Contract
定 款
一般社団法人xx市観光交流ビューロー
平成29年10月 3日 作成
29年11月15日 変更令和 元年 6月 4日 変更
第1章 x x
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人xx市観光交流ビューローと称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を兵庫県xx市に置く。
(目 的)
第3条 当法人は、xx市の持つ様々な魅力を発信することで、観光、交流及び誘客事業を推進し、もって地域の活性化及び文化の向上並びに愛着と誇りのもてるまちづくりに寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するために、次の事業をおこなう。
(1)観光、交流及び誘客事業の推進等に関すること
(2)郷土芸能文化の広報及び促進に関すること
(3)物産品及び観光土産品等のPR及び販売事業に関すること
(4)ブライダル都市および夫婦xx結びのまち作りの推進事業に関すること
(5)街並み保存に関する事業
(6)映画、ドラマ、CM及びPV等の撮影誘致及び撮影支援に関すること
(7)国、県、又は市等からの受託事業の実施に関すること
(8)市内外における観光、交流及び誘客団体との連携及び協調に関すること
(9)その他当法人の目的を達成するために必要な事業に関すること
(公告方法)
第5条 当法人の公告は、電子公告の方法により行う。
第2章 会 員
(会 員)
第6条 当法人は、第3条に揚げる目的に賛同し、入会した個人、法人又は団体を会員とする。
2 前項の会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法」という)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第7条 会員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得なければならない。
(会 費)
第8条 会員は、当法人の目的を達成するための事業活動に生じる費用に充てるため、社員総会において決定した別に定める額を納入しなければならない。
(任意退社)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。ただし、前条に規定する会費のうち既に納入されたものについては、返金しない。
(除 名)
第10条 会員が各号のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議により、当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の法令に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員の資格喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) xx被後見人又は被保佐人になったとき。
(2) 1年以上会費を滞納したとき。
(3) 禁固以上の刑に処されたとき。
(4) 総社員が同意したとき。
(5) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
第3章 社員総会
(構 成)
第12条 社員総会は、すべての会員をもって構成する。
(権 限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 重要な財産の全部又は一部の処分
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) 会費の額
(9) 前各号に定めるもののほか、社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(開 催)
第14条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とする。
2 定時社員総会は、毎事業年度終了の翌日から3か月以内に理事長が招集し、臨時社員総会は必要に応じて随時理事長が招集する。
(招 集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決定に基づき理事長がこれを招集する。理事長に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により他の理事がこれを招集する。
(議 長)
第16条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故若しくは支障があるときは、当該社員総会において会員の中から議長を選出する。
(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決 議)
第18条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の過半数が出席し、出席した当該社員の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名 (2) 監事の解任 (3) 定款の変更 (4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
(社員総会議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事の中から選出された2名以上の議事録署名人は、前項の議事録に記名押印する。
3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に社員総会の日から10年間備え置くものとする。
第4章 役 員 等
(員 数)
第20条 当法人に、次の役員を置く。 (1) 理事 4名以上15名以内 (2) 監事 2名以内
2 理事のうち、1名を理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち3名を副理事長とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事長及び副理事長の選任)
第22条 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
2 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、当法人を代表し、法令及びこの定款で定めるところにより、その職務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行し、理事長が欠けたときはその職務を行う。ただし、その残存期間が1年以上あるときは、速やかに新たな理事長を選定するものとする。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第20条第1項で定める理事若しくは監事
の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(顧問及び相談役)
第 27 条 当法人に、顧問及び相談役を若干名置くことができる。
2 顧問及び相談役は、理事会において任期を定めたうえで理事の同意を得て理事長が委嘱する。
3 顧問及び相談役は、理事長の諮問に応じ、理事会において意見を述べることができる。
4 顧問及び相談役は、無報酬とする。ただし、その職務を行うため要する経費の支払いをすることができる。
第5章 理 事 会
(構 成)
第28条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第29条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 会員の承認
(2) 当法人の業務執行の決定 (3) 理事の職務の執行の監督 (4) 理事長の選定及び解職
(5) 社員総会の開催の日時及び場所並びに社員総会の目的である事項の決定
(6) 顧問及び相談役の任期の決定
(7) 規則の制定、変更及び廃止
(種類及び開催)
第30条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
3 前号に定めるもののほか、法令又はこの定款で定めるとき。
(招 集)
第31条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
3 理事会の招集通知は、各理事及び各監事に対して、開会日の1週間前までに発する。ただし、緊急を要する場合は更に短縮することができる。
4 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(議 長)
第32条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決 議)
第33条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第6章 部会等の設置
(部会等)
第 35 条 当法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会は、その決議により部会等を設置することが出来る。
2 部会等の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
7章 基 金
(基金の拠出)
第36条 当法人は、会員又は第三者に対し、法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
2 基金の募集、申込、割当て及び払込み等の手続については、理事会が決定するものとする。
3 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
4 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って行う。
第8章 計 算
(事業年度)
第37条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第38条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成して理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 理事長は、前項の書類を直近の定時総会に提出し、報告しなければならない。
3 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(暫定予算)
第39条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の決議を経て、予算成立の日までに前年度の予算に準じて収入支出をすることができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第40条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 貸借対照表
(3) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(4) その他必要な附属書類
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の非分配)
第41条 この法人は剰余金の分配は行わない。
(残余財産の帰属)
第42条 当法人が精算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第
5条第17号イからトまでに揚げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 事 務 局
(設 置)
第43条 当法人の事務を処理するために、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により別に定める。
附 則
第1条(定款に定めのない事項)
この定款及び法令に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第2条
この定款の平成29年10月3日より施行する。平成29年11月15日一部変更
和元年6月4日一部変更