Contract
株 式 取 扱 規 程
(2022 年7月改定)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
株式取扱規程
第1章 x x
第1条(目 的)
当会社の株主権行使の手続きその他株式に関する取扱いおよび手数料については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)および株主が振替口座を開設している証券会社等の口座管理機関(以下「証券会社等」という。)が定めるところによるほか、定款第11条に基づきこの規程の定めるところによる。
第2条(株主名簿管理人)
当会社の株主名簿管理人および同事務取扱場所は次のとおりとする。株主名簿管理人
xxxxxx区丸の内一丁目4番1号三井住友信託銀行株式会社
同事務取扱場所
xxxxxx区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
第3条(改廃)
この規程の改廃は、取締役会の決議による。
第2章 株主名簿への記録等
第4条(株主名簿への記録)
株主名簿記載事項の変更は、総株主通知等機構からの通知(社債、株式等の振替に関する法律
(以下「振替法」という。)第154条第3項に規定された通知(以下「個別株主通知」という。)を除く。)により行うものとする。
2 前項のほか、新株式発行その他法令に定める場合は、機構からの通知によらず株主名簿記載事項の記録または変更を行うものとする。
3 株主名簿は、機構が指定する文字・記号により記録するものとする。
第5条(株主名簿記載事項に係る届出)
株主は、その氏名または名称および住所を機構の定めるところにより、証券会社等および機構
を通じて届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。
第6条(法人の代表者)
株主が法人であるときは、その代表者1名を機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。
第7条(共有株主の代表者)
株式を共有する株主は、その代表者1名を定め、共有代表者の氏名または名称および住所を機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。
第8条(法定代理人)
株主の親権者および後見人等の法定代理人は、その氏名または名称および住所を機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更および解除があった場合も同様とする。
第9条(外国居住株主等の通知を受ける場所の届出)
外国に居住する株主またはその法定代理人は、日本国内に常任代理人を選任するか、または日本国内において通知を受ける場所を定めなければならない。
2 前項の常任代理人の氏名もしくは名称および住所または通知を受ける場所は、機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更および解除があった場合も同様とする。
第10条(機構経由の確認方法)
当会社に対する株主からの届出が証券会社等および機構を通じて提出された場合は、株主本人からの届出とみなすものとする。
第11条(登録株式質権者)
登録株式質権者には本章の規定を準用する。
第3章 株主確認
第12条(株主確認)
株主(個別株主通知を行った株主を含む。)が請求その他株主権行使(以下「請求等」という。)をする場合、当該請求等を本人が行ったことを証するもの(以下「証明資料等」という。)を添付し、または提供するものとする。ただし、当会社において本人からの請求等であることが
確認できる場合はこの限りでない。
2 当会社に対する株主からの請求等が、証券会社等および機構を通じてなされた場合は、株主本人からの請求等とみなし、証明資料等は要しない。
3 代理人により請求等をする場合は、前2項の手続きのほか、株主が署名または記名押印した委任状を添付するものとする。委任状には、受任者の氏名または名称および住所の記載を要するものとする。
4 代理人についても第1項および第2項を準用する。
第4章 書面交付請求および異議申述
第13条(書面交付請求および異議申述)
会社法第325条の5第1項に規定された株主総会参考書類等の電子提供措置事項を記載した書面の交付の請求(以下「書面交付請求」という。)および同条第5項に規定された異議の申述をするときは、書面により行うものとする。ただし、書面交付請求を証券会社等および機構を通じてする場合は、証券会社等および機構が定めるところによるものとする。
第5章 少数株主xxの行使手続
第14条(少数株主xxの行使手続)
振替法第147条第4項に規定された少数株主xxを当会社に対して直接行使するときは、署名または記名押印した書面により、個別株主通知の受付票を添付して行うものとする。
第6章 単元未満株式の買取り
第15条(単元未満株式の買取請求の方法)
単元未満株式の買取りを請求するときは、機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて行うものとする。
第16条(買取価格の決定)
買取請求の買取単価は、買取請求が第2条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日の東京証券取引所の開設する市場における最終価格とする。ただし、その日に売買取引がないときまたはその日が同取引所の休業日に当たるときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。
2 前項による買取単価に買取請求株式数を乗じた額をもって買取価格とする。
第17条(買取代金の支払)
当会社は、前条により算出された買取価格から第26条に規定する手数料を差し引いた額を、当会社が別途定める場合を除き、機構の定めるところにより買取単価が決定した日の翌日から起算して4営業日目に支払うものとする。ただし、買取価格が剰余金の配当または株式の分割等の権利付価格であるときは、基準日までに買取代金を支払うものとする。
2 買取請求者は、その指定する銀行預金口座への振込またはゆうちょ銀行現金払による買取代金の支払を請求することができる。
第18条(買取株式の移転)
買取請求を受けた単元未満株式は、前条による買取代金の支払または支払手続を完了した日に当会社の振替口座に振替えるものとする。
第7章 単元未満株式の買増し
第19条(単元未満株式の買増請求の方法)
単元未満株式を有する株主が、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求(以下 「買増請求」という。)するときは、機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて行うものとする。
第20条(自己株式の残高を超える買増請求)
同一日になされた買増請求の合計株式数が、当会社の保有する譲渡すべき自己株式数(特定の目的で保有している自己株式数を除く。第2項において同じ。)を超えているときは、その日におけるすべての買増請求は、その効力を生じないものとする。
2 当会社が保有する譲渡すべき自己株式が2,000株を下回ったときは、3,000株を上回る日まで買増請求の取扱いを停止する。
第21条(買増請求の効力発生日)
買増請求の効力は、買増請求が第2条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日に生じるものとする。
第22条(買増価格の決定)
買増単価は、買増請求の効力発生日の東京証券取引所の開設する市場における最終価格とする。ただし、その日に売買取引がないときまたはその日が同取引所の休業日に当たるときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。
2 前項による買増単価に買増請求株式数を乗じた額をもって買増価格とする。
第23条(買増株式の移転)
買増請求を受けた株式数に相当する自己株式については、機構の定めるところにより、買増代金として買増価格に第26条に定める手数料を加算した金額が証券会社等を通じて当会社所定の銀行預金口座に振り込まれたことを確認した日に、当会社は買増請求をした株主の振替口座への振替を申請するものとする。
第24条(買増請求の受付停止期間)
当会社は、毎年次に掲げる日から起算して10営業日前の日から当該日までの間、買増請求の受付を停止する。
(1)3月31日
(2)9月30日
(3)その他機構が定める株主確定日等
2 前項にかかわらず、当会社が必要と認めるときは、別に買増請求の受付停止期間を設けることができるものとする。
第8章 特別口座の特例
第25条(特別口座の特例)
特別口座の開設を受けた株主の本人確認その他特別口座に係る取扱いについては、機構の定めるところによるほか、特別口座の口座管理機関が定めるところによるものとする。
第9章 手数料
第26条(手数料)
第15条の単元未満株式買取請求および第19条の単元未満株式買増請求に係る手数料は、株式の売買の委託に係る手数料相当額として別表に定める金額とする。
第10章 優先株式の特例
第27条(本章の適用範囲)
非上場株式である優先株式については、前章までの機構および証券会社等に係る規定を適用し
ないほか、本章の定めるところによる。
第28条(優先株式の請求等の方法)
優先株式に係る請求等または届出(申出または申請を含む。以下本章において同じ。)をするときは、当会社の定める書式により当会社に対して、書面をもって行うものとし、これに第38条の規定による届出印を押印するものとする。
2 前項の請求等または届出を代理人によって行うときは、代理権を証明する書面を提出するものとする。
3 第1項の請求等または届出を行うに際し、保佐人または補助人の同意を必要とするときは、同意を証明する書面を提出するものとする。
第29条(優先株式に係る株主確認)
前条の手続きに際しては、株主および代理人の本人により行われることを確認する(以下本章において株主確認という。)。
2 株主確認は、前条の書面に押印された印影と第38条の規定による届出印の印鑑照合により行う。ただし、当会社において本人からの請求等または届出であることが確認できる場合、または株主および代理人が他の方法で本人であることを証明した場合はこの限りでない。
第30条(証明書類および保証人)
当会社は優先株式に係る請求等または届出について必要と認めるときは、当該請求等または届 出についての証明書類の提出または当会社が適当と認める保証人の保証を求めることができる。
第31条(名義書換)
優先株式の取得者が当会社に対して株主名簿記載事項を優先株式の株主名簿に記載または記録すること(以下「名義書換」という。)を請求するときは、法令により別段の定めがある場合を除き、所定の請求書に優先株式の取得者および優先株主として優先株式の株主名簿に記載または記録された者が共同で行うものとする。
2 譲渡以外の事由により取得した優先株式の名義書換を請求するときは、所定の請求書に加え取得を証明する書面を提出するものとする。
第32条(法令により別段の定めのあるときの名義書換)
株式の移転について、法令により別段の手続きを必要とするときは、所定の請求書に加えその手続きの完了したことを証明する書面を添えて提出するものとする。
第33条(質権の登録または抹消)
優先株式につき、質権の登録またはその抹消を請求するときは、質権設定者および質権者が共同で行うものとする。
第34条(信託財産の表示または抹消)
優先株式につき、信託財産の表示またはその抹消を請求するときは、委託者または受託者が所定の請求書を提出するものとする。
第35条(氏名または名称および住所等の届出)
優先株主は、次の事項を届け出るものとする。
(1)氏名または名称および住所
(2)優先株主が法人であるときは、その代表者1名の氏名および住所
(3)優先株主が権利能力のない団体であるときは、その代表者1名の氏名および住所
(4)優先株主に法定代理人が選定されたときは、その資格、氏名または名称および住所
(5)優先株式がxxの共有に属するときは、その代表者1名の氏名および住所
第36条(在外優先株主の仮住所または常任代理人の届出)
前条の規定により届け出る住所が外国にあるときは、日本国内に通知を受けるべき仮住所または常任代理人を定めてこれを届け出るものとする。
2 常任代理人には前条の規定を準用する。
第37条(変更届出)
前二条の届出事項に変更のあったときは、これを届け出るものとする。
2 前項の届出が優先株主の氏名または名称に係るときは、所定の届出書にその事実を証明する書面を添えて提出するものとする。
3 第1項の届出が優先株主の法定代理人、代表者または常任代理人の氏名または名称もしくは資格に係るときは、所定の届出書にその事実を証明する書面を添えて提出するものとする。
第38条(印鑑の届出)
優先株主またはその法定代理人、代表者もしくは常任代理人は、印鑑を届け出るものとする。ただし、署名の慣習ある外国人は、署名鑑をもって印鑑に代えることができる。
2 前項の届出事項を変更したときは、これを届け出るものとする。
第39条(優先登録株式質権者等への準用)
第28条から前条までの規定は、優先登録株式質権者ならびに信託財産の委託者および受託者に、これを準用する。
第40条(取得請求の方法)
各種類の第八種優先株式、各種類の第九種優先株式、各種類の第十一種優先株式、各種類の第十二種優先株式、各種類の第十三種優先株式および各種類の第十四種優先株式を有する優先株
主が、普通株式の交付と引換えに当該優先株式の取得を請求するときは、所定の請求書を第2条に定める株主名簿管理人の事務取扱場所に提出するものとする。
2 前項の請求は、請求書を提出した後は、これを取り消すことはできない。
第41条(取得請求の効力の発生)
前条に定める請求の効力は、請求書が第2条に定める株主名簿管理人の事務取扱場所に到達した時に発生する。
第42条(例外措置)
本章の規定に関して、発行決議等で別段の定めを設けたときは、その定めによる。
以 上
株式取扱規程 別表
株式取扱規程第26条の「別途定める金額」は、次の算式により1単元当たりの金額を算定し、これを買取りまたは買増しした単元未満株式の数で按分した金額とする。
( 算式 ) 第16条に定める買取単価または第22条に定める買増単価に1単元の株式数を乗じた合計金額のうち
100万円以下の金額につき 1.150%
100万円を超え500万円以下の金額につき 0.900%
500万円を超え1,000万円以下の金額につき 0.700%
1,000万円を超え3,000万円以下の金額につき 0.575%
3,000万円を超え5,000万円以下の金額につき 0.375% (円未満の端数を生じた場合には切捨てる。)
ただし、1単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合は、2,500円とする。
本別表の改廃は、総務部統括役員の決裁による。
以 上