晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーX 16階 Tel:03-6634-4000(代)
リビングサポート保険ご契約のxxxリビングサポート保険普通保険約款地震保険普通保険約款
特約
リビングサポート
【ご注意】
ご転居など、ご契約の内容が変更となる場合には、取扱代理店または弊社に必ずご連絡をいただき、所定の手続きをおとりくださいますよう、お願いいたします。
※詳細につきましては、最終ページをご確認いただくか、取扱代理店または弊社にお問い合わせください。
2019年9月版
ご 注 意
○このご契約のxxx、普通保険約款および特約は、保険証券とともにご契約終了までご保管願います。
○ご契約の内容に変更が生じましたときは、遅滞なくお知らせ願います。
○万一、災害・事故が起こりましたときは、取扱代理店または弊社へ遅滞なくお知らせください。
x000-0000 xxxxxxxx0-0-00
晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーX 16階 Tel:00-0000-0000(代)
J201-069-5945101 2019.03 45M (D)
ご契約のxxx
普通保険約款
リビングサポート保険ご契約のxxx… 3
リビングサポート保険普通保険約款… 15
第1章 用語の定義条項… 15
第2章 補償条項… 15
第1節 物保険… 15
第2節 費用保険… 18
第3節 賠償責任保険… 19
第3章 基本条項… 21
別表… 24
地震保険普通保険約款… 25
(地震保険をご契約になった場合は、地震保険普通保険約款が合わせて適用されます。)
第1章 用語の定義条項… 25
第2章 補償条項… 25
第3章 基本条項… 27
別表… 30
特約
この契約に適用される特約は、下記に掲げたもののうち保険証券の「特約」欄に記載されたものが適用されます。ただし、特約の前に適用の対象となる契約の記述がある場合は、「特約」欄の表示を省略することがあります。
リビングサポート保険に付帯される場合の特則… 30
修理費用保険金補償対象外特約… 34
修理費用保険金総合補償特約… 34
借家人賠償責任補償対象外特約… 35
借家人賠償責任総合補償特約… 35
加害事故法律相談費用補償特約… 35
長期保険保険料一括払特約(リビサポ・地震用) 36
初回保険料の口座振替に関する特約(リビサポ・地震用) 37
保険契約の継続に関する特約
(長期保険保険料一括払特約(リビサポ・地震用)付帯契約用) 37
保険契約の継続に関する特約(年払契約用)(リビサポ・地震用) 38
保険料の払込みに関する特約(リビサポ・地震用) 38
追加保険料の払込みに関する特約(リビサポ・地震用) 39
自動継続特約(地震保険用) 39
法人等契約の被保険者に関する特約… 40
通信販売に関する特約… 40
代位求償権不行使特約… 41
クレジットカードによる保険料支払に関する特約… 41
共同保険に関する特約… 41
植物特約………………………(「特約」欄の表示を省略します。) 41
その他
動物特約………………………(「特約」欄の表示を省略します。) 42
その他不測かつ突発的な事故補償対象外特約… 31
引越中の事故補償対象外特約… 31
ストーカー行為等被害費用補償特約… 31
家族補償特約(ストーカー行為等被害費用補償特約付帯契約用) 32
給排水管修理費用補償特約… 32
ドアロック交換費用補償特約… 33
解約返れい金の計算方法のご案内… 43
リビングサポート保険ご契約のxxx
○この「リビングサポート保険ご契約のxxx」は、普通保険約款および主な特約の中で、特に大切な事柄を説明したものです。
○この「リビングサポート保険ご契約のxxx」では、「リビングサポート保険」について説明いたします。(「地震保険」につきましては、別冊「地震保険ご契約のxxx」をご覧ください。)
○おわかりにくい点、お気づきの点がありましたら、ご遠慮なく、取扱代理店または弊社にお問い合わせください。
○弊社の取扱代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、ご契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって、取扱代理店とご契約いただいて有効に成立したご契約については、弊社と直接契約されたものとなります。
なお、取扱代理店はご契約者の皆様のご契約状況を常に承知いたしておりますので、良き相談相手としてご利用くださいますよう、よろしくお願いいたします。
○この「リビングサポート保険ご契約のxxx」は、ご契約になった後も大切にご保存くださるよう、お願いいたします。
Ⅰ リビングサポート保険の内容
「リビングサポート保険」(ペットネーム:くらし安心総合保険、XXXXXX HOME’S マイルーム保険)は、専用住宅に収容される生活用動産(家財)を保険の対象とした火災保険です。補償内容など、詳しくは、「Ⅸ 補償内容・特約一覧表」をご確認ください。
Ⅱ 地震保険について
「リビングサポート保険」では、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損壊・埋没・流失による損害だけでなく、地震などによる火災(延焼・拡大も含みます。)損害や、火元の発生原因を問わず地震などで延焼・拡大した損害についても保険金はお支払いできません。(ただし、地震火災費用保険金は支払われます。)このため、「リビングサポート保険」では、ご希望されない場合を除き、地震保険をあわせてご契約いただくことになっております。地震保険の契約をご希望されない場合には、申込書の「地震保険ご確認欄」に捺印をお願いいたします。
地震保険は「リビングサポート保険」にセットしてご契約いただく必要があります。(地震保険を単独で契約することはできません。)なお、セットで契約する「リビングサポート保険」が保険期間(ご契約期間)の中途で終了した場合は地震保険も同時に終了します。
Ⅲ ご契約時にご注意いただきたいこと
1.保険料の払込みについて
保険責任は、保険期間(保険のご契約期間)の初日の午後4時(申込書またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に始まります。保険料は保険料の払込みが猶予される場合(保険料の払込みに関する特約(リビサポ・地震用)や初回保険料の口座振替に関する特約(リビサポ・地震用)をセットした場合など)を除いて、ご契約と同時にお払込ください。保険期間が始まった後であっても、払込みを怠った場合、取扱代理店または弊社が保険料を領収する前に生じた損害に対しては保険金をお支払いできません。
2.保険金額などについて
(1)保険金額の設定
「リビングサポート保険」は、契約タイプセット販売方式となっております。保険金額は保険価額(新価)を基準にご選択ください。保険金額が保険価額(新価)を下回ってご契約されている場合は、損害額の全額がお支払いできない場合があり、また、保険価額(新価)を超えて保険金額をお決めになられても、保険金のお支払いは保険価額(新価)が限度となりますので、この保険のご契約タイプをお選びになる際にはご注意ください。ご契約タイプ以外の保険金額をご希望の場合は、取扱代理店または弊社にお問い合わせください。
(ご注意)新価とは、同等のものを新たに購入するのに必要な金額(再調達価額)です。
(ご注意)ご契約の時に保険金額が保険価額(新価)を超過していた場合で、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、超過部分について取消しを行うことができます。詳しくは取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
(2)その他引受に関する事項について
とう
貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董、彫刻物その他美術品は、申込書・証券に記載しなくても保険の対象に含まれま
す。ただし、1個または1組の損害の額(その保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額によって定めます。)が30万円を超える損害が生じた場合、損害額を30万円とみなして保険金を支払います。(実際の損害額のうち30万円を超える部分に対しては保険金は支払われません。)また、地震保険では、1個または1組の価額が30万円を超えるこれらの物は補償の対象となりません。
3.告知義務および告知事項について
保険契約者または被保険者には、危険(損害の発生の可能性)に関する重要な事項のうち、申込書の記載事項として弊社が告知を求めたもの(申込書の左下の告知事項欄の部分が該当します。)について、告知事項として、保険契約の締結時に正しく告知していただく義務(告知義務)があります。
告知事項に関して、お申込みや保険契約締結の際に保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知されたりした場合には、弊社は、「告知義務違反」として、保険契
約者に対する書面による通知をもって、保険契約を解除することがあります。なお、弊社が「告知義務違反」による解除を行った場合には、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
4.保険契約の無効および取消しについて
(1)保険契約の無効
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的、または、第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合には、保険契約は無効となります。なお、保険契約が無効となる場合、弊社はすでに払い込まれた保険料は返還いたしません。
(2)保険契約の取消し
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって保険契約を締結した場合には、弊社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、保険契約を取消すことがあります。なお、弊社が保険契約を取消した場合、弊社はすでに払い込まれた保険料は返還いたしません。
5.重大な事由による解除について
弊社は、以下のいずれかに該当する場合には、「重大な事由」による解除として、保険契約者に対する書面による通知をもって、保険契約を解除することがあります。なお、弊社が「重大な事由」による解除を行った場合には、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
① 保険契約者または被保険者が、弊社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または、生じさせようとした場合
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または、行おうとした場合
③ 保険契約者または被保険者が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合や、反社会的勢力へ関与していると認められた場合 など
6.補償重複について
以下の①~③の補償については、補償内容が同様の保険契約(火災保険以外の保険契約にセットされる特約や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、補償の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償の要否をご判断ください。※
※1契約のみで以下の①~③の補償をする場合、転居等により契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがあります。ご注意ください。
この保険に含まれる補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 | |
① | 個人賠償責任補償 | 自動車保険、家庭用火災保険、傷害保険、医療保険の個人賠償責任補償特約 など |
② | 借家人賠償責任補償 | 家庭用火災保険、傷害保険の借家人賠償責任補償特約 など |
③ | 修理費用補償 | 家庭用火災保険、傷害保険の修理費用補償特約 など |
Ⅳ クーリング・オフ(契約申し込みの撤回など)について
保険期間が1年を超える保険契約の場合、ご契約のお申込み後であっても次のとおりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(クーリング・オフ)を行うことができます。
(1)お客様がご契約をお申込みいただいた日またはクーリング・オフについての案内書面(重要な事項等説明書等)を受領された日のいずれか遅い日から8日以内であれば、ご契約のお申込みの撤回または解除(クーリング・オフ)を行うことができます。
(2)クーリング・オフされる場合は、上記期間内(8日以内の消印有効)に弊社の本社クーリング・オフ窓口あてに必ず郵便にてご通知ください。
※ご契約を申し込まれた取扱代理店では、クーリング・オフのお申出を受け付けることはできませんのでご注意ください。
<送付先> x000-0000 xxxxxxxx0-0-00
晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーX 16階ジェイアイ傷害火災保険(株)「クーリング・オフ」窓口行
<記載事項>
① ご契約をクーリング・オフする旨の内容
② ご契約を申し込まれた方のご住所、お名前(捺印)、電話番号
③ ご契約を申し込まれた年月日(申込書控の左上に記載しております。)
④ ご契約を申し込まれた保険の内容 a.保険種類
b.証券番号(申込書控の右上)または領収証番号(保険料領収証の右上)
⑤ ご契約を申し込まれた取扱代理店(保険料領収証の下部に記載しております。)
(3)クーリング・オフされた場合には、すでにお払い込みになった保険料は、速やかにお客様にお返しいたします。また、取扱代理店および弊社はクーリング・オフによる損害賠償または違約金は一切請求いたしません。ただし、ご契約を解除される場合には、保険期間の開始日(保険期間の開始日以降に保険料が支払われた場合は、弊社が保険料を受領した日)からご契約の解除日までの期間に相当する保険料を日割りでお支払いいただく場合がございま
<クーリング・オフできない場合>
次の契約は、クーリング・オフできませんのでご注意ください。
・保険期間が1年以下のご契約(自動継続特約をセットしたご契約を含みます。)
・営業または事業のためのご契約 ・法人または社団・財団などが締結したご契約
・金銭消費貸借契約その他の契約の債務の履行を補償するためのご契約
・予め訪問日をご通知いただき、かつ、そのご通知またはご訪問の際に保険契約の申込みをするための訪問である趣旨を明らかにされた上で、保険会社・取扱代理店などの営業所などで申し込まれたご契約
・預貯金口座への振込みによる方法で保険料を払い込まれたご契約
ただし保険会社・取扱代理店などに振込みの依頼をされた場合〔取扱代理店が銀行などの場合には、当該銀行などのATMにより保険料を払い込まれた場合も含みます。〕にはクーリング・オフができます。
・通信販売に関する特約により申し込まれたご契約 など
※なお、すでに保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリング・オフをお申出の場合は、そのお申出の効力は生じないものとします。
Ⅴ ご契約後にご注意いただきたいこと
1.通知義務について
保険契約者または被保険者には、保険契約の締結後に保険証券の通知事項欄に記載された事項に変更が発生した場合には、遅滞なく、取扱代理店または弊社に通知していただく義務(通知義務)があります。主な通知事項は、告知事項に該当する項目(ただし、他の保険契約等に該当する項目は除きます。)および以下の項目となりますが、詳しくは保険証券の通知事項欄にてご確認ください。変更の発生によって危険の増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、遅滞なく通知を行わなかった場合には、弊社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、保険契約を解除することがあります。なお、弊社が解除を行った場合には、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
・建物を改築または増築する場合
・建物の構造、用途を変更する場合(空家になる場合を含みます。)
・保険の対象を他の場所に移転する場合
なお、上記のいずれかの変更により、以下のいずれかの事項が発生し、この保険契約の引受範囲の対象外となった場合には、弊社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、保険契約を解除することがあります。なお、弊社が解除を行った場合には、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
・保険の対象の所在地が日本国外となった場合
・建物の用途を変更し、建物の用途が居住用ではなくなった場合
2.保険の対象の譲渡について
(1)保険の対象のみを譲渡する場合
保険契約の締結後に被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、取扱代理店または弊社に書面をもって通知していただく必要があります。保険契約を譲渡せず、保険の対象のみを譲渡する場合は、その事実が発生した時に保険契約は失効となります。
(2)保険の対象および保険契約を譲渡する場合
保険契約の締結後に被保険者が保険の対象を譲渡する場合で、あわせて保険契約者が保険契約に適用される権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させる場合には、保険契約者は、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、取扱代理店または弊社に書面をもって申し出ていただき、弊社の承認を得る必要があります。
3.保険契約の失効について
保険契約の締結後に以下のいずれかに該当した場合には、その事実が発生した時に保険契約は失効となります。なお、保険契約が失効した場合は、失効日から満期日までの期間に応じて、保険料を返還いたします。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、弊社が保険金を支払う損害が発生しており、保険の対象が全損(全焼・全壊)となった場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合。ただし、上記「2.保険の対象の譲渡について(2)保険の対象および保険契約を譲渡する場合」に該当する場合を除きます。
4.保険金額の調整について
(1)保険契約締結の際の誤りに基づく調整の場合
保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の評価額を超えていたことについて、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合、保険契約者は、弊社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。なお、保険契約者が超過部分について保険契約の取消しを行う場合、弊社は、保険契約締結時に遡って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
(2)保険契約締結後の保険の対象の評価額の減少による調整の場合
保険契約の締結後に、保険の対象の評価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、弊社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の評価額にxxxまでの減額を請求することができます。
5.住所変更について
保険契約者は、保険契約の締結後に保険契約者の住所を変更した場合には、遅滞なく、取扱代理店または弊社に通知していただく必要があります。
Ⅵ 事故が発生した場合について
1.事故の通知について
保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が発生したことを知った場合には、遅滞なく、取扱代理店または弊社に通知していただく必要があります。正当な理由がなく、損害の発生に関するご通知がない場合には、弊社は、それによって弊社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。
2.保険金の請求書類について
保険金のご請求にあたっては、所定の保険金請求書に加えて、弊社が求める書類をご提出いただきます。
1 | 本人確認、権利関係確認ができる書類 | 印鑑証明書、戸籍謄本、住民票、委任状、建物登記簿謄本、賃貸借契約書、保険の対象の所有権を証明する資料など |
2 | 事故・盗難の発生を確認できる書類 | 罹災証明書、交通事故証明書、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類など |
3 | 事故の原因・発生の状況を確認できる書類 | 事故発生原因および発生状況についての説明書など |
4 | 損害を確認するために必要な書類 | 修理見積書、損害明細書、領収書、損害箇所の写真、図面・見取図、売買契約書、固定資産台帳、確定申告書・決算書、診断書など |
5 | 関連して支出した費用を確認できる書類 | 実際に支出した費用の請求書・領収書(残存物の取片づけのために支出した費用、消火薬剤交換費用など) |
6 | 他の保険契約等の内容および内容を証する書類 | 他の保険契約等の申込書または証券の写しなど |
7 | 賠償事故に関する書類 | 事故の相手方との合意内容を記載した示談書や念書、損害賠償金を算出するために必要な書類、相手方の相続人を確認するための書類(死亡事故の場合)など |
8 | その他の書類 | 調査・照会に必要な同意書、保険金支払額承諾書、質権直接支払指図書など |
(※)事故の内容または損害の額などにより、これら以外の書類もしくは確認資料の提出または弊社が行う調査へのご協力をお願いすることがあります。
3.保険金のお支払時期について
弊社は、上記「2.保険金の請求書類について」に掲げる書類をご提出いただいた日(請求完了日)から、その日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするための必要な確認を終えて保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査が必要な場合には、別途、その旨をお客様へお知らせし、弊社は別に定める期日までに保険金をお支払いします。
Ⅶ 財産状況の変化による保険金の削減について
引受保険会社の経営が破綻した場合などには、保険金、返戻金などの支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
なお、引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個人、あるいは「小規模法人」(破綻時に常時使用する従業員などの数が20人以下の日本法人、外国法人(日本における営業所などが締結した契約に限ります。))またはマンション管理組合である場合には、この保険は、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返戻金などは原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故にかかる保険金については100%)まで補償されます。なお、家計地震保険の保険金、返戻金などは100%が補償されます。
Ⅷ 共同保険について
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、幹事保険会社が他の引受保険会社の業務の代理、事務の代行を行います。引受保険会社は、各々の保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
Ⅸ 補償内容・特約一覧表
1.お支払いする保険金、費用保険金および賠償損害保険金
(1)損害保険x
xの①~⑪の事故によって、保険の対象が損害を受けた場合に、「損害保険金」としてお支払いします。
保険金をお支払いする場合(事故の種類、支払条件等)
お支払いする保険金
保険金をお支払いできない主な場合
①火災
●実際の損害額(再調達価額ベース)【A:次の事由に起因する損害については保険金をお支払いいたし
家財のご契約金額(ご契約金額が
ません。】
②落雷
再調達価額を超える場合は再調達 ●保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人(保険契約
③破裂・爆発
価額とします。)が限度となります。
ひょう
④台風・竜巻・暴風等の風災(洪水、高潮等を除きます。) 、
再調達価額…同等の物を新たに購入するのに必要な金額。
者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)の故意もしく
、雹災
雪災(融雪洪水、除雪作業による事故等を除きます。)
※⑩、⑪の場合も同様とします。
は重大な過失または法令違反
●保険契約者または被保険者が所有または運転する車両またはその
※保険の対象が貴金属、宝玉、宝石、
積載物の衝突または接触(被保険者の引越中の事故は除きます。)
※吹込みによる損害は、住宅の外側の部分(窓など)が風災・
ひょう
雹 災・雪災によって破損し、その破損部分から住宅の内部に吹き込んだために生じた損害に限ります。
とう
書画、骨董、彫刻物その他の美術 ●保険の対象の置き忘れまたは紛失
品の場合、市場流通価額(その保 ●事故の際における保険の対象の紛失または盗難
市場流通価額をいいます。)基準
険の対象と同等と認められる物の ●保険の対象が屋外にある間に生じた盗難(被保険者の引越中の事
⑤住宅外部からの物体の落下、飛来、衝突、倒壊、接触等
によります。(⑩、⑪の場合も同
故は除きます。)
様とします。)なお、損害による ●地震、噴火またはこれらによる津波(地震火災費用保険金は支払
⑥給排水設備の事故、他のxxで生じた事故による漏水などの水濡れ
じょう
価値の低下は、損害の額に含めません。また、1個または1組の損害額が市場流通価額基準で30万円を超える場合は、その損害の額
われます。)※別途、地震保険にご加入いただくことでこれらの損害を補償できます。
…など
⑦騒 擾 等の集団行為、労働争議に伴う暴力行為・破壊行為
⑧盗難(盗難による損傷、汚損を含みます。)
を30万円とみなします。
【通貨・小切手・切手・印紙】
【B:次の損害および次によって生じた損害については、保険金を
お支払いいたしません。(③~⑪の事故が生じた場合には、次
1事故1世帯ごとに20万円限度。
に該当する損害に限り保険金をお支払いいたしません。)】
※通貨・預貯金証書等の盗難については、保険証券記載の
※盗難の場合のみお支払いの対象 ●保険の対象の欠陥
住宅内で発生した場合に限ります。
となります。
●保険の対象の自然の消耗、劣化または性質による変色、変質、さ
損害保険金
※預貯金証書、キャッシュカード、デビットカードの場合は、【預貯金証書・キャッシュカード・
び、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ちその他
実際に口座より現金が引き出された場合、小切手の場合は支払金融機関による支払いがなされた場合に限ります。
デビットカード】
1事故1世帯ごとに200万円また
類似の損害
※通貨、預貯金証書等については、保険の対象には含まれ
は家財の保険金額のいずれか低い ●ねずみ食い、虫食い等
額が限度。
…など
ませんが、盗難の場合のみ、お支払い対象となります。
※盗難の場合のみお支払いの対象【C:保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るす
【乗車券等】
⑨水災(台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・ となります。
り傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、その保険の対象が
土砂崩れ・落石等)
※次のいずれかに該当する場合に限ります。
・損害額が、保険の対象の再調達価額の30%以上の場合
「乗車券等」とは、鉄道・船舶・
航空機の乗車船券・航空券(定期券は除きます。)、宿泊券、観光券、
有する機能の喪失または低下を伴わない損害に対しては、保険金をお支払いいたしません。】
・保険の対象を収容する住宅が床上浸水または地盤面よ
旅行券をいい、1事故1世帯ごと【D:A~Cに加え、次の事由に起因する⑩の事故による保険金は
に5万円限度。
お支払いいたしません。】
り45cmを超える浸水を被った結果、保険の対象に損害
※盗難の場合のみお支払いの対象 ●保険の対象に対する加工、修理等の作業中における作業上の過失
が生じた場合
となります。
または技術の拙劣による損害
●実際の損害額(再調達価額ベース)●保険の対象の電気的事故、機械的事故
⑩(①~⑨以外の)その他不測かつ突発的な事故
※3万円の自己負担額があります。
●電球、ブラウン管等の管球類に単独に生じた損害
●楽器について生じた弦の切断または打楽器の打皮の破損等または
⑪引越中の①~⑧(通貨・預貯金証書等の盗難を除きます。)、
⑩ の事故による家財の損害
音色、音質の変化
●磁気テープ、磁気ディスク等により記録された情報に生じた損害
※保険証券記載の住宅(「保険の対象の所在地」(お申込時に ●実際の損害額(再調達価額ベース)●義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類するものに生じ
申込書の保険の対象の所在地欄にご記入いただいた住所が保険証券記載の住宅になります。申込書の同欄にご記入
1事故100万円が限度となります。
た損害
●携帯電話(PHSを含みます。)等の移動体通信端末機器およびこ
がない場合は、申込書のお申込人(保険契約者欄)にご記 (⑩の事故の場合は自己負担額3万
れらの付属品に生じた損害
入いただいた住所が保険証券記載の住宅になります。)から転居先(日本国内)の住宅への運送中の事故によります。
※「引越中の事故補償対象外特約」がセットされている場合、お支払い対象外となります。
円となります。)
●携帯式電子事務機器(ラップトップ、またはノート型パソコン、電子手帳等)およびこれらの付属品に生じた損害
●動物または植物に生じた損害
…など
前頁の事故の場合、損害保険金等とは別に、被災時の様々な費用を補償する「費用保険金」等をお支払いします。
費用保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
修理費用保険金 | 前頁(1)~⑧の事故で、借用住宅を修理した場合。 | ●実費。 1事故1世帯ごとに支払限度額100万円。 自己負担額なし。 | ●次の損害および次によって生じた損害(前頁(1)~⑧の事故が生じた場合には、次に該当する損害に限ります。) ・住宅の欠陥 ・住宅の自然の消耗、劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ちその他類似の損害 ・ねずみ食い、虫食い等 ●住宅の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、その住宅が有する機能の喪失または低下を伴わない損害 …など |
臨時費用保険金 | 前頁(1)~⑦ の事故で損害保険金支払いの対象となる場合。 | ●損害保険金の30%。 1事故1世帯ごとに100万円限度。 | ●保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)の故意もしくは重大な過失または法令違反 ●保険契約者または被保険者が所有または運転する車両またはその積載物の衝突または接触 ●保険の対象の置き忘れまたは紛失 ●事故の際における保険の対象の紛失または盗難 ●保険の対象が屋外にある間に生じた盗難 …など |
残存物取片づけ費用保険金 | 前頁(1)~⑧(通貨・預貯金証書等の盗難を除く)、⑨ 、⑩ の事故で損害保 険金支払いの対象となる場合。 | ●実費。 損害保険金の10% 限度。 | |
失火見舞 費用保険金 | 前頁(1) 、③ の事故で損害保険金支払いの対象となる場合で、第三者の所有物に損害が生じたとき。 | ●1被災世帯50万円×被災世帯数の総額。 1事故につき保険金額の20%限度。 | |
地震火災 費用保険金 | 地震、噴火、津波による火災損害により、保険の対象を収容する住宅が半焼以上、または、保険の対象が全焼となった場合。 ※この場合、貴金属等は保険の対象に含 めません。 | ●保険金額の5% 。 1事故1世帯ごとに300万円限度。 | |
損害防止費用 | 前頁(1)~③の事故で、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用(消火活動のための消火薬剤等の再取得費用、消火活動により損傷した物の修理費用や再取得費用等)を支出した場合。 | ●実費。 | ●保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)の故意もしくは重大な過失または法令違反 ●地震、噴火またはこれらによる津波 …など |
以下の保険金をお支払いする場合に該当する場合、損害保険金等とは別に、「賠償損害保険金」をお支払いします。
保険金をお支払いする場合(事故の種類、支払条件等) | お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
個人賠償責任(日本国内のみ) ・保険証券記載の住宅の所有・使用もしくは管理または被保険者が日本国内で営む日常生活に起因する偶然な事故による他人の身体障害または財物損壊に対して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被った場合。 | ●損害賠償金:被保険者が損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費、入院費、慰謝料、休業補償、修理費等。(判決により支払いを命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含みます。) ●争訟費用:損害賠償の解決について被保険者が当社からの書面による承認を得て支出した訴訟・裁判費用および示談交渉に要した費用。 ●損害防止費用:被保険者が損害の発生または拡大の防止のために必要な措置を講じる際に支出した必要または有益と認められる費用。 ●緊急措置費用:被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送、その他緊急措置に要した費用。 ●協力費用:被保険者が当社の要求に従い、協力するために要した費用。 ●権利保全費用:被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合で、その権利の保全または行使について必要な手続をとるために要した費用。 | ●保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意 ●被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ●被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ●被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者を除きます。 ●被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任 ●被保険者が保険証券記載の住宅を貸主に引き渡した後に発見された保険証券記載の住宅の損壊に起因する損害賠償責任 ●航空機、船舶・車両(原動力が専ら人力であるものを除きます。)または銃器(空気銃を除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ●次の損害および次によって生じた損害(前頁(1)、③、⑥、 ⑧の事故が生じた場合には、次に該当する損害に限ります。) ・住宅の欠陥 ・住宅の自然の消耗、劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ちその他類似の損害 ・ねずみ食い、虫食い等 ●住宅の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、その住宅が有する機能の喪失または低下を伴わない損害 …など |
借家人賠償責任 ・火災、破裂または爆発等により、保険証券記載の住宅が損害を受け、被保険者がその住宅の貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被った場合。 |
※賠償責任保険の被保険者は、本人のほか、次のいずれかに該当する方となります。なお、「配偶者」とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。以下同様とします。
本人の配偶者 ② 本人または配偶者と生計を共にする同居の親族 ③ 本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
④ から③までに該当しない本人の同居人(賃貸借契約上の借主および同居人に限ります。)
(1)自動的にセットされる特約(プランの内容によっては、セットされていない場合もあります。)
特約の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
給排水管修理費用補償特約 | 給排水管の凍結による損壊や、給排水設備の目詰まりで被保険者の家財に損害が生じて損害保険金が支払われる場合または他の戸室に漏水などによる水濡れを生じさせた場合。 | ●給排水管の修理費用(実費) 1 事故 1 世帯ごとに 10 万円限度。 | ●給排水管または給排水設備の欠陥によって生じた損害 ●次の損害および次によって生じた損害(左記の事故が生じた場合には、次に該当する損害に限ります。) ・給排水管または給排水設備の欠陥 ・給排水管もしくは給排水設備の自然の消耗、劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ちその他類似の損害 ・ねずみ食い、虫食い等 ●給排水管もしくは給排水設備の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、その給排水管もしくは給排水設備が有する機能の喪失または低下を伴わない損害 …など |
ドアロック交換費用補償特約 | 日本国内で、住宅のドアのかぎが盗難された場合。(かぎの紛失は対象となりません。) | ●ドアロック交換費用(実費) 1 盗難3万円限度。 | ●保険契約者、被保険者、借用住宅の貸主またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反 ●被保険者の配偶者、被保険者または配偶者と生計を共にする同居の親族、被保険者または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子の行ったまたは加担した犯罪行為 ●差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた費用 …など |
加害事故法律相談費用補償特約 | 日本国内において日常生活で他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任について弁護士に相談した場合。 | ●法律相談料(実費) 1 相談 1 万円、1 事故5万円限度。 (弊社の同意を得たもの) | ●被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ●被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ●航空機、船舶・車両(原動力が専ら人力であるものを除きます。)または銃器(空気銃を除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 …など |
(2)その他の特約
特約の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
修理費用保険金総合補償特約 | 偶然な事故で、借用住宅が損害を受け、貸主との契約に基づき、または、緊急的に自己の費用で、借用住宅を修理した場合。 ※本特約をセットすることにより、前頁(2)の修理費用保険金「保険金をお支払いする場合」の内容が拡大 されます。 | 【修 前頁(2)の修理費用保険金「お支 払いする保険金」と同様になります。【借 | 理費用保険金総合補償特約をセットした場合、前頁(2)の修理費用保険金「保険金をお支払いできない主な場合」に加え、次に掲げる損害に対しては、保険金をお支払いいたしません。】 家人賠償責任総合補償特約をセットした場合、前頁(3)の賠償損害保険金の「保険金をお支払いできない主な場合」に加え、次に掲げる損害に対しては、保険金をお支払いいたしません。】 ●差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使による損害 ●住宅に対する加工、修理等の作業における作業上の過失または技術の拙劣による損害 ●土地の沈下、移動または隆起による損害 ひょう じん 。●風、雨、雪、 雹 、砂塵その他これらに類するものの吹込みまた はこれらのものの漏入による損害 …など |
借家人賠償責任総合補償特約 | 偶然な事故により、保険証券記載の住宅が損害を受け、被保険者がその住宅の貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被った場合。 ※本特約をセットすることにより、前頁(3)の借家人賠償責任「保険金をお支払いする場合」の内容が拡大 されます。 | 前頁(3)の借家人賠償責任「お支払いする保険金」と同様になります |
デビットカード機能 | 第1章、第2章第1節 | 日本デビットカード推進協議会に加盟する金融機関が発行した現金自動支払機用カードにより、被保険者の預貯金口座から利用代金を即時に引き落とす決済機能をいいます。 |
盗難 | 第2章、第3章 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
土砂崩れ | 第1章、第2章第1節、第2章第2節 | 崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。 |
賠償損害 | 第1章、第2章第3節 | 第22条(被保険者およびその範囲)に定める被保険者が第19条(賠償損害保険金を支払う場合)①または②のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害をいいます。 |
配偶者 | 第2章第3節 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
破裂または爆発 | 第2章 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
被災世帯 | 第2章第2節 | 第10条(費用保険金を支払う場合)(4)②の損害が生じた世帯または法人をいいます。 |
費用保険金 | 第1章、第2章第2節、第3章 | 修理費用保険金、臨時費用保険金、残存物取片づけ費用保険金、失火見舞費用保険金または地震火災費用保険金をいいます。 |
風災 | 第2章第1節、第2章第2節 | 台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。 |
不測かつ突発的な事故 | 第2章第1節 | 次条(1)、(2)または(4)の事故以外の偶然な事故をいいます(注)。 (注)次条(1)、(2)または(4)の事故は、損害保険金の支払の有無にかかわらず不測かつ突発的な事故には含まれません。 |
暴動 | 第1章、第2章 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 |
保険期間 | 第3章 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 第3章 | 損害保険金、費用保険金および賠償損害保険金をいいます。 |
保険の対象 | 第2章第2節 | 第4条(保険の対象および保険の対象の範囲)に規定する保険の対象をいいます。 |
本人 | 第2章第3節 | 保険証券の本人欄に記載の者をいいます。 |
未婚 | 第2章第3節 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 第2章 | 保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。なお、保険証券に記載のない場合、免責金額は適用されません。 |
預貯金証書 | 第2章第1節 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カード(注)を含みます。 (注)デビットカード機能が付帯された現金自動支払機用カードを含みます。 |
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50音順) | 普通保険約款に おいて使用される章 | 定義 |
危険 | 第1章、第3章 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 第3章 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
告知事項 | 第1章、第3章 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
再調達価額 | 第1章、第2章第1節、第2章第2節、第3章 | 保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。ただし、保険の対象が第5条(損害保険金の支払額)(2)に掲げる物である場合には、その保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。 |
財物の損壊 | 第2章第3節 | 財物の滅失、損傷または汚損をいいます。 |
残存物取片づけ費用 | 第2章第2節 | 損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用で、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。 |
支払限度額 | 第2章第1節、第2章第2節 | 別表に掲げる支払限度額をいいます。 |
支払責任額 | 第2章 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
住宅 | 第1章、第2章、第3章 | 日本国内に所在する保険証券記載の住宅ならびに付属の物置、車庫その他の付属建物、および保険証券記載の住宅が共同住宅の場合は同一棟内にある共用部分をいいます。 |
修理費用 | 第2章第2節、第3章 | 住宅を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費用をいいます。 |
乗車券等 | 第2章第1節 | 鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券(注)、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。 (注)定期券は除きます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 第2章第1節、第2章第2節 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
身体の障害 | 第2章第3節 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 |
水災 | 第2章第1節、第2章第2節 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等をいいます。 |
雪災 | 第2章第1節、第2章第2節 | 豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故 な だ れ または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪 水または除雪作業による事故を除きます。 |
じょう 騒 擾 およびこ れに類似の集団行動 | 第2章第1節、第2章第2節 | 群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、暴動に至らないものをいいます。 |
損害 | 第1章、第2章第1節、第2章第2節、第3章 | 賠償損害、費用および消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 |
他人 | 第2章第3節 | 第22条(被保険者およびその範囲)に定める被保険者以外の者をいいます。 |
他の保険契約等 | 第1章、第2章、第3章 | この保険契約によって保険金を支払うべき損害を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
第2条(損害保険金を支払う場合)
第2章 補償条項
第1節 物保険
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害(注1)(注2)に対して、この節および第3章基本条項の規定に従い、損害保険金を支払います。
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発
④ 風災
ひょう
⑤ 雹 災
⑥ 雪災
⑦ 住宅の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または住宅内部での車両もし
じん じん ばい
くはその積載物の衝突もしくは接触。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これ
いっ
らに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは④から⑥までの事故もしくは(4)の事故による損害を除きます。
⑧ 次のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢水(注3)による水濡れ。ただし、④から⑥までの事故もしくは(4)の事故による損害または給排水設備(注4)自体に生じた損害を除きます。
ア.給排水設備(注4)に生じた事故
イ.被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故
じょう
⑨ 騒 擾 およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
(2)当会社は、盗難によって保険の対象について生じた盗取、損傷または汚損の損害に対して、この節および第3章基本条項の規定に従い、損害保険金を支払います。
(3)当会社は、不測かつ突発的な事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この節および第3章基本条項の規定に従い、損害保険金を支払います。
(4)当会社は、水災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のいずれかに該当する場合には、その損害に対して、この節および第3章基本条項の規定に従い、損害保険金を支払います。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象を収容する住宅ごとに、それぞれ行います。
① 保険の対象に再調達価額の30%以上の損害が生じた場合
② ①に該当しない場合において、保険の対象を収容する住宅が、床上浸水(注5)または地盤面(注
6)より45cmを超える浸水を被った結果、保険の対象に損害が生じたとき。
(5)当会社は、保険証券記載の住宅内における次に掲げるもののいずれかの盗難によって被保険者に損害が生じた場合は、その損害に対して、この節および第3章基本条項の規定に従い、損害保険金を支払います。
① 通貨、小切手
ただし、小切手の盗難による損害については、次に掲げる事実がすべてあったことを条件とします。
ア.保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに小切手の振出人に盗難を通知(注7)し、かつ、振出人を通じて小切手の支払停止を支払金融機関に届出たこと。
イ.盗難にあった小切手に対して支払金融機関による支払がなされたこと。
② 預貯金証書
ただし、次に掲げる事実がすべてあったことを条件とします。
ア.保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。イ.盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出された(注8)こと。
③ 乗車券等
④ 切手または印紙
(6)当会社は、被保険者が転居する際、保険の対象を保険の対象を収容する住宅から転居先(注9)の住宅に運送中(注10)において、(1)から(3)までの事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この節および第3章基本条項の規定に従い、損害保険金を支払います。
② ①に規定する者以外の者が損害保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険契約者または被保険者が所有(注3)または運転(注4)する車両またはその積載物の衝突または接触。ただし、前条(6)の損害に対しては、損害保険金を支払います。
④ 被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
⑤ 保険の対象の置き忘れまたは紛失
⑥ 前条(1)、(3)、(4)または第10条(費用保険金を支払う場合)(5)の事故の際における保険の対象の紛失または盗難
⑦ 保険の対象が屋外にある間に生じた盗難。ただし、前条(6)の損害に対しては、損害保険金を支払います。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注5)に対しては、損害保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注6)もしくは核燃料物質(注6)によって汚染された物(注7)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(3)当会社は、次のいずれかに該当する損害および次のいずれかによって生じた損害(注8)に対しては、損害保険金を支払いません。
① 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
② 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
③ ねずみ食い、虫食い等
(4)当会社は、保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(注9)であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害に対しては、損害保険金を支払いません。
(5)当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、前条(3)の損害保険金および不測かつ突発的な事故による同条(6)の損害保険金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害については除きます。
② 保険の対象の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に損害保険金を取得させる目的でなかった場合は除きます。
③ 保険の対象に対する加工、修理等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
④ 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故によって生じた損害
⑤ 詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害
⑥ 土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害
⑦ 保険の対象のうち、真空管、電球、ブラウン管等の管球類に生じた損害。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合は除きます。
⑧ 保険の対象のうち、楽器について生じた次の損害
ア.弦(注10)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合は除きます。
ひょう じん
(注1)風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みによって生じた損害については、
住宅の外側の部分(外壁、屋根、開口部等をいいます。)が④から⑥までの事故によって破損し、その破損部分から住宅の内部に吹き込むことによって生じた損害に限ります。
(注2)⑥の事故による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが第49条(保険金の支払時期)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。この場合であっても、保険契約者または被保険者は、第46条(事故の通知)および第47条(損害防止義務および損害防止費用)の規定に基づく義務を負うものとします。
あふ
(注3)水が溢れることをいいます。
(注4)スプリンクラー設備・装置を含みます。
(注5)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。
(注6)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。
(注7)被保険者が振出人である場合を除きます。
(注8)デビットカード機能により預貯金口座から利用代金が引き落とされた場合を含みます。
(注9)日本国内に限ります。
(注10)保険の対象を収容する住宅において運送用具への積込み作業に着手した時に始まり、転居先での荷卸し作業を終了した時までとし、運送業者による運送に付随する一時保管を含むものとします。
イ.音色または音質の変化
ひょう じん
第3条(損害保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、損害保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
⑨ 風、雨、雪、 雹 、砂塵その他これらに類するものの吹込みまたはこれらのものの漏入によ
り生じた損害
⑩ 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により情報を記録しておくことができる物または機器に記録された情報に生じた損害
⑪ 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類する物について生じた損害
⑫ 携帯電話(注11)等の移動体通信端末機器およびこれらの付属品について生じた損害
⑬ 携帯式電子事務機器(注12)およびこれらの付属品について生じた損害
⑭ ラジオコントロール模型およびその付属品について生じた損害
⑮ ヨット、モーターボート、水上オートバイ、ボート、カヌー、雪上オートバイおよびゴーカートならびにこれらの付属品について生じた損害
⑯ リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー、超軽量動力機(注13)、ジャイロプレーン、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィンおよびスノーボードならびにこれらの付属品について生じた損害
⑰ 動物または植物について生じた損害
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)①に規定する者以外の損害保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)所有権留保条項付売買契約により購入した場合および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた場合を含みます。
(注4)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関による運転を含みます。
(注5)①から③までの事由によって発生した前条の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注6)使用済燃料を含みます。
(注7)原子核分裂生成物を含みます。
(注8)前条の事故が生じた場合は、①から③までのいずれかに該当する損害に限ります。
(注9)落書きを含みます。
(注10)ピアノ線を含みます。
(注11)PHSを含みます。
(注12)ラップトップまたはノート型のパソコン、携帯ゲーム機、電子手帳、電子辞書等をいいます。
(注13)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいいます。
修理費 - 修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額 = 損害の額
② 損害が生じたことによる保険の対象の価値の低下は、損害の額に含めません。
③ 1個または1組の損害の額が30万円を超える場合は、その損害の額を30万円とみなします。
④ 保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、生じた損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、①から③までの規定によって損害の額を決定します。
(3)第2条(損害保険金を支払う場合)(3)の損害および不測かつ突発的な事故による同条(6)の損害については、当会社は、(1)または(2)の規定による損害の額から、1回の事故につき、保険証券記載の免責金額を差し引いた残額を損害の額とみなします。
(4)盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の対象を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、(1)から(3)までの損害の額に含まれるものとします。ただし、その保険の対象の再調達価額を限度とします。
(5)当会社は、保険金額を限度とし、(1)から(4)までの規定による損害の額を損害保険金として、支払います。
(注)算式の修理費とは、損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
(6)(5)の規定にかかわらず、第2条(損害保険金を支払う場合)(6)の損害保険金の額は、1回の事故につき、100万円を限度とします。
第4条(保険の対象および保険の対象の範囲)
(1)この節における保険の対象は、住宅に収容されている生活用動産で被保険者が所有するものとします。ただし、保険の対象を収容する住宅のうち共用部分または付属の物置・車庫その他の付属建物に収容されている生活用動産は、特別の約定により、これを保険の対象から除くことができます。
(2)被保険者が住宅の所有者でない場合において、次に掲げる物のうち、被保険者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち住宅に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち住宅に付加したもの
(3)(1)の規定にかかわらず、被保険者と生計を共にする親族および被保険者の同居人(注1)の所有する生活用動産で保険の対象を収容する住宅に収容されているものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
(4)次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 自動車(注2)
② 通貨、小切手、有価証券、預貯金証書、乗車券等、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、切手または印紙その他これらに類する物
③ 稿本、設計書、図案、ひな型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物
じゅう
④ 商品、営業用 什 器・備品その他これらに類する物
⑤ その他保険証券記載の物
(5)通貨、小切手、預貯金証書、乗車券等、切手または印紙に第2条(損害保険金を支払う場合)(5)の盗難による損害が生じた場合は、(4)の規定にかかわらず、これらを保険の対象として取り扱います。この場合であっても、この節および第3章基本条項でいう再調達価額および保険金額は、これら以外の保険の対象についてのものとします。
(注1)賃貸借契約上の借主および同居人に限ります。
(注2)自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車を除きます。なお、「原動機付自転車」とは、総排気量が125cc以下のものをいいます。
第5条(損害保険金の支払額)
(1)当会社が、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)から(4)までおよび(6)の損害保険金として支払うべき損害の額は、その損害が生じた地および時におけるその保険の対象の再調達価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、その損害が生じた地および時におけるその保険の対象の再調達価額を限度とし、次の算式(注)によって算出した額とします。
修理費 - 修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額 = 損害の額
とう
(2)(1)の規定にかかわらず、保険の対象が貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻
物その他の美術品である場合は、当会社が、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)から(4)までおよび(6)の損害保険金として支払うべき損害の額は、次によって定めます。
① その損害が生じた地および時におけるその保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、その損害が生じた地および時におけるその保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額を限度とし、次の算式(注)によって算出した額とします。
第6条(損害保険金の支払額-通貨、小切手、預貯金証書、乗車券等、切手または印紙の盗難の場合)
(1)第2条(損害保険金を支払う場合)(5)①の通貨、小切手、同条(5)④の切手または印紙の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1世帯ごとに20万円を限度とし、その損害の額を損害保険金として、支払います。
(2)第2条(損害保険金を支払う場合)(5)②の預貯金証書の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1世帯ごとに200万円または保険金額のいずれか低い額を限度とし、その損害の額を損害保険金として、支払います。
(3)第2条(損害保険金を支払う場合)(5)③の乗車券等の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1世帯ごとに5万円を限度とし、その乗車券等の経路および等級の範囲内で、事故の後に被保険者が支出した費用を損害保険金として、支払います。
第7条(他の保険契約等がある場合の損害保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を損害保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、保険の対象が第5条(損害保険金の支払額)(2)に掲げる物以外のものである場合において、その保険の対象について再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金または共済金を支払う旨の約定のない他の保険契約等があるときには、当会社は、次に定める額を損害保険金として支払います。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とします。
再調達価額を基準として算出した額を支払う旨の約定
損害の額 - のない他の保険契約等によって支払われるべき保険金 = 損害保険金の額または共済金の合計額
(3)損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)または(2)の規定をおのおの別に適用します。
第8条(包括して契約した場合の損害保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの再調達価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、第5条
(損害保険金の支払額)(5)の規定をおのおの別に適用します。
第9条(残存物および盗難品の帰属)
(1)当会社が第2条(損害保険金を支払う場合)(1)から(4)までの損害保険金または(6)の損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
(2)盗取された保険の対象について、当会社が第2条(損害保険金を支払う場合)(2)または(6)の損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第5条(損害保険金の支払額)
(4)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(3)保険の対象が盗取された場合に、当会社が第2条(損害保険金を支払う場合)(2)または(6)
(注4)転貸人を含みます。
あふ
(注5)水が溢れることをいいます。
(注6)スプリンクラー設備・装置を含みます。
(注7)保険契約者と被保険者が異なる保険契約の場合の保険契約者を含み、被保険者と生計を共にする同居の親族を除きます。
(注8)区分所有建物の共用部分を含みます。
(注9)動産については、その所有者によって現に占有されている物で、その者の占有する場所にあるものに限ります。
(注10)住宅の主要構造部の火災による損害の額が、その住宅の再調達価額の20%以上となった場合、または住宅の焼失した部分の床面積のその住宅の延べ床面積に対する割合が20%以上となった場合をいいます。
(注11)保険の対象の火災による損害の額が、保険の対象の再調達価額の80%以上となった場合をいいます。この場合における保険の対象には第5条(損害保険金の支払額)(2)に掲げる物は含みません。
の損害保険金を支払ったときは、当会社は、支払った損害保険金の額の再調達価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(4)(3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注)第5条(損害保険金の支払額)(4)の費用に対する損害保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第10条(費用保険金を支払う場合)
第2節 費用保険
(1)当会社は、被保険者が保険証券記載の住宅の所有者でない場合において、その住宅(注1)が次のいずれかに該当する事故によって損害(注2)(注3)を受け、被保険者がその住宅の貸主(注4)との契約に基づきまたは緊急的に自己の費用で現実にこれを修理したときは、その修理費用に対して、この節および第3章基本条項の規定に従い、修理費用保険金を支払います。ただし、第3節賠償責任保険の規定によって賠償損害保険金を支払う場合を除きます。
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発
④ 住宅の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または住宅内部での車両もし
第11条(費用保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、修理費用保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者、住宅の貸主(注1)(注2)またはこれらの者の法定代理人の故意もしく
じん じん ばい
いっ
くはその積載物の衝突もしくは接触。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは水災もしくは⑦から⑨までの事故による損害を除きます。
⑤ 次のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢水(注5)による水濡れ。ただし、水災もしくは⑦から⑨までの事故による損害または給排水設備(注6)自体に生じた損害を除きます。ア.給排水設備(注6)に生じた事故
イ.被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故
じょう
⑥ 騒 擾 およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
⑦ 風災
ひょう
⑧ 雹 災
⑨ 雪災
⑩ 盗難
(2)当会社は、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)の損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用に対して、この節および第3章基本条項の規定に従い、臨時費用保険金を支払います。
(3)当会社は、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)から(4)までの損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって生ずる残存物取片づけ費用に対して、この節および第
3章基本条項の規定に従い、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
(4)当会社は、次に掲げる①の事故によって②の損害が生じた場合には、それによって生ずる見舞金等の費用に対して、この節および第3章基本条項の規定に従い、失火見舞費用保険金を支払います。ただし、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)の損害保険金が支払われる場合に限ります。
① 保険の対象または保険の対象を収容する住宅から発生した火災、破裂または爆発。ただし、第三者(注7)の所有物で被保険者以外の者が占有する部分(注8)から発生した火災、破裂または爆発による場合を除きます。
② 第三者(注7)の所有物(注9)の滅失、損傷または汚損。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。
(注1)第4条(保険の対象および保険の対象の範囲)(2)①から③までに掲げる物のうちその住宅の所有者の所有するものを含みます。なお、住宅の所有者には転貸人を含みます。
ひょう じん
(注2)風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みによって生じた損害については、
住宅の外側の部分(外壁、屋根、開口部等をいいます。)が⑦から⑨までの事故によって破損し、その破損部分から住宅の内部に吹き込むことによって生じた損害に限ります。
(注3)⑨の事故による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが第49条(保険金の支払時期)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。この場合であっても、保険契約者または被保険者は、第46条(事故の通知)および第47条(損害防止義務および損害防止費用)の規定に基づく義務を負うものとします。
(5)当会社は、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象が損害を受け、保険の対象を収容する住宅が半焼以上となった場合(注10)、または保険の対象が全焼となった場合(注11)には、それによって臨時に生ずる費用に対して、この節および第3章基本条項の規定に従い、地震火災費用保険金を支払います。この場合においては、次条(5)②の規定は適用しません。なお、損害の状況の認定は、保険の対象を収容する住宅ごとに、それぞれ行います。
は重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が修理費用保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注3)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険契約者、被保険者または住宅の貸主(注1)が所有(注4)または運転(注5)する車両またはその積載物の衝突または接触
(2)当会社は、次のいずれかに該当する損害および次のいずれかによって生じた損害(注6)に対しては、修理費用保険金を支払いません。
① 住宅の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって住宅を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
② 住宅の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
③ ねずみ食い、虫食い等
(3)当会社は、住宅の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(注7)であって、住宅ごとに、その住宅が有する機能の喪失または低下を伴わない損害に対しては、修理費用保険金を支払いません。
(4)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、臨時費用保険金、残存物取片づけ費用保険金、失火見舞費用保険金および地震火災費用保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注8)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が臨時費用保険金、残存物取片づけ費用保険金、失火見舞費用保険金または地震火災費用保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注9)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険契約者または被保険者が所有(注4)または運転(注10)する車両またはその積載物の衝突または接触
④ 被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
⑤ 保険の対象の置き忘れまたは紛失
⑥ 第2条(損害保険金を支払う場合)(1)、(3)、(4)または前条(5)の事故の際における保険の対象の紛失または盗難
⑦ 保険の対象が屋外にある間に生じた盗難
(5)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注11)に対しては、費用保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注12)もしくは核燃料物質(注12)によって汚染された物(注13)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)転貸人を含みます。
(注2)保険契約者、被保険者または住宅の貸主が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)①に規定する者以外の修理費用保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注4)所有権留保条項付売買契約により購入した場合および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた場合を含みます。
(注5)保険契約者、被保険者または住宅の貸主が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関による運転を含みます。
(注6)前条の事故が生じた場合は、①から③までのいずれかに該当する損害に限ります。
(注7)落書きを含みます。
(注8)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注9)①に規定する者以外の臨時費用保険金、残存物取片づけ費用保険金、失火見舞費用保険金または地震火災費用保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注10)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関による運転を含みます。
(注11)①から③までの事由によって発生した第2条(損害保険金を支払う場合)または前条の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも第2条または前条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注12)使用済燃料を含みます。
(注13)原子核分裂生成物を含みます。
第12条(修理費用保険金の支払額)
(1)当会社は、第10条(費用保険金を支払う場合)(1)の修理費用保険金として、修理費用の額から1回の事故につき、1世帯ごとに保険証券記載の免責金額を差し引いた残額を支払います。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき修理費用保険金とこの保険契約で支払われる他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、修理費用保険金を支払います。
第13条(臨時費用保険金の支払額)
(1)当会社は、第10条(費用保険金を支払う場合)(2)の臨時費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1世帯ごとに100万円を限度とします。
第2条(損害保険金を支払う場合)
(1)の損害保険金 × 支払割合(30%)= 臨時費用保険金の額
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき臨時費用保険金とこの保険契約で支払われる他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、臨時費用保険金を支払います。
第14条(残存物取片づけ費用保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)から(4)までの損害保険金の10%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ費用の額を第10条(費用保険金を支払う場合)(3)の残存物取片づけ費用保険金として、支払います。
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき残存物取片づけ費用保険金とこの保険契約で支払われる他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
第15条(失火見舞費用保険金の支払額)
(1)当会社は、第10条(費用保険金を支払う場合)(4)の失火見舞費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、同条(4)①の事故が生じた住宅に収容中の保険の対象の保険金額(注)の20%に相当する額を限度とします。
被災世帯の数 × 1被災世帯あたりの支払額(50万円)= 失火見舞費用保険金の額
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき失火見舞費用保険金とこの保険契約で支払われる他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、失火見舞費用保険金を支払います。
(注)保険金額が再調達価額を超える場合は、再調達価額とし、また、被保険者が2名以上ある場合は、それぞれの被保険者に属する保険の対象に対して割り当てられるべき保険金額をいいます。
第16条(地震火災費用保険金の支払額)
(1)当会社は、第10条(費用保険金を支払う場合)(5)の地震火災費用保険金として、次の算式(注)によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1世帯ごとに300万円を限度とします。
保険金額 × 支払割合(5%)= 地震火災費用保険金の額
(2)(1)ただし書においては、72時間以内に生じた2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、これらを一括して1回の事故とみなします。
(注)保険金額が再調達価額を超える場合は、算式の保険金額は、再調達価額とします。
第17条(他の保険契約等がある場合の費用保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、費用保険金の種類ごとに支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の場合において、第10条(費用保険金を支払う場合)(2)の臨時費用保険金および同条(3)の残存物取片づけ費用保険金につき支払責任額を算出するにあたっては、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)の損害保険金の額は、第7条(他の保険契約等がある場合の損害保険金の支払額)
(1)および(2)の規定を適用して算出した額とします。
第18条(包括して契約した場合の地震火災費用保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの再調達価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、第16条
(地震火災費用保険金の支払額)(1)の規定をおのおの別に適用します。
第3節 賠償責任保険
第19条(賠償損害保険金を支払う場合)
当会社は、第22条(被保険者およびその範囲)に定める被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この節および第3章基本条項の規定に従い、賠償損害保険金を支払います。
① 被保険者が保険証券記載の住宅の所有者でない場合において、その住宅(注1)が被保険者の責めに帰すべき事由に起因する次のいずれかに該当する事故により損害を受けたため、被保険者がその住宅の貸主(注2)に対して負担する法律上の損害賠償責任
ア.火災
いっ
イ.破裂または爆発ウ.盗難
エ.給排水設備(注3)に生じた事故に伴う漏水、放水または溢水(注4)による水濡れ
② ①の住宅の貸主(注2)に対する損害賠償責任のほか、次のいずれかに該当する事故に起因する他人の身体の障害または他人の財物の損壊に対して、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任ア.本人の居住の用に供される保険証券記載の住宅(注5)の所有、使用または管理に起因する
偶然な事故
イ.第22条に定める被保険者が日本国内で営む日常生活(注6)に起因する偶然な事故
(注1)第4条(保険の対象および保険の対象の範囲)(2)①から③までに掲げる物のうちその住宅の所有者の所有するものを含みます。なお、住宅の所有者には転貸人を含みます。
(注2)転貸人を含みます。
(注3)スプリンクラー設備・装置を含みます。
あふ
(注4)水が溢れることをいいます。
(注5)その住宅の付属施設を含みます。
(注6)住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第20条(賠償損害保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた賠償損害に対しては、賠償損害保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
(2)当会社は、次のいずれかに該当する損害および次のいずれかによって生じた損害(注4)により生じた前条①の賠償損害に対しては、賠償損害保険金を支払いません。
① 住宅(注5)の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
② 住宅(注5)の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
③ ねずみ食い、虫食い等
(3)当会社は、住宅(注5)の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(注6)であって、住宅(注5)ごとに、その住宅(注5)が有する機能の喪失または低下を伴わない損害によって生じた前条①の賠償損害に対しては、賠償損害保険金を支払いません。
(4)当会社は、保険証券記載の住宅の改築、増築、取りこわし等の工事によって生じた前条①の賠償損害に対しては、賠償損害保険金を支払いません。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った仕事による場合については除きます。
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
(注4)前条①の事故が生じた場合は、①から③までのいずれかに該当する損害に限ります。
(注5)第4条(保険の対象および保険の対象の範囲)(2)①から③までに掲げる物のうちその住宅の所有者の所有するものを含みます。なお、住宅の所有者には転貸人を含みます。
(注6)落書きを含みます。
いて、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、支出につきあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用および被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送その他緊急措置に要した費用
⑥ 第27条(損害賠償責任解決の特則)(1)の規定により、被保険者が当会社の要求に従い、協力するために直接要した費用
⑦ 被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、第26条(1)②の規定により、その権利の保全または行使に必要な手続をとるために要した必要または有益な費用
(注)弁護士報酬を含みます。
第21条(賠償損害保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、賠償損害保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
③ 被保険者相互間で発生した事故による身体の障害または財物の損壊に起因する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者を除きます。
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊についてその財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。ただし、第19条(賠償損害保険金を支払う場合)①の損害賠償責任または区分所有建物の共用部分について他の区分所有者に対して負担する損害賠償責任については、これを除きます。
⑦ 被保険者が保険証券記載の住宅を貸主(注1)に引き渡した後に発見された保険証券記載の住宅の損壊に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑨ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑩ 航空機、船舶・車両(注2)または銃器(注3)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注1)転貸人を含みます。
(注2)原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注3)空気銃を除きます。
第22条(被保険者およびその範囲)
(1)賠償責任保険の被保険者は、本人のほか、次のいずれかに該当する者とします。ただし、責任無能力者は含みません。
① 本人の配偶者
② 本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
③ 本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
④ ①から③までに該当しない本人の同居人(注)
(2)(1)の本人と本人以外の被保険者との続柄は、賠償損害の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。
(3)この節の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって第24条
(賠償損害保険金の支払額)①に定める当会社の支払うべき賠償損害保険金の限度額が増額されるものではありません。
(4)(1)の本人として指定された者について死亡その他の事由が生じた場合には、保険契約者または被保険者は、本人を(1)①から④までのいずれかに該当する者に変更しなければなりません。
(5)(1)の本人として指定された者について死亡その他の事由が生じた場合でも、(4)の手続が行われるまでの間、(1)および(2)の規定の適用は、その本人との続柄によるものとします。
(注)賃貸借契約上の借主および同居人に限ります。
第23条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う賠償損害保険金の範囲は、次に掲げるものに限ります。
① 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金。この場合、この損害賠償金については、判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得する物があるときは、その価額をこれから差し引くものとします。
② 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟・裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用(注)
③ 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
④ 被保険者が第26条(事故の発生)(1)①の手段を講ずるために支出した必要または有益と認められる費用
⑤ 賠償損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後にお
第24条(賠償損害保険金の支払額)
当会社が1回の事故につき支払うべき賠償損害保険金の額は、次の金額の合計額とします。
① 前条①に規定する損害賠償金の額が保険証券記載の免責金額を超過する場合には、その超過した額。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
② 前条②から⑦までに規定する費用についてはその全額。ただし、同条②および③の費用は、同条①の損害賠償金の額が保険証券記載の支払限度額を超える場合は、次の算式によって算出した額を支払います。
保険証券記載の支払限度額
前条②および③の費用 ×
前条①の損害賠償金
第25条(他の保険契約等がある場合の賠償損害保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、賠償損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償損害保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
賠償損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の賠償損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第26条(事故の発生)
(1)保険契約者または被保険者は、第19条(賠償損害保険金を支払う場合)の事故により他人の身体の障害または財物の損壊が発生したことを知った場合は、第46条(事故の通知)のほか、次に掲げる事項を行わなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 他人に損害賠償の請求(注)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をとること。
③ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当、護送その他の緊急措置を行う場合を除きます。
④ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑤ ①から④までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害または傷害の調査に協力すること。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて、賠償損害保険金を支払います。
① (1)①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② (1)②に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
③ (1)③に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
④ (1)④または⑤に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)⑤の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第27条(損害賠償責任解決の特則)
(1)当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償請求権者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(2)被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定による協力に応じない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて賠償損害保険金を支払います。
第28条(先取特権)
(1)損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する賠償損害保険金請求権(注1)について先取特
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、賠償損害保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注2)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に賠償損害保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(注3)
(3)賠償損害保険金請求権(注1)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、賠償損害保険金請求権(注1)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して賠償損害保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注1)第23条(支払保険金の範囲)②から⑦までの費用に対する賠償損害保険金請求権を除きます。
(注2)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注3)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
第3章 基本条項
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生したこと。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第40条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注1)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(注2)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(7)(6)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第40条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社はその返還を請求することができます。
第29条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(4)保険契約者は、この保険契約に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約に定められた保険料を当会社に払い込まなければなりません。ただし、この保険契約に付帯される特約に別の定めがないかぎり、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
第30条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、この保険契約によって保険金を支払うべき損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第40条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第31条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象を収容する住宅の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
第32条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第33条(保険の対象の譲渡)
(1)保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第35条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第34条(保険契約の無効)
(1)保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
(2)(1)の規定により無効となる場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第35条(保険契約の失効)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第52条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
(2)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
第36条(保険契約の取消し)
(1)保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
(2)損害が発生した後に(1)の規定による取消しが行われた場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第37条(保険金額の調整)
(1)保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の再調達価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2)保険契約締結の後、保険の対象の再調達価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の再調達価
第38条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第39条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)(1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、次の損害については適用しません。
① (1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② (1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
第40条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第41条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)第30条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。
(2)危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差額について、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注1)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(3)当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注2)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した損害については適用しません。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変
第42条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)第34条(保険契約の無効)(1)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第43条(保険料の返還-取消しの場合)
第36条(保険契約の取消し)(1)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第44条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
(1)第37条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、
さかのぼ
当会社は、保険契約締結時に 遡 って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
(2)第37条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、減額する保険金額に対して、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第45条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第30条(告知義務)(2)、第31条(通知義務)(2)もしくは(6)、第39条(重大事由による解除)(1)または第41条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第38条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(3)保険契約者がこの保険契約を解除したことに伴い、当会社が、この保険契約に付帯される特約の規定により保険料を請求した場合において、保険契約者が請求された保険料の支払を怠ったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を当会社が解除したものとすることができます。この場合の解除は、第38条(保険契約者による保険契約の解除)の規定による解除の効力が生じた日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第46条(事故の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、当会社が保険金を支払うべき損害またはその原因となるべき事故が生じたことを知った場合は、損害の発生またはその原因となるべき事故の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(2)保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、事故が生じた住宅を調査することまたはそれらに収容されていた被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第47条(損害防止義務および損害防止費用)
(1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者または被保険者が、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)
①から③までの事故による損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときは、この保険契約に適用される普通保険約款または特約の規定により保険金が支払われないときを除き、当会社は、次に掲げる費用に限り、これを負担します。ただし、第10条(費用保険金を支払う場合)(5)の損害の発生または拡大の防止のために支出した費用は負担しません。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注1)の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(注2)
(3)保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
第2条(損害保険金を支払う場合)の - 損害の発生または拡大を防止する = 損害の額
更する必要があるときは、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還また
事故による損害の額
ことができたと認められる額
は請求します。
(注1)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(注2)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(7)(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(4)第7条(他の保険契約等がある場合の損害保険金の支払額)(1)および(2)ならびに第8条(包括して契約した場合の損害保険金の支払額)の規定は、(2)に規定する負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第7条(1)の規定中「支払限度額」とあるのは「第 47条(損害防止義務および損害防止費用)(2)によって当会社が負担する費用の額」と読み替えるものとします。
(5)(2)の場合において、当会社は、(2)に規定する負担金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、これを負担します。
(注1)消火活動に従事した者の着用物を含みます。
(注2)人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。
(1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 第2章補償条項第1節物保険に係る損害保険金および第2章補償条項第2節費用保険第10条
(費用保険金を支払う場合)(2)から(5)までの費用保険金の請求に関しては、損害が発生した時
② 第2章補償条項第2節費用保険第10条(1)の修理費用保険金の請求に関しては、被保険者が修理費用を負担した時
③ 第2章補償条項第3節賠償責任保険に係る賠償損害保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 第2章補償条項第1節物保険に係る損害保険金または第2章補償条項第2節費用保険に係る費用保険金の支払を請求する場合
ア.保険金の請求書イ.損害見積書
ウ.保険の対象の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類エ.その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書
類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
② 第2章補償条項第3節賠償責任保険に係る賠償損害保険金の支払を請求する場合ア.保険金の請求書
イ.当会社の定める事故状況報告書
ウ.被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
エ.損害を証明する書類
オ.保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注1)
カ.その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注2)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注2)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)賠償損害保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
(注2)第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第49条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注4) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注5)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)再調達価額を含みます。
(注3)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注4)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注5)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第50条(時効)
保険金請求権は、第48条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第51条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者間の求償権を含みます。
第52条(保険金支払後の保険契約)
(1)第2条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(注)に相当する額となった場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
(2)(1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
(3)(1)の規定により、保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
(4)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から(3)までの規定を適用します。
(注)保険金額が再調達価額を超える場合は、再調達価額とします。
第53条(保険契約の継続)
(1)保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第30条(告知義務)の規定を適用します。
(2)第29条(保険責任の始期および終期)(3)の規定は、継続保険契約の保険料についても、これを適用します。
(注)新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。
第54条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、第33条(保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第55条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第56条(料率の適用)
この保険契約については、保険期間の初日に使用されている料率によるものとします。
第57条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第58条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
保 険 金 の 種 類 | 支 払 限 度 額 | ||
1 | 第2条(損害保険金を支払う場合)(1)、(2)および(4)の損害保険金 | 損害の額 | |
2 | 第2条(損害保険金を支払う場合)(3)の損害保険金 | 1回の事故につき、損害の額から保険証券記載の免責金額(注)を差し引いた残額 (注)他の保険契約等に、この保険契約の免責金額より低いものがある場合は、これらの免責金額のうち最も低い額とします。 | |
3 | 第2条(損害保険金を支払う場合) (5)の損害保険金 | (1)①の通貨、小切手、 ④の切手または印紙 | 1回の事故につき、1世帯ごとに20万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に、限度額が20万円 を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
(2)②の預貯金証書 | 1回の事故につき、1世帯ごとに200万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に、限度額が200万 円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 | ||
(3)③の乗車券等 | 1回の事故につき、1世帯ごとに5万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に、限度額が5万円 を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 | ||
4 | 第2条(損害保険金を支払う場合)(6)の損害保険金 | 1回の事故につき、100万円(注1)または損害の額のいずれか低い額。ただし、第2条 (損害保険金を支払う場合)(3)の事故に基づく損害の場合は、1回の事故につき、 保険証券記載の免責金額(注2)を差し引いた残額 |
(注1)他の保険契約等に、限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 (注2)他の保険契約等に、この保険契約の免責金額より低いものがある場合は、これらの免責金額のうち最も低 い額とします。 | |||
5 | 第10条(費用保険金を支払う場合)(1)の修理費用保険金 | 修理費用の額から、1回の事故につき、1世帯ごとに保険証券記載の免責金額(注)を差し引いた残額 (注)他の保険契約等に、この保険契約の免責金額より低いものがある場合は、これらの免責金額のうち最も低い額と します。 | |
6 | 第10条(費用保険金を支払う場合)(2)の臨時費用保険金 | 1回の事故につき、1世帯ごとに100万円(注) (注)他の保険契約等に、限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 | |
7 | 第10条(費用保険金を支払う場合)(3)の残存物取片づけ費用保険金 | 残存物取片づけ費用の額 | |
8 | 第10条(費用保険金を支払う場合)(4)の失火見舞費用保険金 | 1回の事故につき、50万円(注)に被災世帯の数を乗じて得た額 (注)他の保険契約等に、1被災世帯あた りの支払額が50万円を超えるものがある場合は、これらの1被災世帯あたりの支払額のうち最も高い額とします。 | |
9 | 第10条( 費用保険金を支払う場合) (5)の地震火災費用保険金 | (1)それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額の合計額が、1回の事故につき、1世帯ごとに300万円(注) を超えるとき。 (注)他の保険契約等に、限度額が300万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額 とします。 | 1回の事故につき、1世帯ごとに300万円(注) (注)他の保険契約等に、限度額が300万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
(2)上記(1)に該当しない場合であって、それぞれの保険契約または共済契約のおのおのの保険の対象についての支払責任額の合計額が、1 回の事故につき、保険の対象ごとに、その保険の対象の再調達価額に5%(注)を乗じて得た額を超えるとき。 (注)他の保険契約等に、支払割合が5%を超えるものがある場合はこれらの支払割合のうち最も高い割合とします。 | 1回の事故につき、保険の対象ごとに、その保険の対象の再調達価額に5%(注)を乗じて得た額 (注)他の保険契約等に、支払割合が5%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。 |
地震保険普通保険約款
用語 | 定義 |
大半損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の40%以上50%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が50%以上70%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の60%以上80%未満である損害をいいます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。ただし、居住の用に供する建物に限ります。 |
建物の主要構造部 | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条(用語の定義)第3号の構造耐力上主要な部分をいいます。 |
他の保険契約 | (保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合) この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第5条(保険金の支払額)(2)①または②の建物または生活用動産について締結された地震等による事故に対して保険金を支払う他の保険契約をいいます。 (保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合) この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第5条(保険金の支払額)(3)①または②の専有部分もしくは共用部分または生活用動産について締結された地震等による事故に対して保険金を支払う他の保険契約をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
第1章 用語の定義条項
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
一部損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の3%以上20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の10%以上30%未満である損害をいいます。 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
警戒宣言 | 大震法第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災害に関する警戒宣言をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約に関する事項を含みます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
小半損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の20%以上40%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上50%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の30%以上60%未満である損害をいいます。 |
地震等 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。 |
地震保険法 | 地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)をいいます。 |
生活用動産 | 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建物に収容されている物に限ります。 |
全損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の80%以上である損害をいいます。 |
損害 | 地震等が生じた後における事故の拡大防止または緊急避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 |
大震法 | 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
第2章 補償条項
(1)当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。
(2)地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。
(注)一時的に居住不能となった場合を除きます。
(3)地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注1)または地盤面(注2)より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注3)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部損とみなして保険金を支払います。
(注1)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。
(注2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。
(注3)その建物に生じた(1)の損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合を除きます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(4)(1)から(3)までの損害の認定は、保険の対象が建物である場合には、その建物ごとに行い、保険の対象が生活用動産である場合には、これを収容する建物ごとに行います。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する建物の損害の認定によるものとします。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(4)保険の対象が区分所有建物の専有部分または共用部分である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、専有部分については、個別に行い、また、共用部分については、その区分所有建物全体の損害の認定によるものとします。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する区分所有建物の共用部分の損害の認定によるものとします。
(5)保険の対象が生活用動産である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、その生活
用動産の全体について、これを収容する専有部分ごとに行います。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、地震等の際において、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者
(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険の対象の紛失または盗難
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑤ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
(2)当会社は、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
② 自動車(注)
とう
③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組
の価額が30万円を超えるもの
④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
じゅう
⑤ 商品、営業用 什 器・備品その他これらに類する物
(注)自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
第5条(保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。
① 保険の対象である建物または生活用動産が全損となった場合は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。
② 保険の対象である建物または生活用動産が大半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の60%に相当する額。ただし、保険価額の60%に相当する額を限度とします。
③ 保険の対象である建物または生活用動産が小半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の30%に相当する額。ただし、保険価額の30%に相当する額を限度とします。
④ 保険の対象である建物または生活用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保険金額の5%に相当する額。ただし、保険価額の5%に相当する額を限度とします。
(2)(1)の場合において、この保険契約の保険の対象である次の建物または生活用動産について、この保険契約の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超えるときは、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし(1)の規定を適用します。
① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する建物 5,000万円
② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1,000万円
(3)(2)①または②の建物または生活用動産について、地震保険法第2条(定義)第2項の地震保険契約でこの保険契約以外のものが締結されている場合において、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(2)①または②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、(1)の規定を適用します。
① 建物
5,000万円または保険価額 この保険契約の建物についての保険金額
×
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
第4条(保険の対象の範囲)
(1)この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、建物または生活用動産に限られます。
(2)(1)の建物が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。
(3)(1)の生活用動産には、建物の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
(4)(1)および(3)の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。
① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
② 自動車(注)
とう
③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組
の価額が30万円を超えるもの
④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
じゅう
⑤ 商品、営業用 什 器・備品その他これらに類する物
(注)自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。
のいずれか低い額
② 生活用動産
それぞれの保険契約の建物についての保険金額の合計額
1,000万円または保険価額 この保険契約の生活用動産についての保険金額
×
のいずれか低い額
それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額
(4)当会社は、(2)①の建物のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の建物がある場合、または(2)①の建物が2以上の世帯の居住する共同住宅である場合は、居住世帯を異にするその建物または戸室ごとに(2)および(3)の規定をそれぞれ適用します。
(5)(2)から(4)までの規定により、当会社が保険金を支払った場合には、次の残額に対する保険料を返還します。
① (2)の規定により保険金を支払った場合は、この保険契約の保険金額から(2)①または②に規定する限度額を差し引いた残額
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
第4条(保険の対象の範囲)
(1)この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、専有部分もしくは共用部分(注)または生活用動産に限られます。
(注)居住の用に供されない専有部分およびその共用部分の共有持分は、保険の対象に含まれません。
(2)(1)の共用部分が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。
(3)(1)の生活用動産には、専有部分の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち専有部分に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち専有部分に付加したもの
(4)(1)および(3)の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。
① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
② (3)の規定により保険金を支払った場合(注)は、この保険契約の保険金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額
ア.建物
(2)①に規定する限度額 ×
この保険契約の建物についての保険金額それぞれの保険契約の建物についての保険金額の合計額
イ.生活用動産
(2)②に規定する限度額 × この保険契約の生活用動産についての保険金額
それぞれの保険契約の生活用動産についての
保険金額の合計額
(注)(2)①または②の建物または生活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(2)①または②に規定する限度額を超える場合に限ります。
(6)当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社に移転しません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
第5条(保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。
① 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が全損となった場合は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。
イ.生活用動産
(3)②に規定する限度額 ×
この保険契約の生活用動産についての保険金額それぞれの保険契約の生活用動産
についての保険金額の合計額
② 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が大半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の60%に相当する額。ただし、保険価額の60%に相当する額を限度とします。
③ 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が小半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の30%に相当する額。ただし、保険価額の30%に相当する額を限度とします。
④ 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保険金額の5%に相当する額。ただし、保険価額の5%に相当する額を限度とします。
(2)専有部分および共用部分を1保険金額で契約した場合には、それぞれの部分を別の保険の対象とみなして(1)および(4)の規定を適用します。この場合において、それぞれの部分の保険価額の割合(注)によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの部分に対する保険金額とみなします。
(注)専有部分の保険価額と共用部分の共有持分の保険価額との合計額に対する専有部分の保険価額の割合が保険証券に明記されていない場合には、専有部分の保険価額の割合は40%とみなします。
(3)(1)の場合において、この保険契約の保険の対象である次の専有部分の保険金額と共用部分の保険金額との合計額または生活用動産の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超える場合は、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし(1)の規定を適用します。
① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する専有部分および共用部分 5,000万円
② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1,000万円
(4)(3)①または②の専有部分もしくは共用部分または生活用動産について、地震保険法第2条(定義)第2項の地震保険契約でこの保険契約以外のものが締結されている場合において、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(3)①もしくは②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、(1)の規定を適用します。
① 専有部分
5,000万円または保険価額 この保険契約の専有部分の保険金額
×
(注)(3)①または②の専有部分および共用部分または生活用動産について、それぞれの保
険契約の保険金額の合計額が(3)①または②に規定する限度額を超えるときに限ります。
(7)当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社に移転しません。
第6条(包括して契約した場合の保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの保険価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、おのおの別に前条の規定を適用します。
第7条(保険金支払についての特則)
(1)地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減するおそれがある場合は、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い、支払うべき保険金の一部を概算払し、支払うべき保険金が確定した後に、その差額を支払います。
(2)地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減する場合には、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い算出された額を保険金として支払います。
第8条(2以上の地震等の取扱い)
この保険契約においては、72時間以内に生じた2以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。ただし、被災地域が全く重複しない場合には、おのおの別の地震等として取り扱います。
第3章 基本条項
第9条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、この保険契約の保険料とこの保険契約が付帯されている保険契約の保険料との合計額を領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第10条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実
のいずれか低い額
② 共用部分
5,000万円または保険価額
のいずれか低い額 ×
③ 生活用動産 1,000万円または保険価額
のいずれか低い額 ×
それぞれの保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額の合計額
この保険契約の共用部分の保険金額 それぞれの保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額の合計額
この保険契約の生活用動産についての保険金額それぞれの保険契約の生活用動産に
ついての保険金額の合計額
を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事
(5)当会社は、(3)①の専有部分および共用部分のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の専有部分および共用部分がある場合、または(3)①の専有部分および共用部分が2以上の世帯の居住する共同住宅である場合は、居住世帯を異にするその専有部分および共用部分または戸室ごとに(3)および(4)の規定をそれぞれ適用します。
(6)(3)から(5)までの規定により、当会社が保険金を支払った場合には、次の残額に対する保険料を返還します。
① (3)の規定により保険金を支払った場合は、この保険契約の保険金額から(3)①または②に規定する限度額を差し引いた残額
② (4)の規定により保険金を支払った場合(注)は、この保険契約の保険金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額
ア.専有部分および共用部分
この保険契約の専有部分および
実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結してい
たと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4)(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
第11条(通知義務)
(3)①に規定する限度額 ×
共用部分についての保険金額
それぞれの保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額の合計額
① 保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象または保険の対象を収容する建物が居住の用に供されなくなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分が居住の用に供されなくなった場合(注)には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)共用部分が居住の用に供されなくなった場合とは、共用部分を共有する区分所有者の所有に属するこの区分所有建物の専有部分のすべてが居住の用に供されなくなった場合をいいます。
(7)(6)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、
(1)の事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第12条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第13条(保険の対象の譲渡)
(1)保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第15条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第14条(保険契約の無効)
(1)保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的を
もって締結した保険契約は無効とします。
(2)警戒宣言が発せられた場合は、大震法第3条(地震防災対策強化地域の指定等)第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域のうち、その警戒宣言に係る地域内に所在する保険の対象についてその警戒宣言が発せられた時から同法第9条第3項の規定に基づく地震災害に関する警戒解除宣言が発せられた日(注)までの間に締結された保険契約は無効とします。ただし、警戒宣言が発せられた時までに締結されていた保険契約の期間満了に伴い、被保険者および保険の対象を同一として引き続き締結された保険契約については、効力を有します。この場合において、その保険契約の保険金額が直前に締結されていた保険契約の保険金額を超過したときは、その超過した部分については保険契約は無効とします。
(注)その警戒宣言に係る大規模な地震が発生した場合は、財務大臣が地震保険審査会の議を経
て告示により指定する日とします。
第15条(保険契約の失効)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第32条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
(2)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
第16条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第17条(保険金額の調整)
(1)保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2)保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第18条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第19条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)(1)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第20条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)第10条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(3)当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7)(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)
(1)第14条(保険契約の無効)(1)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2)第14条(保険契約の無効)(2)の規定により保険契約の全部または一部が無効となる場合には、当会社は、その無効となる保険金額に対応する保険料を返還します。
(3)保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(4)この保険契約が付帯されている保険契約がその普通保険約款の規定により保険金が支払われたために終了した結果、この保険契約が第33条(付帯される保険契約との関係)(2)の規定により終了する場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第23条(保険料の返還-取消しの場合)
第16条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
(1)第17条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、
さかのぼ
当会社は、保険契約締結時に 遡 って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
(2)第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第25条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第26条(事故の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約から保険金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2)保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、その保険の対象もしくはその保険の対象が所在する敷地内を調査することまたはその敷地内に所在する被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、
それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第27条(損害防止義務)
保険契約者または被保険者は、地震等が発生したことを知った場合は、自らの負担で、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
第28条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害見積書
③ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第29条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効、取消しまたは終了(注3)の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)保険価額を含みます。
(注3)第33条(付帯される保険契約との関係)(2)において定める終了に限ります。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における(1)①から
⑤までの事項の確認のための調査 365日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4)当会社は、第7条(保険金支払についての特則)の規定により保険金(注)を支払う場合には、
(1)から(3)までの規定にかかわらず、支払うべき金額が確定した後、遅滞なく、これを支払います。
(注)概算払の場合を含みます。第30条(時効)
保険金請求権は、第28条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第31条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第32条(保険金支払後の保険契約)
(1)当会社が第5条(保険金の支払額)(1)①の保険金を支払った場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(2)(1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。ただし、第5条(保険金の支払額)(5)の規定が適用される場合には、保険金額から同条(5)①または②の残額を差し引いた金額を同条(5)の規定を適用する原因となった損害が生じた時以後の未経過期間に対する保険金額とします。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(2)(1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。ただし、第5条(保険金の支払額)(6)の規定が適用される場合には、保険金額から同条(6)①または②の残額を差し引いた金額を同条(6)の規定を適用する原因となった損害が生じた時以後の未経過期間に対する保険金額とします。
(3)(1)の規定により、この保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
(4)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から(3)までの規定を適用します。
第33条(付帯される保険契約との関係)
(1)この保険契約は、保険契約者、被保険者および保険の対象を共通にする地震保険法第2条(定義)第2項第3号に規定する保険契約に付帯して締結しなければその効力を生じないものとします。
(2)この保険契約が付帯されている保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この保険契約も同時に終了するものとします。
第34条(保険契約の継続)
(1)保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第10条(告知義務)の規定を適用します。
(注)新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。
(2)第9条(保険責任の始期および終期)(3)の規定は、継続保険契約の保険料についても、これを適用します。
第35条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、第13条(保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第36条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第37条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第38条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間 割合(%)
7日まで | ………………………………………………… | 10 |
15日まで | ………………………………………………… | 15 |
1か月まで | ………………………………………………… | 25 |
2か月まで | ………………………………………………… | 35 |
3か月まで | ………………………………………………… | 45 |
4か月まで | ………………………………………………… | 55 |
5か月まで | ………………………………………………… | 65 |
6か月まで | ………………………………………………… | 70 |
7か月まで | ………………………………………………… | 75 |
8か月まで | ………………………………………………… | 80 |
9か月まで | ………………………………………………… | 85 |
10か月まで | ………………………………………………… | 90 |
11か月まで | ………………………………………………… | 95 |
1年まで 100
リビングサポート保険に付帯される場合の特則
この保険契約が付帯される保険契約がリビングサポート保険の場合は、この特則が適用されます。
第1条(用語の定義)
この特則において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
普通約款 | 地震保険普通保険約款をいいます。 |
第2条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
保険契約者が、普通約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の規定による通知をし、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を、返還または請求します。
第3条(保険料の返還-解除等の場合)
(1)普通約款第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(2)の規定中「保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。」とあるのは「未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。」と読み替えます。
(2)普通約款第25条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定中「保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。」とあるのは「未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。」と読み替えます。
第4条(保険料率の適用)
この保険契約については、保険期間の初日に使用されている保険料率によるものとします。
その他不測かつ突発的な事故補償対象外特約
(1)当会社は、リビングサポート保険普通保険約款第2条(損害保険金を支払う場合)(3)の規定により支払われる損害保険金(注1)を支払いません。
(2)当会社は、リビングサポート保険普通保険約款第2条(損害保険金を支払う場合)(3)の事故によって支払われる同第10条(費用保険金を支払う場合)(3)の残存物取片づけ費用保険金(注
2)を支払いません。
(注1)リビングサポート保険普通保険約款第2条(3)の規定により支払われる明記物件補償特約第3条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金を含みます。
(注2)リビングサポート保険普通保険約款第2条(3)の事故によって支払われる明記物件補償特約第3条(保険金を支払う場合)(1)の残存物取片づけ費用保険金を含みます。
引越中の事故補償対象外特約
当会社は、リビングサポート保険普通保険約款第2条(損害保険金を支払う場合)(6)の規定により支払われる損害保険金(注)を支払いません。
(注)リビングサポート保険普通保険約款第2条(6)の規定により支払われる明記物件補償特約第3条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金を含みます。
ストーカー行為等被害費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50音順) | 定義 |
警察等 | 警察または検察庁をいいます。 |
住居等 | 住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所をいいます。 |
ストーカー行為 | 同一の者に対し、つきまとい等(注)を反復して行うことをいいます。 (注)つきまとい等の定義中、①から④までに掲げる行為については、身の安全、住居等の平穏もしくは名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限ります。 |
ストーカー行為等 | つきまとい等の行為またはストーカー行為をいいます。 |
つきまとい等 | 特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者またはその配偶者、直系もしくは同居の親族その他その特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次のいずれかに該当する行為をすることをいいます。 ① つきまとい、待ち伏せし、進路にふさがり、住居等の付近において見張りをし、または住居等に押し掛けること。 ② その行動を監視していると思わせるような事実を告げ、またはその知り得る状態に置くこと。 ③ 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。 ④ 著しく粗野または乱暴な言動をすること。 ⑤ 電話をかけて何も告げず、または拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、もしくは電子メールを送信すること。 ⑥ 汚物、動物の死体その他の著しく不快または嫌悪の情を催させるような物を送付し、またはその知り得る状態に置くこと。 ⑦ その名誉を害する事項を告げ、またはその知り得る状態に置くこと。 ⑧ その性的羞恥心を害する事項を告げもしくはその知り得る状態に置き、またはその性的羞恥心を害する文書、図面その他の物を送付しもしくはその知り得る状態に置くこと。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
普通約款 | この特約が付帯されたリビングサポート保険普通保険約款をいいます。 |
保険金 | 被害費用保険金をいいます。 |
申出または告訴 | 警告・援助の申出または告訴をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が日本国内においてストーカー行為等を受けることを原因として、危険または不安等を覚え警察等にストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)に基づいて申出または告訴を行い受理された場合に、被保険者またはその親族が被保険者の安全または平穏
を守ることを目的として負担した必要かつ有益な次に掲げる費用を、この特約および普通約款の規定に従い、保険金として被保険者またはその費用の負担者に支払います。
① ストーカー行為等を行う者の特定またはストーカー行為等を証明することを目的として設置したカメラ、ビデオカメラもしくはテープレコーダー等の購入または賃借費用
② 迷惑電話等を避けるために設置した多機能電話器の購入もしくは賃借費用または電話番号の変更にかかった費用
③ 緊急時のために設置した非常通報装置等の各種防犯機器の購入または賃借費用
④ ストーカー行為等への対応等について弁護士に相談した費用
⑤ その他ストーカー行為等から被保険者の安全または平穏を守ることを目的として、被保険者またはその親族が負担した必要かつ有益な費用
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた費用に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
② 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
③ 被保険者に対する刑の執行
④ 被保険者の心神喪失
(2)当会社は、被保険者または保険金を受け取るべき者が次のいずれかに該当する行為を行ったことにより発生した費用に対しては、保険金を支払いません。
ほう
① ストーカー行為等を教唆または幇助する行為
② ストーカー行為等を容認する行為
③ 過度の暴力または脅迫、重大な侮辱等ストーカー行為等を誘発する行為
(3)第8条(保険期間と支払責任の関係)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、警察等に受理された申出または告訴が次のいずれかに該当するときは、当会社は、その申出または告訴の対象となるストーカー行為等を原因とする費用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険期間の開始時より前
② 保険期間の初日からその日を含めて保険証券記載の日数(注)を経過した日の翌日の午前0時より前
(4)この保険契約が初年度契約である場合において、被保険者またはその親族による費用の負担が
(3)のいずれかに該当するときは、当会社は、その費用については、保険金を支払いません。
(注)保険証券に記載のない場合は適用されません。
第4条(保険金の支払額)
(1)当会社が支払うべき保険金の額は、警察等に受理された申出または告訴の対象となるストーカー行為等を原因として被保険者またはその親族が負担した第2条(保険金を支払う場合)①から⑤までに掲げる費用の合計額から保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。
(2)(1)の費用は、警察等に申出または告訴を行い受理された日からその日を含めて90日前より受理された日からその日を含めて1年を経過した日までの期間中に被保険者またはその親族が負担した費用に限ります。
第5条(当会社の責任限度額)
当会社がこの特約に基づいて支払うべき保険金の額は保険期間を通じ、保険証券記載のこの特約の保険金額をもって限度とします。ただし、保険期間が1年を超える保険契約においては、契約年度(注)ごとに、契約年度(注)中に警察等に受理された申出または告訴の対象となるストーカー行為等を原因として被保険者またはその親族が負担した第2条(保険金を支払う場合)①から⑤までに掲げる費用の合計額に対して、保険金額をもって限度とします。
(注)保険期間の初日からその日を含めて起算した1年ごとの期間をいいます。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、第2条(保険金を支払う場合)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
第2条の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の費用の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第7条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に、警察等に受理された申出または告訴の対象となるストーカー行為等を原因として被保険者またはその親族が負担した費用に対しては、保険金を支払いません。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻とします。
第8条(保険期間と支払責任の関係)
当会社は、保険期間中に警察等に受理された申出または告訴の対象となるストーカー行為等を原因として被保険者またはその親族が負担した第2条(保険金を支払う場合)①から⑤までに掲げる費用に対して、保険金を支払います。
第9条(申出または告訴が受理された場合の通知)
(1)被保険者またはその親族が警察等に申出または告訴を行い受理された場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、受理された日からその日を含めて30日以内に被害の状況および費用の内容等の詳細ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第10条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者またはその親族が費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 当会社の定める被害状況報告書
③ 警察等への申出または告訴の受理証明
④ 第2条(保険金を支払う場合)に掲げる費用を支払ったことを示す領収書
⑤ その他当会社が普通約款第49条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、被害の状況または費用の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第11条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1)この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2)この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第12条(普通約款の読み替え)
この特約については、普通約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第49条(保険金の支払時期)(注1)の規定中「前条(2)および(3)の規定による手続」とあるのは「この特約第10条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続」
② 第50条(時効)の規定中「第48条(保険金の請求)(1)に定める時」とあるのは「この特約第10条(保険金の請求)(1)に定める時」
第13条(重大事由による解除に関する特則)
(1)当会社は、保険契約者が、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による
通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
② 反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
③ 反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
④ 法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
⑤ その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
(2)当会社は、被保険者が(1)①から③までまたは⑤のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
(3)当会社は、保険金を受け取るべき者が(1)①から③までまたは⑤のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注3)を解除することができます。
(4)(1)、(2)または(3)の規定による解除が申出または告訴が警察等に受理された後になされた場合であっても、普通約款第40条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)、(2)または(3)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに申出または告訴が警察等に受理されたことにより生じた費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(1)①から③までまたは⑤のいずれにも該当しない被保険者または保険金を受け取るべき者に生じた費用については適用しません。
(注1)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2)被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
(注3)その保険金を受け取るべき者に係る部分に限ります。
第14条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
家族補償特約(ストーカー行為等被害費用補償特約付帯契約用)
第1条(被保険者およびその範囲)
(1)当会社は、この特約により、ストーカー行為等被害費用補償特約の被保険者を、本人のほか、次のいずれかに該当する者とします。
① 本人の配偶者
② 本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
③ 本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
(2)(1)の本人と本人以外の被保険者との続柄は、警察等に申出または告訴を行い受理された時におけるものをいいます。
(3)この特約により、ストーカー行為等被害費用補償特約の規定は、ストーカー行為等被害費用補償特約第5条(当会社の責任限度額)の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
(4)(1)の本人として指定された者について死亡その他の事由が生じた場合には、保険契約者または被保険者は、本人を(1)①から③までのいずれかに該当する者に変更しなければなりません。
(5)(1)の本人として指定された者について死亡その他の事由が生じた場合でも、(4)の手続が行われるまでの間、(1)および(2)の規定の適用は、その本人との続柄によるものとします。
第2条(被保険者相互間のストーカー行為等に関する特則)
被保険者が前条に規定するその他の被保険者よりストーカー行為等を受けた場合は、ストーカー行為等被害費用補償特約第3条(保険金を支払わない場合)(1)に掲げる被保険者にはそのストーカー行為等を行った者を含みません。
第3条(ストーカー行為等被害費用補償特約の読み替え)
この特約については、ストーカー行為等被害費用補償特約第1条(用語の定義)被保険者の定義中の「保険証券記載の被保険者」とあるのは「この特約第1条(被保険者およびその範囲)に定める被保険者」と読み替えて適用します。
給排水管修理費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50音順) | 定義 |
給排水管 | 保険証券記載の住宅の給排水管をいいます。 |
給排水管修理費用 | 給排水管または給排水設備を損害発生直前の状態に復旧するために必要な費用をいいます。 |
給排水設備 | 保険証券記載の住宅の給排水設備をいい、スプリンクラー設備・装置を含みます。 |
この特約が付帯されたリビングサポート保険普通保険約款をいいます。 | |
保険金 | 給排水管修理費用保険金をいいます。 |
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)所有権留保条項付売買契約により購入した場合および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた場合を含みます。
(注4)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関による運転を含みます。
(注5)①から③までの事由によって発生した普通約款第2条(損害保険金を支払う場合)の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害によって発生した費用を含みます。
(注6)使用済燃料を含みます。
(注7)原子核分裂生成物を含みます。
(注8)前条の事故が生じた場合は、①から③までのいずれかに該当する損害に限ります。
(注9)落書きを含みます。
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、次のいずれかに該当する場合で被保険者が自己の費用で給排水管または給排水設備を修理したときは、給排水管修理費用に対して、この特約および普通約款の規定に従い、保険金を支払います。ただし、第三者の所有物で被保険者以外の者が占有する部分(注1)の給排水管または給排水設備にかかわる保険金は支払いません。
① 給排水管が凍結により損壊(注2)した場合
② 給排水設備の目詰まりにより、普通約款第2条(損害保険金を支払う場合)(1)⑧の損害保険金が支払われる場合
いっ
③ 給排水設備の目詰まりにより、被保険者以外の者が占有する戸室に漏水、放水または溢水(注
(注1)共同住宅の共用部分を含みます。
(注2)パッキングのみに生じた損壊を除きます。
あふ
(注3)水が溢れることをいいます。
3)による水濡れが生じた場合
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた費用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者
(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者
が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険契約者または被保険者が所有(注3)または運転(注4)する車両またはその積載物の衝突または接触
④ 被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた費用(注5)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注6)もしくは核燃料物質(注6)によって汚染された物(注7)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(3)当会社は、次のいずれかに該当する損害によって生じた費用に対しては、保険金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害については除きます。
② 給排水管もしくは給排水設備の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合は除きます。
③ 給排水管もしくは給排水設備に対する加工、修理等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
④ 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない給排水管もしくは給排水設備の電気的事故または機械的事故によって生じた損害
⑤ 詐欺または横領によって給排水管もしくは給排水設備に生じた損害
⑥ 土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害
ひょう じん
⑦ 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みまたはこれらのものの漏入により
生じた損害
(4)当会社は、次のいずれかに該当する損害(注8)によって生じた費用に対しては、保険金を支払いません。
① 給排水管または給排水設備の欠陥によって生じた損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって給排水管もしくは給排水設備を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥によって生じた損害については除きます。
② 給排水管もしくは給排水設備の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
③ ねずみ食い、虫食い等によって生じた損害
(5)当会社は、給排水管もしくは給排水設備の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(注9)であって、給排水管もしくは給排水設備ごとに、その給排水管もしくは給排水設備が有する機能の喪失または低下を伴わない損害によって生じた費用に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険金の支払額)
当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として、被保険者が実際に支出した給排水管修理費用の額を支払います。ただし、1回の事故につき、1世帯ごとに10万円を限度とします。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、1回の事故につき、1世帯ごとに、10万円(注)または給排水管修理費用のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
10万円(注)または給排水管修理費用のいずれか低い額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(注)他の保険契約等に、限度額が10万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
第6条(事故の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)の当会社が保険金を支払うべき給排水管修理費用の負担またはその原因となるべき事故が発生したことを知った場合は、給排水管修理費用の負担またはその原因となるべき事故の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(2)第2条(保険金を支払う場合)の当会社が保険金を支払うべき給排水管修理費用を負担した場合またはその原因となるべき事故が発生した場合は、当会社は、給排水管修理費用の負担またはその原因となるべき事故が生じた給排水管もしくは給排水設備等を調査することができます。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第7条(保険金の請求)
当会社に対する保険金請求権は、被保険者が給排水管修理費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
第8条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1)この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2)この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第9条(普通約款の読み替え)
この特約については、普通約款第50条(時効)の規定中「第48条(保険金の請求)(1)に定める時」とあるのは「この特約第7条(保険金の請求)に定める時」と読み替えて適用します。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
ドアロック交換費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
定義 | |
かぎ | 日本国内に所在する保険証券記載の住宅のドア(注)のかぎをいいます。 (注)建物または戸室の出入りに通常使用するドアをいいます。 |
ドアロック交換費用 | ドアロック(注)の交換に必要な費用をいいます。 (注)ドアの錠をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
普通約款 | この特約が付帯されたリビングサポート保険普通保険約款をいいます。 |
保険金 | ドアロック交換費用保険金をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、日本国内においてかぎが盗難にあった場合、ドアロック交換費用に対して、この特約および普通約款の規定に従い、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた費用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者、借用住宅の貸主(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者の配偶者、被保険者または配偶者と生計を共にする同居の親族、被保険者または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子の行ったまたは加担した犯罪行為
③ 被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦ 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた費用。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた費用については除きます。
⑧ 土地の沈下、移動または隆起によって生じた費用
(注1)保険契約者、被保険者または借用住宅の貸主が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険金の支払額)
当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として、被保険者が実際に支出したドアロック交換費用の額を支払います。ただし、1回の盗難につき、3万円を限度とします。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、3万円(注)またはドアロック交換費用のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
3万円(注)またはドアロック交換費用のいずれか低い額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(注)他の保険契約等に、限度額が3万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
第6条(盗難の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)の盗難が発生したことを知った場合は、盗難の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第7条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者がドアロック交換費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 公の機関(注1)の事故証明書
③ 第2条(保険金を支払う場合)の費用を支払ったことを示す領収書
④ その他当会社が普通約款第49条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注2)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注2)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、盗難の内容または費用の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)やむを得ない場合には、第三者とします。
(注2)第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第8条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1)この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2)この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第9条(普通約款の読み替え)
この特約については、普通約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第49条(保険金の支払時期)(注1)の規定中「前条(2)および(3)の規定による手続」とあるのは「この特約第7条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続」
② 第50条(時効)の規定中「第48条(保険金の請求)(1)に定める時」とあるのは「この特約第7条(保険金の請求)(1)に定める時」
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
修理費用保険❹補償対象外特約
当会社は、リビングサポート保険普通保険約款第10条(費用保険金を支払う場合)(1)の規定にかかわらず、修理費用保険金を支払いません。
修理費用保険❹総合補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50音順) | 定義 |
住宅 | 日本国内に所在する保険証券記載の住宅をいいます。 |
普通約款 | この特約が付帯されたリビングサポート保険普通保険約款をいいます。 |
第2条(修理費用保険金を支払う場合)
当会社は、普通約款第10条(費用保険金を支払う場合)(1)の規定にかかわらず、被保険者が住宅の所有者でない場合において、その住宅(注1)が偶然な事故によって損害を受け、被保険者がその住宅の貸主(注2)との契約に基づきまたは緊急的に自己の費用で現実にこれを修理したときは、その修理費用に対して、この特約および普通約款の規定に従い、修理費用保険金を支払います。ただし、普通約款第2章補償条項第3節賠償責任保険および借家人賠償責任総合補償特約の規定によって賠償損害保険金を支払う場合を除きます。
(注1)普通約款第4条(保険の対象および保険の対象の範囲)(2)①から③までに掲げる物のうちその住宅の所有者の所有するものを含みます。
(注2)転貸人を含みます。
第3条(修理費用保険金を支払わない場合)
当会社は、この特約においては、普通約款第11条(費用保険金を支払わない場合)(1)から(3)までおよび(5)に掲げる損害のほか、住宅に生じた次のいずれかに該当する損害に対しても、修理費用保険金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害については除きます。
② 住宅の使用または管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に修理費用保険金を取得させる目的でなかった場合は除きます。
③ 住宅に対する加工(注)、修理等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
④ 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない住宅の電気的事故または機械的事故によって生じた損害
⑤ 詐欺または横領によって住宅に生じた損害
⑥ 土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害
⑦ 真空管、電球、ブラウン管等の管球類に生じた損害。ただし、住宅の他の部分と同時に損害を受けた場合は除きます。
ひょう じん
⑧ 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みまたはこれらのものの漏入により
生じた損害
(注)住宅の建築をいいます。なお、「建築」には、増築、改築または一部取りこわし等を含みます。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
借家人賠償責任補償対象外特約
(1)当会社は、リビングサポート保険普通保険約款第19条(賠償損害保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、この特約に従い、同第22条(被保険者およびその範囲)に定める被保険者が同第 19条①の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、賠償損害保険金を支払いません。
(2)この特約については、リビングサポート保険普通保険約款第21条(賠償損害保険金を支払わない場合-その2)⑥の規定中「ただし、第19条(賠償損害保険金を支払う場合)①の損害賠償責任または区分所有建物の共用部分について他の区分所有者に対して負担する損害賠償責任」とあるのは、「ただし、区分所有建物の共用部分について他の区分所有者に対して負担する損害賠償責任」と読み替えて適用します。
借家人賠償責任総合補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50音順) | 定義 |
住宅 | 日本国内に所在する保険証券記載の住宅をいいます。 |
賠償損害 | 法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をいいます。 |
普通約款 | この特約が付帯されたリビングサポート保険普通保険約款をいいます。 |
保険金 | 賠償損害保険金をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、普通約款第19条(賠償損害保険金を支払う場合)①の規定にかかわらず、同第22条(被保険者およびその範囲)に定める被保険者が住宅の所有者でない場合において、その住宅(注1)が被保険者の責めに帰すべき事由に起因する偶然な事故により損害を受けたため、被保険者がその住宅の貸主(注2)に対して被る賠償損害に対して、この特約および普通約款の規定に従い、保険金を支払います。
(注1)普通約款第4条(保険の対象および保険の対象の範囲)(2)①から③までに掲げる物のうちその住宅の所有者の所有するものを含みます。
(注2)転貸人を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、この特約においては、普通約款第20条(賠償損害保険金を支払わない場合-その1)および同第21条(賠償損害保険金を支払わない場合-その2)に規定する損害のほか、住宅に生じた次のいずれかに該当する損害に対しても、保険金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害については除きます。
② 住宅の使用または管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合は除きます。
③ 住宅に対する加工(注)、修理または調整の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
④ 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない住宅の電気的事故または機械的事故によって生じた損害
⑤ 詐欺または横領によって住宅に生じた損害
⑥ 土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害
⑦ 真空管、電球、ブラウン管等の管球類に生じた損害。ただし、住宅の他の部分と同時に損害を受けた場合は除きます。
ひょう じん
⑧ 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みまたはこれらのものの漏入により
生じた損害
(注)住宅の建築をいいます。なお、「建築」には、増築、改築または一部取りこわしを含みます。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
加害事故法律相談費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50音順) | 定義 |
顧問料 | 弁護士報酬のうち、弁護士が契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいいます。 |
実費等 | 弁護士が、依頼者に対して弁護士報酬とは別に求める、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保管料、その他委任事務処理に要する実費等および出張交通費であって、弁護士の報酬に関する基準の規定によるものをいいます。ただし、保証金、供託金およびこれらに類する費用を除きます。 |
書面による鑑定料 | 弁護士報酬のうち、弁護士が依頼者に対して行う書面による法律上の判断または意見の表明の対価であって、弁護士の報酬に関する基準の規定によるものをいいます。 |
着手金 | 弁護士報酬のうち、事件または法律事務の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果がいかなる場合でも受任時に弁護士が受けるべき委任事務処理の対価であって、弁護士の報酬に関する基準の規定によるものをいいます。 |
手数料 | 弁護士報酬のうち、原則として1回程度の手続または委任事務処理で終了する事件または法律事務についての委任事務処理の対価であって、弁護士の報酬に関する基準の規定によるものをいいます。 |
弁護士の報酬に関する基準 | 日本弁護士連合会の定める弁護士の報酬に関する規程に基づき弁護士が作成した弁護士の報酬に関する基準をいいます。 |
日当 | 弁護士報酬のうち、弁護士が委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件または法律事務のために拘束されること(注)の対価であって、弁護士の報酬に関する基準の規定によるものをいいます。 (注)委任事務処理自体による拘束を除きます。 |
普通約款 | この特約が付帯されたリビングサポート保険普通保険約款をいいます。 |
弁護士 | 弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づき日本弁護士連合会に登録された弁護士をいい、外国法事務弁護士を除きます。 |
報酬金 | 弁護士報酬のうち、事件または法律事務の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて弁護士が受けるべき委任事務処理の対価であって、弁護士の報酬に関する基準の規定によるものをいいます。 |
法律相談 | 弁護士法第3条(弁護士の職務)に規定する「その他一般の法律事務」のうち、弁護士が依頼者に対して行う法律相談(注)をいい、非訟事件および審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為、書面による鑑定、法律関係の調査、書類作成、法律事務の執行等を除きます。 (注)口頭による鑑定、電話による相談を含みます。 |
弁護士報酬のうち、法律相談の対価であって、弁護士の報酬に関する基準の規定によるものをいいます。なお、書面による鑑定料、着手金、報酬金、手数料、顧問料、日当および実費等は含みません。 | |
保険金 | 加害事故法律相談費用保険金をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、普通約款第19条(賠償損害保険金を支払う場合)②に定める事故により他人の身体の障害または他人の財物の損壊が発生した場合において、被保険者が法律上の損害賠償責任について弁護士の法律相談を受け、法律相談料を負担したことによって被った損害に対して、この特約および普通約款の規定に従い、保険金を支払います。
第3条(保険金の支払額)
当会社が支払うべき保険金の額は、被保険者が当会社の同意を得て支出した法律相談料から、1回の相談につき保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。ただし、1回の相談および普通約款第19条(賠償損害保険金を支払う場合)②に定める1回の事故につき、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
第4条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額(注)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
(注)他人から回収した金額がある場合は、その金額を控除した額とします。
第5条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者が法律相談費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、普通約款第48条(保険金の請求)に掲げる書類のほか、第2条(保険金を支払う場合)の法律相談料の支出明細書およびその支出を証明する書類を提出しなければなりません。
第6条(普通約款の読み替え)
この特約については、普通約款第50条(時効)の規定中「第48条(保険金の請求)(1)に定める時」とあるのは「この特約第5条(保険金の請求)(1)に定める時」と読み替えて適用します。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
長期保険保険料一括払特約(リビサポ・地震用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50音順) | 定義 |
契約条件変更の申出 | リビングサポート約款第41条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)または地震約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の通知による保険契約内容の変更の申出をいいます。 |
契約年度 | 保険期間の初日からその日を含めて起算した1年ごとの期間をいいます。 |
地震約款 | この特約が付帯された地震保険普通保険約款をいいます。 |
通知事項の通知 | リビングサポート約款第31条(通知義務)(1)または地震約款第11条(通知義務) (1)に規定する通知をいいます。 |
変更日 | 通知事項の通知の受領または契約条件変更の申出の承認によって保険契約内容を変更すべき期間の初日をいいます。 |
この特約が付帯されたリビングサポート保険普通保険約款をいいます。 |
第2条(この特約の付帯条件)
この特約は、次の①および②に定める条件をすべて満たしている場合で、保険証券にこの特約が記載されているときに付帯されます。
① 保険契約者が保険料を一括して払い込むこと。
② この保険契約の保険期間が1年超10年以下であること。
第3条(保険料の返還または請求-通知義務等の場合)
(1)通知事項の通知により保険料を変更する必要がある場合は、リビングサポート約款第41条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)または地震約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料に対し、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対応する未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
(2)契約条件変更の申出により保険料を変更する必要がある場合は、リビングサポート約款第41条
(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)または地震約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の規定にかかわらず、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料に対し、変更日以降の期間に対応する未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
第4条(保険料の返還-失効等の場合)
(1)保険契約が失効となる場合には、リビングサポート約款第42条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2)または地震約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)(3)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が失効した日の契約条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(2)地震約款第33条(付帯される保険契約との関係)(2)の規定によりこの保険契約が終了する場合には、地震約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)(4)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が終了した日の契約条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第5条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
リビングサポート約款第37条(保険金額の調整)(2)または地震約款第17条(保険金額の調整)
(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、リビングサポート約款第 44条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(2)または地震約款第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、減額した保険金額につき、この保険契約の保険金額が減額された日の契約条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第6条(保険料の返還-解除の場合)
(1)当会社は、次の①または②の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、リビングサポート約款第45条(保険料の返還-解除の場合)(1)または地震約款第25条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の契約条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
① リビングサポート約款第30条(告知義務)(2)、第31条(通知義務)(2)もしくは(6)、第39条(重大事由による解除)(1)または第41条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)
② 地震約款第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(3)
(2)当会社は、リビングサポート約款第38条(保険契約者による保険契約の解除)または地震約款第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、リビングサポート約款第45条(保険料の返還-解除の場合)(2)または地震約款第25条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の契約条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第7条(保険料の返還または請求-料率改定の場合)
この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保険料の返還または請求は行いません。
第8条(保険料の返還-損害保険金を支払った場合)
リビングサポート約款第52条(保険金支払後の保険契約)(1)または地震約款第32条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合には、当会社は、この保険契約が終了した日の契約条件に基づき計算した保険料に対し、リビングサポート約款第2条(損害保険金を支払う場合)または地震約款第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払うべき損害が生じた日の属する契約年度を経過した以後の期間に対応する未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、リビングサポート約款または地震約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50音順) | 定義 |
継続契約 | 次に掲げる条件をすべて満たす保険契約をいいます。 ① この保険契約の保険期間の初日が、前契約の保険期間の末日であること。 ② この保険契約の保険契約者および保険証券記載の被保険者が、それぞれ次のアおよびイに該当する者であること。 ア.前契約の保険契約者またはその配偶者(注)、同居の親・子もしくは同居の兄弟姉妹 イ.前契約の被保険者またはその配偶者(注)、同居の親・子もしくは同居の兄弟姉妹 ③ この保険契約の保険の対象が、前契約の保険の対象と同一であること。 (注)婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事 情にある者を含みます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
初回保険料 | 次に掲げる保険料をいいます。 ① 保険料の払込方法が一時払の場合には一時払保険料 ② この保険契約に保険料分割払特約(リビサポ・地震用)が適用されている場合には第1回分割保険料 ③ この保険契約に長期保険保険料年払特約(リビサポ用)が適用されている場合 には初年度の年額保険料 |
初回保険料払込期日 | 取扱金融機関ごとに当会社の定める期日とします。 |
前契約 | 当会社または当会社以外の他の会社と締結されていた保険契約または共済契約をいいます。 |
取扱金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期限 | 初回保険料払込期日の属する月の翌月末日とします。 |
普通約款 | この特約が付帯された普通保険約款をいいます。 |
第2条(特約の適用)
(1)この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替の方法により払い込むことについての合意がある場合に適用します。
(2)保険契約者がこの特約の適用を受けようとする場合は、次に掲げる条件をいずれも満たすことを要します。
① 指定口座が、取扱金融機関に、保険契約締結の時に設置されていること。
② 保険契約者が取扱金融機関に対し、指定口座から当会社の口座への保険料の口座振替を委任すること。
第3条(初回保険料の払込み)
(1)初回保険料の払込みは、初回保険料払込期日に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
(2)初回保険料払込期日が取扱金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3)保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
第4条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、初回保険料払込期日の属する月の翌月1日(注1)の午前0時(注2)に始まり、保険期間の末日の午後4時に終わります。
(2)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が、継続契約である場合には、当会社の保険責任はその保険契約の保険期間の初日の午後4時に始まり、末日の午後4時に終わります。この場合、この保険契約の締結および保険契約者から当会社への損害保険料口座振替依頼書の提出は、この保険契約の保険期間の初日の属する月の前月末日までになされていることを要します。
(3)(1)および(2)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(注1)初回保険料払込期日の翌日から初回保険料払込期日の属する月の翌月末日までのいずれかの日を、あらかじめ当会社と保険契約者との間で保険期間の初日として定めた場合は、その定めた日とします。
(注2)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
第5条(初回保険料払込み前の事故)
(1)第3条(初回保険料の払込み)の規定による初回保険料の払込みが行われなかった場合には、
保険契約者は、初回保険料を払込期限までに、当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)前条の規定にかかわらず、保険期間が始まった後でも、当会社は、初回保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(3)(2)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、当会社は、保険契約者が払込期限までに初回保険料を払い込んだときは、初回保険料払込み前の事故による損害に対して、(2)の規定ならびに普通約款およびこれに付帯された他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(4)(3)の規定により、被保険者または保険金を受け取るべき者が、初回保険料払込み前の事故による損害に対して保険金の支払を受ける場合には、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、その保険金が支払われるべき被保険者の初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第6条(初回保険料不払による保険契約の解除)
(1)当会社は、保険契約者が払込期限までに初回保険料の払込みを行わなかった場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の規定による解除は、次に定める日からそれぞれその効力を生じます。
① この保険契約が継続契約以外の場合
払込期限の翌日から将来に向かってのみその効力を生じます。
② この保険契約が継続契約の場合
保険期間の初日からその効力を生じます。
第7条(継続に関する特約との関係)
この保険契約がこれに付帯された保険契約の継続に関する特約の規定により継続される場合には、継続された保険契約については、この特約を適用しません。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
保険契約の継続に関する特約
(長期保険保険料一括払特約(リビサポ・地震用)付帯契約用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50音順) | 定義 |
継続契約 | この特約の適用により、第4条(継続契約の保険期間)に規定する保険期間および第5条(継続契約の内容)に規定する内容で継続される保険契約をいいます。 |
継続証等 | 保険証券または保険契約継続証をいいます。 |
地震約款 | この特約が付帯された地震保険普通保険約款をいいます。 |
払込期日 | 継続前契約の保険期間の満了する日とします。 |
払込票 | 当会社所定の書面による保険料払込票をいいます。 |
リビングサポート約款 | この特約が付帯されたリビングサポート保険普通保険約款をいいます。 |
第2条(適用契約の範囲)
(1)この特約は、長期保険保険料一括払特約(リビサポ・地震用)を付帯した保険契約で、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ保険契約の継続についての合意がある場合に適用されます。
(2)(1)の場合において、地震保険契約の保険期間は地震保険契約が付帯されている保険契約と同一とします。
第3条(保険契約の継続)
(1)この保険契約の満了する日より3か月前の日までに、当会社または保険契約者のいずれか一方より別段の意思表示がない場合には、この保険契約は、次条に規定する保険期間および第5条(継続契約の内容)に規定する内容で継続されるものとします。以降保険期間が満了するごとに同様とします。ただし、地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)またはこれに基づく法令が改正されたことに伴い、この保険契約に付帯された地震保険契約の保険金額を変更する必要が生じた場合は、この特約は失効します。
(2)(1)の規定によりこの保険契約が継続された場合には、当会社は、継続証等を保険契約者に交付します。
第4条(継続契約の保険期間)
(1)継続契約の保険期間は、この保険契約と同一の年数とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、当会社と保険契約者との間にあらかじめ合意がある場合は、継続契約の保険期間は1年間とします。
第5条(継続契約の内容)
(1)継続契約の内容は、第10条(継続契約に適用される特約)(2)および(3)に定める内容を除き、継続前契約の満了する日の内容と同一とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、前条(2)の保険期間でこの保険契約が継続された場合の継続契
約の内容は、同条(2)の保険期間ならびに第10条(継続契約に適用される特約)(2)および(3)に定める内容を除き、継続前契約の満了する日の内容と同一とします。
第6条(継続契約の保険料および払込方法)
(1)継続契約の保険料は、継続証等記載の金額とします。
(2)保険契約者は、継続契約の保険料を次のいずれかの方法により払い込むものとします。
① 払込期日までに、当会社より送付する払込票を使用して払い込むものとします。
② 払込期日までに、①以外の当会社が指定する方法により払い込むものとします。
(3)(2)①により継続契約の保険料を払い込む場合は、当会社は、保険契約者が保険料払込みの窓口で払込みを行った時点で継続契約の保険料の払込みがあったものとみなします。
第7条(継続契約の保険料不払の場合の免責)
保険契約者が、前条の継続契約の保険料について、その継続契約の保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当会社は、継続前契約の保険期間の満了する日の午後4時以後に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第8条(継続契約の保険料不払による保険契約の解除)
(1)保険契約者が、第6条(継続契約の保険料および払込方法)の継続契約の保険料について、その継続契約の保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、継続契約を解除することができます。
(2)(1)の規定による解除は、継続契約の保険期間の始期から将来に向かってのみその効力を生じます。
第9条(継続契約に適用される制度、料率等)
この保険契約に適用した制度、料率等(注)が改定された場合には、当会社は、継続契約に対しては、継続契約の保険期間の初日における制度、料率等(注)を適用します。
(注)普通保険約款、特約、保険契約引受に関する制度、保険料率等をいいます。
第10条(継続契約に適用される特約)
(1)この保険契約が、第3条(保険契約の継続)(1)の規定により継続された場合には、各継続契約ごとに、この保険契約に付帯された特約が適用されるものとします。
(2)(1)の規定にかかわらず、第4条(継続契約の保険期間)(2)の規定により、継続契約の保険期間を1年とした場合には、継続契約については、継続前契約に付帯されていた長期保険保険料一括払特約は適用されないものとします。
(3)この保険契約にクレジットカードによる保険料支払に関する特約が付帯されていない場合であっても、保険契約者が継続契約の保険料をクレジットカードを使用して払い込むときは、継続契約には同特約を付帯するものとします。
第11条(継続契約の告知義務)
(1)保険契約者または被保険者は、第3条(保険契約の継続)(1)の規定によりこの保険契約を継続する場合において、告知事項に変更があったときは、これを当会社に告げなければなりません。
(2)(1)の規定による告知に関しては、リビングサポート約款または地震約款の規定を次のとおり読み替えて適用します。
① リビングサポート約款第1条(用語の定義)または地震約款第1条(用語の定義)の告知事項の規定中「保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたもの」とあるのは「継続前に送付する書面によって当会社が確認を求めたもの」
② リビングサポート約款第30条(告知義務)(2)および(3)②または地震約款第10条(告知義務)
(2)および(3)②の規定中「保険契約締結の際」とあるのは「保険契約継続の場合」
③ リビングサポート約款第30条(3)③または地震約款第10条(3)③の規定中「保険契約締結の際」とあるのは「保険契約を継続するとき」と、「締結していた」とあるのは「継続していた」
第12条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、リビングサポート約款または地震約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
保険契約の継続に関する特約(年払契約用)(リビサポ・地震用)
第1条(用語の定義)
用語(50音順) | 定義 |
継続契約 | この特約の適用により継続される保険契約をいいます。 |
継続証等 | 保険証券または保険契約継続証をいいます。 |
地震約款 | この特約が付帯された地震保険普通保険約款をいいます。 |
払込期日 | 継続前契約の保険期間の満了する日とします。 |
払込票 | 当会社所定の書面による保険料払込票をいいます。 |
リ ビ ン グ サ ポート約款 | この特約が付帯されたリビングサポート保険普通保険約款をいいます。 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
第2条(特約の適用)
この特約は、当会社と保険契約者の間にあらかじめ保険契約の継続についての合意がある場合に適用されます。
第3条(保険契約の継続)
(1)この保険契約の満了する日より3か月前の日までに、当会社または保険契約者のいずれか一方より別段の意思表示がない場合には、この保険契約は、第8条(継続契約に適用される特約)(2)に定める内容を除き、満了する日の内容と同一の内容で継続されるものとします。以降毎年同様とします。ただし、地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)またはこれに基づく法令が改正されたことに伴い、この保険契約に付帯された地震保険契約の保険金額を変更する必要が生じた場合は、この特約は失効します。
(2)(1)の規定によりこの保険契約が継続された場合には、当会社は、継続証等を保険契約者に交付します。
第4条(継続契約の保険料および払込方法)
(1)継続契約の保険料は、継続証等記載の金額とします。
(2)保険契約者は、継続契約の保険料を次のいずれかの方法により払い込むものとします。
① 払込期日までに、当会社より送付する払込票を使用して払い込むものとします。
② 払込期日までに、①以外の当会社が指定する方法により払い込むものとします。
(3)(2)①により継続契約の保険料を払い込む場合は、当会社は、保険契約者が保険料払込みの窓口で払込みを行った時点で継続契約の保険料の払込みがあったものとみなします。
第5条(継続契約の保険料不払の場合の免責)
保険契約者が、前条の継続契約の保険料について、その継続契約の保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当会社は、継続前契約の保険期間の満了する日の午後4時以後に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第6条(継続契約の保険料不払による保険契約の解除)
(1)保険契約者が、第4条(継続契約の保険料および払込方法)の継続契約の保険料について、その継続契約の保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、継続契約を解除することができます。
(2)(1)の規定による解除は、継続契約の保険期間の始期から将来に向かってのみその効力を生じます。
第7条(継続契約に適用される制度、料率等)
この保険契約に適用した制度、料率等(注)が改定された場合には、当会社は、継続契約に対しては、継続契約の保険期間の初日における制度、料率等(注)を適用します。
(注)普通保険約款、特約、保険契約引受に関する制度、保険料率等をいいます。
第8条(継続契約に適用される特約)
(1)この保険契約が第3条(保険契約の継続)(1)の規定により継続された場合には、各継続契約ごとに、この保険契約に付帯された特約が適用されるものとします。
(2)この保険契約にクレジットカードによる保険料支払に関する特約が付帯されていない場合であっても、保険契約者が継続契約の保険料をクレジットカードを使用して払い込むときは、継続契約には同特約を付帯するものとします。
第9条(継続契約の告知義務)
(1)保険契約者または被保険者は、第3条(保険契約の継続)(1)の規定によりこの保険契約を継続する場合において、告知事項に変更があったときは、これを当会社に告げなければなりません。
(2)(1)の規定による告知に関しては、リビングサポート約款または地震約款の規定を次のとおり読み替えて適用します。
① リビングサポート約款または地震約款第1条(用語の定義)告知事項の規定中「保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたもの」とあるのは「継続前に送付する書面によって当会社が確認を求めたもの」
② リビングサポート約款第30条(告知義務)(2)および(3)②または地震約款第10条(告知義務)
(2)および(3)②の規定中「保険契約締結の際」とあるのは「保険契約継続の場合」
③ リビングサポート約款第30条(3)③または地震約款第10条(3)③の規定中「保険契約締結の際」とあるのは「保険契約を継続するとき」と、「締結していた」とあるのは「継続していた」
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、リビングサポート約款または地震約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
保険料の払込みに関する特約(リビサポ・地震用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50音順) | 定義 |
払込票 | 当会社所定の書面による保険料払込票をいいます。 |
この特約が付帯された普通保険約款をいいます。 | |
保険料 | 保険契約締結の際に、保険契約者が当会社に払い込むべき保険料をいいます。 |
保険料払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
第2条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、次のいずれかの方法により、保険料を一括して払い込むことができます。
① 保険料払込期日までに、当会社より送付する払込票を使用して払い込むものとします。
② 保険料払込期日までに、①以外の当会社が指定する方法により払い込むものとします。
(2)(1)①により保険料を払い込む場合は、当会社は、保険契約者が保険料払込みの窓口で払込みを行った時点で保険料の払込みがあったものとみなします。
第3条(保険料領収前の事故)
(1)保険料払込期日までに保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、保険料を保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、保険契約者が保険料払込期日の属する月の翌月末日までに保険料を払い込んだ場合には、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、普通約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(3)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が保険料について、その保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当会社は、保険期間の初日から保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険料領収前の保険金支払)
前条(2)の規定により、被保険者が、保険料の払込み前に生じた事故による損害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第5条(当会社による保険契約の解除)
(1)当会社は、保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、保険期間の初日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(継続に関する特約との関係)
この保険契約がこれに付帯された保険契約の継続に関する特約の規定により継続される場合には、継続された保険契約については、この特約を適用しません。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
追加保険料の払込みに関する特約(リビサポ・地震用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50音順) | 定義 |
契約条件変更の申出 | リビングサポート約款第41条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)または地震約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の通知による保険契約内容の変更の申出をいいます。 |
地震約款 | この特約が付帯された地震保険普通保険約款をいいます。 |
追加保険料 | 当会社が請求した追加保険料の総額をいいます。 |
追加保険料払込期日 | 次に掲げる日のうちいずれか遅い日の属する月の翌月末日をいいます。 ① 訂正の申出または通知事項の通知を行った日 ② 通知事項の通知または契約条件変更の申出において保険契約者が指定する日で、契約条件を変更すべき期間の初日 |
通知事項の通知 | リビングサポート約款第31条(通知義務)(1)または地震約款第11条(通知義務) (1)に規定する通知をいいます。 |
訂正の申出 | 告知事項について書面をもって訂正を当会社に申し出ることであって、リビングサポート約款第30条(告知義務)(3)③または地震約款第10条(告知義務)(3) ③に規定する訂正の申出をいいます。 |
払込票 | 当会社所定の書面による保険料払込票をいいます。 |
変更日 | 訂正の申出の承認、通知事項の通知の受領または契約条件変更の申出の承認によって保険契約内容を変更すべき期間の初日をいいます。 |
リ ビ ン グ サ ポート約款 | この特約が付帯されたリビングサポート保険普通保険約款をいいます。 |
第2条(この特約の付帯条件)
この特約は、保険契約者または被保険者が、訂正の申出、通知事項の通知または契約条件変更の
申出を当会社所定の連絡先に行う場合で、保険契約者がこの特約を付帯する旨申し出て、当会社がこれを引き受けるときに付帯されます。
第3条(追加保険料の払込方法)
(1)訂正の申出を承認する場合、通知事項の通知を受領した場合または契約条件変更の申出を承認する場合において、当会社が追加保険料を請求したときは、保険契約者は、次のいずれかの方法により、追加保険料を払い込むことができます。
① 追加保険料払込期日までに、訂正の申出の承認、通知事項の通知の受領または契約条件変更の申出の承認後に当会社より送付する払込票を使用して払い込むものとします。
② 追加保険料払込期日までに、①以外の当会社が指定する方法により払い込むものとします。
(2)(1)①により追加保険料を払い込む場合は、当会社は、保険契約者が追加保険料払込みの窓口で払込みを行った時点で追加保険料の払込みがあったものとみなします。
(3)保険契約者は、契約条件変更の申出については、保険契約者または被保険者に正当な理由がある場合を除いてこれを撤回することはできません。
第4条(追加保険料領収前の事故)
(1)追加保険料払込期日までに追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、追加保険料を追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、保険契約者が追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに追加保険料を払い込んだ場合には、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、リビングサポート約款または地震約款およびこれに付帯される他の特約に定める追加保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(3)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が訂正の申出を承認する場合または通知事項の通知を受領した場合の追加保険料について、その追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当会社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(4)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が契約条件変更の申出を承認する場合の追加保険料について、その追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当会社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、リビングサポート約款または地震約款およびこの保険契約に適用される特約に従い、保険金を支払います。
第5条(追加保険料領収前の保険金支払)
前条(2)の規定により、被保険者が、追加保険料の払込み前に生じた事故による損害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は追加保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第6条(当会社による保険契約の解除)
(1)当会社は、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、追加保険料の払込みがない場合(注)には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、変更日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(注)第4条(追加保険料領収前の事故)(3)の追加保険料の払込みがない場合に限ります。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、リビングサポート約款または地震約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
自動継続特約(地震保険用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
普通約款 | この特約が付帯された地震保険普通保険約款をいいます。 |
第2条(特約の適用)
この特約は、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ保険契約の継続についての合意がある場合に適用されます。
第3条(自動継続の方法)
(1)この保険契約は、保険期間が満了する日の3か月前の日までに保険契約者または当会社から書面による反対の申出がない場合には、保険期間を満了となる保険契約と同一の年数(注)とする継続の申出があったものとして自動的に継続され、以後この保険契約が付帯されている保険契約の保険期間が満了するまでこれを繰り返すものとします。ただし、地震保険に関する法律(昭和 41年法律第73号)またはこれに基づく法令が改正されたことに伴い、この保険契約の保険金額を変更する必要が生じた場合は、この特約は失効します。
(注)この保険契約が付帯される保険契約の契約年度の開始日以外の時にこの保険契約を付帯し
た場合は、1年とします。なお、「契約年度」とは、保険期間の初日からその日を含めて起
(2)継続される保険期間の終期は、いかなる場合もこの保険契約が付帯されている保険契約の終期を超えないものとします。
第4条(保険料の払込方法)
(1)前条の規定により継続された保険契約の保険料の払込期日は、継続保険期間の初日とし、保険契約者は払込期日までにその保険料を払い込むものとします。ただし、次の条件をすべて満たす場合には、提携金融機関(注1)ごとに当会社の定める期日を払込期日とし、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって、継続された保険契約の保険料の払込みを行うものとします。
① 継続契約の保険期間の始期の属する月の前月末日までに、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ保険料(注2)を口座振替の方法により払い込むことについての合意があること。
② 継続契約の保険期間の始期の属する月の前月末日までに、指定口座が提携金融機関(注1)に設定されていること。
③ 継続契約の保険期間の始期の属する月の前月末日までに、保険契約者から当会社への損害保険料口座振替依頼書の提出がなされていること。
(注1)当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。
(注2)この保険契約に年額保険料を分割して払い込むことを約定する特約が適用されている場合には第1回分割保険料とします。
(2)保険契約者が、(1)の継続された保険契約の保険料について、その保険料を払い込むべき払込期日後1か月を経過した後もその払込みを怠った場合は、当会社は、継続前契約の保険期間の満了する日の午後4時以降に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(保険料不払の場合の失効)
保険契約の継続のつど継続される保険契約の保険料が払込期日の属する月の翌月末日までに当会
さかのぼ
社に払い込まれない場合は、保険契約は保険期間の始期に 遡 ってその効力を失います。
第6条(継続契約の保険証券)
継続された保険契約については、当会社は、保険契約者から請求がないかぎり、新たに保険証券を発行しないで、従前の保険証券とその継続契約の保険料に対する領収証とをもって新たな保険証券に代えることができます。
第7条(継続契約に適用される制度、料率等)
この保険契約に適用した制度、料率等(注)が改定された場合には、当会社は、継続契約に対しては、継続契約の保険期間の初日における制度、料率等(注)が適用されるものとします。
(注)普通保険約款、特約、保険契約引受に関する制度、保険料率等をいいます。第8条(普通約款との関係)
(1)第3条(自動継続の方法)の規定は、普通約款第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)および(6)、第19条(重大事由による解除)(1)ならびに第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の効力を妨げないものとします。
(2)この特約は、普通約款第34条(保険契約の継続)の規定とはかかわりありません。
法人等契約の被保険者に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50音順) | 定義 |
従業員等 | 役員または使用人をいいます。 |
住宅 | 日本国内に所在する保険証券記載の住宅をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
普通約款 | この特約が付帯されたリビングサポート保険普通保険約款をいいます。 |
法人等 | 個人事業主を含みます。 |
第2条(特約の適用)
この特約は、住宅に保険契約者である法人等の従業員等が居住する場合に適用します。
第3条(被保険者および被保険者の範囲)
(1)この特約が付帯された保険契約において、普通約款第2章補償条項第1節物保険および同第2節費用保険の被保険者は、特別な約定のある場合を除き、法人等の従業員等で住宅に居住する者とします。
(2)この特約が付帯された保険契約において、普通約款第2章補償条項第3節賠償責任保険の被保険者は、特別な約定のある場合を除き、次のいずれかに該当する者とします。ただし、責任無能力者は含みません。なお、普通約款第19条(賠償損害保険金を支払う場合)①の被保険者は、次のいずれかに該当する者および保険契約者である法人等とします。
① 法人等の従業員等で住宅に居住する者
② 法人等の従業員等で住宅に居住する者の配偶者
③ 法人等の従業員等で住宅に居住する者またはその配偶者と生計を共にする同居の親族
④ 法人等の従業員等で住宅に居住する者またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
(3)(2)の法人等の従業員等で住宅に居住する者とそれ以外の被保険者との続柄は、賠償損害の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。
(4)普通約款第2章補償条項第3節賠償責任保険の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって普通約款第24条(賠償損害保険金の支払額)①に定める当会社の支払うべき賠償損害保険金の限度額が増額されるものではありません。
(5)この保険契約に付帯される他の特約において、被保険者および本人の指定がある場合の本人は、特別な約定のある場合を除き、法人等の従業員等で住宅に居住する者とします。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
通信販売に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50音順) | 定義 |
契約意思の表示 | 保険契約の申込みの意思を表示することをいいます。 |
事前審査済通知書 | 当会社があらかじめ保険契約引受の可否を審査し、引受けを行う保険契約についての契約内容、保険料、保険料払込期日および保険料の払込方法等を記載した書類をいいます。 |
引受審査結果通知書 | 保険料、保険料払込期日および保険料の払込方法等を記載した通知書をいいます。 |
普通約款 | この特約が付帯された普通保険約款をいいます。 |
申込書 | 所定の保険契約申込書をいいます。 |
申込人 | 当会社に対して通信により保険契約の申込みをしようとする者をいいます。 |
第2条(保険契約の申込み)
申込人は、次に掲げるいずれかの方法により、保険契約の申込みをすることができるものとします。
① 申込書に所要の事項を記載し、当会社または代理店に送付すること。
② 電話、情報処理機器等の通信手段を媒介とし、当会社に対し契約意思の表示をすること。
第3条(保険契約の引受け)
(1)前条①の規定により当会社が申込書の送付を受けた場合は、当会社は、保険契約引受の可否を審査し、引受けを行うものについては、引受審査結果通知書を保険契約者に送付するものとします。なお、引受けを行わないものについては、直ちに申込人にその旨通知します。
(2)前条②の規定により当会社が契約意思の表示を受けた場合は、当会社は、保険契約引受の可否を審査し、引受けを行うものについては、引受審査結果通知書および申込書を申込人に送付するものとします。
(3)(2)の規定により当会社から申込書が送付された場合には、申込人は、申込書に所要の事項を記載し、引受審査結果通知書記載の返送期限までに当会社または代理店へ返送するものとします。
(4)申込人が(3)の申込書の返送を怠った場合は、この保険契約の申込みは無効とします。
(5)(1)の規定にかかわらず、事前審査済通知書を申込人へ送付している場合で、かつ、あらかじめ審査した契約内容で前条①の方法により、事前審査済通知書記載の期間内に申込書の送付を受けたときは、引受審査結果通知書の申込人への送付を省略できるものとします。
(6)(5)の事前審査済通知書に記載されたあらかじめ審査した契約内容と異なる契約内容で申込人より申込みを受けた場合には、当会社は、保険契約引受の可否をあらためて審査するものとします。
第4条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、前条(1)もしくは(2)の引受審査結果通知書または同条(5)の事前審査済通知書に従い、保険料を払い込まなければなりません。
(2)引受審査結果通知書または事前審査済通知書に記載する保険料払込期日は、この保険契約に適用されている他の特約に別の規定がある場合を除き、保険期間の初日の前日までの当会社が定める日とします。
第5条(保険料不払による保険契約の解除)
当会社は、この保険契約に適用されている他の特約に別の規定がある場合を除き、引受審査結果通知書または事前審査済通知書に記載された保険料(注)の払込期日の属する月の翌月末日までに、その払込期日までに払い込まれるべき保険料(注)の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)保険料を分割して払い込む場合には、第1回分割保険料をいいます。
第6条(普通約款の読み替え)
この特約については、普通約款第1条(用語の定義)の告知事項の定義を次のとおり読み替えて
「 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書、引受審査結果通知書、事前審査済通知書もしくはそれに代わる書面の記載事項とすること、または電話、情報処理機器等の通信手段において確認事項とすることによって、当会社が告知を求めたものをいいます。(注)
(注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 」
第7条(継続に関する特約との関係)
この保険契約がこれに付帯された保険契約の継続に関する特約の規定により継続される場合には、継続された保険契約については、この特約を適用しません。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
代位求償権不行使特約
〔本特約記載の「保険証券記載の第三者」とは、鉄道事業者および貨物自動車運送業法に定める事業者を除く運送人とします。〕
当会社は、リビングサポート保険普通保険約款第51条(代位)の規定により、被保険者が保険証券記載の第三者に対して有する権利を、当会社が取得した場合は、当会社は、これを行使しないものとします。ただし、その者の故意または重大な過失によって生じた損害に対し保険金を支払った場合は除きます。
クレジットカードによる保険料支払に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50音順) | 定義 |
会員規約等 | クレジットカード発行会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードまたは国際ブランドデビットカードをいいます。 |
普通約款 | この特約が付帯された普通保険約款をいいます。 |
保険料 | 保険契約締結時に支払うべき保険料または保険契約締結後に支払う保険料をいいます。 |
第2条(クレジットカードを使用した保険料支払の承認)
(1)当会社は、この特約に従い、クレジットカードを使用して、保険契約者が、この保険契約の保険料を支払うことを承認します。ただし、会員規約等に基づくクレジットカードの使用権者(注)と保険契約者が同一である場合に限ります。
(2)次条以下の規定は、クレジットカードを使用したこの保険契約の保険料の支払ごとに適用します。
(注)会員として認められた法人を含みます。
第3条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)
(1)保険契約者から、この保険契約の保険料をクレジットカードを使用して支払う旨の申出があった場合には、当会社は、クレジットカード発行会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、クレジットカードを使用した保険料の支払を承認します。
(2)保険契約者が、この保険契約の保険料の支払にクレジットカードを使用した場合には、当会社が(1)の承認を行った時(注)以後、普通約款および普通約款に付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(2)の規定は適用しません。
① 当会社がクレジットカード発行会社からこの保険契約の保険料を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対して支払うべき保険料相当額の全額を既に支払っている場合は、(2)の規定を適用します。
② 会員規約等に定める手続が行われない場合
③ 当会社に直接支払うべき保険料がある場合に、その保険料の全額が支払われていないとき。
(注)保険期間の開始前に承認した場合は保険期間の開始した時とします。
第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
(1)前条(3)①のこの保険契約の保険料を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、クレジットカード発行会社に対してこの保険契約の保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
(2)保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合において、(1)の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条(2)の規定を適用します。
(3)保険契約者が(2)の保険料の支払を怠った場合(注)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第5条(保険料の返還の特則)
普通約款およびこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、クレジットカード発行会社から当会社に支払われるべき保険料の全額および前条(1)の規定により当会社が保険契約者に直接請求した保険料があるときにはその全額の領収を確認した後に保険料を返還します。ただし、クレジットカード発行会社から当会社に支払われるべき保険料の全額を当会社が領収していない場合に、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対して支払うべき保険料相当額の全額を既に支払っているときは、当会社は、その額を領収したものとします。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
共同保険に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
引受保険会社 | 保険証券記載の保険会社をいいます。 |
第2条(独立責任)
この保険契約は、引受保険会社による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第3条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、すべての引受保険会社のために次に掲げる事項を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返戻
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除もしくは取消し
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認
⑤ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る異動承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第4条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条①から⑩までに掲げる事項は、すべての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第5条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、すべての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
植物特約
〔観賞用植物を保険の対象とする契約には、次の特約が適用されます。〕第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約が付帯された保険契約の保険の対象である鑑賞用植物が、その保険契約により当会社が補償する危険の発生によって損害を受けたため、損害の発生の日からその日を含めて7日以内に枯死(注)した場合にのみ保険金を支払います。
(注)その植物の生命が全く絶たれた状態をいいます。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約が付帯された普通保険約款の規定を準用します。
〔飼育または愛がん用動物を保険の対象とする契約には、次の特約が適用されます。〕第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約が付帯された保険契約の保険の対象である動物が、その保険契約により当会社が補償する危険の発生によって、その動物を収容する保険証券記載の建物または工作物内で損害を受けたため、損害の発生の日からその日を含めて7日以内に死亡した場合にのみ保険金を支払います。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約が付帯された普通保険約款の規定を準用します。
<はじめに>
長期保険保険料一括払特約(リビサポ・地震用)をセットしたご契約を解約される場合の返還保険料の計算方法については、以下をご覧ください。なお、下表に記載のない経過期間の未経過料率係数やその他ご不明な点などございましたら、取扱代理店または弊社まで、お問い合わせください。
<対象となる保険契約>
・長期保険保険料一括払特約(リビサポ・地震用)をセットしたご契約が対象となります。
<解約返れい金(解約の場合の返還保険料)の計算式>
リビングサポート保険、地震保険それぞれを下記の算式にあてはめて算出します。
返還保険料=長期保険保険料一括払(リビサポ・地震用)の保険料(注1)×未経過料率係数(%)(注2)
(注1)保険期間中にご契約内容変更がある場合等の取扱いについては、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
(注2)未経過料率係数は、下表のとおりです。
<未経過料率係数(抜粋)>
2019年9月1日以降保険始期契約に適用されます。
下表に記載のない経過期間の未経過料率係数につきましては、取扱代理店または弊社まで、お問い合わせください。
単位:%
例:保険期間が2年間、保険始期日より150日経過している時点で解約した場合
<解約返れい金の計算方法のご案内>
長期保険保険料一括払特約(リビサポ・地震用)をセットしてご契約されている皆様へ
・経過年数は0年
・経過日数は150日
・保険期間、経過年数、経過日数により、適用する未経過料率係数はリビングサポート保険:74%、地震保険:76%となります。(下表をご参照ください。)
<未経過料率係数(抜粋)>
保険期間2年 | ||||
リビングサポート保険 | 地震保険 | |||
経過年数 経過日数 | 0年 | 1年 | 0年 | 1年 |
30日 | 89 | 43 | 92 | 44 |
60日 | 85 | 39 | 88 | 40 |
90日 | 81 | 35 | 84 | 36 |
120日 | 77 | 31 | 80 | 32 |
150日 | 74 | 27 | 76 | 28 |
180日 | 70 | 24 | 72 | 24 |
210日 | 66 | 20 | 68 | 20 |
240日 | 62 | 16 | 64 | 16 |
270日 | 58 | 12 | 60 | 12 |
300日 | 55 | 8 | 56 | 9 |
330日 | 51 | 4 | 52 | 5 |
365日 | 46 | 0 | 48 | 0 |
単位:%
保険期間2年 | ||||
リビングサポート保険 | 地震保険 | |||
経過年数 経過日数 | 0年 | 1年 | 0年 | 1年 |
30日 | 89 | 43 | 92 | 44 |
60日 | 85 | 39 | 88 | 40 |
90日 | 81 | 35 | 84 | 36 |
120日 | 77 | 31 | 80 | 32 |
150日 | 74 | 27 | 76 | 28 |
180日 | 70 | 24 | 72 | 24 |
210日 | 66 | 20 | 68 | 20 |
240日 | 62 | 16 | 64 | 16 |
270日 | 58 | 12 | 60 | 12 |
300日 | 55 | 8 | 56 | 9 |
330日 | 51 | 4 | 52 | 5 |
365日 | 46 | 0 | 48 | 0 |
●保険証券をよくおたしかめください。
お届けいたしました保険証券の記載事項に間違いはございませんか。もし間違いその他お気づきの点がございましたらすぐご連絡ください。
●ご契約の内容に次のような変更がございましたら、遅滞なく取扱代理店または弊社までご連絡のうえ、所定の手続きをおとりください。
もし、ご連絡がありませんと、保険金をお支払いできないことがありますので十分ご注意ください。
(1)保険の対象(保険をつけた物)を他の場所に移転する場合
(2)建物を増改築する場合
(3)建物の構造、用途を変更する場合(空家になる場合を含みます。)
●万一災害にあわれましたら
遅滞なくご連絡ください。ご連絡がない場合には、弊社はそれによって弊社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。
賠償責任保険(または特約)をお付けになった場合で賠償額を決定( 示談)するときは必ず事前にご相談ください。弊社の承認がないまま被害者に対して損害賠償の全部または一部を承認された場合には、約款の規定により保険金が支払われないことがありますので十分ご注意ください。
●保険❹の請求をされる場合は、次のような書類を提出していただくことになります。
※以下の書類は例示であり、一部のみの記載となってお ります。ご提出いただく書 類の詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問い合わせください。
○必ずご提出願うもの
保険金請求書
印鑑証明書・所有権を証明する書類損害品目と損害額を裏付ける書類
○上記のほか
火災等の場合、罹災証明書(消防署) 賠償の場合、 診断書(医師によるもの)
事故証明書(警察署等)
………など
事故の際には
弊社支店もしくは下記フリーダイヤルまでご連絡ください。
事故受付センター(フリーダイヤル) 0120-399061
JI2018-511