Contract
ICT ドコモ光向けインターネット接続サービス利用規約
(規約の適用)
第 1 条 xxxxケーブルテレビ株式会社(以下「当社」といいます)は、株式会社NTTドコモ(以下「NTTドコモ」といいます)が「IP通信網サービス契約約款」(以下「ドコモ光約款」といいます)に基づき提供するIP通信網サービス(以下「ドコモ光」といいます)で利用できる「ドコモ光向けインターネット接続サービス」(以下「本サービス」といいます)を提供するために「ICTドコモ光向けインターネット接続サービス利用規約」
(以下「本規約」といいます)を定めます。
2 当社の ICT インターネット接続サービス契約約款(以下「ICT約款」といいます)は、本サービスの性質に反しない限り、本規約について、準用します。本サービスの契約者は、準用されるICT約款を承諾したものとします。
ICT約款と本規約が異なる場合には、本規約が優先されます。
3 ICT約款に定めるインターネット接続サービスの契約者が、ICT光インターネット接続契約に代えてドコモ光契約(タイプC)を締結(以下、「転用」という)した場合、転用したサービス以外の契約が継続する限りにおいては、セット割引は準用します。ただし、セット割引による割引額については、異なる場合がございます。
当社が別に定める割引規約と本規約が異なる場合には、本規約が優先されます。なお、転用したサービスに伴う違約金は発生しません。
4 前 2 項の規定に係らず、本サービスの契約者はICT約款第 7 条に定める最低利用期間を準用しないこととします。
(契約の単位)
第 2 条 当社はドコモ光 1 利用契約に対し、1 の本サービス契約を締結します。
(サービスの内容)
第 3 条 本サービスはベストエフォートサービスです。
2 本サービスに対応するドコモ光のサービスタイプは以下のとおりです。
1) ドコモ光戸建てタイプC
2) ドコモ光マンションタイプC
(契約申込みの方法)
第 4 条 本サービスの利用を希望する者(以下「申込者」といいます)は、本規約およびドコモ光約款に同意し、かつ、当社が指定する所定の手続きに従って申込み手続きを行っていただきます。その際、当社は公的な証明となる書類(当社が許諾した場合は、書類の写しも可)の提示を求めることがあります。
(契約申込みの承諾)
第 5 条 本サービスの契約申込みにあたり、NTTドコモによるドコモ光の申込みの承諾が必要です。
2 本サービスの契約申込みについて、当社の承諾を以て契約締結とします。
3 当社は、申込者が以下の各号に該当する場合、契約申込みを承諾しないことがあります。
1) 申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力に属すると判明したとき。
2) その他、当社の業務遂行上著しい支障があるとき。
(契約内容の変更)
第 6 条 本サービスを利用するドコモ光のサービスタイプが変更になる場合、第 3 条第 2 項も変更します。
(契約者が行う契約の解除)
第 7 条 契約者が本サービス契約の解除を希望する場合には、NTTドコモが定める方法により、契約者からNTTドコモへ届け出るものとします。
(当社が行う契約の停止または解除)
第 8 条 契約者が本規約を含む、ICT約款に違反した場合、当社は本サービス契約を停止または解除することがあります。
2 本契約者は、前項に基づき本サービス契約が停止または解除された場合におけるその事実を、当社がドコモへ通知することに同意するものとします。
(契約解除に係る責任)
第 9 条 本規約第 7 条、第 8 条の本サービスの契約解除に伴い発生する本サービス契約者が被る不利益事項について、当社はその責任を一切負いません。
(契約者情報の取り扱い)
第 10 条 契約者は本サービス提供を目的として、当社とNTTドコモとの間で、以下の各号に定める事項について、相互に通知することをあらかじめ同意します。
1) 本サービスおよびドコモ光の申込み手続きの処理状況
2) 本サービスおよびドコモ光の利用契約の変更にかかる事実
3) 本サービスの利用契約内容
4) 契約者からの問合せ内容
5) 契約者の利用料金等支払状況
(譲渡の禁止)
第 11 条 本契約者は、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡または貸与することはできません。
(利用料金)
第 12 条 本サービスの料金に係る債権はNTTドコモに譲渡し、本サービスに対応するド コモ光のご利用料金としてドコモ光約款の定めに基づきNTTドコモより請求いたします。
2 前項の規定にかかわらず、ICTインターネット接続サービス料金表に定める付加機能の料金については、当社より請求いたします。
3 前項の規定により、当社が請求した付加機能の料金について、契約者が当社の定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社は本サービス契約を解除いたします。
4 NTT ドコモは、前2項に基づいて当社より譲り受けた本サービスの利用料金にかかる債権を、債権回収業者等のドコモが指定する事業者に再譲渡することができるものとし、契約者はこれに同意するものとします。
5 本契約者の責めに帰すべからざる事由により、本契約者が本サービスまたはドコモ光を全く利用できない状態が 24 時間以上継続して生じた場合、契約者は、ドコモ光約款の定めに従い、本コースまたはドコモ光回線を全く利用できなかった時間(24 の倍数に限ります)に対する合算料金の支払いを日割り計算にて免れるものとします。
なお、当該支払いを要しない期間の合算料金について、既に契約者が支払いを完了していた場合には、ドコモ光約款の定めに従い、ドコモがこれを返還するものとします。
また、当社は、本サービスまたはドコモ光を利用できなかったことに起因する契約者の損害について、本項の規定を超えて賠償する義務を負わないものとし、契約者はこれを予め承諾するものとします。
(サービスの変更・廃止)
第 13 条 当社は、相応なる予告期間をもって、当社所定の方法(ホームページ上の掲示を含みます。)によって契約者に通知することにより、本規約、本サービスの内容の変更または廃止することができるものとします。
なお、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社は、前項による本規約および本サービスの内容を変更または廃止について、当社の故意または重大なる過失に基づく場合を除いて、本契約者に対し、一切責任を負いません。
(契約者名義が異なる場合の取り扱い)
第 14 条 本サービスの契約者名義とドコモ光の契約者名義が異なる場合で、かつ、本サービスおよびドコモ光の契約の申し込みを、当社およびドコモがそれぞれ認める場合、会員は ISP 料金にかかる債務を当該ドコモ光の契約者がドコモ約款の定めに従い引き受けることについて同意するものとします。
2 本サービスの契約者名義とドコモ光の契約者名義が異なる場合において、12 条第 5 項に基づく本サービスの料金の免除または返還の必要が生じた場合には、NTT ドコモはドコモ光の契約者名義に対してのみこれをするものとします。
本規約は 2018 年6月1日より実施します。