CATV インターネット接続サービス加入規約(益田局)
CATV インターネット接続サービス加入規約(益田局)
ひとまろビジョン 「萩テレビ株式会社益田局」
0856-31-0011
ひとまろビジョン「萩テレビ株式会社」(以下、当社という)と、当社が設置する施設によるサービスの提供を受ける者(以下、契約者という)との間に締結される契約は、以下の条項によるものとします。
第1章 x x
(約款の適用)
第1条 当社は、この有線テレビジョン放送施設(有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第2項に規定する有線テレビジョン放送施設およびこれに接続される受信設備をいう。)の線路(有線電気通信法(昭和
28年法律第96号)第2条第2項に規定する有線電気通信設備であって、他の電気通信事業者により提供される ものを除く。)と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービス契約約款(以下「約款」といいます。)、および当社が別に定めるインターネット接続サービスに係る料金表(以下、料金表という)により、インターネット接続サービスを提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は本約款を変更することがあります。料金その他の提供条件は変更後の本約款によります。
2.変更後の内容は当社のホームページ(xxxx://xxx.xxxx-x.xx/)で開示します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること。その電気通信設備を他人の 通信の用に供すること |
3 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設 置される交換設備並びにこれらの附属設備 |
4 電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回 線設備 |
5 インターネット接続サー ビス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネット・プロトコルにより符 号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
6 インターネット接続サービス 取扱所 | 1 インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 |
2 当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業 所 | |
7 契約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
8 契約者 | 当社と契約を締結している者 |
9 契約者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 |
10 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が 他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同 |
一の建物内であるもの | |
11 端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 |
12 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
13 自営電気通信設備 | 第1種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外 のもの。 |
14 相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
15 技術基準 | 端末設備等規則(昭和60年総務省令第31号)で定める技術基準 |
16 回線相互接続 | 相互接続事業者の電気通信回線と当社の電気通信回線を相互に接続すること |
17 共同引込契約 | 契約者とのインターネット接続サービス契約に先立って、建物代表者との間に締結 される、契約者回線の設置に係る当該建物の使用許諾契約 |
18 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税 される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 契 約
(インターネット接続サービスの種類等)
第4条 契約には、料金表に規定する種類、品目などがあります。
(契約の単位)
第5条 当社は、契約者回線1回線ごとに1の契約を締結します。この場合、契約者は1の契約につき1人に限ります。なお、契約者引込線1回線から複数世帯が居住する建物の各世帯に分配する場合(以下、「集合共同引込」といいます)には、別途建物代表者との基本契約(以下、「共同引込契約」といいます)の締結をした後、各世帯を契約の単位として加入契約を行うものとします。
(最低利用期間)
第6条 インターネット接続サービスの最低利用期間は、6 ヶ月とします。
2 契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、最低利用期間の末日までの期間に対応する料金の全額を、一括してお支払いいただきます。なお、集合共同引込の建物内の加入の場合に、共同引込契約が解約になった場合は、第19条第1項の規定にかかわらず加入契約を解除できるものとします。
(契約者回線の終端)
第7条 当社は、契約者が指定した場所内の建物または工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
(契約申込みの方法)
第8条 契約の申込みを行うときは、次に揚げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
① 料金表に定めるインターネット接続サービスの種類、品目等
② 契約者回線の終端とする場所
③ その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項
(契約申込みの承諾)
第9条 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込を承諾しないことがあります。
① 契約者回線を設置し、または保守をすることが技術上著しく困難なとき。
② 契約の申込みをした者がインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金および料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
③ その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
④ 申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていないことが判明したとき。
4.当社は、本人性確認のため本人確認書類の提示を求める場合があります。
5.当社は、契約が成立しサービス開始日が決定次第、契約者に契約内容の確認・サービス開始に関する事項を書面により通知するものとします。
(契約の申込の撤回等)
第10条 加入申込者は、申込の日から起算して8日を経過するまでの間または工事予定日の2日前までに申込者本人の申し出により、その申出の撤回または契約の解除を行なう事ができるものとします。
2.加入契約後で引込工事、宅内工事等を着工済み、または完了済みの場合には、申込者はその工事に要した全ての費用を負担するものとします。
(初期契約解除制度)
第11条 契約者は、初期契約解除制度により以下の通り契約の解除を行うことができるものとします。
2.第9条5項における書面を受領またはサービス開始した日より起算して8日を経過するまでの間に、書面でのお申し出により本契約の解除を行うことができる。
3.初期契約解除は、契約解除を行う旨の書面をご契約者様が発した時に、その効力を生じます。
4.本制度により解除する場合、損害賠償および違約金は請求致しません。ただし、契約の解除までの間に提供したサービス対価および既に工事が実施された場合の工事費についてはご請求させていただきます。
5.オプション契約等については、本制度とは別途解約手続きが必要となる場合があります。
(インターネット接続サービスの種類等の変更)
第12条 契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの種類、品目の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求の方法およびその承諾については、第8条(契約申込みの方法)および前条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の移転)
第13条 契約者は、契約者の負担により、同一の構内または同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更または制限がある場合があります。
3 当社は、第1項の請求があったときは、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 第1項の変更に必要な工事は、当社または当社が指定した者が行います。
(インターネット接続サービスの利用の一時休止)
第14条 当社は、契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時休止(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2.契約者は、当社のサービスの提供の一時休止またはその再開を希望する場合には、当社に申し出るものとします。この場合は、停止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月までの期間の料金は発生しないものとします。
3.契約者が当社のサービスの提供の一時休止、再開を希望する場合は、当社はその工事費および手数料を請求できるものとします。
4.利用の一時休止期間は、1 年間を限度とします。
5.契約者が、契約回線の休止期間を経過する前に、新たに契約者回線の再利用の申し出を行わない場合は、インターネット接続サービス契約は解除されたものとします。
(その他の契約内容の変更)
第15条 当社は、契約者から請求があったときは、第8条(契約申込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者の氏名等の変更届)
第16条 契約者は、その氏名、名称、住所もしくは居所または請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出ていただきます。ただし、その変更があったにもかかわらず、当社に届出がないときは、契約約款第20条(当社が行う契約の解除)および第25条(利用停止)に規定する通知については、当社に届出を受けている氏名、名称住所もしくは居所または請求書の送付先への郵送等の通知をもってその通知を行ったものとします。
2 前項の届出があったときには、当社はその届出のあった事実を証明する書類を提示または提出していただくことがあります。
(譲渡の禁止)
第17条 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
(契約者の地位の承継)
第18条 相続または法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、当社に届け出ていただきます。
2 前項の場合に地位を継承したものが二人以上あるときは、そのうち一人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更した場合も同様とします。
3 前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうち一人を代表者として取り扱います。
(契約者が行う契約の解除)
第19条 契約者は、契約を解除しようとするときは、解除を希望する日の7日以上前にその旨を当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
2 前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
(当社が行う契約の解除)
第20条 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
① 第25条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。
② 電気通信回線の地中化等、当社または契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
2 第25条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第1号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3 当社は、前項の規定により、その契約を解除しようとするときは、その契約者に解除の旨を通知若しくは催告しない場合があります。
4 当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
(機器等の貸与)
第21条 端末接続装置は当社の所有とし契約者に貸与します。契約者は、使用上の注意事項を厳守して維持管理するものとします。
2.前項の端末接続装置のうち無線機器は当社の定める料金による有料レンタルとなります。当社は当機器利用が成立しサービス開始日が決定次第、契約者に申込内容の確認・サービス開始に関する事項を書面により通知するものとします。
3.解約または当社が行う契約の解除の場合は、当社に返却するものとします。
4.契約者は何らかの理由で前項の返却が不能となった場合、あるいは故意または過失による故障、破損、紛失の場合は、その損害の相当分を当社に支払うものとします。
5.契約者は、当社が必要に応じて行う場合がある機器等の交換、バージョンアップ作業の実施に同意し、協力するものとします。
6.当社がこの約款に基づいて貸与する機器等、および設置する設備に必要な電気は契約者から提供していただきます。
第3章 回線相互接続
(回線相互接続の請求)
第22条 契約者は、その契約者回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社または当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称、その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社または当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
(回線相互接続の変更・廃止)
第23条 契約者は、前条の回線相互接続を変更および廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2 前条、(回線相互相続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。第4章 利用中止および利用停止
(利用中止)
第24条 当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
① 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
② 第26条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。
③ 当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき。
④ 他の電気通信事業者の電気通信サービスに障害が生じ、インターネット接続サービスの提供が困難になったとき。
⑤ 天災、事変などの不可抗力の事態が発生したとき。
2 前項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第25条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、インターネット接続サービス利用を停止することがあります。
① 料金その他の債務を支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であっても、当社がその支払の事実を確認できないとき
を含みます。)
② 契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
③ 第40条(利用に係わる契約者の義務)の規定に違反したとき、また各号のいずれかに該当し、第42条(情報の削除)第1項第1号ないし第3号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合。
④ 事業法または事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線または当社の提供する電気通信サービスに係わる電気通信回線を接続したとき。
⑤ 事業法または事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
⑥ 前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行もしくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与えまたは与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合が、この限りではありません。
第5章 利用の制限
(利用の制限)
第26条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 当社は、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手段を用いて行われる当社指定の電気通信を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、電気通信の速度や通信量を制限することがあります。
第6章 料金等第1節 料金
(料金の適用)
第27条 当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、加入料、引込工事料、利用料(端末接続装置使用料を含む)、手続きに関する費用および工事に関する費用とし、料金表(料金表および当社が別に定める事業法施行規則第19条の2各号に揚げる料金をいいます。以下同じとします。)に定めるところによります。
2 料金の支払い方法は、当社が別に定めるところによります。第2節 料金の支払義務
(利用料等の支払義務)
第28条 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日の属する月(端
末接続装置の提供については、その提供を開始した日の属する月)から起算して、契約の解除があった日の属する月(端末接続装置については、その廃止があった日の属する月)までの期間(提供を開始した日の属する月と解除または廃止があった日の属する月が同一の日の属する月である場合は 1 ヶ月間とします。)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料または使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。
2 前項の期間において、利用の一時休止等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
① 利用の一時休止をしたとき(当社が利用休止を認めた場合に限ります)は、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要しません。
② 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
③ 前号の規定によるほか、契約者は、次の表に揚げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
④ 当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
区 別 | 支払を要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生 じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(次号に該当する場合を除きま す。)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、2 4時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について2 4時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等(その料金 が料金表の規定により利用の都度発生するのを除きま す。) |
2 当社の故意または重大な過失によりそのインターネット接続サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用が出来なかった時間について、その時間に対応するそのインターネット接 続サービスについての利用料等。 |
3 移転に伴って、そのインターネット接続サービスを利用できなくなった期間が生じたとき。 | 利用できなかった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのインターネット接 続サービスについての利用料等。 |
(加入料、引込工事料の支払義務)
第29条 契約者は、第8条(契約申込みの方法)の規定に基づき契約の申込みを行い当社がこれを承諾したときは、料金表に規定する加入料、引込工事料の支払を要します。
(手続きに関する費用の支払義務)
第30条 契約者は、約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続きに関する費用の支払を要します。ただし、その手続きの着手前にその契約の解除または請求の取消があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(工事に関する費用の支払義務)
第31条 契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除または請求の取消し(以下この条において「解除等」とい
います。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 割増金
(割増金)
第32条 契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第7章 保 守
(当社の維持責任)
第33条 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年総務省令第30号)に適合するよう維持します。
(契約者の維持責任)
第34条 契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。
(設備の修理または復旧)
第35条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合に、全部を修理し、または復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理または復旧します。
(契約者の切分け責任)
第36条 契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備または自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があった場合には、当社が別に定めるインターネットサービス取扱所または当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第8章 損害賠償
(責任の制限)
第37条 当社の責めに帰すべき理由によりインターネットサービス提供をしなかったときは、そのサービスが全く利用できない状態(電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その月額サービス料金の減免をすることがあります。
2 前項の場合において、24時間を1 日として日数を計算し、そのインターネット接続サービスの月額利用料の30分の1に日数を乗じた額を上限として契約者にその額を減免できるものとします。
3 当該請求をなし得ることとなった日から 3 ヶ月以内に契約者から請求なかった場合は、契約者はその権利を失うものとします。
4 前各項の規定にかかわらず、当社はインターネット接続サービスの利用により発生した契約者と第三者との間に生じた損害、およびインターネット接続サービスを利用できなかった事により発生した第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
(免責)
第38条 当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは何らの責任も負いません。
2 当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、この約款等の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備などの接続の技術的条件の設定または変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第9章 雑 則
(承諾の限界)
第39条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき もしくは保守することが著しく困難であるときまたは料金その他債務の支払を現に怠りもしくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係わる契約者の義務)
第40条 当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2 契約者は、当社または当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときまたは自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7 契約者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、またはき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
8 契約者は、当社から発行されたログイン名およびパスワード管理の責任を負います。ログイン名パスワード名を忘れた場合や盗まれた場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
9 契約者が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従わなくてはなりません。
10 契約者が契約者の自営端末設備または自営電気通信設備を介し当社電気通信設備を契約者以外の第三者に使用させるときは、約款により契約者に課すと同等の義務をこの第三者に対しても課させていただきます。この第三者が約款による義務を怠った場合、契約者はこの第三者の行為も当社に対して責任を負っていただきます。
11 契約者は、故意または過失によって端末接続装置にき損、滅失などを生じさせた場合は、その復旧に要する費用を負担していただきます。
12 契約者は、インターネット接続サービスを利用するにあたり、以下の各号の内容に該当する行為をしないものとし、違反を認めた場合は関係各機関に届出をすることがあります。
① 公序良俗に反する行為
② 犯罪行為およびそれに結びつく行為
③ 第三者の権利、財産またはプライバシーを侵害する行為
④ 他者に不利益を与える行為または誹謗中傷する行為
⑤ 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為。
⑥ 上記各号のほか、違法行為および迷惑行為
⑦ インターネット接続サービスの運営を妨げる行為
⑧ 上記各号のほか、当社が不適切と判断する行為
(連絡受付体制の整備について)
第41条 契約者は、インターネット接続サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、情報発信に関するトラブルを防止することを目的として、下記に例示する方法等により、第三者からの連絡を受け付ける体制を整備するものとします。
① インターネット接続サービスを利用した情報発信に関する第三者向けの問い合わせフォームを整備すること。
② インターネット接続サービスを利用した情報発信に関する問い合わせ先のメールアドレスその他の連絡先を公開すること。
なお、上記②に例示した方法により、連絡を受け付ける体制を整備する場合、当該連絡先が他の目的で悪されるおそれがあることに契約者は十分留意するものとします。
2.契約者はインターネット接続サービスを利用するにあたり、情報発信に関するトラブルが生じた場合に備えて、当社が連絡を取りうる連絡先を当社に対し通知することとします。
(情報等の削除等)
第42条 当社は、契約者によるインターネット接続サービスの利用が第40条(利用に係わる契約者の義務)の12項に該当する場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求が為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由でインターネット接続サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
① 第40条(利用に係わる契約者の義務)の12項に該当する行為をやめるように要求します。
② 他者との間で、xxxx等の解消のための協議を行なうようします。
③ 契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
④ 事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部若しくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。
2.前項の措置は契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては 自 己責任の原則が尊重されるものとします。
(端末接続装置の作動費用等)
第43条 契約者には、端末接続装置を作動させるために必要な費用を負担していただきます。
2 契約者は、端末接続装置の交換を請求することができません。ただし、当社が認める場合はこの限りではありません。
3 契約者から利用の一時休止の請求があったときは、当社から貸し出しの端末接続装置およびネットワーク資産を返還していただきます。
4 契約者は契約が終了したときに、端末接続装置を返還していただきます。
(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
第44条 契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス
利用契約についても解除があったものとします。
(自営端末設備の接続)
第45条 契約者が、当社端末接続装置に自営端末設備を接続するときは、当社が別に定める書類により請求していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
① その接続が技術基準に適合しないとき。
② その接続が電気通信事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
③ その接続により当社の電気通信回線設備の保守が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
3 当社は前項の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が技術基準に適合するかどうかの検査を行います。
① 電気通信事業法第50条第1項に規定する、技術基準適合の認定を受けた端末機器を接続するとき。
② 電気通信事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
4 前項の検査を行う場合、当社または当社が指定する者は所定の社員証を提示します。
5 契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に、自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、または実施を監督させなければなりません。ただし、工事担任者規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
6 契約者が、その自営端末設備を変更したときも、前各項の規定に準じて取り扱います。
7 契約者が、端末接続装置に接続されている自営端末設備を取り外したときは、当社に通知していただきます。
(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
第46条 当社は、端末接続装置に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他の電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に対し、その自営端末設備の接続が技術基準に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者には正当な理由がある場合、その他電気通信事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2 前項の検査を行う場合、当社または当社が指定する者は所定の社員証を提示します。
3 第1項の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準に適合していると認められない場合、契約者にはその自営端末設備を端末接続装置から取り外していただきます。
(自営電気通信設備の接続)
第47条 契約者が、当社端末接続装置に自営電気通信設備を接続するときは、当社が別に定める書類により請求していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
① その接続が技術基準に適合しないとき。
② その接続により当社の電気通信回線設備の保守が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
3 当社は前項の請求の承諾に当たっては、電気通信事業法施行規則第32条第1項に該当する場合を除き、その接続が技術基準に適合するかどうかの検査を行います。
4 前項の検査を行う場合、当社または当社が指定する者は所定の社員証を提示します。
5 契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証交付を受けている者に、自営電気通信設備の接続にかかわる工事を行わせ、または実施を監督させなければなりません。ただし、工事担任者規則第
3条で定める場合は、この限りではありません。
6 契約者がその自営電気通信設備を変更したときも、前各項の規定に準じて取り扱います。
7 契約者が、端末接続装置に接続されている自営電気通信設備を取り外したときは、当社に通知していただきます。
(自営電気通信設備に異常がある場合などの検査)
第48条 当社は端末接続装置に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他の電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、このインターネット接続サービス契約約款の規定に準じて取り扱います。
(技術的事項および技術資料の閲覧)
第49条 当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項および契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(営業区域)
第50条 営業区域は、当社が別に定めるところによります。
(閲覧)
第51条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
(通信の秘密)
第52条 当社は、事業法第 4 条に基づき、契約者の通信の秘密を守ります。
2 当社は、刑事訴訟法第 218 条に基づく強制の処分が行われた場合には、当該処分の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
(関連法案の遵守)
第53条 当社は、この約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。
(契約者に係る情報の取扱)
第54条 当社は、サービスを提供するために必要な契約者に係る情報を、適法かつxxな手段により収集し、適切に取り扱うものとします。また契約の申し込みをしようとする者、および契約者が当社に連絡する被紹介者についても、契約者に準じて取り扱います。
2 前項により、収集し知り得た契約者に係る氏名もしくは名称、電話番号、住所もしくは居所、請求書の送付先、メールアドレス等、およびその他当社が別に定める契約者に関する情報を、当社は次の各号の業務遂行上必要な範囲を超えて利用しないものとします。
① サービスの提供を開始、継続、または終了(サポートセンター対応、施工、顧客管理、課金計算、料金請求、
障害検知・復旧等の業務に必要な場合を含みます。)するために利用する場合
② 当社が提供するサービス(インターネット接続サービス、有線テレビジョン放送サービス、およびそれぞれの付加機能、追加サービス等を含みます。)の契約促進を目的とした営業活動で利用する場合
③ サービスの新規開発、サービス向上、顧客満足、解約理由の調査、分析を行う場合
④ 契約者から個人の取り扱いに関して、新たな同意を求めるため利用する場合
3 当社は、前項の利用目的に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託する場合があります。
4 当社は、次の各号の場合を除き、本人以外の第三者に個人情報を提供しないものとします。
② 本人の同意がある場合
② 契約者のサービス利用に係る債権・債務の特定、支払いおよび回収のため必要な範囲でクレジット会社等の金融機関に個人情報を開示する場合
③ 裁判官の発付する令状により強制処分として捜索・押収等(刑事訴訟法第 218 条)がなされる場合
④ 法律上の照会権限を有する公的機関からの照会(刑事訴訟法第197 条第2 項等)がなされた場合、その他法令の規定に基づき提供しなければならない場合
⑤ 人の生命、身体および財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合
⑥ この約款で特段規定している場合
(裁判管轄)
第55条 この約款に定める事項に関する訴訟については、当社の本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
附則
本契約約款は、平成22年 10月 1日より実施します。附則
本改正規約は、平成26年 4月 1日より実施します。附則
本改正規約は、平成28年 5月 21日より実施します。附則
本改正規約は、令和 1年 8月 30日より実施します。附則
本改正規約は、令和 3 年 4 月 1 日より実施します。