乙は、甲より販売委託を受けている日外アソシエーツ株式会社を通じて、本データを含む CD-ROM を購入する。
<様式1>
毎日新聞記事データの使用許諾に関する覚書
株式会社毎日新聞社(以下「甲」という)と (以下「乙」という)は、甲が所有する毎日新聞記事データに関して、以下の通りの覚書(以下「本覚書」という)を結ぶこととする。
第1条(データの内容)
毎日新聞記事データ(以下「本データ」という)とは、甲によって販売されている毎日新聞全文記事データベース「毎日新聞記事データ集」( 年版 )に含まれる新聞記事データのことである。
第2条(使用許諾)
甲は乙に対して第4条に定める範囲で、本データを使用することを許諾する。
第3条(権利の帰属)
「毎日新聞記事データ集」の本データに関する著作権法上の権利は甲に帰属する。
第4条(使用許諾の範囲)
1.乙は、使用を許諾された本データを、営利を目的としない学術研究における情報解析にのみ使用できるものとする。
2.本データの使用者の範囲は、乙個人又は乙の属するグループ若しくは研究室の構成員に限定し、人数は必要最小限とする。
3.乙は、甲の書面による許可がない限り、本データ及びそれを複製したもの又はそれを復元することができるデータを第三者に対して、売買、貸与、刊行、配布、公衆送信してはならない。
第5条(提供方法)
乙は、甲より販売委託を受けている日外アソシエーツ株式会社を通じて、本データを含む CD-ROM を購入する。
第6条(知見の発表)
1.乙は、本覚書に違反しない範囲において、本データを使用して得られた知見に関する研究発表又は成果の公表を行なうことができる。
2.発表論文には、「毎日新聞記事データ集 nn 版」( nn は年版を表す)を使用したことを明記するものとする。また、提出学会、発表年月日とともに論文の別刷りまたはコピーを1部甲に提出するものとする。
3.研究成果の公表には、第4条に違反しない範囲において、本データを利用して得られたデータ又は処理プログラムの公開を含むものとする。成果には「毎日新聞記事データ集 nn 版」による成果であることを明記し、乙は成果の公開と同時にその内容を書面により甲に報告するものとする。
4.乙は、データを使用して得られた成果を直接又は間接に利用して収益を得る(以下「商用利用」という)場合は、甲の同意を得るものとする。また、商用利用する場合の条件については、甲乙協議の上で、別途契約書を締結するものとする。
第7条(覚書の有効期間)
本覚書の有効期限は覚書締結日より1年間とする。期間満了日の1カ月前までに、甲、乙いずれかの書面による異議の申し出がないときは、本覚書は自動的に1カ年延長され、以降も同様とする。なお、乙の属する組織又は乙の所属に変更が生じた場合は、遅滞なくこれを甲に報告し、必要があれば覚書の取り交わしを改めて行なうこととする。
第8条(秘密保持)
甲及び乙は、本覚書の締結中はもちろん、終了後も相手方の承諾無しに本覚書の内容を第三者に一切漏洩してはならない。
第9条(損害賠償)
甲及び乙は、本覚書に違反したことにより相手方に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとする。
第10条(本覚書終了後の措置)
1.本覚書が終了した場合、乙は、本データについては、これを甲に返還又は破棄することとする。破棄した場合は、乙は、甲に対し書面(メールを含む)で報告する。
2.本条の他、本覚書の終了にかかわらず、第6条、第9条及び第11条の各規定は有効に存続するものとする。
第11条(管轄裁判所)
本覚書に関する一切の訴訟については、東京地方裁判所を専属的な合意管轄裁判所とする。
第12条(定めなき事項)
本覚書に定めのない事項が生じた場合は、甲乙は誠意をもって協議し、問題を解決するものとする。以上、本覚書の成立の証として本書を2通作成し、甲乙記名捺印の上、各1通を保管する。
年 月 日
(甲)
(乙)住所
機関部署職名
氏名 印