略し、この取引の定期貯金、定期積金を払戻し、貸越元利金等の弁済にあてることもできるものとします。
② 前号により、なお残りの債務がある場合には直ちに支払ってください。
(2) 前項によって差引計算等をする場合、債権債務の利息および損害金の計算については、その期間を計算実行の日までとし、定期貯金の利率はその約定利率、定期積金の利回りはその約定利回りとします。
(3) 第1項第1号および第2号により、なお普通貯金の残高がある場合には、この通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当組合は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
18. (譲渡、質入れの禁止)
(1) 普通貯金、定期貯金、定期積金その他のこの取引にかかるいっさいの権利および通帳は、譲渡または質入れすることはできません。
(2) 当組合がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当組合所定の書式により行います。
19. (通知等)
届出のあった氏名、住所にあてて当組合が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
20. (保険事故発生時における貯金者からの相殺)
(1) この取引の定期貯金、定期積金は、満期日が未到来であっても、当組合に農水産業協同組合貯金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当組合に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この貯金が前記第8条第1項により貸越金の担保となっている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳は直ちに当組合に提出してください。ただし、相殺により貸越金が新極度額をこえることとなるときは、新極度額をこえる金額を優先して貸越金に充当することとします。
② 前号の充当の指定のない場合には、当組合の指定する順序方法により充当いたします。
③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当組合は遅
滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3) 第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
① 定期貯金の利息および定期積金の利息相当額の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日の前日までとして、定期貯金の利率は約定利率、定期積金の利率は約定利回りを適用するものとします。
② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日までとして、利率、料率は当組合の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当組合の定めによるものとします。
(4) 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当組合の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
21. (休眠預金等活用法におけるこの取引に係る取扱い)
(1) この取引における貯金のいずれかに各貯金規定に定める将来における債権の行使が期待される事由が生じた場合には、他の貯金にも当該事由が生じたものとして取り扱います。
(2) この取引における全ての貯金について、長期間お取引がない場合(当組合の当該各取引の規定により取扱います。)、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係る債権は消滅し、貯金者等(休眠預金等活用法第2条第3項に定義される貯金者のほか相続人等の貯金等に係る債権を有する者を指します。)は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することとなります。
22. (未利用口座管理手数料)
(1) 未利用口座管理手数料は、別途定める未利用口座が対象となります。
(2) この貯金口座は、別途定める一定の期間、貯金者による所定の利用が無い場合には、未利用口座となります。
(3) この貯金口座が未利用口座となった場合には、当組合はこの貯金口座から、払戻請求書等によらず、当組合の定める未利用口座管理手数料の引落しを開始することができるものとします。また、残高不足等により、未利用口座管理手数料の引落しが不能となった口座については、当組合は当該貯金残高の全額を引落し、未利用口座管理手数料に充当のうえ、貯金者に通知をすることなく、当該未利用口座を解約することができるものとします。
(4) 未利用口座管理手数料の引落しは、第16条第5項の貯金口座の利用には含まれないものとします。
(5) 一旦引落しとなり、お支払いいただいた未利用口座管理手数料については、返却いたしません。また、解約した貯金口座の再利用の求めには応じません。
(6)第3項による口座解約に伴い、貯金者に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
23. (規定の変更等)
(1) この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この規定の各条項および前記第16条第5項に基づく期間・金額その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。
(2) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとしま す。
以 上
(2022 年 11 月 14 日現在)
貯蓄貯金規定
1. (取扱店の範囲)
この貯金は、当店のほか当組合のどこの店舗でも預入れまたは払戻しができます。また、当組合が提携した県内の農業協同組合(以下、「提携組合」といいます。)においても、預入れまたは払戻しができるほか、一部を除き、当組合が提携した県外の農業協同組合の自動化機器においても、通帳による預入れができます。ただし、当店以外での払戻しの際の1回および1日あたりの限度額 は、当組合所定の金額の範囲内とします。
2. (証券類の受入れ)
(1) この貯金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下、「証券類」といいます。)を受入れます。ただし、提携組合での受入れは、現金のほかその受入店を支払場所とする証券類にかぎります。
(2) 手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当組合は白地を補充する義務を負いません。
(3) 証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。
(4) 手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
(5) 証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。
3. (振込金の受入れ)
(1) この貯金口座には、為替による振込金を受入れます。
(2) この貯金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。
4. (受入証券類の決済、不渡り)
(1) 証券類は、受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなけれ ば、受入れた証券類の金額にかかる貯金の払戻しはできません。その払戻しができる予定の日は、通帳のお支払金額欄に記載します。
(2) 受入れた証券類が不渡りとなったときは貯金になりません。この場合は直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、その金額を貯蓄貯金元帳から引落し、その証券類は当店で返却します。
(3) 前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。
5. (貯金の払戻し)
(1) この貯金を払戻すときは、当組合所定の払戻請求書(提携組合で払戻しをするときは、提携組合所定の払戻請求書)に届出の印章により記名押印して、通帳とともに提出してください。
(2) 前項の払戻しの手続に加え、当該貯金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するため当組合所定の本人確認資料の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当組合が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
6. (自動支払い等)
この貯金口座からは、各種料金等の自動支払いをすることはできません。また、この貯金口座を給与、年金、配当金および公社債元利金の自動受取口座として指定することはできません。
7. (スウィングサービス)
(1) スウィングサービス依頼書の提出を受けて、スウィングサービス(以下、「本サービス」といいます。)を行うときは、①と②のどちらかの方法により、貯金口座間の自動振替を行います。
① 順スウィング:契約内容に応じて、普通貯金口座から自動支払いにより貯蓄貯金口座または定期貯金口座へ、貯蓄貯金口座から自動支払いにより定期貯金口座へ自動振替を行います。
② 逆スウィング:自動振替等の決済口座である普通貯金の残高を維持するために、貯蓄貯金口座から自動支払いにより普通貯金口座へ自動振替します。
(2) 本サービスによる貯金口座間の自動振替は、次により取扱います。
① 定額型
A 順スウィング
貯金者の指定した振替指定日に、一定の振替金額をスウィング元口座(支払口座)からスウィング先口座(入金口座)へ振替えます。また、スウィング元口座
(支払口座)の適用利率とスウィング先口座(入金口座)の適用利率を比較し て、同率またはスウィング元口座(支払口座)の適用利率が高い場合には、スウィング処理は行いません。
B 逆スウィング
貯金者の指定した振替指定日に、一定の振替金額をスウィング元口座(支払口座)からスウィング先口座(入金口座)へ振替えます。
② 残高型
A 順スウィング
貯金者の指定した振替指定日に、スウィング元口座(支払口座)の残高が口座維持残高を超えている場合に、超過している金額をスウィング先口座(入金口 座)へ振替えます。ただし、振替指定日のスウィング元口座(支払口座)の残高が口座維持残高および振替単位の金額に満たない場合は振替を行いません。
B 逆スウィング
貯金者の指定した振替指定日に、スウィング先口座(入金口座)の残高が口座維持残高に満たない場合に、不足している金額をスウィング元口座(支払口座)より振替えます。ただし、第1号および第2号いずれの場合も振替指定日のスウ
ィング元口座残高(貸越を利用できる範囲内の金額は含まないものとします。また未決済の受入証券類の金額等は除きます。)が、振替金額およびスウィング手数料の合計金額に満たない場合は、通知することなくその回の口座振替を行いません。
(3) 振替金額のお取扱いについては次のとおりとします。
① 普通貯金と貯蓄貯金間の振替金額は、1千円以上千円単位で指定できます。
② 普通貯金と貯蓄貯金間の口座維持残高は、1千円以上千円単位で指定できます。
③ 普通貯金と定期貯金間または貯蓄貯金と定期貯金間の振替金額は、10万円以上90万円以下の千円単位で指定できます。
④ 普通貯金と定期貯金間または貯蓄貯金と定期貯金間の口座維持残高は、10万円以上千円単位とし、その超過額については、10万円以上90万円以下の10万円単位で指定できます。
(4) 指定した振替日に対応する応答日がないときは、その月の末日をもって振替日としま す。なお、振替指定日が休業日にあたる場合は、お客様の指定により前営業日または翌営業日に振替処理をいたします。
(5) 本サービスによる口座振替の引落しにあたっては、スウィング元口座(支払口座)規定にかかわらず通帳および払戻請求書の提出は不要とします。
(6) 本サービスによる口座振替については、口座振替済の通知の発行は省略するものとします。
(7) ① 本サービス依頼書の内容の変更または解約をする場合は、あらかじめ当組合所定の書面によって取引店に届出てください。この届出の前に生じた損害については当組合は責任を負いません。
② 相続の開始等、本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じた場合には、本サービスは通知することなく解約いたします。
8. (利 息)
この貯金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除きます。)1,000円以上についてxx単位を1円として、毎日の最終残高に応じた店頭表示の各々の金額階層の貯蓄貯金利率によって計算のうえ、毎年2月と8月の当組合所定の日に、この貯金に組入れます。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。
9. (届出事項の変更、通帳の再発行等)
(1) 通帳や印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。
(2) 前項の印章、氏名、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当組合に過失がある場合を除き、当組合は責任を負いません。
(3) 通帳または印章を失った場合のこの貯金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当組合所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
10. (xx後見人等の届出)
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときには、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。貯金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。
(3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときにも、前2項と同様に、当店に届出てください。
(4) 前3項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に、直ちに書面によって当店に届出てください。
(5) 前4項の届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
11. (印鑑照合等)
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。
12. (盗難通帳による払戻し等)
(1) 盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し(以下、本条において「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、貯金者は当組合に対して当該払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額の補てんを請求することができます。
① 通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること
② 当組合の調査に対し、貯金者より十分な説明が行われていること
③ 当組合に対し、捜査機関に被害届を提出していることその他の盗取されたことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが貯金者の故意による場合を除き、当組合は、当組合へ通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することができないやむをえない事情があることを貯金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいま す。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、貯金者に過失(重過失を除く。)があることを当組合が証明した場合は、当組合は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3) 前2項の規定は、第1項にかかる当組合への通知が、通帳が盗取された日(通帳が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当組合が証明した場合には、当組合は補てんしません。
① 当該払戻しが行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
A 当該払戻しが貯金者の重大な過失により行われたこと
B 貯金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
C 貯金者が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
② 通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
(5) 当組合が当該貯金について貯金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。ま た、貯金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合 も、その受けた限度において同様とします。
(6) 当組合が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該貯金にかかる払戻請求権は消滅します。
(7) 当組合が第2項の規定により補てんを行ったときは、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して貯金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとしま す。
13. (譲渡、質入れ等の禁止)
(1) この貯金、貯金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利および通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
(2) 当組合がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当組合所定の書式により行います。
14. (取引の制限等)
(1) 当組合は、貯金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。貯金者から正当な理由なく指定した期限までに回答がいただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する貯金者の回答、具体的な取引の内容、貯金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリング、テロ
資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金・払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3) 前2項に定めるいずれの取引等の制限についても、貯金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認める場合、当組合は前2項に基づく取引等の制限を解除します。
15. (解約等)
(1) この貯金口座を解約する場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。
(2) 次の各号の一にでも該当した場合には、当組合はこの貯金取引を停止し、または貯金者に通知することによりこの貯金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当組合が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
① この貯金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または貯金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
② この貯金の貯金者が第13条第1項に違反した場合
③ この貯金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合。
④ この貯金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
⑤ ①~④の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当組合からの確認に応じない場合
(3) この貯金口座は、第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当組合はこの貯金口座の開設をお断りするものとします。また、前項のほか、次の各号の一にでも該当し、貯金者との取引を継続することが不適切である場合には、当組合はこの貯金取引を停止し、または貯金者に通知することによりこの貯金口座を解約することができるものとします。
① 貯金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 貯金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 A 暴力団
B 暴力団員
C 暴力団準構成員 D 暴力団関係企業
E 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F その他前各号に準ずる者
③ 貯金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
E その他前各号に準ずる行為
(4) この貯金が、当組合が別途表示する一定の期間貯金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当組合はこの貯金取引を停止し、または貯金者に通知することによりこの貯金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
(5) 前3項により、この貯金口座が解約され残高がある場合、またはこの貯金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当組合は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあり、また貯金取引が継続されるときは貯金口座が変更されることがあります。
16. (通知等)
届出のあった氏名、住所にあてて当組合が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
17. (保険事故発生時における貯金者からの相殺)
(1) この貯金は、当組合に農水産業協同組合貯金保険法の定める保険事故が生じた場合に は、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この貯金に、貯金者の当組合に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当組合に対する債務で貯金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳は直ちに当組合に提出してください。ただし、この貯金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当組合に対する債務である場合には貯金者の保証債務から相殺されるものとします。
② 前号の充当の指定のない場合には、当組合の指定する順序方法により充当いたします。
③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当組合は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3) 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日までとして、利率、料率は当組合の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当組合の定めによるものとします。
(4) 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときに
は、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当組合の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
18. (休眠預金等活用法に係る異動事由)
当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取り扱います。
① 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により貯金額に異動があったこと(当組合からのxxの支払に係るものや第21条に定める未利用口座管理手数料に係るものを除きます。)
② 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
③ 貯金者等(休眠預金等活用法第2条第3項に定義される貯金者のほか相続人等の貯金等に係る債権を有する者を指し、以下貯金者等といいます。)から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この貯金が休眠預金等活用法第3条第 1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
A 公告の対象となる貯金であるかの該当性
B 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
④ 貯金者等からの申し出にもとづく通帳の発行、記帳もしくは繰越があったこと
⑤ 貯金者等からの申し出にもとづく次に掲げる契約内容または顧客情報の変更があったこと
A キャッシュカードの発行(再発行含む)および返却、暗証番号の変更 B 取引店舗の変更
C 相続等による口座名義人の変更
19. (休眠預金等活用法に係る最終異動日等)
(1) この貯金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日の最も遅い日をいうものとします。
① 第18条に掲げる異動が最後にあった日
② 将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、貯金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
③ 当組合が貯金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が貯金者等に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者等の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
④ この貯金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
(2) 第1項第2号において、将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由とは、次
の各号に掲げる事由のみをいうものとし、貯金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
① 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この貯金について支払が停止されたこと、当該支払停止が解除された日。
② この貯金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと、当該手続が終了した日。
③ 法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていること、または予定されていたこと、(ただし、当組合が入出金の予定を把握することができるものに限ります。)当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日。
20. (休眠預金等代替金に関する取扱い)
(1) この貯金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係る債権は消滅し、貯金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
(2) 前項の場合、貯金者等は、当組合を通じて、この貯金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当組合が承諾したときは、貯金者等は、当組合に対して有していた貯金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
(3) 貯金者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当組合に委任します。
① この貯金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
(4) 当組合は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、貯金者等に代わって第3項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
① 当組合がこの貯金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
② 前項にもとづく取扱いを行う場合には、貯金者等が当組合に対して有していた貯金債権を取得する方法によって支払うこと
(5) 本条については、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係る債権が消滅したことに伴い、本契約の解除をした場合であっても存続するものとします。
21. (未利用口座管理手数料)
(1) 未利用口座管理手数料は、別途定める未利用口座が対象となります。
(2) この貯金口座は、別途定める一定の期間、貯金者による所定の利用が無い場合には、未利用口座となります。
(3) この貯金口座が未利用口座となった場合には、当組合はこの貯金口座から、払戻請求書等によらず、当組合の定める未利用口座管理手数料の引落しを開始することができるものとし
ます。また、残高不足等により、未利用口座管理手数料の引落しが不能となった口座については、当組合は当該貯金残高の全額を引落し、未利用口座管理手数料に充当のうえ、貯金者に通知をすることなく、当該未利用口座を解約することができるものとします。
(4) 未利用口座管理手数料の引落しは、第15条第4項の貯金口座の利用には含まれないものとします。
(5) 一旦引落しとなり、お支払いいただいた未利用口座管理手数料については、返却いたしません。また、解約した貯金口座の再利用の求めには応じません。
(6)第3項による口座解約に伴い、貯金者に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
22. (規定の変更等)
(1) この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この規定の各条項および前記第15条第4項に基づく期間・金額その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。
(2) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
(2022 年 11 月 14 日現在)
納税準備貯金規定
1. (貯金の目的、預入れ)
この貯金は、国税または地方税(以下、「租税」といいます。)納付の準備のためのもので、当店のほか当組合のどこの店舗でも預入れができます。
2. (証券類の受入れ)
(1) この貯金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下、「証券類」といいます。)を受入れます。
(2) 手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当組合は白地を補充する義務を負いません。
(3) 証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。
(4) 手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
(5) 証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。
3. (振込金の受入れ)
(1) この貯金口座には、為替による振込金を受入れます。
(2) この貯金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。
4. (受入証券類の決済、不渡り)
(1) 証券類は、受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなけれ ば、受入れた証券類の金額にかかる貯金の払戻しはできません。その払戻しができる予定の日は、通帳のお支払金額欄に記載します。
(2) 受入れた証券類が不渡りとなったときは貯金になりません。この場合は直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、その金額を納税準備貯金元帳から引落し、その証券類は当店で返却します。
(3) 前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。
5. (貯金の払戻し)
(1) この貯金は、貯金者(または同居の親族)の租税納付にあてる場合にかぎり払戻しができます。ただし、災害その他の事由で、当組合がやむをえないと認めたときは租税納付以外の目的でも払戻しができます。
(2) この貯金を払戻すときは、当組合所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、通帳とともに当店に提出してください。
(3) 前項の払戻しの手続に加え、当該貯金の払戻しを受けることについて正当な権限を有す
ることを確認するため当組合所定の本人確認資料の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当組合が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
(4) 租税納付のためにこの貯金を払戻すときは、同時に納付書、納税告知書、その他租税納付に必要な書類を提出してください。この場合、当店は直ちに租税納付の手続をしま す。ただし、当店で取扱うことのできない租税については納付先宛の組合振出小切手を渡しますので、それにより納付してください。
(5) この貯金口座から租税の自動支払いをするときは、あらかじめ当組合所定の手続をしてください。なお、同日に数件の支払いをする場合に、その総額が貯金残高をこえるときは、そのいずれを支払うかは当組合の任意とします。
6. (利 息)
(1) この貯金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除きます。)1,000円以上についてxx単位を100円として、毎年2月と8月の当組合所定の日に、店頭に表示する毎日の納税準備貯金の利率によって計算のうえこの貯金に組入れます。
(2) 租税納付以外の目的でこの貯金を払戻した場合および第14条第3項の規定によりこの貯金を解約した場合、その払戻日が属する利息計算期間中の利息は、店頭に表示する毎日の普通貯金の利率によって計算します。
(3) 前2項の利率は金融情勢に応じて変更します。
(4) この利息には第2項の場合を除き所得税はかかりません。
7. (納税貯蓄組合法による特例)
この貯金が納税貯蓄組合法にもとづき結成された組合の組合員が行う納税準備貯金(以下、「納税貯蓄組合貯金」といいます。)である場合は、貯金の払戻しおよび利息につき次のとおり取扱います。
① 納税貯蓄組合貯金は第5条第1項の規定にかかわらず租税納付以外の目的でも払戻しができます。
② 租税納付以外の目的で払戻した場合、その払戻日が属する利息計算期間中の利息は、第6条第2項の場合と同様に普通貯金の利率によって計算しますが、その払戻額の合計額が当該利息計算期間中において納税貯蓄組合法に定める一定金額以下のときは、所得税はかかりません。
8. (届出事項の変更、通帳の再発行等)
(1) 通帳や印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。
(2) 前項の印章、氏名、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当組合に過失がある場合を除き、当組合は責任を負いません。
(3) 通帳または印章を失った場合のこの貯金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当組合
所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
9. (xx後見人等の届出)
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときには、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。貯金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。
(3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときにも、前2項と同様に、当店に届出てください。
(4) 前3項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に、直ちに書面によって当店に届出てください。
(5) 前4項の届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
10. (印鑑照合等)
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合 し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、貯金者が個人である場合には、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。
11. (盗難通帳による払戻し等)
(1) 貯金者が個人の場合であって、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し(以下、本条において「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、貯金者は当組合に対して当該払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額の補てんを請求することができます。
① 通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること
② 当組合の調査に対し、貯金者より十分な説明が行われていること
③ 当組合に対し、捜査機関に被害届を提出していることその他の盗取されたことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが貯金者の故意による場合を除き、当組合は、当組合へ通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することができないやむをえない事情があることを貯金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいま す。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、貯金者に過失(重過失を除く。)
があることを当組合が証明した場合は、当組合は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3) 前2項の規定は、第1項にかかる当組合への通知が、通帳が盗取された日(通帳が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当組合が証明した場合には、当組合は補てんしません。
① 当該払戻しが行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
A 当該払戻しが貯金者の重大な過失により行われたこと
B 貯金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
C 貯金者が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
② 通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
(5) 当組合が当該貯金について貯金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。ま た、貯金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合 も、その受けた限度において同様とします。
(6) 当組合が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該貯金にかかる払戻請求権は消滅します。
(7) 当組合が第2項の規定により補てんを行ったときは、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して貯金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとしま す。
12. (譲渡、質入れ等の禁止)
(1) この貯金、貯金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利および通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
(2) 当組合がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当組合所定の書式により行います。
13. (取引の制限等)
(1) 当組合は、貯金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。貯金者から正当な理由なく指定した期限までに回答がいただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく
取引の一部を制限する場合があります。
(2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する貯金者の回答、具体的な取引の内容、貯金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金・払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3) 前2項に定めるいずれの取引等の制限についても、貯金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認める場合、当組合は前2項に基づく取引等の制限を解除します。
14. (解約等)
(1) この貯金口座を解約する場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。
(2) 次の各号の一にでも該当した場合には、当組合はこの貯金取引を停止し、または貯金者に通知することによりこの貯金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当組合が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
① この貯金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または貯金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
② この貯金の貯金者が第 12 条第1項に違反した場合
③ この貯金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合。
④ この貯金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
⑤ ①~④の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当組合からの確認に応じない場合
(3) この貯金口座は、第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当組合はこの貯金口座の開設をお断りするものとします。また、前項のほか、次の各号の一にでも該当し、貯金者との取引を継続することが不適切である場合には、当組合はこの貯金取引を停止し、または貯金者に通知することによりこの貯金口座を解約することができるものとします。
① 貯金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 貯金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 A 暴力団
B 暴力団員
C 暴力団準構成員 D 暴力団関係企業
E 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
F その他前各号に準ずる者
③ 貯金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
E その他前各号に準ずる行為
(4) この貯金が、当組合が別途表示する一定の期間貯金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当組合はこの貯金取引を停止し、または貯金者に通知することによりこの貯金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
(5) 前3項により、この貯金口座が解約され残高がある場合、またはこの貯金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当組合は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあり、また貯金取引が継続されるときは貯金口座が変更されることがあります。
15. (通知等)
届出のあった氏名、住所にあてて当組合が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
16. (保険事故発生時における貯金者からの相殺)
(1) この貯金は、当組合に農水産業協同組合貯金保険法の定める保険事故が生じた場合に は、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この貯金に、貯金者の当組合に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当組合に対する債務で貯金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳は直ちに当組合に提出してください。ただし、この貯金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当組合に対する債務である場合には貯金者の保証債務から相殺されるものとします。
② 前号の充当の指定のない場合には、当組合の指定する順序方法により充当いたします。
③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当組合は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3) 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日までとして、利率、料率は当組合の定めによるも
のとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当組合の定めによるものとします。
(4) 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときに は、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当組合の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
17. (休眠預金等活用法に係る異動事由)
当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取り扱います。
① 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により貯金額に異動があったこと(当組合からのxxの支払に係るものを除きます。)
② 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
③ 貯金者等(休眠預金等活用法第2条第3項に定義される貯金者のほか相続人等の貯金等に係る債権を有する者を指し、以下貯金者等といいます。)から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この貯金が休眠預金等活用法第3条第 1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
A 公告の対象となる貯金であるかの該当性
B 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
④ 貯金者等からの申し出にもとづく通帳の発行、記帳もしくは繰越があったこと
⑤ 貯金者等からの申し出にもとづく次に掲げる契約内容または顧客情報の変更があったこと
A 取引店舗の変更
B 相続等による口座名義人の変更
18. (休眠預金等活用法に係る最終異動日等)
(1) この貯金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日の最も遅い日をいうものとします。
① 第17条に掲げる異動が最後にあった日
② 将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、貯金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
③ 当組合が貯金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が貯金者等に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者等の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
④ この貯金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
(2) 第1項第2号において、将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、貯金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
① 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この貯金について支払が停止されたこと、当該支払停止が解除された日。
② この貯金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと、当該手続が終了した日。
③ 法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていること、または予定されていたこと(ただし、当組合が入出金の予定を把握することができるものに限ります。)、当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日。
19. (休眠預金等代替金に関する取扱い)
(1) この貯金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係る債権は消滅し、貯金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
(2) 前項の場合、貯金者等は、当組合を通じて、この貯金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当組合が承諾したときは、貯金者等は、当組合に対して有していた貯金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
(3) 貯金者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当組合に委任します。
① この貯金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
(4) 当組合は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、貯金者等に代わって第3項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
① 当組合がこの貯金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
② 前項にもとづく取扱いを行う場合には、貯金者等が当組合に対して有していた貯金債権を取得する方法によって支払うこと
(5) 本条については、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係る債権が消滅したことに伴い、本契約の解除をした場合であっても存続するものとします。
20. (規定の変更等)
(1) この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この規定の各条項および前記第14条第4項に基づく期間・金額その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。